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88さんの記事が50件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[74493]2010年3月30日
88
[74351]2010年3月14日
88
[74238]2010年2月28日
88
[74205]2010年2月23日
88
[74123]2010年2月10日
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[74087]2010年2月2日
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[74052]2010年1月25日
88
[74049]2010年1月25日
88
[74044]2010年1月24日
88
[74035]2010年1月24日
88
[73990]2010年1月18日
88
[73977]2010年1月17日
88
[73950]2010年1月16日
88
[73615]2010年1月3日
88
[73500]2009年12月31日
88
[73497]2009年12月31日
88
[73495]2009年12月31日
88
[73438]2009年12月29日
88
[73437]2009年12月29日
88
[73436]2009年12月29日
88
[73435]2009年12月29日
88
[73380]2009年12月23日
88
[73379]2009年12月23日
88
[73378]2009年12月23日
88
[73213]2009年12月5日
88
[73211]2009年12月5日
88
[73162]2009年12月2日
88
[72905]2009年11月21日
88
[72794]2009年11月8日
88
[72776]2009年11月6日
88
[72721]2009年11月2日
88
[72711]2009年11月2日
88
[72611]2009年10月31日
88
[72431]2009年10月25日
88
[72345]2009年10月22日
88
[72207]2009年10月18日
88
[72201]2009年10月17日
88
[72195]2009年10月15日
88
[72194]2009年10月15日
88
[72058]2009年9月25日
88
[72032]2009年9月22日
88
[72031]2009年9月22日
88
[72022]2009年9月21日
88
[71959]2009年9月14日
88
[71831]2009年8月31日
88
[71830]2009年8月31日
88
[71813]2009年8月29日
88
[71748]2009年8月21日
88
[71746]2009年8月21日
88
[71721]2009年8月19日
88

[74493] 2010年 3月 30日(火)00:11:2188 さん
市区町村変遷情報 小レス(福岡県) ほか
[74455] むじながいり さん
S29.4.1付け八女市発足となる従前の町村名の一部について 八女郡 川崎町 or 八女郡 川崎村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」、また、官報情報検索サービスでS29.3.30付け総理府告示第383号を確認し、いずれも川崎「村」でした。単なる入力ミスでした。よって、修正しました

――――――――――――――――
以下別件。
[74334] ほか hmt さん 大都市・区について
[74359] むっくん さん 廃置分合の法的根拠について ほか
申し訳ありません。じっくり資料を確認して整理の上お返事すべきところ、諸々の事情でなかなか対応が困難で遅れております。もう少々お時間をいただければ幸いです。

と言う一方で、皆様へお願いです。
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、議論をさせていただいております。この件につきましては、有力なご提言も頂いてはおりますが、なお皆様方の更なるご意見等を頂戴したく存じます。そろそろ方針を固めて編集作業を再開せねば、と思っています。
[74351] 2010年 3月 14日(日)21:29:27【1】88 さん
市区町村変遷情報小レス(柏崎市・福岡県)
[74311] 山野 さん
H1(1989).4.1付けの新潟県柏崎市・中頸城郡柿崎町の境界変更について

官報情報検索サービスで確認しました。[74315] じゃごたろ さんのご紹介のとおりで、境界変更の対象は
中頸城郡柿崎町大字上輪,大字高畔及び大字蕨野
であり、「概ね大字単位」との編集方針に合致し、対象となることを確認しましたので、追加しました。ご指摘・情報をありがとうございました。
[74316] hmt さん、[74321] oki さん、[74348] むじながいり さんも、フォローありがとうございました。
私が書けること以上のコメントをしていただきました。

――――――――――――――――
[74083] YT さん ([74350] むじながいり さん も)
■S26.4.1付け福岡県 浮羽郡 筑陽村 となる従前の村名の一部について 浮羽郡 川倉村 or 浮羽郡 川会村(川會村)
「S26.5.29付け総理府告示第193号」・・・川合村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・川會村
「辞典」・・・川会村
総理府告示は官報情報検索サービスによります。
単なる入力ミスです。また、総理府告示が誤字のようであり、正誤表も発見できませんでした。よって、川会村 と修正しました
なお、「川會村」ではなく「川会村」としたのは、[74087] 拙稿の方針によります。

■S30.2.1付け福岡県 三潴郡 城島町 となる従前の村名の一部について 三潴郡 江上町 or 三潴郡 江上村
「S30.1.31付け総理府告示第99号」「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・江上村
単なる入力誤りでした。江上村と修正しました

――――――――――――――――
市区町村変遷情報関係の私からの必要なレスは、あとは大口のものだけを残していると理解しています。
(ex.北海道、大都市、等々)
市の変遷関係は、順次追加・修正作業中です。といっても、市の変遷メニューをきっかけに、市区町村変遷情報の見直しをしているだけなのですが。
[74238] 2010年 2月 28日(日)21:44:44【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市区町村変遷情報の対象について ~どの時代まで遡るか
[74139] oki さん
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についてのご意見、ありがとうございます。
この本筋の件については、また他の方からもさらにご意見があろうかと思いますので、少し後で回答させていただきます。

今回は、少し別の件で。
最初の前提として、88さんが市区町村変遷情報を整理・入力されている基本的な目的は、「確実な資料をもとに、全国の自治体の廃置分合の変遷を明らかにする」ことだと思います。そして、現時点では明治大合併期が起点になっていますが、全国統一の史料が存在する天保郷帳(天保国絵図)の時点までは遡ることが可能である、と考えています。
この場合、常に天保郷帳時点の近世村に立ち戻って考えることが可能な状態にしておく、ことがベストであると思っています(これはかなり難しいことですが)。
叱咤激励、ありがとうございます。
oki さんには、[58109]でも次のようにもご意見をいただいておりました。
・・・市区町村変遷情報における「藩政村」は「天保郷帳」記載の村とする、というのが妥当な線だと思います。「地名研究必携」の基礎資料が天保郷帳であるのも、このような考えに基づいているのではないかと思われます。
ただ問題は、天保~明治間で増加村数が7550にものぼるということで、この中には江戸期中に独立村になったものもあれば、明治初期に独立村として認められたものもあると思いますが、その区分が私にはよく分かりません。
天保郷帳以降の全国的な村名資料は旧高旧領ですが、これには以下で示すような欠点があります。その後は「郡区町村一覧」で、これは1979年(明治 12)12月時点となっていて、「幕末」の資料というのは無理があります。
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
このときも、天保郷帳にまで遡ることができることを示していただいていました。

市区町村変遷情報の対象をどの時期まで遡るか、に関連して、まず、[57484] oki さんにこの時代の変遷を調査するのに有益な資料として次の7種類をご紹介いただきました。
1.天保郷帳
2.天保国絵図
3.地名研究必携
4.旧村旧高取調帳
5.郡区町村一覧
6.地方行政区画便覧
7.新旧対照市町村一覧
私個人としては、市区町村変遷情報の対象とする期間については、市制町村制施行時で完了するとは思っておらず、明治初年までは遡るつもりでした。あわよくば、近世村まで・・・とも漠然とは思うものの、それ以上深くはまだ考えていませんでした。市制町村制施行前にも、府県によってはかなりの町村の廃置分合があり、資料も手持ちの文献やネット上にもかなりあることから、明治初年までであれば遡ることは可能であろうと思われました。[62959][68442]で、この野望について触れています。
一方、[55583]拙稿でも少し触れたように、明治初期は「藩」→3府302県→3府72県→3府42県(+北海道、沖縄県)と府県の変遷が盛んな時期でもあり、現在のような都道府県別変遷一覧として表記することは困難を伴います。(参考:都道府県の変遷(むじながいりさん(ご自身のサイトではエイちゃさん)のつかんぼやと)内)
少なくとも、現在の表示方法とは異なる手法を検討しないと困難でしょう。ということは、市区町村変遷情報のデータベース構造の見直しをも含むこととなり、グリグリさんのお手を煩わせる必要があります。もっとも、将来的には、データベース検索を含めさまざまな市区町村変遷情報の発展を見据えて検討を続けていることは、今までにも述べてきています。

[57484] oki さん でご紹介を受け、市区町村変遷情報のトップページにも掲げている「地名研究必携」(2003年5月 谷川健一:監修 滝澤主税:編著 日本地名研究所)。私はその後、購入し所有しています([57608]拙稿参照)。この図書が到着した頃、編著者の滝澤主税氏から電話がかかってきて、「88先生はどういった研究がご専門ですか?」というような質問を「参考のために」と聞かれました。どこかの大学の教授か何かと思ったのでしょうか。「都道府県市区町村で市区町村変遷情報を担当していますので、そのために必要です」と言ってもよかったのですが、さすがに自重し、「地名に興味があって単なる趣味です」とお答えしておきましたが。
[63569][63570] で、第十八回十番勝負問七に関してこの図書を資料として過去に存在した「旭」村等を調査したことがあります。

この「地名研究必携」が、まさしく、天保郷帳登載の63,795の村名を網羅しているとのことです。
一方、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版1」(2、索引)(東洋書林)は、名前のとおり「幕末以降」、具体的には明治初年以降の変遷が記載されています。
[58109] oki さん
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
この「幕末以降・・」の巻頭に「参考資料一覧」として、次のものが掲げられています。ちょっと数が多く、既出の資料も多いですが、そうでないものもありますので、今後の参考もかねて以下に記します。(旧字体は新字体に置き換え)
郡区町村一覧内務省地理局明治14年
地名索引内務省地理局明治18年
地方行政区画一覧内務省地理局明治20年
大日本地名辞書吉田東伍明治33年
帝国地名辞典太田為三郎明治45年
市町村大字読方名彙小川琢治大正12年
市町村別日本国勢総覧(3巻)昭和9年
日本地名大辞典(7巻)朝倉書店昭和43年
全国市町村名変遷総覧日本加除出版昭和54年
日本歴史地名総索引日本地名学研究所昭和55年
現代日本地名よみかた大辞典(7巻)日外アソシエーツ昭和60年
市町村名変遷辞典東京堂出版平成2年
角川日本地名大辞典(全50巻)角川書店昭和53年~平成2年
日本地名体系平凡社昭和54年~既刊分
全国市町村要覧自治省行政局振興課各年
国勢調査報告総務庁統計局各回
官報
各県編市町村合併誌
さて、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」では、明治初期の変遷は施行日が「明治○○年」のみの表記であるものの、廃置分合や改称が記載されています。詳細な情報は、例えば近代デジタルライブラリーでも、法令全書や各府県令はかなり発見されていますから、月日を補強したり、情報の精度を高めたり、信憑性を確かめたりすることは可能でしょう。
「地名研究必携」と「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」の2つの文献間の齟齬さえなければ、うまく変遷をつなげて時系列的に把握できます。しかし、具体的にはまだ確認していませんが、実際には齟齬は多数あるでしょうから、他の文献・ネット上の資料を基に総合的に「判断」するしかないと思われます。困難ではあり、何らかの「判断」を積み重ねる必要はありますが、一定レベルの正確性は確保されることと思います。皆様のご協力により、知恵・情報をいただきながら、少しずつ遡り、天保郷帳・天保絵図(「地名研究必携」)まで対応したいと目論んでいます。
もっとも、前述のように、市区町村変遷情報データベースの見直しも伴うことが見込まれますので、グリグリさん、でるでる編集長とも協議が必要であると思います。
なお、市制町村制施行時も、それ以外も、編集方針を随時検討を加え、あわせて内容も充実させながらの作業としたいと考えます。

