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むっくんさんの記事が20件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[84168]2013年9月30日
むっくん
[83646]2013年6月28日
むっくん
[83624]2013年6月21日
むっくん
[83614]2013年6月19日
むっくん
[83584]2013年6月4日
むっくん
[83568]2013年5月31日
むっくん
[83562]2013年5月30日
むっくん
[83139]2013年4月19日
むっくん
[83023]2013年3月24日
むっくん
[82890]2013年2月15日
むっくん
[82836]2013年2月1日
むっくん
[81945]2012年10月12日
むっくん
[81944]2012年10月12日
むっくん
[81931]2012年10月9日
むっくん
[81910]2012年10月6日
むっくん
[81869]2012年9月19日
むっくん
[81839]2012年9月14日
むっくん
[81177]2012年7月24日
むっくん
[81135]2012年7月18日
むっくん
[81086]2012年7月13日
むっくん

[84168] 2013年 9月 30日(月)18:34:24むっくん さん
沖縄県での県令等についての補足
[84165]YTさん

[69541]拙稿での
県令第22号(島尻郡兼城村ヲ分割シテ二箇町村ト為シ、宮古郡ニ四箇村ヲ置キ及八重山郡ノ全区域ヲ八重山村ト称スルノ件)(明41.3.28付)

(注)県令第22号(島尻郡兼城村ヲ分割シテ二箇町村ト為シ、宮古郡ニ四箇村ヲ置キ及八重山郡ノ全区域ヲ八重山村ト称スルノ件)(明41.3.28付)は那覇市歴史博物館に1993年に横内家より寄贈された文書の一つ『沖縄県町村諸規定』でしか現在はその本文を確認できないようです。なお、施行日は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)の記載に従いました。沖縄県勢要略(著・出版:沖縄県内務部、明44.3.3)によれば明治41(1908)年3月中であることには間違いはないようですが。
を補足しておきます。

[69541]拙稿は愛知教育大学教授の青嶋敏氏の
愛知教育大学『沖縄県町村諸規程』(横内家文書)とその収録令達について(PDF)
によりました。

どうも沖縄県は地上戦の影響で、特に沖縄本島の戸長役場時代の記録は官庁の建物と一緒にほぼ全部焼失・破壊されてしまっているらしく、多分県令の公的な記録も失われてしまったようですね
また、青嶋敏氏は
愛知教育大学戦前期沖縄県令達令規目録 ―令達集・令規集収録編(暫定版)―(PDF)
にて、現存している戦前の県令等をまとめておられます。
#これは、沖縄近代法の形成と展開-沖縄の特殊性と普遍性-という科研費でのプロジェクトの一環として行われたようです。
[83646] 2013年 6月 28日(金)17:43:52【1】むっくん さん
市区町村変遷情報での、町村制や島嶼町村制や地方自治法等の法的根拠の記載について
[83631]グリグリさん

[83624]拙稿の補足をします。

(1)(ア)で
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 対馬国13村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡16村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町52村 沖縄県及島嶼町村制廃止し町村制施行
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し指定町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 指定町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
と書きましたが、これは不十分でした。

かつで議論されたところでしたが、失念していました。以下、かつての議論を簡潔に振り返ります。
#かつての議論で取り上げられていないところに付いては、少し詳しく記載します。

市制町村制(M21.4.25)での町村制第132条では
此法律北海道、沖縄縣其他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ニ之ヲ施行セス別ニ勅令ヲ以テ其制ヲ定ム
とあります。
後の改正法法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条では
本法ハ北海道沖縄縣其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ニ之ヲ施行セス
2 前項ノ地域ニ付テハ勅令ヲ以テ本法ニ代ハルヘキ制ヲ定ルコトヲ得
とあり、同じく改正法である法律第68号(市制)(M44.4.7)第177条では
本法ハ町村制第百五十七條ノ施行ノ地域ニ之ヲ施行セス
とあります。
本稿では全国に市制町村制という“法律”が施行される経緯を見ていきます。

M22.4.1~ 45府県に市制町村制が順次施行。北海道、沖縄県、小笠原島、伊豆七島、隠岐、対馬、大島郡(M29.4.1に大島郡編入された薩摩国川辺郡の十島を含む)において、市制町村制は施行されなかった。
法律第1号(市制町村制)(M21.4.25)、勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)

M29.4.1 沖縄県に沖縄県区制が施行。
勅令第19号(沖縄県区制)(M29.3.7)、内務省令第2号(M29.3.10)

M32.10.1~ 北海道に北海道区制が順次施行。
勅令第158号(北海道区制)(M30.5.29)、内務省令第46号(M32.9.4)
#後に内務省告示第14号(T3.3.30)、内務省告示第100号(T6.12.25)、内務省告示第52号(T9.6.24)

M33.7.1~ 北海道に北海道一級町村制が順次施行。
勅令第159号(北海道一級町村制)(M30.5.29)、勅令第51号(北海道一級町村制中改正)(M33.3.23)、内務省令第19号(M33.5.19)
#後に内務省令や内務省告示([67007][67008][67053]

M35.4.1~ 北海道に北海道二級町村制が順次施行
勅令第37号(北海道二級町村制)(M35.2.22)、内務省令第7号(M35.3.13)
#後に内務省令や内務省告示([67007][67022]

M37.5.1 隠岐に町村制度に関する勅令を適用。
勅令第63号(島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)、内務省令第6号(M37.4.13)

M41.4.1 沖縄県と伊豆大島と対馬と大島郡に沖縄県及島嶼町村制施行。
勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第25号(M40.10.12)、内務省令第30号(M40.12.28)、内務省令第1号(M41.2.3)

M41.4.1 沖縄県に(新)沖縄県区制が施行。
勅令第43号(沖縄県区制)(M41.3.17)

M41.10.1 八丈島に沖縄県及島嶼町村制施行。
勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第30号(M40.12.28)

M44.10.1 市制町村制が施行されている45府県の地域に(新)市制と(新)町村制が施行。
法律第68号(市制)(M44.4.7)、法律第69号(町村制)(M44.4.7)、勅令第238号(市制及町村制施行期日)(M44.9.22)

T8.4.1 対馬で沖縄県及島嶼町村制が廃止されて、町村制度に関する勅令を施行。
勅令第335号(明治三十七年勅令第六十三号島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件改正ノ件)(T7.8.30)

T9.4.1 大島郡及び沖縄県で沖縄県及島嶼町村制が廃止されて、町村制度に関する勅令を施行。
勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中改正)(T9.3.24)

T9.6.25 沖縄県及島嶼町村制の名称が島嶼町村制となる。
勅令第193号(沖繩縣及島嶼町村制中改正)(T9.6.25)

T10.5.20 沖縄県に正式に市制町村制施行。
法律第59号(T10.4.11)、勅令第189号(T10.5.3)によって法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条が改正。この結果、沖縄県に町村制施行。
又、法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条改正で法律第68号(市制)(M44.4.7)第177条も改正。この結果、同日に内務省告示第88号(T10.5.20)によって那覇首里に市制を施行することができた。

T10.5.20 隠岐、対馬、大島郡に正式に町村制施行。
勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(T10.5.3)が実施され、勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)と勅令第335号(明治三十七年勅令第六十三号島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件改正ノ件)(T7.8.30)が廃止される。この結果、隠岐、対馬、大島郡に町村制が施行されることとなる。

T11.5.15 北海道においても市制施行がすることが出来るようになる。
法律第56号(T11.4.20)、勅令第255号(T11.5.13)

T11.8.1 北海道に初めて市が誕生する(札幌市、釧路市、室蘭市、旭川市、小樽市、函館市)。
内務省告示第182号(T11.7.26)

T12.1.22 北海道区制は廃止。
勅令第20号(T12.1.22)

T12.10.1 利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島に島嶼町村制が施行。
内務省令第19号(T12.7.7)

S2.10.1 北海道に(新)北海道一級町村制と(新)北海道二級町村制が施行。
勅令第269号(北海道一級町村制)(S2.8.27)、勅令第270号(北海道二級町村制)(S2.8.27)

S15.4.1 伊豆七島(八丈小島、鳥島を除く)において島嶼町村制が廃止されて町村制施行。小笠原島(北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島、沖ノ鳥島を除く)において島嶼指定から外れて町村制施行。
勅令第238号(大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件)

S18.6.1 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行。
勅令第443号(S18.5.25)

S18.6.1 北海道二級町村制を廃止し指定町村制を施行。
勅令第444号(S18.5.25)

S18.6.1 島嶼指定箇所はS15.4.1の箇所に北海道庁占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼が加わる。
勅令第446号(S18.5.25)

S21.10.5 北海道の指定町村制が廃止され、町村制へ移行。
勅令第467号(S21.10.4)

S22.5.3 市制、町村制、東京都制、道府県制を廃止し地方自治法を施行。
法律第67号(地方自治法)(S22.4.17)

以上をまとめますと、
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県隠岐国 町村制度に関する勅令を施行 1町11村設置
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 長崎県対馬国1町12村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡19村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町56村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).6.25 大正9年(1920年) 6月25日 東京府大島6村八丈島5村 沖縄県及島嶼町村制の名称を島嶼町村制に変更
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 島根県隠岐国1町11村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 長崎県対馬国1町12村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 鹿児島県大島郡16村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 沖縄県2市1町56村 市制町村制施行
1922(T11).5.15 大正11年(1922年) 5月15日 北海道に市制施行が可能となる
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
の方が適切であると考えられます。ここに訂正します。
[83624] 2013年 6月 21日(金)18:30:37【4】むっくん さん
市区町村変遷情報の今後の課題、及び未修整・未反映のままの箇所について
[83572]グリグリさん

