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むっくんさんの記事が100件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[83584]2013年6月4日
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[83568]2013年5月31日
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[83562]2013年5月30日
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[83139]2013年4月19日
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[83023]2013年3月24日
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[82890]2013年2月15日
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[82836]2013年2月1日
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[81945]2012年10月12日
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[81944]2012年10月12日
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[81910]2012年10月6日
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[79693]2011年12月2日
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[79665]2011年11月24日
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[79622]2011年11月11日
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[79560]2011年10月25日
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[79553]2011年10月22日
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[79385]2011年9月26日
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[79349]2011年9月16日
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[79348]2011年9月16日
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[79286]2011年8月30日
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[79192]2011年8月21日
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[79164]2011年8月19日
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[79130]2011年8月17日
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[79017]2011年8月9日
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[78871]2011年8月4日
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[78865]2011年8月3日
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[78864]2011年8月3日
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[78834]2011年7月27日
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[78808]2011年7月22日
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[78794]2011年7月18日
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[78770]2011年7月15日
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[78766]2011年7月13日
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[78711]2011年7月5日
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[78653]2011年6月27日
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[78652]2011年6月27日
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[78651]2011年6月27日
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[78650]2011年6月27日
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[78605]2011年6月21日
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[78571]2011年6月17日
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[78558]2011年6月14日
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[78557]2011年6月14日
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[78526]2011年6月10日
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[78503]2011年6月7日
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[78496]2011年6月6日
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[78495]2011年6月6日
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[78494]2011年6月6日
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[78469]2011年6月2日
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[78468]2011年6月2日
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[78467]2011年6月2日
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[78466]2011年6月2日
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[78289]2011年5月14日
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[78282]2011年5月14日
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[78273]2011年5月14日
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[78272]2011年5月14日
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[78183]2011年5月8日
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[78174]2011年5月7日
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[78125]2011年5月3日
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[78124]2011年5月3日
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[77568]2011年1月31日
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[77472]2011年1月17日
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[77432]2011年1月14日
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[77406]2011年1月12日
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[77374]2011年1月9日
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[77373]2011年1月9日
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[77325]2011年1月4日
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[77297]2011年1月3日
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[77295]2011年1月3日
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[77293]2011年1月3日
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[77253]2011年1月1日
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[76894]2010年11月26日
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[76886]2010年11月25日
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[76875]2010年11月24日
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[76874]2010年11月24日
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[76873]2010年11月24日
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[76871]2010年11月24日
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[76734]2010年11月10日
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[76733]2010年11月10日
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[76732]2010年11月10日
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[76706]2010年11月8日
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[76705]2010年11月8日
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[76704]2010年11月8日
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[76679]2010年11月6日
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[76663]2010年11月5日
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[76583]2010年11月1日
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[76563]2010年10月31日
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[76454]2010年10月24日
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[76363]2010年10月22日
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[76356]2010年10月21日
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[83584] 2013年 6月 4日(火)18:41:26【1】むっくん さん
北蒲原郡新発田町の市制施行
>hmtさん

e-statで提供している国勢調査での
昭和22年臨時国勢調査>全国都道府県郡市区町村別人口(確定数)>3 全国都道府県郡市区町村別人口>15新潟県~18福井県(PDF)の3/9コマには
22.1.1 北蒲原郡新発田町(32,768)市となる
とあります。

現在のhmtマガジン市と町の違いに記載されている記事のみでは、S22.1.1に北蒲原郡新発田町が32,768人で市となることが説明できません。
そこで[83139]拙稿を[75438]の後に追加していただきますようお願いします。
[83568] 2013年 5月 31日(金)18:45:26【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(福岡県)
[83564]グリグリさん

[83563]白桃さんの
市区町村変遷情報の愛知県で
明治22年(1889年)10月1日 愛知県市制町村制施行 1市21町626村設置
となっておりますが、「1市23町624村」が正しいはずです。
を見ていて思い出しましたが、福岡県も
明治22年(1889年) 4月1日 福岡県 市制町村制施行 2市20町364村設置
ではなくて、「2市20町362村」が正しいはずです。1889(M22).4.1の市制町村制施行時の#108~#111で4村成立が誤りで実際は2村しか成立しておらず、この後分立で新たに2村が成立します。

当サイトの情報はできる限り正確で美しくしたいと思っています。どんな細かなことでも構いませんので、ご指摘頂けるとありがたいです。
私の把握している限りでは、市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤りを筆頭に合計約300箇所の明白な誤りがあります。

私を含めて落書き帳のメンバーは今後、市区町村変遷情報での1990年以前の誤りの箇所をどなた宛で指摘していけばよろしいのでしょうか。。。


前述の福岡県の事例をここで一応書いておきますと、1889(M22).4.1の市制町村制施行時の
#108 新設/村制 下座郡 金川村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村
#109 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#110 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村
#111 新設/村制 下座郡 立石村 下座郡 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村, 相窪村
は誤りで、正しくは
#108 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村, 相窪村, 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#109 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村, 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村
となります。
参考:県令第43号(M22.3.13)

そして
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡金川村 下座郡 蜷城村の一部
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡立石村 下座郡 福田村の一部, 蜷城村の一部
を追加することになります。
参考:官報第一八七八号彙報(明治二十二年十月一日)
○雑事
○分村改称 福岡県に於ては筑前国下座郡蜷城福田の両村を分割して金川(こがねがは)、立石(たていし)の両村を新設し其区域及役場位置を定めたり即ち金川村の区域は元蜷城村大字屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴、村役場位置は大字屋永、立石村の区域は元福田村大字一木、来春頓田、古賀、柿原、堤、元蜷城村大字相窪、村役場位置は大字堤とす(福岡県)
[83562] 2013年 5月 30日(木)17:31:37【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と特例市の一覧
>グリグリさん

市区町村変遷情報に2箇所記載漏れがありましたのでお知らせします。

1箇所目は市区町村変遷情報(山口県)での
# 2005(H17).2.13 特例市 下関市 特例市に指定
です。
根拠は政令第12号(H17.2.2)です。下関市が豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併をしたことにより一旦特例市の指定が解除されました。そして新設合併と同日付で再度下関市が特例市に指定されたものです。
これにあわせて特例市の一覧での下関市の欄を
山口県下関市2002.4.12005.2.13 豊浦郡 菊川町, 豊田町, 豊浦町, 豊北町との新設合併により、一旦指定解除
下関市2005.2.132005.10.1 中核市へ移行
と修正することになります。

2箇所目は市区町村変遷情報(熊本県)での
# 2012(H24).4.1 区設置 熊本市 中央区, 東区, 西区, 南区, 北区
です。
根拠は熊本市条例第61号(熊本市区の設置等に関する条例)(H23.12.19)です。
#区の順番は条例の順に倣いました。
[83139] 2013年 4月 19日(金)12:25:54むっくん さん
市制施行の要件(vol.2)
かつて[75438]拙稿で市となるための要件(人口要件)をまとめました。

[75438]においては、
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
と書きましたが、これを

S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
人口5万人以上で都市的形態を具備するものと認められること

S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
人口3万人以上で都市的形態を具備するものと認められること
へと追記・修正します。


なお、
S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
の詳細は以下の通りです。
#S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)につきましては、新潟県市町村合併誌(上巻)(編:新潟県総務部地方課、発行:新潟県、S37.12.27)1021頁の記載によりました。

S18.4.17 内務省発地第三六號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は其の豫定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の豫定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を圖るの要あるものは特に之を詮議することを得ること


S21.12.2 内務省発地第二九一號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は、その豫定地域における、現住人口が三萬以上であることを必要とすること
二、市制の施行は、その豫定地域における住民の業態、市街地の形成、都市的施設その他各般の事情について、概ね、都市的形態を具えるものと認められることを必要とすること
(備考)
(1)住民の業態については、商工業その他都市的業態の戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
(2)市街地の形成については、中心市街地における連たん戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
[83023] 2013年 3月 24日(日)18:20:29むっくん さん
鹿児島(2題)
[83018]グリグリさん
A. 郡名由来と思われるもの(誕生時に存在した郡名と完全一致)
鹿児島市(鹿児島郡 山下町, 他計50町村…)★
鹿児島市は郡よりも郷の方がより適切ではないでしょうか。少なくとも明治時代前半では鹿児島県においては郷という考えが生きており、郡はあまり存在感がありませんでした。

[83021]白桃さん
本日の選抜高校野球大会で、鹿児島県志布志市の尚志館高校が、大和広陵高校に見事な逆転勝ちをしましたが、アナウンサーがしきりに「大隅半島から初の甲子園出場、しかも初勝利」などと何度も言っていたのが気になりました。
(中略)
何故「大隅地方から初の甲子園出場」と言わなかったのでしょうか。
これは、志布志のある南諸県郡が大隅国ではなくて、日向国所属であったからではないでしょうか。
[82890] 2013年 2月 15日(金)18:32:24むっくん さん
続・天保郷帳での記載について
以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。

そして[79622]拙稿にて村数の差異について推測を述べ、[79623]YTさんにおいて確認をして頂きました。その続きです。

[76919]YTさん
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
和泉國泉郡8938,432.6906008931,077.9622007,354.728400
和泉國南郡6730,120.0766006737,289.234600-7,169.158000
和泉國日根郡7656,414.3006007656,599.871000-185.570400
---------
この三ヶ所についてもおそらく天保郷帳の編集の際のミスであろうと以前から推測していました。
そこで天保郷帳(和泉国)及び天保国絵図(和泉国)とを比較し、以下に、誤りと考えられるところを挙げます。

泉郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の21コマ左側~24コマ右側の合計24村)
土生村、尾生村、上松村、下松村、額原村、小松里村、下池田村、中井村、福田村、鳥羽村、新井村、小瀬村、永吉村、久保村、半田村、作才村、西之内村、別所村、沼間村、岸和田村、津田村、堀村、嶋村、貝塚村

南郡となっているが、泉郡と考えられるところ(天保郷帳の26コマ左側~29コマ右側の合計24村)
春木川村、大沢村、父鬼村、大野村、坪井村、佛並村、下宮村、小野田村、鍛冶屋村、唐國村、内田村、春木村、松ノ尾寺村、久井村、若樫村、内畑村、観音寺村、寺門村、和気村、和気郷庄、小田村、今福村、寺田村、箕形村

南郡となっているが、日根郡と考えられるところ(天保郷帳の29コマ左側~31コマ右側側の合計16村)
五門村、紺屋村、野田村、小垣内村、小谷村、久保村、土丸村、大木村、畠中村、石才村、橋本村、堤村、地蔵堂村、王子村、七山村、大久保村

日根郡となっているが、南郡と考えられるところ(天保郷帳の35コマ左側~37コマ右側の合計16村)
三田村、包近村、中村、稲葉村、積川村、河合村、相川村、塔原村、箕土路村、両大路村、大町村、池尻村、今木村、田治米村、新在家村、摩湯村

おそらく、上記の箇所を修正することで和泉国の箇所における、『解読篇』と『原本』の石高差がなくなるものと考えられます。
[82836] 2013年 2月 1日(金)12:32:27むっくん さん
滋賀県ホームページ
本年の初書き込みです。本年もよろしくお願いします。

>Hiro_as_Fillerさん

滋賀県の公式ホームページのURLアドレスが本日より以下に変更されましたのでお知らせします。

http://www.pref.shiga.lg.jp/
[81945] 2012年 10月 12日(金)18:15:10【1】むっくん さん
境界変更での人口異動(その2)
前稿[81944]の続きです。
[81944]及び本稿の目的は境界変更(小)における人口異動の有無です。そこで(I)~(VI)の各法令の下で、境界変更にて人口異動がどのように公告されてきたかを具体的事例と共に見ることとします。

まずは(I)の具体的事例ですが、これは法令の本文からも分かるように、人口異動について公告されてはいません。


次に(II)の具体的事例です。
# 1902(M35).7.31境界変更 大阪府北河内郡諸堤村, 中河内郡北江村(微)→北河内郡諸堤村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治35年7月31日第1808号(PDF)2コマの大阪府告示第157号(M35.7.31)です。
大阪府告示第百五十七号
町村制第四條に依り中河内郡北江村の内寝屋川北岸以北大字鴻池二千八十八番地ノ一、二千八十八番地、千三百二十五番地、千三百二十六番地、千三百二十七番地、千三百二十八番地及千三百二十九番地以西の部分を北河内郡諸堤村に編入す
明治三十五年七月三十一日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治35年9月25日第1824号(PDF)9コマの大阪府告示第199号(M35.9.25)に記載されています。
大阪府告示第百九十九号
明治三十五年七月三十一日府下中河内郡北江村の一部を北河内郡諸堤村に編入し両郡の境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治三十五年九月二十五日 大阪府知事 高崎親章
中河内郡___十万五千二十四人
仝郡北江村__二千二百三十六人
北河内郡___七万九千九百二十五人
仝郡諸堤村__千六百七十人


次に(III)の具体的事例です。
# 1908(M41).11.1境界変更 大阪府泉南郡樽井村, 日根野村(微)→泉南郡樽井村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報明治41年12月17日号外(PDF)7コマの大阪府告示第625号(M41.12.17)です。
大阪府告示第六百二十五号
明治四十一年十一月一日泉南郡日根野村より仝郡樽井村に飛地せる土地全部を仝郡樽井村に編入せり
明治四十一年十二月十七日 大阪府知事 高崎親章

又、この境界変更による人口が大阪府公報明治42年1月18日第2440号(PDF)7コマの大阪府告示第17号(M42.1.18)に記載されています。
大阪府告示第十七号
明治四十一年十一月一日府下泉南郡日根野村は樽井村境界変更の処分を為したる日の現住人口左の通
明治四十二年一月十八日 大阪府知事 高崎親章
泉南郡
日根野村__弐千九百弐人
樽井村___千八百八十壱人


次に(IV)の具体的事例です。
#44 1924(T13).4.1 境界変更 三重県飯南郡松阪町, 港村の一部→飯南郡松阪町
を見てみます。

廃置分合規定は三重県公報(大正13年2月12日第1150号)(PDF)3コマの三重県告示第69号(T13.2.12)です。
三重県告示第六十九号
町村制第三條に依り大正十三年四月一日より飯南郡港村の区域中大字鎌田、松阪、石津、荒木、郷津、高町屋、大口の七大字を飯南郡松阪町に編入す
大正十三年二月十二日 三重県知事 田子一民

又、この廃置分合による人口が三重県公報(大正13年5月23日第1178号)(PDF)4-5コマの三重県告示第266号(T13.5.23)に記載されています。
三重県告示第二百六十六号
大正十年八月二十七日内閣告示第五号及び大正十年十月二十一日三重県告示第三百四十三号告示の人口は大正十三年四月一日飯南郡松阪町及同郡港村の境界変更に依り左の通異動せり
大正十三年五月二十三日 三重県知事 千葉了
三重県総計__一、〇七三、一一四人
_______(二、二五一)
飯南郡合計__八七、九〇七
飯南郡松阪町_二五、二二四
同郡港村___二、七五六
備考 本表括弧内の数字は総現在人口中部隊艦船又監獄内に在りたる人員を示す


次に(V)の具体的事例です。
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡加美村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 布施市(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 加美村(微)→中河内郡巽村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡加美村, 巽村(微)→中河内郡加美村
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府布施市, 中河内郡巽村(微)→布施市
# 1937(S12).10.1境界変更 大阪府中河内郡巽村, 布施市(微)→中河内郡巽村
を見てみます。

廃置分合規定は大阪府公報昭和12年9月27日第1393号(PDF)1-5コマの大阪府告示第1062号(S12.9.27)です。
大阪府告示第千六十二号
昭和十二年十月一日より布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村界を左の通変更す
昭和十二年九月二十七日 大阪府知事 池田清
(略)

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和12年10月8日第1398号(PDF)1コマの大阪府告示第1092号(S12.10.8)に記載されています。
大阪府告示第千九十二号
昭和十二年十月一日より実施の布施市、中河内郡加美村及同郡巽村市村境界変更に係る市制町村制施行規則第一條の規定に依る布施市及中河内郡加美村の人口左の如し
昭和十二年十月八日 大阪府知事 池田清
布施市_____九五、八九八人
中河内郡加美村_七、一〇九人

#人口異動が布施市と中河内郡加美村の間でのみしか行われなかったため、布施市と中河内郡加美村のみの記載となっています。


最後に(VI)の具体的事例です。
# 1957(S32).4.1 境界変更 大阪府箕面市, 茨木市(微)→箕面市
を見てみます。

廃置分合の根拠規定は総理府告示第161号(S32.3.30)です。
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府茨木市大字粟生間谷1の1から174まで、701から859までの区域を箕面市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の境界変更は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。

又、この境界変更による人口が大阪府公報昭和32年4月22日第4395号(PDF)2コマの大阪府告示第294号(S32.4.22)に記載されています。
大阪府告示第二百九十四号
昭和三十二年四月一日から茨木市大字粟生間谷の区域の一部を箕面市に編入したので、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項第二号の規定による茨木市及び箕面市の人口は、次のとおりである。
昭和三十二年四月二十二日 大阪府知事代理 山村庄之助
茨木市 五九、一三七人
箕面市 二九、二五九人


さて、以上の事例から私が思いつく問題点は3つです。

一つ目は人口の記載された都道府県の告示より、どのようにして厳密な人口異動数を算出されるのでしょうか。少なくとも私にはその方法が思いつきません。

二つ目は(II)の内務省令第五十八号(M32.12.26)が施行される以前は人口異動の有無について知る手段が無いということです。仮に私の挙げた一つ目の問題点が解決できたとしても、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありと(3-b)人口異動なしを判別出来る資料がそもそも無い、という年代が存在します。

三つ目は、境界変更(小)の記載に際して(3-a)人口異動ありのものに限定する場合ですと、どのように記載するか判断できないこともあるということです
一例として今回の(V)の具体的事例が挙げられます。この事例において、市区町村変遷情報に記載するにあたって

1937(S12).10.1境界変更布施市布施市, 中河内郡 加美村(微)
1937(S12).10.1境界変更中河内郡加美村中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 布施市 布施市, 中河内郡 加美村(微)

と書くのが適切か、それとも

1937(S12).10.1 境界変更 中河内郡加美村 中河内郡 加美村, 布施市(微)

と書くのが適切かが分かりません。
[81944] 2012年 10月 12日(金)18:08:42むっくん さん
境界変更での人口異動(その1)
[81919]グリグリさん
(3-a)(3-b)の人口異動数を変遷情報に記録したいと考えています。
果たして、グリグリさんの野望は実現可能なものなのでしょうか。取りあえず法令を調べてみました。

最初に人口についての法令の沿革です。

初めて人口について触れたのが
(I)内務省令第三号(M23.7.14)
市町村の人口は毎年十二月末日調査の現在数に依り翌年官報を以て告示し之を市制町村制に記載する最終調査の人口とす 但告示の後市町村を廃置分合し又は其境界を変更するときは次回の告示を為す迄の間其処分を為したる当時の調査に依るものとす
です。

これは
(II)内務省令第五十八号(M32.12.26)
明治二十三年内務省令第三号左の通改正す
市制第百三十條及町村制第百三十五條に規定せる市町村の人口は内閣統計局に於て調査し官報を以て報告する最近の人口に依る 但該報告ありたる後市町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは次回の報告あるまでの間其の処分を為したるときの現在に依り其の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし
と改正されます。

次に
(III)内務省令第二十二号(M40.8.31)
府県郡市町村の人口及府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制に規定せる府県市町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告する最近の人口に依る
2 前項人口調査の期日以後市(府県制第四條第二項但書の区とも以下同じ)町村を廃置分合し又は其の境界を変更したるときは関係市町村の人口は府県知事に於て之を調査し管内に告示すべし 此の場合に於て其の処分市町村全部の区域に係るものゝ人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したるものに依る 其の分割を為し新たに市町村を置きたるとき及市町村の一部を割きて他の市町村に併合し又は境界変更を為したるときは其の分割したる各部の人口は処分を為したる当時の現在に依る
第二條 前條第二項の場合に於て二箇以上の府県郡の境界を渉るときは其の府県郡の人口も之を告示すべし其の人口は前條第二項告示の市町村人口と内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる郡市町村の人口とを集計したるものに依る
第三條 町村を変じて市と為したるときは府県知事に於て其の市及郡の人口を告示しべし 其の人口は内閣統計局に於て官報を以て報告し若は府県知事に於て最近に告示したる旧町村の人口を以て市の人口とし其の他の町村人口を集計したるものを以て郡の人口とす
第四條 府県郡を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前三條の例に依る
(中略)
附則
第七條 本令は公布の日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(IV)内務省令第九号(T3.6.23)
府県郡島嶼市区町村の人口及び府県制第五條第三項郡制第五條第四項議員配当の件左の通定む
第一條 府県制市制町村制明治四十四年勅令第二百四十四号及本令に規定せる府県郡島嶼市区町村の人口は内閣統計局に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 市区町村の廃置分合にして市区町村全部の区域に係るときは内閣統計局に於て官報を以て公示し又は本令の規定に依り府県知事の告示したる関係市区町村の最近の人口を集計したるもの仍市区町村の廃置分合前の日に属する最近の人口を内閣統計局に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の公示に係る関係市区町村の人口を集計したるもの
二 前号以外の場合に於ては府県知事の調査したる市区町村の廃置分合、境界変更又は所属未定地編入を為したる日の現在人口
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる為関係市区町村の人口に異動ある場合に之を準用す
第二條 前條第二項第二号及び第三項の告示を為すときは府県知事は同時に府県郡島嶼の人口を告示すべし其の人口は郡島嶼に在りては町村の人口を集計したるものとし府県に在りては郡島嶼市区の人口を集計したるものとす
第三條 府県島嶼を廃置分合し若は其の境界を変更したるときは前二條の例に依る
(中略)
附則
本令は大正三年七月一日より之を施行す
と改正されます。
このとき分かるのが廃置分合に関係した市町村の人口です。

次に
(V)内務省令第18号(府県制施行規則)(T15.6.24)
第一條 府県制第五條及び本令第三條に規定する人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て府県、市、区、従前郡長又は島司の管轄したる区域の境界に渉りて市区町村の廃置分合、境界変更を為したるとき又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは府県、従前郡長又は島司の管轄したる区域の人口は左の区別に依り、市区の人口は市制町村制施行規則第一條第二項乃至第四項の規定に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の区域に現住者なきときは此の限に在らず
一 従前郡長又は島司の管轄したる区域に於ては市制町村制施行規則第一條の規定に依る町村の人口を集計したるもの
二 府県に在りては市制町村制施行規則第一條の規定に依る市区町村の人口を集計したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
第二條 府県の廃置分合又は境界変更ありたるときは前條第二項及び第四項の例に依る
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行し其の他の規定は大正十六年度より之を施行す
内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)
第一條 市制町村制に規定せる市区町村の人口は内閣に於て官報を以て公示したる最近の人口に依る
2 前項公示の人口現在の日以後に於て市区町村の廃置分合、境界変更を為し又は所属未定地を市区町村の区域に編入したるときは関係市区町村の人口は左の区別に依り府県知事の告示したる人口に依る。但し市区町村の境界変更又は所属未定地編入の地域に現住者なきときは此の限に在らず
一 一市区町村又は数市区町村の全部の区域を以て一市町村を置きたる場合又は一市区町村若は数市区町村の全部の区域を他の市区町村の区域に編入したる場合に於ては関係市区町村の人口又は之を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市区町村の人口を廃置分合、境界変更ありたる日の現在に依り府県知事の調査したる人口に按分して算出したる当該地域の人口又は其の人口を関係市区町村の人口より控除したるもの
三 所属未定地を市区町村に編入したるときは編入の日の現在に依り府県知事の調査したる其の地域の人口を関係市区町村の人口に加算したるもの
四 前三号の規定に依る人口の告示ありたる日以後に於て市区町村の廃置分合若は境界変更又は所属未定地編入前の日に属する最近の人口を内閣に於て官報を以て公示ありたるときは更に其の告示に係る人口を基礎とし前三号の規定に依り算出したるもの
3 前項の規定は市区町村の境界確定したる場合に之を準用す
4 前三項の人口中には部隊艦船又は監獄内に在りたる人員を含まず。
(中略)
附則
本令中議員選挙に関する規定は次の総選挙より、財務に関する規定は大正十六年度より、其の他の規定は大正十五年七月一日より之を施行す
と改正されます。
#内務省令第九号(T3.6.23)を廃止させた法令は内務省令第19号(市制町村制施行規則)(T15.6.24)の方です。

次に(V)の二つの法令は内務省令第二十九号(地方自治法施行規則)にて廃止され、人口に関する法令は新たに
(VI)政令第十六号(地方自治法施行令)(S22.5.3)
第百七十六條
地方自治法第二百五十四條公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本省中以下これに同じ)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて所属未定地を市町村の区域に編入した場合若しくは市町村の境界が確定した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合においては当該区域に現住者がいない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 郡にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による町村の人口を集計したもの
二 都道府県にあつては、地方自治法第二百五十四條又はこの政令第百七十七條の規定による市町村の人口を集計したもの
2 前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。
第百七十七條 地方自治法第二百五十四條の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合、又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報公示の人口を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市町村の官報公示の人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報公示の人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報公示の人口に加え若しくは関係市町村の官報公示の人口から差し引いたもの
三 所属未定地を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報公示の人口調査の結果による人口に加えたもの
2 前項の規定は、地方自治法第百五十五條第二項の市の区をあらたに画し、又はその区域を変更した場合にこれを準用する。
(中略)
附則
第一條 この政令は地方自治法施行の日から、これを施行す
と制定されます。

その後政令第十六号(地方自治法施行令)は幾度の改正を経て、現在に至っています。

次稿で(I)~(VI)の具体的事例を見てみることとします。
[81931] 2012年 10月 9日(火)12:59:55むっくん さん
境界変更(小)での市区町村変遷情報への記載方法
[81919][81928]グリグリさん
[81919]の(3-a)までの境界変更データを変遷情報に追加しました。2005年10月2日以降2010年10月1日までの2005年から2012年の間の人口異動を伴う組替え要因と人口組替にリストされている7件(総務省告示単位では8件)と、それ以降2011年10月1日までの境界変更データで人口異動が有りそうなものを抽出しました。
さっそく市区町村変遷情報で確認してみました。
今回追加された事例は、従前は「近世村の範囲未満の部分」であるからこそ記載されていなかったものと思われます。そこで、従前の編集方針([75399]88さん)に従いますと“○○村(市,町)の一部”は“○○村(市,町)(微)”と記載する方が適切であると考えます。

一例として青森県の
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市の一部
を挙げますと、これは
141 2007(H19).9.1 境界変更 南津軽郡藤崎町 藤崎町, 青森市(微)
と修正することとなります。
[81910] 2012年 10月 6日(土)11:55:58むっくん さん
Re:Re:境界変更情報
[81908]88さん
私もいまいちグリグリさんの真意が分かりませんが、[56539]での88さんの記述を参考にしてグリグリさんの考えておられるところを推測しました。

現状で市区町村変遷情報がどこまでを対象にするかに対しての案は大きく言って4つくらいあります。即ち
(1)廃置分合まで市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2)境界変更(大)まで実質的に「藩政村」の変遷を記載
(3)境界変更(小)まで地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(4)所属未定地の編入・埋立まで自治体の範囲が変わるものはすべて網羅
の4つです。
市区町村変遷情報の収録対象は、現在は(2)です。

今回のグリグリさんの提案は(3)を
(3-a)境界変更(小)までで人口異動を伴うもの
(3-b)境界変更(小)までで人口異動を伴わないもの
に分けて市区町村変遷情報の収録対象を現在の(2)から(3-a)に変更しようとするものであるというものではないでしょうか。
[81869] 2012年 9月 19日(水)18:32:53【1】むっくん さん
Re:瞬間の市
[81866]グリグリさん
[81862]hmtさんのリストに記載があり、瞬間の市に記載が無い6市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市、大和高田市、泉佐野市)の法的根拠を官報等で調べました。

まずは地方自治法が施行される以前の市制町村制の時の4市(岡谷市、芦屋市、泉大津市、北見市)を見ます。
(1) 1936(S11).4.1市制/改称 長野県諏訪郡平野村→岡谷市
この市制の法的根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)で
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
とあります。

(2) 1940(S15).11.10市制/改称 兵庫県武庫郡精道村→芦屋市
この市制の法的根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)で
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
とあります。

(3) 1942(S17).4.1市制/改称 大阪府泉北郡大津町→泉大津市
この市制の法的根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)で
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

(4) 1942(S17).6.10市制/改称 北海道常呂郡野付牛町→北見市
この市制の法的根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)で
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
とあります。

これら4市を成立させることとした内務省告示を見ますと、名称変更の条文(市制第七條、町村制第五條、北海道一級町村制第一條で町村制第五條を準用)を使用せずに廃置分合の条文(市制第三條、町村制第三條、北海道一級町村制第一條で町村制第三條を準用)を使用しています。
市町村会議員必携(実例判例市制町村制逐条示解)(著:河本速夫、出版:自治正調協会、S12.12.18)での解説“名称ノ変更トハ”に依りますと、
村を町と為し、町を村となすも町と村とは元より町村制と云ふ同一の制度の下に置かれたものでありますから法律上其の性質を変更するものではありません只其の名称を変更するに過ぎませんが町を市と為し市を町とする場合は名称の変更ではありません。其の市又は其の町である自治団体は消滅して更に市又は町なるものが存在するものでありますから此の場合は廃置分合の手続きによらねばなりません。
とあり、上記(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。内務省告示の文章中でも
ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ★★市ヲ置ク
とあることより(1)~(4)の4市の変更種別は「市制/改称」ではなく「新設/市制」が正しいものと考えられます。
さて、変更種別が新設/市制となりますと、「市制施行日にのみ存在した市」、「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれにも該当することはありえません。


続いて市制町村制等が廃止され地方自治法が施行された後のものを見ます(大和高田市、泉佐野市)。

地方自治法詳解(編・発行:内務大臣官房文書課、S22.7.15)によりますと
三 市の基準
(略)
従来町村は町村制を基礎法規としていたから町を村とし、村を町とすることは単なる名称の変更に類似し、人格の生減を伴わなかつたが、地方自治法においては、市と町村を通じて同一法律に基く地方公共団体となった結果単一の町村がそのまま市となる場合又は市が町村となる場合には、人格の生減を伴わないこととなるわけである
とあることより、従前の市制町村制の時に使用された廃置分合の規定が用いられずに、地方自治法(S22.4.17法律第67号)
第三条
3 都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。
第八条
2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
の規定が用いられるようになりました。
#第八条第二項は地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)によりS23.1.1以降は第八条第三項と変更されました。


(5) 1948(S23).1.1市制/改称 奈良県北葛城郡高田町→大和高田市
この市制の法的根拠の一つ目は内務省告示第395号(1947(S22).12.27)で
内務省告示第三百九十五号
地方自治法第八条の規定により、昭和二十三年一月一日から、奈良県北葛城郡高田町を大和高田市とする。
昭和二十二年十二月二十七日 内務大臣 木村小左衛門
とあります。
そして地方自治法の第三条第三項の規定により、法的根拠の二つ目として条例の存在が推認できます。また、地方自治法詳解では
五 告示
条例及び規則は必ず一定の公告式によつてこれを告示しなければならない。法規は、これを遵守すべきものに終始せしめたうえでなければその効力を生ぜず、且つ執行しないこととすることが立憲主義上当然の要請であるからである。告示の様式には別に制限はないが、従前の府県公報、市町村公報等によるべきである。
とあります。官報及び奈良県報(奈良県の公報)で名称変更の条例の存在が確認できないことより、おそらく高田町公報に名称変更の条例があるものと考えられます。
そして名称変更の条例があるならば、大和高田市は「市制施行日にのみ存在した市」もしくは「市制施行日に先行して町名を改称した市」のいずれかに該当することとなるのでしょう。

(6) 1948(S23).4.1市制/改称 大阪府泉南郡佐野町→泉佐野市
この市制の法的根拠の一つ目は総理廳告示第五十六号(1948(S23).4.9)で
総理廳告示第五十六号
町を市とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、大阪府泉南郡佐野町を泉(いずみ)佐(さ)野(の)市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
昭和二十三年四月九日 内閣総理大臣 芦田均
とあります。
そして法的根拠の二つ目として名称変更の条例があり
佐野町条例第27号(佐野町を佐野市とされた場合における新市の名称変更についての条例)(S23.3.24)
昭和23年3月24日
佐野市を泉佐野市に変更する。
付則
この条例は、佐野町を佐野市とされた日から、これを施行する。
とあります。
#参考までに大阪府公報昭和23年3月29日第2999号(PDF)p1では
大阪府告示第百八十七号
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年四月一日から、泉南郡佐野町を、佐野市とし、同法第三條第三項の規定により、同日から市の名称を、泉佐野市に変更する條例を許可した。
昭和二十三年三月二十九日 大阪府知事 赤間文三
とあります。
総理廳告示からは分かりませんが、佐野町条例と大阪府告示より、大阪府泉佐野市は「市制施行日に先行して町名を改称した市」として付け加えることになるものと思われます。

訂正
【1】地方自治法(S22.4.17法律第67号)と地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)のリンク先を変更
[81839] 2012年 9月 14日(金)18:16:52むっくん さん
北埼玉郡埼玉村の読み方
[81832]グリグリさん
近代デジタルライブラリーの文献(計4件)を確認してみたところ、すべて「さいたま」でした。
埼玉県の町村制施行に際して行われた町村の廃置分合の法的根拠は、埼玉県の県令第七号(M22.3.23)です。これを、埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、発行:埼玉県、S35.4.1)により確認してみますと、276頁の武蔵国北埼玉郡のところで
名称区域/旧町村名
(略)
埼(サイ)玉(タマ)村埼玉村 利田村 渡柳村 野村
(略)
と記載されていました。
ということで、少なくとも法的には埼玉村は「さいたま」村と読んだものと考えられます。
[81177] 2012年 7月 24日(火)17:07:14【1】むっくん さん
旧高旧領取調帳では川北村が最多
[81149][81150][81151]グリグリさん
明治の大合併及びそれ以降の新設合併で成立したのは川西村が多いようですが、それ以前だとどの町村が多いのでしょうか。
明治2年頃の村を表した旧高旧領取調帳では

川東 10村(川東上村、川東下村を含む)
川西 17村(川西新村新田、新川西村、奥津川西村を含む)
川南 4村
川北 20村(川北村上組、川北村下組を含む)

河東 6村(上河東村、下河東村を含む)
河西 3村
河南 5村(丸河南村を含む)
河北 4村(上河北村、下河北村を含む)