ちなみに、現在の諸々の作業の進捗状況を、参考までにアピールを兼ねてお知らせします。
市制町村制施行時の直接の入力作業は、沖縄県・北海道を除く全45府県中、25府県目の京都府に差し掛かっています。
手元での準備作業は、近世村・城下町等の入力作業(とりあえず「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」を基礎資料として近世村等をひたすらExcelに入力する)は、新潟県以降(建制順、つまり都道府県コード順と同じ)で完了しました。新潟県は約5,000の近世村・城下町があり、なかなか骨が折れました。
また、市制町村制時の廃置分合の整理(ひたすら打った近世村等を、府県令や「幕末以降」を元に組み合わせる)も、三重県以降は完了しています(静岡県を飛ばして長野県も完了)。これらは、コピー・ペーストすれば、すぐにでも京都府同様に直接の入力作業に着手できるということです。

【1】[74242] じゃごたろ さん のご指摘を受けてリンク先を修正。
[74205] 2010年 2月 23日(火)00:40:2388 さん
本四間航路と本四架橋について
宇高航路関連記事の皆様
[74148][74157] みかちゅう さん
[74151][74170] hiroroじゃけぇ さん
[74152] Issie さん
[74154][74175] oki さん

現在私は、業務上フェリー会社と間接的に、ちょっと(ほんとにちょっと)つながりがあり、今回の宇高航路撤退の件、私は第一報をそのルートで知りました(と言っても同じ日で数時間早いだけですが)。聞いた第一感は、まず「業務との関連」が気になってしまい、落ち着いた後にやっと諸々のことを考えたという次第です。本音としては、もう少し感慨にふけりたかったところです。
しかし、全体としては、「来るべきものが来た」「やむを得ない」というところです。もちろん、感傷的になる面はありますが。

今回の宇高航路撤退表明への受け取り方は、皆さん、かなり個人差があるようです。
・hiroroじゃけぇ さんは、岡山(児島)在住でありながら、高松へ瀬戸大橋経由で通学経験があると言う、岡山県民としては本四間移動にかなり縁がある少数派です。あと、何よりも重要と思われるのは、世代的に、「瀬戸大橋があるのがあたりまえ」という状況の上での本四間航路をご承知であること。
・oki さんは、徳島南部のご出身で、岡山-香川の異動ではなく、徳島・小松島から本州への航路が念頭にあること。宇高航路を利用した経験は少なそうです(後に[74175]ではっきり言及がありました)。世代的には私よりは少し上でしょうか。
・みかちゅう さん、Issie さん は、直接は本四航路・宇高航路にご縁はないようですから、一般的な公共交通機関への観点でしょう。

私自身は、と言うと、学生で県外(大阪府)在住中に瀬戸大橋開通を迎え、(1)宇高航路(国鉄・JR連絡船を含む)全盛期、(2)瀬戸大橋開通時、(3)現在、を経験しており、学生時代の4年間以外はずっと高松市の在住です。

私にとっては宇高航路・瀬戸内海は「原点」や「レゾンデートル」(存在意義)に近いものがあり、落書き帳においても何度も触れております。
[44704]では、高松市から岡山市へ行くのに、敢えて宇高航路で宇野へ渡り、宇野線経由で岡山駅へ、あるいは、宇野-岡山の路線バスに乗ることもある旨ご紹介しました。
[46874] では、岡山県と香川県の間を航路により県境越えをした幾つかの例をご紹介したました。
[47220] では、瀬戸大橋開通前後の、宇高連絡船の最終運航日・瀬戸大橋の一番列車にまつわる私の昔話をご紹介しました。
同じく[47220] では、現在の宇野-高松の航路の一般客の利用例をご紹介しました。
[51793] では、宇高連絡船の貨車・客車航送について、[51789]EMM さん、[51790]hmt さん にレスする形で述べました。
[65371] では、宇高連絡船のデッキで食べたうどんについて、熱く語りました。
[66012] では、宇高航路には限りませんが、「瀬戸内海」について、太平洋や日本海のような「外洋」(と敢えて言いますが)との違いについて述べました。
この話題には、瀬戸内海にご縁のある、[66039]にまん さん、[66040] hiroroじゃけぇ さん、[66044] かぱぷう さん に、後追いをしていただきました。

[47220]に書かなかった、宇高連絡船にまつわる究極の思い出があります。
昭和63年(1988年)4月9日をもって国鉄-JRの宇高連絡船は終焉のときを迎え、翌4月10日に瀬戸大橋が開通しました。この4月10日に、前日役目を終えた、阿波丸・土佐丸・伊予丸・讃岐丸の4隻が揃って、高松港・宇野港出発のクルージング船として運航され、開通したばかりの瀬戸大橋(与島付近)方面を周遊航海しました(2時間くらい)。私は高松発の便に乗船しましたが、途中、4隻が横一列に並んで航行し、一斉に汽笛を長く鳴らして「最後の主張」をしました。このときのことを思うと、今でも懐かしく、本投稿を書くのにも目頭が熱くなります。
奇しくも、今年は宇高連絡船航行開始100周年でもあります。
――――――――――――――――
既に遅れ気味のレスになってしまい、また、皆様の書き込みの中に「我が意を得たり」のコメントが多数ありますので、その引用を中心とさせて頂きたいと思います。
[74157] みかちゅう さん
「宇野の住民が岡山ではなくあえて高松に行く目的」も「高松の住民が岡山ではなくあえて宇野に行く目的」もいまいち思い浮かばないのですが、意外と通勤や通学の需要があるのでしょうか? 岡山ではなく「宇野(の周辺)」と高松間の需要が一定以上なければ、瀬戸大橋経由で代替可能と判断されて当然でしょう。
[47220]で触れた、宇野から高松への移動例は、少数派でしょう。例えば買い物の例で見ても、わざわざ時間のかかる高松へ来なくても、バス等で岡山市内へ向かう方が、品揃えも店舗も、豊富で魅力的であり、優位です。高松市は、近年では郊外型店舗が発展し、中心部に位置する全長2.7kmの日本一長いアーケード街は、空き店舗が増えています。

[74154] oki さん
行政と住民が本四架橋の建設を選択した時点でフェリー会社の命運は尽きていたのであり、開通後は地域経済や利用者、そして従業員に与える悪影響を最小限に保ちながら、一定の時間をかけて会社の安楽死を図るのが、Issie さんの仰る「総合的な交通政策」というものではなかったかと思います。本州と四国との連絡を陸上交通化するのが本四架橋の本来的役割であり、それが両者間の海上交通を無用のものにするのは当然ですから。
(中略)
本四架橋は、四国の行政と住民が強く望んだ結果建設されたものです。
瀬戸大橋を最初に提言したのは、明治22年5月23日、讃岐鉄道(現在のJR予讃線・土讃線の丸亀-多度津-琴平)開通式典での大久保・珪・香川県議会議員)と言われています。
「塩飽諸島を橋台として山陽鉄道に架橋連結せしめば、常に風波の憂いなく、実に南来北向、東奔西走、瞬時を費さず。其国利民福、是より大なるはなし」(参考HP)
そして、昭和30年5月11日の「紫雲丸事故」。168名(うち修学旅行中の小中学生100名)の尊い命を失いました。
これらを踏まえ、航路に代わる交通手段として熱望された本四架橋です。

そして、開通当初、乗用車の場合片道で約5千円程度の料金を要し、「高速道路だと東京から静岡県あたりまで乗れる」との話題も出るほどの料金の差で、物流面の利便性への寄与は限定的でした。また、観光客も開通当初のブームが過ぎると激減しました。このため、地元経済への活性化への施策として、また、生活の向上のために、地元自治体らが料金引き下げ要望を行ってきたことも確かです(あわせて本四公団への出資金の積み増しも行ってきました)。
その一方で、この高い瀬戸大橋の料金との兼ね合いで、並行する宇野-高松の航路が、便数を順次減らしながらも開通後20年間、航路を維持できていたこともまた事実で、結果的に激変緩和となっていました(瀬戸大橋開通直前はJRの連絡船を除くフェリー3社がそれぞれ20分おきに運航していました)。

私自身は、瀬戸大橋開通時にJRの宇高連絡船が廃止となったのと同様に、他の宇高航路も廃止になるものと思っていました。実際には、同時に廃止になったのは児島-坂出航路だけで、その後は福山-多度津などが順次廃止・縮小となりました。高松-東神戸(青木)のジャンボフェリーも、瀬戸大橋開通前は1日15便ほど運行していましたが、今では1日5往復です(現在は神戸は三宮発着、会社HP)。

[74175] oki さん
高松-宇野間の流動人口
現在、岡山県各所から高松市への通勤・通学として考えられる主な駅と、所要時間・運賃を示します。
区間交通手段所要時間運賃
(1-1)岡山-高松JR54分1,470円
(1-2)岡山-宇野-高松JR+船104分(44分+60分)960円(570円+390円)
(1-3)岡山-宇野-高松バス+船101分(51分+60分)1,030円(640円+390円)
(2-1)茶屋町-高松JR39分1,140円
(2-2)茶屋町-宇野-高松JR+船83分(23分+60分)710円(320円+390円)
(3)児島-高松JR30分930円
(4)宇野-高松60分390円
乗り換え時間は含んでいません。念のために触れておくと、宇野駅は玉野市、茶屋町駅・児島駅は倉敷市です。
最初は、岡山市や、倉敷でも玉野から遠い地域では宇高フェリーを使わないだろうと思っていたのですが、このフェリーの運賃が宇野-高松間で大人片道390 円と信じられないほど低額なため(JRだと岡山-高松間1,470円)、会社が定期代を払ってくれる就業者(通勤者)はともかく、687人の通学者はすべて宇高フェリーを利用している可能性があります。
宇高航路への乗換え等を鑑みると、例えば岡山-高松は約2時間かかります。倉敷市でも宇野に最も近い茶屋町でも、約90分。JR宇野駅から四国フェリーの宇野港は至近ですが、国道フェリーの宇野港までは約800mありますし、自宅から駅まで・駅から勤務先や学校までの移動を加えると、通学でもフェリー利用はごく僅かでしょう。現に、私はJR高松駅発7時過ぎの岡山行き快速に平日に乗車する際、岡山市方面へ通学する高校生を何人も見ました。
これらから考えると、現在、宇高航路を利用する通勤・通学客は、宇野駅周辺を発着する玉野市-高松市の通勤・通学客に限定され、岡山市-高松市、倉敷市-高松市の利用者は、所要時間を鑑みると通勤者はもちろん、通学者もほとんどはJR利用者で、航路利用者はほとんどいないと思われます。[47220]拙稿でも、同じ職場で茶屋町からJRで通勤する人のご紹介をしました。