現段階で市区町村変遷情報の今後の課題や未修整・未反映のまま等の箇所をまとめてみました。

◎今後の課題について
(1)市区町村について
「区」も「町」「村」も、言葉は同じですが、時代により根拠法令もその権能も異なります。([55731]88さん)

そこで[65018]拙稿にて、
(ア)市区町村変遷情報に、町村制や島嶼町村制や地方自治法等の法的根拠の記載
を提案しました。具体的には
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 対馬国13村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡16村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町52村 沖縄県及島嶼町村制廃止し町村制施行
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
の記載を求めたものでした。
#“町村制(内務大臣の指定町村)”は“指定町村制”との記載の方が分かりやすいかもしれませんが。。。

(1)の(ア)の記載をすると、
(イ)
●奄美群島や沖縄などが日本政府の統治から離れたり復帰したりの動き([65198]88さん)
●伊豆諸島の動き([24269]hmtさん)
●トカラ列島の動き([56242]hmtさんほか)
●小笠原での北硫黄島等が島嶼町村制等を施行することなく地方自治法施行となったこと
という4点についても、市区町村変遷情報に何らかの記載をする必要が出てくるものと考えられます。この点に付き[65198]88さんでは“後日取り扱う予定”とされて現在に至っています。

また(1)の(ア)の記載をすると、[74320][78867]hmtさんでの提案
(ウ)
明治31年(1898年)10月1日 東京府東京市 三市特例法が廃止され東京市が実質的に誕生する
明治31年(1898年)10月1日 京都府京都市 三市特例法が廃止され京都市が実質的に誕生する
明治31年(1898年)10月1日 大阪府大阪市 三市特例法が廃止され大阪市が実質的に誕生する
という“三大都市の実質的な誕生”を市区町村変遷情報に記すことも考えなければならないでしょう。
#(1)の(ア)(イ)(ウ)については現状では何もなされていませんが、記載されるとより市区町村変遷情報が充実することになります。

(2)北海道の町村制の町村と一級町村と二級町村と指定町村の区別
現状では[78854]88さんにあるように
「二級村」から「一級村」への変更や、「一級町」から「町村制の町」への切り換え、「二級村」から「指定村」への切り換えは、「市制町村制施行後の情報」に相当するものと考え、廃置分合等を伴わないものは、何も表示していません。
ですが、[78867]hmtさんから、
開拓時代の変則的な制度である 北海道二級町村制から、府県における町村制に準じた制度である 北海道一級町村制への「昇格」も、実質的な「自治体の誕生」に近いもので、変遷情報に記録する価値があるのではないでしょうか。
と北海道の一級町村と二級町村の区別の提案がありました。この提案には[78869]紅葉橋律乃介さんも同意されています。
具体的には
#変更年月日変更種別郡名等自治体名変更対象自治体名/変更内容
251901(M34).5.11町制【一級】宗谷郡稚内町【一級】宗谷郡 稚内村【一級】
341907(M40).4.1新設/町制【一級】石狩郡石狩町【一級】石狩郡 石狩町【二級】, 花川村【二級】
#1907(M40).4.1町制【一級】古平郡古平町【一級】古平郡 古平町【二級】
#1932(S7).6.1村制【一級】札幌郡白石村【一級】札幌郡 白石村【二級】
とのような記述に変更されます。ただ、単純に上記のような表記にしますと、二級町が一級町になったのか、一級村が一級町となったのかが分からなくなるという問題も生じ、表記に一工夫をする必要があるかもしれません。
#現状では何もなされていません。(2)を実行する前には、現実問題として(1)の(ア)の記載を行う必要があります。

(3)記載範囲について
現状では市制町村制施行以降に限定されていますが、[78869]紅葉橋律乃介さんの
この時代の道内の町村は、道外での「町」「村」の2種類ではなく、「一級町」「一級村」「二級町」「二級村」(それと「未施行の村」)の4~5種類あったと認識しています
との書き込みにありますように、市制町村制施行(北海道一級町村制・二級町村制)以降の町村以外の町村も併存していました。当然のことですが、制度に依らず同時期の町村の異動はすべて記される方が適切です。そこで、[79348]拙稿にて
私は47府県すべてで一律に明治22年の時点までに遡らせるのが適当である
との意見を表明しましたが、これは将来的な理想に過ぎず、沖縄県及島嶼町村制施行と不可分の情報とも言える[78766]拙稿の反映が現実的なところだと考えられます。
#沖縄県に付いては[69541]拙稿と[69542]88さんを基に明治22年の時点までに遡らせることは出来ます(詳細は将来に別稿で記載予定???)。北海道に付いては[79348][79349]を2箇所訂正した上で記載し、さらに1箇所を記せば明治22年の時点までに遡らせることは出来ます。その他では[78766]拙稿を記したうえで、愛知県で4箇所、鹿児島県で1箇所を記すことで47道府県全部で明治22年の時点までに遡らせることは出来ます。

(4)変更種別の記載方法
[70814][70815]88さん
[70905]拙稿
(1)A→B
(2)A・B
(3)A/B
(4)A:A
の4案。
#現状では何もなされていません。ただ、これを実行するのは各都道府県の公報等にあたる必要があります。ゆえに実行するのは現実的には無理である、と私は考えます。


◎未修整・未反映のまま等の箇所
(5)1918(T7).2.1の北海道室蘭区の成立の記載方法
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
北海道室蘭区は内務省告示第100号(T6.12.25)
内務省告示第百号
明治三十年五月勅令第百五十八号北海道区制第三条ニ依リ大正七年二月一日ヨリ室蘭郡室蘭町輪西村元室蘭村及千舞鼈村ヲ室蘭区ト為ス
大正六年十二月二十五日 内務大臣 男爵 後藤新平
にて成立しました。
室蘭町には北海道一級町村制が既に施行されていますが、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の3村は未だ町村制が施行されていない地域です。市区町村変遷情報を市制町村制施行時の情報とそれ以外の情報に分離して記載した現在、どのようにして表記するのが適切なのかが問題となります。([67215][78865]拙稿、[67671]88さん、[78869]紅葉橋律乃介さん、[79760]中島悟さん)
#現状では何もなされていません。[79760]中島悟さんの町村制未施行3村を削除する案もありますが、一応、町村制未施行とは雖も3村は自治体であるのでこの提案は現実的には難しそうです。
私見ですが、色で区別したり、詳細欄で対応するというのが現実的なところでしょうか。もしくは(2)を実行して
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町【一級】, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
の形で市制町村制施行時の情報の方に記載すれば、意外と問題がないのかもしれません。

(6)郡について
まず[70820]hmtさんにて
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町、稲武町。
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
との提言がありました。
これに対して、[70905]拙稿にて
「郡変更」についてすべて入力するのは現実的には難しい。ただし何らかの記載が必要で、選択肢として、
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
(B)詳細欄において対処をする
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
(D)入力しない(つまりは無視)
の4通りが考えられ、現実的には(C)もしくは(D)の2択である。
と案を出しました。これに対し[71813]88さんの
(B)が現実的な案
との評価があり、その後[70905]拙稿を受けた[71814][71815]hmtさんでの
(E)変遷情報一覧表に、廃置分合を伴なわずに行なわれた「郡変更」も記載する
を新たな提案がありました。そして最終的に[72058]88さんにて
(E)が現実的な案
と方向性が定まりました。ただし、当時は
当面は市制町村制施行時の情報の充実に努めることを優先
とされ、この時に、大正時代以降、そしてhmtさんから指摘のあった岐阜県での試験的な記述が行われた、と私は記憶しています。
(E)の具体的な事例としては岐阜県の
199 1897(M30).4.1 郡変更 養老郡 郡廃置 に伴い 多芸郡 下多度村, 小畑村, 日吉村, 上石津郡 多良村, 一之瀬村 を 養老郡 所属とする
や愛知県の
286 1913(T2).7.1 郡変更 海部郡 海東郡 及び 海西郡 の区域をもって 海部郡 を置くことに伴い 海東郡 津島町, 蟹江町, 佐屋村, 永和村, 神守村, 美和村, 七宝村, 南陽村, 富田村, 大治村, 甚目寺村, 佐織村, 海西郡 八開村, 立田村, 市江村, 弥富町, 十四山村, 飛島村, 鍋田村 を 海部郡 所属とする
の記載です。
現在、未反映であるのは以下のところです。
1893(M26).4.1…東京府
1896(M29).4.1…福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京府、神奈川県、新潟県、富山県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県
1897(M30).4.1…岩手県、千葉県、滋賀県、奈良県、愛媛県、鹿児島県
1898(M31).10.1…広島県
1899(M32).4.1…香川県
1900(M33).4.1…岡山県

(7)沖縄県の伊平屋村と伊是名村の所属郡に付いて
戦前には島尻郡所属でしたが、本土復帰する頃にはいつの間にか島尻郡所属へと変更されています。([69095]YTさん、[69110]拙稿、[69111]hmtさん、[69117]YTさん、[69126]グリグリさん)
これを受けて[69542]88さんで検討されましたが
当面の編集作業として、そのまま郡変更はなかったものとして取扱わせていただきます。
とされています。
#この結論はおそらく出ないものと考えられます。

(8)大阪市の区の記載
[74517]拙稿での
1925(T14).3.31 大阪市の区の境界変更
1925(T14).4.1 大阪市の区設置
1932(S7).10.1 大阪市の区設置
1943(S18).3.31 大阪市の区の境界変更
1943(S18).4.1 大阪市の区の区設置
が未反映のままです。
#区の境界変更については、現在の編集方針からすると編集の範囲外であり、現段階で反映させる必要性はないことを付記しておきます。