江東 0村
江西 1村
江南 1村
江北 1村

となっていました。この時点では川北村が最多でした。
具体的にリストアップすると

国名郡名村名読み備考
美濃国中島郡川東村かわひがしM8.11.24に石津郡馬飼村との新設合併で岐阜県中島郡馬飼村
の一部となり消滅。(M20.7.13に愛知県所属となる)
伊賀国阿拝郡川東村かわひがし天保郷帳では河東村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川東村かわひがしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
讃岐国香川郡川東上村かわひがしかみ天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国香川郡川東下村かわひがししも天保郷帳では川東村で川東上村と川東下村とは分かれていない。
M23.2.15に新設合併で香川県香川郡川東村の一部となり消滅。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
讃岐国大内郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県大内郡誉水村の一部となり消滅。
讃岐国阿野郡川東村かわひがしM23.2.15に新設合併で香川県鵜足郡美合村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川東村かわひがし天保郷帳では柏原村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川東村かわひがしM22.5.1に新設合併で宮崎県北諸県郡沖水村の一部となり消滅。
相模国足柄上郡川西村かわにし神奈川県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
美濃国安八郡川西村かわにしM22.7.1に新設合併で岐阜県安八郡神戸村の一部となり消滅。
越後国三島郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で新潟県三島郡中越村の一部となり消滅。
大和国高市郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で奈良県高市郡新沢村の一部となり消滅。
伊賀国阿拝郡川西村かわにし天保郷帳では河西村。
M22.4.1に新設合併で三重県阿拝郡壬生野村の一部となり消滅。
播磨国飾西郡川西新村新田かわにししんむM5頃川西新村と改称。川西新村はM22.4.1に新設合併で
らしんでん兵庫県飾西郡余部村の一部となり消滅。
美作国吉野郡川西村かわにし承応2(1653)年尾崎村から分村して成立。
M14に合併で岡山県吉野郡古町村の一部となり消滅。
美作国西々条郡奥津川西村おくつかわにしM22.6.1に新設合併で岡山県西西条郡奥津村の一部となり消滅。
備後国奴可郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県奴可郡東城村の一部となり消滅。
備後国三上郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県三上郡高村の一部となり消滅。
安芸国山県郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で広島県山県郡壬生村の一部となり消滅。
周防国玖珂郡川西村かわにし天保郷帳では岩国村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県玖珂郡横山村の一部となり消滅。
周防国熊毛郡川西村かわにし天保郷帳では宿井村の一部。
M22.4.1に新設合併で山口県熊毛郡城南村の一部となり消滅。
肥前国松浦郡川西村かわにしM22.4.1に新設合併で佐賀県西松浦郡大川村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡新川西村しんかわにし天保郷帳では中別府村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国肝属郡川西村かわにし天保郷帳では未記載。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県肝属郡東串良村の一部となり消滅。
大隅国桑原郡川西村かわにし天保郷帳では吉松村。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県桑原郡吉松村の一部となり消滅。
備後国安那郡川南村かわみなみ広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
大隅国菱刈郡川南村かわみなみ天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併でで鹿児島県菱刈郡太良村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川南村かわみなみ天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川南村かわみなみM5に大池村と猪窪村の合併で成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡川南村の一部となり消滅。
尾張国海西郡川北村かわきたM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡開治村の一部となり消滅。
伊賀国山田郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県山田郡布引村の一部となり消滅。
伊勢国朝明郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県朝明郡大矢知村の一部となり消滅。
伊勢国三重郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県三重郡鵜川原村の一部となり消滅。
伊勢国奄芸郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で三重県奄芸郡大里村の一部となり消滅。(注)
伊勢国一志郡川北村かわぎたM22.4.1に新設合併で三重県一志郡豊田村の一部となり消滅。
丹波国天田郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で京都府天田郡雀部村の一部となり消滅。
丹波国多紀郡川北村かわぎたM5頃に川北新田村を分離。M22.4.1に新設合併で共に
兵庫県多紀郡南河内村の一部となり消滅。
美作国英田郡川北村かわきたM5に峠村を合併。
M22.6.1に新設合併で岡山県英田郡江見村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村上組かわぎたむら旧高旧領取調帳以外の資料では川北村上組と川北村下組とは
かみぐみ分かれておらず川北村として記載されている。川北村はM22.4.1
に新設合併で広島県恵蘇郡山内北村の一部となり消滅。
備後国恵蘇郡川北村下組かわぎたむら備後国恵蘇郡川北村上組(上述)を参照のこと。
しもぐみ
備後国安那郡川北村かわきた広島県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
土佐国安芸郡川北村かわきた高知県の市制町村制施行時でも合併せずそのまま存続。
この後は[81149]グリグリさんの表を参照のこと。
豊後国大野郡川北村かわきたM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
大隅国菱刈郡川北村かわきた天保郷帳では湯之尾村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県菱刈郡菱刈村の一部となり消滅。
大隅国大隅郡川北村かわきた天保郷帳では小根占村の一部。
M22.4.1に新設合併で鹿児島県南大隅郡小根占村の一部となり消滅。
大隅国囎唹郡川北村かわきたM22.4.1に新設合併で鹿児島県西囎唹郡東襲山村の一部となり消滅。
日向国児湯郡川北村かわきたM5に寺迫・征矢原・長野・岩山・瓜生・篠別府の6村が合併して成立。
M22.5.1に新設合併で宮崎県児湯郡都農村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では西村。後に東川北村と改称。東川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡加久藤村の一部となり消滅。
日向国諸県郡川北村かわきた天保郷帳では東村。後に西川北村と改称。西川北村は
M22.5.1に新設合併で宮崎県西諸県郡真幸村の一部となり消滅。
遠江国城東郡河東村かとうM22.3.1に新設合併で静岡県城東郡南山村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡上河東村かみがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡下河東村しもがとうM8に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)畷村の一部となり消滅。
筑前国宗像郡河東村かとうM7に多礼村を分村。
M22.4.1に新設合併で福岡県宗像郡河東村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
肥後国飽田郡河東村かわひがし川東村はM7.11.8に新設合併で白川県(現:熊本県)飽田郡和泉村
の一部となり消滅。
甲斐国巨摩郡河西村かさいM8.1.19に新設合併で山梨県巨摩郡(後に中巨摩郡)常永村の一部
となり消滅。
能登国鳳至郡河西村かわにし川西村はM22.4.1に新設合併で石川県鳳至郡西町村の一部となり消滅。
大和国十市郡河西村かわにし天保郷帳では存在せず、天保国絵図では桜井村之内・河西村との記載。
M22.4.1に新設合併で桜井村の一部となり消滅。
加賀国江沼郡河南村かわみなみM22.4.1に新設合併で石川県江沼郡河南村の一部となり法的には
一度消滅。この後は[81150]グリグリさんの表を参照のこと。
近江国神崎郡河南村かわみなみ川南村はM22.4.1に新設合併で滋賀県神崎郡八幡村の一部となり消滅。
備後国御調郡河南村かなん天保郷帳では浦辺村の一部。
M22.4.1に新設合併で広島県御調郡下川辺村の一部となり消滅。
備後国御調郡丸河南村まるかなんM22.4.1に新設合併で広島県御調郡河内村の一部となり消滅。
豊後国大野郡河南村かわみなみM8に新設合併で大分県大野郡田代村の一部となり消滅。
尾張国丹羽郡河北村こぎたM22.10.1に新設合併で愛知県丹羽郡富成村の一部となり消滅。
越前国足羽郡下河北村しもこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
越前国足羽郡上河北村かみこぎたM22.4.1に新設合併で福井県足羽郡下文殊村の一部となり消滅。
河内国讃良郡河北村かわきたM22.4.1に新設合併で大阪府讃良郡寝屋川村の一部となり消滅。
尾張国海西郡江西村えにしM22.10.1に新設合併で愛知県海西郡八輪村の一部となり消滅。
紀伊国名草郡江南村えなM22.4.1に新設合併で和歌山県名草郡安原村の一部となり消滅。
伯耆国久米郡江北村えきたM22.10.1に新設合併で鳥取県久米郡中北条村の一部となり消滅。

となりました。
(注)旧高旧領取調帳では河曲郡となっていましたが、これは奄芸郡の誤記と考えられることより訂正。

旧高旧領取調帳以降に成立し市制町村制施行直前まで存在したところとしては、

●岡山県吉野郡川東村(M5に美作国吉野郡東尾崎村上分、東尾崎村下分が合併して成立。)
●山口県美祢郡厚保川東村(M初期に長門国美祢郡厚保村が3村に分かれて成立。)
●秋田県由利郡川西村(M9に出羽国由利郡米山村、新屋敷村、奉行免村が合併して成立。)
●岐阜県益田郡川西村(M8.1.に飛騨国益田郡西上田村、跡津村、羽根村、野上村、尾崎村、四美村、三原村、少ヶ野村が合併して成立。)
●三重県安濃郡川西村(M8.4.に伊勢国安濃郡岡南村、村主村、井上村の合併で成立。)
●大分県速見郡川西村(M8に豊後国速見郡津々良村、内徳野村、山浦村、前徳野村の合併で成立。)
●岡山県久米北条郡久米川南村(天保郷帳でも美作国久米北条郡久米川南村だが、旧高旧領取調帳では久米上村、久米中村、足山村、大久保村に分かれて、M5に前述の4村が合併して成立。)
●大分県速見郡川南村(M8に豊後国速見郡石松村、山崎村、平村の合併で成立。)
●大分県速見郡川北村(M8に豊後国速見郡石武村、荒木村、光永村の合併で成立。)
●福岡県生葉郡江南村(M9に筑後国生葉郡夏梅村、高田村、今竹村の合併で成立。)(M22以降の福岡県生葉郡江南村については[81151]グリグリさんの表を参照のこと。)

があります。
[81135] 2012年 7月 18日(水)18:47:27【2】むっくん さん
指宿&吉崎&戸長役場
[81134]88さん
S8.5.1付けでの町制施行の根拠を資料を私は確認できていません。
この時代の名称変更を伴わない町制施行の法的根拠は府県により異なり、県の公報に県告示として周知しているところ(e.g.京都府)と官報の広告欄に掲載して周知しているところ(e.g.鳥取県)があります。
当時の鹿児島県の公布式及び条例を見ていないので、鹿児島県がいずれにあたるかは分かりませんが、官報第一八八一号(昭和八年四月十一日)では
○町村変更
揖宿郡指宿村ヲ指宿町ト為シ来ル五月一日ヨリ施行ノ件本月六日許可セリ
昭和八年四月 鹿児島県
とあります。

追記
鹿児島県統計書(明治22-23年)(編:鹿児島県内務部第一課、発行:鹿児島県庁、M25.11.30)では市制町村制施行で成立したのは揖宿郡指宿村とあります。

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[81132]hmt さん
現在は 石川県加賀市吉崎町も 吉崎御坊跡(福井県あわら市)と同じく 大聖寺川左岸になっていますが、川の位置が変ったのが 門前町の賑わった頃よりも前なのか否かは、新聞社のレポートを読んでも判然とはしませんでした。
これは資料がないため、確たることが言えず、意図的に並列で文章を書いているのだと思います。私の理解している範囲で時系列で書きますと、

(1)814年、大聖寺川を境に越前と加賀が分国。
(2)その後、大聖寺川上流からの川砂が若干たい積する。
(3)1471年に吉崎御坊が建立。寺内町として発展し始める。
#おそらく814年当時とは地形的に大差なし。吉崎御坊の北は大聖寺川の入り江(三角江)で西及び南も入り江(後の北潟湖)。
(4)1475年蓮如が吉崎を退去。
(5)1506年朝倉氏が吉崎の坊舎を破却し、以後廃坊となる。
(6)1644年大聖寺藩が大聖寺川河口で新田開発開始。
(7)1713年鹿島と陸続きとなる。
#この頃、北側は大聖寺川の三角江から狭まり現状とほぼ同じ川幅になったか。
(8)1746,1747年吉崎に西本願寺と東本願寺が別院の建立。
(9)1867年堰堤・開田橋と水門の建設。北潟湖が汽水から淡水に変わり始める。
#吉崎の南側の埋め立ては幾多の私人が随時行ったようです。

となるのではないでしょうか。確証はありませんが。

参考HP:河口の変遷とカキの養殖福井県河川事業13浄土真宗のひろがり(2)(図説福井県史)絵図

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[74083]YTさん
さらに問題となるのが北海道です。『日本帝国静態人口統計』(明治31年)では北海道に限り、連合戸長役場の有無が掲載されておりません。一方明治36年以降の連合村の状況はかなり複雑で、『日本帝国人口静態統計』(明治36年、明治41年、大正2年、大正7年)によると、以下のような変遷を辿っており(他は単独の戸長役場を持つ町・村)、明治31年の連合戸長役場の状況を明治36年以降の状況から逆算で推定するのは危険のようです。
(略)
現在北海道の連合戸長役場の変遷の資料を探しています。
遅レスですが。
M31.7.31現在の連合戸長役場であるならば北海道庁現行布令便覧(明治三十一年)(上巻)(編・発行:北海道庁、M32.2.10)に載っています。又、M31.7.31現在からM31.12.31の間に上川郡東旭川村が成立していますが([79348])、官報第四五九六号附録(明治三十一年十月二十四日)の庁府県公報によりますと、
○新村設置
石狩国上川郡永山村ノ内字 ウシシユベツ ヲ割キ東旭川村ヲ置キ永山村戸長役場ノ所轄ト為セリ
明治三十一年十月 北海道庁
とあり、永山村戸長役場の傘下となったことが分かります。M31.12.31現在の連合戸長役場についてはM31.7.31現在と大差ないはずで、この間については官報の附録の庁府県公報の欄にある戸長役場の記述をM31.8.1~M32.2.28の間ぐらいを探せば良いのではないかと考えます。
#あくまでもM31.12.31現在の連合戸長役場についての資料が見つからなかった際の次善の策ですが。。。


訂正・追記
【1】三角江との表記を追記
【2】鹿児島県統計書についての記述を追記
[81086] 2012年 7月 13日(金)18:17:53むっくん さん
町であるか村であるかの判断基準
[81073]白桃さん
2.「日本地誌提要」には町村数が載っていますが、市町村制度が発足する以前に、どこが町で、どこが村かという規準と町村の一覧表というのがあったのでしょうか。
まず、全国的な町村の一覧表というのはおそらく
(1)「各府県村名調査報告」(明治7年現在)([81075]YTさん)
(2)「郡区町村一覧」(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12~13年現在)
(3)「各町村字小名取調調」「各町村字名称調」(明治14年現在)([81075]YTさん)
(4)「地方行政区画便覧」(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)
の4つだけではないかと思われます。

次はどこが町で、どこが村かという基準についてです。
(1)においては各府県が町村を独自に分けて数えています。種別として出てくるのは基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがあります。
(2)と(4)においては、内務省は町村を「町」「村」に分けて数えています。

各府県が出している統計書では、当初は(1)と同様に基本的には「町」「村」の2つですが、一部の府県では「町」「村」の2つのみならず「駅」と「宿」をも分けて数えているところがありました。その後明治10年代後半になると内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)に従い、「町」もしくは「村」の2つのいずれかとして集計しています。
#各府県の統計書は郡区町村編制法が施行された明治11年に政府が様式を定めて各府県に出すことを求めたものです。ただし、当初は統計書を出すこと自体が困難を極めることより、定められた様式を守ることよりも、とりあえず発行することを優先的に政府は求めました。明治10年代後半になると各府県の統計書を見る限り様式は一様であり、その一項目としてすべての自治体・行政区画を郡・区・町・村として集計しています。

郡区町村編制法の時代の各府県が出している統計書(但し内務省乙第36号達(府県統計書様式)(M17.9.3)以降のもの)、(2)、(4)を比較してみます。
神奈川県の統計書(e.g.神奈川県県治一斑(明治21年)(編・出版:神奈川県、M25.3.1)M21.12.31現在)では「宿」を「村」として集計しているのに、埼玉県の統計書(e.g.埼玉県統計書(明治20年)(編:埼玉県第一部庶務課、出版:埼玉県、M23.5.))では「宿」を「町」として集計しています。(2)及び(4)ではいずれの県の「宿」をも「町」として集計しています。
#(2)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡、(4)の例としての神奈川県南多摩郡及び埼玉県北足立郡
兵庫県の統計書(e.g.兵庫県統計書(明治19_20年)(編・出版:兵庫県、M22.8.28))では武庫郡の西宮鷲林寺新田と西宮柏堂新田を「村」ではなく「町」として集計しているのに対して、(2)及び(4)では「村」として集計しています。

次に(2)郡区町村一覧の例言では
宿 駅 里 郷 荘 組 通 小路 新田 出作 受所 島 浦 浜 等と称する類は其名に拘らず其実に従ふ
とあります。そして(4)地方行政区画便覧の例言では
町村と並立したる地名にして町村と称せず何宿、駅、通、湊、小路、新田、出作、分、受、島、浦、浜、山、里、竈、捌、搦等と称するもの及単に名張(伊賀国名張郡)新鼻、別行(越後国北蒲原郡)等と称するものの如きは町村の文字なきが故に町村の区別判然せず。由て町の性質あるものは特に*を標し村の性質あるものと混淆せさをしむ。但一市街中(三重県伊勢国安濃郡津の内 榎ノ下、新道、丸ノ内の類)にあるもの並宿、駅は之を略す。
とあります。
郡区町村編制法(M11.7.22)でも条文上特に「町」と「村」を分けた規定は見あたりません。

以上から考えられる合理的結論としては、市制町村制以前においては、集計の都合上便宜的に「町」と「村」に分けていたという程度のものであり、“どこが町で、どこが村かという基準”は存在しなかった、というものではないでしょうか。

この点は市制町村制施行以後では異なり、「市」でない各自治体は「町」と「村」のいずれかとなったようです。
以前にも話題となった神奈川県南多摩郡日野宿を一例として見てみることにします。
市制町村制施行以前においては、国の下部組織である神奈川県は日野宿を「村」として、内務省は(2)や(4)において日野宿を「町」として集計していました。
市制町村制施行以後においては、実務を担う神奈川県に合わせたためでしょうか、国の下部組織である県は従前どおり日野宿を「村」として集計し([78794])、国も日野宿を「村」として取り扱ったようです。
明治二十三年 日野宿・桑田村・七生村衆議院選挙人名簿(『日野市史史料集近代2社会・文化編(編・発行:日野市史編さん委員会、S54.3.31)』pp.117-119)では、
神奈川県第三区
 衆議院選挙人名簿 
  南多摩郡 北多摩郡 西多摩郡

日野宿
 村長 中嶋傅之助

伊藤庄七     岩渡吉蔵
(略)
とあり、日野宿の首長の名称は村長とあります。
[81050] 2012年 7月 8日(日)15:13:42【1】むっくん さん
Re^2:通勤高速バス
[81040]オーナーグリグリさん
[81045]にまんさん
関西ですと、他にも京阪バスの
京都駅(八条口)-なんば(OCAT)
京都駅(八条口)-松井山手駅
中書島駅-立命館大学(びわこ・くさつキャンパス)
京都駅(八条口)-醍醐寺・京都橘大学
も通勤・通学高速バスですね。

終電が出た後の深夜バスですと、他にもまだまだありそうですが。
[80889] 2012年 5月 24日(木)18:31:54むっくん さん
大津町と熊之庄村
[80887]白桃さん
個人的には、熊本県大津町が、大津市がまだ大津町だった頃の最高人口を上回っているのではないか
呼ばれたような気がしましたので、調べてみました。

市区町村プロフィール(熊本県)によると、熊本県大津町の人口は31,234人でした。

一方、大津市の人口(及び面積)は次のような変遷をたどっています。

年月日人口(/人)面積(/?2)備考
1898(M31).10.132,44614.20市制施行
1932(S7).5.1042,36428.39滋賀村合併
1933(S8).4.169,11662.48膳所町・石山町合併
1951(S26).4.1102,860154.50雄琴村・坂本村・下阪本村・大石村・田上村合併
1967(S42).4.1159,442303.68瀬田町・堅田町合併
2006(H18).3.20327,479374.06志賀町合併
2007(H19).10.1331,842464.10琵琶湖の境界設定による市域拡張
#上記データは統計データ 統計おおつ《平成22年概要版》大津のまち(PDF)によります。

二者を比較しますと、熊本県大津町の人口の方が少ないようです。


次は別件です。

[80876]グリグリさん
★の小牧市は想定解ではありませんが、熊之庄村の一部が五条村になり、五条村が北里村を経て師勝町と小牧市になったため、変遷情報だけでは、熊之庄村の一部が小牧市に含まれている可能性が残ります。しかしながら、熊之庄村の現在の地域を確認することにより、小牧市に移った部分には熊之庄村が含まれていないことが分ります。
蛇足とは思いますが、法的根拠を紹介します。

まず、五条村成立の法的根拠は愛知県告示第153号(M33.7.16)で
告示第百五十三號
縣下西春日井郡小木村の内大字藤島及同郡熊之庄村の内大字薬師寺を分割して五條村を置く
右町村制第四條に依り之を處分せり
 明治三十三年七月十六日 愛知県知事 男爵 沖 守固
となります。

次に北里村成立の法的根拠は愛知県告示第200号(M39.7.11)で
告示第二百號
縣下西春日井郡訓原村、鹿田村、六師村、熊之庄村を廃し其区域を以て新に師勝村を置く
仝郡尾張村、小木村、多気村、五條村を廃し其区域を以て新に北里村を置く
(略)
右町村制第四條に依り之を處分し明治三十九年七月十六日より施行す
 明治三十九年七月十一日 愛知県知事 男爵 深野 一三
となります。

最後に北里村の小牧市及び師勝町へ分割編入の法的根拠は自治省告示第116号(S38.7.30)で
自治省告示第百十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、愛知県西春日井郡北里村を廃し、その区域のうち大字市之久田、小針入鹿新田、小針、小針巳新田、多気、小木及び藤島の区域を小牧市に、大字薬師寺の区域を西春日井郡師勝町に編入する旨、愛知県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和三十八年九月一日からその効力を生ずるものとする。
となります。

引用者注:愛知県告示第153号(M33.7.16)及び愛知県告示第200号(M39.7.11)は片仮名を平仮名に改めています。
[80557] 2012年 4月 27日(金)18:31:04【2】むっくん さん
市区町村の廃置分合の官報掲載について
[80444]88さん
上述の3件以外にもまだ官報の「広告」欄に搭載された例があるかとは思いますが、そこまで調査が至ってません。
官報に市区町村の廃置分合を搭載した歴史ですが、当初は「彙報」欄の「雑事」にて、明治24年頃からは官報「附録」の「庁府県公報」欄にて、明治33年頃からは官報の「広告」欄にて、昭和23年4月からは官報の本文にて搭載されているものである、と私は認識しています。
#間違いがあるかもしれませんが。

次に記すのががそれらの一例です。旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
------------
官報の「彙報」欄の「雑事」にて搭載されたもの
官報第一一四〇号(明治二十年四月二十一日)
○彙報
○雑事
○合村改称及編入
静岡県に於ては遠江国榛原郡神谷村、城東郡西深谷村の両村を合併して榛原郡神谷城村と改称し同郡金谷宿外四箇村戸長役場区域内に編入せり(静岡県)

官報「附録」の「庁府県公報」欄にて搭載されたもの
官報第二八九三号附録(明治二十六年二月二十三日)
○庁府県公報
○分合村
新潟県に於ては町村制第四条に依り内務大臣の許可を受け加茂郡内浦村大字北五十里を分割して同郡羽吉村へ合併せり此段公告す
明治二十六年二月三日 新潟県

官報の「広告」欄にて搭載されたもの
官報第五六七一号(明治三十五年六月二日)
○広告
○村合併並役場位置
入間郡山口村、上山口村、勝楽寺村を合併して山口村を置き其役場位置を大字山口に定めたり
明治三十五年六月 埼玉県

官報の本文にて搭載されたもの
官報第6363号(昭和23年4月2日)
総理庁告示第二十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十三年四月一日から、岩手県西磐井郡一関町、山目町、中里村及び真滝村を廃し、その区域を以て一関(いちのせき)市を置く旨、岩手県知事から届出があつた。
昭和二十三年四月二日 内閣総理大臣 芦田均
------------

そして市制町村制が改正された明治44年頃から市区町村の廃置分合改称境界変更等は概ね官報の「広告」欄に記載されるようになったようです。(それ以前は不明)
#ただし法律に定めたもの(町や村や区から市となるもの、市から町や村となるもの、新たに区(北海道区制による区)となるもの、新たに町村(北海道一級町村制及び北海道二級町村制による町村)となるもの等)は、「広告」欄ではなく従前どおりに法律や勅令や内務省令や内務省告示で示されています。
そして大正元年からは廃置分合改称境界変更等を官報の「広告」欄に記載するにあたり、その施行日も記載されるようになったようです。

内務省地方局行政課が大正3年から昭和18年にかけて作成した市制町村制例規(一)(PDF)32コマによりますと、
発乙第一三六号ノ内
郡町村名の変更等の際は其都度報告方の義去る明治二十六年七月送甲第二一七二号を以て陸軍省より通牒相成居候処郡市区町村の廃置分合及改称等の場合は法律を以てするものを除き官報を以て広告相成候に付該報告方廃止の儀同省へ交渉の結果自今報告を要せざることと相成候條右に御了知の上先般及通牒置候通其都度無漏遠に広告相成候様幾度此段及通牒候也
明治四十四年八月二十一日 地方局長
各地方長官宛

地第四一一六号
一 市区町村の廃置分合、境界変更、改称及市区町村の大字小字の区域名称の変更等官報に搭載する広告は自今施行の期日を明記し且其の期日を以て広告することに御取扱相成度又其の広告は明確を欠くが如きことなき様特に御注意相候度
一 明治二十七年司法省訓令第一号を以て郡市区町村の廃置分合改称等届出方訓令相成居候処右は法律を以てするものを除き道庁府県に於て官報広告するを以て自今右届出を為さざるも差支なき旨司法省より回答有之候に付右様御了知相候度
大正元年九月四日 地方局長
とあります。
#旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
市制町村制例規(一)(PDF)国立公文書館デジタルアーカイブにて公開されているものです。

最後に
これ以前は、上述のように、府県告示?であり、官報という「公報」に掲載されたようです。
もちろん、府県の公報に掲載されたものもあるでしょう。
についてです。
官報の「広告」欄に掲載されたものは府県告示とは同一のものではありません。
ここでは1925(T14).12.1新設合併で成立した京都府竹野郡豊栄村の事例を挙げておきます。ただし、旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。

まずは京都府告示です。
京都府告示第六百十九号
村廃置並財産処分の件町村制第三条に依り府参事会の議決を経内務大臣の許可を得て左の通定む
大正十四年十一月三十日
京都府知事 池田宏
大正十四年十二月一日より竹野郡八木村及徳光村を廃し其区域を以て豊栄村を置き同時に八木村及徳光村所有財産は全部之を豊栄村の所有に移すものとす

次に官報の「広告」欄に掲載されたものです。
官報第三九八三号(大正十四年十二月三日)
○村廃置並村役場位置
竹野郡徳光村及八木村を廃し其区域を以て豊栄村を置くの件府参事会の議決を経内務大臣の許可を得たるに付本月一日より施行し豊栄村役場位置を大字成願寺小字内坪一二〇八番地、一二〇九番地に定めたり
大正十四年十二月 京都府



#以下は余談です。
官報の明治16(1883)年7月2日~昭和27(1952)年4月30日にかけての分は国立国会図書館(デジタル化資料)にて公開されています。今年の5月7日からは近代デジタルライブラリー国立国会図書館(デジタル化資料)に統合されることになっています。

【訂正】
【1】すべての→大半の
【2】“大半の”市区町村の廃置分合改称境界変更等は→市区町村の廃置分合改称境界変更等は“概ね”
[80451] 2012年 3月 29日(木)13:16:04むっくん さん
自治体の名称の揺らぎ
[80375][80428]グリグリさん
変遷情報検索等の改良、お疲れ様です。

変遷情報検索で、現在は「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様となっており、現状ではこれで特に問題がないと思います。
しかし、将来、市区町村変遷情報が明治前期(特に明治10年以前)に遡ると、問題が生じるものと考えます。
明治前期に発行された各種文献の自治体の名称を見てみますと、「ノ」と「之」と「埜」が混用されています。

将来を見越すならば、現状の「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様から、「の・ノ・之・埜・乃・野」を区別する仕様へと変えたほうが良いのではないでしょうか。
[80320] 2012年 2月 22日(水)18:19:15むっくん さん
Re:里川口町から花巻川口町への改称
[80285]MIさん

返信遅れましてすみません。

私が里川口町から花巻川口町への改称の日付を探したのがかなり前のことであり、詳細なところまで記録としては残していませんので確かなことは言えませんが、確認手順は以下の通りだったと記憶しています。

まずは岩手県統計書(明治22年)(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)に記載の県令第12・13・15号にて市制町村制施行時のM22.4.1は里川口町であることを確認しました。
次に明治30(1897)年中の廃置分合を文末に記した内務省告示第92号(M31.9.13)に里川口町から花巻川口町への改称があることを見つけました。内務省告示第63号(M30.10.16)よりM29.12.31の時点では里川口町であり、内務省告示第92号(M31.9.13)299コマよりM30.12.31の時点では花巻川口町となっており、この間に改称されたことを確認しました。
ここまではMIさんと同じです。

次に岩手県町村合併誌(編・出版:岩手県総務部地方課、1957)を見ましたが、この改称が記載されていせんでした。そこで次善の策として、当時、里川口町に住んでいた人の記したものを探しました。
当時、里川口町に住んでいた著名人として宮澤賢治氏がおり、その全集の中でM30.10.30に改称が行われたとの記載があったと記憶しています。Web上にも同様なことが記載されているHPもありました。

さてこれを市区町村変遷情報にどのように記載するかです。改称が行われた明治30(1897)年はともかく日付の10月30日は確度のある情報とは言い難く、あくまでも参考情報としておいた方がよさそうです。


-------------------------
以下は88さん宛です。
[80274]拙稿で書いた1897(M30).10.30改称ではなくて、日付を外した
1897(M30).__.__ 改称 稗貫郡花巻川口町 稗貫郡 里川口町
の方を市区町村変遷情報(岩手県)に付け加えていただきますようお願いします。
[80274] 2012年 2月 11日(土)14:02:48むっくん さん
表記の揺れ
[80262]ぺとぺとさん
「井ノ口村」or「井之口村」というようなものは基本的には表記の揺れで、依拠する資料が異なれば表記も異なってしまうといったものであると思います。市区町村変遷情報中にはこのようなものはおそらく数多くあるでしょうから、地道に探して表記をどちらかに統一する必要があろうかと思われます。

以下は88さん宛ての情報提供です。
私が表記が異なるものとしてすぐに思いつくのは滋賀県滋賀郡の下「阪」本村or下「坂」本村です。成立時(M22.4.1)の下「坂」本村と消滅時(S26.4.1)の下「阪」本村で表記が異なっています。これは消滅時(S26.4.1)の表記に統一するのが適当なのでしょう。
次に[80267]中島悟さんが指摘されておられる新潟県中蒲原郡松島村の件ですが、新潟県市町村合併誌(上巻)(編・出版:新潟県、S37)によりますと、この分割がなされた県告示の抜粋では「松島村ヲ廃シ」との文言がありましたことを補足させていただきます。

最後に[80268]中島悟さんが指摘されておられる岩手県稗貫郡の「里」川口町or「花巻」川口町です。これはM30.10.30に行われた里川口町から花巻川口町への改称が市区町村変遷情報(岩手県)の記載から抜け落ちているために生じたものです。
[79734] 2011年 12月 13日(火)17:55:14むっくん さん
第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」
[79728]グリグリさん
第8回落書き帳公式オフ会記録を拝見しました。

第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」の問二の解説での
※ 例えば、番号91・92・93は隣接していることから、(略)

※ 例えば、番号89・90・91は隣接していることから、(略)
の誤りではないでしょうか。

次に
*4 番号131 中+野木村(M7に野木村を分割して上野木村・中野木村・下野木村になった。)
との解説は誤りなのではないでしょうか。

まず、天保郷帳(若狭国)23コマでの記載では上野木村と下野木村の2村が書かれています。
次に、明治2年頃の旧高旧領取調帳では上野木村と中野木村と下野木村の3村となっています。天保郷帳(若狭国)との石高の比較より、中野木村の大部分は元が下野木村で、一部が元が上野木村であることが推定できます。
また、若狭遠敷郡誌(編:遠敷郡教育会、出版:帝国地方行政学会、T11.12.5)によりますと、明治6年の段階で敦賀県第七大区第二小区に中野木村があることになっています。第四大区の箇所を見てみますと、明治7年に行われた小浜の各町の合併がなされる以前の町名が記載されており、明治6年の敦賀県の大区小区町村名の記述としては信憑性に特段問題がなさそうです。
#後年に書かれた郡誌は信憑性を若干落として評価するのが妥当なことが多いのですが、本件についてはあてはまらないようです。

以上を踏まえて、この件については、
*4 番号131 中+野木村(幕末~M4の頃に上野木村の一部と下野木村の一部が分割されて中野木村になったことと想像される。)
とでも書いたほうが良いものと考えます。
[79693] 2011年 12月 2日(金)18:22:28【2】むっくん さん
郡制施行前後の「郡再編」の経緯
[79688]hmtさん
京都府も「郡再編」がなかったが、明治23年(旧)郡制は施行されないまま、明治32年改正法の施行を迎えます。
(略)
東京府の場合は、3年前に三多摩移管があったばかりで、明治29年は豊多摩郡設置だけでした。
[79692]88さん
中野市
この2つの書き込みを読んで、明治29年4月1日付けで中野郡が京都府に成立しかけたことがあったことを思い出しました。以下にまずは東京府の「郡再編」とともにその経緯を紹介します。

明治29年3月4日に内閣において後述の二つの法律案を帝国議会に提出することを決定し、同月13日に帝国議会に同時に提出されました。
一 東京府下郡廃置法律案
一 京都府下郡廃置法律案

その中身とは次の通りでした。
------------
東京府下郡廃置法律案
東京府武蔵国南豊島郡及東多摩郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南豊島郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

東京府下郡廃置法律案理由書
南豊島東多摩ノ二郡ハ従来一郡治ノ下ニ属シ且地形民情トモ一郡ヲ成スニ適セリ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク
新郡ヲ南豊島郡ト称スルハ旧南豊島郡ノ大ナルニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
南豊島郡南豊島郡35,2717,55822,3449,8767,597
東多摩郡22,1433,58425,0609,5075,307
1457,41411,14247,40419,38312,904
------------
京都府下郡廃置法律案
京都府山城国愛宕郡及葛野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北葛野郡ヲ置ク
京都府山城国乙訓郡及紀伊郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南葛野郡ヲ置ク
京都府山城国宇治郡及久世郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ宇治郡ヲ置ク
京都府丹後国中郡、竹野郡及熊野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ中野郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

京都府下郡廃置法律案理由書
一 愛宕葛野ノ二郡ハ各独立スルニ便ナラス其ノ地域ヲ合シ始メテ適当ノ一郡ヲ得ヘシ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク 新郡ヲ北葛野郡ト称スルハ旧愛宕葛野二郡ノ地方ハ往古葛野ト称シ且其ノ北部ニ位スルニ依ル
一 乙訓紀伊ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ南葛野郡ト称スルハ旧乙訓紀伊二郡ノ地方モ亦往古葛野ト称シ且其ノ南部ニ位スルニ依ル
一 宇治久世ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ宇治郡ト称スルハ宇治ノ名顕著ナルニ依ル
一 中竹野熊野ノ三郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ中野郡ト称スルハ旧三郡名ヲ参互折衷セシニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
北葛野郡愛宕郡1828,9745,03037,40611,24511,641
葛野郡1732,1875,52453,34521,14014,998
3561,16110,55490,75132,38526,639
南葛野郡乙訓郡1120,5593,51238,56110,60712,706
紀伊郡1244,1628,554125,35621,00215,982
2364,72112,066163,91731,60928,688
宇治郡宇治郡15,0202,56223,4926,9215,822
久世郡1022,9224,25038,35110,38512,830
1437,9436,81261,84317,30618,652
中野郡中郡1318,6664,13134,3438,83214,403
竹野郡1628,5765,59733,8968,68218,880
熊野郡17,4743,50322,8406,0039,766
3864,71613,23291,07923,51743,049
(注)原文のまま。数値が合わない箇所がある。
------------
この内、東京府の郡廃置法律案は、明治29年3月19日に衆議院で新郡名を南豊島郡より豊多摩郡へ変更する旨の修正がなされて貴族院に送られ、明治29年3月26日に貴族院でも修正案が可決されました。政府の主務官庁においても異議なしとされたので、法律第37号(M29.3.30)として公布され、明治29年4月1日に豊多摩郡が成立しました。
ところが、京都府の郡廃置法律案は明治29年3月21日に衆議院で否決され、成立しませんでした。


さて、話を東京府・京都府の「郡再編」の過程より全国の「郡再編」の過程へと拡げます。
多くの県での郡の廃置分合においては、郡廃置法律案が複数回、内閣より帝国議会に提出されました。そして、帝国議会の審議を経て内閣が再度法案を新たに提出する過程で様々な箇所が修正されていたようです。

郡廃置法律案のどのような箇所が修正されたのかを、他の県で見ることにします。

例えば兵庫県の場合ですと、明治28年末に次回の帝国議会に提出する新たな郡廃置法律案として考えていたものが現にそのまま法律第39号(M29.3.30)として成立することとなりました。
前回の法律案と比較すると訂正箇所は次の通りでした。
・赤穂郡と佐用郡が合併して赤穂郡となる合併をなくした。
・神崎郡を構成するのが神東郡及び神西郡の区域から, 神東郡及び神西郡の多可郡 越知谷村の区域へと替えた。
・川辺郡高平村が川辺郡から有馬郡に郡変更という事例を付け加えた。

郡の合併箇所の削減、郡の区域の微調整があったことが分かります。


また、三重県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
三重県下郡廃置法律案

三重県伊賀国阿拝郡及山田郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ阿山郡ヲ置ク
三重県伊賀国名張郡及伊賀郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ伊名郡ヲ置ク
三重県伊勢国三重郡及朝明郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三重郡ヲ置ク
三重県伊勢国奄芸郡及河曲郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ河芸郡ヲ置ク
三重県伊勢国飯高郡及飯野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ以比郡ヲ置ク
三重県志摩国答志郡及英虞郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ志摩郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第46号(M29.3.29)と比較しますと、郡廃置法律案での新郡名の伊名郡及び以比郡が、後にそれぞれ名賀郡及び飯南郡に修正されたことが分かります。


また、千葉県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
千葉県下郡廃置法律案

千葉県安房国安房郡、平郡及朝夷郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ安房郡ヲ置ク
千葉県上総国望陀郡、周准郡及天羽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ君津郡ヲ置ク
千葉県上総国長柄郡及上埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ長生郡ヲ置ク
千葉県上総国山辺郡及武射郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ山武郡ヲ置ク
千葉県下総国東葛飾郡及南相馬郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東葛飾郡ヲ置ク
千葉県下総国印旛郡及下埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ印旛郡ヲ置ク

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第42号(M29.3.30)と比較しますと、法律においては長狭郡が新たに(新)安房郡の一部として郡の廃置分合に付け加わりました。


多くの事例は名称変更、郡の区域の微調整、そして後ろ向き(?)といえる郡の合併箇所の削減でしたが、前述の千葉県のように例外的に前向き(?)ともいえる事例もありました。