――――――――――――――――
一部繰り返しになりますが、私の意見は概ね次のとおりです。
本四架橋は、(特に)四国の住民が望んだものであり、当時の架橋技術の英知を集め国策として四国という離島を解消する施策である。陸続きになる以上、必然的に航路への影響が生じることはやむをえない。
直轄事業で国土交通省が整備する一般国道(もちろん当初から無料)との差があまりに激しいことを鑑みると、また、せっかくの「陸続き」が、高い料金という障壁によって商品流通等や通勤・観光面等の「モノ・ヒトの動き」への影響を見ても、本四架橋(道路)の料金値下げ要望は、地元としては自然である。
「有料道路方式」である以上、料金収入をもって建設費の償還を図る制約があるのは承知している。
本四架橋は一般国道があった上での「2本目の道路(有料道路)」ではなく、「1本目の道路」である、との観点があると考える。
日本道路公団と本四公団が別組織であったことは、建設時には本四架橋推進には寄与したのかもしれないが、建設後の料金体系(プール制)及び公団のあり方の見直しの際には、別の側面を感じる。例えば、本四公団と言う組織がなく、日本道路公団の一部であったとしたら、割高感はなく、料金体系その他は現在とは異なっていたはずである。現に、現在の土日の「1,000円高速」は、本四架橋は別途1,000円を要する。もっとも、本四公団には鉄道を含んでおり、既に瀬戸大橋ではJR在来線が開通時から走り、新幹線のスペースも確保している。大鳴門橋も、新幹線のスペースを確保している。
本四公団の組織見直し時等に、「400万人の人口しかいない四国へ3ルートもあるのは過剰投資」と言う議論があり、今でも潜在的にはこの意見はかなりあるように感じる。私としては、過去の「離島」であることによることによる悲哀、また、ハブ空港の路線網にも似て本四間に複数の陸路があることによる循環型交通による活性化(1ルートしかなく出入口が1箇所というのは、東西にも長く対岸の本州にもそれぞれに年が存在している四国の地勢からも適当ではない)からも適切であると考える。
現時点での宇高航路が、宇高間のローカル航路となっている点は否めない。瀬戸大橋の強風等による代替手段としての機能を有していることは否定しないが、そのためだけに税金を投入して航路を常時維持する必要があるかどうかは別問題である。必要なときに借り上げることも可能であり、大型重機等も同様。備讃瀬戸に停船勧告が出ているときに瀬戸大橋が通行可能ということもある。
航路は、長距離トラック等の運転手にとって休憩できるメリットがあることも否定しないが、東北-関東や九州-関西など、長距離運送ルートは多数あり、必要に応じSAやPA等で休憩しているのが実態であり、本州-四国間だけが過去の慣行から別扱いになっているだけであると考える。また、ルートにもよるが、航路利用による所要時間のロスも、現在の流通業界では選択しにくい点がある。
瀬戸大橋開通から20年を経過し、激変緩和も徐々に進行して来たと見るほうが自然。フェリー業界で従事する人々(船舶乗務、陸上勤務とも)も、高齢化も進んだと思われる。
[74123] 2010年 2月 10日(水)00:38:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.18 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(続)
[74035] 拙稿で、市区町村変遷情報における市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、例として香川県の市区町村変遷情報(M23.2.15付け市制町村制施行時市制町村制施行時以降)の編集結果を具体的に示してみました。投稿後、「これでは具体的過ぎてルールがわかりにくい」、また、「やはり少し複雑すぎてわかりにくい(*)のでルールを変更しよう」と思いましたので、ここで改めて編集方針(案)をまとめてみました。ルール変更分の反映は、数日後に行いますので、よろしければ見比べてみてください。
(*)「市制町村制施行前の町村名等」「変更対象自治体名/変更内容」の欄に、町村名と併記して大字名を羅列するのは、「市区町村の変遷」の観点から、やはりバランスが悪いと感じました。

以下の記載例では、市区町村の変遷の「施行後:施行前」を表しています。
なお、根拠法令である府県令や総務省告示が確認できること(不可の場合は諸文献により確認できること)を条件とします。
●1 新設合併・編入合併の場合
■(1) 本体と一部(数筆、田数枚等)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち2%程度がB村へ、他の98%がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(一部)

■(2) 本体と飛地に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち飛地がB村へ、他がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(飛地)
(注:「飛錯地」などの場合もあり)

■(3) 本体と一部(概ね大字単位以上)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村の3つの大字のうち2大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村の一部

■(4) 2分割や3分割等であり、どの部分が「本体」であるかを判断することが不明な場合
ex.A村・B村・C村で、C村の2つの大字のうち1大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合
(C村は消滅、どちらの大字が主たる部分か判明しない場合)
A村:A村,C村の一部 / B村:B村,C村の一部

●2 境界変更の場合
■(5) 一部(数筆、田数枚等明らかに大字未満)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部がA村へ境界変更する場合
市区町村変遷情報対象外
※ただし、他の市町村の新設・編入と同一告示が根拠となる場合のみ、例外的に対象

■(6) 一部(概ね大字単位以上)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部(大字単位)がA村へ境界変更する場合
A村:A村,B村の一部

つまり、表現の使い分けは次のとおりです。
C村(本体):明らかに「本体」である(他の村等へ分離される部分が僅かに存在する)
→変遷を主眼として見るときには、単にC村と読み替えても大勢には影響しない
C村(一部):明らかに「一部」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村(飛地):明らかに「飛地」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村の一部:概ね「大字単位」以上である(他の村等へ分離される部分が大半であったり、大半部分はそのまま存続する)
→変遷を主眼として見るときには、当該情報に関しては村の一部分であるが、概ね近世村単位であることも多いので注意に値する

「C村(一部)」と「C村の一部」を使い分けするのが、現在までの入力作業を極力生かし(手直し箇所が少ない)、「本体」「一部」の意図を明確に表現でき、表示も鬱陶しく感じない程度のシンプルさを維持できるのがミソです。
皆様のご意見をいただければ幸いです。
[74087] 2010年 2月 2日(火)00:35:4288 さん
旧字体・新字体の表記方法について (ex. 条 or 條)
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

この方針を告げた後に、上記の方針を補強できるような資料を発見し、[67802]拙稿で投稿したのが、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)です。
[74061]でhmtさんがご紹介された[15836] 紅葉橋律乃介 さん の記事の内容そのものです。過去ログを一読した際に、この記事も目にしたはずなのですが、まったく記憶になく、「初」のつもりで[67802]を投稿したものでした。

――――――――――――――――
さて、今回の「四條畷市」の件について。
四條畷市は、上記方針の(3)に該当すると考えられ、このため、四條畷市に関しては市区町村変遷情報では、「條」で一貫するところです。
一方、大東市となった四条村を含め一般的には、上記方針の(1)により「条」で表記することが適当であると考えます。、
このため、次のように表記すべきところでしょう。
M22.4.1讃良郡甲可村讃良郡四条村
M29.4.1北河内郡甲可村北河内郡四条村
S7.4.1北河内郡四條畷村
S22.7.1北河内郡四條畷町
S27.4.1北河内郡四条町
S31.4.1大東市発足により北河内郡四条町消滅
S36.6.25北河内郡四條畷町(北河内郡田原村を編入)
S45.7.1四條畷市
このように一部修正いたしました。混乱させてしまい申し訳ありません。
市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報(大阪府)は、実は一昨日(1月31日)に完成したばかりです。早速ご贔屓にしていただきありがとうございます。

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官報情報検索サービスで検索できる限りでの、自治省告示等は、次のとおりです。まったく、一貫しておりません。
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●自治省告示 第二百七号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により大阪府北河内郡田原村を廃し、その区域を四条畷町に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月二十五日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十六年六月二十四日 自治大臣 安井  謙
――――――――――――――――
○自治省告示 第百十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、大阪府北河内郡四條畷町を四條畷市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和四十五年七月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和四十五年六月二十五日 自治大臣 秋田 大助
――――――――――――――――
●総理府告示 第百五十五号
   村を町とする処分
 地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十七年四月一日から、大阪府北河内郡四條村を四條町とする旨、大阪府知事から届出があつた。
  昭和二十七年六月十八日 内閣総理大臣 吉田  茂
――――――――――――――――
●総理府告示 第七十九号
   市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、大阪府北河内郡南郷村、住道町及び四条町を廃し、その区域をもつて 大東 ( だいとう ) 市を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年四月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十一年三月二十九日 内閣総理大臣 鳩山 一郎
[74052] 2010年 1月 25日(月)23:30:41【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(長崎県・宮崎県)
[73960] YT さん
■S22(1947).11.3付け町制施行で 長崎県 壱岐郡 田河町 となる従前の村名について 壱岐郡 田河町村 or 壱岐郡 田河村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・壱岐郡 田河村
単なる入力誤りでした。ご指摘のとおり、壱岐郡 田河村 と修正しました

■長崎県 下県郡 厳原村 → 厳原町 の町制施行日について T8(1919).4.1 or ??
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T8(1919).4.1
長崎県告示を発見できていませんが、やはり、各種文献とも同じで、それ以上の資料を発見できませんでした。よって、そのままとしました

[74050] 右左府 さん
■M22.5.1付け町村制施行時 宮崎県 南那珂郡 鵜戸村 となる従前の村名の一部について 南那珂郡 富士村 or 南那珂郡 富土村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・南那珂郡富土村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.29付け(宮崎)県令第17号に従い、また、ご指摘のように現在の日南市富土にあたるようです。よって、南那珂郡 富土村 と修正しました

YT さん、右左府 さん、ご指摘をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――
[73754][73755][73756] むっくん さん 市制町村制施行時(愛媛県) への対応は、準備中です。
もっとも、[74035] 拙稿の 「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」とあわせて対応予定です。「本体」「一部」の対応など、皆様からご意見をいただければ幸いです。
[74049] 2010年 1月 25日(月)19:50:44【1】88 さん
美馬郡脇町依リ那珂郡金毘羅村ニ至ル
一昨日(23日(土))は、淡路島へ水仙(立岩水仙郷)を見に行っていました。高松から一般道を通り、三本松でうどんを食してから白鳥大内ICから洲本ICへ。そんなところへ、逆ルート?の[74046]千本桜 さん のお尋ねがありました。[74047]小松原ラガー さん、[74048] 今川焼 さん からも回答がありましたが、脇町から琴平へのルート検討についてお答え申し上げます。

周辺道路の現況
・徳島自動車道は片側1車線(途中に追越可能区間あり)ですが、交通量がそれほど多くないので、「制限速度以下で走る車」がいなければ制限速度プラス20~30キロの速度で流れているのが現実です。
・徳島県道12号(鳴門池田線)は、吉野川右岸(南岸)を走る国道192号のバイパス機能も持っています。脇町付近(うだつの町並み付近)のみが片側1車線を確保できていない区間がありますが、全体的には概ね快適に走れます。国道192号に比すると店舗等が沿道にあまり張り付いておらず、信号も少ないことから流れはスムースでしょう。
・国道438号は、美馬市から(県境付近を含んで)香川県にかけては、片側1車線が確保されております。県境の三頭(さんとう)トンネルが新しく、前後の区間も拡幅整備されて間がありません。しかし、徳島県側は結構急峻でカーブも多く、減速を余儀なくされます。一方、香川県側は坂・カーブともに緩やかです。一級河川土器川の左岸側を快適に下っていく感じです。もっとも、ここからは、県道190号炭所東琴平線を通るほうがよいでしょう(片側1車線はあります)。
・国道32号は、猪ノ鼻峠の県境付近は、国道438号の徳島県側よりはゆるめですが、徳島県側・香川県側ともに坂・カーブともに厳しいです(特に徳島県側は厳しい)。大型トラックもよく走っています。
・提案にはなかったルートですが、国道193号で香川県に入り、鮎滝交差点から国道377号、そこから国道32号あるいはここから県道278号綾歌綾川線(農免道路)で西へ向かうルートがあります。少し距離が伸びるものの、県境越えに限れば、国道438号や国道32号に比べるとはるかに穏やかで快適です。
・あと、脇町IC(または美馬IC)から川之江東JCT・川之江JCT経由で善通寺ICまで乗り、そこから国道319号(数年前にバイパスが開通し快適)で琴平へ入るルートもあります。距離は伸び、所要時間も少しかかりますが、ほとんどの区間が高速道路(川之江JCT~善通寺ICは片側2車線)なので、乗り心地はよいでしょう。でも大型バスだと、1,000円ではないですね。私は高松から阿波池田を往復するのに、このルートを採ったことがあります。
・実は私は「うだつの町並み」を歩いたことがありません。脇町付近はいつも素通りです。よって、付近の詳細な道路状況は不明です。