(9)1889(M22).5.1市区町村変遷情報(東京府)の東京市の箇所
[78466][78467][78468]拙稿での1889(M22).5.1東京市の箇所が未修正のままです。

(10)1889(M22).4.1市区町村変遷情報(京都府)の京都市の箇所
[78650][78651][78652][78653]拙稿での1889(M22).4.1京都市の箇所が未修正のままです。
#数は多いですが、(9)の東京市に比べると悩むところはあまり無いと思います。

(11)1899(M32).10.1市区町村変遷情報(北海道)の札幌区と函館区の表記
[78865]拙稿での1899(M32).10.1札幌区と函館区の表記が未反映のままです。
ただしこのうち函館区については[78865]に記載したものに加えて、[79349]拙稿記載の新浜町, 台場町, 仲町, 帆影町, 小舟町の5町を追加する必要があります。

(12)明治22年(1889年) 4月1日 新潟県 市制町村制施行での設置市町村数
設置市町村数は1市47町768村ではなくて1市48町767村です。

(13)明治41年(1908年) 4月1日 対馬国 沖縄県及島嶼町村制での設置町村数
設置町村数は13村ではなく、1町12村です。([79760]中島悟さん)

(14)新潟県中蒲原郡鳥屋王村から鳥屋野村への改称年月日について
9 1890(M23).12.17 改称 中蒲原郡 鳥屋野村 中蒲原郡 鳥屋王村
[68520]拙稿で指摘し[69558]88さんにてM23(1890).12.17からM24(1891).2.__へと修正されたのですが、なぜか、M23(1890).12.17へと戻っています。遅くとも2011年の7月の時点でM23(1890).12.17へと戻っています。
#これは88さんが再度変更されたわけではないと考えられます。これに関する88さんからの書き込みが2011年の7月頃までもそれ以降もありませんから。
#本件の事例は書き込みをしていないなら、おそらく誰にも気づかれていないと考えられます。実際に[83613]白桃さんでの御指摘での出口町の所属した郡などは、書いた当人もすっかり忘れていましたし。。。

(15)都府県の越境事例(岐阜県三濃村など)での記載での提案
[79782]中島悟さん
変更元の府県に記載がないので恵那郡のほか香取郡、足利郡、新座郡、北足立郡、入間郡、福井県大野郡、木曽郡、南桑田郡、岡山県吉野郡でもいつのまにか村が減少しています。
越境を含む項は三多摩を含めても29件しかないので、双方に記載しても良いのでは、とは思います。

(16)小笠原5村(大村、扇村袋沢村、北村、硫黄島村、沖村)の廃止の記載をすること
[79760]中島悟さん
[79266][79773]hmtさん
サンフランシスコ条約第3条が発効した昭和27年4月28日

(17)北海道の上川郡・中川郡に石狩国・天塩国・十勝国の区別を付けることの提案
[79772]中島悟さん

(18)岩手県での里川口町から花巻川口町への改称の記載について
[80268]中島悟さん
[80274][80320]拙稿
[80285]MIさん
[80322]hmtさん
[80346]右左府さん
[80347]YTさん
#これは新資料が出てくるまで保留で良いのではないでしょうか。

(19)その他の未修整の箇所
[79385]拙稿(滋賀県の事例4箇所と福井県の事例1箇所)
#すぐに修正可能な所です。今後、滋賀県と福井県の誤りの箇所の指摘をする予定ですので、その時の方が二度手間にはならないかもしれません。

以上が私の把握している限りで、抜けているところもあるかもしれません。

訂正
【1】誤字訂正
【2】(3)~(7)の順番を入れ替えしました。
【3】【4】(3)の表現を訂正しました。
[83614] 2013年 6月 19日(水)18:28:13むっくん さん
昭和26年の奈良市への3村編入
以前[74359]拙稿で、
市の新設・廃止を伴わない市町村の廃置分合の法的根拠が総理府告示となったのは、昭和27年9月1日からと考えられます。
と書きました。これは地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)によって施行されたのがS27.9.1であるから、ということでした。

[74359]を書いた時は、書いた当人も半信半疑でしたが、地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)の改正に尽力された方々が書かれた『改正地方自治法逐條解説-第十三国会改正部分-』(著:長野士郎、発行:港出版合作社、S27)の47頁に
三 第七項の新設により、第一項の規定による市町村の廃置分合、境界変更等についての内閣総理大臣の告示の意義が変つて来た。市町村の廃置分合、境界変更等も一の行政行為であり、行政行為は一般的にその対手方となるものへの通知行為によつて効力を生ずるものとされている。従前市町村の廃置分合、境界変更等は議会の議決を経て知事が決定するとともにその通知行為も知事が行うとされていたため市町村の廃置分合、境界変更等は都道府県公報への告示登載等の方法による知事の通知行為によつてその効力を生じ、内閣総理大臣の告示は単に周知のための事実の告知たるに過ぎなかつたのであるが、今回の改正により、この通知行為は告示の方法によつて内閣総理大臣が行い、市町村の廃置分合、境界変更等の処分は、知事の決定とこれに基く内閣総理大臣の告示という二つの行為の合体によつてその効力が生ずることになつたものである。
(1)都道府県知事の取扱としては、従前の形式で行われて差し支えないと考える。
(2)廃置分合の処分の実施期日又はそれ以前に内閣総理大臣の告示(官報登載)が行い得るよう手続上必要な期日を見込んで処理しなければならないので取扱上注意を要する。若し、例えば、十一月三日から市を設置する都道府県知事の処分が十一月五日に告示された場合には、十一月五日に市の設置があつたものと解せざるを得ないこととなると思われる。
と記載があることを見つけました。

よって、市の新設・廃止を伴わない場合においても、市町村の廃置分合の法的根拠が総理府告示となったのは、この法改正が為された昭和27年9月1日以降と言えます。

#『改正地方自治法逐條解説-第十三国会改正部分-』の序文には
今回の地方自治法の一部改正においても、立案に当つたわれわれは、渾身の努力を傾倒し、立法上の技術においても多くの独創的方法を用いたつもりであるが、しかも、なお、限りある身の無限の世界にいどむ敢果ない企てであるにすぎず、よく事態に適合しないものではないかを懼れる。
(略)
 この解説書は、第十三国会において成立した地方自治法の一部を改正する法律(昭二七、法律第三〇六号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭二七、政令第三四四号)の立案について終始苦労を共にした自治庁行政部行政課の宮元義雄、潮田康夫、本江滋二の諸君の努力によるのであつて、実質的にはこれらの諸君と著者の共著と称すべきものである。
とあり、この本がこの地方自治法改正の法律作成にかかわった方々によって作成されたと判断しました。


このことで、問題となるのは奈良県での
#55 1951(S26).4.1 編入 奈良市 奈良市, 添上郡 大安寺村, 東市村, 生駒郡 平城村
です。
----------------------------
●総理府告示第百八十三号
市村の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十六年四月一日から、奈良県添上郡大安寺村、東市村及び生駒郡平城村を廃し、その区域を奈良市に編入する旨、奈良県知事から届出があつた。
昭和二十六年五月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂

●奈良県告示第九十七号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により添上郡大安寺村を廃し、その区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

●奈良県告示第九十八号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により添上郡東市村を廃しその区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

●奈良県告示第九十九号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により生駒郡平城村を廃し、その区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

総理府告示は官報1951年05月28日第7312号に、奈良県告示は奈良縣報号外昭和二十六年三月十五日によりました。
----------------------------
総理府告示第183号(S26.5.28)ではS26.4.1に編入されたとあり、奈良県告示第97号(S26.3.15)、奈良県告示第98号(S26.3.15)、奈良県告示第99号(S26.3.15)ではS26.3.15に編入されたとあり、両者で食い違いが生じます。

ただ、上述のとおり、市町村の廃置分合の法的根拠は総理府告示ではなくて奈良県告示です。そこで、奈良市への編入の年月日を1951(S26).4.1から1951(S26).3.15へと変更していただきますようお願いします。>グリグリさん

#余談ですが、これは以前[65628]拙稿で指摘し、[65812]88さんで【総理府告示が根拠である】として否定されたものでした。

#さらに余談ですが、e-statの統計書一覧での昭和30年国勢調査>人口総数>付表2 市区町村の廃置分合,境界変更,名称変更一覧表-昭和25年10月2日~昭和30年10月1日>13東京都~30和歌山県(PDF)33コマにおいてもS26.4.1編入との記載がありました。
そこで、本件の奈良市の事例を総務省へメールで問い合わせをしましたところ、
(1)本件の奈良市の事例は確認できました。
(2)確認に時間を要するが、奈良市の事例以外に付いても調べます。
(3)その上で、正誤表の掲載もしくは「官報の日付を掲載しており、実際の合併日と異なる場合がある」との旨の注記をするなどの対応をします。
とのことでした。


------------------------------------
以下は地方自治法の市町村の廃置分合及び改称に関するところの関連条文です。
#特別市のみに関連する箇所は除いています。

当初の地方自治法(S22.4.17法律第67号)
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定めなければならない。
第七條 市の廃置分合又はこれに伴う町村の廃置分合若しくは市町村の境界変更をしようとするときは、関係市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
2 町村の廃置分合又は市町村の境界変更をしようとするときは、都道府縣知事は、関係市町村の議決を経、内務大臣の許可を得てこれを定める。所属未定地を市町村の区域に編入しようとするときも、また、同様とする。
3 都道府縣の境界にわたつて市町村の境界の変更をしようとするときは、関係普通地方公共團体の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
4 前三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。その協議が調わないときは、関係市町村の議会の意見を聴き、第一項及び第二項の場合においては都道府縣知事、前項の場合においては内務大臣がこれを定める。
5 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第八條 2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
3 村を町とし又は町を村としようとするときは、町村は、その議会の議決を経て、都道府縣知事の許可を受けなけなければならない。
附則
第一條 この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。(略)
第二條 東京都制、道府縣制、市制及び町村制はこれを廃止する。(略)