参照:公文類聚収録の東京府下郡ヲ廃置ス附京都府下郡廃置法律案衆議院ニ於テ否決ス(PDF)及び神奈川、長崎、新潟、山口、和歌山、福岡、佐賀、宮崎、大阪、... (PDF)
[79665] 2011年 11月 24日(木)17:32:39むっくん さん
郡変更の事例(東海地方&近畿地方)
[79662]hmtさん
もっと前になると、木曽川沿いの松山中島村が1887年に愛知県から岐阜県に移された事例[79347]もあるし、江戸時代の初めには 木曽川の新流路が濃尾国境になったことにより羽栗/葉栗・中島・海西3郡が 美濃と尾張に分割されたという歴史[39454]もある
明治期の木曽川周辺での郡・県変更の事例は松山中島村だけではありませんので、補足します。

まず、明治13年に三重県(伊勢国)桑名郡の五明村、福原新田、小島新田、川原欠新田、加稻九郎治新田、加稻新田、加稻次新田、三好新田、富島新田、富島付新田、加稻山新田、稲荷崎新田、稲荷崎付新田、富崎新田、境新田が愛知県(尾張国)海西郡に編入されました。
参考:三重県甲第67号布達(M13.5.10)、愛知県甲第62号布達(M13.5.12)

そして明治16年には三重県(伊勢国)桑名郡の金廻村・江内村・油島新田の3村が岐阜県(美濃国)下石津郡に編入されました。
参考:岐阜県甲第90号布達(M16.12.27)

明治20年には岐阜県(美濃国)中島郡東加賀野井村・三拾町村・野村・馬飼村の4村が愛知県(尾張国)中島郡へ、愛知県(尾張国)海西郡松山中島村が岐阜県(美濃国)海西郡へ編入されています。
参考:勅令第34号(M20.7.13)


次に、近畿地方での郡変更の事例も紹介します。
1704年の大和川の付け替えにより、摂津国住吉郡の中を大和川が流れることになり、大和川によって村が川の北側と南側に分断されたところもありました。
参照:天保国絵図・和泉国天保国絵図・摂津国

また、堺と言えば泉州の一都市であると現在の多くの関西人は連想しますが、堺の地名の由来と境界について書いた堺県無号達(M元.10.30)では
堺とは摂津和泉両国の堺にある故の名に候、摂泉の堺は大小路にして、大小路より北を摂津国住吉郡とし、南を和泉国大鳥郡とす、北庄村と新田とは摂津にて候、戎島は和泉国にて候、右国境之儀心得違申間敷候、仍而此段及触達候もの也
十月
右之通町々不洩様可触知者也
辰十月晦日 宿老
と記載されており、明治の初めの段階では堺の町の真ん中を摂津・和泉の国境が通っていました。

しかしながらM4.9.30付けの堺県無号達で摂泉国境は大和川中央と定まり、摂津国住吉郡でも大和川以南の村々は、和泉国大鳥郡に国替えとなり、堺の町もすべて和泉国大鳥郡所属となりました。
[47315]逆太郎さんが御指摘のように、大和川以南に現在も所々に大阪市のエリアが残っているということは、この時の国替えは村単位であったと考えられます。
[79622] 2011年 11月 11日(金)17:05:44むっくん さん
天保郷帳での記載について
遅レスで申し訳ありません。

以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。
そこで指摘された差異のうちの4箇所については説明がつくところですので、以下に記します。

まずは出雲國神門郡と同國飯石郡です。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
出雲國神門郡9375,195.4700008567,525.4080007,670.062000
出雲國飯石郡5323,725.5180006131,395.580000-7,670.062000
---------
私もかつて天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)と天保国絵図(出雲國)旧高旧領取調帳データベース鳥取県管内郡村名(編・出版:不明、M5.12.以降M6.10.以前)、改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)などを比較したことがあります。
この差異は中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村だと考えられます。

天保郷帳(複製本)においては中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は神門郡と記載されており、神門郡85村、飯石郡61村と記載されています。しかしながら実際に数えると神門郡93村、飯石郡53村です。
ところが天保国絵図(出雲國)と明治期各資料では中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は飯石郡となっています。
#和泉村は天保国絵図(出雲國)に載っていませんが、明治初期に頓原村の一部となっていることからすると飯石郡と判断するのが妥当であると考えます。

天保郷帳の本来の原本においては、1頁に4村を記載するのが原則となっていたように見受けられます。とするならば、天保郷帳の編纂の過程、もしくは天保郷帳より天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)を作成する過程で、中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村を記載した2頁分を挟む位置を誤った、と考えるのが妥当です。

上述のことが、YTさんの記載されている『解読篇』の村数と『原本』の村数で差を生じた原因と考えられます。


同様のことが土佐國や武藏國でも言えると考えます。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
土佐國吾川郡5318,768.1700006926,222.405000-7,454.235000
土佐國高岡郡23680,438.92700022072,984.6920007,454.235000
武藏國 上入間郡277104,576.753770261100,250.5712204,326.182550
武藏國 上高麗郡8923,159.29989010527,485.482440-4,326.182550
---------
天保国絵図(土佐國)に従うならば、吾川郡69村高岡郡220村であり、天保郷帳(複製本)の時点で吾川郡の16村の記載されている4頁分が高岡郡の箇所に紛れ込んでいるようです。
また、天保国絵図(武藏國)に従うならば、入間郡261村高麗郡105村であり、天保郷帳(複製本)の時点で高麗郡の16村の記載されている4頁分が入間郡の箇所に紛れ込んでいるようです。


最後に信濃國伊那郡です。
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旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
信濃國伊那郡276133,302.630760284134,043.131760-740.501000
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長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)pp.28-119(注)には、元禄15年(元禄郷帳)及び天保5年(天保郷帳)及び明治1~7年及び明治8・9年及び明治11年及び明治18年及び明治22年の村名の変遷が記載されています。
具体的には、
元禄15年(元禄郷帳)・・・村名及び当該村の石高
天保5年(天保郷帳)・・・村名及び当該村の石高
明治1~7年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区、旧区
明治8・9年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治11年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治18年・・・町村名及び連合戸長管轄区域
明治22年・・・市制町村制施行の直前と直後の町村名
が記載されています。
ここで天保5年の伊那郡の村数を数えたところ284ありましたが、『解読篇』では伊那郡の村数は276しかありません。こちらは天保郷帳より天保郷帳(複製本)を作成する過程で伊那郡の8村の記載されている2頁分を抜け落としたのではないかと推察します。

(注)長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)としていますが、長野県市町村合併誌(下巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)であるかもしれません。
[79560] 2011年 10月 25日(火)18:30:35【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(番外編)
[79559]hmtさんの安蘇郡田沼町の一部の事例を見て、富山県の
1917(T6).4.1 境界変更 富山市 富山市, 婦負郡 桜谷村の一部
も番外編として市区町村変遷情報に追加する余地はないものかと思いましたので、以下にその詳細を書きます。。

婦負郡桜谷村は、富山県令第37号(M22.3.19)によりますと、10村(その内2村は一部領域)の合併で明治22(1889)年4月1日に成立しました。
その後明治42(1909)年4月1日と大正6(1917)年4月1日の2回に渡り一部区域を富山市に編入した後、大正9(1920)年4月1日に全領域を富山市に編入されて消滅しました。
以前富山市HP>富山市統計書にあった、富山市統計書(平成14年度版)>1土地及び気象>富山市市域の変遷(現在はリンク切れで、同種の別の年度のものがGoogleキャッシュにある。)では
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1. 市域の変遷
(単位:km2)
編入合併年月日編入合併地域編入面積総面積
明治22.4.1市制施行1.91
明治34.11.1上新川郡奥田村の内東田地方の一部元遊園地を編入0.472.38
明治42.4.1上新川郡堀川村の内大泉、磯部、安野屋、西田地方、0.703.08
山室村の内清水、奥田村の内東田地方及び婦負郡桜谷
村の内畑中、愛宕、舟橋今町、牛島、東呉羽村の内鵯
島の一部を編入
大正6.4.1婦負郡桜谷村の内牛島及び畑中、愛宕、駒見、四ツ屋の2.225.30
一部を編入
大正9.4.1婦負郡桜谷村を編入2.017.31
大正15.7.1婦負郡東呉羽村を編入5.9713.28
昭和10.4.1上新川郡奥田村を編入5.8219.10
昭和11.2.1神通川廃川地域を編入1.4920.59
昭和12.4.5上新川郡山室村の内清水、館出、西公文名、石金、中1.6622.25
市、長江、西長江を編入
昭和15.9.1上新川郡東岩瀬町、新庄町、豊田村、広田村、大広田47.4069.65
村、浜黒崎村、針原村、島村及び婦負郡神明村を編入
昭和17.5.20上新川郡堀川町、蜷川村、太田村、山室村を編入34.02103.67
昭和25.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.45104.12
昭和30.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.60104.72
昭和35.10.1婦負郡和合町及び上新川郡富南村を編入44.05148.77
昭和35.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により減少△ 0.72148.05
昭和40.4.1婦負郡呉羽町を編入37.38185.43
昭和41.5.1中新川郡水橋町を編入23.63209.06
昭和62.6.22新たに生じた土地(埋立)により増加0.02209.08
昭和63.10.1国土地理院の修正により減少△ 0.31208.77
平成元.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.78
平成5.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.79
平成9.3.10新たに生じた土地(埋立)により増加0.02208.81
資料:企画管理部情報統計課
------------------------
と富山市の廃置分合とそれに伴う面積の変遷が記載されていました。
この記載に依りますと、桜谷村は大正9年に富山市に合併される以前に、明治22年に成立した桜谷村の半分以上の部分は境界変更で既に富山市に移ってしまっています。果たして現状の大正9(1920)年4月1日の合併のみを記載するのみでよいのでしょうか。
個人的には当時の村の面積4.23km2のうち2.21km2と半分以上を境界変更で失った、大正6(1917)年4月1日の境界変更も記載した方がよいのではないか、と思います。おそらく各大字での富山市に隣接している部分のみが削られたと推測されることより、現在の「概ね大字単位」という原則にはおそらく合致しないものと考えられます。

しかしながら、村の半分強もの区域を失うような大きな境界変更ではありますので、市区町村変遷情報に追加できないものなのでしょうか。どうぞご検討願います。>88さん
[79553] 2011年 10月 22日(土)17:50:01むっくん さん
駅名に関連して
[79548]デスクトップ鉄さん
大阪市 1889/04/01 土佐堀通一丁目ほか 1874/05/11 大阪
大阪府に市制町村制が施行されたとき、大阪駅は西成郡曽根崎村にありました。大阪駅が大阪市となったのは1897/4/1のことです。

岡崎市 1889/10/01 岡崎町←岡崎康生町ほか 1888/09/01 岡崎
愛知県に市制町村制が施行されたとき、岡崎駅は額田郡岡崎村にありました。岡崎町と岡崎村が合併したのは1928/9/1のことです。


[79550]EMMさん
[79385]拙稿での私の真意はEMMさんの御推察の通りです。
ちなみに[79385]拙稿のリストを私が「駅名も由来の一つである自治体名」か否かを分類するのであるならば、額田郡岡崎村のみが採用となる可能性があると言えるのでしょうか。実際にはこれも調べてみないと分かりませんが。
[79385] 2011年 9月 26日(月)18:31:39むっくん さん
「交通由来町名」コレクション
[79379]星野彼方さん

[79369]デスクトップ鉄さんや[79374]Issieさんの挙げられたものを採用される方針をとられるとのこと。それでしたら、以下のものも「駅名も由来の一つである自治体名」となるものと考えられます。

市区町村名市町村誕生日旧市町村名駅名駅名誕生日備考
橘樹郡川崎町1889/03/31橘樹郡 小土呂町など川崎駅1872/07/10現在は川崎市。
横浜区1878/11/18久良岐郡 本町など横浜駅1872/06/12現在は横浜市。1915/08/15に
(初代)桜木町駅と改称。
大住郡平塚町1889/03/31大住郡 平塚新宿など平塚駅1887/07/11現在は平塚市。
淘綾郡大磯町1889/03/31淘綾郡 大磯駅など大磯駅1887/07/11現在は中郡大磯町。
足柄上郡松田村1889/03/31足柄上郡 松田総領など松田駅1889/02/01現在は足柄上郡松田町。
敦賀郡敦賀町1889/04/01敦賀郡 松栄町など敦賀駅1882/03/10現在は敦賀市。
岐阜市1889/07/01厚見郡 岐阜米屋町など岐阜駅1888/12/151887/01/21に加納駅として成立。
1889年に現在位置に移転。
安八郡大垣町1889/07/01安八郡 大垣郭町など大垣駅1884/05/25現在は大垣市。
駿東郡沼津町1889/03/01駿東郡 沼津上ヶ土町など沼津駅1889/02/01現在は沼津市。
敷知郡浜松町1889/03/01敷知郡 浜松旅籠町など浜松駅1888/09/01現在は浜松市。
額田郡岡崎村1889/10/01額田郡 柱村など岡崎駅1888/09/01現在は岡崎市の一部。
滋賀郡大津町1889/04/01滋賀郡 馬場村など大津駅1880/07/15現在は大津市。
(初代)1913/06/01に浜大津駅(注)と改称。
坂田郡長浜町1889/04/01坂田郡 御堂前町など長浜駅1882/03/10現在は長浜市。
京都市1889/04/01上京区, 上京区867町京都駅1877/02/06京都駅は下京区と葛野郡
, 下京区, 下京区823町東塩小路村に跨っていた。
宇治郡山科村1889/04/01宇治郡 安朱村など山科駅1879/08/18現在は京都市山科区。1921/08/01
(初代)に山科駅は現在位置に移設。
武庫郡西宮町1889/04/01武庫郡 西宮鞍掛町など西ノ宮駅1874/05/11現在は西宮市。2007/03/18に
西ノ宮駅より西宮駅と改称。
神戸区1879/01/08八部郡 海岸通一丁目など神戸駅1874/05/11現在は神戸市。
八部郡須磨村1889/04/01八部郡 東須磨村など須磨駅1888/11/01現在は神戸市須磨区の一部。
明石郡垂水村1889/04/01明石郡 東垂水村など垂水駅1888/11/01現在は神戸市の一部。
明石郡明石町1889/04/01明石郡 明石西本町など明石駅1888/11/01現在は明石市。
姫路市1889/04/01飾東郡 姫路小利木町など姫路駅1888/12/23
(注):官鉄は1889/07/01馬場(現:膳所)~大津(現:浜大津)間の旅客取扱いを中止。浜大津駅の名称は大津電車(後の京阪)及び官鉄(後の国鉄)双方とも。


#上記の内、岐阜駅及び浜松駅は、当時はそれぞれ岐阜市内及び浜松町内にない可能性が有ります。検証不足ですが、一応挙げておきます。


以下は88さん宛での、本稿との関連ある市区町村変遷情報の訂正箇所の情報提供です。
◎滋賀県
#3滋賀郡大津町…総称の「大津」を有→無。馬場「町」→馬場「村」。
参考:県令第13号(M22.2.19)741コマ

#153坂田郡長浜町…総称の「長浜」を有→無。「西」片町→「南」片町。
県令第13号(M22.2.19)747コマ…「西」片町
新旧対照市町村一覧、滋賀県年表(編:滋賀県史編さん室、発行:滋賀県、S60.12.)236頁、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)…「南」片町

総称に関しては次の2箇所も訂正の必要あるのでここでついでに挙げておきます。
#69蒲生郡八幡町での総称の「八幡」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)744コマ
#118犬上郡彦根町での総称の「彦根」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)746コマ

◎福井県
#139敦賀郡敦賀町…津内「町」→津内「村」
参考:県令第19号(M22.2.16)
#津内村は津内町、弓矢町、末吉町の3町がM14.2.1に合併して成立しました。
[79349] 2011年 9月 16日(金)16:13:12【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~市制町村制施行直前)PART2
[79348]の続きです。
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
1551899(M32).7.19新設函館区新浜町函館区 旧砲台地(一部)M32北海道庁告示第187号
, 海岸埋立地(一部)
156新設函館区台場町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
157新設函館区中町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
158新設函館区帆影町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
159新設函館区小舟町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
1601900(M33).6.1新設空知郡芦別村M33北海道庁告示第191号
161新設上川郡美瑛村同上
162新設勇払郡安平村同上
1631900(M33).6.7新設上川郡當麻村M33北海道庁告示第201号
164新設苫前郡初山別村同上
1651900(M33).7.1分立空知郡北村空知郡 岩見沢村(一部)M33北海道庁告示第207号
1661900(M33).8.31町制上川郡旭川町上川郡 旭川村M33北海道庁告示第346号
1671901(M34).10.__新設雨竜郡一已村M34北海道庁告示第431号
168新設雨竜郡秩父別村同上
169新設雨竜郡狩太村同上
1701902(M35).2.__新設瀬棚郡東瀬棚村M35北海道庁告示第56号
1711903(M36).7.8分立空知郡下富良野村空知郡 富良野村(一部)M36北海道庁告示第464号
172改称空知郡上富良野村空知郡 富良野村同上
1731906(M39).4.29新設中川郡中川村不明
1741908(M41).4.1分立空知郡南富良野村空知郡 下富良野村(一部)不明
1751914(T3).5.__分立雨竜郡上北竜村雨竜郡 北竜村(一部)不明
1761915(T4).4.1分立有珠郡徳舜瞥村有珠郡 壮瞥村(一部)不明
177分立空知郡山部村空知郡 下富良野村(一部)不明
1781916(T5).4.1分立中川郡常盤村中川郡 中川村(一部)不明
1791918(T7).4.3分立雨竜郡幌加内村雨竜郡 上北竜村(一部)不明
1801919(T8).4.__分立沙流郡右左府村沙流郡 幌去村(一部)不明

おそらく以上で全部だと思いますが、漏れがあれば御指摘をよろしくお願いします。


#1~#3及び#5~#16及び#119~#170は明治期に北海道庁が発行した各種資料によりました。
#4は当時の各種資料より明治22年と推定しましたが、それよりも前に新設された可能性も完全には否定できません。
#17~#118は公文類聚(当時の政府が作成した公文書)により、その根拠法令の名称である北海道庁令第67号と北海道庁令第68号は新札幌市史第7巻(編:札幌市教育委員会、出版:札幌市、1986)240-241頁によりました。
#171,#172は上富良野町HPかみふらのの郷土をさぐる会機関誌上富良野百年史>第3章明治時代の上富良野>第3節明治期の村政>2戸長役場の移設と上富良野村の設置によりました。
#173,#174は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)によりました。
#175~#179は郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(著・出版:内閣統計局、T9.3.31)によりました。
#180は平取町HP及び北海道HP内市町村の沿革等(エクセルファイル)の記述によりました。

#132,#133での変更種別を編入/分割としていますが、北海道庁告示第11号(M27.2.3)
天塩国苫前郡白志泊村を廃し苫前村を分割し更に左の二村を置く
羽幌村 区域 東は天塩郡及石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡ヒライトコマイ川中央 北は天塩郡遠別村に接す
苫前村 区域 東は石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡力昼(画かも?)村に接す 北は苫前郡ヒライトコマイ川中央
との文言からすると、これで良いのかいまいち自信がありません。

また、告示の文言には村の境界線しか書かれていないため告示の文言だけからは判断できませんが、私が調べた限りでは、#131,148,149,150,152,160,161,162,163,164,167,168の合計12村は
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等
1311893(M26).12.__分立札幌郡広島村札幌郡 月寒村(一部)
1481899(M32).5.27分立空知郡音江村空知郡 滝川村(一部)
149分立雨竜郡北竜村雨竜郡 雨竜村(一部)
150分立樺戸郡浦臼村樺戸郡 月形村(一部)
152分立有珠郡壮瞥村有珠郡 有珠村(一部), 西紋鼈村(一部), 長流村(一部)
1601900(M33).6.1分立空知郡芦別村空知郡 歌志内村(一部)
161分立上川郡美瑛村上川郡 神居村(一部)
162分立勇払郡安平村勇払郡 勇払村(一部), 植苗村(一部)
1631900(M33).6.7分立上川郡當麻村上川郡 永山村(一部)
164分立苫前郡初山別村苫前郡 羽幌村(一部)
1671901(M34).10.__分立雨竜郡一已村雨竜郡 深川村(一部)
168分立雨竜郡秩父別村雨竜郡 深川村(一部)
とのように以前から存在する村の区域の一部を以て成立したとする文献もあります。
しかしながら1895(M28).6.11に成立した国後郡大滝村では、北海道庁告示第72号(M28.6.11)において
千島国国後郡秩苅別村を割き左の村を置く
大瀧(オホタキ)村 区域 西北は海 東は留夜別村 南は「ニキシヨロ」塘に沿ふ自然の道路を以て秩苅別村に接す
と書かれていることより、前述の12村は新設ではなく分立とは出来ないと考えられます。

それでは、むっくんは#153南尻別村及び#154北尻別村では新設とせずに尻別村が分割して成立したと修正していることはどのように説明するのか、との質問がきそうです。

このことに対しては、
『本州においても市制町村制施行に合わせて山間部の町村境界を定めたところもある。開拓で村を新たに設置した北海道では例えば札幌県丁第107号布達(M17.10.6)で成立した石狩国空知郡岩見沢村のように、村の新設時には村界を定めていなかったところもある。またM30北海道庁告示第94号で境界が定まった常呂郡野付牛村のように、M8.5.24のノツケウシ村から野付牛村への改称があって数十年してから決まった事例もある。おそらく尻別村も村の境界が一切定まっておらず分割時に初めて#153南尻別村及び#154北尻別村として村の境界が定まったのであろう。ここで#153南尻別村及び#154北尻別村を新設とするのは尻別村が消滅したこととの関係上明らかに不適当であるから、分割とした。
前述の12村はおそらく既存の村の村界が定まっておらず、そこに新しい集落を以てして新村が出来たのだから、前述の12村は分立ではなく新設とするのが適当なのであろう。』
とのように答えるのでしょうね。


追記
本稿を投稿後に、[78865]拙稿では#155~#159の5町(新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町)を函館区の町名に記載しておらず、本稿と矛盾していることに気付きました。
そこでさらに後に出版された書物を見てみることとします。
M38の区町村名が載っている北海道郡区町村案内(編:広瀬清澄、出版:小島大盛堂、M38.1.)、M40.7.1現在の支庁区域及び町村名が載っている北海道行政区割(編:氏家菊治、発行:村上金彦、M40.12.28)、T15の区町村名が載っている現行北海道庁令規全集(改版)(編:帝国地方行政学会、出版:帝国地方行政学会、T15.6.12)、S2.5.30の市町村名が載っている北海道行政区画昭和2年5月30日現在(編・発行:北海道自治協会、S2.6.25)ではいずれも新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町は掲載されていました(中町ではなくて仲町となっていますが)。
以上から、M36.3.31現在の区町村名を記した北海道庁現行布令便覧(編:北海道、出版:富貴堂、M36.9.)では新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町を書き漏らしていたものと推察します。

以下は88さん宛です。
[78865]拙稿を反映させる時は、函館区の町名に新浜町, 台場町, 仲町, 帆影町, 小舟町の5町を追加していただきますようよろしくお願いします。
[79348] 2011年 9月 16日(金)16:10:46【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~区制町村制施行直前)PART1
現在、市区町村変遷情報は北海道と沖縄県を除く45府県(長崎県対馬国、島根県隠岐国、鹿児島県大島郡及び東京府伊豆・小笠原諸島を除く)で明治22年頃まで遡っています。

私は47府県すべてで一律に明治22年の時点までに遡らせるのが適当であると考えています。
そこで、まずは北海道の区制町村制施行前の廃置分合で明治22年以降の分を調査しましたので、以下に報告します。

変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
11889(M22).5.28新設空知郡幾春別村M22北海道庁令第37号
21889(M22).7.30新設高島郡南浜町M22北海道庁令第49号
3新設高島郡北浜町同上
41889(M22).__.__新設札幌区南四条東四丁目不明
51890(M23).1.15新設空知郡滝川村M23北海道庁令第1号
6新設樺戸郡新十津川村同上
71890(M23).3.29新設厚岸郡太田村M23北海道庁令第12号
81890(M23).5.8新設夕張郡角田村M23北海道庁令第25号
91890(M23).5.15改称室蘭郡元室蘭村室蘭郡 室蘭村M23北海道庁令第27号
101890(M23).8.7新設空知郡奈江村M23北海道庁令第46号
11新設夕張郡登川村同上
121890(M23).8.23新設小樽郡沙崎町M23北海道庁令第51号
131890(M23).9.20新設空知郡沼貝村M23北海道庁令第61号
14新設上川郡神居村同上
15新設上川郡旭川村同上
16新設上川郡永山村同上
171890(M23).11.12新設札幌区大通西九丁目M23北海道庁令第67号(PDF)
18新設札幌区大通西十丁目同上
19新設札幌区大通西十一丁目同上
20新設札幌区大通西十二丁目同上
21新設札幌区大通西十三丁目同上
22新設札幌区大通西十四丁目同上
23新設札幌区大通西十五丁目同上
24新設札幌区大通西十六丁目同上
25新設札幌区大通西十七丁目同上
26新設札幌区大通西十八丁目同上
27新設札幌区大通西十九丁目同上
28新設札幌区大通西二十丁目同上
29新設札幌区南一条西十二丁目同上
30新設札幌区南一条西十三丁目同上
31新設札幌区南一条西十四丁目同上
32新設札幌区南一条西十五丁目同上
33新設札幌区南一条西十六丁目同上
34新設札幌区南一条西十七丁目同上
35新設札幌区南一条西十八丁目同上
36新設札幌区南一条西十九丁目同上
37新設札幌区南二条西十二丁目同上
38新設札幌区南二条西十三丁目同上
39新設札幌区南二条西十四丁目同上
40新設札幌区南二条西十五丁目同上
41新設札幌区南二条西十六丁目同上
42新設札幌区南二条西十七丁目同上
43新設札幌区南二条西十八丁目同上
44新設札幌区南二条西十九丁目同上
45新設札幌区北一条西九丁目同上
46新設札幌区北一条西十丁目同上
47新設札幌区北一条西十一丁目同上
48新設札幌区北一条西十二丁目同上
49新設札幌区北一条西十三丁目同上
50新設札幌区北一条西十四丁目同上
51新設札幌区北一条西十五丁目同上
52新設札幌区北一条西十六丁目同上
53新設札幌区北一条西十七丁目同上
54新設札幌区北一条西十八丁目同上
55新設札幌区北一条西十九丁目同上
56新設札幌区北一条西二十丁目同上
57新設札幌区北二条西九丁目同上
58新設札幌区北二条西十丁目同上
59新設札幌区北二条西十一丁目同上
60新設札幌区北二条西十二丁目同上
61新設札幌区北二条西十三丁目同上
62新設札幌区北二条西十四丁目同上
63新設札幌区北二条西十五丁目同上
64新設札幌区北二条西十六丁目同上
65新設札幌区北二条西十七丁目同上
66新設札幌区北二条西十八丁目同上
67新設札幌区北二条西十九丁目同上
68新設札幌区北二条西二十丁目同上
69新設札幌区北三条西九丁目同上
70新設札幌区北三条西十丁目同上
71新設札幌区北三条西十一丁目同上
72新設札幌区北三条西十二丁目同上
73新設札幌区北三条西十三丁目同上
74新設札幌区北三条西十四丁目同上
75新設札幌区北三条西十五丁目同上
76新設札幌区北三条西十六丁目同上
77新設札幌区北三条西十七丁目同上
78新設札幌区北三条西十八丁目同上
79新設札幌区北三条西十九丁目同上
80新設札幌区北三条西二十丁目同上
81新設札幌区北四条西九丁目同上
82新設札幌区北四条西十丁目同上
83新設札幌区北四条西十一丁目同上
84新設札幌区北四条西十二丁目同上
85新設札幌区北四条西十三丁目同上
86新設札幌区北四条西十四丁目同上
87新設札幌区北四条西十五丁目同上
88新設札幌区北四条西十六丁目同上
89新設札幌区北四条西十七丁目同上
90新設札幌区北四条西十八丁目同上
91新設札幌区北四条西十九丁目同上
92新設札幌区北四条西二十丁目同上
93新設札幌区北五条西九丁目同上
94新設札幌区北五条西十丁目同上
95新設札幌区北五条西十一丁目同上
96新設札幌区北五条西十二丁目同上
97新設札幌区北五条西十三丁目同上
98新設札幌区北五条西十四丁目同上
99新設札幌区北五条西十五丁目同上
100新設札幌区北五条西十六丁目同上
101新設札幌区北五条西十七丁目同上
102新設札幌区北五条西十八丁目同上
103新設札幌区北五条西十九丁目同上
104新設札幌区北五条西二十丁目同上
105新設札幌区北八条西一丁目同上
106新設札幌区北八条西二丁目同上
107新設札幌区北八条西三丁目同上
108新設札幌区北八条西四丁目同上
109新設札幌区北八条西五丁目同上
110新設札幌区北八条西六丁目同上
111新設札幌区南一条東五丁目同上
112新設札幌区南一条東六丁目同上
113新設札幌区南二条東五丁目同上
114新設札幌区南二条東六丁目同上
115新設札幌区南三条東五丁目同上
116新設札幌区南四条東五丁目同上
117分割札幌区北八条東一丁目札幌区 篠路通(一部)M23北海道庁令第67号(PDF)
, M23北海道庁令第68号(PDF)
118分割札幌区北八条東二丁目札幌区 篠路通(一部)同上
1191892(M25).2.4新設上川郡神楽村M25北海道庁令第5号
120新設上川郡鷹栖村同上
121新設雨竜郡雨竜村同上
122新設雨竜郡深川村同上
123新設空知郡栗澤村同上
124新設夕張郡長沼村同上
125新設夕張郡由仁村同上
1261893(M26).6.__新設室蘭郡千年町M26北海道庁令第28号
127新設室蘭郡海岸町同上
128改称/町制余市郡大川町余市郡 川村M26北海道庁告示第47号
1291893(M26).7.__分立岩内郡鷹台町岩内郡 御鉾内町(一部)M26北海道庁令第32号
1301893(M26).12.16新設虻田郡倶知安村M26北海道庁令第44号
1311893(M26).12.__新設札幌郡広島村M26北海道庁令第45号
1321894(M27).2.3編入/分割苫前郡苫前村苫前郡 白志泊村(一部)M27北海道庁告示第11号
, 苫前村(一部)
133編入/分割苫前郡羽幌村苫前郡 白志泊村(一部)同上
, 苫前村(一部)
1341895(M28).6.11分立国後郡大滝村国後郡 秩苅別村(一部)M28北海道庁告示第72号
1351896(M29).2.16新設石狩郡新篠津村M29北海道庁告示第22号
1361897(M30).6.13新設瀬棚郡利別村M30北海道庁告示第126号
137新設虻田郡真狩村同上
1381897(M30).6.30新設上川郡剣淵村M30北海道庁告示第140号
139新設上川郡士別村同上
140新設上川郡多寄村同上
141新設上川郡上名寄村同上
142新設中川郡下名寄村同上
1431897(M30).7.1新設空知郡歌志内村M30北海道庁告示第142号
144新設空知郡富良野村同上
145新設上川郡愛別村同上
1461897(M30).12.7新設上川郡東川村M30北海道庁告示第260号
1471898(M31).9.__新設上川郡東旭川村M31北海道庁告示第183号
1481899(M32).5.27新設空知郡音江村M32北海道庁告示第142号
149新設雨竜郡北竜村同上
150新設樺戸郡浦臼村同上
151新設余市郡赤井川村同上
152新設有珠郡壮瞥村同上
153分割磯谷郡南尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上
154分割磯谷郡北尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上

次稿へ続きます。
[79286] 2011年 8月 30日(火)18:31:43【1】むっくん さん
市制施行の要件など
以前[75438]拙稿で市制施行の要件を記しました。

このうち
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
の詳細が見つかりましたので報告します。

北海道自治例規集(編・発行:北海道自治協会、S19.5.30)では、
市制施行詮議内規(S18.4.17内務省発地第36号地方局長)
一、市制の施行は其の予定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の予定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を◆るの要あるものは特に之を詮議することを得ること
とありました。これが[79058]88さんで地方自治法の制定にあたる帝国議会の委員会での審議の中で、政府委員である内務事務官鈴木俊一氏が地方自治法第8条に関して
第八条は新たに規定した分でありまして、「市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。」是が新たな規定であります、是は従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点であります、是は今回は之を法律上明かに致しまして、人口は必ず三万以上なければならぬ、「都市的形態」と申しますのは、中心市街を成して居ります戸数が全体の戸数の六割なければならぬ、都市的な形態の戸数が全体の戸数の六割なくてはならない、斯う云うことを従来条件と致して居りましたが、それを抽象的に「都市的形態」と、斯様に規定致したのであります、其の他は従来と同様であります
と説明したところの“従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点”です。


上述のことを探していた時に、町村制について興味深い記述を少々見つけましたのでこちらも以下に紹介します。

[78998][79058]88さん
M44.4.7付け法律第69号町村制による全面改正後の町村制でも、第5条
-----
第五条 町村ノ名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ町ヲ村ト為サムトスルトキハ町村ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
2 町村役場ノ位置ヲ定メ又ハ之ヲ変更セムトスルトキハ町村ハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
-----
と、従前の「市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件」を上書きするような規定があります。
もっとも、[78998]でも述べたようにS29.5.1法律第82号自治庁関係法令の整理に関する法律によりS29.5.1付けで廃止されるまでは理論上は残っていたようです。廃止手続きが行われていなかったため、形式上残存していただけであり、「効力が残っていた」と[78998]で述べたのは誤りかもしれません。
改正市制町村制釈義(著:中川健蔵・宮内国太郎・阿部寿準・立花俊吉、発行:帝国地方行政学会、M44.9.1)の343コマ346コマで旧法との対照表が記載されています。343コマでの新市制第7条に対応する旧法の欄に明治23年法律第77号との記載があることからすると、「効力が残っていた」とは言い難いようです。
余談ですが、この本の18コマ26コマに掛けて、市制町村制の改正の詳細が記載されています。ここで注目するのは18コマでの二での
又旧法には市の廃置分合に関し規定を欠くを以て、例えば二町村以上の区域を一市と為さむとする場合の如きは、一旦町村の併合を行ひ、而して後に市制を施行する等煩雑迂遠なる手続を経ざるべからず。是を以て改正法に於ては市の廃置分合を為す場合の規定を設け、(略)
です。具体的にはT5.4.1の
川辺郡尼ヶ崎町,立花村(一部:大字東難波村及び西難波村)→尼崎市
は、この改正があったために
内務省令第15号(T5.3.29)
明治44年法律第68号市制第3条及同年法律第69号町村制第3条に依り大正5年4月1日より兵庫県川辺郡尼ヶ崎町を廃し其の区域と同郡立花村の内大字東難波村及西難波村の区域とを以て尼崎市を置く
との一つの法令で成立することが出来ました。

さらに余談をもう一つ。
市制町村制実務詳解(編:自治研究会、出版:松華堂書店、S2.10.16)のp.19の11行目で
名称を変更すると云ふことは(中略)、文字は替へないで呼び方だけを改むること秋田県山本郡森岳「ヲカ」村を森岳「タケ」村と改めた例、(中略)の様なものを云ふのである。
とあります。この改称があったのは山本郡森岳村の成立後の1902(M35).10.10以降、この本の発行されるS2.10.16以前のいつかなのでしょうが、現段階では市区町村変遷情報には記載されていません。
[79192] 2011年 8月 21日(日)14:41:45むっくん さん
十番勝負
問四:北九州市
[79164] 2011年 8月 19日(金)11:34:36むっくん さん
十番勝負
問一:淡路市
問二:加西市
問三:松山市
問四:東かがわ市
問五:阿南市
問六:函館市
問七:根室市
問八:柏市
問九:沖縄市
問十:佐賀市
[79130] 2011年 8月 17日(水)18:18:28【4】むっくん さん
仙台区の町について
[79092]千本桜さん
後に88さんからコメントがあると思いますが、とりあえず私が把握していることをコメントします。

まず、88さんの編集方針です。
・市制町村制施行以降については原則「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月)(監修:自治省行政局振興課、出版:日本加除出版)の記載内容に基いているが、戦後のある時期以降は根本資料である官報で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
・市制町村制施行時については原則は「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1・2)」(2000年9月)(監修:西川治、編著:太田孝、出版:東洋書林)の記載内容に基いているが、市制町村制施行時に出された各府県の県(府)令で修正した上で市区町村変遷情報に記入する。
以上のような方針だと私は理解しています。

今回の宮城県仙台区(仙台市)については廃置分合規定の県令第8号(M22.2.9)には仙台区とあるだけで各町名がないため、当初は原則である「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1)」の記載内容をそのまま記載し、その後[78767]千本桜さんの書き込みの後、初めて「新旧対照市町村一覧」(編:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)を参照されたものであると推測しています。