総合判断
私としては、国道438号経由をお勧めします。
「1」うだつの町並みからそのまま県道12号で西へ向かうべきか、「2」少し東へ戻って脇町ICから美馬ICまで徳島自動車道に乗るべきか、は、大差はありません。判断はちょっと難しいですが、お金のことを気にせずに「早く」を優先すれば、1区間でも乗ってよいと思います。よって、「1」でよいと考えます。

――――――――――――――――
以下おまけ。
百四十八号
各区
戸長へ
第六十三区金比羅村(※)之儀琴平村ト改称候条此段布告候事
(明治)六年十一月廿七日 名東県高松支庁

※金比羅村は誤字、正しくは金毘羅村
[74044] 2010年 1月 24日(日)23:32:1988 さん
市町村名の改称手続きの検証 -都道府県知事の役割について-
[72905] 拙稿で、
・京都府綴喜郡田辺町→田辺市→京田辺市の「市制→改称」
と、
・愛知県西加茂郡三好町→みよし町→みよし市の「改称→市制」
の、2種類の手続きにおいて、
・改称の根拠となるの当該自治体の条例
・改称の周知措置のとしての自治省(総務省)告示
・市制の根拠としての自治省(総務省)告示
をご紹介しました。この「改称」に際しての都道府県知事の自治省(総務省)への手続きにおいて、自治省(総務省)告示の表現が異なります。
京都府田辺市→京田辺市では、H9.2.25付け自治省告示第29号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
であり、愛知県西加茂郡三好町→みよし町では、H21.11.19付け総務省告示第525号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
と、「京都府知事が許可して自治大臣へ『報告』」と「愛知県知事が総務大臣へ『通知』」と、異っています。
実は、私も投稿しながら自身でも疑念・違和感がありました。[72913] Issie さんでも、
同じ内容でもこちらは文章のフォーマットが少し違っていて
と、ご指摘がありました。先日、この点について明確に理解できましたので、ご報告します。

――――――――――――――――――――――――――――――――
簡単に言うと、この平成9年と平成21年との間に、地方自治法が改正されていました。その背景に「地方分権」がありました。

まずは、今の地方自治法をお示しします。平成21年の愛知県西加茂郡三好町→みよし町の改称の総務省告示は、この現在の地方自治法に拠っています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

この地方自治法は、平成11年7月16日法律第87号「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で、改正されていました。以下、抜粋し、また、新旧対照の形に加工してお示しします。
――――――――――――――――
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第3条 (略)第3条 (略)
2 (略)2 (略)
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。(追加)
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。(追加)
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。5 前項の規定による報告があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
――――――――――――――――
つまり、市町村名の改称に際しては、
・従来は、市町村が条例を定めた後に都道府県知事の「許可」を経て総務省告示となっていたが、都道府県知事の許可は不要となり、市町村長からは都道府県知事へのあらかじめの協議・条例制定後の報告となった。
・これに伴い、都道府県知事から総務大臣への手続きも、従来は「市町村長に対して都道府県知事が許可をした旨の報告」であったが、「市町村長から都道府県知事に報告があった旨の通知」となった。
と、手続きが改正され、現在に至っています。
――――――――――――――――――――――――――――――――

以下、余談。市町村名について、
地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
とあるため、市町村合併にあたっては従来の市町村名を使うよう規定されている、との意見が散見されます。
「新版 地方自治法 第4次改訂版」(松本英昭著、学陽書房、H13.10.10初版発行、H20.2.25第4次改訂版3刷)によると、同条同項の解説に、
本法はその制定施行に当たって従前の都道府県及び市町村はそのまま本法の都道府県及び市町村に、東京都の区は特別区に、市町村組合又は町村組合は地方公共団体の組合とされたものであり(地方自治法附則第11条、第12条、第15条)、それぞれの地方公共団体としての同一性を引き続いて維持してきたものとされたので、その名称も従来のものをそのまま用いることとしたのである。
とありますので、参考までにご紹介しておきます。
[74035] 2010年 1月 24日(日)14:27:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.17 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について
飛地・入会地等の表記方法について
[73436]拙稿に関して[73447] okiさんからご意見をいただいていましたが、[73497]拙稿を受けてさらに[73753] むっくんさんでご意見をいただきました。
okiさん、むっくんさんに共通するのは、
★「従前の村の本体(主たる地域)の異動をわかりやすくする。表記上は、『本体』と『一部』とは明確に区別する」
ということに尽きるようです。これには、[73497]拙稿でも述べたように、私自身も基本的には異論はありません。
[73497]拙稿で触れた、
将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用
については、今後の市区町村変遷情報の発展方向として重視しているのですが、具体化した際の微調整で済むと推測されることから、その時点での対応とし、現在の市区町村変遷情報の充実及びそれに付随しての検討課題の洗い出しとの観点で、まずは実行してみようと思います。懸念は当面ないものと思います。
>グリグリさん、でるでるさん、こう判断して試行してみます。将来のデータベース構想と整合しない面があれば、調整したいと思います。

お二方から、いろんな提言をいただきました。それを受けて、まずは見本として、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を行ってみました(市制町村制施行時市制町村制施行時以降)。市制町村制施行時の廃置分合の根拠は、M22.12.12.28付け(香川)県令第84号です。それ以降の廃置分合も、昭和20年までは香川県立図書館で香川県報(公報)の香川県告示のマイクロフィルムを閲覧しコピーして持ち帰り、S22.5.3以降の官報に搭載されているものは官報情報検索サービスにより自治省告示等を確認しています。その他にも、適宜資料を参考としています。
以下にこれまで議論されてきた内容を反映してみた例を示します。
○市制町村制施行時(M23.2.15)の異動
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
・香川郡東浜村(本体は香川郡東浜村へ、一部は高松市へ)
・香川郡中村(本体は香川郡栗林村へ、一部は高松市へ)
・香川郡出作村(本体は香川郡多肥村へ、一部は香川郡百相村へ)
・山田郡高野村(本体は山田郡坂ノ上村へ、一部は山田郡三谷村へ)
・大内郡湊村(本体は大内郡白鳥村へ、一部は大内郡松原村へ)
・那珂郡津森村(本体は那珂郡六郷村へ、一部は那珂郡丸亀町へ)
(3)二分割される例
・三野郡本大村(川西と川東に二分割)
(川西は豊田郡一ノ谷村大字本大を経て観音寺市本大町(地図)
(川東は三野郡本山村大字本大、三豊郡豊中村大字本山(地番に乙を付す)、三豊郡豊中町(同)を経て三豊市豊中町本山(地番に乙を付す)(地図)

○市制町村制施行時以降の異動
(1)「飛地」と県告示等に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
 ・S30.1.1付けで綾歌郡川津村の本体が坂出市へ、一部が綾歌郡飯野村へ(川津村消滅)
 ・S30.4.10付けで三豊郡紀伊村の本体(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)が三豊郡大野原町へ、一部(大字木之郷)が観音寺市
 ・S30.5.3付けで綾歌郡飯野村(本体)が丸亀市へ、綾歌郡飯野村(一部)が綾歌郡宇多津町へ(飯野村消滅)
 ・S33.3.31付けで仲多度郡象郷村(大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)が善通寺市へ、仲多度郡象郷村(大字苗田の全部、大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)が仲多度郡琴平町へ(象郷村消滅)
(3)二分割される例
 ・・・なし
(4)その他の例
 ・S24.1.1付け三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足

――――――――――――――――
市制町村制施行時以降の異動で、(2)の(3)の違いは微妙ですが、香川県では(3)は該当なしと判断しました。
三豊郡紀伊村は、M23.2.15に三野郡 丸井村, 福田原村, 青岡村, 木之郷村 の4村の合併。S30.4.10付けの廃置分合で、大字数では「三豊郡大野原町:観音寺市=3:1」なので、「紀伊村の本体は大野原町へ」「紀伊村の一部は観音寺市へ」という「判断」。現在はすべて観音寺市で、観音寺市大野原町丸井、観音寺市大野原町福田原、観音寺市大野原町青岡及び観音寺市木之郷町(参考地図)

綾歌郡飯野村は、M23.2.15に鵜足郡 東分村, 西分村, 東二村 の3村の合併。S30.5.3付けの廃置分合で、大字西分及び大字東二はすべて丸亀市へ。大字東分は「丸亀市:綾歌郡宇多津町=6:4」くらいの面積比で2市町に分かれ、大字数も鑑みてあわせて「丸亀市:綾歌郡宇多津町=2.6:0.4」くらいなので、「飯野村の本体は丸亀市へ」「飯野村の一部は宇多津町へ」という「判断」。現在は丸亀市飯野町東分、丸亀市飯野町西分、丸亀市飯野町東二及び綾歌郡宇多津町大字東分(参考地図

象郷村の例は、さらに複雑な例です。
(那珂郡象郷村は、M23.2.15に従前の苗田村,下櫛梨村,上櫛梨村が合併して発足し、それぞれ旧村名が象郷村の大字となりました。そして、S33.3.31付けの廃置分合です。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第七十一号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、香川県仲多度郡象郷村を廃し、その区域のうち次の区域を琴平町に、その他の区域を善通寺市に編入する旨、香川県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十三年三月三十一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸  信介
仲多度郡琴平町に編入する区域
仲多度郡象郷村
大字苗田、
上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、
川西 1453甲の1から1454まで、1455の4、1455の6から1455の10まで、1459の2、1463の1から1463の6まで、1463の90、1463の17、1463の18、1463の21、1463の22、1463の25、1463の26、1464、
下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、
船磐 277から345まで、351、352の1、353、355から363まで、365の1、366の1、367の1、1,490の2、1,490の5から1,490の19まで、1490の22から1490の25まで、
松ノ内 758の2から758の5まで、775の1から779の3まで、781から784まで、795、797から840まで、
川原 841の1から845の3まで、907から908の3まで、910から922の2まで、
平石 923甲から927の1まで、927の3から930まで、952から1040の2まで、
泉田 1291から1295まで、1308の1から1321まで、1325から1339の3まで、
上新田 1340の1から1340の7まで
――――――――――――――――
原文縦書きですが、適宜改行を補ったり、「一、四五三」との表記の地番を「1453」とする等見やすく補正しました。
#地番区域が小字単位ではなく大字単位であることもよくわかります。