地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)での改正
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定め、都道府縣知事の許可を得なければならない。
第七條 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府縣知事が当該都道府縣の議会の議決を経てこれを定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。
2 都道府縣の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共團体の申請に基づき、内閣総理大臣がこれを定める。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
4 前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共團体の議会の議決を経なければならない。
5 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第八條 3 町村を市とし若しくは市を町村とする処分又は村を町とし若しくは町を村とする処分は、前條第一項、第四項及び第五項の例によりこれを行うものとする。
附則
第一條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)での改正
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定め、都道府縣知事の許可を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第七條 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府縣知事が当該都道府縣の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 都道府縣の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共團体の申請に基づき、内閣総理大臣がこれを定める。
4 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
5 前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共團体の議会の議決を経なければならない。
6 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第八條 3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第五項乃至第七項の例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第五項乃至第七項の例により、これを行うものとする。
附則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)
内閣は地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律は、昭和27年9月1日より施行する
内閣総理大臣 吉田茂
------------------------------------
[83584] 2013年 6月 4日(火)18:41:26【1】むっくん さん
北蒲原郡新発田町の市制施行
>hmtさん

e-statで提供している国勢調査での
昭和22年臨時国勢調査>全国都道府県郡市区町村別人口(確定数)>3 全国都道府県郡市区町村別人口>15新潟県~18福井県(PDF)の3/9コマには
22.1.1 北蒲原郡新発田町(32,768)市となる
とあります。

現在のhmtマガジン市と町の違いに記載されている記事のみでは、S22.1.1に北蒲原郡新発田町が32,768人で市となることが説明できません。
そこで[83139]拙稿を[75438]の後に追加していただきますようお願いします。
[83568] 2013年 5月 31日(金)18:45:26【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(福岡県)
[83564]グリグリさん

[83563]白桃さんの
市区町村変遷情報の愛知県で
明治22年(1889年)10月1日 愛知県市制町村制施行 1市21町626村設置
となっておりますが、「1市23町624村」が正しいはずです。
を見ていて思い出しましたが、福岡県も
明治22年(1889年) 4月1日 福岡県 市制町村制施行 2市20町364村設置
ではなくて、「2市20町362村」が正しいはずです。1889(M22).4.1の市制町村制施行時の#108~#111で4村成立が誤りで実際は2村しか成立しておらず、この後分立で新たに2村が成立します。

当サイトの情報はできる限り正確で美しくしたいと思っています。どんな細かなことでも構いませんので、ご指摘頂けるとありがたいです。
私の把握している限りでは、市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤りを筆頭に合計約300箇所の明白な誤りがあります。

私を含めて落書き帳のメンバーは今後、市区町村変遷情報での1990年以前の誤りの箇所をどなた宛で指摘していけばよろしいのでしょうか。。。


前述の福岡県の事例をここで一応書いておきますと、1889(M22).4.1の市制町村制施行時の
#108 新設/村制 下座郡 金川村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村
#109 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#110 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村
#111 新設/村制 下座郡 立石村 下座郡 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村, 相窪村
は誤りで、正しくは
#108 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村, 相窪村, 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#109 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村, 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村
となります。
参考:県令第43号(M22.3.13)

そして
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡金川村 下座郡 蜷城村の一部
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡立石村 下座郡 福田村の一部, 蜷城村の一部
を追加することになります。
参考:官報第一八七八号彙報(明治二十二年十月一日)
○雑事
○分村改称 福岡県に於ては筑前国下座郡蜷城福田の両村を分割して金川(こがねがは)、立石(たていし)の両村を新設し其区域及役場位置を定めたり即ち金川村の区域は元蜷城村大字屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴、村役場位置は大字屋永、立石村の区域は元福田村大字一木、来春頓田、古賀、柿原、堤、元蜷城村大字相窪、村役場位置は大字堤とす(福岡県)
[83562] 2013年 5月 30日(木)17:31:37【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と特例市の一覧
>グリグリさん

市区町村変遷情報に2箇所記載漏れがありましたのでお知らせします。

1箇所目は市区町村変遷情報(山口県)での
# 2005(H17).2.13 特例市 下関市 特例市に指定
です。
根拠は政令第12号(H17.2.2)です。下関市が豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併をしたことにより一旦特例市の指定が解除されました。そして新設合併と同日付で再度下関市が特例市に指定されたものです。
これにあわせて特例市の一覧での下関市の欄を
山口県下関市2002.4.12005.2.13 豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併により、一旦指定解除
下関市2005.2.132005.10.1 中核市へ移行
と修正することになります。

2箇所目は市区町村変遷情報(熊本県)での
# 2012(H24).4.1 区設置 熊本市 中央区, 東区, 西区, 南区, 北区
です。
根拠は熊本市条例第61号(熊本市区の設置等に関する条例)(H23.12.19)です。
#区の順番は条例の順に倣いました。
[83139] 2013年 4月 19日(金)12:25:54むっくん さん
市制施行の要件(vol.2)
かつて[75438]拙稿で市となるための要件(人口要件)をまとめました。

[75438]においては、
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
と書きましたが、これを

S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
人口5万人以上で都市的形態を具備するものと認められること

S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
人口3万人以上で都市的形態を具備するものと認められること
へと追記・修正します。


なお、
S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
の詳細は以下の通りです。
#S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)につきましては、新潟県市町村合併誌(上巻)(編:新潟県総務部地方課、発行:新潟県、S37.12.27)1021頁の記載によりました。

S18.4.17 内務省発地第三六號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は其の豫定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の豫定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を圖るの要あるものは特に之を詮議することを得ること


S21.12.2 内務省発地第二九一號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は、その豫定地域における、現住人口が三萬以上であることを必要とすること
二、市制の施行は、その豫定地域における住民の業態、市街地の形成、都市的施設その他各般の事情について、概ね、都市的形態を具えるものと認められることを必要とすること
(備考)
(1)住民の業態については、商工業その他都市的業態の戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
(2)市街地の形成については、中心市街地における連たん戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
[83023] 2013年 3月 24日(日)18:20:29むっくん さん
鹿児島(2題)
[83018]グリグリさん
A. 郡名由来と思われるもの(誕生時に存在した郡名と完全一致)
鹿児島市(鹿児島郡 山下町, 他計50町村…)★
鹿児島市は郡よりも郷の方がより適切ではないでしょうか。少なくとも明治時代前半では鹿児島県においては郷という考えが生きており、郡はあまり存在感がありませんでした。

[83021]白桃さん
本日の選抜高校野球大会で、鹿児島県志布志市の尚志館高校が、大和広陵高校に見事な逆転勝ちをしましたが、アナウンサーがしきりに「大隅半島から初の甲子園出場、しかも初勝利」などと何度も言っていたのが気になりました。
(中略)
何故「大隅地方から初の甲子園出場」と言わなかったのでしょうか。
これは、志布志のある南諸県郡が大隅国ではなくて、日向国所属であったからではないでしょうか。
[82890] 2013年 2月 15日(金)18:32:24むっくん さん
続・天保郷帳での記載について
以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。

そして[79622]拙稿にて村数の差異について推測を述べ、[79623]YTさんにおいて確認をして頂きました。その続きです。

[76919]YTさん
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
和泉國泉郡8938,432.6906008931,077.9622007,354.728400
和泉國南郡6730,120.0766006737,289.234600-7,169.158000
和泉國日根郡7656,414.3006007656,599.871000-185.570400
---------
この三ヶ所についてもおそらく天保郷帳の編集の際のミスであろうと以前から推測していました。
そこで天保郷帳(和泉国)及び天保国絵図(和泉国)とを比較し、以下に、誤りと考えられるところを挙げます。

泉郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の21コマ左側~24コマ右側の合計24村)
土生村、尾生村、上松村、下松村、額原村、小松里村、下池田村、中井村、福田村、鳥羽村、新井村、小瀬村、永吉村、久保村、半田村、作才村、西之内村、別所村、沼間村、岸和田村、津田村、堀村、嶋村、貝塚村

南郡となっているが、泉郡と考えられるところ(天保郷帳の26コマ左側~29コマ右側の合計24村)
春木川村、大沢村、父鬼村、大野村、坪井村、佛並村、下宮村、小野田村、鍛冶屋村、唐國村、内田村、春木村、松ノ尾寺村、久井村、若樫村、内畑村、観音寺村、寺門村、和気村、和気郷庄、小田村、今福村、寺田村、箕形村

南郡となっているが、日根郡と考えられるところ(天保郷帳の29コマ左側~31コマ右側側の合計16村)
五門村、紺屋村、野田村、小垣内村、小谷村、久保村、土丸村、大木村、畠中村、石才村、橋本村、堤村、地蔵堂村、王子村、七山村、大久保村

日根郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の35コマ左側~37コマ右側の合計16村)
三田村、包近村、中村、稲葉村、積川村、河合村、相川村、塔原村、箕土路村、両大路村、大町村、池尻村、今木村、田治米村、新在家村、摩湯村

おそらく、上記の箇所を修正することで和泉国の箇所における、『解読篇』と『原本』の石高差がなくなるものと考えられます。
[82836] 2013年 2月 1日(金)12:32:27むっくん さん
滋賀県ホームページ
本年の初書き込みです。本年もよろしくお願いします。