「新旧対照市町村一覧」(和泉橋警察署編、加藤孫次郎、M22)は何を資料にして編纂された物なのか。
凡例では
第二 新旧市町村名並其傍訓及役所役場の位置を府県庁第一部より警察区画を警察本部に郵便局電信局の位置に逓信省総務局に依頼して調査せり
とあります。
おそらく基本的には廃置分合規定である県(府)令及び新市町村の役場位置について記載した県(府)令を各府県から得たのでしょう。ただし、いずれの府県においても、県(府)令には○△区としか書かれていないため県(府)令によれません。区の傘下にあった町の名称については、凡例から考えるに、当時各府県で把握していた町の名称リストによるものと推察します。

ちなみに私の「新旧対照市町村一覧」に対する考えですが、以前[78871]拙稿で
かなり信頼できる資料であることには同意します。しかしながら廃置分合の県令が存在する府県について新旧対照市町村一覧と県令とを比較しますと、○○新田「村」or○○新田での「村」の有無というような細かな箇所については、一県あたり約3~7箇所の誤りと判断できる箇所がありました。(略)複数ある資料のうちの一つとして扱うのが適切である、というのが私の新旧対照市町村一覧の位置づけであります。
と書いたように、「町」or「丁」のような微妙である箇所を判別する資料としては単独では使えないものと考えています。


仙台区は郡区町村編成法により誕生し、明治11年から同22年まで存在しました。その間、仙台区に属した町、つまり88さんがまとめられた市制町村制施行前の町村名等に列記された町々はそれぞれが明治22年まで独立した自治町でありえたのか。
郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)(M11.7.22)では
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
第五条 毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ毎区ニ区長各一員ヲ置ク郡ノ狭少ナルモノハ数郡ニ一員ヲ置クコトヲ得
第六条 毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得
 但、区内ノ町村ハ、区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ムルコトヲ得
と規定しています。そして宮城県では宮城県甲第225号布達(M11.10.21)(※本稿最後に記載)で郡区町村編制法が施行されました。
この時、宮城県全域では郡区町村編制法
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
及び三新法施行規則(M11.7.22太政官達)に基づき、大区小区が廃止され、郡町村が復活し、宮城郡・名取郡の一部区域は仙台区という区域となりました。宮城県仙台区では他の府県とは異なり郡区町村編制法第6条第2項
但、区内ノ町村ハ、区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ムルコトヲ得
にあるように区長が戸長を兼任したため、仙台区においては戸長役場数は1となりました。このことを、戦後に編集された宮城県史3(編:宮城県史編纂委員会、著:宮城県、出版:財団法人宮城県史刊行会、S39.3.31)では郡区町村編制法第6条第1項前段
毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク
によるものと誤認し、宮城県史3の92頁([78879]千本桜さんが示された資料)では仙台区においての町村数を1と書いたものと思われます。

当時の宮城県発行の統計書を見てみますと。
M11M15M17.12.31M20.12.31M21.12.31
郡区名町数村数町数村数町数村数町数村数町数村数
仙台区25603060306030203020
柴田郡・刈田郡068069068068068
伊具郡・亘理郡062062062062062
名取郡060060060060060
宮城郡079079079079079
黒川郡・加美郡089087088088088
志田郡・玉造郡079079077077077
遠田郡058056057056056
栗原郡051050050050050
登米郡018023023023023
桃生郡066064065065065
牡鹿郡060060060060060
本吉郡018019019019019
256708306708306708302707302707
#M11現在の町村数・・・宮城県統計表(明治11年度)(編・発行:宮城県、M14.2.)による。町数及び村数の合計は他の年度との比較のため、むっくんが集計した。
#M15現在の町村数・・・宮城県統計書(明治15年度)(上)(編・発行:宮城県、M18.3.)による。
#M17.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治16-17年度)(編・発行:宮城県、M19.2.)による。
#M20.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治20年度)(編・発行:宮城県、M22.6.15)による。
#M21.12.31現在の町村数・・・宮城県統計書(明治21年度)(編:宮城県第一部文書課、発行:宮城県、M23.1.7)による。

となっており、仙台区の町村数が1でないことが分かり、
仙台市街の約300におよぶ町々は明治22年3月30日まで自治体として存続した
ものと考えられます。
【追記】
宮城県史3(編:宮城県史編纂委員会、著:宮城県、出版:財団法人宮城県史刊行会、S39.3.31)134頁においても
名取・宮城両郡に跨る仙台は「市井一円を以て一区として統治」することになるのである(このなかに自治団体たり行政区画たる町村があつた。もつとも区内の町村には戸長を置かず区長に兼ねしめた)
と記載されています。
【追記終わり】

#後に地方官官制(勅令第54号)(M19.7.20)で
第三十七条 毎郡若クハ数郡ニ郡長一人毎区ニ区長一人及書記若干人ヲ置ク
と定められたことにより、他の府県の区でも戸長役場が廃止されました。


別の視点から見てみます。
総務省HP内の市町村数の変遷と明治・昭和の大合併の特徴では
市数町村数
明治21年71,31471,314
明治22年3915,82015,859
と一般に言われている明治の大合併での町村数の変遷が紹介されています。

まず、この数値は大日本帝国内務省統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省)によるものです。
#当時、明治15年より日本帝国統計年鑑(編・出版:内閣統計局)が、そして明治19年より大日本帝国内務省統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省)が毎年発行され、町村数も集計されていました。ここでの数値は前者とは一致せず後者と一致します。

明治21年の詳細を大日本帝国内務省第四回統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省、M22.12.)12-15頁から、明治22年の詳細を大日本帝国内務省第五回統計報告(編:内務省総務局報告課、発行:内務省、M23.12.)14-17頁から見てみますと、ここでの町村数には区の傘下にあった町村(もちろん仙台区傘下の各町)も含まれています。
これからも、仙台区に属した町も一応は独立した自治町であったと見做して差し支えないものと考えられます。


---------------------
(※)
甲第二百二十五号
本年第十七号布告ニ拠リ、左之通郡区編制候条、此旨布達候事 十月二十一日
陸前国宮城郡仙台区
 右一区ニ区長壱員ヲ置キ、区役所ヲ仙台ニ設ク
磐城国刈田郡
陸前国柴田郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ柴田郡大河原駅ニ設ク
磐城国伊具郡
同国亘理郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ伊具郡角田駅ニ設ク
陸前国名取郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡長町駅ニ設ク
陸前国宮城郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡原町駅ニ設ク
陸前国黒川郡
同国加美郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ黒川郡吉岡駅ニ設ク
陸前国志田郡
同国玉造郡
 右ニ郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ志田郡古川駅ニ設ク
陸前国遠田郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡涌谷駅ニ設ク
陸前国栗原郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡築館駅ニ設ク
陸前国登米郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡佐沼駅ニ設ク
陸前国桃生郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡広淵駅ニ設ク
陸前国牡鹿郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡石巻駅ニ設ク
陸前国本吉郡
 右一郡ニ郡長壱員ヲ置キ、郡役所ヲ該郡志津川駅ニ設ク
出典:「仙台市史資料編8近代現在4」(編:仙台市史編さん委員会、出版:仙台市、2006.9.)45頁

<訂正>
【1】【2】誤字脱字修正
【3】宮城県史3 p.134の記述を追記
【4】“三新法施行規則(M11.7.22太政官達)”との文言を追記
[79017] 2011年 8月 9日(火)12:42:13【1】むっくん さん
“Re:「日野宿」か「日野村」か” の補足
[78871]拙稿を改めて読むと、廃置分合の日がM22.3.31で市制町村制施行日がM22.4.1と年月日が異なることに意識を置きすぎて書いていたために、違った意味でとられかねない箇所がありました。
ゆえに以下で[78871]拙稿の主要部分につき改めて時系列で簡潔に書き、一部追加記述で補足しておきます。

神奈川県では郡区町村編制法に基づき、県令第9号(M22.3.11)でM22.3.31に廃置分合がなされた。廃置分合を伴わない町村名は県令に記載されなかった。[78871]拙稿ではおそらく自明のこととして省略しましたが、県令第9号(M22.3.11)が「日野宿」か「日野村」かの法的根拠である。([78871]での(2))
神奈川県では県令第10号(M22.3.11)([78873]MIさん)により、M22.4.1に横浜に市制が、その他の町村に町村制が施行された。([78871]での(1))
神奈川県でも市制町村制の際、各市町村の役場位置を定める必要があり、何らかの県令(県告示)が出された。そしてここではすべての市町村の名称が書かれているために、廃置分合を伴わなかった市町村名も分かる。後世の人間としては、市制町村制施行時の市町村名のリストとしても活用できる。神奈川県で言えば鵠沼村(高座郡)、最近の話題となったところでは塵浜村(石川県羽咋郡)([78835]EMMさん)のように、江戸時代の天保郷帳以降市制町村制施行まで一切廃置分合に関わらなかった町村名を知る意味では重要である。([78871]での(3))
最後に、神奈川県では市制町村制施行に伴う郡界改定はなかった。([78871]での(4))

[78871]拙稿は以上のようになります。

『地方自治法が施行されたM22.5.3に、和歌山県にあったのが本当に田辺市という市であったのか、本当は田辺町(西牟婁郡)という町ではなかったのか』という争いがあったと仮定しますと、これに関しては地方自治法が施行される以前の市制町村制時代での、M22.5.3に一番近い法令である
内務省告示第346号(S17.5.18)
市制第3条及町村制第3条に依り昭和17年5月20日より和歌山県西牟婁郡田辺町及下芳養村を廃し其の区域を以て田辺市を置く。
を示せば、地方自治法が施行されたM22.5.3に和歌山県にあったのが本当に田辺市という市であったと言えます。
これと同じことが今回の「日野宿」か「日野村」かの法的根拠についても言えますので、(3)ではなくて(2)の県令第9号(M22.3.11)が法的根拠となります。
[78871] 2011年 8月 4日(木)18:19:53むっくん さん
Re:「日野宿」か「日野村」か
[78812]hmtさん
「日野宿」か「日野村」かの議論に入る前にまずは一般論を述べ、その後具体的に見ていくこととします。

まずは一般論です。
以前45府県での市制町村制施行時の根拠規定を調べた際([76873][76874])の経験より、市制町村制が施行される時に各府県では、以下の4つの主要な県令(県告示)が共通して出されたと推測しています。
(1)市制町村制の根拠について
(2)区町村の廃置分合・境界変更・改称について
(3)新市町村の役場位置について
(4)郡界改定について

(1)の典型例として愛知県の県令第48号(M22.9.24)を挙げます。
県令第四十八号 明治二十二年九月二十四日
本年十月一日ヨリ名古屋区ニ市制各郡ニ町村制ヲ施行ス
ここで記載されていることは、市制を施行するところにはその区域を明示したこと、いつに市制町村制を施行するのかということ、の2点です。

(2)は以下の3つに分かれます。
(2-1)府県を跨ぐ境界変更については、一府県内で完結する廃置分合・境界変更・改称についてとは別に県令を出しています。この例として兵庫県の県令第34号(M22.3.5)を挙げます。
県令第三十四号 明治廿二年三月五日
本県川辺郡横路村ヨリ大阪府能勢郡吉川村ヘノ飛地ハ本年四月一日ヨリ右吉川村ヘ編入ス
(2-2)区町村の廃置分合・境界変更・改称について、市制施行区域と町村制施行区域とを分けて出している県もあります。また、改称について廃置分合・境界変更とは別個の県令を出している県もあります。この例として島根県の県令第20号・県令第21号・県令第22号を挙げます。
市制施行区域の廃置分合・境界変更について・・・島根県の県令第20号(M22.3.9)
町村制施行区域の廃置分合・境界変更について・・・島根県の県令第21号(M22.3.9)
改称について・・・島根県の県令第22号(M22.3.9)
(2-3)区町村の廃置分合(・境界変更・改称)の根拠となる県令を各県は出したわけですが、これは以下の2つに分類されます。
(A)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけでなく廃置分合を伴わない町村名をも県令に記載した府県(e.g.山口県の県令第15号(M22.3.3))
(B)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけを県令に記載し、廃置分合を伴わない町村名は県令に記載しなかった府県(e.g.熊本県の県令第10号(M22.3.4))
#神奈川県は(B)です。

(3)では新市町村の成立に伴い役場位置について定める必要がありました。そのため各府県はすべての市町村名と、その役場の所在地を記した県(府)令を出しました。町村組合を形成することになった町村については、この県(府)令にて複数の町村で一つの役場を設ける旨が公示されました。(e.g.和歌山県の県令第20号(M22.2.27))
この県令があることで、(2-3)での(B)タイプの府県においても、市制町村制施行時のすべての市町村名が判ることとなります。

(4)の区町村の廃置分合・境界変更・改称に伴い郡の変更がある場合は、区町村の廃置分合・境界変更・改称とは別途郡界改定の県令が出されました。(e.g.岐阜県の県令第38号(M22.6.27))


さて上記の(1)~(4)について神奈川県について見ていきます。

まずは(1)です。
現在の神奈川県の条例、規則などについては神奈川県公報に記載されていることが分かります。では神奈川県公報がいつから発行されているかですが、横浜沿革誌によると、M20.3.1より
神奈川県公報ヲ発刊シ県令告示等ヲ登載公布式トセラレタリ
とあります。
ということは市制町村制が施行される根拠についても、神奈川県公報に記載されているものと考えられます。
おそらく、廃置分合の規定である県令第9号(M22.3.11)と同日、もしくはその前後数日を探せば(1)についての県令は見つかるものと考えられます。そしてその内容は
「本年四月一日ヨリ横浜区ニ市制各郡ニ町村制ヲ施行ス」という趣旨のことのみが記載されているものと推察します。
神奈川県の市制町村制施行は、その翌日の 明治22年4月1日[78760] とされますが、むっくん さん による 市制町村制の根拠県令 集大成記事[76874] において 「?」 と記されているように、出典は未確認であると思われます。
それとも、この日付について、?県令以外の根拠があるのでしょうか?
(1)の原文は未確認です。また、市制町村制の施行日の日付に関しては神奈川県史別編3年表(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、S57.3.25)314頁の
1889(明治22)年 政治・行政
4.1 市制・町村制施行(横浜市誕生、1市26町294村)
との記述に従いました。

次は(2)です。これは「神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)」pp.83-108によると県令第9号(M22.3.11)で、同書記載の日野宿の部分は次の通りです。
--------------
県令第九号
各町村ノ内内務大臣認可得明治二十二年三月三十一日以別冊通分合改称
明治二十二年三月十一日 神奈川県知事 沖 守固
(別冊)町村分合改称表
久良岐郡
新町村名旧町村名
戸太村戸部町 平沼新田 尾張屋新田 太田村 吉田新田
(中略)
南多摩郡
(中略)
日野宿日野宿 西長沼村飛地 平山村飛地 粟須村飛地
(中略)
--------------
しかしながら、「神奈川県町村合併誌上巻」に記載されているM22県令第9号は明らかな誤りを複数含んでいることもあり、これだけでは信憑性が若干薄れます。そのため、ここで結論を出すことは避けます。

次は(3)です。他府県と同様であるならば、廃置分合の規定である県令第9号(M22.3.11)と同日、もしくはその前後数日を探せば県令(もしくは県告示)はおそらく見つかるものと考えられます。仮に見つからなければ、神奈川県公報第268号(M22.7.19)にある「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」であるものと考えられます。
[75043]によると、“市制町村制により成立した市町村が1市320町村であり、県令第九号には合併で成立した242町村のみが記載され”とのことなので、“県令が公布され【1市320町村】に統合”と直結させた「合併誌」の記載は、やや短絡的なのではないでしょうか。

この?県令未確認は、日付だけでなく、新制度における「市町村」の確認をも困難にしている可能性があります。
先の一般論の段で述べたとおり、市町村名に関しては(1)ではなくて(3)の県令(もしくは県告示)を見れば確認できます。
○町△村が出来たということに関しては、他府県においては(3)の県令(もしくは県告示)において未記載です。これは他府県においては町村数については自明であるからであり、神奈川県においては書かれた可能性はあるでしょう。
仮に○町△村が出来たということに関して未記載であるならば、当時の神奈川県の統計書を参照することになります。当時の神奈川県は国からその地方における自治権を獲得した自治体ではなく、国の下部組織である単なる行政区域です([58745][59148][62662]88さん)。そのため神奈川県の統計書に書かれていることは、事実上国が発行した統計書と同義と見なせるものと考えられます。
次は
つまり、県令第九号に記された 242町村の内訳には 「町として集計される日野宿」 があったが、市制町村制施行後の 320町村の内訳【その確実な根拠資料が「?県令」か】として存在したのは「日野村」だったために、上記の“微妙な関係”を生んだのではないか? という疑いです。
についてです。これは
「(2)においては日野“宿”、(3)においては日野“村”とのように、(2)と(3)での記述が異なった疑い」があるのではないか
と言い換えられますので、言い換えた文章を基に論を進めます。
まず当時のいずれの県の公報においても誤記は少なくなく、その後幾度にわたって訂正として出されています。神奈川県においても同様だったと考えられます。
ゆえに少なくても県令が発行された当初に関して言えば、(2)においては日野“宿”(3)においては日野“村”とのように、(2)と(3)での記述が異なった可能性はある、ただし記述が異なったのであるならば、(2)もしくは(3)のいずれかが誤記として後に訂正されたものと私は考えます。
正確なことを述べるには信憑性の一番置ける資料である神奈川県公報を参照することが必要です。次善の策としては、当事者である当時の神奈川県が作成した統計書を見ることとなります。

新旧対照市町村一覧における、日野宿から「日野村」への改称も紹介されています。著作者の和泉橋警察署は、内務省そのものではありませんが、当時の警察は、かなり地方行政に関わっていたと思われ、かなり信頼できる資料と思われます。
かなり信頼できる資料であることには同意します。しかしながら廃置分合の県令が存在する府県について新旧対照市町村一覧と県令とを比較しますと、○○新田「村」or○○新田での「村」の有無というような細かな箇所については、一県あたり約3~7箇所の誤りと判断できる箇所がありました。今回の日野「宿」or日野「村」についても同様の誤りである可能性も高く、複数ある資料のうちの一つとして扱うのが適切である、というのが私の新旧対照市町村一覧の位置づけであります。
実際、神奈川県において新旧対照市町村一覧を見てみますと、例えば#86北多摩郡多磨村と#94北多摩郡小金井村の箇所では上石原「駅」飛地となっているのに対し、#87北多摩郡調布町の箇所では上石原「宿」となっており、これは「神奈川県町村合併誌上巻」記載の県令第9号(M22.3.11)と同一の明らかな誤りです。
#正しくは上石原「宿」です。
このような状況下で新旧対照市町村一覧の記載のみを以てして
日野宿から「日野村」への改称がなされた
と判断するのは適当ではないものと私は考えています。

次は(4)ですが今回の話とは関係が薄いので割愛します。


最後に、当時の神奈川県が発行した統計書を見て判断してみます。
#京都府在住の私としては次善の策しかとれません。

ただし以前[78794]で紹介した神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)以外の資料をここでは紹介します。

神奈川県警察統計書(明治22年)(編・発行:神奈川県警察部、M25)【M22は211~282コマ】を見てみますと、M22(市制町村制施行後)は南多摩郡“日野宿”となっています。また南多摩郡で町となる候補は八王子町と日野宿のみであり、221コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村とあります。八王子町は町であることは明白ですので、日野宿は村となります。

神奈川県警察統計書(明治23年)(編・発行:神奈川県警察部、M25)【M23は283~354コマ】を見てみますと、M23も南多摩郡“日野宿”となっています。292コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

神奈川県警察統計書(明治24年)(編・発行:神奈川県警察部、M25.12.20)【M24は355~426コマ】を見てみますと、M24も南多摩郡“日野宿”となっています。364コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

神奈川県警察統計書(明治25年)(編・発行:神奈川県警察部、M27.6.8)【M25は1~90コマ】を見てみますと、M25も南多摩郡“日野宿”となっています。10コマでの南多摩郡の町村合計は1町19村でM22と同じです。

以上、当時の神奈川県が発行した統計書から、当時の神奈川県では“日野宿”であり村であったととらえていたと考えられます。

これは以前、別の当時の神奈川県の統計書を参照して私が主張した
--------------
M21.12.31の時点で、国の下部組織である神奈川県は日野宿を村と見なしていました([78808])。その後M22.3.31に日野宿は廃置分合されますが、実質的に境界変更であったこともあり日野宿は村として存続しました。そしてM22.4.1の市制町村制施行でも当然日野宿は村のままです。([78794]拙稿)
--------------
とのことと矛盾点は全くないものです。

最後に余談ですが、明治26(1893)年中の廃置分合が内務省告示第95号(M27.7.25)の最後に記載されており、ここでは
東京府南多摩郡日野宿→日野町
と記載されています。
[78865] 2011年 8月 3日(水)12:30:25【2】むっくん さん
Re:北海道 市制町村制施行時の情報に相当する情報について
[78854]88さん
[78845]グリグリさん

北海道の市制町村制施行時の情報に相当する情報の追加作業お疲れさまでした。

私からは修正したほうが良い箇所を2点指摘させていただきます。

◎1点目
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
での輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村は市制町村制施行時の情報(北海道)に対応されないのでしょうか。以前[67215]拙稿にて
#室蘭町には北海道一級町村制が既に施行されていますが、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の3村は未だ町村制が施行されていない地域です。そのため、将来的に北海道においても市区町村変遷履歴情報市制町村制施行時の情報に分離して記載するとき、記載方法にどのように記載するのが良いのやら。。。
とコメントし、[67671]88さんで
まさしく、心配していただいたとおりで悩ましいのですが、これはそのときまでにじっくり考えることとしたいと思います
とのコメントを頂戴しています。


◎2点目
北海道区制(勅令第158号)(M30.5.29)とは[78854]88さんによると
本州以南の「市制町村制施行」に相当するもの
とのことです。
本州以南で区から市へ移行したところでは、区の名称のみならず、その傘下である町村名も同時に記載しています。しかしながらM32.10.1に北海道に北海道区制が施行されたときの記載は
1 区制 札幌区 札幌区
2 新設/区制 函館区 函館区, 亀田郡 亀田村の一部
と区の傘下である町村名は記載されていません。整合性を取る為には、札幌区及び函館区に属していた町名も同時に記載することが適切であると考えます。

北海道区制が施行されたM32.10.1直前の札幌区と函館区の町名は、M31.7.31現在の区町村名を記した明治三十一年八月編纂北海道庁現行布令便覧(上巻)(編・発行:北海道庁、M32.2.10)及びM36.3.31現在の区町村名を記した北海道庁現行布令便覧(編:北海道、出版:富貴堂、M36.9.)での両区の町名を見ることで類推することが出来ます。

まずは札幌区です。
郡区町村編制法施行下の札幌区に属していた町は以下の通りです。

大通東一丁目, 大通東二丁目, 大通東三丁目, 大通東四丁目, 大通西一丁目, 大通西二丁目, 大通西三丁目, 大通西四丁目, 大通西五丁目, 大通西六丁目, 大通西七丁目, 大通西八丁目, 大通西九丁目, 大通西十丁目, 大通西十一丁目, 大通西十二丁目, 大通西十三丁目, 大通西十四丁目, 大通西十五丁目, 大通西十六丁目, 大通西十七丁目, 大通西十八丁目, 大通西十九丁目, 大通西二十丁目, 南一条東一丁目, 南一条東二丁目, 南一条東三丁目, 南一条東四丁目, 南一条東五丁目, 南一条東六丁目, 南一条西一丁目, 南一条西二丁目, 南一条西三丁目, 南一条西四丁目, 南一条西五丁目, 南一条西六丁目, 南一条西七丁目, 南一条西八丁目, 南一条西九丁目, 南一条西十丁目, 南一条西十一丁目, 南一条西十二丁目, 南一条西十三丁目, 南一条西十四丁目, 南一条西十五丁目, 南一条西十六丁目, 南一条西十七丁目, 南一条西十八丁目, 南一条西十九丁目, 南二条東一丁目, 南二条東二丁目, 南二条東三丁目, 南二条東四丁目, 南二条東五丁目, 南二条東六丁目, 南二条西一丁目, 南二条西二丁目, 南二条西三丁目, 南二条西四丁目, 南二条西五丁目, 南二条西六丁目, 南二条西七丁目, 南二条西八丁目, 南二条西九丁目, 南二条西十丁目, 南二条西十一丁目, 南二条西十二丁目, 南二条西十三丁目, 南二条西十四丁目, 南二条西十五丁目, 南二条西十六丁目, 南二条西十七丁目, 南二条西十八丁目, 南二条西十九丁目, 南三条東一丁目, 南三条東二丁目, 南三条東三丁目, 南三条東四丁目, 南三条東五丁目, 南三条西一丁目, 南三条西二丁目, 南三条西三丁目, 南三条西四丁目, 南三条西五丁目, 南三条西六丁目, 南三条西七丁目, 南三条西八丁目, 南三条西九丁目, 南四条東一丁目, 南四条東二丁目, 南四条東三丁目, 南四条東四丁目, 南四条東五丁目, 南四条西一丁目, 南四条西二丁目, 南四条西三丁目, 南四条西四丁目, 南四条西五丁目, 南四条西六丁目, 南四条西七丁目, 南四条西八丁目, 南四条西九丁目, 南五条東一丁目, 南五条東二丁目, 南五条東三丁目, 南五条西一丁目, 南五条西二丁目, 南五条西三丁目, 南五条西四丁目, 南五条西五丁目, 南五条西六丁目, 南五条西七丁目, 南五条西八丁目, 南五条西九丁目, 南六条東一丁目, 南六条東二丁目, 南六条東三丁目, 南六条西一丁目, 南六条西二丁目, 南六条西三丁目, 南六条西四丁目, 南六条西五丁目, 南六条西六丁目, 南六条西七丁目, 南六条西八丁目, 南六条西九丁目, 南七条西一丁目, 南七条西二丁目, 南七条西三丁目, 南七条西四丁目, 南七条西五丁目, 南七条西六丁目, 南七条西七丁目, 北一条東一丁目, 北一条東二丁目, 北一条東三丁目, 北一条西一丁目, 北一条西二丁目, 北一条西三丁目, 北一条西四丁目, 北一条西五丁目, 北一条西六丁目, 北一条西七丁目, 北一条西八丁目, 北一条西九丁目, 北一条西十丁目, 北一条西十一丁目, 北一条西十二丁目, 北一条西十三丁目, 北一条西十四丁目, 北一条西十五丁目, 北一条西十六丁目, 北一条西十七丁目, 北一条西十八丁目, 北一条西十九丁目, 北一条西二十丁目, 北二条東一丁目, 北二条東二丁目, 北二条東三丁目, 北二条西一丁目, 北二条西二丁目, 北二条西三丁目, 北二条西四丁目, 北二条西五丁目, 北二条西六丁目, 北二条西七丁目, 北二条西八丁目, 北二条西九丁目, 北二条西十丁目, 北二条西十一丁目, 北二条西十二丁目, 北二条西十三丁目, 北二条西十四丁目, 北二条西十五丁目, 北二条西十六丁目, 北二条西十七丁目, 北二条西十八丁目, 北二条西十九丁目, 北二条西二十丁目, 北三条東一丁目, 北三条東二丁目, 北三条東三丁目, 北三条西一丁目, 北三条西二丁目, 北三条西三丁目, 北三条西四丁目, 北三条西五丁目, 北三条西七丁目, 北三条西八丁目, 北三条西九丁目, 北三条西十丁目, 北三条西十一丁目, 北三条西十二丁目, 北三条西十三丁目, 北三条西十四丁目, 北三条西十五丁目, 北三条西十六丁目, 北三条西十七丁目, 北三条西十八丁目, 北三条西十九丁目, 北三条西二十丁目, 北四条東一丁目, 北四条東二丁目, 北四条西一丁目, 北四条西二丁目, 北四条西三丁目, 北四条西四丁目, 北四条西五丁目, 北四条西六丁目, 北四条西七丁目, 北四条西八丁目, 北四条西九丁目, 北四条西十丁目, 北四条西十一丁目, 北四条西十二丁目, 北四条西十三丁目, 北四条西十四丁目, 北四条西十五丁目, 北四条西十六丁目, 北四条西十七丁目, 北四条西十八丁目, 北四条西十九丁目, 北四条西二十丁目, 北五条東一丁目, 北五条東二丁目, 北五条西一丁目, 北五条西二丁目, 北五条西三丁目, 北五条西四丁目, 北五条西五丁目, 北五条西六丁目, 北五条西七丁目, 北五条西八丁目, 北五条西九丁目, 北五条西十丁目, 北五条西十一丁目, 北五条西十二丁目, 北五条西十三丁目, 北五条西十四丁目, 北五条西十五丁目, 北五条西十六丁目, 北五条西十七丁目, 北五条西十八丁目, 北五条西十九丁目, 北五条西二十丁目, 北六条東一丁目, 北六条東二丁目, 北六条東三丁目, 北六条西一丁目, 北六条西二丁目, 北六条西三丁目, 北六条西四丁目, 北六条西五丁目, 北六条西六丁目, 北六条西七丁目, 北六条西八丁目, 北七条西一丁目, 北七条西二丁目, 北七条西三丁目, 北七条西四丁目, 北七条西五丁目, 北七条西六丁目, 北七条西七丁目, 北八条東一丁目, 北八条東二丁目, 北八条西一丁目, 北八条西二丁目, 北八条西三丁目, 北八条西四丁目, 北八条西五丁目, 北八条西六丁目

#北九条西1~5丁目、北十条西1~5丁目、北十一条西1~5丁目、北十二条西1~5丁目、北十三条西1~5丁目、北十四条西1~5丁目、北十五条西1~5丁目は、札幌区に北海道区制が成立したM32.10.1の後の北海道庁告示第474号(M33.11.28)に札幌区字北八条西1丁目の一部を分割することで成立したため、M31.7.31の区町村名では存在せずM36.7.31の区町村名では存在しています。


次に函館区です。
郡区町村編制法施行下の函館区に属していた町は以下の通りです。

大町, 仲浜町, 弁天町, 西浜町, 幸町, 大黒町, ●(魚+盍)澗町, 富岡町, 鍛冶町, 旅町, 天神町, 駒止町, 船見町, 台町, 山背泊町, 元町, 会所町, 相生町, 寿町, 曙町, 汐見町, 青柳町, 春日町, 谷地頭町, 住吉町, 末広町, 東浜町, 船場町, 恵比須町, 蓬莱町, 地蔵町, 汐留町, 豊川町, 西川町, 宝町, 東川町, 大森町, 鶴岡町, 若松町, 音羽町, 高砂町, 海岸町, 大縄町, 真砂町

●(魚+盍)を数値文字参照で表すと『鰪』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
[78864] 2011年 8月 3日(水)12:27:57【3】むっくん さん
能美郡小松町など
[78835][78861]EMMさん
[78860]88さん
結局は、「M22.3.8付け石川県令第23号の41コマ」に「能美郡 小松町」との記載がなく、つまりは従前の 能美郡 小松町 がそのまま単独で市制町村制の町制施行した、と判断したわけです。従前の31町村が、M22.4.1までのいずれかの時期で合併して能美郡小松町になったのではないか、と思うのですが・・・。
#69能美郡小松町ですが、以前[70710]拙稿で触れたように県令第28号(M22.3.8)にて小松31町が合併して成立したと考えるのが自然なのではないでしょうか。
これは#25江沼郡大聖寺町で大聖寺60町が合併して成立、#114石川県石川郡松任町で松任23町が合併して成立、#254石川県鳳至郡輪島町で輪島4町が合併して成立、にても同じであると考えます([70710])。
そして、EMMさんが触れられている#202鹿島郡七尾町については旧の七尾24町のみならず周辺の4つの村の一部をも合併したために県令第23号(M22.3.8)で書いてあるものと考えます。

さて#69能美郡小松町での小松31町ですが、石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)153頁によると
小松龍松町, 小松八日市町, 小松三日市町, 小松東町, 小松八日市町地方, 小松三日市町地方, 小松本折町, 小松上本折町, 小松西町, 小松大文字町, 小松寺町, 小松本鍛冶町, 小松塗師屋町, 小松本大工町, 小松土居原町, 小松京町, 小松地子町, 小松新大工町, 中町地方, 小松浜田町, 浜田地方, 向野地方, 小松小馬出町, 小松松任町, 小松細工町, 小松新町, 小松茶屋町, 小松泥町, 小松中町, 小松材木町, 小松新鍛冶町
となっています。

次に#114石川県石川郡松任町での松任23町です。
松任23町は石川県統計書(明治21年)(著・出版:石川県、M23.2.15)での第十一 郡区区画&第十二 裁判所区画、もしくは石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)155頁によると
松任茶屋町, 松任安田町, 松任中町, 松任八日市町, 松任四日市町, 松任東一番町, 松任東二番町, 松任東三番町, 松任八ツ矢町, 松任新田町, 松任北町, 松任布市町, 松任石同町, 松任石同新町, 松任辰巳町, 松任鍛冶町, 松任博労町, 松任馬場町, 松任横町, 松任西新町, 松任東新町, 松任殿町, 松任古城町
となっています。

そして#254石川県鳳至郡輪島町での輪島4町です。
輪島4町は石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)165頁によると
輪島河井町, 輪島海士町, 輪島崎町, 輪島鳳至町
となっています。

最後に[78835]EMMさんの触れられた#128河北郡小原谷村での「切山村」or「桐山村」です。
天保国絵図旧国旧高取調帳石川県下町村名集(編・出版:小沢重三郎、M10.6.)(第9大区小3区)、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)明治19年1月現在、県令第23号(M22.3.8)といずれも「切山村」でした。
[78834] 2011年 7月 27日(水)18:30:33【1】むっくん さん
御礼&情報提供
[78807]MIさん
神奈川県の「駅」「宿」、新潟県の「浦」以外にも「新田」がありました。
私も確認しましたが、神奈川県4駅1宿、新潟県1浦以外にはMIさんの挙げられているところ(新潟県2新田、岐阜県17新田)で全部だと思われます。MIさん、フォローありがとうございました。[78796]グリグリさんにおかれましては、不十分な情報で失礼しました。

これだけの書込みだけでは何ですので、今回の確認時に同時にチェックした「不要なスペースのあるところ」及び「自治体名と変更種別の相違があるところ」、「正確に表示されていないところ」、そして1箇所だけ気付いた「後の記載と違うところ」を以下に記載します。確認をよろしくお願いします。>88さん

◎「不要なスペースのあるところ」
宮城県(M22.3.31)
#10刈田郡白石町での「郡 山村」
#32亘理郡逢隈村での「下郡 村」及び「上郡 村」
#46名取郡茂ヶ崎村での「郡 山村」
#93遠田郡元涌谷村での「上郡 村」及び「下郡 村」
#129登米郡錦織村での「西郡 村」

茨城県(M22.3.31)
#88久慈郡郡戸村での「郡 戸村」
#252筑波郡田井村での「神郡 村」
#284真壁郡新治村での「古郡 村」

千葉県(M22.3.31)
#176香取郡米沢村での「郡 村」
#211香取郡橘村での「今郡 村」
#254望陀郡馬来田村での「下郡 村(微)」
#259望陀郡富岡村での「下郡 村(本)」
#261望陀郡鎌足村での「下郡 村(微)」
#270周准郡貞元村での「郡 村」

福井県(M22.4.1)
#15吉田郡西藤島村での「郡 村」
#77大野郡勝山町での「勝山郡 町」
#78大野郡村岡村での「郡 村」
#117丹生郡朝日村での「内郡 村」

静岡県(M22.3.1)
#127志太郡藤枝町での「郡 村(微)」
#269敷知郡篠原村での「馬郡 村(本)」
#270敷知郡舞阪町での「馬郡 村(微)」

三重県(M22.4.1)
#95奄芸郡栄村での「郡 山村」
#278伊賀郡神戸村での「古郡 村」
#281伊賀郡依那古村での「上郡 村」及び「下郡 村」

和歌山県(M22.4.1)
#167西牟婁郡栗栖川村での「北郡 村」


◎「自治体名と変更種別の相違があるところ」
宮城県(M22.4.1)
#10刈田郡白石町 「村制」(誤)→「町制」(正)

福島県(M22.4.1)
#285石川郡石川村 「町制」(誤)→「村制」(正)

新潟県(M22.4.1)
#145西蒲原郡地蔵堂村(新設/町制) 地蔵堂「村」(誤)→地蔵堂「町」(正)。新設/町制は正しい。
(参考:新潟県改正市町村名簿
#537刈羽郡宮川町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)

三重県(M22.4.1)
#91奄芸郡白子町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)

滋賀県(M22.4.1)
#118犬上郡彦根町 「新設/村制」(誤)→「新設/町制」(正)


◎「正確に表示されていないところ」
岩手県(M22.4.1)
#167西閉伊郡綾織村での「_崎村」
表示されていない漢字は「●(身+鳥)」です。数値文字参照ですと『鵢』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

宮城県(M22.3.31)
#1仙台区での「霊屋下●(_+尤(こぶ))田町」
表示されていない漢字は「●(やまいだれ+尤)」です。数値文字参照ですと『疣』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

山形県(M22.4.1)
#66北村山郡大倉村での「_山村」
表示されていない漢字は「●(木+箭)」です。数値文字参照ですと『櫤』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#138東田川郡黒川村での「_代村」
表示されていない漢字は「●(木+荒)」です。