さすがに市区町村変遷情報でこの地番を列挙することは適切ではないので、仲多度郡琴平町の詳細情報では、これを簡略化して、
象郷村の一部:大字苗田、大字上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、川西の一部、大字下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、船磐の一部、川原の一部、平石の一部、泉田の一部、上新田の一部
としていました。
つまり、再度整理すると、・・・
・大字苗田はすべて琴平町へ(琴平町大字苗田)。
・大字上櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字上櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
・大字下櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字下櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
参考地図はこちら
総理府告示だけを見ると、大字上櫛梨と大字下櫛梨は、本体(大半)が善通寺市となったようにも解釈できますが、実態は上記地図のとおりで、琴平町が主です。
象郷村は、大字単位で見ると異動先は「善通寺市:琴平町=0.2:2.8」くらいであり、象郷村の本体は琴平町へ編入されたと判断します。
――――――――――――――――
三豊郡紀伊村、綾歌郡東分村、仲多度郡象郷村はすべて「本体」「一部」パターンと判断しましたが、象郷村の例では、総理府告示で地番を表示して例示した方が「本体」で、残余が「一部」に相当するものでした。こういう調査をするのは、全国的にはなかなか大変です。しかし、どこかで線を引かねばなりません。役場の所在地で判断するのも一つの方法ですが、判断材料としては弱いですし、調査自体が困難です。
上記に述べたような手法で、市区町村変遷情報の編集作業を全国展開をしてよいものかどうか。しばし、他府県への反映は保留し、皆様のご意見・ご感想をお伺いしたいと思います。
市区町村変遷情報の編集作業については、自明・唯一の「正しい」方針というものは存在せず、正確で、わかりやすく、利用しやすいものを追求して試行錯誤しているのが現実です。今後とも、皆様のご意見をお待ちしております。
[73990] 2010年 1月 18日(月)22:00:1388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''' 「小性」or「小姓」
小性/小姓 記事の皆様
[73622] Issie さん
[73680] hmt さん
[73684] むっくん さん
[73712] かぱぷう さん

お手数をおかけしております。
[73615]拙稿で「小性」→「小姓」の変更作業を行う際、単に[73444]かぱぷうさんの情報提供を鵜呑みにした訳ではなく、[72857]むっくんさんが「性」「姓」については触れていなかった(=県令その他資料も「性」であった)のは意識したものの、[73444]かぱぷうさんの投稿を受けて「『性』『姓』は、よくある表記の揺れだろう、ならば、通りの名称ではあるものの、町名復活ということなので『姓』の方が適切であろう」と、それなりに考えた結果でした。
[73680]hmtさん、[73684]むっくんさん のご紹介をいただいた各資料を含めて改めて見ると、市制町村制直前は大日本市町村名鑑を除くと「性」で一貫されているようであり、
小姓/小性の混用(江戸時代)→小性(明治)→小姓(昭和)→大名(平成)
との[73680] hmt さんの観点が的を得ているようです。よって、再度の修正でご迷惑をおかけしますが、「東小性町・西小性町」と再修正しました

[73622] Issie さん
近代の町名としては恐らく“公式表記”というものが決められていて
以前、香川県立図書館の「香川県報」(香川県公報)のマイクロフィルムから入手したものを例としてお示しします。旧字体は新字体に置き換えています。
これと同様のものが、福岡市の例でも、他の例でもあるはずなので、福岡県立図書館などで探してみてください(>かぱぷうさん)。
もっとも、私は明治22年~昭和20年までのものを、市町村合併の県告示を探すのとあわせて、目についた町・字の変更を持ち帰っただけなのですが、数回通って結構手間がかかりましたので、無理強いはいたしません。
香川県告示第三百九十八号
那珂郡丸亀町字横町ヲ本町ト改称ノ件同町長ノ稟請ニ依リ之ヲ許可セリ
明治三十一年十二月二十四日
香川県知事 小野隆助
これは、現在の地方自治法では、
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3  第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
に相当します。
[73977] 2010年 1月 17日(日)22:54:3688 さん
山梨県大月市
取り急ぎ。情報元は官報情報検索サービスです。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第六百九十九号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年八月八日から、山梨県北都留郡笹子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、猿橋町及び梁川村を廃し、その区域をもつて 大月 ( おおつき ) 市を置く旨、山梨県知事から届出があつた。
 昭和二十九年八月七日
内閣総理大臣 吉田  茂

● 総理府告示 第七百三十五号
   市村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、山梨県北都留郡富浜村を廃し、その区域を大月市に編入する旨、山梨県知事から届出があった。
 昭和二十九年九月八日
内閣総理大臣 吉田  茂
[73950] 2010年 1月 16日(土)13:04:0888 さん
第二十六回 十番勝負
問一:島田市
問二:佐伯市
問三:篠ノ井市
問四:羽島市
問五:岡崎市
問六:松浦市
問七:海津市
問八:児島市
問九:西尾市
問十:裾野市

時間がなーい。
問三と問八は冗談ですので、誤答にしないでください。
[73615] 2010年 1月 3日(日)23:19:1188 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

[73514] MI さん
■M22.4.1付けで発足する村名について 御井郡 櫛原村 or 御井郡 節原村

ご紹介の各資料を私も確認してみました。
御井郡 櫛原村「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))
御井郡 節原村「幕末以降総覧」(「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版2」(東洋書林))
「便覧」(「旧市町村名便覧 -明治22年から現在まで-」(日本加除出版))
「辞典」(「市町村名変遷辞典 三訂版」(東京堂出版))
福岡県改正町村名
福岡県新町村名
新旧対照市町村一覧
大日本市町村名鑑
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
ご指摘のように、「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))だけが「櫛原村」、その他はすべて「節原村」でした。

以下は、関連する参考資料です。
・時代は下って、久留米市への編入直前の、T8.7.17内閣告示第11号道府県郡島嶼市区町村別現住人口表(T071231現在)p.35(19コマ目)では、三井郡 節原村 です。
・久留米市HP内の久留米市の概要 1-3 市域の変遷では、御井郡 節原村 となっています。
久留米市立小森野小学校の沿革では、「節原尋常小学校」をはじめとして「節原村」との記述があります。
「福岡県三井郡節原村是 復刻」という図書があるようです。

ちなみに、M22.3.31まで存在した御井郡 櫛原村 は、現在の久留米市櫛原町周辺となりそうです。

これらのことから、「櫛」と「節」の単なる誤りとは考えにくいことから、ご指摘のように 御井郡 節原村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け市制町村制施行に伴う御井郡節原村発足T12.8.1付け久留米市に編入される三井郡節原村)。
この地域に対して「節原」という村名を付ける何らかの理由があったのだとは想像しますが、調べた限りでは「節原」の由来を探すことができませんでした。この由来がわかれば、「櫛原村」ではなく「節原村」であった、との判断の補強材料になるのですが。

なお、旧櫛原村のうち「南薫通及国道両側ヲ除ク」の件ですが、ご指摘のようにこの区域はM22.4.1付けで久留米市の一部となっています。このため、御井郡 節原村 となる対象部分も、「御井郡櫛原村の一部」と修正しました。ただし、御井郡 節原村 となった地域は櫛原村の本体であることが容易に推察されますので、表現については[73497]で述べたように今後さらに改善予定です。

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――
さて、再び、現福岡市の「小姓」「小性」について。
[73511] Issie さん
現代の一般用語としては「小姓」という表記が普通ですが,これは元々両方の表記があって,女へんの方(姓)が一方的に正当であるわけではないようです。書名を失念してしまって思い出せないのですが,歴史関係の本の中で筆者(専門家)が一貫して「小性」という表記を用いているものがありました。恐らくは意識的にそう表記したものと思われます。
たぶん大名家中(藩)の中には「小性」という表記を用いたところもあったと思われ,その場合,その城下町では「小性町」の方が元から“正し”かったのかもしれません。黒田家中(福岡藩)や越前松平家(津山藩)がこれにあたるかどうかは,わかりませんが。
[73495] 拙稿で「西小姓町」「東小姓町」としたのですが、上記で[73514] MI さん にご紹介いただいた「福岡県改正町村名」「福岡県新町村名」ともに、「性」となっております。ますます不安になってきたのですが、やはり、[73444] かぱぷう さん でご紹介いただいた、旧町名が通り名として復活!(ブログ)大名紺屋町商店会により、「姓」としておきます。
また、新たな、明確な根拠資料があれば、そのときに対応したいと思います。
[73500] 2009年 12月 31日(木)22:36:2088 さん
ゆく丑くる寅
本年も残すところあと2時間弱となりました。市区町村変遷情報、オフ会(石島(井島)も)など、皆さんにはお世話になりました。

さて、私自身の話も少し。今年を振り返ると、経県値は85点。去年同様分類すると、いつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが59点、その他が43点です。生涯経県値は、既に昨年に事実上満点の190点に達しています。

これに伴い、本来?の地理活動も、それなりに各地をウロウロしています。それに関連した投稿もしたかったのですが、遅筆も災いし、機会を逸してしまいました。夏以降は毎週のように遠出をしたので、週単位でまとめてみます。
行先宿泊主な訪問先・摘要
8月鳥栖3泊秋月城址木屋瀬宿など
9月阿南・三好日帰り×2
阿南日帰り
高知日帰り
松山1泊
高知1泊
10月佐世保2泊平戸
群馬3泊(うち車中1泊)川越足利栃木市
11月高知1泊4日間で日帰り2日を含む3往復
京都・皆生1泊×24日間で1泊2日を2回連続
高知日帰り
岡山1泊落書き帳オフ会
京都・皆生・岡山以外はすべて野球関連という気合の入り方です。
今年は「街道」「宿場」が中心となりました。栃木市の例幣使街道は、大雨の中の訪問となりましたが秀逸。旧栃木町役場や、本落書き帳では有名な栃高(とちたか)も。
九州の木屋瀬宿(長崎街道、筑前六宿の一)は、暑い中の訪問でしたが、筑前植木駅からぶらぶら歩いて行った道程も含めて風情がありました。秋月城址も、平日の訪問だったこともあり、暑さを忘れさせる静寂な森に佇む城址の感じでした。こういう街に出逢うと、「またどこかへ行きたいな」という、月並みですが率直な感情となります。

――――――――――――――――
落書き帳への投稿も、市区町村変遷情報関連が大半でした。あとは、十番勝負関連を除くとわずかです。書きたいことはたくさんあったのですが、今年は全体に多忙であまり余裕がなく、また、投稿するよりは市区町村変遷情報の編集作業に時間をかけたいと思い、半ばROMになっていた面もあります。もっとも、その編集作業も、不本意ながらあまり進みませんでした。来年は、今年以上に前進したいと思います。
今年購入し、未読のものに次の2冊があります。これを読んで理解し、後回しにしている北海道の変遷情報の制度面の再検証をしたいと思います。
・「明治地方制度成立史」(著:亀卦川浩、S42.12.25第1刷(H3.11.20第3刷)発行、巌南堂書店)
・「北海道町村制度史の研究」(著:鈴江英一、1985.3.25発行、北海道大学図書刊行会)

皆様、何かとお世話になりました。よい年をお迎えください。
[73497] 2009年 12月 31日(木)21:59:28【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.16 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について 2
[73447] oki さん
市制町村制施行時・明治の大合併時の、飛地の取扱いについてのご意見、どうもありがとうございます。
少なくとも明治合併期に関しては、本村部分、飛地部分の両方について同じように「○○村の一部」とする現在の表現方法は、改めた方が良いと思います。各村がどのように合併したのかが非常に分りにくくなる場合があるからです。
ご懸念はごもっともです。私自身、この点は問題があると思っていますので、基本的には全面的に同意します。しかし、その手法を採るには、大きく分けて2つの点で問題があり、方針として踏み切れなかったのです。これさえクリアできれば、対応したいのが本音です。
言い訳っぽくなってしまいますが、以下に述べます。