>Hiro_as_Fillerさん

滋賀県の公式ホームページのURLアドレスが本日より以下に変更されましたのでお知らせします。

http://www.pref.shiga.lg.jp/
[81945] 2012年 10月 12日(金)18:15:10【1】むっくん さん
境界変更での人口異動(その2)
前稿[81944]の続きです。
[81944]及び本稿の目的は境界変更(小)における人口異動の有無です。そこで(I)~(VI)の各法令の下で、境界変更にて人口異動がどのように公告されてきたかを具体的事例と共に見ることとします。

まずは(I)の具体的事例ですが、これは法令の本文からも分かるように、人口異動について公告されてはいません。


次に(II)の具体的事例です。
# 1902(M35).7.31境界変更 大阪府北河内郡諸堤村, 中河内郡北江村(微)→北河内郡諸堤村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治35年7月31日第1808号(PDF)2コマの大阪府告示第157号(M35.7.31)です。
大阪府告示第百五十七号
町村制第四條に依り中河内郡北江村の内寝屋川北岸以北大字鴻池二千八十八番地ノ一、二千八十八番地、千三百二十五番地、千三百二十六番地、千三百二十七番地、千三百二十八番地及千三百二十九番地以西の部分を北河内郡諸堤村に編入す
明治三十五年七月三十一日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治35年9月25日第1824号(PDF)9コマの大阪府告示第199号(M35.9.25)に記載されています。
大阪府告示第百九十九号
明治三十五年七月三十一日府下中河内郡北江村の一部を北河内郡諸堤村に編入し両郡の境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治三十五年九月二十五日 大阪府知事 高崎親章
中河内郡___十万五千二十四人
仝郡北江村__二千二百三十六人
北河内郡___七万九千九百二十五人
仝郡諸堤村__千六百七十人


次に(III)の具体的事例です。
# 1908(M41).11.1境界変更 大阪府泉南郡樽井村, 日根野村(微)→泉南郡樽井村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治41年12月17日号外(PDF)7コマの大阪府告示第625号(M41.12.17)です。
大阪府告示第六百二十五号
明治四十一年十一月一日泉南郡日根野村より仝郡樽井村に飛地せる土地全部を仝郡樽井村に編入せり
明治四十一年十二月十七日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治42年1月18日第2440号(PDF)7コマの大阪府告示第17号(M42.1.18)に記載されています。
大阪府告示第十七号
明治四十一年十一月一日府下泉南郡日根野村は樽井村境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治四十二年一月十八日 大阪府知事 高崎親章
泉南郡
日根野村__弐千九百弐人
樽井村___千八百八十壱人


次に(IV)の具体的事例です。
#44 1924(T13).4.1 境界変更 三重県飯南郡松阪町, 港村の一部→飯南郡松阪町
を見てみます。

廃置分合規定は三重県公報(大正13年2月12日第1150号)(PDF)3コマの三重県告示第69号(T13.2.12)です。
三重県告示第六十九号
町村制第三條に依り大正十三年四月一日より飯南郡港村の区域中大字鎌田、松阪、石津、荒木、郷津、高町屋、大口の七大字を飯南郡松阪町に編入す
大正十三年二月十二日 三重県知事 田子一民

又、この廃置分合による人口が三重県公報(大正13年5月23日第1178号)(PDF)4-5コマの三重県告示第266号(T13.5.23)に記載されています。
三重県告示第二百六十六号
大正十年八月二十七日内閣告示第五号及び大正十年十月二十一日三重県告示第三百四十三号告示の人口は大正十三年四月一日飯南郡松阪町及同郡港村の境界変更に依り左の通異動せり
大正十三年五月二十三日 三重県知事 千葉了
三重県総計__一、〇七三、一一四人
_______(二、二五一)
飯南郡合計__八七、九〇七
飯南郡松阪町_二五、二二四
同郡港村___二、七五六
備考 本表括弧内の数字は総現在人口中部隊艦船又監獄内に在りたる人員を示す


次に(V)の具体的事例です。
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡加美村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 布施市(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 加美村(微)→中河内郡巽村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 巽村(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡巽村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 布施市(微)→中河内郡巽村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報昭和12年9月27日第1393号(PDF)1-5コマの大阪府告示第1062号(S12.9.27)です。
大阪府告示第千六十二号
昭和十二年十月一日より布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村界を左の通変更す
昭和十二年九月二十七日 大阪府知事 池田清
(略)

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和12年10月8日第1398号(PDF)1コマの大阪府告示第1092号(S12.10.8)に記載されています。
大阪府告示第千九十二号
昭和十二年十月一日より実施の布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村境界変更に係る市制町村制施行規則第一條の規定に依る布施市及中河内郡加美村の人口左の如し
昭和十二年十月八日 大阪府知事 池田清
布施市_____九五、八九八人
中河内郡加美村_七、一〇九人

#人口異動が布施市と中河内郡加美村の間でのみしか行われなかったため、布施市と中河内郡加美村のみの記載となっています。


最後に(VI)の具体的事例です。
# 1957(S32).4.1 境界変更 大阪府箕面市, 茨木市(微)→箕面市
を見てみます。

廃置分合の根拠規定は総理府告示第161号(S32.3.30)です。
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府茨木市大字粟生間谷1の1から174まで、701から859までの区域を箕面市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の境界変更は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和32年4月22日第4395号(PDF)2コマの大阪府告示第294号(S32.4.22)に記載されています。
大阪府告示第二百九十四号
昭和三十二年四月一日から茨木市大字粟生間谷の区域の一部を箕面市に編入したので、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項第二号の規定による茨木市及び箕面市の人口は、次のとおりである。
昭和三十二年四月二十二日 大阪府知事代理 山村庄之助
茨木市 五九、一三七人
箕面市 二九、二五九人


さて、以上の事例から私が思いつく問題点は3つです。

一つ目は人口の記載された都道府県の告示より、どのようにして厳密な人口異動数を算出されるのでしょうか。少なくとも私にはその方法が思いつきません。

二つ目は(II)の内務省令第五十八号(M32.12.26)が施行される以前は人口異動の有無について知る手段が無いということです。仮に私の挙げた一つ目の問題点が解決できたとしても、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありと(3-b)人口異動なしを判別出来る資料がそもそも無い、という年代が存在します。

三つ目は、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありのものに限定する場合ですと、どのように記載するか判断できないこともあるということです
一例として今回の(V)の具体的事例が挙げられます。この事例において、市区町村変遷情報に記載するにあたって

1937(S12).10.1境界変更布施市布施市, 中河内郡 加美村(微)
1937(S12).10.1境界変更中河内郡加美村中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 布施市 布施市, 中河内郡 加美村(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 中河内郡加美村 中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切かが分かりません。
[81944] 2012年 10月 12日(金)18:08:42むっくん さん
境界変更での人口異動(その1)
[81919]グリグリさん
(3-a)(3-b)の人口異動数を変遷情報に記録したいと考えています。
果たして、グリグリさんの野望は実現可能なものなのでしょうか。取りあえず法令を調べてみました。

最初に人口についての法令の沿革です。

初めて人口について触れたのが
(I)内務省令第三号(M23.7.14)
市町村の人口は毎年十二月末日調査の現在数に依り翌年官報を以て告示し之を市制町村制に記載する最終調査の人口とす 但告示の後市町村を廃置分合し又は其境界を変更するときは次回の告示を為す迄の間其処分を為したる当時の調査に依るものとす
です。

これは
(II)内務省令第五十八号(M32.12.26)
明治二十三年内務省令第三号左の通改正す
市制第百三十條及町村制第百三十五條に規定せる市町村の人口は内閣統計局に於て調査し官報を以て報告する最近の人口に依る 但該報告ありたる後市町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは次回の報告あるまでの間其の処分を為したるときの現在に依り其の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし
と改正されます。