福島県(M22.4.1)
#132南会津郡二川村での「高_村」
表示されていない漢字は「●(こざとへん+寿)」です。数値文字参照ですと『陦』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#325田村郡文珠村での「_田村」
表示されていない漢字は「●(米+共)」です。数値文字参照ですと『粠』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

群馬県(M22.4.1)
#2東群馬郡上川淵村での「_島村」
表示されていない漢字は「●(木+勝)」です。数値文字参照ですと『橳』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

新潟県(M22.4.1)
#191西蒲原郡矢作村での「_穴村」
表示されていない漢字は「●(魚+分)」です。数値文字参照ですと『魵』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#418北魚沼郡_生村での「_生村」(2箇所)
これについては消滅時には数値文字参照を用いて正確に表示されています。

石川県(M22.4.1)
#168羽咋郡上甘田村での「_谷村」
表示されていない漢字は「●(けものへん+丸)」です。数値文字参照ですと『犱』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。
#214鹿島郡東島村での「_目村」
表示されていない漢字は「●(魚+爰)」です。数値文字参照ですと『鰀』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

福井県(M22.4.1)
#84大野郡遅羽村での「_崎村」
表示されていない漢字は「●(山+旁)」です。数値文字参照ですと『嵭』(ただし大文字の&を小文字の&に置き換える)です。

京都府(M22.4.1)
#114南桑田郡_田野村での「_田野村」(これは[78653]拙稿で書いていますが念のため記載しています)
これについては消滅時には数値文字参照を用いて正確に表示されています。


◎「後の記載と違うところ」
石川県
#181(M22(1889).4.1)及び#89(S23(1948).4.1)では「釶」打村。
しかし後の#103(S29(1954).3.31)では「馳」打村。
これはS29.3.31の方が間違いであると思われます。
[78808] 2011年 7月 22日(金)18:34:40むっくん さん
Re^4:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78796]グリグリさん
日野宿を村と推定した根拠である南多摩郡の町村数のように、日野宿以外の4駅が町である証拠となるデータはないのでしょうか。
これも神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)を見ると説明できます。
同書では北多摩郡は3町36村とあり、町は田無町、調布町、府中駅としか考えられません。
次に、足柄下郡は2町30村とあり、町は小田原町、箱根駅としか考えられません。
そして、津久井郡は3町21村とあり、町は小原町、与瀬駅、吉野駅としか考えられません。
ゆえに、日野宿以外の4駅が町であったと考えられます。

「町と村のいずれと見做されていたかは…」と言われている町と村というのは、当然、郡区町村編成法における町と村という意味ですよね。この法の内容をよく理解していないのですが、町と村に大きな違いや区別することに大きな意味があるのでしょうか。
郡区町村編制法(M11.7.22)では
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
とあるだけで、町と村の権能に特段の差異はないものと考えられ、大きな意味はないものと思います。
しかし市区町村変遷情報に記載する際に、○○町もしくは△△村以外の自治体名であっても変更種別の欄に「町制」もしくは「村制」を書かなければならないという点では、大きな意味があります。日野宿の例で言いますと、
97 「町制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
もしくは
97 「村制」 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
のいずれかを採用するという、町か村かという実体の「仕分け」作業を強いられます。

さて、幸いにも市制町村制施行時での最大の問題であった神奈川県については「神奈川県1市26町294村」と書けば問題はないようです。しかしながら明治22年以前に遡る場合については次のような対処が必要であると考えられます。

例えば、明らかに村から町となった事例であっても
1887(M19).10.5 町制 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載せずに
1887(M19).10.5 改称 下埴生郡成田町 下埴生郡 成田村
と記載しておくという対処です。この対処には、町か村かという実体の「仕分け」作業をせずに済み、さらに郡区町村編制法が施行された時には「□区○駅☆宿△町◇村設置」のようにも表記が可能になるという利点があります。


[78798]hmtさん
郡区町村編制法時代の2つの資料では「町」扱いをされていた日野宿ですが、[78794] によれば、町村制の時代になると「村」扱いになっています。日野宿「宿長?」の公式職名は、町長から村長に変わったのでしょうか?【町村制52条では「町村長」なので、区別することは無意味かもしれませんが。】
南多摩郡日野宿に関して、市制町村制施行直前の法的性質を見てみます。神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の南多摩郡の町村数は19町116村とあります。19町となる可能性のあるのは八王子19町及び日野宿(M21.12.31現在の南多摩郡の町村名は神奈川県警察統計書(明治21年)(編:神奈川県警察部警務課、発行:神奈川県警察本部、M25)を参照のこと)ですが、八王子19町はすべては○△町との形態をとっていることより、日野宿は村であったと考えられます。

神奈川県県治一斑(明治21年)(編・発行:神奈川県、M25.3.1)ではM21.12.31現在の町村数「177町1177村」とあり、これは以前[75043][78794]拙稿で紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致し、信憑性もあります。

以上より、市制町村制が施行される直前のM21.12.31(郡区町村編制法時代)でも南多摩郡日野宿は村であったものと考えられます。市制町村制の施行があっても、日野宿は村であり続けたと言えます。
[78794] 2011年 7月 18日(月)17:29:39【2】むっくん さん
Re:「日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅」
[78790]グリグリさん
大正2年まで「駅」が残っていた状況を考えると、神奈川県の市制町村制施行時の注記として「1市27町293村設置」とするのではなく、「1市22町1宿4駅293村設置」とした方がよいのではないでしょうか。それとも88さん原案通り、宿も駅も町と扱ってしまった方が分り易いでしょうか。今後の検索機能の設計などにも多少影響しますので、皆さんのご意見があればお願いいたします。
市制町村制の事例とは異なりますが、郡区町村編成法施行下では町や村以外に宿や駅や山や浦などがありました。そしてこれらが町と村のいずれと見做されていたかは全国一律ではなくて道府県によって異なります。
【追記】
#宿や駅や山や浦などが町と村のいずれに分類されるかという点につき、道府県と国とで異なっていたところもあります。例えば兵庫県武庫郡の西宮鷲林寺新田, 西宮柏堂新田を兵庫県は町として、国は村として分類していたものと推測されます。
#郡区町村編成法が施行された当初では区町村以外に宿と駅という区分があった県(e.g.静岡県)もありましたが、遅くても明治10年代末には区町村という区分に全国的に統一されています。
【追記終わり】

今回の神奈川県の場合においても、当時の神奈川県の資料にあたるしか確認する方法はないものと思われます。
当時の資料である神奈川県県治一斑(明治22-23年)(編・発行:神奈川県、M26.11.10)での町村数は「26町294村」と記載されています。
【追記】
この記述は以前[75043]拙稿でも紹介した神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83での、
かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
との記述と一致します。
よって、神奈川県の市制町村制施行時の注記としては「1市27町293村設置」でも「1市22町1宿4駅293村設置」でもなく、「1市26町294村設置」とするのが適切であるものと考えます。

次に「1市26町294村」と「1市27町293村」との差の原因を考えます。
まず○○町と△△村はそれぞれ町、村として明らかです。差異の原因としては日野宿、箱根駅、与瀬駅、吉野駅、府中駅の1宿4駅のうちのいずれか1自治体が村として取り扱われていると考えることが出来ます。
神奈川県県治一斑(明治22-23年)を見てみますと南多摩郡の町村数が1町19村とあります。郡市役所々在地名として書かれている八王子町は町であることが明らかであることより、日野宿が村として取り扱われていたものと考えられます。
【追記終わり】

そこで
97 町制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿

97 村制 南多摩郡日野宿 南多摩郡日野宿
と変更することになるのではないでしょうか。>88さん

ところで、区以外では神奈川県の事例以外はないのですよね。これは確認です。
神奈川県以外の事例として、新潟県岩船郡の粟島浦も挙げられます。

(訂正)
【1】一部文章修正、大幅追記
【2】一文追加
[78770] 2011年 7月 15日(金)13:01:40むっくん さん
本吉郡新月村について
[78768]千本桜さん
本吉郡新月村についてですが、明治8年に合併してその後分離して明治22年に再度合併した可能性はないのでしょうか。

まず明治8年頃に日本全国で行われた町村合併は、地租改正による負担増を出来る限り避けるために行われたといっても過言はないものです。
#当時の町村の多くでは、飛地などが入り混じっていて町村の境界が複雑でした。そのような町村で地租改正が行われた後に合併しないという選択をすると、負担が激増しました。

その後、「別に合併しなくてもよかった、合併前の村に戻りたい」「この村の規模では大きすぎるので2つに分かれたい」などと県当局に申し出をした村も多数ありましたが、「町村の合併や分離においては内務省との調整もあり、県当局側の負担も多大である。そのため、安易には村の分離は認められない。」としてほとんどが却下されています。
とは言え、分離が認められた村も少数ながらあります。ただ、そういった村も結局は明治の大合併で合併していたりします。

この例として長野県小県郡の平井村と高梨村、同県埴科郡の小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村を挙げます。

(事例1)
M9.8.__平井村, 高梨村→西内村
M14.5.18西内村→平井村, 西内村旧・平井村の区域が平井村として分離
M22.4.1平井村, 西内村→西内村

(事例2)
M9.5.30小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→東船山村
M14.5.23東船山村→小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村
M22.4.1小島村, 寂蒔村, 鋳物師屋村, 打沢村, 桜堂村→埴科村

このような2例があるのですから、本吉郡新月村についてももう少し他の文献も調べられてから結論づけても良いのではないか、というのが個人的な意見です。
#私見ですが、角川地名大辞典にしても平凡社日本歴史地名大系にしても明治22年以前はそれ以降に比べますと、まだまだ調査不足の印象を受けます。例えば、静岡県遠江国榛原郡にはかつて永里村という村がありました。永里村は明治9年に4村合併で成立し、静岡県甲第73号布達(M11.6.3)で元の4村に分割されて消滅しました。上述の事例2の長野県埴科郡東船山村と同じです。ところが、角川地名大辞典にも平凡社日本歴史地名大系にも永里村は記載されていません。
[78766] 2011年 7月 13日(水)18:17:09【1】むっくん さん
Re:市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 完成
[78755][78761]88さん
市区町村変遷情報(1990年から明治の大合併である市制町村制施行時まで)を5年がかりで遡られたとのこと、本当にお疲れ様でした。言葉に言い尽くせない苦労もあったことと推察します。


さて[78756]hmtさんでのご提案
市制町村制施行に少し先んじて 廃置分合が実施された 5県[77581]における 旧町村からの合併情報
(略)
実質的には 市制町村制施行と不可分の情報なので、ぜひとも早期に補足していただきたと思います。
[78761]88さんにて採用されたようですので、私からは以下の7点の追加をも取り急ぎ提案します。
[78756]hmtさんのご提案ほどの重要性はないと思われますので取り扱いは88さんに一任します。

(1)大分県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて県令甲第11号(M22.3.2)で行われた郡変更([76873]参照)
1889(M22).3.2 郡変更 下毛郡長尾野村 日田郡から下毛郡に

(2)栃木県でM22.4.1の市制町村制施行に少し先んじて勅令第32号(M22.3.13)で行われた郡の廃止([76873]参照)
1889(M22).3.13 編入 下都賀郡 寒川郡, 下都賀郡

(3)島根県でM37.5.1の隠岐国町村制施行に少し先んじて島根県告示第2号(M37.1.9)(「新修島根県史史料編(近代上)」(編・出版:島根県、1966)pp.697-698に記載)で行われた廃置分合
島根県告示第二号
郡区町村編制法ニ依リ隠岐国町村ノ内左ノ通区域名称ヲ変更シ明治三十七年四月一日ヨリ施行ス
明治三十七年一月九日 島根県知事 井原 昂
周吉郡
 西郷町 合
   西郷中町 西郷東町 西郷西町
(以下略)

1904(M37).4.1新設周吉郡西郷町周吉郡 西郷中町, 西郷東町, 西郷西町
1904(M37).4.1新設周吉郡東郷村周吉郡 飯田村, 東郷村, 犬来村, 釜村, 大久村
1904(M37).4.1新設周吉郡布施村周吉郡 卯敷村, 布施村, 飯美村
1904(M37).4.1新設周吉郡中村周吉郡 元屋村, 中村, 湊村, 西村, 穏地郡 伊後村
1904(M37).4.1新設周吉郡中条村周吉郡 原田村, 上西村, 池田村, 有木村, 平村, 八田村
1904(M37).4.1新設周吉郡磯村周吉郡 西田村, 下西村, 今津村, 加茂村
1904(M37).4.1新設穏地郡都万村穏地郡 都万村, 津戸村, 那久村, 油井村, 周吉郡 蛸木村, 穏地郡 南方村(微)
1904(M37).4.1新設穏地郡五箇村穏地郡 郡村, 山田村, 那久路村, 小路村, 北方村, 代村, 苗代田村, 久見村, 南方村(本)
1904(M37).4.1新設海士郡海士村海士郡 海士村, 宇受賀村, 豊田村, 福井村, 布施村, 知々井村, 太井村, 崎村
1904(M37).4.1新設知夫郡黒木村知夫郡 別府村, 宇賀村, 美田村

(4)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1 改称 波浮港村 波浮港

(5)東京府八丈島での1908(M41).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第29号(M40.12.28)で適用されたことにより行われた改称
1908(M41).2.1改称大賀郷村大賀郷
1908(M41).2.1改称中ノ郷村中ノ郷

(6)東京府大島での1908(M41).4.1島嶼町村制施行に少し先んじて行われた改称
(実施日は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)による。)
1908(M41).3.1 改称 元村 新島村

(7)東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島での1923(T12).10.1島嶼町村制施行に少し先んじて、勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)が内務省令第18号(T12.7.7)
明治四十年勅令第四十五号ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ東京府利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島ニ施行ス
大正十二年七月七日 内務大臣 水野錬太郎
で適用されたことにより行われた改称
1923(T12).8.1改称利島村利島
1923(T12).8.1改称神津島村神津島
1923(T12).8.1改称御蔵島村御蔵島

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最後に。

市区町村変遷情報の今後の課題・方針については、[74238][78755]88さんでほぼ挙げられていると思いますので、私からは
さらなる変遷情報の遡り
について具体的なところを1点だけ書きます。
私見ですが、現在のように全国均一に遡ることはやめ、各府県ごとに遡るようにした方が良いのではないかと思っています。
理由としては各府県ごとに残っている史料について多寡がある為です。さらにその条件下で市区町村変遷情報の信憑性を落とさないようにしなければなりません。
具体的な法的根拠が見つかるところは良いのですが、見つからないことも多々あります。そのような時は、各町村について個々の文献でどのように記されているかを時系列で並べ、その変遷を各府県ごとに作成する必要性に迫られるのではないでしょうか。私は前述の方法で現在の20府県の範囲について調べ、残っている史料が多い複数の府県においては、天保郷帳・天保国絵図まで遡ることにほぼ成功しています。
[78711] 2011年 7月 5日(火)18:32:40むっくん さん
確認
[78674]実那川蒼さん
2点ほどあなた御自身の過去の発言との整合性について確認したいことがあります。

1点目。
[31242]地名好きさんの発言に対してあなたは[31398]にて
要約すると「私はもうこの掲示板には書き込みません」ということですよね。そのような書き込みは、その掲示板の管理人(ここではグリグリさん)にとって浴びせかける、最もひどい言葉であり、管理人にとっては、最もつらく、投稿者に最も発言してもらいたくない言葉だと私は考えています。たとえ、100%発言通りの行動がなされるつもりなのだとしても。ですから、管理人のことを思うのならば、このようなことは決して発言してもらいたくないのです。
(中略)
最後にもう一度書きます。
もし、この記事を読んでいるあなたが様々な理由で不満があってこの掲示板を去る場合、決して「私はもうこの掲示板には書き込みません」とは書かないでください。去る場合は無言のまま静かに去ることを徹底してください。
と書かれておられます。
この言葉に従うのなら、あなたは
今夏に行われることが予定されている第三十二回・全国の市十番勝負ですが、誠に失礼ながら、私は当分の間、十番勝負への参加を見送ることを表明いたします。
などと書き込まずに、当分の間、無言のまま静かに十番勝負への参加を見送ればよかったのではないでしょうか。落書き帳のメンバーには、十番勝負に必ず参加しなければならない義務はないのですから。
いかなる苦境にあっても万難を排して十番勝負に参加する方もおられれば、多忙のために涙を呑んで参加できない方もおられますし、私のように難易度が高すぎるために参加できない時がある人間もいます。あなたも[42311]にて
私は十番勝負への参加は参加者の自由意志に任されていると考えたい
と書かれておられますので、この点はご承知のはず。

2点目。
私に対して
読んでいて退屈な記事
と書かれておられます。人の興味はそれぞれなのであなたが私の書込みを読んで退屈であると思われることには特段何の問題もありません。
しかしながらここでわざわざ“退屈な”などという悪意のある言葉を使う必要があるのでしょうか。そもそも私の書込みを引き合いに出して貶めなければならない必要性があるのでしょうか。
何らかの必要性があるのならば仕方がないのかもしれませんが、特段その必要性が見つかりません。単に別の言葉を用いて自分の考えを主張すれば良いだけです。
代替手段があるのにもかかわらず、あえて“退屈な”という悪意のある言葉を他者に用いることは、落書き帳ガイドライン
(5) 誹謗中傷は絶対厳禁、相手を尊重する
に違反する行為です。ガイドライン遵守をグリグリさんは呼び掛けられておられ、あなたも[34761]にて
やはり、掲示板においては管理者の意思を最大限に尊重すべきであると考えます。
と書かれておられます。それではなぜあなたはグリグリさんの意思を最大限に尊重しようとされないのでしょうか。なぜ故意にグリグリさんの意思を踏みにじられるのでしょうか。

以上、2点の返答をよろしくお願いします。
[78653] 2011年 6月 27日(月)15:53:29むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その4)
[78652]の続きです。

下京区第22組
月見町, 毘沙門町, (中略), 下河原町, 鷲尾町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第23組
元日町, 住吉町, (中略), 艮町, 夷之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第24組
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町
は現在下京区として最後より四番目に記載されている「上諏訪町」も下京区第24組であることを併せて
東錺屋町, 西錺屋町, (中略), 福島町, 和泉町, 「上諏訪町」
ではないでしょうか。
「上諏訪町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第25組
大津町, 堺町, (中略), 栄町, 本塩竃町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第26組
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町
は現在下京区として最後より三番目に記載されている「御影堂町」も下京区第26組であることを併せて
八ツ柳町, 波止土濃町, (中略), 南京極町, 都市町, 「御影堂町」
ではないでしょうか。
「御影堂町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
参考:(3)

下京区第27組
東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「坂」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「ノ」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町

東橋詰町, 本町一丁目, (中略), 豊浦町, 大「阪」町, 鞘町一丁目, (中略), 鍵屋町, 西「之」門町, 大和大路一丁目, 大和大路二丁目, 茶屋町, 塗師屋町
ではないでしょうか。
大「坂」町, 西「ノ」門町or大「阪」町, 西「之」門町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区大阪町東山区西之門町であることより(3)を採用しました。

下京区第28組
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新町」, 「上新町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「庵町」, 東音羽町, 西棟梁町
は現在下京区として最後より二番目に記載されている「下梅屋町」も下京区第28組であることを併せて
五条橋東二丁目, 石垣町西側, (中略), 北棟梁町, 「下新シ町」, 「上新シ町」, 鐘鋳町, (中略), 上馬町, 「慈法院庵町」, 東音羽町, 西棟梁町, 「下梅屋町」
ではないでしょうか。
「下梅屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「下新町」, 「上新町」, 「庵町」or「下新シ町」, 「上新シ町」, 「慈法院庵町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区下新シ町東山区上新シ町東山区慈法院庵町であることより(3)を採用しました。

下京区第29組
大宮三丁目, 御器屋町, (中略), 南油小路町, 松明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

下京区第30組
西玉水町, 東玉水町, 「榎町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町

西玉水町, 東玉水町, 「榎木町」, 打越町, (中略), 常葉町, 「新シ町」, 西境町, (中略), 紺屋町, 納屋町
ではないでしょうか。
「榎町」or「榎木町」については総ての資料で「榎木町」でした。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区新シ町であることより(3)を採用しました。

下京区第31組
本町六丁目, 本町七丁目, (中略), 南瓦町, 本池田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第32組
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「替」町
は現在下京区として最後に記載されている「東寺町」も下京区第32組であることを併せて
境内町, 石橋町, (中略), 塩屋町, 金「換」町, 「東寺町」
となります。
金「替」町or金「換」町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区金換町であることより(3)を採用しました。
「東寺町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
#「東寺町」とは府布達第418号(M12.11.1)で葛野郡八條村の一部が京都市街地へ編入されて東寺町(下京区第32組)と称したものです。

下京区第33組
清閑寺町, 「新熊野村」, 「泉涌寺門前」, 「上諏訪町」, 「御影堂町」, 「下梅屋町」, 「東寺町」
は「上諏訪町」が下京区第24組の町であり、「御影堂町」が下京区第26組の町であり、「下梅屋町」が下京区第28組の町であり、「東寺町」が下京区第32組の町であることも併せて
清閑寺町, 「今熊野町」
ではないでしょうか。
愛宕郡 新熊野村と泉涌寺門前はM4.4.民部省許可(PDF)で合併して今熊野村となりました。
今熊野村は府令第72号(M21.6.25)で下京区に編入され下京区第33組の「今熊野町」となりました。
参考:(2)


◎京都市以外
97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村

97 新設/村制 相楽郡加茂村 相楽郡 里村, 高田村, 大野村, 観音寺村, 「法華寺野村」, 北村, 兎並村, 美浪村, 銭司村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「法華寺村」となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1418頁では「法華寺野村」となっています。
また天保国絵図&旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)の総ての資料で一貫して法華寺野村となっています。
現在は木津川市加茂町法花寺野です。

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「栢」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村

125 新設/村制 北桑田郡宇津村 北桑田郡 中地村, 「柏」原村, 弓槻村, 栃本村, 下宇津村, 明石村
ではないでしょうか。
確かに府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「栢」原村となっています。
しかし京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1428頁では「柏」原村となっています。
また、天保国絵図では宇津柏原村でした。明治になってからの資料では旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)&(3)(明治19年1月現在)と総ての資料で一貫して「柏」原村となっています。
現在は京都市右京区京北柏原町です。

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「館村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田

185 新設/村制 何鹿郡以久田村 何鹿郡 栗村, 位田村, 大畠村, 今田村, 「舘村」, 福垣村, 三宅村, 長砂村, 小崎新田
ではないでしょうか。
確かに京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1441頁及び(3)(明治19年1月現在)では 「館村」となっています。
しかし府令第26号及び新旧対照市町村一覧では「舘村」となっています。
また、天保国絵図では栗村之内・舘村、旧国旧高取調&(4)&郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局、M14.3.)(明治12年12月現在)&京都府管下郡区町村名録(村名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)では舘村となっています。

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「村」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村

224 新設/村制 与謝郡栗田村 与謝郡 新宮村, 脇村, 中村, 小寺村, 上司「町」, 中津村, 小田宿野村, 島陰村, 田井村, 矢原村, 獅子村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊村, 津母村, 峠村, 畑谷村

237 新設/村制 与謝郡朝妻村 与謝郡 大原村, 新井村, 井室村, 六万部村, 泊「リ」村, 津母村, 峠村, 畑谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第26号

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 「峰山光明寺町」, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町

254 新設/町制 中郡峰山町 中郡 峰山吉原町, 峰山四軒町, 峰山不断町, 峰山上町, 峰山織元町, 峰山室町, 峰山呉服町, 峰山浪花町, 峰山白銀町, 峰山泉町, 杉谷村(微), 峰山御旅町, 峰山富貴屋町, 峰山堺町, 峰山古殿町
ではないでしょうか。
府令第26号でも京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)1457頁でも「峰山光明寺町」とは即ち杉谷村字奥谷ノ内・峰山光明寺町である旨の記載があります。

#114の村名が正しく表示されていません。
府令第26号に記載されている村名は、消滅時の1955.1.1亀岡市成立で記されている村名と同じです。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78652] 2011年 6月 27日(月)15:51:56むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その3)
[78651]の続きです。

下京区第2組
塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「元」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町

塩屋町, 柳水町, (中略), 山田町, 藤「本」町, 藤西町, 三文字町, 錦堀川町, 橋東詰町
ではないでしょうか。
参考:(3)

下京区第3組
百足屋町, 釜座町, (中略), 手洗水町, 笋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第4組
梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「坂」東屋町, 元法然寺町

梅忠町, 菱屋町, (中略), 元竹田町, 「阪」東屋町, 元法然寺町
ではないでしょうか。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区阪東屋町であることより(3)を採用しました。

下京区第5組
中之町, 弁慶石町, (中略), 高宮町, 大文字町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第6組
石橋町, 大黒町, (中略), 裏寺町, 中之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第7組
梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「天辺村」

「大橋町」, 「二町目」, 「三町目」, 「大黒町」, 「五軒町」, 「新五軒町」, 「西之町」, 「中之町」, 梅本町, 松原町, 石橋町, 古西町, 三吉町, 元町, 若松町, 若竹町, 「巽町」
ではないでしょうか。愛宕郡天辺村はM4.10.に下京に巽町, 教業町, 長光町の3町として編入され、M12.3.14の郡区町村編制法施行時には巽町は下京区第7組に、教業町及び長光町は下京区第8組に所属することになりました。
(2)では「二町目」, 「三町目」のところで「三條大橋二町目」, 「三條大橋三町目」となっていますが、(3)では「二町目」, 「三町目」、そして現在の町名が東山区二町目東山区三町目であることより(3)を採用しました。

下京区第8組
西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町

「教業町」, 「長光町」, 西海子町, 分木町, (中略), 高畑町, 七軒町
ではないでしょうか。
#教業町, 長光町の詳細は下京区第7組の所にて既に記載しています。
参考:(3)

下京区第9組
四条大宮町, 綾大宮町, (中略), 坊門町, 徳屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第10組
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 「月鉾町」, 高辻西洞院町
は「月鉾町」が下京区第11組の町であることより
柏屋町, 藤本寄町, (中略), 綾西洞院町, 本柳水町, 高辻西洞院町
となります。
参考:(3)

下京区第11組
郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
は下京区第10組の所に書かれている「月鉾町」も含めて
「月鉾町」, 郭巨山町, 函谷鉾町, (中略), 小島町, 骨屋町
となります。
参考:(3)

下京区第12組
長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「ノ」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「灯」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町

長刀鉾町, 吉文字町, 立売西町, 泉正寺町, 立売中「之」町, 稲荷町, (中略), 万里小路町, 「燈」籠町, 高橋町, (中略), 仏光寺西町, 竹屋町
ではないでしょうか。
立売中「ノ」町, 「灯」籠町or立売中「之」町, 「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区立売中之町下京区燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第13組
奈良物町, 貞安前之町, (中略), 恵美須屋町, 丸屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第14組
「宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町

「御旅宮本町」, 御旅町, (中略), 下材木町, 稲荷町
ではないでしょうか。
「宮本町」or「御旅宮本町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区御旅宮本町であることより(3)を採用しました。

下京区第15組
祇園町南側, 祇園町北側, (中略), 南畑町, 円山町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第16組
下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目, 「櫛笥町」

下之町, 揚屋町, (中略), 大宮二丁目
ではないでしょうか。
(2),(6),(7)では櫛笥町の記載があり、(3),(8)では櫛笥町の記載がありませんでした。現在の下京区中堂寺櫛笥町に当たると推測できるところですが、当時存在したか否かは分かりません。
そこで過去の地籍図にあたってみました。
復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)にある「第弐編下京之部(1912.8.31発行)」60コマでは元下京区第16組の所には櫛笥町が存在せず、復刻版京都地籍図第1巻(出版:不二出版、2008.10.30)の「第参編接続町村之部(1912.10.31発行)」47コマでは葛野郡大内村大字中堂寺字櫛笥として存在しました。
地籍図より(3)の「櫛笥町」の記載なしを採用しました。

下京区第17組
橋橘町, 橘町, (中略), 柿本町, 上金仏町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

下京区第18組
藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町

藪下町, 中野之町, (中略), 高砂町, 「五条烏丸町」, 悪王子町, (中略), 大江町, 深草町
「烏丸町」or「五条烏丸町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区五条烏丸町であることより(3)を採用しました。

下京区第19組
本「灯」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「槌」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町

本「燈」籠町, 杉屋町, (中略), 須浜町, 安「土」町, 御影堂前町, 植松町, 西橋詰町
ではないでしょうか。
安「槌」町or安「土」町については総ての資料で安「土」町でした。
本「灯」籠町or本「燈」籠町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が下京区本燈籠町であることより(3)を採用しました。

下京区第20組
大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「町」一丁目, 宮川「町」二丁目, 宮川「町」三丁目, 宮川「町」四丁目, 宮川「町」五丁目, 宮川「町」六丁目, 宮川「町」七丁目, 宮川「町」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町

大和町, 亀井町, (中略), 六軒町, 宮川「筋」一丁目, 宮川「筋」二丁目, 宮川「筋」三丁目, 宮川「筋」四丁目, 宮川「筋」五丁目, 宮川「筋」六丁目, 宮川「筋」七丁目, 宮川「筋」八丁目, 西御門町, (中略), 森下町, 東河原町
ではないでしょうか。
宮川「町」●丁目or宮川「筋」●丁目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区宮川筋一丁目東山区宮川筋二丁目東山区宮川筋三丁目東山区宮川筋四丁目東山区宮川筋五丁目東山区宮川筋六丁目東山区宮川筋七丁目東山区宮川筋八丁目であることより(3)を採用しました。

下京区第21組
「新町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町

「新シ町」, 轆轤町, (中略), 門脇町, 池殿町
ではないでしょうか。
「新町」or「新シ町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が東山区新シ町であることより(3)を採用しました。

次稿へ続きます。
[78651] 2011年 6月 27日(月)15:51:46むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その2)
[78650]の続きです。

上京区第17組
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「弐丁目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「目」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「壱丁目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町
は現在上京区として最後より三番目に記載されている「松之下町」も上京区第17組ですので
橋本町, 東橋詰町, 主計町, 「二町目」, 元浄華院町, (中略), 薬屋町, 三丁「町」, 広橋殿町, (中略), 仕丁町, 「一町目」, 西日野殿町, (中略), 突抜町, 龍前町, 「松之下町」
ではないでしょうか。
「松之下町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。
三丁「目」or三丁「町」については総ての資料で三丁「町」です。
「弐丁目」, 「壱丁目」or「二町目」, 「一町目」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区二町目(東堀川上長者町下ル、など)」, 「上京区一町目(東堀川通中立売通下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第18組
金馬場町, 分銅町, (中略), 南清水町, 白銀町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第19組
桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「丁」目

桝屋町, 四町目, (中略), 菱屋町, 一「町」目
ではないでしょうか。
一「丁」目or一「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が「上京区一町目(大宮椹木町下ル、など)」であるため、(3)を採用しました。

上京区第20組
紹巴町, 四「丁」目, 大黒屋町, 三「丁」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶「屋」町, 夷川町, 米屋町

紹巴町, 四「町」目, 大黒屋町, 三「町」目, 藪之内町, (中略), 東魚屋町, 上鍛冶町, 夷川町, 米屋町
ではないでしょうか。
上鍛冶「屋」町or上鍛冶町については総ての資料で上鍛冶町です。
四「丁」目, 三「丁」目or四「町」目, 三「町」目については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区四町目(東堀川出水下ル、など)上京区三町目(東堀川下長者町下ル、など)であるため、(3)を採用しました。

上京区第21組
西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町

西鷹司町, 鷹司町, (中略), 常泉院町, 五丁目「町」, 東立売町, (中略), 堀松町, 桜鶴円町
ではないでしょうか。
(2)では五丁目「町」、(3)は記載無し、(6)では五町目町、(7)では五丁目「町」、(8)では五町目となっています。
現在の町名が上京区五町目町であることより(2)(7)を採用しました。

上京区第22組
東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「州」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町

東桜町, 宮垣町, (中略), 亀屋町, 上生「洲」町, 出水町, (中略), 上之町, 袋町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第23組
花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「丁」目, 八「丁」目, 九「丁」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町

花立町, 玉植町, (中略), 丸太町, 七「町」目, 八「町」目, 九「町」目, 大文字町, (中略), 中之町, 東竹屋町
ではないでしょうか。
「丁」or「町」に関しては(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区七町目中京区八町目中京区九町目であることより(3)を採用しました。

上京区第24組
道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町

道場町, 鏡屋町, (中略), 砂金町, 光「リ」堂町, 三本木町, (中略), 福屋町, 天守町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第25組
下御霊前町, 甘露町, (中略), 橘町, 鍵屋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(2)

上京区第26組
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「本」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町
は上京区第27組の所に書かれている「西三坊堀川町」も含めて
神泉苑町, 姉西町, (中略), 最上町, 池「元」町, 上巴町, 樽屋町, 上八文字町, 姉西堀川町, 「西三坊堀川町」
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第27組
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 「西三坊堀川町」, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
は「西三坊堀川町」が上京区第26組の町であることも併せて
二条油小路町, 押油小路町, (中略), 壷屋町, 西堂町, (中略), 鍛冶町, 宮木町
ではないでしょうか。
参考:(2)

上京区第28組
頭町, 中之町, (中略), 虎屋町, 場之町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第29組
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「坂」材木町
は現在上京区として最後より二番目に記載されている「竹屋町」も上京区第29組であることを併せて
仁王門町, 松屋町, (中略), 丸木材木町, 大「阪」材木町, 「竹屋町」
ではないでしょうか。
「竹屋町」については(2)では記載がありませんが、他の資料では総て記載があります。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区大阪材木町であることより(3)を採用しました。

上京区第30組
天性寺前町, 下本能寺前町, (中略), 丁子屋町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第31組
行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「州」町, 東生「州」町, 上樵木町, 上大「坂」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町

行願寺門前町, 東椹木町, (中略), 樋ノ口町, 西生「洲」町, 東生「洲」町, 上樵木町, 上大「阪」町, 恵比須町, 下丸屋町, 一之船入町
ではないでしょうか。
「州」or「洲」については総ての資料で「洲」です。
「坂」or「阪」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が中京区上大阪町であることより(3)を採用しました。


上京区第32組
東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生州村」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町

東丸太町, 東竹屋町, 下堤町, 「新生洲町」, 中川町, (中略), 吉永町, 石原町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第33組
孫橋町, 法林寺門前町, (中略), 頭町, 東門前町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第34組
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「村」, 南禅寺町, 「松之下町」, 「竹屋町」, 「常盤井図子町」
は「松之下町」が上京区第17組の町であり、「竹屋町」が上京区第29組の町であり、「常盤井図子町」が上京区第9組の町であることも併せて
浄土寺町, 鹿ヶ谷町, (中略), 聖護院町, 粟田口「町」, 南禅寺町
ではないでしょうか。粟田口「村」は府令第72号(M21.6.25)で上京区に編入され上京区第34組の粟田口「町」となりました。
参考:(2)

下京区第1組
今新在家西町, 今新在家東町, (中略), 因幡町, 六角猪熊町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78650] 2011年 6月 27日(月)15:51:36むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)府令第26号(M22.2.23)(京都府府令達要約(第十編上巻)(編・出版:京都府内務部第一課、M24.2.20)に記載)
#市制町村制施行時の廃置分合を記載。
(2)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(3)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(4)京都府町村名(京都府)
#明治7年5月現在の町村名を記載、京都府が内務省宛に提出した文献
(5)京都府管下郡区町村名録(町名之部)(編・出版:本城小兵衛、M14.7.)明治14年6月時点での京都上京下京区の各町が記載されている。
(6)改正京都区組分插画町名録(編:片岡賢三、出版:風月堂、M20.3.5)京都上京下京区の各組が記載されている
(7)京都町名録(編:吉村千太郎、出版:下村書舗、M20.9.16)京都上京下京区の各町が記載されている
(8)京都市町名録(著:村上善輔、出版:村上勘兵衛、M22.7.31)小学校区別に上京下京区の各町が記されている
(9)豊岡県管内各区並村名調(豊岡県)#明治7年5月現在の町村名を記載、豊岡県が内務省宛に提出した文献
#(4)と(9)は共に明治前期全国村名小字調査書第三巻(著:内務省地理局編纂物刊、出版:ゆまに書房、昭和61年)に収録
(10)京都府市町村合併史(編:京都府立総合資料館、1968)

京都市については(2)(3)を京都市以外については(1)~(3)を総てにおいて参照し、(4)~(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として京都市では(3)(一部箇所では(2))を、京都市以外の地域では(1)のみを記載しました。
それでは紹介です。

◎京都市
ここでは、現在市区町村変遷情報(市制町村制施行時)京都府#1京都市に記載されている町村名(A)と(2)と(3)と比較しました。相違が生じた時は現在の町名と比較し、現在の町名と一致したものを採用しました。
しかしながら、当時の資料である(2)と(3)については、書き落としがあることもあり、その時はさらに(4)~(8)とも適宜比較して判断しています。