●1 「本体」「一部」「飛地」の判断基準及び表現方法について
[73436]でご紹介した兵庫県の例で具体的に書きます。M22.2.22兵庫県令第24号自体が「深江村」「深江村飛地」、「魚崎村」「魚崎村飛錯地」と表現していますので、本体云々については判断することはありません(仮にクレームがあっても「県令の表現どおり」と開き直ることができます)。
もっとも、この場合でも、
(1)「本体」と記載するか否か(ex. 深江村 or 深江村(本体) or その他)。
(2)「飛地」「飛錯地」の違いは何か。他の例で、これ以外の表現はないか。
(3)飛地ではないが他村に組み込まれる場合は「一部」でよいか。また、この場合、飛地か、飛地ではないか、はどのような方法で確認するのか。
同じく、和歌山県の例で述べます。M22.2.22付け和歌山県令第15号では「松嶋村ノ内○○」が西和佐村に、「松嶋村但○○ヲ除ク」が四箇郷村に、であるので、「松嶋村但○○ヲ除ク」の方が面積も広いと推察し、松嶋村本体であると「判断する」ことになります。
(4)本当に「本体」は四箇郷村となったのでよいのか(判断の確認)。仮に、今回の松嶋村の例はともかく、面積が大きくても表現しやすいので「△△村ノ内□□」という例があるのではないか。
(5)「本体」と表現するか否か(ex. 松嶋村 or 松嶋村(本体) or その他)。
(6)「松嶋村ノ内○○」は「松嶋村の一部」と表現するのでよいか。また、これは飛地なのか、飛び地でないのか。これをどのような方法で確認するのか。

兵庫県・和歌山県の例はほんの一部ですので、他府県の検証を含めて、表現方法の統一化などの検討が必要です。

●2 市制町村制施行時・明治の大合併時より後の市区町村変遷情報との整合について
上記1をクリアしたとして、方針が2つ考えられます。
例えば、H18.3.1付けで山梨県西八代郡上九一色村が、北部(梯,古関)は甲府市へ、南部(富士ヶ嶺,本栖,精進)は南都留郡富士河口湖町へと分かれて編入して消滅した件についての表現を、どうするか、です。
(a)市制町村制施行時も、それ以外も統一する。
・何らかの基準(人口、面積、旧町役場の位置、等)により、北部または南部どちらかが「本体」と判断する
→2分割は昭和の大合併では多数あり、3分割や4分割もある。同様に行おうとすると、現実には判断することが困難である。
(b)市制町村制施行時と、それ以外を別の方針とする。
←市制町村制施行は、それ以前の町村の状況が江戸時代の所有形態や村落状況などが複雑なままで特別な状況であることも背景にある。それ以降の合併と同一視することは適当ではない。
・本例ではそのままとする
実は、現在では「上九一色村(北部)」「上九一色村(南部)」と表記されています。実は、これは、グリグリさん or でるでるさんが市区町村変遷情報の黎明期に編集を行ったものであり、「一部」という表現は、私が編集作業に参加してから私が独自に使用を開始したような気もします。

(b)の方が現実的であるとは思います。しかし、将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用を考えたときに、ダブルスタンダードというのを避けたい気持ちもあります。


この件につきましては、okiさんをはじめ、皆様のご意見をさらにいただければ幸いです。引き続き検討したいと思います。
[73495] 2009年 12月 31日(木)21:44:2688 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1' 及び熊本県昭和の大合併について
[73444] かぱぷう さん
■M22.4.1付け市制町村制施行時 福岡市 となる旧町村名の一部について 福岡区 西小性町, 東小性町 or 福岡区 西小姓町, 東小姓町
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村
新旧対照市町村一覧」・・・西小性町, 東小性町
大日本市町村名鑑」・・・西小姓町, 東小姓町
全国各府県市町村新旧対照一覧」・・・西小姓町, 東小姓町
地方行政区画便覧」・・・(福岡)西小性町, (福岡)東小性町
よく文字を読み取ってみると、上記のように、「性」「姓」両方ありました。

ご紹介いただいた参考ページの中の、大名紺屋町商店会の地図を拝見すると、現在の福岡市中央区大名一丁目のこのあたりから東西へ伸びる通りを、旧町名にならい、西小姓町通り・東小姓町通り と名づけたようですね。
「小姓」は「小性」と書かれることもあるようですが、やはり「姓」と書くほうが自然でしょう。現在の正式な町名ではありませんが、元の町名の復活ということですので、間違いはないでしょう。よって、西小姓町, 東小姓町 と修正しました
情報をいただきありがとうございました。

参考までに。現在、津山市小性町という町名があるようです。M22.6.1の市制町村制施行で西北条郡津山町となる以前には、津山藩の城下町にやはり「小性町」があったようです(参考:M22.4.29付け岡山県令第26号)。由来が、福岡市と同様の「小姓」かどうかはわかりませんが。

――――――――――――――――
[73489] YT さん
■S29.4.1付け八代市に編入される従前の村名の一部について  八代郡 八代把村 or 八代郡 八千把村
「総理府告示」・・S29.3.27付け総理府告示第260号「八千把村」
「総覧」・・・八代郡 八代把村
「幕末以降総覧」・・・八代郡 八千把村
「便覧」・・・八代郡 八千把村
「辞典」・・・八代郡 八千把村
一次資料として「総覧」を使用しているため、その誤字をそのまま編集してしまいました。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、八代郡 八千把村で編集していました。よって、八代郡 八千把村 と修正しました

■S30.3.1付け下益城郡 城南町 となる従前の町名の一部について 下益城郡 隅庄町 or 下益城郡 隈庄町
「総理府告示」・・S30.2.28付け総理府告示第266号「隈庄町」
「総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「便覧」・・・下益城郡 隈庄町
「辞典」・・・下益城郡 隈庄町
単なる入力ミスです。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、下益城郡 隈庄町で編集していました。よって、下益城郡 隈庄町 と修正しました

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[73438] 2009年 12月 29日(火)22:15:47【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 2
[73437]の続きです。
■山本郡 善導寺村 となる旧町村名について 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村 or 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山本郡 大橋村 となる旧町村名について 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村 or 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山門郡 沖端村 となる旧町村名の一部について 山門郡 稲荷村 or 山門郡 稲荷町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山門郡 稲荷村
確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)により、山門郡 稲荷村 と判断し、修正しました

■山門郡 江曲村, 藤吉村, 今古賀村, 下百丁村, 蒲船津村, 正行村, 高畑村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
■山門郡 三橋村 となる旧町村名の一部について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
「総覧」・・・・・・山門郡 宮内村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 宮内村(フリガナは「ミヤノウチ」) 
「便覧」・・・山門郡 宮ノ内村
「辞典」・・・山門郡 宮ノ内村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 宮ノ内村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 宮ノ内村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した宮内(宮ノ内)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の大字名の一部になっており(参考:柳川市・大和町・三橋町合併協議会大字一覧(pdfファイル))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H17.3.21以降)
山門郡 江曲村柳川市三橋町江曲
山門郡 藤吉村柳川市三橋町藤吉
山門郡 今古賀村柳川市三橋町今古賀
山門郡 下百丁村柳川市三橋町下百丁
山門郡 蒲船津村柳川市三橋町蒲船津
山門郡 正行村柳川市三橋町正行
山門郡 高畑村柳川市三橋町高畑
宮内(宮ノ内)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「ノ」の有無も、表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 宮ノ内村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 宮ノ内村、M40.3.20付け 山門郡 三橋町)。

■山門郡 高柳村, 東津留村, 浜田村, 泰仙寺村, 河内村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
■山門郡 瀬高町 となる旧町村名の一部について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
「総覧」・・・山門郡 川沿村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 河沿村
「便覧」・・・山門郡 川沿村
「辞典」・・・山門郡 川沿村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 河沿村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 河沿村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した川沿(河沿)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の町名・大字名の一部になっており(参考:瀬高町・山川町・高田町合併協議会 第4回協議会(H17.11.25)「町名・字名の取扱い」(pdfファイル,2/3))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H19.1.29以降)
山門郡 高柳村みやま市瀬高町高柳
山門郡 東津留村みやま市瀬高町東津留
山門郡 浜田村みやま市瀬高町浜田
山門郡 泰仙寺村みやま市瀬高町泰仙寺
山門郡 河内村みやま市瀬高町河内
川沿(河沿)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「川」「河」の相違も、一種の表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 河沿村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 河沿村、M40.1.1付け 山門郡 瀬高町)。

■山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部について 山門郡 竹飯村 or 山門郡 竹飯村の一部
「幕末以降総覧」・・・山門郡 竹飯村
「辞典」・・・山門郡 竹飯村の一部
三池郡 岩田村となる旧町村名の一部が 山門郡 竹飯村の一部 であることは間違いがありません。よって、山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部についても、山門郡 竹飯村の一部 と修正しました

■上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 水原村 or 上妻郡 水原村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 水原村
上妻郡 横山村となる旧町村名の一部が 上妻郡 水原村の一部 であることは間違いがありません。よって、上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部についても、上妻郡 水原村の一部 と修正しました

■上妻郡 矢部村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 上矢部村 or 上妻郡 北矢部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 北矢部村
単なる入力ミスのようです。上妻郡 北矢部村 と修正しました

■早良郡 内野村 となる旧町村名の一部の所属郡について 早良郡 飯場村 or 怡土郡 飯場村
「幕末以降総覧」・・・早良郡 飯場村 (ただし、欄外にいずれかの町村が怡土郡でああることをうかがわせる記号はあるが、記載ミスで特定できず)
「辞典」・・・早良郡 飯場村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)はすべて、怡土郡 飯場村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、怡土郡 飯場村 ということですね。
よって、怡土郡 飯場村 と判断し、修正しました

■糟屋郡 仲原村, 原町村, 阿恵村, 柚須村, 酒殿村 によりM22.4.1に発足する村名について 糟屋郡 沖原村 or 糟屋郡 仲原村 
「幕末以降総覧」「辞典」・・・糟屋郡 仲原村 
単なる入力ミスのようです。糟屋郡 仲原村 と修正しました

■仲津郡 今元村 となる旧町村名について
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
 or
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村
「辞典」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
単なる入力ミスのようです。仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部 と修正しました

■仲津郡 祓郷村となる旧町村名について
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
 or
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
単なる入力ミスのようです。仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村 と修正しました

■仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部について 仲津郡 福富村, 福原村 or 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 福富村, 福原村
「辞典」・・・仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
仲津郡 今川村となる旧町村名の一部が 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 であることは間違いがありません。よって、仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部についても、仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 と修正しました

■田川郡 上野村 となる旧町村名の一部について 田川郡 市場村 or 田川郡 市場村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・田川郡 市場村
鞍手郡 福地村となる旧町村名の一部が 田川郡 市場村の一部 であることは間違いがありません。よって、田川郡 上野村 となる旧町村名の一部についても、田川郡 市場村の一部 と修正しました

■夜須郡 三根村 となる旧町村名の一部について 夜須郡 三ヶ山村 or 夜須郡 三箇山村
「幕末以降総覧」・・・夜須郡 三ヶ山村
「辞典」・・・夜須郡 三箇山村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、夜須郡 三箇山村 です。地方行政区画便覧は 夜須郡 三ヶ山村 ですが。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、夜須郡 三箇山村 ということですね。
「ヶ」「箇」は表記の揺れだとは思いますが、これだけ一致しており、県令に従い、また、現在の朝倉郡筑前町三箇山のようですので、夜須郡 三箇山村 と判断し、修正しました