次に
(III)内務省令第二十二号(M40.8.31)
府県郡市町村の人口及府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制に規定せる府県市町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告する最近の人口に依る
2 前項人口調査の期日以後市(府県制第四條第二項但書の区とも以下同じ)町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは関係市町村の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし 此の場合に於て其の処分市町村全部の区域に係るものゝ人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したるものに依る 其の分割を為し新たに市町村を置きたるとき及市町村の一部を割きて他の市町村に併合し又は境界変更を為したるときは其の分割したる各部の人口は処分を為したる当時の現在に依る
第二條 前條第二項の場合に於て二箇以上の府県郡の境界を渉るときは其の府県郡の人口も之を告示すべし其の人口は前條第二項告示の市町村人口と内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる郡市町村の人口とを集計したるものに依る
第三條 町村を変じて市と為したるときは府県知事に於て其の市及郡の人口を告示しべし 其の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる旧町村の人口を以て市の人口とし其の他の町村人口を集計したるものを以て郡の人口とす
第四條 府県郡を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前三條の例に依る
(中略)
附則
第七條 本令は公布の日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(IV)内務省令第九号(T3.6.23)
府県郡島嶼市区町村の人口及び府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制明治四十四年勅令第二百四十四号及本令に規定せる府県郡島嶼市区町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 市区町村の廃置分合にして市区町村全部の区域に係るときは内閣統計局に於て官報を以て公示し又は本令の規定に依り府県知事の告示したる関係市区町村の最近の人口を集計したるもの仍市区町村の廃置分合前の日に属する最近の人口を内閣統計局に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の公示に係る関係市区町村の人口を集計したるもの
二 前号以外の場合に於ては府県知事の調査したる市区町村の廃置分合、境界変更又は所属未定地編入を為したる日の現在人口
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる為関係市区町村の人口に異動ある場合に之を準用す
第二條 前條第二項第二号及び第三項の告示を為すときは府県知事は同時に府県郡島嶼の人口を告示すべし其の人口は郡島嶼に在りては町村の人口を集計したるものとし府県に在りては郡島嶼市区の人口を集計したるものとす
第三條 府県島嶼を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前二條の例に依る
(中略)
附則
本令は大正三年七月一日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(V)内務省令第18号(府県制施行規則)(T15.6.24)
第一條 府県制第五條及び本令第三條に規定する人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て府県、市、区、従前郡長又は島司の管轄したる区域の境界に渉りて市区町村の廃置分合、境界変更を為したるとき又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは府県、従前郡長又は島司の管轄したる区域の人口は左の区別に依り、市区の人口は市制町村制施行規則第一條第二項乃至第四項の規定に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 従前郡長又は島司の管轄したる区域に於ては市制町村制施行規則第一條の規定に依る町村の人口を集計したるもの
二 府県に在りては市制町村制施行規則第一條の規定に依る市区町村の人口を集計したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
第二條 府県の廃置分合又は境界変更ありたるときは前條第二項及び第四項の例に依る
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行し其の他の規定は大正十六年度より之を施行す
内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)
第一條 市制町村制に規定せる市区町村の人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の地域に現住者なきときは此の限に在らず
一 一市区町村又は数市区町村の全部の区域を以て一市町村を置きたる場合又は一市区町村若は数市区町村の全部の区域を他の市区町村の区域に編入したる場合に於ては関係市区町村の人口又は之を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市区町村の人口を廃置分合、境界変更ありたる日の現在に依り府県知事の調査したる人口に按分して算出したる当該地域の人口又は其の人口を関係市区町村の人口より控除したるもの
三 所属未定地を市区町村に編入したるときは編入の日の現在に依り府県知事の調査したる其の地域の人口を関係市区町村の人口に加算したるもの
四 前三号の規定に依る人口の告示ありたる日以後に於て市区町村の廃置分合若は境界変更又は所属未定地編入前の日に属する最近の人口を内閣に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の告示に係る人口を基礎とし前三号の規定に依り算出したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より、財務に関する規定は大正十六年度より、其の他の規定は大正十五年七月一日より之を施行す
と改正されます。
#内務省令第九号(T3.6.23)を廃止させた法令は内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)の方です。

次に(V)の二つの法令は内務省令第二十九号(地方自治法施行規則)にて廃止され、人口に関する法令は新たに
(VI)政令第十六号(地方自治法施行令)(S22.5.3)
第百七十六條
地方自治法第二百五十四條公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本省中以下これに同じ)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて所属未定地を市町村の区域に編入した場合若しくは市町村の境界が確定した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合においては当該区域に現住者がいない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 郡にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による町村の人口を集計したもの
二 都道府県にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による市町村の人口を集計したもの
2 前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。
第百七十七條 地方自治法第二百五十四條の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合、又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報公示の人口を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市町村の官報公示の人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報公示の人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報公示の人口に加え若しくは関係市町村の官報公示の人口から差し引いたもの
三 所属未定地を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報公示の人口調査の結果による人口に加えたもの
2 前項の規定は、地方自治法第百五十五條第二項の市の区をあらたに画し、又はその区域を変更した場合にこれを準用する。
(中略)
附則
第一條 この政令は地方自治法施行の日から、これを施行す
と制定されます。

その後政令第十六号(地方自治法施行令)は幾度の改正を経て、現在に至っています。

次稿で(I)~(VI)の具体的事例を見てみることとします。
[81931] 2012年 10月 9日(火)12:59:55むっくん さん
境界変更(小)での市区町村変遷情報への記載方法
[81919][81928]グリグリさん
[81919]の(3-a)までの境界変更データを変遷情報に追加しました。2005年10月2日以降2010年10月1日までの2005年から2012年の間の人口異動を伴う組替え要因と人口組替にリストされている7件(総務省告示単位では8件)と、それ以降2011年10月1日までの境界変更データで人口異動が有りそうなものを抽出しました。
さっそく市区町村変遷情報で確認してみました。
今回追加された事例は、従前は「近世村の範囲未満の部分」であるからこそ記載されていなかったものと思われます。そこで、従前の編集方針([75399]88さん)に従いますと“○○村(市,町)の一部”は“○○村(市,町)(微)”と記載する方が適切であると考えます。

一例として青森県の
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市の一部
を挙げますと、これは
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市(微)
と修正することとなります。
[81910] 2012年 10月 6日(土)11:55:58むっくん さん
Re:Re:境界変更情報
[81908]88さん
私もいまいちグリグリさんの真意が分かりませんが、[56539]での88さんの記述を参考にしてグリグリさんの考えておられるところを推測しました。

現状で市区町村変遷情報がどこまでを対象にするかに対しての案は大きく言って4つくらいあります。即ち
(1)廃置分合まで市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2)境界変更(大)まで実質的に「藩政村」の変遷を記載
(3)境界変更(小)まで地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(4)所属未定地の編入・埋立まで自治体の範囲が変わるものはすべて網羅
の4つです。
市区町村変遷情報の収録対象は、現在は(2)です。

今回のグリグリさんの提案は(3)を
(3-a)境界変更(小)までで人口異動を伴うもの
(3-b)境界変更(小)までで人口異動を伴わないもの
に分けて市区町村変遷情報の収録対象を現在の(2)から(3-a)に変更しようとするものであるというものではないでしょうか。
[81869] 2012年 9月 19日(水)18:32:53【1】むっくん さん
Re:瞬間の市
[81866]グリグリさん
[81862]hmtさんのリストに記載があり、瞬間の市に記載が無い6市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市、大和高田市、泉佐野市)の法的根拠を官報等で調べました。

まずは地方自治法が施行される以前の市制町村制の時の4市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市)を見ます。
(1) 1936(S11).4.1市制/改称 長野県諏訪郡平野村→岡谷市
この市制の法的根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)で
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
とあります。

(2) 1940(S15).11.10市制/改称 兵庫県武庫郡精道村→芦屋市
この市制の法的根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)で
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
とあります。

(3) 1942(S17).4.1市制/改称 大阪府泉北郡大津町→泉大津市
この市制の法的根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)で
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

(4) 1942(S17).6.10市制/改称 北海道常呂郡野付牛町→北見市
この市制の法的根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)で
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

これら4市を成立させることとした内務省告示を見ますと、名称変更の条文(市制第七條、町村制第五條、北海道一級町村制第一條で町村制第五條を準用)を使用せずに廃置分合の条文(市制第三條、町村制第三條、北海道一級町村制第一條で町村制第三條を準用)を使用しています。
市町村会議員必携(実例判例市制町村制逐条示解)(著:河本速夫、出版:自治正調協会、S12.12.18)での解説“名称ノ変更トハ”に依りますと、
村を町と為し、町を村となすも町と村とは元より町村制と云ふ同一の制度の下に置かれたものでありますから法律上其の性質を変更するものではありません只其の名称を変更するに過ぎませんが町を市と為し市を町とする場合は名称の変更ではありません。其の市又は其の町である自治団体は消滅して更に市又は町なるものが存在するものでありますから此の場合は廃置分合の手続きによらねばなりません。
とあり、上記(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。内務省告示の文章中でも
ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク
とあることより(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。
さて、変更種別が新設/市制となりますと、「市制施行日にのみ存在した市」、「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれにも該当することはありえません。


続いて市制町村制等が廃止され地方自治法が施行された後のものを見ます(大和高田市、泉佐野市)。

地方自治法詳解(編・発行:内務大臣官房文書課、S22.7.15)によりますと
三 市の基準
(略)
従来町村は町村制を基礎法規としていたから町を村とし、村を町とすることは単なる名称の変更に類似し、人格の生減を伴わなかつたが、地方自治法においては、市と町村を通じて同一法律に基く地方公共団体となった結果単一の町村がそのまま市となる場合又は市が町村となる場合には、人格の生減を伴わないこととなるわけである
とあることより、従前の市制町村制の時に使用された廃置分合の規定が用いられずに、地方自治法(S22.4.17法律第67号)
第三条
3 都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。
第八条
2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
の規定が用いられるようになりました。
#第八条第二項は地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)によりS23.1.1以降は第八条第三項と変更されました。


(5) 1948(S23).1.1市制/改称 奈良県北葛城郡高田町→大和高田市
この市制の法的根拠の一つ目は内務省告示第395号(1947(S22).12.27)で
内務省告示第三百九十五号
地方自治法第八条の規定により、昭和二十三年一月一日から、奈良県北葛城郡高田町を大和高田市とする。
昭和二十二年十二月二十七日 内務大臣 木村小左衛門
とあります。
そして地方自治法の第三条第三項の規定により、法的根拠の二つ目として条例の存在が推認できます。また、地方自治法詳解では
五 告示
条例及び規則は必ず一定の公告式によつてこれを告示しなければならない。法規は、これを遵守すべきものに終始せしめたうえでなければその効力を生ぜず、且つ執行しないこととすることが立憲主義上当然の要請であるからである。告示の様式には別に制限はないが、従前の府県公報、市町村公報等によるべきである。
とあります。官報及び奈良県報(奈良県の公報)で名称変更の条例の存在が確認できないことより、おそらく高田町公報に名称変更の条例があるものと考えられます。
そして名称変更の条例があるならば、大和高田市は「市制施行日にのみ存在した市」もしくは「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれかに該当することとなるのでしょう。