京都市となる直前では上京区は第1組~第34組に下京区は第1組~第33組に分かれており、現在の記載順も同様の順にならんでいますので、各組ごとに見ていきます。

上京区第1組
寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「中之町」, 「北中之町」, 筋違橋町, 新町

寺之内竪町, 下天神町, (中略), 中社町, 「仲之町」, 「北仲之町」, 筋違橋町, 新町
ではないでしょうか。
「中之町」, 「北中之町」or「仲之町」, 「北仲之町」については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区仲之町, 上京区北仲之町であるため、現在の町名と一致した(3)を採用しました。

上京区第2組
竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 上御霊竪町, 上御霊「仲」町, 森之木町, 上御霊前町

竹園町, 玄蕃町, (中略), 長乗東町, 小山町, 「上御霊上町」, 「新御霊口町」, 「天寧寺門前町」, 「鞍馬口町」, 「上善寺門前町」, 「高徳寺町」, 「上御霊馬場町」, 「内構町」, 上御霊竪町, 上御霊「中」町, 森之木町, 上御霊前町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第3組
閻魔前町, 北玄蕃町, (中略), 杉若町, 井田町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第4組
聖天町, 大猪熊町, (中略), 山名町, 北船橋町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第5組
上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「願」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町

上木下町, 上柳原町, (中略), 柳図子町, 妙「顕」寺前町, 安楽小路町, (中略), 下柳原北半町, 裏風呂町
ではないでしょうか。
妙「願」寺前町or妙「顕」寺前町については(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区妙顕寺前町であるため、(3)を採用しました。

上京区第6組
一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「村」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「ノ」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町

一観音町, 西今出川町, (中略), 玉屋町, 笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目, 大文字町, (中略), 東柳町, 真盛「町」, 社家長屋町, (中略), 滝ヶ鼻町, 末「之」口町, 西今小路町, (中略), 老松町, 西柳町
ではないでしょうか。
真盛「村」or真盛「町」については明治7年5月の時点(4)で既に真盛「町」となっており、それ以降の総ての資料で真盛「町」でした。
末「ノ」口町or末「之」口町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区末之口町であるため、(3)を採用しました。
笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目or笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目or笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目に関しては、
(A),(2)・・・笹屋「町」四「丁」目, 笹屋「町」五「丁」目
(3)・・・笹屋四「町」目, 笹屋五「町」目
現在の町名・・・上京区笹屋四「丁」目, 上京区笹屋五「丁」目
となっています。
他の資料(4)~(8)を見てみますと、(4)と(6)は(A),(2)と同じで、(5)は笹屋「町」四「町」目, 笹屋「町」五「丁」目で、(7)は笹屋「丁」四「丁」目, 笹屋「丁」五「丁」目で(8)は笹屋四「丁」目, 笹屋五「丁」目でした。
比較してもよくわからなかったので、おそらく市制施行直前には笹屋「町」●丁目から笹屋●丁目になったと推測し、現在の町名と同じ(8)を採用しました。

上京区第7組
一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「ノ」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「ノ」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 泰童片原町, 北伊勢殿構町

一色町, 西五辻東町, (中略), 有馬町, 北小路中「之」町, 竪亀屋町, (中略), 今出川町, 元中「之」町, 笹屋町一丁目, 笹屋町二丁目, 「笹屋町三丁目」, 泰童片原町, 北伊勢殿構町
ではないでしょうか。
北小路中「ノ」町, 元中「ノ」町or北小路中「之」町, 元中「之」町に関しては、(A)及び(2)が前者、(3)が後者で、現在の町名が上京区北小路中之町上京区元中之町であるため、(3)を採用しました。
「笹屋町三丁目」の有無に関して他の資料(4)~(8)を見てみますと、明治7年5月の時点(4)以降の他の資料すべてでありました(ただし、(4)(5)(7)は「笹屋町三丁目」ではなくて「笹屋三丁目」)。現在の町名である上京区笹屋町三丁目とも一致した(3)を採用しました。

上京区第8組
芝大宮町, 五辻町, (中略), 横神明町, 晴明町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第9組
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町
は現在上京区として最後に記載されている「常盤井図子町」も上京区第9組ですので
御三軒町, 西大路町, (中略), 中小川町, 南兼康町, 「常盤井図子町」
となります。
参考:(3)
#「常盤井図子町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第10組
上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「地」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町

上立売東町, 御所八幡町, (中略), 中御霊図子町, 蒔鳥屋「町」, 瓢箪図子町, 上立売町, 裏築地町, 玄武町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第11組
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「御」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町
は次の上京区第12組の所に書かれている「毘沙門横町」も含めて
真如堂前町, 染殿町, (中略), 本満寺前町, 上「神」輿町, 上片原町, (中略), 常盤井殿町, 立本寺前町, 「毘沙門横町」
ではないでしょうか。
参考:(3)
#「毘沙門横町」については(2)では記載がありませんがそれ以外の資料では総て記載があります。

上京区第12組
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 「毘沙門横町」, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇屋町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
は「毘沙門横町」が上京区第11組の町であることも併せて
鶴山町, 表町, (中略), 二神町, 一真町, (中略), 大猪熊町, 「扇町」, 中御霊町, (中略), 九軒町, 梶井町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第13組
西町, 大上之町, (中略), 川瀬町, 三助町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第14組
一番町, 二番町, (中略), 稲葉町, 白竹町
は現状の記載で問題ありません。
参考:(3)

上京区第15組
東石橋町, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「摩」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町

東石橋町, 「西中筋町」, 「玉屋町」, 「亀屋町」, 「仲御霊町」, 「百萬遍町」, 「革堂前之町」, 「福本町」, 「東西俵屋町」, 菱丸町, (中略), 下山里町, 須「浜」池町, 泰童町, (中略), 山里町, 高台院竪町
ではないでしょうか。
参考:(3)

上京区第16組
堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「本」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目

堀川下之町, 鏡石町, (中略), 皀莢町, 奈良「物」町, 菊屋町, (中略), 猪熊一丁目, 猪熊二丁目
ではないでしょうか。
参考:(3)

次稿へ続きます。
[78605] 2011年 6月 21日(火)12:18:26【1】むっくん さん
都道府県を代表する山
[78597]futsunoおじさん
滋賀県 伊吹山 1377m 身近な存在では武奈ヶ岳?
滋賀県の山で考えますと、一番は伊吹山で、僅差で比叡山が追う展開になるのではないでしょうか。
#比叡山延暦寺の建造物が現在すべて滋賀県側に建っていることもあり、「比叡山はどちらかと言えば滋賀県の山である」と少なくない滋賀県人が心に秘めていることでもあります。

ちなみに比良山系で一番知られているのはびわ湖バレイスキー場のある蓬莱山(1174m)であると思います。武奈ヶ岳は旧・比良山スキー場の近くにありますが、登山者以外には知名度は今一つであると思います。

福井県 荒島岳 1523m 無難に百名山から選ぶが。
明治初期に書かれた、とある書物には「白山は越前の山ではなくなってしまったが、福井に住む者が思い浮かべる山は白山であることには誰にも異存はない。福井は元より福井より北の街道沿いでは白山がくっきりと見える。」といった主旨のことを断定的に書かれていました。
当時は信仰と密接に人々は生きていたこともあり、山岳信仰で知られた白山を第一に挙げたのでしょうが、現在はどうなのでしょうか。
#白山が越前の山ではなくなったのは、明治5年11月17日付けで「白山麓十八ヶ村」が加賀国所属となったことによるものです(太政類典足羽県下白山社并牛首村外十七ケ村加賀国能見郡ヘ併セ石川県ニ属ス(PDF)[68512])。
[78571] 2011年 6月 17日(金)18:27:46むっくん さん
業務連絡
>グリグリさん

業務連絡を2点ばかり。

まずは1点目。
市区町村プロフィールのところにある“女性首長の一覧”の説明書きに
過去も含めた女性首長の一覧です。最初の女性首長は1957年(昭和32年)に誕生。
とありますが、1957年(昭和32年)ではなくて1947年(昭和22年)ではないでしょうか。

2点目。
書込ランキングにおいてBANDALGOM さんの過去の書き込み([9906][9907][9909][9910][9978][9980])が、熊虎さんとして別途カウントされていますのでお知らせします。
[78558] 2011年 6月 14日(火)18:27:14むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その2)
[78557]の続きです。

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「村」

134 新設/村制 神門郡大津村 神門郡 大石村, 大津「町」
ではないでしょうか。
まず、県令第21号(M22.3.9)(4)では大津「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では大津「町」となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも大津「町」となっています。
また島根県統計書(明治19年)18コマ(11)では神門郡の町数は4とあり、この4町とは塩冶町、今市町、古志町、大津町と考えられます([78557]拙稿の#122新設/村制 神門郡古志村での記述を参照願います)。しかし、島根県統計書(明治19年)21コマ(11)より明治19年12月現在では大津「村」となっており、ここでは神門郡の町数は3しかなく矛盾します。
以上を説明するには、資料(11)21コマと資料(4)が大津「町」であるところを大津「村」と書き間違えをしているとするのが一番妥当であると考えます。

135 新設/「村」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町

135 新設/「町」制 神門郡今市町 神門郡 今市村, 今市町
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 「井尻村」, 「津淵村」, 福田村, 「殿村」, 「横道村」, 太田村

144 新設/村制 邇摩郡井田村 邇摩郡 荻村, 井田村, 福田村, 太田村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)109コマによると井尻村&津淵村はM8.2.27に井田村の一部に、殿村&横道村はM8.2.27に福田村の一部になったとあります。

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「(本)」

153 村制 邇摩郡大森村 邇摩郡 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)109コマによるとM8.2.27に
邇摩郡 佐摩村, 赤波村→佐摩村
との合併で成立したのが佐摩村です。
参考:県令第22号(M22.3.9)

146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「先市原村」, 「今市原村」, 佐摩村「(微)」
は#153との関係もあり
146 新設/村制 邇摩郡久利村 邇摩郡 行恒村, 松代村, 久利村, 「市原村」, 佐摩村「の一部」
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「五十猛」村

158 村制 邇摩郡五十猛村 邇摩郡 「磯竹」村
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「鹿」村

168 村制 安濃郡刺鹿村 安濃郡 刺「賀」村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧では刺「鹿」村です。
しかし、県令第22号(M22.3.9)(3)、県令第22号(M22.3.9)(5)、島根県の地名鑑(PDF)109コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では刺「賀」村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在でも刺「賀」村となっています。

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 「伊木村」, 「小笹村」, 上来原村, 下来原村

212 新設/村制 那賀郡雲城村 那賀郡 七条村, 上来原村, 下来原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)65コマによると、伊木村&小笹村はM8.11.19に七条村の一部となったとあります。

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「(本)」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「(微)」

229 新設/村制 那賀郡大内村 那賀郡 内村, 内田村, 穂出村「の一部」
230 新設/村制 那賀郡周布村 那賀郡 周布村, 日脚村, 津摩村, 治和村, 穂出村「の一部」
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)64コマによるとM8.10.14に
那賀郡吉地村, 周布村, 原井村→穂出村
との合併で成立したのが穂出村ですので、“字吉地”と“字吉地を除く”で分かれると、双方とも穂出村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「(本)」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「(微)」, 乙子村

247 新設/村制 美濃郡鎌手村 美濃郡 木部村「の一部」, 西平原村, 土田村, 金山村
249 新設/村制 美濃郡北仙道村 美濃郡 大草村, 山折村, 木部村「の一部」, 乙子村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)98コマによるとM8.10.14に
美濃郡赤雁村, 木部村→木部村
との合併で成立したのが木部村ですので、“字赤雁”と“字赤雁を除く”で分かれると、双方とも木部村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「町」

265 町制 美濃郡益田町 美濃郡 益田「本郷」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂「ヶ」平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村

259 新設/村制 美濃郡二条村 美濃郡 上黒谷村, 桂平村, 柏原村, 愛栄村, 黒周村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)176,177コマ

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「(微)」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「(本)」, 寺田村, 商人村, 笹山村

271 新設/村制 鹿足郡日原村 鹿足郡 日原村, 枕瀬村, 河村, 池村, 左鐙村, 滝元村「の一部」
273 新設/村制 鹿足郡小川村 鹿足郡 直地村, 耕田村, 滝元村「の一部」, 寺田村, 商人村, 笹山村
ではないでしょうか。島根県の地名鑑(PDF)179コマによるとM8.7.3に
那賀郡木ノ頃村, 倉地村, 小直村, 越原村→滝元村
との合併で成立したのが滝元村ですので、“字小直字越原”と“字小直字越原を除く”で分かれると、双方とも滝元村「の一部」となります。
参考:県令第21号(M22.3.9)

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 「金山谷村」, 「河津村」, 「初見村」, 「星坂村」, 九郎原村

278 新設/村制 鹿足郡蔵木村 鹿足郡 蔵木村, 樋口村, 田野原村, 九郎原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78557] 2011年 6月 14日(火)18:27:05むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)島根県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)県令第20号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(2)県令第21号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(3)県令第22号(M22.3.9)(「島根県令規類纂(上巻)」(編:島根県、出版:博広社、M29.4.24)より。
(4)県令第20・21号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。
(5)県令第22号(M22.3.9)(「現行島根県令訓類纂(上巻)」(編:高橋義比・渡邊善継、出版:積慶堂、M23.6.15)より。・・・これは掲載されている「現行島根県令訓類纂(上巻)」上では切れていて何のことか良く分からないようになっています。同書では681頁(371コマ)の最終行から716頁(389コマ)の真ん中あたりまでは「町村編成」の項目で、716頁(389コマ)の真ん中あたりからその最終行までが「町村総称及字」の項目で、717頁(389コマ)の初めの行から終わりあたりまでが「境界線」の項目となっています。
ところが同書を読む限りでは、714頁と715頁につながりがなく、また715頁の最後に記載されているM16.4.19島根県乙第51号布達が翌716頁につながるのは不自然です。
そして改めて715頁を読むとこの中身は廃置分合の項目である「町村編成」ではなく「町村総称及字」の項目に含まれるのが自然であると考えられます。
そこで、715頁と716頁を誤って逆にしたと考え、714頁→716頁→715頁と読むと、これらの違和感がなく読むことが出来ます。714頁の最終行と716頁の初めの数行をくっつけて記すと
----------
明治二十二年三月九日島根県令第二十二号
出雲石見両国町村の内左の通改称し明治二十二年四月一日より施行す
島根郡 大蘆浦 改 大蘆村  加賀浦 改 加賀村  御津浦 改 御津村
楯縫郡 平田村 改 平田町
邇摩郡 佐摩村 改 大森村(字赤波を除く)  磯竹村 改 五十猛村
安濃郡 刺賀村 改 刺鹿村
美濃郡 益田本郷 改 益田町
----------
の通りで、未掲載のように見えた島根県令第22号が実は記載されていたことが分かります。
(6)新旧対照市町村一覧第1冊第2冊(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(7)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(8)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(9)島根県の地名鑑(PDF)島根県HP内)
(10)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(11)島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)
#明治19年12月現在の町村名を記載。
(12)改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)
#明治13年頃(明治11年6月以降明治13年9月以前)の町村名を記載。
(1)から(9)は総てにおいて参照し、(10)~(12)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)から(3)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 「意宇郡」 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
は正しくは、
1 新設/市制 松江市 島根郡 松江殿町, (略), 松江新材木町, 末次村(微), 奥谷村(微), 西川津村(微), 「意宇郡」 松江本町, 松江八軒屋町, 松江和田見町, 松江寺町, 松江天神町, 松江魚町, 松江灘町, 松江竪町, 松江雑賀町, 松江新町, 松江横浜町, 松江分の一部, 西津田村(微), 乃木村(微)
ではないでしょうか。
まず根拠たる県令第20号(M22.3.9)では松江に編入されたところの記載しかなく、松江の各町の郡名は分かりません。しかしながら同一コマに記されている甲第42号布達(M19.3.26)で松江の各町の郡名が分かり、さらに
町村の総称あるものは其町村名の上に総称を冠するべし
とあることより、松江の各町には総称たる松江も付いた松江○○町との名称であったと考えられます。
島根県の地名鑑(PDF)42コマでも上記の通りです。
#ちなみに大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では、郡名は上記の通りですが、松江の各町は単に○○町との記載になっており、新旧対照市町村一覧では松江○○町での郡名の記載がありません。

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津村

15 村制 島根郡御津村 島根郡 御津「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦村

16 村制 島根郡大芦村 島根郡 大芦「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀村

17 村制 島根郡加賀村 島根郡 加賀「浦」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬村

19 新設/村制 秋鹿郡大野村 秋鹿郡 大野村上分, 大野村下分, 魚瀬「浦」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)では魚瀬村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)では魚瀬「浦」となっています。
島根県の地名鑑(PDF)42コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧でも魚瀬「浦」となっています。
さてどのように考えるかですが、改正島根県町村名よりM13頃現在、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも魚瀬「浦」となっています。
以上よりおそらくこれは資料(4)の書き間違えと推測します。

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 「下田原村」, 菅原村

57 新設/村制 能義郡布部村 能義郡 布部村, 宇波村, 菅原村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)116コマによるとM8.9.5に下田原村と菅沢村が合併して菅原村となり「下田原村」は消滅したことになっています。

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 「下」阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村

96 新設/村制 出雲郡出西村 出雲郡 阿宮村, 出西村, 神氷村, 求院村, 併川村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)
島根県の地名鑑(PDF)159コマによるとM8.9.5に上阿宮村と下阿宮村が合併して阿宮村となったことになっています。

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「町」

111 町制 楯縫郡平田町 楯縫郡 平田「村」
ではないでしょうか。
参考:県令第22号(M22.3.9)
地方行政区画便覧より明治19年1月現在では、M22には存在しない平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)となっているのが気にかかるところです。しかし、島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)で平田分署の町数がM20が1でM21が0となっていることより明治21年に平田村上ヶ分(楯縫郡)と平田町(楯縫郡)が合併して平田村(楯縫郡)が成立したと推測でき、矛盾はないようです。

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「村」

122 新設/村制 神門郡古志村 神門郡 上古志村, 古志「町」
ではないでしょうか。
まず県令第21号(M22.3.9)(4)、島根県の地名鑑(PDF)42コマでは古志「村」となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では古志「町」となっています。
また、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも古志「町」となっています。
さて古志「村」or古志「町」を判断するために島根県統計書明治20-21年(編・出版:島根県、M23.8.30)を見てみます。すると、M20.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は6、M21.12.31での神門郡、楯縫郡、出雲郡の併せた町数は4とあります。
この減少した2町がどこかを次に考えますが、減少した町の一つは上述の#111町制 楯縫郡平田町でも書いたとおり、平田町(楯縫郡)であると分かります。そしてもう一つはM21に下塩冶村(神門郡)と合併して消滅した塩冶町(神門郡)であると考えられます。
次にM21.12.31末での神門郡、楯縫郡、出雲郡に所属する町(楯縫郡平田町,神門郡塩冶町を除く)を考えます。ここでの4町とは、神門郡今市町、神門郡古志町、神門郡大津町、出雲郡直江町としか考えられません。
とすると、古志「村」ではなくて古志「町」と記載されている方が正しいと考えられます。

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「村」

124 新設/村制 神門郡園村 神門郡 東園村, 西園村, 外園「浦」
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)、新旧対照市町村一覧では外園「村」となっています。
しかし県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では外園「浦」となっています。
さて判断ですが、地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年(編・出版:島根県、M22.2.5)より明治19年12月現在でも外園「浦」となっていることより、外園「浦」と記載されている方が正しいと考えられます。

126 新設/「村」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村

126 新設/「町」制 神門郡杵築町 神門郡 杵築東村, 杵築南村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

130 新設/村制 神門郡「遥」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遥」堪村

130 新設/村制 神門郡「遙」堪村 神門郡 浜村, 入南村, 菱根村, 「遙」堪村
ではないでしょうか。
参考:県令第21号(M22.3.9)

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「失」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村

131 新設/村制 神門郡高浜村 神門郡 「矢」尾村, 日下村, 里方村, 平野村, 常松村, 八島村, 江田村
ではないでしょうか。
県令第21号(M22.3.9)(4)では「失」尾村となっています。
しかし、県令第21号(M22.3.9)(2)、島根県の地名鑑(PDF)77コマ、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧では「矢」尾村となっています。
そして地方行政区画便覧より明治19年1月現在、島根県統計書明治19年より明治19年12月現在でも「矢」尾村となっています。

次稿へ続きます。
[78526] 2011年 6月 10日(金)18:30:22むっくん さん
町村の廃置分合施行日との相違について
[77581][78507]88さん

●静岡県
静岡県(町村)も、誤植がないとすれば「三月一日ヨリ」と同じく明白。
静岡県については私も誤植を疑いました。
しかしながら静岡県警察統計表(明治22年)(編・出版:静岡県警察本部、M23.4.30)(77コマ~141コマが明治22年)の明治22年3月8日のところに
吉原警察署部内富士郡原田村ニ巡査派出所ヲ設置シ仝郡旧横割巡査駐在所ヲ加嶋村ニ旧平垣巡査駐在所ヲ岩松村ニ移転ス
との記載があります。
ここで出てくる富士郡岩松村は明治の大合併で成立した村ですので、静岡県内では町村部の廃置分合は基本的にはM22.3.1に行われたと考えてよいものと考えました。

●神奈川県
以前[75043]拙稿でも書きましたが、神奈川県史通史4近代現代1(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、1981)p.503には
ともあれ、県当局は主主の問題を残しながらも、翌八九年三月五日には「町村制施行順序」を定め、同月十一日には県令第九号を以て、町村の分合およびその改称を定め、同月三十一日付を以て実施するとした。
との記載があります。これは
M22.3.31限りで旧町村を終えて翌日のM22.4.1付けで廃置分合を行った
ということを意味しないように思えます。
[78503] 2011年 6月 7日(火)14:17:46【2】むっくん さん
40歳未満で就任した首長(滋賀県)
滋賀県内の地方自治体の首長で、40歳未満で就任した首長を3人紹介します。

まずは、山田耕三郎(やまだこうざぶろう)さん。1917(T6).1.15生まれです。
大津市例規集の大津市名誉市民の略歴および業績によると1947(S22).4.?投票とのことですので、で30歳?ヶ月で滋賀郡下阪本村の村長となりました。任期は1951年4月1日に大津市に合併されるまでですので、任期数はおそらく1だと推測されます。

次は武村正義(たけむらまさよし)さん。1934(S9).8.26生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1971(S46).4.25投票で36歳?ヶ月で八日市市の市長となりました。任期数は1です。

最後に山本日出男さん。1946(S21).10.12生まれです。
市町村別首長選挙結果一覧 - 滋賀県(エクセル形式)によると1985(S60).11.10投票で39歳?ヶ月で犬上郡甲良町の町長となりました。任期数は5です。

【訂正】
[78505]山野さんの御指摘により甲賀郡甲良町→犬上郡甲良町と訂正しました。
[78496] 2011年 6月 6日(月)18:26:42むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)・・・奈良県の町村合併根拠である奈良県令第10号(M22.3.2付)の別冊に相当(参考
(2)奈良県令第11号(M22.3.2付)・・・奈良県の郡界改定の根拠(本文は[75041]
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。ただし、下記の奈良県令第38号(M22.4.26付)が反映されてしまっている。
奈良県令第38号
管内大字の内左の通改称す
明治二十二年四月廿六日 奈良縣知事 子爵 税所篤
郡名新町村名旧町村名改称大字名
添上郡奈良町木辻町東木辻
同郡同町木辻村西木辻
同郡同町京終村南京終
同郡同町京終町北京終
同郡同町紀寺町西紀寺
添下郡郡山町高田町高田口
同郡同町野垣内町西野垣内
同郡同町観音寺町西観音寺
高市郡高取村土佐町上土佐
高市郡高取村土佐村下土佐
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)堺県甲第47号達(M13.4.23付)
郡区町村制が堺県に施行(M13.4.15)されたときの戸長役場とその傘下の町村名を記載
#現在の奈良県全域は堺県の一部であった。
#堺県法令集(全四巻)(編:山中永之佑、出版:羽曳野市、1992-1995)に収録。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(9)奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)
(10)奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.)

(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)から(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

72 「新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
は正しくは、
72 「郡変更/新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「郡変更/新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「郡変更/新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「郡変更/新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「郡変更/新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 「山辺郡」 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
ではないでしょうか。
参考:奈良県令第11号(M22.3.2付)([75041]参照)

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 「笠神村」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村」

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 笠神村, 「笠神村の一部」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村の一部」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では、#80は「大福村属地・笠神村」, #81は「笠神村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)では、#80は「大福村属地・笠神村」、#81は「吉備村属地・笠神村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では「笠神村」は1村のみしかありません。
これをどのように考えるかですが、まず笠神村は成立したのは明治初期(明治7年の時点では存在)で、明治の大合併まで1つの村であり続けました。それが合併後に笠神村は大字大福村の一部と大字吉備村の一部として分割されたものと考えるのが自然ではないかと私は推測します。

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「村」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「町」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では西口「村」, 「多武峯」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では西口「町」, 「多武峰村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では西口「町」, 「多武峯」となっています。
さてどう考えるかですが、奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.2)ではM21.12.31現在の十市郡の町村数は3町78村とあります。
ここで3町とは八井内、西口、多武峯と推察されます。ゆえに西口「町」であり、かつ多武峯であると判断しました。

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 「小綱村」, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)
#小綱村は#98今井町の一部となったのではないでしょうか。

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里川合方

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里「村」川合方
ではないでしょうか。
新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では今里「村」川合方なっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では今里「村」河分方となっています。

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯原村, 小井村

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯「ノ」原村, 小井村, 「小森村」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では湯原村, 「小森村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では湯「ノ」原村, 「小森村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では湯「之」原村, 「小森村」となっています。
#天保国絵図でも湯原村ではなくて湯「ノ」原村となっています。

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田, 「塩谷村」
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「里」村

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「黒」村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

162 新設/「村」制 吉野郡上市「村」 吉野郡 上市村, 立野村

162 新設/「町」制 吉野郡上市「町」 吉野郡 上市村, 立野村

ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では上市「村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上市「町」となっています。
また奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)の吉野郡の新町村合計では1町25村と記載されていますが、町として吉野郡に記載されているところがなく、矛盾した記載となっています。以上から考えますと、上市「村」ではなく上市「町」であると考えるのが最も矛盾がないように考えられそうです。。
なお、1956.5.3の消滅時も上市「町」です。

136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村
は和歌山県県令第29号(M22.3.30)との関係上
136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村「, 和歌山県伊都郡真土村(微)」
ではないでしょうか。

#19添下郡郡山町のところで、「南郡 山村」「北郡 山村」を「南郡山村」「北郡山村」とスペースを抜いた方が良いのではないでしょうか。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。
[78495] 2011年 6月 6日(月)18:26:16むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その2)
[78494]の続きです。

98 新設/村制 豊島郡細「川」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村

98 新設/村制 豊島郡細「河」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では成立したのは細「川」村とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では成立したのは細「河」村とあります。
1935年8月10日の消滅時での大阪府公報昭和10年8月1日号外の大阪府告示第542号の2(PDF)によると
町村制第三條に依り昭和十年八月十日より大阪府豊能郡池田町、細河村、秦野村及び北豊島村を廃し池田町を置く
とあり、消滅時点でも細「河」村です。

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「ノ」島村, 石橋村, 神田村

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「之」島村, 石橋村, 神田村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では中「ノ」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では中「之」島村となっています。
天保国絵図でも中「之」島村となっています。

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出村, 野間西山村, 野間大原村

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出「野」村, 野間西山村, 野間大原村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では野間出村と記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では野間出「野」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも野間出「野」村となっています。
#野間出「野」村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で野間村が野間中村,野間稲地村,野間出野村,野間大原村,野間西山村の5村に分割されて成立しました。

113 「村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村
は兵庫県県令第34号(M22.3.5)との関係上
113 「新設/村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村, 「兵庫県川辺郡横路村(微)」
ではないでしょうか。

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田「村」, 七道村

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田, 七道村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では西万屋新田「村」とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では西万屋新田とあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも西万屋新田となっています。

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「村」, 善正村, 南面利村

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「山」, 善正村, 南面利村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では槇尾「村」となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では槇尾「山」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも槇尾「山」となっています。

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「箇」山新田

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「ヶ」山新田
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では三「箇」山新田となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では三「ヶ」山新田となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも三「ヶ」山新田となっています。

252 新設/村制 志紀郡三「本木」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村

252 新設/村制 志紀郡三「木本」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#これに対応する後の1913(T2).5.1の新設合併及び1913(T2).7.1の改称については拙稿[76894]で既に記載しています。

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「東」大塚村, 阿保村, 田井城村

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「西」大塚村, 阿保村, 田井城村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「東」大塚村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「西」大塚村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「西」大塚村となっています。「東」大塚村もありますが、「東」大塚村は二つ存在しないので、これは#245丹南郡高鷲村の一部となった「東」大塚村と考えるのが自然なのではないでしょうか。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。
[78494] 2011年 6月 6日(月)18:25:58むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府に誤りがあったのでお知らせします。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#原文の府令第17号における市制町村制施行前の町村名の記載順は(1)の記載順と考えられる((3)の記載順は(1)の記載順と基本的には同じ)。
(2)府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より。(1)と比較して市制町村制施行前の町村名の順番が異なる。原文の府令第17号のままではなく、編纂者が町村役場の置かれることとなった町村名を一番目に記載することで、利用者への便宜を図ったものと考えられる。このため他書と比較して誤字脱字と考えられるところが少なくない。)
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)大阪府全志(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)
#全五巻。幕末より大正9年までの大阪府管内の廃置分合を記載。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)(7)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町通一丁目, 京町通二丁目, 京町通三丁目, 京町通四丁目, 京町通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江「上通」二番町, 北堀江「上通」三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町」, 「内安堂寺町通」二番町, 「内安堂寺町通」三番町, 「内安堂寺町通」四番町, 「内安堂寺町通」五番町, 谷町六丁目, 谷町七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「坂」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋「町」一丁目, 京橋「町」二丁目, 京橋「町」三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「中ノ島」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町「堀」通一丁目, 京町「堀」通二丁目, 京町「堀」通三丁目, 京町「堀」通四丁目, 京町「堀」通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀「通」裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江二番町, 北堀江三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町一番町」, 「瓦屋町」二番町, 「瓦屋町」三番町, 「瓦屋町」四番町, 「瓦屋町」五番町, 谷町「筋」六丁目, 谷町「筋」七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「阪」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋一丁目, 京橋二丁目, 京橋三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「常安町」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)ではいずれも上記のようになっています。

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「西」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「三」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「東」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「一」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上記のようになっています。

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「村」

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「町」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では天保「村」となっています。
しかし大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では天保「町」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも天保「町」となっています。
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)でも西成郡の旧町数が2とあり、市制町村制施行以前は天保「町」であったことと整合的です。

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 十八条村

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 「東宮原村」, 十八条村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#東宮原村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で宮原村が南宮原村と東宮原村に分割されて成立。

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「屋」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「谷」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より)では湯「屋」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では湯「谷」島村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも湯「谷」島村となっています。
#湯谷島村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で湯谷島村が富田新田(一部)と合体して新たに湯谷島村として成立しました。

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村, 「大沢村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では未記載です。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「大澤村」の記載があります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「大澤村」の記載があります。
#大澤村は藩政村。

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 「吉志部」東村, 「吉志部」南村

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 東村, 南村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「吉志部」東村、「吉志部」南村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では東村、南村とあり「吉志部」の記載はありません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも東村、南村とあります。

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下「ノ」村, 鳥飼上「ノ」村, 鳥飼中「ノ」村, 鳥飼西「ノ」村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では鳥飼下村、鳥飼上村、鳥飼中村、鳥飼西村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 「車作村」, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村, 「車作村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では車作村は石河村の一部となると記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では車作村は見山村の一部となると記載されています。
現:茨木市清阪

次稿へ続きます。
[78469] 2011年 6月 2日(木)12:40:01むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その4)
[78468]の続きです。

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「町」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「大」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(M22.4.11)412コマでは小石川「大」塚辻町(微)、府令第25号(PDF)(M22.4.11)16コマでは小石川「町」塚辻町(微)と食い違っています。
さてどちらが正しいかですが、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)386コマでも、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも、小石川区にあるのは小石川大塚辻町となっていますので、小石川「大」塚辻町(微)であると判断しました。

47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(微)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
は#1(小石川区)との関係上もあり、
47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(本)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)17-18コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「村」, 古千谷村, 入谷村

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「町」, 古千谷村, 入谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(微)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
は#61、#63、#60との関係上もあり、
59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(本)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21-22コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(微)」, 長左衛門新田「(微)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(微)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微)
は#62との関係上もあり、
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(本)」, 長左衛門新田「(本)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(本)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 大谷田村「(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)23-25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

62 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(微)」, 大谷田村(微), 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(微)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
は#61、#63との関係上もあり、
58 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(本)」, 大谷田村「(本)」, 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(本)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(微)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
は#60との関係上もあり、
61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(本)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25-26コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(微)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
は#1(本所区)、#84、#79との関係上もあり、
78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(本)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)26-27コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「(微)」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
は#1(深川区)との関係上もあり、
86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)30-31コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微)
は#70との関係上もあり、
69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微), 「下今井村(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)32コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

67 新設/村制 南葛飾郡一「之」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「町」(微)
は#71、#72との関係上もあり
67 新設/村制 南葛飾郡一「ノ」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「村」(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)33コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)
後の東京府統計書大正元年第1巻(編著・出版:東京府、T3.5.30)で大正元(1912)年12月31日現在でも一ノ江村とあることより、
24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「之」江村

24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「ノ」江村
へと修正することになります。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78468] 2011年 6月 2日(木)12:39:36【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その3)
[78467]の続きです。

●浅草区
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原一丁目, 向柳原二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道一丁目, 浅草馬道二丁目, 浅草馬道三丁目, 浅草馬道四丁目, 浅草馬道五丁目, 浅草馬道六丁目, 浅草馬道七丁目, 浅草馬道八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「の一部」, 千束村, 「坂本村の一部」
は下谷区、#36との関係上もあり、
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 「新吉原京町一丁目」, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマより浅草区外より編入されたのは北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」だけだと分かります。
次に、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)ではいずれも向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目で浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目と「町」があり、そして「新吉原京町一丁目」についてもいずれでも記載があります。

●本所区
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「大」平一丁目, 本所「大」平二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村, 北本所出村「の一部」, 南本所出村「の一部」, 押上村, 請地村「の一部」, 中ノ郷村, 亀戸村「の一部」, 小梅村, 柳島村「の一部」, 深川本村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 六「軒」堀出村「の一部」
は#85、#78、#87、#86、#79との関係上もあり、
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3-4コマより本所区外より編入されたのは南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本所「大」平「町」一丁目, 本所「大」平「町」二丁目で、本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目となっています。

●深川区
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「村」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「橋」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川山本町, 「富岡公園地」, 「深川洲崎弁天町」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町, 「深川下大島町」, 南葛飾郡深川本村「の一部」, 猿江村「の一部」, 「深川」毛利新田, 大島村「の一部」, 亀戸村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 永代新田「の一部」, 海辺新田, 久左衛門新田「の一部」, 平井新田「の一部」, 石小田新田, 千田新田
は#87、#86、#85との関係上もあり、
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「町」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「島」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川「富岡門前」山本町, 「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)4コマより深川区外より編入されたのは南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では深川一色「町」で、21コマで深川石「嶋」町で深川山本町で「富岡」公園地。そして21コマで「深川洲崎弁天町」はあります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では深川一色「町」で深川石「島」町で深川「富岡門前」山本町で「深川」公園地となっています。ただ「深川洲崎弁天町」はありません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では深川一色「町」で深川「富岡門前」山本町、405コマで深川石「島」町、406コマで「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」とあります。「洲崎弁天町」はM20.5.府令第22号で深川区に編入され、M21.9.府令第47号で「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」となったとも記載されています。「富岡」公園地or「深川」公園地の記載はありません。
「富岡公園地」の有無ですが、、深川区の町村数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…92町1村
東京府統計書明治16_17年M16_17…92町1村
東京府統計書明治18年M18…92町1村
地方行政区画便覧M19.1.…92町1村
東京府統計書明治19年M19…92町1村
東京府統計書明治20年M20…92町1村
東京府統計書明治21年M21…92町1村
と変わっていません。
しかし、M20.5.4に南葛飾郡平妻新田地先海面埋立地が深川区洲崎弁天町として編入されているのに、町村数が変わらないことはありえなくて、「富岡公園地」(地方行政区画便覧では「深川公園地」)が町ではなくなったと考えられます。その後、M21.9.5に洲崎弁天町が洲崎弁天町一丁目と洲崎弁天町二丁目になったのが未反映なのは、東京府統計書明治21年での町村数が、M21.12.31現在の町村数ではなくてM21.1.1現在の町村数ということであろうと推測します。