■夜須郡 上秋月村 となる旧町村名の一部の所属郡について 夜須郡 山見村, 田代村 or 下座郡 山見村, 田代村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・夜須郡 山見村, 田代村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)すべてが、下座郡 山見村, 田代村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、下座郡 山見村, 田代村 ということですね。
よって、下座郡 山見村, 田代村 と判断し、修正しました

―――――――――――――――――――――――――
今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73437] 2009年 12月 29日(火)22:15:4788 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1
[72857][72858] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(福岡県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。

■福岡市 となる旧町村名の一部について
(1) 福岡区 西小性村, 東小性村, 大円寺村, 古小路村 or 福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町
(2) 福岡区 博多中島町 or 福岡区 中島町
(3) 福岡区 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部 or 那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村, 大円寺村, 「博多」中島町, 古小路「村」, (以下郡名の記載なし)春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部
「辞典」・・・福岡区の一部(西町の一部を除く), 那珂郡 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部, 春吉村の一部
(1)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町 と判断します。
(2)については、実質的には「博多中島町」であることは疑義はありませんが、ご紹介のように中島町以下の各町の総称である「博多」をたまたま最初に記載された中島町に冠しただけ(「博多○○町」は中島町以降の町も同様)、という解釈を私も同意します。よって、中島町 と、そのままとしました。
(3)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部 と判断します。
これらを踏まえ、修正しました

■鞍手郡 吉川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 緑山畑村 or 鞍手郡 縁山畑村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 緑山畑村 (ただし、フリガナは「ヘリヤマハタ」)
「辞典」・・・鞍手郡 縁山畑村
フリガナから見ても、また、ご紹介のように現在の宮若市縁山畑から見ても、「幕末以降総覧」の漢字の誤植のようです。ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、鞍手郡 縁山畑村 と修正しました

■鞍手郡 西川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 永谷村 or 鞍手郡 永ヶ谷村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 永谷村
「辞典」・・・鞍手郡 長谷村(長谷村が2村ある)
当該地は、現在の鞍手郡鞍手町永谷(nagatani)のようです。また、「ながたに」と読む際に、「永ヶ谷」の「ヶ」は重複して記載した誤りか、表記の揺れであろうと思われます。
「辞典」の「長谷村」は、単なる誤りか、あるいは同音異字による表記の揺れかもしれません。この場合、2つの「長谷村」があり、「ながたに村」(現鞍手郡鞍手町永谷(ながたに))と「はせ村」(現鞍手郡鞍手町長谷(はせ))が並存していた可能性もあります。
悩ましいのですが、 鞍手郡 永谷村 であったと判断し、そのままとしました

■遠賀郡 上津役村 となる旧町村名の一部について 遠賀郡 小嶺村 or 遠賀郡 小峯村
「幕末以降総覧」・・・遠賀郡 小嶺村
「辞典」・・・遠賀郡 小嶺村
「嶺」「峯」「峰」は、表記の揺れでしょう。現在の北九州市八幡西区小嶺,小嶺一丁目~三丁目,小嶺台一丁目~四丁目のようです。このため、遠賀郡 小嶺村 と判断し、そのままとしました

■京都郡行橋町 となる旧町村の所属郡について 京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村 or 京都郡 行事村,仲津郡 宮市村, 大橋村
「幕末以降総覧」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村
「辞典」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 大橋村
現在の行橋市で、行事村:行事一丁目など、宮市村:西宮市一丁目など、大橋:大橋一丁目などとなりそうです(地図)。長峡川を挟んで、大橋・宮市が南側、行事が北側にあります。想像するに、この長峡川が京都郡と仲津郡の境でもあったと考えるのが自然ではないでしょうか。
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧のすべてが、このとおりの記載です。
よって、京都郡 行事村, 仲津郡 宮市村, 大橋村 と修正しました

■京都郡 椿市村 となる旧町村名の一部について 企救郡 矢山村 or 企救郡 矢山村の一部
「幕末以降総覧」・・・企救郡 矢山村
「辞典」・・・企救郡 矢山村の一部
ご指摘のように、企救郡 東谷村となる旧町村名の一部が 企救郡 矢山村の一部 であることは間違いがありません。
よって、京都郡 椿市村 となるとなる旧町村名の一部についても、企救郡 矢山村の一部 と修正しました

■御井郡 金島村 となる旧町村名の一部について 御井郡 中川村 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 中川村
「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
御井郡 大堰村となる旧町村名の一部が 御井郡 中川村の一部 であることは間違いがありません。
よって、御井郡 金島村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡合川村 となる旧町村名の一部について 御井郡 合川村 or 御井郡 合川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 合川村
「辞典」・・・御井郡 合川村の一部
御井郡 櫛原村となる旧町村名の一部が 御井郡 合川村の一部 であることは間違いがありません。よって、御井郡 合川村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 合川村の一部 と修正しました

■御井郡 大堰村 となる旧町村名の一部の所属郡について 竹野郡 中川村の一部 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
単なる入力ミスのようです。御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡 大城村 となる旧町村名の一部について 御井郡 山須村 あり or 御井郡 山須村 なし
「幕末以降総覧」・・・山須村 なし(M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入)
「辞典」・・・山須村 なし
単なる入力ミスのようです。M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入した件の反映を失念したものです。よって、修正しました

■御原郡 小郡村 となる旧町村名の一部について  御原郡 福童村, 大板井村 or 御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
「幕末以降総覧」・・・御原郡 福童村, 大板井村
「辞典」・・・御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
御井郡 味坂村となる旧町村名の一部が 御井郡 福童村の一部 であり、御井郡 立石村となる旧町村名の一部が 御井郡 大板井村の一部 であることは間違いがありません。よって、御原郡 小郡村 となるとなる旧町村名の一部についても、御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部 と修正しました

■三池郡 玉川村 となる旧町村名の一部について  三池郡 東米生村 or 三池郡 東米生村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 東米生村
「辞典」・・・三池郡 東米生村の一部
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 東米生村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 玉川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 東米生村の一部 と修正しました

■三池郡 三川村 となる旧町村名の一部について 三池郡 川尻村 or 三池郡 川尻村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 川尻村
「辞典」・・・三池郡 川尻村
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 川尻村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 三川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 川尻村の一部 と修正しました

■三潴郡 青木村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 下青木村, 西青木村, or 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 下青木村, 西青木村
「辞典」・・・三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
三潴郡 三又村となる旧町村名の一部が 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 であることは間違いがありません。よって、三潴郡 青木村 となるとなる旧町村名の一部についても、三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 と修正しました

■三潴郡 鳥飼村 となる旧町村名の一部の所属郡について 御井郡 「白口村の一部」 or 三潴郡 白口村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
「辞典」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部 (すべて三潴郡)
新旧対照市町村一覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本市町村名鑑
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
三潴郡 津福村, 津福今, 白口村の一部, 御井郡 大石, 白山の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
地方行政区画便覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村*, 御井郡 大石村, 白山村*, 梅満村, 長門石村(資料がM19のため、*は所属郡のみを確認)
文献によっては、白口村が三潴郡と御井郡の両郡にあるかのような記述になっていますが、御井郡白口村が存在した場合、三潴郡鳥飼村となった以外の白口村の残余が不明です。記載内容から考えると、御井郡白口村はそもそも存在せず、三潴郡白口村(字野田の一部)が誤って御井郡白口村の一部として記載されてしまった誤りであると考えます。
このため、三潴郡 鳥飼村 となるのは、三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村 と判断し、修正しました

■三潴郡木室村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 牟田口村 or 三潴郡 下牟田口村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・三潴郡 下牟田口村
単なる入力ミスのようです。三潴郡 下牟田口村 と修正しました

続きます。
[73436] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.15 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について
市区町村変遷情報の編集作業における、全体的な話について少し述べます。

最近、私自身の作業において、市制町村制施行に関する一連の作業が、そのほとんどを占めています。
私は市制町村制施行・明治の大合併における町村の名称や、町村の全部か一部か等については、主として「幕末以降総覧」を一次資料としております(略称は[55681]冒頭)。今では市制町村制施行の根拠となる各府県令をご紹介いただいていますので、「幕末以降総覧」の記載を基に、府県令を見て修正作業を行っています(作業の効率上の都合)。この市制町村制施行時における独特の事例について2点紹介いたします。

★その1 従前の村のほんの一部を事実上分割する場合
市制町村制施行時前は、町村(特に村)の区域は、かなり錯綜していたようです。従前の村落の形態がかなり複雑であったためでしょう。「幕末以降総覧」では、市制町村制施行時に、A村が、A村(本体)と、A村のほんの一部(B村の中にある小さな飛地であるなど、小字単位にもならないくらいの小さいもの。田数枚程度の規模のことも)に分かれる場合、「A村」「A村飛地」というという表現になっていたり、そもそも「一部」の存在を省いたりしています。
この根拠となる府県令では、「幕末以降総覧」と同様に「A村」「A村飛地」と表現していたり、「一部」の字名や面積を詳細に記したりしています。
●例1・・・兵庫県(M22.2.22兵庫県令第24号)
「幕末以降総覧」「兵庫県令」とも
菟原郡精道村:深江村飛地
菟原郡本庄村:深江村
菟原郡本山村:深江村飛地
菟原郡魚崎村:魚崎村
菟原郡住吉村:魚崎村飛錯地
(注:町村名は抜粋(以下も同様))
このように、深江村、魚崎村の本体(大半)は本庄村、魚崎村となりましたが、他の村に組み入れられた区域があります。しかし、本来の根拠である兵庫県令や「幕末以降総覧」では、表現を簡略化しています。
●例2:和歌山県:(M22.2.22付け和歌山県令第15号)
「幕末以降総覧」
名草郡西和佐村:(名草郡松嶋村 なし)
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村
「和歌山県令」
名草郡西和佐村:名草郡松嶋村ノ内字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村但字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩ヲ除ク
和歌山県令では、詳細に記述されています。しかし、「幕末以降総覧」では、この記述を省いており、松嶋村はすべて四箇郷村になったかのように見えます。

この例1・例2の両方とも、いわゆる「本村部分」についても、市区町村変遷情報においては「○○村の一部」と表現するようにしております。藩政村・大字単位の分割ではないので、編集対象から省くという考え方もあるのですが、境界変更とは異なり、新設時の根拠規定そのものに記載されているという観点から、「○○村の一部」という表現で対応しております。
なお、いわゆる「本体」とみなしている部分があることが府県令から読み取れる場合もあるのですが、どちらが「本体」か、という判断を迫られる例もありそうですので、敢えて、本体・飛地等と思われるもの双方ともに「○○村の一部」という表現に統一しています。この考え方は、市制町村制施行時以降の新設合併・編入合併の例でも同様です。
なお、試行品が日の目を見たときには、あくまで概要を示す「わかりやすさ」を重視し、この飛地等の「○○村の一部」は省いて表記しようかと思っています。正確な情報については、現在編集作業を行っている個別の情報に委ねる、と、役割分担をしたほうがよいかと考えています。