(6) 1948(S23).4.1市制/改称 大阪府泉南郡佐野町→泉佐野市
この市制の法的根拠の一つ目は総理廳告示第五十六号(1948(S23).4.9)で
総理廳告示第五十六号
町を市とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、大阪府泉南郡佐野町を泉(いずみ)佐(さ)野(の)市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
昭和二十三年四月九日 内閣総理大臣 芦田均
とあります。
そして法的根拠の二つ目として名称変更の条例があり
佐野町条例第27号(佐野町を佐野市とされた場合における新市の名称変更についての条例)(S23.3.24)
昭和23年3月24日
佐野市を泉佐野市に変更する。
付則
この条例は、佐野町を佐野市とされた日から、これを施行する。
とあります。
#参考までに大阪府公報昭和23年3月29日第2999号(PDF)p1では
大阪府告示第百八十七号
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、泉南郡佐野町を、佐野市とし、同法第三條第三項の規定により、同日から市の名称を、泉佐野市に変更する條例を許可した。
昭和二十三年三月二十九日 大阪府知事 赤間文三
とあります。
総理廳告示からは分かりませんが、佐野町条例と大阪府告示より、大阪府泉佐野市は「市制施行日に先行して町名を改称した市」として付け加えることになるものと思われます。

訂正
【1】地方自治法(S22.4.17法律第67号)と地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)のリンク先を変更
[81839] 2012年 9月 14日(金)18:16:52むっくん さん
北埼玉郡埼玉村の読み方
[81832]グリグリさん
近代デジタルライブラリーの文献(計4件)を確認してみたところ、すべて「さいたま」でした。
埼玉県の町村制施行に際して行われた町村の廃置分合の法的根拠は、埼玉県の県令第七号(M22.3.23)です。これを、埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、発行:埼玉県、S35.4.1)により確認してみますと、276頁の武蔵国北埼玉郡のところで
名称区域/旧町村名
(略)
埼(サイ)玉(タマ)村埼玉村 利田村 渡柳村 野村
(略)
と記載されていました。
ということで、少なくとも法的には埼玉村は「さいたま」村と読んだものと考えられます。
[81177] 2012年 7月 24日(火)17:07:14【1】むっくん さん
旧高旧領取調帳では川北村が最多
[81149][81150][81151]グリグリさん
明治の大合併及びそれ以降の新設合併で成立したのは川西村が多いようですが、それ以前だとどの町村が多いのでしょうか。
明治2年頃の村を表した旧高旧領取調帳では

川東 10村(川東上村、川東下村を含む)
川西 17村(川西新村新田、新川西村、奥津川西村を含む)
川南 4村
川北 20村(川北村上組、川北村下組を含む)

河東 6村(上河東村、下河東村を含む)
河西 3村
河南 5村(丸河南村を含む)
河北 4村(上河北村、下河北村を含む)

江東 0村
江西 1村
江南 1村
江北 1村

となっていました。この時点では川北村が最多でした。
具体的にリストアップすると

国名郡名村名読み備考
美濃国中島郡川東村かわひがしM8.11.24に石津郡馬飼村との新設合併で岐阜県中島郡馬飼村
の一部となり消滅。(M20.7.13に愛知県所属となる)
伊賀国阿拝郡川東村かわひがし天保郷帳では河東村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
讃岐国香川郡川東上村かわひがしかみ天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国香川郡川東下村かわひがししも天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国大内郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県大内郡誉水村の一部となり消滅。
讃岐国阿野郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県鵜足郡美合村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川東村かわひがし天保郷帳では柏原村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川東村かわひがしM22.5.1に新設合併で宮崎県北諸県郡沖水村の一部となり消滅。
相模国足柄上郡川西村かわにし神奈川県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
美濃国安八郡川西村かわにしM22.7.1に新設合併で岐阜県安八郡神戸村の一部となり消滅。
越後国三島郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で新潟県三島郡中越村の一部となり消滅。
大和国高市郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で奈良県高市郡新沢村の一部となり消滅。
伊賀国阿拝郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
播磨国飾西郡川西新村新田かわにししんむM5頃川西新村と改称。川西新村はM22.4.1に新設合併で
らしんでん兵庫県飾西郡余部村の一部となり消滅。
美作国吉野郡川西村かわにし承応2(1653)年尾崎村から分村して成立。
M14に合併で岡山県吉野郡古町村の一部となり消滅。
美作国西々条郡奥津川西村おくつかわにしM22.6.1に新設合併で岡山県西西条郡奥津村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
備後国三上郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県三上郡高村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
周防国玖珂郡川西村かわにし天保郷帳では岩国村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県玖珂郡横山村の一部となり消滅。
周防国熊毛郡川西村かわにし天保郷帳では宿井村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県熊毛郡城南村の一部となり消滅。
肥前国松浦郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で佐賀県西松浦郡大川村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡新川西村しんかわにし天保郷帳では中別府村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川西村かわにし天保郷帳では未記載。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国桑原郡川西村かわにし天保郷帳では吉松村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県桑原郡吉松村の一部となり消滅。
備後国安那郡川南村かわみなみ広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
大隅国菱刈郡川南村かわみなみ天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併でで鹿児島県菱刈郡太良村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川南村かわみなみ天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川南村かわみなみM5に大池村と猪窪村の合併で成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡川南村の一部となり消滅。
尾張国海西郡川北村かわきたM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡開治村の一部となり消滅。
伊賀国山田郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県山田郡布引村の一部となり消滅。
伊勢国朝明郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県朝明郡大矢知村の一部となり消滅。
伊勢国三重郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県三重郡鵜川原村の一部となり消滅。
伊勢国奄芸郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県奄芸郡大里村の一部となり消滅。(注)
伊勢国一志郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県一志郡豊田村の一部となり消滅。
丹波国天田郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で京都府天田郡雀部村の一部となり消滅。
丹波国多紀郡川北村かわぎたM5頃に川北新田村を分離。M22.4.1に新設合併で共に
兵庫県多紀郡南河内村の一部となり消滅。
美作国英田郡川北村かわきたM5に峠村を合併。
M22.6.1に新設合併で岡山県英田郡江見村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村上組かわぎたむら旧高旧領取調帳以外の資料では川北村上組と川北村下組とは
かみぐみ分かれておらず川北村として記載されている。川北村はM22.4.1
に新設合併で広島県恵蘇郡山内北村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村下組かわぎたむら備後国恵蘇郡川北村上組(上述)を参照のこと。
しもぐみ
備後国安那郡川北村かわきた広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
土佐国安芸郡川北村かわきた高知県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
豊後国大野郡川北村かわきたM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
大隅国菱刈郡川北村かわきた天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県菱刈郡菱刈村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川北村かわきた天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
大隅国囎唹郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で鹿児島県西囎唹郡東襲山村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川北村かわきたM5に寺迫・征矢原・長野・岩山・瓜生・篠別府の6村が合併して成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡都農村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では西村。後に東川北村と改称。東川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡加久藤村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では東村。後に西川北村と改称。西川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡真幸村の一部となり消滅。
遠江国城東郡河東村かとうM22.3.1に新設合併で静岡県城東郡南山村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡上河東村かみがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡下河東村しもがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)畷村の一部となり消滅。
筑前国宗像郡河東村かとうM7に多礼村を分村。
M22.4.1に新設合併で福岡県宗像郡河東村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
肥後国飽田郡河東村かわひがし川東村はM7.11.8に新設合併で白川県(現:熊本県)飽田郡和泉村
の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡河西村かさいM8.1.19に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部
となり消滅。
能登国鳳至郡河西村かわにし川西村はM22.4.1に新設合併で石川県鳳至郡西町村の一部となり消滅。
大和国十市郡河西村かわにし天保郷帳では存在せず、天保国絵図では桜井村之内・河西村との記載。
M22.4.1に新設合併で桜井村の一部となり消滅。
加賀国江沼郡河南村かわみなみM22.4.1に新設合併で石川県江沼郡河南村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
近江国神崎郡河南村かわみなみ川南村はM22.4.1に新設合併で滋賀県神崎郡八幡村の一部となり消滅。
備後国御調郡河南村かなん天保郷帳では浦辺村の一部。
M22.4.1に新設合併で広島県御調郡下川辺村の一部となり消滅。
備後国御調郡丸河南村まるかなんM22.4.1に新設合併で広島県御調郡河内村の一部となり消滅。
豊後国大野郡河南村かわみなみM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
尾張国丹羽郡河北村こぎたM22.10.1に新設合併で愛知県丹羽郡富成村の一部となり消滅。
越前国足羽郡下河北村しもこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
越前国足羽郡上河北村かみこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
河内国讃良郡河北村かわきたM22.4.1に新設合併で大阪府讃良郡寝屋川村の一部となり消滅。
尾張国海西郡江西村えにしM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡八輪村の一部となり消滅。
紀伊国名草郡江南村えなM22.4.1に新設合併で和歌山県名草郡安原村の一部となり消滅。
伯耆国久米郡江北村えきたM22.10.1に新設合併で鳥取県久米郡中北条村の一部となり消滅。

となりました。
(注)旧高旧領取調帳では河曲郡となっていましたが、これは奄芸郡の誤記と考えられることより訂正。

旧高旧領取調帳以降に成立し市制町村制施行直前まで存在したところとしては、

●岡山県吉野郡川東村(M5に美作国吉野郡東尾崎村上分、東尾崎村下分が合併して成立。)
●山口県美祢郡厚保川東村(M初期に長門国美祢郡厚保村が3村に分かれて成立。)
●秋田県由利郡川西村(M9に出羽国由利郡米山村、新屋敷村、奉行免村が合併して成立。)
●岐阜県益田郡川西村(M8.1.に飛騨国益田郡西上田村、跡津村、羽根村、野上村、尾崎村、四美村、三原村、少ヶ野村が合併して成立。)
●三重県安濃郡川西村(M8.4.に伊勢国安濃郡岡南村、村主村、井上村の合併で成立。)
●大分県速見郡川西村(M8に豊後国速見郡津々良村、内徳野村、山浦村、前徳野村の合併で成立。)
●岡山県久米北条郡久米川南村(天保郷帳でも美作国久米北条郡久米川南村だが、旧高旧領取調帳では久米上村、久米中村、足山村、大久保村に分かれて、M5に前述の4村が合併して成立。)
●大分県速見郡川南村(M8に豊後国速見郡石松村、山崎村、平村の合併で成立。)
●大分県速見郡川北村(M8に豊後国速見郡石武村、荒木村、光永村の合併で成立。)
●福岡県生葉郡江南村(M9に筑後国生葉郡夏梅村、高田村、今竹村の合併で成立。)(M22以降の福岡県生葉郡江南村については[81151]グリグリさんの表を参照のこと。)