次に東京市以外です。

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 「馬込領」桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村
として、詳細欄に「桐ヶ谷村は馬込領」と記した方がよいのではないでしょうか。東京府令第25号では「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されています。
また[68442]においての
高知県の「郷」、埼玉県の「領」、全国の地域区分としての旧国名、同じく全国の行政区画の)「府藩県一般戸籍ノ法」による区(大区・小区)、この4種類はすべて「市制町村制施行前の町村名等」欄では割愛し、必要に応じ、詳細画面の「協議状況・経過等」欄に、記載する(具体的には当面は「郷」「領」のみを記載)、とする
との88さんの方針に合致します。
#「領」とは、中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」のページ1947カスリーン台風第5章利根川氾濫流の流下と中川流域(PDF)(12.8MB)5コマによると、
江戸時代、埼玉県下には大藩が置かれず、忍藩、岩槻藩などの小藩と幕府直轄地や旗本の所領が混在する地域であった。その中にあって、地域の水利と水防を基本とする地域単位として「領」が成立していた。
というもののようで、正式な村名の一部ではないように思えます。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(微)」
は#29、#1との関係上もあり、
28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(本)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)12コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「(微)」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
は#1(麻布区)との関係上もあり、
35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「の一部」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)13-14コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町, 「下谷三ノ輪町(微)」
ではないでしょうか。
参考:現行東京府令類纂(M22.4.11)
府令第25号(PDF)(M22.4.11)14コマでは「三ノ輪町の一部」が日暮里村の一部かもしれないことになっていますが、現行東京府令類纂の記述より南千住町の一部となったと判断しました。
#問題は「下谷三ノ輪町(微)」「三ノ輪町(微)」「三輪町(微)」のどれとしてもこれに対応する本体が不明なことです。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では下谷区 下谷三ノ輪町(34コマ)or北豊島郡 三ノ輪村(37コマ)のどちらかで、おそらく前者の可能性の方が大です。現行東京府令類纂の記述では393コマor411コマに記載されていることに相当します。

次稿へ続きます。
[78467] 2011年 6月 2日(木)12:38:59むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その2)
[78466]の続きです。

●四谷区
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「河」橋谷町一丁目, 鮫「河」橋谷町二丁目, 元鮫「河」橋町, 元鮫「河」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「の一部」, 内藤新宿一丁目「の一部」, 内藤新宿添地町「の一部」
は#34、#28との関係上もあり、
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「ヶ」橋谷町一丁目, 鮫「ヶ」橋谷町二丁目, 元鮫「ヶ」橋町, 元鮫「ヶ」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 「市谷片町」, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより四谷区外より編入されたのは南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「市谷片町」は四谷区ではなくて牛込区となっています。
しかしながら東京府甲第107号布達(PDF)(M13.9.27)で市谷片町は牛込区より四谷区へ編入しています。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でもM19.1.現在では「市谷片町」は四谷区にあります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「市谷片町」は四谷区にあり、M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入とあります。
「河」or「ヶ」については(3)と(4)の記載にある「ヶ」としました。

●牛込区
市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「砂」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 「市ヶ谷片町」, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市「ヶ」谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 「牛込」下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「南豊島郡 牛込早稲田村」, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」

市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」, 「南豊島郡 牛込早稲田村」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより牛込区外より編入されたのは南豊島郡 牛込早稲田村だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「佐」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町と「ヶ」があります。そして「市ヶ谷片町」もあります。また「牛込」下戸塚町と「牛込」の記載があります。ただし、「牛込改代町」, 「牛込水道町」は“仝”との記載が無いので南豊島郡ではなくて牛込区ということが分かります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。33コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。また「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では四谷区に「市谷片町」あり(M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入)。381~382コマで市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。また「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。383コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。384コマで「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
「砂」or「佐」については(3)と(4)の記載にある「佐」としました。

●小石川区
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽一丁目, 音羽二丁目, 音羽三丁目, 音羽四丁目, 音羽五丁目, 音羽六丁目, 音羽七丁目, 音羽八丁目, 音羽九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町, 高田豊川町, 雑司ヶ谷町, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村, 雑司ヶ谷村「の一部」, 巣鴨村「の一部」, 高田村「の一部」
は#47、#46との関係上もあり、
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町「(本)」, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町「(本)」, 高田豊川町「(本)」, 雑司ヶ谷町「(本)」, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより小石川区外より編入されたのは北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」だけだと分かります。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)のいずれでも音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目と「町」があります。

●本郷区
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町「一丁目」, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 「本郷」龍岡町, 湯島一丁目, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村, 日暮里村「の一部」
は下谷区、#42との関係上もあり、
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 龍岡町, 湯島一丁目, 「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより本郷区外より編入されたのは北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本郷本富士町, 「本郷」龍岡町となっています。
しかしながら、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本郷本富士町, 龍岡町となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本郷本富士町, 龍岡町となっています。

「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」の有無ですが、本郷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…63町
東京府統計書明治16_17年M16_17…63町
東京府統計書明治18年M18…63町
地方行政区画便覧M19.1.…63町
東京府統計書明治19年M19…65町
東京府統計書明治20年M20…65町
東京府統計書明治21年M21…65町
となっています。
明治19年頃に2町が増えていますが、これは東京府令第9号(PDF)(M19.8.14)にて湯島二丁目、湯島三丁目が増えたものと考えられます。

●下谷区
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 「上野公園地」, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「の一部」, 谷中村, 金杉村「の一部」, 下駒込村「の一部」, 下谷竜泉町, 千束村「の一部」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「の一部」
は本郷区、浅草区、#40、#36、#42との関係上もあり、
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町「(本)」, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」
ではないでしょうか。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)2-3コマより下谷区外より編入されたのは北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」だけだと分かります。
#坂本村or阪本村ですが、(1)を最優先に採用という方針に従い、(2)の阪本村ではなく(1)の坂本村という表記に従いました。

「上野公園地」の有無ですが、下谷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…71町
東京府統計書明治16_17年M16_17…69町
東京府統計書明治18年M18…69町
地方行政区画便覧M19.1.…69町
東京府統計書明治19年M19…68町
東京府統計書明治20年M20…68町
東京府統計書明治21年M21…68町
となっています。
明治16年頃に谷中七面前町、谷中片町が合併で消滅したために71町から69町へと減少しました。その後、明治19年頃に1町が減少していますが、これは上野公園地が町ではなくなったからと推測しました。

次稿へ続きます。
[78466] 2011年 6月 2日(木)12:38:27むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

まずは資料の紹介です。
(1)府令第25号・・・市制町村制と東京(都史紀要三十)(編・発行:東京都、S59.3.31)pp.167-204より
(2)府令第25号(PDF)(M22.4.11)・・・国立公文書館所蔵の府令第25号の原本です。至る所で訂正があり、左右どちらの訂正かが判別し難い所も数箇所あります。
(3)現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)・・・明治11年現在の東京府の町村名。ただし明治30年までの町村名変更が記載済み。
(4)東京府甲第49号布達(PDF)(M11.11.2)1~41コマ・・・明治11年現在の東京府の町村名。
(5)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)・・・明治19年1月現在の町村名です。
(7)東京府統計書明治15年(編・出版:東京府、M17.5.)
(8)東京府統計書明治16_17年(編・出版:東京府、M19.2.)
(9)東京府統計書明治18年(編・出版:東京府、M20.2.)
(10)東京府統計書明治19年(編・出版:東京府、M20.10.)
(11)東京府統計書明治20年(編・出版:東京府、M21.11.)
(12)東京府統計書明治21年(編・出版:東京府、M22.11.)

(1)から(6)は総てにおいて参照しました。また(6)~(12)での町村数を適宜参考とました。
あらかじめお断りですが、(1)のp.204の(注)として
「警視庁東京府公報」明治二十二年四月十一日掲載の府令第二十五号は、誤脱多く、その後数回にわたって正誤表が出されている。本書には訂正済のものを掲げた
とあることより、(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。。次いで、明治22年の原本(2)、東京府編纂の(3)、明治11年の原本(4)を、(5)~(12)よりも優先して採用しています。
それでは紹介です。

まずは東京市です。紹介の都合上15区に分けて書きます。

●麹町区
代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町

代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 「元」平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)はいずれも「元」平河町です。

●神田区
神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 淡路町一丁目, 淡路町二丁目, 雉子町, 神田松下町, (略), 神田上白壁町

神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目, 雉子町, 「鎌倉町」, 神田松下町, (略), 神田上白壁町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「鎌倉町」との記載はありますが、淡路町一丁目, 淡路町二丁目には「神田」との文言がありません。

●日本橋区
本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬一丁目, 大伝馬二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「船」町一丁目, 小「船」町二丁目, 小「船」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町

本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「舟」町一丁目, 小「舟」町二丁目, 小「舟」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 「蠣殻町二丁目」, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、367コマで「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
また、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。ただ東京府布達第45号(PDF)(M19.4.27)で成立した中洲町の記載がありませんが、M19.1.現在の町村名を記載しているため、これはなくて当然です。
「船」or「舟」については(3)と(4)の記載にある「舟」としました。(3)と(4)では蠣殻町○丁目ではなくて蠣「売」町○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。
「蠣殻町二丁目」の有無ですが、日本橋区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…193町
東京府統計書明治16_17年M16_17…139町
東京府統計書明治18年M18…139町
地方行政区画便覧M19.1.…139町
東京府統計書明治19年M19…139町
東京府統計書明治20年M20…140町
東京府統計書明治21年M21…140町
となっています。
まず明治20年頃に1町が増えていますが、これは上述の中洲町が増えたものと考えられます。そして「蠣殻町二丁目」があることで上述の町数がピッタリと合うこととなります。

●京橋区
南槇町, (略), 築地三丁目, 南小田原町一丁目, (略), 佃島, 「石川島」

南槇町, (略), 築地三丁目, 「築地四丁目」, 南小田原町一丁目, (略), 佃島
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では築地四丁目はありますが石川島はありません。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)及び17コマでは築地は四丁で石川島もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では築地は四丁となっています。372,373コマでは石川島に町名がついたのがM25~M29とあることからすると、当時は京橋区の区域ではあったが名称はなかったのではないかと推測されます。例えば、上京区の京都御所も上京区ではあったが町名はありませんでした(M19-22はその全域において)ので、特に問題とはなりません。

●芝区
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「仲」門前町一丁目, 芝「仲」門前町二丁目, 芝「仲」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町, 白金丹波町, 荏原郡白金村
は#4との関係上もあり、
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 「三田三丁目」, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町「(本)」, 白金丹波町, 荏原郡白金村「(本)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより荏原郡白金村「(本)」となります。#4(5コマ)より、
次に地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、「三田三丁目」の記載もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、376コマに「三田三丁目」の記載もあります。
ただ、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており「三田三丁目」の記載があることは前二者とは変わりませんが、「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目となっています。

●麻布区
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町, 「麻布」上広尾町, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「の一部」, 原宿村「の一部」
は#35、#34との関係上もあり、
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町「(本)」, 「渋谷」上広尾町「の一部」, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより麻布区外より編入されたのは南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)18コマでは麻布広尾町, 「麻布」上広尾町で22コマでは「渋谷」上広尾町「の一部」となっています。
しかし地方行政区画便覧31コマ(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、32コマでは「渋谷」上広尾町しかなく、「麻布」上広尾町は存在しません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町の一部(M24.3.東京府令第28号で麻布広尾町の一部となる)となっています。410コマでも#35の一部となるのは「渋谷」上広尾町の一部であります。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)13コマでは#35の一部となったのが「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町「の一部」とあることよりそれと対をなす麻生区にも「渋谷」上広尾町「の一部」があることになります。
以上からすると、新旧対照市町村一覧の記載が誤りと考えられます。
#渋谷上広尾町については1~4番地が麻布区、5~9番地が#35渋谷村となっているため、ここでは「一部」と判断しています。
#(3)と(4)では飯倉「町」○丁目ではなくて飯倉○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。

●赤坂区
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「の一部」
は#34との関係上もあり、
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 「溜池」霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより赤坂区外より編入されたのは南豊島郡 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目と「町」があり、霊南坂町と「溜池」がありません。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「阪」町と「溜池」があります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「坂」町と「溜池」があります。

次稿へ続きます。
[78289] 2011年 5月 14日(土)19:15:19むっくん さん
十番勝負
問四:一宮市
[78282] 2011年 5月 14日(土)16:39:44むっくん さん
十番勝負
問二:大津市
問三:つくば市
[78273] 2011年 5月 14日(土)13:31:29むっくん さん
十番勝負
問六:ひたちなか市
[78272] 2011年 5月 14日(土)12:35:45むっくん さん
十番勝負
問七:むつ市
[78183] 2011年 5月 8日(日)13:45:06むっくん さん
十番勝負
問八:藤沢市
[78174] 2011年 5月 7日(土)18:00:02むっくん さん
十番勝負
問九:栗東市
[78125] 2011年 5月 3日(火)14:59:55むっくん さん
十番勝負
問十:多賀城市
[78124] 2011年 5月 3日(火)14:46:00むっくん さん
十番勝負
問一:大阪市
[77568] 2011年 1月 31日(月)13:54:03【1】むっくん さん
久世郡役所
[77566]中島悟さん
京都府久世郡
 淀町なのか宇治町なのか、あるいは移転しているのか?

まず京都府に郡区町村編制法が施行されたのはM12.3.14です。
その時の宇治郡&久世郡の郡役所の位置は宇治郷(久世郡)でした。
参照:府布達第70号(M12.3.14)
#ただし実際に郡役所が開庁したのは府布達第133号(M12.4.10)でM12.4.21になってからでした。

その後、M12.5.7に宇治郡及び久世郡の各郡に郡役所が置かれることになりました。宇治郡役所の所在地は醍醐村で、久世郡役所の所在地は淀でした。
参照:府布達第163号(M12.5.7)

その後の移り変わりを国立国会図書館所蔵の京都府統計書で見てみます。
京都府統計書(明治13年)ではM13.12.31の久世郡役所の所在地は池上町(淀3町の1つ)。
京都府統計書(明治14年)ではM14.12.31の久世郡役所の所在地は池上町(淀3町の1つ)。
京都府統計書(明治21年)ではM21.12.31の久世郡役所の所在地は淀下津町(淀3町の1つ)。
京都府統計書(明治22,23年)によると、M22.4.1の市制町村制施行で久世郡役所の所在地は淀町となりました。
京都府統計書(明治25年)でもM25.12.31の久世郡役所の所在地は淀町。
明治26年から明治35年の京都府統計書は見つかりませんでした。
京都府統計書(明治36年第1,2編)では久世郡役所の所在地は宇治町に移転しています。
この後は京都府統計書(大正2年第1編)などを見る限りでは郡役所所在地は変わらなかったようです。

以上からすると、久世郡役所の所在地の変遷は
宇治郷→淀→池上町→淀池上町or下津町→淀下津町→淀町→宇治町
であったものと考えられます。
#淀池上町or下津町と記載したのは、淀3町(新町、下津町、池上町)に公式に町名の最初に「淀」との名称がついた時期と、池上町から下津町へ移転した時期のどちらが先か不明であるからです。
[77472] 2011年 1月 17日(月)15:19:53むっくん さん
十番勝負
問七:蕨市
[77432] 2011年 1月 14日(金)12:15:49むっくん さん
十番勝負
問二:富士吉田市
問五:黒部市
[77406] 2011年 1月 12日(水)12:22:42むっくん さん
十番勝負
問三:栗原市
[77374] 2011年 1月 9日(日)15:14:34むっくん さん
十番勝負
問六:裾野市
[77373] 2011年 1月 9日(日)15:09:07むっくん さん
十番勝負
問十:伊勢原市
[77325] 2011年 1月 4日(火)14:48:28むっくん さん
十番勝負
問一:東松山市
[77297] 2011年 1月 3日(月)17:38:34むっくん さん
十番勝負
問一:加賀市
[77295] 2011年 1月 3日(月)17:16:20むっくん さん
十番勝負
問四:和歌山市
[77293] 2011年 1月 3日(月)11:35:01むっくん さん
十番勝負
問九:高島市
[77253] 2011年 1月 1日(土)15:06:19むっくん さん
十番勝負
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

問八:壱岐市
[76894] 2010年 11月 26日(金)18:31:27むっくん さん
三重県公報&市区町村変遷情報(三重県・千葉県・大阪府)
過去の県公報を検索できるところとしては、以前茨城県報[51380]Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)]さん)、大阪府公報[58881]たもっちさん)が紹介されています。

今回、私からは三重県の公報である三重県公報を紹介します。こちらは明治20年4月以降は閲覧可能とのことです。

とりあえず、市区町村変遷情報と比較してみました。

◎三重県
1 1891(M24).6.1 改称 河曲郡河曲村 河曲郡 川曲村
2 1891(M24).6.1 改称 安濃郡草生村 安濃郡 草谷村
3 1891(M24).6.1 改称 一志郡倭村 一志郡 佐田村

1 1891(M24).6.12 改称 河曲郡河曲村 河曲郡 川曲村
2 1891(M24).6.12 改称 安濃郡草生村 安濃郡 草谷村
3 1891(M24).6.12 改称 一志郡倭村 一志郡 佐田村
ではないでしょうか。
根拠は三重県公報(明治24年6月12日第431号)(PDF)1コマの三重県告示第61号(M24.6.12)で
明治二十三年法律第七十七号第一条ニ依リ河曲郡川曲村ヲ河曲村安濃郡草谷村ヲ草生村一志郡佐田村ヲ倭村ト改称ス
明治二十四年六月十二日 三重県知事 成川尚義
とあります。

24 1899(M32).2.2 町制 北牟婁郡引本町 北牟婁郡 引本村

24 1899(M32).2.21 町制 北牟婁郡引本町 北牟婁郡 引本村
ではないでしょうか。
根拠は三重県公報(明治32年2月21日第1137号)(PDF)1コマの三重県告示第26号(M32.2.21)で
本県北牟婁郡引本村ヲ引本町同郡長島村ヲ長島町ト為ス
明治三十二年二月廿一日
とあります。
以前[74516]拙稿で色々と推測を述べたわけですが、直接の根拠が見つかりました。

1934(S9).9.1 改称 北牟婁郡相賀町 「あふが」から「あいが」に
が抜けているのではないでしょうか。
根拠は三重県公報(昭和9年8月29日第2136号)(PDF)1コマ記載の三重県告示第943号(S9.8.29)で
昭和九年九月一日以後北牟婁郡相賀(アフガ)町ヲ相賀(アイガ)町ト為スノ件許可セリ
昭和九年八月二十九日 三重県知事 早川三郎
とあります。

69 1940(S15).11.3 新設/町制 一志郡家城町 一志郡 家城村, 境村

69 1940(S15).11.3 編入/町制 一志郡家城町 一志郡 家城村, 境村
ではないでしょうか。
根拠は三重県公報(昭和15年11月1日第3889号)(PDF)4コマ記載の三重県告示第1276号(S15.11.1)及び三重県公報(昭和15年11月2日第3890号)(PDF)1コマ記載の三重県告示第1279号(S15.11.2)で、
三重県告示第千二百七十六号
町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月三日ヨリ一志郡境村ヲ廃シ其ノ区域ヲ家城村ニ編入ス
昭和十五年十一月一日 三重県知事 中野與吉郎
及び
三重県告示第千二百七十九号
昭和十五年十一月三日ヨリ一志郡家城村ヲ家城町ト為スノ件許可シタリ
昭和十五年十一月二日 三重県知事 中野與吉郎
とあります。


次は県の公報がらみで、[76809]okiさん御紹介の千葉県報がある千葉県と、大阪府をも少々比較してみました。
◎千葉県
4 1890(M23).3.23 町制/改称 上埴生郡庁南町 上埴生郡 武丘村

4 1890(M23).3.12 町制/改称 上埴生郡庁南町 上埴生郡 武丘村
ではないでしょうか。根拠は千葉県令第37号(M23.3.12)で
明治二十二年県令第十八号別冊上埴生郡武丘村ヲ庁南町ト香取郡神崎村ヲ神崎町ト夷隅郡勝浦村ヲ勝浦町ト更正ス
明治二十三年三月十二日 千葉県知事 石田英吉
とあります。

20 1892(M25).12.28 町制/改称 平郡那古町 平郡 凪原村

20 1893(M26).1.27 町制/改称 平郡那古町 平郡 凪原村
ではないでしょうか。根拠は千葉県告示第14号(M26.1.27)で
本県平郡凪原村ノ儀ハ明治二十三年法律第七十七号第一条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ那古町ト改称ス
明治二十六年一月二十七日 千葉県知事 藤島正健
とあります。

19 1892(M25).12.28 改称 武射郡横芝村 武射郡 旭村

19 1893(M26).1.27 改称 武射郡横芝村 武射郡 旭村
ではないでしょうか。根拠は千葉県告示第15号(M26.1.27)で
本県武射郡旭村ノ儀ハ明治二十三年法律第七十七号第一条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ横芝村ト改称ス
明治二十六年一月二十七日 千葉県知事 藤島正健
とあります。

31 1897(M30).5.5 町制 香取郡香取町 香取郡 香取村

31 1897(M30).4.30 町制 香取郡香取町 香取郡 香取村
ではないでしょうか。根拠は千葉県告示第67号(M30.4.30)で
本県香取郡香取村ノ義明治二十三年法律第七十七号第一条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ香取町ト改称ス
明治三十年四月三十日 千葉県知事 柏田盛文
とあります。

38 1899(M32).12.20 町制/改称 夷隅郡大原町 夷隅郡 中魚落村

38 1899(M32).12.22 町制/改称 夷隅郡大原町 夷隅郡 中魚落村
ではないでしょうか。根拠は千葉県告示第261号(M32.12.22)で
夷隅郡中魚落村ヲ大原町ト改称セリ
明治三十二年十二月二十二日 千葉県知事 阿部 浩
とあります。


◎大阪府
43 1913(T2).5.1 新設 中河内郡三「本木」村 南河内郡 太田村, 中河内郡 三「本木」村
44 1913(T2).7.1 改称 中河内郡大正村 中河内郡 三「本木」村

43 1913(T2).5.1 新設 中河内郡三「木本」村 南河内郡 太田村, 中河内郡 三「木本」村
44 1913(T2).7.1 改称 中河内郡大正村 中河内郡 三「木本」村
ではないでしょうか。
#43の根拠である大阪府告示第105号(T2.4.21)(大阪府公報大正2年4月21日第73号(PDF)10コマ記載)では、
大正二年五月一日南河内郡太田村を中河内郡三木本村に合併す
 太田村の財産は総て現状の儘三木本村に引継ぐものとす但し村内一部に属する財産は従来の儘存置するものとす
大正二年四月二十一日 大阪府知事 大久保利武
とあり、#44の根拠である大阪府告示第180号(T2.6.30)(大阪府公報大正2年6月30日第93号(PDF)1コマ記載)では、
中河内郡三木本村を大正村と改称し来る七月一日より実施す
大正二年六月三十日 大阪府知事 大久保利武
とあります。[74517]拙稿でうっかり見落としていました(汗)。


以上多数になりましたがよろしくお願いします。>88さん
[76886] 2010年 11月 25日(木)12:00:00【1】むっくん さん
北海道の郡
[76881]おがちゃんさん
都道府県郡数ランキングの情報によると、北海道には64の郡があることになっております(桜トンネルさんもここのデータを使われたようですね)。
ところが、データベース検索で調べてみると65と1郡増えるのです。北海道特有の「同名郡」が関係しているのかと思ったのですが、上川郡と中川郡のダブりを除くと65-3=62郡になってしまいますし・・・。グリグリさんの基準が気になりますね。
おがちゃんさんと違う形式でデータベース検索の表示をさせると65
こちらだと、雨竜郡が二つに分かれていることがはっきりと分かります。

自治体名等ふりがな人 口面 積人口密度
雨竜郡うりゅう・ぐん15,318728.7521.02
雨竜郡うりゅう・ぐん1,777767.032.32

市区町村プロフィール・北海道によると、上の雨竜郡のデータは空知総合振興局所属の町村と一致し、下の雨竜郡のデータは上川総合振興局所属の町村と一致します。

総合振興局の境界が同一郡を二つに分けているところとしては、他にも空知郡、虻田郡、勇払郡、天塩郡の4郡が数えられます。雨竜郡だけをデータベース検索で二つに分けるのはおかしいものと考えられます。

データベース検索においては
(1)雨竜郡を一つにまとめて64郡とする
(2)総合振興局の境界をも考慮して69郡とする
のいずれかの修正が必要なのではないでしょうか。>グリグリさん
[76875] 2010年 11月 24日(水)15:13:51【2】むっくん さん
郡区町村編制法時の各府県布達(ver.3)
[76871]で予告しました[75044]拙稿(郡区町村編制法時の各府県布達(ver.2))の修正版です。
郡区町村編制法施行根拠、郡区町村編制法施行により成立した区の法的根拠の一覧、郡区町村編制法施行に伴い郡を分割した法的根拠、さらには郡区町村編制法施行後市制町村制施行以前に分割された郡とその法的根拠の一覧を紹介します。


(1)郡区町村編制法施行根拠
郡区町村編制法は全国同一時期に施行されたわけではありませんでした。郡区町村編制法をいつ施行するかは、各府県の布達に委ねられていました。まとめますと下記のようになります。

府県名郡区町村編制法施行根拠左記公布日郡区町村編制法施行日
開拓使乙第4号布達M12.7.23M12.7.23
青森県甲第14号布達M11.10.30M11.10.30
岩手県坤第1号布達M12.1.4M12.1.4
宮城県甲第225号布達M11.10.21M11.10.21
秋田県第379番布達M11.12.23M11.12.23
山形県乙第112号布達M11.11.1M11.11.1
福島県甲第8号布達M12.1.27M12.1.27
茨城県丙第123号布達M11.12.2M11.12.2
栃木県乙第274号布達M11.11.8M11.11.8
群馬県甲第93号布達M11.12.7M11.12.7
埼玉県甲第19号布達M12.3.17M12.3.17
千葉県甲第65号布達([76873]M11.11.2M11.11.2
東京府(※)甲第49号布達(PDF)M11.11.2M11.11.2
神奈川県甲第145号布達M11.11.18M11.11.18
新潟県甲第42号布達M12.4.28M12.4.28
石川県甲第143号布達M11.12.17M11.12.17
山梨県甲第267号布達M11.12.19M11.12.19
長野県乙第4号布達M12.1.4M12.1.4
岐阜県甲第10号布達M12.2.18M12.2.18
静岡県甲第36号布達M12.3.12M12.3.12
愛知県M11.12.20?M11.12.20?
三重県甲第1号布達M12.2.5M12.2.5
滋賀県甲第32号布達M12.5.16M12.5.16
京都府第70号布達M12.3.14M12.3.14
大阪府天第22号達M12.2.10M12.2.10
堺県甲第36号布達M13.4.15M13.4.15
兵庫県甲第1号布達M12.1.8M12.1.8
和歌山県乙第6号布達M12.1.20M12.1.20
島根県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
岡山県甲第110号布達M11.9.20M11.9.20
広島県甲第137号布達M11.11.11M11.11.11
山口県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
愛媛県甲第139号布達M11.12.16M11.12.16
高知県甲第267号布達M11.12.6M12.1.1
福岡県甲第199号布達M11.10.12M11.10.12
長崎県甲第121号布達M11.10.28M11.10.28
熊本県甲第5号布達?M12.1.20?M12.1.20?
大分県改第1号布達M11.11.1M11.11.1
鹿児島県甲第9号布達M12.2.17M12.2.17
沖縄県郡区町村編制法未実施
(※)伊豆七島、太政官布告第44号(M13.10.8)で東京府管轄となった小笠原諸島には郡区町村編制法を施行せず。
#千葉県の郡区町村編制法施行根拠を修正し、URLリンクを追加しました。


(2)郡区町村編制法の施行に伴い設置された区の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い区も設置されました。郡区町村編制法による区の一覧を以下にまとめました。下記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。

府県名区名成立根拠存在期間
開拓使札幌区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
函館区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
宮城県仙台区甲第225号布達M11.10.21~M22.3.31
東京府麹町区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
神田区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
日本橋区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
京橋区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
芝区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
麻布区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
赤坂区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
四谷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
牛込区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
小石川区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
本郷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
下谷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
浅草区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
本所区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
深川区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
神奈川県横浜区甲第145号布達M11.11.18~M22.3.31
新潟県新潟区甲第42号布達M12.4.28~M22.3.31
石川県金沢区甲第143号布達M11.12.17~M22.3.31
愛知県名古屋区M11.12.20?~M22.9.30
京都府上京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
下京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
伏見区第135号布達M12.4.11~M14.1.9
大阪府東区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
南区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
西区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
北区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
堺県堺区甲第36号布達M13.4.15~M22.3.31
兵庫県神戸区甲第1号布達M12.1.8~M22.3.31
岡山県岡山区甲第110号布達M11.9.20~M22.5.31
広島県広島区甲第137号布達M11.11.11~M22.3.31
山口県赤間関区甲第1号布達M12.1.6~M22.3.31
福岡県福岡区甲第199号布達M11.10.12~M22.3.31
長崎県長崎区甲第121号布達M11.10.28~M22.3.31
熊本県熊本区甲第5号布達?M12.1.20?~M22.3.31
(注)上記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。


(3)郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡もありました。郡区町村編制法施行時のみならずその後明治13年末までに分割・改称された郡の一覧を以下にまとめました。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
青森県甲第14号布達M11.10.30津軽郡→東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
北郡→上北郡、下北郡
岩手県坤第1号布達M12.1.4岩手郡→南岩手郡、北岩手郡
和賀郡→東和賀郡、西和賀郡
磐井郡→西磐井郡、東磐井郡
閉伊郡→西閉伊郡、南閉伊郡、東閉伊郡、中閉伊郡、北閉伊郡
九戸郡→南九戸郡、北九戸郡
秋田県第378番布達M11.12.23秋田郡→南秋田郡、北秋田郡
山形県乙第112号布達M11.11.1村山郡→南村山郡、東村山郡、西村山郡、北村山郡
田川郡→東田川郡、西田川郡
置賜郡→西置賜郡、東置賜郡、南置賜郡
福島県甲第7号布達M12.1.27会津郡→南会津郡、北会津郡
白川郡→東白川郡
白河郡→西白河郡
蒲原郡(福島県管下)→東蒲原郡
茨城県丙第123号布達M11.12.2茨城郡→東茨城郡、西茨城郡
葛飾郡(茨城県管下)→西葛飾郡
相馬郡(茨城県管下)→北相馬郡
栃木県乙第274号布達M11.11.8都賀郡→上都賀郡、下都賀郡
群馬県甲第93号布達M11.12.7群馬郡→東群馬郡、西群馬郡
勢多郡→南勢多郡、北勢多郡
甘楽郡→南甘楽郡、北甘楽郡
埼玉県甲第19号布達M12.3.17足立郡(埼玉県管下)→北足立郡
埼玉郡→北埼玉郡、南埼玉郡
葛飾郡(埼玉県管下)→北葛飾郡、中葛飾郡
千葉県甲第64号布達M11.11.2相馬郡(千葉県管下)→南相馬郡
葛飾郡(千葉県管下)→東葛飾郡
甲第81号布達M11.11.18埴生郡(下総国)→下埴生郡
埴生郡(上総国)→上埴生郡
東京府甲第49号布達(PDF)M11.11.2多摩郡(東京府管下)→東多摩郡
豊島郡→南豊島郡、北豊島郡
足立郡(東京府管下)→南足立郡
葛飾郡(東京府管下)→南葛飾郡
神奈川県甲第145号布達M11.11.18多摩郡(神奈川県管下)→西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡
新潟県甲第42号布達?M12.4.28?蒲原郡→北蒲原郡、中蒲原郡、西蒲原郡、南蒲原郡
魚沼郡→北魚沼郡、南魚沼郡、中魚沼郡
頸城郡→東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡
石川県甲第143号布達M11.12.17新川郡→上新川郡、下新川郡
山梨県甲第267号布達M11.12.19山梨郡→東山梨郡、西山梨郡
八代郡→東八代郡、西八代郡
巨摩郡→南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡
都留郡→南都留郡、北都留郡
長野県乙第4号布達?M12.1.4?佐久郡→南佐久郡、北佐久郡
高井郡→上高井郡、下高井郡
水内郡→上水内郡、下水内郡
筑摩郡→東筑摩郡、西筑摩郡
安曇郡→南安曇郡、北安曇郡
伊那郡→上伊那郡、下伊那郡
岐阜県甲第10号布達M12.2.18石津郡→上石津郡、下石津郡
愛知県甲第190号布達M11.12.20設楽郡→北設楽郡、南設楽郡
加茂郡→東加茂郡、西加茂郡
甲第16号布達M13.2.5春日井郡→東春日井郡、西春日井郡
三重県甲第1号布達M12.2.5牟婁郡→北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀県甲第61号布達M13.5.29浅井郡→東浅井郡、西浅井郡
京都府第70号布達M12.3.14桑田郡→南桑田郡、北桑田郡
和歌山県乙第6号布達M12.1.20牟婁郡→東牟婁郡、西牟婁郡
乙第9号布達M12.1.20牟婁郡が東牟婁郡, 西牟婁郡に分かれたのは行政上のみ
乙第96号布達M12.5.6牟婁郡が地理上においても東牟婁郡、西牟婁郡に分かれる
愛媛県甲第139号布達M11.12.16浮穴郡→上浮穴郡、下浮穴郡
宇和郡→西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡、南宇和郡
長崎県甲第121号布達M11.10.28彼杵郡→西彼杵郡、東彼杵郡
高来郡→北高来郡、南高来郡
松浦郡→北松浦郡、南松浦郡、東松浦郡、西松浦郡
大分県改第1号布達M11.11.1国東郡→西国東郡、東国東郡
海部郡→北海部郡、南海部郡
#千葉県の郡名変更の根拠である甲第64号布達のURLリンクを新たに付け加えました。また、同じく千葉県の郡名変更の根拠である甲第81号布達を新たに追記しました。


(4)郡区町村編制法が施行されている時に分割された郡
郡区町村編制法が施行された後、市制町村制が施行されるまでに分割された郡の一覧を以下にまとめました。ただし(3)との重複を避けるため、明治14年以降のみに限定しています。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
宮崎県太政官布告第19号M16.6.4宮崎県諸県郡→鹿児島県南諸県郡、宮崎県北諸県郡
鹿児島県勅令第7号M20.4.2伊佐郡→南伊佐郡、北伊佐郡
大隅郡→南大隅郡、北大隅郡
囎唹郡→東囎唹郡、西囎唹郡
栃木県勅令第32号M22.3.13寒川郡、下都賀郡→下都賀郡(編入合併)
#市制町村制施行直前の栃木県の郡廃止の根拠規定を新たに付け加えました。
[76874] 2010年 11月 24日(水)15:13:24【1】むっくん さん
市制町村制施行時の府令県令(ver.5)
[76871]で予告しました[75042]拙稿(市制町村制施行時の府令県令(ver.4))の修正版です。
千葉県についての項目を新たに付け加えました。

番号府県名市制町村制根拠左記公布日町村の廃置分合左記公布日市制町村制施行日
2青森県県令第15・16M22.2.20県告示第13M22.2.12M22.4.1
県令第14M22.2.20
県令第22M22.2.25
3岩手県県令第11・14号([75041])M22.2.16県令第12・13・15号(参考)M22.2.16M22.4.1
4宮城県県令第10・11M22.2.9県令第89M22.2.9M22.4.1
(M22.3.31実施)
県令第27M22.3.31
(M22.3.31実施)
5秋田県県令第15M22.2.15県令第15M22.2.15M22.4.1
6山形県県令第14M22.2.25県令第1718M22.3.18M22.4.1
7福島県県令甲第23M22.3.25県令甲第21M22.3.25M22.4.1
8茨城県県令甲第13M22.3.20(*1)県令甲第12M22.3.20(*1)M22.4.1
(M22.3.31実施)
9栃木県県令第16号([75041])M22.3.15県令第15M22.3.15M22.4.1
10群馬県県令第19M22.3.4M22.4.1
11埼玉県県令甲第8M22.3.23県令甲第7号(本文別冊)M22.3.23M22.4.1
12千葉県県令第19号([76873])M22.3.27県令第18号([76873])M22.3.27M22.4.1
(M22.3.31実施)
13東京府府令第26M22.4.11府令第25(PDF)M22.4.11M22.5.1
14神奈川県県令第9号M22.3.11M22.4.1
(M22.3.31実施)
15新潟県県令甲第21M22.3.__県令甲第22号(本文別冊)M22.3.6M22.4.1
16富山県県令第38・39M22.3.19県令第37M22.3.19M22.4.1
17石川県県令第26・27M22.3.8県令第2328M22.3.8M22.4.1
18福井県県令第20M22.2.16県令第1819M22.2.16M22.4.1
19山梨県県令第40M22.6.26(*2)県令第41M22.6.26M22.7.1
20長野県県令第17M22.3.19県令第1819M22.3.19M22.4.1
21岐阜県県令第40M22.6.27県令第39M22.6.27M22.7.1
22静岡県県令第20M22.2.27県令第1819M22.2.26M22.4.1
(郡部M22.3.1実施)
(市部M22.4.1実施)
23愛知県県令第48M22.9.24県令第47M22.9.24M22.10.1
24三重県県令第15M22.3.1県令第12・1314M22.3.1M22.4.1
25滋賀県県令第15M22.2.19県令第13M22.2.19M22.4.1
26京都府府令第2527M22.2.23府令第26M22.2.23M22.4.1
27大阪府府令第16(PDF)M22.2.20府令第17M22.2.20M22.4.1
28兵庫県県令第25M22.2.22県令第121M21.11.22M22.4.1
県令第24M22.2.22
29奈良県県令第9号([75041])M22.3.2県令第10号(参考)M22.3.2M22.4.1
30和歌山県県令第17M22.2.22県令第15M22.2.22M22.4.1
31鳥取県県令第94号(本文[62287]別冊)M22.9.22M22.10.1
32島根県県令第19M22.3.9県令第20・2122M22.3.9M22.4.1
33岡山県県令第25M22.4.19県令第26M22.4.29M22.6.1
34広島県県令甲第21M22.3.8(*3)県令甲第22M22.3.8M22.4.1
35山口県県令第13M22.3.3県令第15M22.3.3M22.4.1
36徳島県県令第30M22.6.29M22.10.1
37香川県県令第82M22.12.28県令第84M22.12.28M23.2.15
38愛媛県県令第62M22.11.11県令第64M22.11.11M22.12.15
39高知県県令第31M22.3.4県令第30号M22._.__M22.4.1
40福岡県県令第42・43号M22.3.13県令第42・43号([62384])M22.3.13M22.4.1
41佐賀県県告示乙第3号(*4)M22.3.26未発見(参考)M22.4.1
42長崎県県令第21・22M22.3.5県令第1819M22.3.5M22.4.1
43熊本県県令第11M22.3.4県令第10M22.3.4M22.4.1
44大分県県令甲第10M22.3.2県令甲第12M22.3.2M22.4.1
45宮崎県県令第15M22.3.29県令第17M22.3.29M22.5.1
46鹿児島県県令第26号([75041])M22.3.5県令第26号M22.3.5M22.4.1