があります。
[81135] 2012年 7月 18日(水)18:47:27【2】むっくん さん
指宿&吉崎&戸長役場
[81134]88さん
S8.5.1付けでの町制施行の根拠を資料を私は確認できていません。
この時代の名称変更を伴わない町制施行の法的根拠は府県により異なり、県の公報に県告示として周知しているところ(e.g.京都府)と官報の広告欄に掲載して周知しているところ(e.g.鳥取県)があります。
当時の鹿児島県の公布式及び条例を見ていないので、鹿児島県がいずれにあたるかは分かりませんが、官報第一八八一号(昭和八年四月十一日)では
○町村変更
揖宿郡指宿村ヲ指宿町ト為シ来ル五月一日ヨリ施行ノ件本月六日許可セリ
昭和八年四月 鹿児島県
とあります。

追記
鹿児島県統計書(明治22-23年)(編:鹿児島県内務部第一課、発行:鹿児島県庁、M25.11.30)では市制町村制施行で成立したのは揖宿郡指宿村とあります。

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[81132]hmt さん
現在は 石川県加賀市吉崎町も 吉崎御坊跡(福井県あわら市)と同じく 大聖寺川左岸になっていますが、川の位置が変ったのが 門前町の賑わった頃よりも前なのか否かは、新聞社のレポートを読んでも判然とはしませんでした。
これは資料がないため、確たることが言えず、意図的に並列で文章を書いているのだと思います。私の理解している範囲で時系列で書きますと、

(1)814年、大聖寺川を境に越前と加賀が分国。
(2)その後、大聖寺川上流からの川砂が若干たい積する。
(3)1471年に吉崎御坊が建立。寺内町として発展し始める。
#おそらく814年当時とは地形的に大差なし。吉崎御坊の北は大聖寺川の入り江(三角江)で西及び南も入り江(後の北潟湖)。
(4)1475年蓮如が吉崎を退去。
(5)1506年朝倉氏が吉崎の坊舎を破却し、以後廃坊となる。
(6)1644年大聖寺藩が大聖寺川河口で新田開発開始。
(7)1713年鹿島と陸続きとなる。
#この頃、北側は大聖寺川の三角江から狭まり現状とほぼ同じ川幅になったか。
(8)1746,1747年吉崎に西本願寺と東本願寺が別院の建立。
(9)1867年堰堤・開田橋と水門の建設。北潟湖が汽水から淡水に変わり始める。
#吉崎の南側の埋め立ては幾多の私人が随時行ったようです。

となるのではないでしょうか。確証はありませんが。

参考HP:河口の変遷とカキの養殖福井県河川事業13浄土真宗のひろがり(2)(図説福井県史)絵図

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[74083]YTさん
さらに問題となるのが北海道です。『日本帝国静態人口統計』(明治31年)では北海道に限り、連合戸長役場の有無が掲載されておりません。一方明治36年以降の連合村の状況はかなり複雑で、『日本帝国人口静態統計』(明治36年、明治41年、大正2年、大正7年)によると、以下のような変遷を辿っており(他は単独の戸長役場を持つ町・村)、明治31年の連合戸長役場の状況を明治36年以降の状況から逆算で推定するのは危険のようです。
(略)
現在北海道の連合戸長役場の変遷の資料を探しています。
遅レスですが。
M31.7.31現在の連合戸長役場であるならば北海道庁現行布令便覧(明治三十一年)(上巻)(編・発行:北海道庁、M32.2.10)に載っています。又、M31.7.31現在からM31.12.31の間に上川郡東旭川村が成立していますが([79348])、官報第四五九六号附録(明治三十一年十月二十四日)の庁府県公報によりますと、
○新村設置
石狩国上川郡永山村ノ内字 ウシシユベツ ヲ割キ東旭川村ヲ置キ永山村戸長役場ノ所轄ト為セリ
明治三十一年十月 北海道庁
とあり、永山村戸長役場の傘下となったことが分かります。M31.12.31現在の連合戸長役場についてはM31.7.31現在と大差ないはずで、この間については官報の附録の庁府県公報の欄にある戸長役場の記述をM31.8.1~M32.2.28の間ぐらいを探せば良いのではないかと考えます。
#あくまでもM31.12.31現在の連合戸長役場についての資料が見つからなかった際の次善の策ですが。。。


訂正・追記
【1】三角江との表記を追記
【2】鹿児島県統計書についての記述を追記
[81086] 2012年 7月 13日(金)18:17:53むっくん さん
町であるか村であるかの判断基準
[81073]白桃さん
2.「日本地誌提要」には町村数が載っていますが、市町村制度が発足する以前に、どこが町で、どこが村かという規準と町村の一覧表というのがあったのでしょうか。
まず、全国的な町村の一覧表というのはおそらく
(1)「各府県村名調査報告」(明治7年現在)([81075]YTさん)
(2)「郡区町村一覧」(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12~13年現在)
(3)「各町村字小名取調調」「各町村字名称調」(明治14年現在)([81075]YTさん)
(4)「地方行政区画便覧」(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)
の4つだけではないかと思われます。

次はどこが町で、どこが村かという基準についてです。
(1)においては各府県が町村を独自に分けて数えています。種別として出てくるのは基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがあります。
(2)と(4)においては、内務省は町村を「町」「村」に分けて数えています。

各府県が出している統計書では、当初は(1)と同様に基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがありました。その後明治10年代後半になると内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)に従い、「町」もしくは「村」の2つのいずれかとして集計しています。
#各府県の統計書は郡区町村編制法が施行された明治11年に政府が様式を定めて各府県に出すことを求めたものです。ただし、当初は統計書を出すこと自体が困難を極めることより、定められた様式を守ることよりも、とりあえず発行することを優先的に政府は求めました。明治10年代後半になると各府県の統計書を見る限り様式は一様であり、その一項目としてすべての自治体・行政区画を郡・区・町・村として集計しています。

郡区町村編制法の時代の各府県が出している統計書(但し内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)以降のもの)、(2)、(4)を比較してみます。
神奈川県の統計書(e.g.神奈川県県治一斑(明治21年)(編・出版:神奈川県、M25.3.1)M21.12.31現在)では「宿」を「村」として集計しているのに、埼玉県の統計書(e.g.埼玉県統計書(明治20年)(編:埼玉県第一部庶務課、出版:埼玉県、M23.5.))では「宿」を「町」として集計しています。(2)及び(4)ではいずれの県の「宿」をも「町」として集計しています。
#(2)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡、(4)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡
兵庫県の統計書(e.g.兵庫県統計書(明治19_20年)(編・出版:兵庫県、M22.8.28))では武庫郡の西宮鷲林寺新田と西宮柏堂新田を「村」ではなく「町」として集計しているのに対して、(2)及び(4)では「村」として集計しています。

次に(2)郡区町村一覧の例言では
宿 駅 里 郷 荘 組 通 小路 新田 出作 受所 島 浦 浜 等と称する類は其名に拘らず其実に従ふ
とあります。そして(4)地方行政区画便覧の例言では
町村と並立したる地名にして町村と称せず何宿、駅、通、湊、小路、新田、出作、分、受、島、浦、浜、山、里、竈、捌、搦等と称するもの及単に名張(伊賀国名張郡)新鼻、別行(越後国北蒲原郡)等と称するものの如きは町村の文字なきが故に町村の区別判然せず。由て町の性質あるものは特に*を標し村の性質あるものと混淆せさをしむ。但一市街中(三重県伊勢国安濃郡津の内 榎ノ下、新道、丸ノ内の類)にあるもの並宿、駅は之を略す。
とあります。
郡区町村編制法(M11.7.22)でも条文上特に「町」と「村」を分けた規定は見あたりません。

以上から考えられる合理的結論としては、市制町村制以前においては、集計の都合上便宜的に「町」と「村」に分けていたという程度のものであり、“どこが町で、どこが村かという基準”は存在しなかった、というものではないでしょうか。

この点は市制町村制施行以後では異なり、「市」でない各自治体は「町」と「村」のいずれかとなったようです。
以前にも話題となった神奈川県南多摩郡日野宿を一例として見てみることにします。
市制町村制施行以前においては、国の下部組織である神奈川県は日野宿を「村」として、内務省は(2)や(4)において日野宿を「町」として集計していました。
市制町村制施行以後においては、実務を担う神奈川県に合わせたためでしょうか、国の下部組織である県は従前どおり日野宿を「村」として集計し([78794])、国も日野宿を「村」として取り扱ったようです。
明治二十三年 日野宿・桑田村・七生村衆議院選挙人名簿(『日野市史史料集近代2社会・文化編(編・発行:日野市史編さん委員会、S54.3.31)』pp.117-119)では、
神奈川県第三区
 衆議院選挙人名簿 
  南多摩郡 北多摩郡 西多摩郡

日野宿
 村長 中嶋傅之助

伊藤庄七     岩渡吉蔵
(略)
とあり、日野宿の首長の名称は村長とあります。


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