(*1)M22.3.15は裁可日。M22.3.20に県報が出て公布された。
(*2)[62809]文末考察により修正。
(*3)広島県市町村合併史(編・出版:広島県、1961)83頁の記載により修正。
(*4)佐賀県史近代(編:佐賀県史編さん委員会、発行:佐賀県、1967)には、この告示が佐賀が市制を施行した際の根拠と書かれている(原文は確認できず)。同書には他の町村の町村制施行の根拠規定については何も触れられておらず不明。
#市制町村制の施行日と異なる日に町村の廃置分合が実施された府県については、その実施日を記した。
[76873] 2010年 11月 24日(水)15:12:46むっくん さん
市制町村制施行に伴う郡界改定の根拠法令(ver.3)
[76871]で予告しました[75041]拙稿(市制町村制施行に伴う郡界改定の根拠法令(ver.2))の修正版です。
総ての府県までは集めきれていません。
本稿では千葉県の県令第17号のURLリンクが加わりました。そのURLリンク先は千葉県報(明治22年3月)34コマ, 35コマです。

番号府県名市制町村制根拠左記公布日施行日
6山形県県令第16号M22.3.18M22.4.1
県令第21号M22.3.18M22.4.1
7福島県県令甲第22号M22.3.25M22.4.1
9栃木県勅令第32号M22.3.13M22.3.13
11埼玉県県令甲第6号([69697]M22.3.23M22.4.1
埼玉県県令甲第10号([69697]M22.3.26M22.4.1
埼玉県県令甲第18号M22.3.30M22.3.30
12千葉県県令第17号(本稿の冒頭、[75041]M22.3.27M22.3.31
13東京府府令第24号(PDF)M22.3.30M22.3.30
19山梨県県令第42号M22.6.26M22.7.1
21岐阜県県令第38号M22.6.27M22.7.1
22静岡県県令第17号M22.2.26M22.3.1
23愛知県県令第46号M22.9.24M22.10.1
28兵庫県県令第23号M22.2.22M22.4.1
県令第34号M22.3.5M22.4.1
29奈良県県令第11号([75041]M22.3.2M22.4.1
30和歌山県県令第14号M22.2.22M22.4.1
35山口県県令第14号([68659]M22.3.3M22.4.1
37香川県県令第83号M22.12.28M23.2.15
38愛媛県県令第63号([73754]M22.11.11M22.12.15
43熊本県県令第9号M22.3.4M22.4.1
44大分県県令甲第11号M22.3.2M22.3.2
46鹿児島県県令第25号([69707]M22.3.5M22.4.1


----------------
次稿では[75042]拙稿(市制町村制施行時の府令県令(ver.4))の修正版を記し、次々稿では[75044]拙稿(郡区町村編制法時の各府県布達(ver.2))の修正版を記します。

次稿を記す前に千葉県で町村制が施行された時の法的根拠のリンク先を紹介します。
まずは町村制施行の法的根拠である千葉県県令第19号(M22.3.27)のリンク先です。このリンク先は千葉県報(明治22年3月)35コマです。
次は町村廃置分合の法的根拠である千葉県県令第18号(M22.3.27)のリンク先です。本文のリンク先は、千葉県報(明治22年3月)35コマです。そして町村廃置分合について具体的なことを記した別冊のリンク先は、千葉県報(明治22年3月)38コマ, 39コマ, 40コマ, 41コマ, 42コマ, 43コマ, 44コマ, 45コマ, 46コマ, 47コマ, 48コマ, 49コマ, 50コマ, 51コマ, 52コマ, 53コマ, 54コマ, 55コマ, 56コマ, 57コマ, 58コマ, 59コマ, 60コマ, 61コマ, 62コマ
となります。


----------------
次々稿では[75044]拙稿(郡区町村編制法時の各府県布達(ver.2))の修正版を記します。

次々稿を記す前に千葉県で郡区町村編制法が施行された時の法的根拠のリンク先を本稿で紹介します。
郡区町村編制法施行の法的根拠である甲第65号布達(M11.11.2)のリンク先は明治11年千葉県甲号布達2(自11月至12月)7コマ, 8コマです。
[76871] 2010年 11月 24日(水)12:50:40むっくん さん
Re:町村制施行時の千葉県県令
[76809]okiさん
町村制施行時の千葉県県令の紹介、ありがとうございます。
また、お返事遅れましてすみません。

町村制の根拠が県令第19号(M22.3.27)、町村の廃置分合の根拠が県令第18号(M22.3.27)であることを確認しました。
また、明治10年~明治32年での町村の廃置分合の根拠なども確認できました。ただし、明治14,16,17年では一部もしくは大部分が抜けていために、その分は確認できませんでしたが。。。

これに伴い
[75041]「市制町村制施行に伴う郡界改定の根拠法令(ver.2)」
[75042]「市制町村制施行時の府令県令(ver.4)」
[75044]「郡区町村編制法時の各府県布達(ver.2)」
の修正版を今後の出来る限り早い時期に書き込むことにします。
[76734] 2010年 11月 10日(水)15:35:46【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その3)
[76733]の続きです。

139 新設/町制 城崎郡豊岡町 城崎郡 豊岡京口町, 豊岡新町, 豊岡小尾崎町, 豊岡豊田町, 豊岡南本町, 豊岡本町, 豊岡宵田町, 豊岡中町, 豊岡滋茂町, 豊岡竹屋町, 豊岡新屋敷町, 豊岡小田井「村」, 豊岡久保町, 豊岡寺町, 豊岡永井町, 「豊岡」永井町分

139 新設/町制 城崎郡豊岡町 城崎郡 豊岡京口町, 豊岡新町, 豊岡小尾崎町, 豊岡豊田町, 豊岡南本町, 豊岡本町, 豊岡宵田町, 豊岡中町, 豊岡滋茂町, 豊岡竹屋町, 豊岡新屋敷町, 豊岡小田井「町」, 豊岡久保町, 豊岡寺町, 豊岡永井町, 永井町分
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では豊岡小田井「村」, 「豊岡」永井町分となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では豊岡小田井「町」, 永井町分となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在では豊岡小田井「町」のみの記載があり、永井町分についての記載はありません。県告示第144号(M20.8.6)の記述から、M20に永井町分として成立したと考えられることより、地方行政区画便覧に永井町分の記載が無いのは何の問題もありません。

65 新設/村制 気多郡日高村 気多郡 久田谷村, 道場村, 夏栗村, 久斗村, 岩中村, 宵田村, 江原村, 日「野」村, 鶴岡村, 禰布村, 国保村, 水上村, 山本村

65 新設/村制 気多郡日高村 気多郡 久田谷村, 道場村, 夏栗村, 久斗村, 岩中村, 宵田村, 江原村, 日「置」村, 鶴岡村, 禰布村, 国保村, 水上村, 山本村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では日「野」村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では日「置」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも日「置」村となっています。

423 新設/村制 養父郡糸井村 養父郡 林垣村, 寺内村, 室尾村, 高生田村, 市場村, 和田村, 内海「村」, 竹ノ内村, 朝日村

423 新設/村制 養父郡糸井村 養父郡 林垣村, 寺内村, 室尾村, 高生田村, 市場村, 和田村, 内海「分」, 竹ノ内村, 朝日村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では内海「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では内海「分」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも内海「分」となっています。

418 新設/村制 養父郡関宮村 養父郡 出合村, 吉井村, 関宮村, 尾崎村, 万久里村, 大谷村, 三宅村

418 新設/村制 養父郡関宮村 養父郡 出合村, 吉井村, 関「ノ」宮村, 尾崎村, 万久里村, 大谷村, 三宅村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)
#藩政村も関「ノ」宮村です。

248 郡変更/新設/町制 朝来郡生野町 朝来郡 生野口銀谷町, 生野奥銀谷町, 生野新町, 生野小野町, 生野相沢町, 白口町, 円山村, 「菖蒲沢村」, 黒川村, 竹原野村, 上生野村, 猪野々村, 神西郡 森垣村, 真弓村

248 郡変更/新設/町制 朝来郡生野町 朝来郡 生野口銀谷町, 生野奥銀谷町, 生野新町, 生野小野町, 生野相沢町, 白口町, 円山村, 黒川村, 竹原野村, 上生野村, 猪野々村, 神西郡 森垣村, 真弓村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

120 新設/村制 七美郡射添村 七美郡 長板村, 熊波村, 和田村, 入江村, 川会村, 丸味村, 原村, 長瀬村, 高津村, 長須村, 味取村, 山田村, 境村, 二方郡 柤岡村

120 「郡変更」/新設/村制 七美郡射添村 七美郡 長板村, 熊波村, 和田村, 入江村, 川会村, 丸味村, 原村, 長瀬村, 高津村, 長須村, 味取村, 山田村, 境村, 二方郡 柤岡村
ではないでしょうか。
参考:県令第23号(M22.2.22)

335 新設/村制 氷上郡小川村 氷上郡 奥村(本), 野坂村, 村森村, 井原村(本), 南中村, 岩屋村(本), 和田村(微), 前川村(微), 梶村(微), 小新屋村(微), 小野尻村(微), 小畑村(微), 西谷村(微), 山本村(微)
は#350との関係上
335 新設/村制 氷上郡小川村 氷上郡 奥村(本), 野坂村「(本)」, 村森村, 井原村(本), 南中村「(本)」, 岩屋村(本), 和田村(微), 前川村(微), 梶村(微), 小新屋村(微), 小野尻村(微), 小畑村(微), 西谷村(微), 山本村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

232 新設/町制 多紀郡篠山町 多紀郡 篠山東新町, 篠山西新町, 篠山南新町, 篠山北新町, 篠山乾新町, 篠山山内町, 篠山河原町, 篠山小川町, 篠山立町, 篠山呉服町, 篠山二階「村」, 篠山魚屋町, 篠山西町, 黒岡村(微)

232 新設/町制 多紀郡篠山町 多紀郡 篠山東新町, 篠山西新町, 篠山南新町, 篠山北新町, 篠山乾新町, 篠山山内町, 篠山河原町, 篠山小川町, 篠山立町, 篠山呉服町, 篠山二階「町」, 篠山魚屋町, 篠山西町, 黒岡村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

239 新設/村制 多紀郡南河内村 多紀郡 黒田村, 川北村, 川北新田村, 口坂本村(本), 西谷村(本), 東木ノ部村(本), 高屋村, 川西村, 西木ノ部村, 大野村(微), 矢代村(微), 東河「地」村(微), 下板井村(微), 宮田村(微), 大山下村(微)
は#238との関係上
239 新設/村制 多紀郡南河内村 多紀郡 黒田村, 川北村, 川北新田村, 口坂本村(本), 西谷村(本), 東木ノ部村(本), 高屋村, 川西村, 西木ノ部村, 大野村(微), 矢代村(微), 東河「内」村(微), 下板井村(微), 宮田村(微), 大山下村(微)
ではないでしょうか。
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではいずれも#239は東河「地」村の飛地となっていますが、多紀郡に東河「地」村はありません。東河「内」村であるならば#238に存在します。

245 新設/村制 多紀郡味間村 多紀郡 「東吹村」, 吹新村, 網掛村, 杉村(本), 東古佐村, 西吹村, 西古佐村, 宇土村(微), 味間北村, 味間南村, 味間新村, 味間奥村, 中野村, 大沢村, 大沢新村, 牛ヶ瀬村(微)
は#229、#233との関係上
245 新設/村制 多紀郡味間村 多紀郡 「吹上村の一部」, 「吹中村」, 「吹下村」, 吹新村, 網掛村, 杉村(本), 東古佐村, 西吹村, 西古佐村, 宇土村(微), 味間北村, 味間南村, 味間新村, 味間奥村, 中野村, 大沢村, 大沢新村, 牛ヶ瀬村(微)
ではないでしょうか。
まず兵庫県報類纂(明治22年)の県令第24号(M22.2.22)では確かに東吹村となっています。
しかし、同書の県令第24号の分裂地の詳細を記した県告示第20号(M22.2.22)では「吹上村分裂」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。また新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)でも「吹上村分裂」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でも明治19年1月現在は「吹上村」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。

天保国絵図ではいずれも東吹村の一部だったのですが、東吹村が明治初期に吹上村,吹中村,吹下村,吹新村の4村に分かれます。兵庫県報類纂(明治22年)226コマの参看には
仝年(明治二十四年)五月告示第百九十七号を以て多紀郡味間村の内吹上吹中吹下合併東吹村と復旧とあります
注:()内はむっくんが挿入した

と書かれています。県令第24号(M22.2.22)は原文そのままではなくて、この大字改称も反映されていたと考えられます。
ということは警察や兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)の通りに考えるのが妥当であると考えられます。

233 新設/村制 多紀郡城南村 多紀郡 小枕村, 栗栖野村, 真南条上村, 真南条中村, 真南条下村, 野中村, 北村, 谷山村, 岩崎村, 宇土村(本), 杉村(微)
は#230との関係上
233 新設/村制 多紀郡城南村 多紀郡 小枕村, 栗栖野村「(本)」, 真南条上村, 真南条中村, 真南条下村, 野中村, 北村, 谷山村, 岩崎村, 宇土村(本), 杉村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)


最後に、#353及び#354及び#356の詳細欄に記載している西宮廿二ヶ町との対応上、#355の詳細欄に
西宮鞍掛町, 西宮浜久保町, 西宮社家町, 西宮浜ノ町, 西宮図子町, 西宮釘貫町, 西宮馬場町, 西宮浜脇町, 西宮浦ノ町, 西宮久保町, 西宮宮武町, 西宮今在家町, 西宮浜鞍掛町, 西宮中ノ町, 西宮石在町, 西宮浜東ノ町一丁目, 西宮浜東ノ町二丁目, 西宮浜東ノ町三丁目, 西宮東町, 西宮与古道町, 西宮浜石才町, 西宮市庭町は本体部分のみであり、飛地と飛錯地を除く
といったコメントを記載した方がよいのではないでしょうか。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[76733] 2010年 11月 10日(水)15:35:33【3】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その2)
[76732]の続きです。

414 新設/村制 有馬郡本庄村 有馬郡 大畑村, 長坂「村」, 溝口村(本), 洞村, 四ツ辻村, 井ノ草村, 東山村, 東本庄村, 須磨田村, 上本庄村, 広野村(微), 下相野村(微)

414 新設/村制 有馬郡本庄村 有馬郡 大畑村, 長坂「町」, 溝口村(本), 洞村, 四ツ辻村, 井ノ草村, 東山村, 東本庄村, 須磨田村, 上本庄村, 広野村(微), 下相野村(微)
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では長坂「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置ではM22.3.31長坂「町」となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも長坂「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、有馬郡の町村数はいずれも4町86村とあります。
ここで有馬郡の4町とは三田町、三田屋敷町、湯山町、長坂町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに長坂町→長坂村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある長坂「町」と考えるのが適当であると推察します。

45 新設/村制 加東郡下東条村 加東郡 下番村, 中番村, 菅田村, 小田村, 船名村, 浮坂村, 曽根村, 脇「平」村, 池田村, 中谷村, 万勝寺村

45 新設/村制 加東郡下東条村 加東郡 下番村, 中番村, 菅田村, 小田村, 船名村, 浮坂村, 曽根村, 脇「本」村, 池田村, 中谷村, 万勝寺村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では脇「平」村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では脇「本」村となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも脇「本」村となっています。

53 新設/村制 加東郡上福田村 加東郡 永富村, 三草「村」, 上三草村, 下三草村, 木梨村, 藤田村, 山口村, 馬瀬村

53 新設/村制 加東郡上福田村 加東郡 永富村, 三草「町」, 上三草村, 下三草村, 木梨村, 藤田村, 山口村, 馬瀬村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31三草「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31三草「町」となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも三草「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、加東郡の町村数はいずれも2町117村とあります。
ここで加東郡の2町とは小野町、三草町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに三草町→三草村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある三草「町」と考えるのが適当であると推察します。
#三草町とは明治9年6月の飾磨県布達
飾磨県下合併及町村改称
(略)
同大区三小区
蜷子原新田 改 稲尾村
青野原新田 改 高岡村
三草    改 三草町
(略)
で成立しました。

14 新設/村制 印南郡平荘村 印南郡 山角村, 養老村, 里村, 池尻村, 「南」西山村, 小畑村, 一本松新村, 神木村, 上原村, 中山新村, 磐村

14 新設/村制 印南郡平荘村 印南郡 山角村, 養老村, 里村, 池尻村, 西山村, 小畑村, 一本松新村, 神木村, 上原村, 中山新村, 磐村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31「南」西山村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31西山村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも西山村となっています。

162 新設/村制 飾東郡城北村 飾東郡 平野村, 大野村, 八代村, 広峯山, 伊伝居「山」, 山野井村

162 新設/村制 飾東郡城北村 飾東郡 平野村, 大野村, 八代村, 広峯山, 伊伝居「村」, 山野井村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

171 新設/村制 神西郡寺前村 神西郡 南小田村, 「北」小田村, 新野村, 野村, 比延村, 寺前村, 鍛冶村, 大河村, 上岩村, 高朝田村, 宮野村

171 新設/村制 神西郡寺前村 神西郡 南小田村, 「上」小田村, 新野村, 野村, 比延村, 寺前村, 鍛冶村, 大河村, 上岩村, 高朝田村, 宮野村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

393 新設/村制 揖東郡神岡村 揖東郡 上横内村, 横内村, 西横内村, 奥村, 東觜崎村, 大住寺村, 沢田村, 入野村, 寄井村, 田中村, 追分村, 野部村, 西鳥井村, 筒井村, 北横内「町」

393 新設/村制 揖東郡神岡村 揖東郡 上横内村, 横内村, 西横内村, 奥村, 東觜崎村, 大住寺村, 沢田村, 入野村, 寄井村, 田中村, 追分村, 野部村, 西鳥井村, 筒井村, 北横内「村」
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では北横内「町」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では北横内「村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも北横内「村」となっています。

378 新設/村制 揖西郡西「来」栖村 揖西郡 鍛冶屋村, 角亀村, 上莇原村, 牧村, 時重村, 栗町村, 下莇原村, 「二栢野村」
200 新設/村制 赤穂郡矢野村 赤穂郡 榊村, 能下村, 釜出村, 金坂村, 中野村, 森村, 三濃山村, 瓜生村, 上村, 菅谷村, 二木村, 真広村, 上土井村, 小河村, 下田村

378 新設/村制 揖西郡西「栗」栖村 揖西郡 鍛冶屋村, 角亀村, 上莇原村, 牧村, 時重村, 栗町村, 下莇原村
200 新設/村制 赤穂郡矢野村 赤穂郡 榊村, 能下村, 釜出村, 金坂村, 中野村, 森村, 「二栢野村」, 三濃山村, 瓜生村, 上村, 菅谷村, 二木村, 真広村, 上土井村, 小河村, 下田村
ではないでしょうか。
まず、県令第24号(M22.2.22)では#378揖西郡西栗栖村を構成する旧町村として「二栢野村」との記載があり、同一頁の#200赤穂郡矢野村の欄には「二栢野村」との記載がありません。
しかし同書226コマの参看には
仝年(明治二十四年)三月告示第四十六号を以て赤穂郡矢野村の内二栢野村を揖西郡西栗栖村へ合併
注:()内はむっくんが挿入した
と書かれています。
ということは県令第24号(M22.2.22)での記載は明治24年の境界変更が反映されてしまっていると考えられます。
新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)及び兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では#378西栗栖村の欄に「二栢野村」の記載はなく、新旧対照市町村一覧及び兵庫県市町村名称区域及役所役場位置では#200矢野村の欄に「二栢野村」は記載されています。


379 新設/村制 揖西郡東「来」栖村 揖西郡 平野村, 千本村, 福栖村, 能地村, 大屋村, 善定村, 芝田村

379 新設/村制 揖西郡東「栗」栖村 揖西郡 平野村, 千本村, 福栖村, 能地村, 大屋村, 善定村, 芝田村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

195 新設/町制 赤穂郡赤穂町 赤穂郡 加里屋町, 上仮屋「村」, 中村

195 新設/町制 赤穂郡赤穂町 赤穂郡 加里屋町, 上仮屋「町」, 中村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では上仮屋「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では上仮屋「町」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも上仮屋「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、赤穂郡の町村数はいずれも2町102村とあります。そして赤穂郡の2町とは加里屋町, 上仮屋「町」を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに上仮屋町→上仮屋村となるのは考えにくく、県令第24号の記述は誤植であろうと考えられます。

197 「新設/村制」 赤穂郡相生村 赤穂郡 相生村, 揖西郡 野瀬村

197 「郡変更/新設/村制」 赤穂郡相生村 赤穂郡 相生村, 揖西郡 野瀬村
ではないでしょうか。
県令第23号(M22.2.22)

106 新設/町制 宍粟郡山崎町 宍粟郡 山田村, 加生村, 門前村, 山崎村, 山崎町, 中広瀬村, 今宿村, 庄能村, 上寺村, 鹿沢「村」, 横須村

106 新設/町制 宍粟郡山崎町 宍粟郡 山田村, 加生村, 門前村, 山崎村, 山崎町, 中広瀬村, 今宿村, 庄能村, 上寺村, 鹿沢「町」, 横須村
ではないでしょうか。
まず県令第24号では鹿澤「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では鹿澤「町」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも鹿澤「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、宍粟郡の町村数はいずれも2町141村とあります。
ここで宍粟郡の2町とは山崎町、鹿澤町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに鹿澤町→鹿澤村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある鹿澤「町」と考えるのが適当であると推察します。
#鹿澤町は明治9年6月の飾磨県布達
飾磨県下合併及町村改称
(略)
第十六大区一小区
山崎郭内 改 鹿澤町
(略)
で成立しました。

次稿へ続く。
[76732] 2010年 11月 10日(水)15:34:56【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)県令第121号(M21.11.22)(兵庫県報類纂(明治21年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#神戸区に編入される村々を記載。
(2)県令第24号(M22.2.22)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#市制町村制施行時の廃置分合を記載。
(3)県令第34号(M22.3.5)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#大阪府へ編入の区域を記載。
(4)県令第23号(M22.2.22)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#郡変更の区域を記載。
(5)兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(附諸官衛並銀行所在地名)(著:福永惟精、出版:福永商店、M22.5.14)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(6)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(7)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(8)兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)
#明治19年及び20年の各郡の町村数が記載されています。
(9)兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)
#明治21年の各郡の町村数が記載されています。
(10)神戸開港三十年史(下)(編:村田誠治、出版:神戸市開港三十年記念会、M31.10.25)

(1)から(6)は総てにおいて参照し、(7)~(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(2)のみを記載しました。
それでは紹介です。


1 新設/市制 神戸市 神戸区, 神戸区 神戸海岸通一丁目, (中略), 兵庫福原町, 「兵庫橘通一丁目」, 兵庫橘通二丁目, (中略), 兵庫橘通六丁目, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」, 兵庫上橘通四丁目, (中略), 兵庫和田崎町三丁目, 八部郡 荒田村(本), 菟原郡 葺合村
は#304との関係上もあり、
1 新設/市制 神戸市 神戸区, 神戸区 神戸海岸通一丁目, (中略), 兵庫福原町, , 兵庫橘通二丁目, (中略), 兵庫橘通六丁目, 兵庫上橘通四丁目, (中略), 兵庫和田崎町三丁目, 八部郡 荒田村(本), 菟原郡 葺合村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では兵庫橘通六丁、兵庫上橘通七丁とあり、「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」があると読み取れます。
しかし、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」の記載はありません。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも神戸区には「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」は存在しません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では明治19年1月現在の神戸区は125町1村、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)ではM19.12.31、M20.12.31の神戸区は125町1村、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)ではM21.12.31の神戸区は125町1村と町村数に変化がありません。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、新たに4町が増えることは考えにくいです。
神戸開港三十年史(下)(編:村田誠治、出版:神戸市開港三十年記念会、M31.10.25)では神戸市成立後の明治27年9月に、「兵庫橘通一丁目」は「兵庫橘通二丁目」の一部を分立によって、「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」はそれぞれ「兵庫上橘通四丁目」, 「兵庫上橘通五丁目」, 「兵庫上橘通六丁目」の改称によって成立したとあるので、神戸市成立時に「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」はないとして問題は無いものと考えられます。
以上より兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載に従うのが適当であると考えられます。

2 「新設/市制」 姫路市 飾東郡 姫路小利木町, 姫路鷹匠町, (中略), 姫路鋳物師町, 「姫路」国府寺村の一部, 姫路五軒邸, (中略), 姫路大野町
は#160との関係上もあり、
2 「新設/市制」 姫路市 飾東郡 姫路小利木町, 姫路鷹匠町, (中略), 姫路鋳物師町, 国府寺村の一部, 姫路五軒邸, (中略), 姫路大野町
ではないでしょうか。
県令第24号(M22.2.22)では「姫路」国府寺村の一部とあります。ところが同一頁の#160(飾東郡市殿村)を構成する町村名としては国府寺村の一部とあります。
また、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では国府寺村の一部とあります。

352 新設/村制 武庫郡甲東村 武庫郡 門戸村, 上ヶ原新田, 段上村, 上大市村, 下大市村, 樋口新田, 神咒寺村, 広田村(微)
は#356との関係上
352 新設/村制 武庫郡甲東村 武庫郡 門戸村「(本)」, 上ヶ原新田, 段上村, 上大市村, 下大市村, 樋口新田, 神咒寺村, 広田村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

206 新設/村制 川辺郡小田村 川辺郡 久々知村, 下坂部村, 善法寺村, 高田村, 額田村, 神崎村, 西川村, 浜村, 次屋村, 潮江村, 長洲村, 杭瀬村, 梶ヶ島村, 常光寺村, 西長洲村, 金楽寺村, 今福村, 大物村(微)
は#204との関係上
206 新設/村制 川辺郡小田村 川辺郡 久々知村, 下坂部村, 善法寺村「(本)」, 高田村, 額田村, 神崎村, 西川村, 浜村, 次屋村, 潮江村, 長洲村, 杭瀬村, 梶ヶ島村, 常光寺村, 西長洲村, 金楽寺村, 今福村, 大物村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

215 新設/町制 川辺郡尼ヶ崎町 川辺郡 尼ヶ崎「村」, 別所村, 竹谷新田村, 大洲村, 大物村(本), 西難波村(微)
は#206、#216との関係上もあり、
215 新設/町制 川辺郡尼ヶ崎町 川辺郡 尼ヶ崎「町」, 別所村, 竹谷新田村「(本)」, 大洲村, 大物村(本), 西難波村(微)
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31尼ヶ崎村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31尼ヶ崎町となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも尼ヶ崎町となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、川辺郡の町村数はいずれも4町170村とあります。
ここで川辺郡の4町とは伊丹町、尼ヶ崎町、山下町、銀山町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに尼ヶ崎町→尼ヶ崎村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある尼ヶ崎「町」と考えるのが適当であると推察します。

203 新設/村制 川辺郡稲野村 川辺郡 御願塚村, 南野村, 野間村, 池尻村, 昆陽村, 新田中野村, 寺本村, 山田村, 千僧村(本), 堀池村, 大鹿村(微), 伊丹町(微), 武庫郡 時友村(微), 西昆陽村(微)
は#202、#358との関係上
203 新設/村制 川辺郡稲野村 川辺郡 御願塚村, 南野村, 野間村, 池尻村, 昆陽村, 新田中野村, 寺本村「(本)」, 山田村, 千僧村(本), 堀池村, 大鹿村(微), 伊丹町(微), 武庫郡 時友村(微), 西昆陽村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

214 新設/村制 川辺郡東谷村 川辺郡 笹部村, 見野村, 東畦野村, 西畦野村, 山原村, 山下「村」, 下財屋敷村, 一庫村, 黒川村, 横路村, 国崎村
県令第34号(M22.3.5)との関係上も加わり、
214 新設/村制 川辺郡東谷村 川辺郡 笹部村, 見野村, 東畦野村, 西畦野村, 山原村, 山下「町」, 下財屋敷村, 一庫村, 黒川村, 横路村「(本)」, 国崎村
ではないでしょうか。
横路村or横路村(本)の選択については県令どおりなのですが、問題は山下「村」or山下「町」の判断についてです。以前も山下町or山下村の議論がありましたが、結論は出ませんでした。
まず県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではいずれもM22.3.31は山下村となっています。
ところが地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在では山下町となっています。
次に兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、川辺郡の町村数はいずれも4町170村とあります。そして川辺郡の4町とは伊丹町、尼ヶ崎町、山下町、銀山町を指すものと考えられます。
上述の資料に書かれていることがすべて正しいと解釈すると、明治21年末は山下町で、明治22年になってから市制町村制施行の前日(M22.3.31)までの3ヶ月間に山下町→山下村となったと言えます。そして村制が行われるためには、内務省より山下町→山下村という村制の指令を受けたということになります。
#郡区町村編制法の下では、廃置分合・改称等を行うには、内務省より廃置分合・改称等を行う旨の指令(ここでは山下町を山下村と為す旨の指令)が必要不可欠でした。
しかしながら、明治21年6月13日付で市制町村制施行に向けての具体的基準を示した訓令([62864])が出ており、これ以降に合併や分割を経ずに山下町→山下村となる旨の指令を内務省が出すということは考えにくいです。
ということはどこかに誤りがあると考えるのが自然です。
さてどちらが正しいか考えます。
上述した以外の資料については以前の山下町or山下村の議論を参照願います。
まず考えなければならないのが地方行政区画便覧を除く3書の信憑性です。他の府県では異なる資料でそろいも揃って明白な誤りがあるということはありませんでした。ところが、3書とも誤植であった事例が兵庫県ではあります。
(1)#216の竹田新田村(微)(正確には竹谷新田村(微))
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)
(2)#342の古川村(微)(正確には古河村(微))
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)
このような事例が2箇所もあると、誤りの訂正が明治22年の段階でなされておらず、細かな所までの信憑性は担保されていないとも判断できそうです。
私は3書の誤りの連鎖である可能性の方が高いのではないかと推測し、M22.3.31には山下「村」ではなくて山下「町」であったと判断しました。

次稿へ続く。
[76706] 2010年 11月 8日(月)18:22:55むっくん さん
十番勝負
連投失礼します。

問二:みやま市
[76705] 2010年 11月 8日(月)15:42:02むっくん さん
十番勝負
問三:玉野市
問四:みどり市
問八:安芸高田市
[76704] 2010年 11月 8日(月)10:43:14むっくん さん
十番勝負
問六:鳥取市
[76679] 2010年 11月 6日(土)16:19:00むっくん さん
十番勝負
問一:京都市
問五:蒲郡市
[76663] 2010年 11月 5日(金)18:31:01むっくん さん
十番勝負
問七:栃木市
[76583] 2010年 11月 1日(月)18:26:34むっくん さん
自治体を越える地名
[75522][76567]オーナーグリグリさん

更新されたばかりの「自治体越えの地名」コレクションがらみで色々と。

まずは新規のものを一点。
東山区粟田口粟田山北町,粟田口粟田山南町,粟田口鍛冶町,粟田口華頂町,粟田口花頂山町,粟田口高台寺山町,粟田口三条坊町,粟田口長楽寺山町,粟田口東大谷山町/左京区粟田口大日山町,粟田口鳥居町,粟田口如意ケ嶽町,粟田口山下町
もとは愛宕郡粟田口村で、M21.6.25に上京区に編入され、M22.4.1に京都市上京区の一部、S4.4.1に京都市左京区の一部となり、その後京都府告示第717号(S4.12.24付)でS5.1.1に南側の部分が東山区に境界変更されたものです。
粟田口村の東海道沿いの所には町が起立されて、江戸時代(遅くても明治2,3年まで)には粟田口村から独立して下京に所属していたこともあり、東山区粟田口粟田○△町と左京区粟田口◆★町は隣接していません。

次に気付いたところを二点。

「都道府県内の自治体境を越える地名」の奈良県にある
貴ケ丘 しぎがおか 町境隣接 平群町北信貴ケ丘…/三郷町東信貴ケ丘… [75244]
での“貴ケ丘”は正しくは“信貴ケ丘”ではないでしょうか。

「隣接する政令指定都市の区に共通する地名」での
京 きょう/ぎょう 区隣接 上京区(かみぎょうく)/左京区(さきょうく)/中京区(なかぎょうく)/下京区(しもぎょうく)/西京区(にしきょうく)
には右京区(うきょうく)が抜けているのではないでしょうか。


つぎに広域地名についてです。
[75298]で一旦採用を見送るとしていた「葛飾」「多摩」「多摩川」についても今回掲載してみました。これらを採用とすると適用範囲が広がる可能性もあります
同一都道府県内にとどまるものまで採用されると確かに多くなるかもしれませんが、「都道府県境を越える地名」に限定すればさほど多くないのではないでしょうか。「葛飾」(埼玉県北葛飾郡(杉戸町・松伏町)/千葉県船橋市葛飾町2丁目/東京都葛飾区)と同様の基準で挙げられるのは以下の3点ではないかと思われます。
・「牟婁」(三重県北牟婁郡(紀北町)南牟婁郡(御浜町・紀宝町)/和歌山県東牟婁郡(那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町)西牟婁郡(白浜町・上富田町・すさみ町)
・「足立」(埼玉県北足立郡(伊奈町)東京都足立区
・「松浦」(佐賀県東松浦郡(玄海町)西松浦郡(有田町)/長崎県北松浦郡(小値賀町・佐々町)南松浦郡(新上五島町)
#「足立」と「松浦」は[75350]hmtさんでも触れられていますが。
#かつては「諸県」(宮崎県東諸県郡・西諸県郡・北諸県郡/鹿児島県南諸県郡)も該当しましたが、該当しなくなって114年もたつのでさすがにこれを収録するのは無理があるところです。

他にも
・「京」(東京都京都府
も広域地名なのではないでしょうか。東京のそもそもの由来は“東の京都”、略して“東京”ですから。
しかしながら、“京都”の「京(みやこ)」とは“首都”であるという意味からすると、「自治体越えの地名」として収録するのは不適切であるのかもしれません。
[76563] 2010年 10月 31日(日)18:53:18むっくん さん
十番勝負
問十:田原市
[76454] 2010年 10月 24日(日)12:28:20むっくん さん
十番勝負
問九:いわき市
[76363] 2010年 10月 22日(金)12:52:40むっくん さん
J市
[76359]白桃さん
アノ市にそんなものありましたっけ???
ミス日本とミスユニバース日本代表を混同していました。うっかりミスです。

正しくは

J市・・・某落書き帳メンバーはこの市の市長から「同窓会にこない」と怒られた?ことがある

でした。
[76356] 2010年 10月 21日(木)18:31:25むっくん さん
白桃さんクイズ
[76349]白桃さん

残りを答えてみます。

A市・・・1614年に●○冬の陣、1615年に●○夏の陣があった。
D市・・・北区・中区・東区・南区の4区がある。
E市・・・市名と同名のJRの路線がある。
G市・・・昔は「イイクニツクロウ??幕府」と覚えた。ちなみに現在の通説的見解では1192年ではなくて1185年。
J市・・・国宝になった石仏で有名。


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