★その2 「入会地」の場合
「入会地」については、「幕末以降」「県令」ともに、「A村B村入会地」と丁寧に記しています。この入会地は、A村でもB村でもありませんので、そのままきちんと記載するか、割り切って割愛するかのどちらかになります。
入会地は、薪炭用などの山林や、カヤなどを植えた草刈場ですから、面積は町村本体に比すると小さいでしょう。(明治22年という時代背景をも窺うことができます。)
●例3:富山県(M22.3.19富山県令第37号)
「幕末以降総覧」「富山県令」とも
上新川郡下タ村:蘆生村, 今生津村, 布尻村, 町長村, 吉野村, 吉野村外四ヶ村入会地, 蘆生村今生津村入会地, 布尻村町長村入会地
(注:現時点では、まだ富山県の市制町村制施行時の情報は編集(入力)作業を行っておりません。)

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これらは、現時点で私が考える編集方針であり、皆様のご意見をいただければ幸いです。
[73435] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
「市町村」「市町」
[73234] 稲生 さん に始まる、市町・市町村の議論の皆様へ。
約40年前に村が消滅し、「市町」である期間が長くなった当地:香川県では、私の周囲限定かもしれませんが、次のように呼び分けている例が多いです。
漢字読み(慣行)イントネーション
市町しいちょう ̄___
市長しちょう― ̄_
市町長しちょうちょう― ̄___
「市町村」という言葉を耳にすることは、まずありません。財団法人香川県市町村振興協会は存在しても、その寄附行為(pdfファイル)目的等を見ると、その中身は「市町」で統一されています。
なお、香川県においては、自治体である「町」の読み方は、現在の9町・平成の大合併前の38町、ともにすべて「ちょう」です。

・・・もっとも、[73308] oki さん に始まる、わきまち・わきちょうの議論の皆様へ。
市区町村変遷情報編集担当者としては、物申したいことがたくさんありますが、まだ整理がついていませんので、また別途といたします。
導入部として少し触れておくと、私としては、「まち」「ちょう」を規定する「根拠」が、どこにあるのか不明です。もう一つ言うと、例えば「美馬郡脇町」の「脇」の字を、自治体名として「わき」と読む根拠はどこにあるのか、なぜ音読みの「キョウ」(漢音)や「コウ」(呉音)ではないと言い切れるのか、も疑問です(読み方は「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)による)。合併後、新自治体名の根拠となる総務省告示等で自治体の読み仮名を明記した例は少ないからです。

以上、現美馬市に隣接した高松市民からでした。
[73380] 2009年 12月 23日(水)11:43:5388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 2
[73379]の続きです。
■丹羽郡 小折村 となる旧町村名について 丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村 or 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村
「幕末以降総覧」・・・丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村(布袋野村はM11に小折村より分立)
「辞典」・・・丹羽郡 小折村, 曽本村, 五明村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「布袋野(小折村ノ一部改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 丹羽郡 小折村 が、市制町村制施行に伴い合併して(新)小折村として発足するのに際し、大字小折 と 大字布袋野 となった(役場所在地は大字布袋野)ことを理解しました。「幕末以降」のM11の合併の記載を理解できませんが。よって、県令の記載を重視し、従前は 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村 であったと判断し、修正しました

■知多郡 阿久比村 となる旧町村名について  知多郡 椋岡村, 矢高村, 植大村 or 知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村 と修正しました

■知多郡 上阿久比村 となる旧町村名の一部について 知多郡 卯坂村 or 知多郡 卯阪村
「幕末以降総覧」・・・知多郡 卯坂村, 草木村, 白沢村
「辞典」・・・知多郡 白沢村, 草木村, 卯坂村
現在の知多郡阿久比町卯坂のようです。
M17.8.11付け愛知県告示第101号の、知多郡阿久比村を分割して発足する村が 卯阪村 との表記を確認しました。また、M22.9.24付け愛知県令第47号でも、卯阪村 との表記を確認しました。
M17.8.11の分割時も、M22.7.1の市制町村制施行時も、「坂」「阪」の揺れは同条件で、この頃の情勢として、揺れはあらゆる面で一般的と考えたほうが自然なのではないでしょうか。現在は「坂」ですで、阪から坂に変更したとの明確な資料がない限りにおいて、当時から「坂」であった、と考える方が自然ではないでしょうか。
よって、悩ましいのですが、卯坂村とそのままとしました

■知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 となる旧町村名について
・知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 がそれぞれ単独で町村制施行
   or
・知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に
「幕末以降総覧」・・・知多郡生路村は(旧)生路村が、石浜村は(旧)石浜村が、ともに単独で町村制施行(M11に生路村,石浜村が合併し生浜村に、M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に)
「辞典」・・・生路村は生浜村の一部(旧生路村)が分立して、石浜村は生浜村の一部(旧石浜村)が分立して町村制施行
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見し、生路村, 石浜村 ともに、「生浜村ノ内」との表記であることを確認しました。
「幕末以降総覧」の「M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に」との記載がある点が不明なのですが、根拠である県令に従い、知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に と、修正しました(生路村石浜村)。

■中島郡 三輪村 となる旧町村名の一部について 中島郡 宮池花池村 or 中島郡 宮地花池村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 宮地花池村, 戸塚村
「辞典」・・・中島郡 戸塚村, 宮地花池村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号とも一致しますので、中島郡 宮地花池村 と修正しました

■中島郡 祖父江村 となる旧町村名の一部について 中島郡 三十町村 or 三拾町村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 下祖父江村, 三十町村
「辞典」・・・中島郡 下祖父江村, 三拾町村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号及びM20.7.13付け勅令第34号を拝見し、ともに「三拾町村」となっていることを確認しました。現在の稲沢市祖父江町祖父江三十町付近のようです。
同様の例として、中島郡拾町野村から中島郡長岡村中島郡祖父江町を経て現在の稲沢市祖父江町拾町野となっている例があります。ここは、今でも「拾」を使用し、先ほどの稲沢市祖父江町祖父江三十町とは異なっています(参考:稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル))。
「三十町村」「三拾町村」は、やはり表記の揺れではないでしょうか。
悩ましいのですが、現在の表記と同様であると判断し、中島郡 三十町村 とそのままとしました

■中島郡 六輪村 となる旧町村名について 中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村 or 中島郡 六輪村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見しました。
当該地域は、六輪村から中島郡平和村中島郡平和町を経て、稲沢市で、稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル)によると、旧中島郡平和町大字六輪の中の字塩川・字城西など、合併後は稲沢市平和町塩川稲沢市平和町城西などのようです(余談:地番を見ると、平和町各地域を合わせて地番区域となっているようです)。
おそらく、明治以降・M22.10.1の市制町村制以前に、六村が合併して六輪村となり(合併数地名)、そのまま単独でM22.10.1を迎えたものと推測しますが、具体的な合併の愛知県告示等は発見できておりません。悩ましいのですが、「幕末以降総覧」「辞典」の記載が理由不明ですが、県令の記述に従い、中島郡 六輪村 と修正しました

■東加茂郡 豊栄村 となる旧町村名の一部について 東加茂郡 宮口村, 篠平村 or 東加茂郡 東宮口村, 南篠平村
「幕末以降総覧」・・・東宮口村, 南篠平村(宮口村がM7に改称し東宮口村に、篠平村がM7に改称し南篠平村に)
「辞典」・・・東宮口村, 南篠平村
単なる入力ミスのようです。宮口村→東宮口村、篠平村→南篠平村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東加茂郡 東宮口村, 南篠平村 と修正しました

■東春日井郡 小野村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 中切村 or 東春日井郡 上中切村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 松河戸村, 下条村, 「上」中切村, 下津尾村(M11中切村が改称し上中切村に)
「辞典」・・・東春日井郡 松河戸村, 「上」中切村, 下条村, 下津尾村
単なる入力ミスのようです。中切村→上中切村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 上中切村 と修正しました

■東春日井郡 二城村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 大森垣内村 or 東春日井郡 大森垣外村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 大永寺村, 大森垣「内」村, 金屋坊村, 川村, 守山村(M11に大森垣内村が牛牧村を編入合併)
「辞典」・・・東春日井郡 金屋坊村, 川村, 守山村, 大永寺村, 大森垣「外」村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 大森垣外村 と修正しました

■幡豆郡 幡豆村 となる旧町村名について 幡豆郡 幡豆村 or 幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村 と修正しました

■幡豆郡 平坂村 となる旧町村名の一部について 幡豆郡 西小柳新田 or 幡豆郡 西小梛新田
「幕末以降総覧」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「柳」新田, 小栗新田
「辞典」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「梛」新田, 小栗新田
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号拝見し、西小梛新田 であることを確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると、
(漢音)リュウ、(訓)やなぎやなぎ(やなぎ科の落葉高木または低木の総称)
(漢音)ダ、(呉音)ナなぎ(まき科の常緑高木 竹柏)
であり、別の漢字です。
当該地は、現在は西尾市西小梛町付近のようです。
現在の表記を鑑み、また、県令に従い、幡豆郡 西小梛新田 と判断し、修正しました

■碧海郡 畝部村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 上宗定村, 下宗定村 or 碧海郡 宗定村
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村(M11に上宗定村,下宗定村が合併し宗定村に)
「辞典」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村
単なる入力ミスのようです。上宗定村, 下宗定村 → 宗定村 の合併の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 宗定村 と修正しました

■碧海郡 竹村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 西田新田 or 碧海郡 西田新郷
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新田
「辞典」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新「郷」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 西田新郷 と修正しました

■碧海郡 中郷村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 館出村 or 碧海郡 舘出村
「舘」は「館」の旧字体です。まったく同じ文字です。よって、[56275]拙稿の表記の方針により、「館」出村とそのままとしました

■北設楽郡 田口村 となる旧町村名の一部について 北設楽郡 八ツ橋村 or 北設楽郡 八橋村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 田口村, 八橋村, 荒尾村, 和市村, 小松村, 長江村, 清崎村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、北設楽郡 八橋村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73379] 2009年 12月 23日(水)11:36:5588 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 1
[72828][72829] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(愛知県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。
まず、最初に言い訳です。愛知県の市制町村制時の情報は、編集・入力作業を行ったのが2年以上前です。当時はまだかなり試行錯誤しながら作業を行っており、現在、自分自身で見ても、編集方針が一貫していない面があります。もちろん、凡ミスも多々ありますが。

■愛知郡 猪子石村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 猪子石原村 or 東春日井郡 猪子石原村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村
■愛知郡 鍋屋上野村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 鍋屋上野村 or 西春日井郡 鍋屋上野村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 千種村の一部, 鍋屋上野村
■愛知郡 豊明村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 東阿野村, 栄村 or 知多郡 東阿野村, 栄村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 沓掛新田, 大沢村, 東阿野村, 栄村
■西春日井郡 金城村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 上名古屋村
「辞典」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■西春日井郡 杉村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 杉村, 上名古屋村の一部
「辞典」・・・西春日井郡 杉村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■知多郡 名和村 となる変更種別について 愛知郡 南柴田新田 or 愛知郡 南柴田新田(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・知多郡 名和村, 南柴田新田
「辞典」・・・知多郡 名和村, 愛知郡 南柴田新田
■宝飯郡 前芝村 となる旧町村及び変更種別について 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村 or 宝飯郡前芝村 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村, 渥美郡 青野村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村
■渥美郡 吉田方村 となる旧町村について 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村 or 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村
■北設楽郡 武節村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 北設楽郡 富永村 or 東加茂郡 富永村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 武節町村, 川手村, 桑原村, 御所貝津村, 黒田村, 小田木村, 富永村

郡変更については、各文献には記載がありませんが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第46号のとおりです。2郡にまたがる合併ではなく、例えば愛知郡の猪子石村の例では、
(1)東春日井郡 猪子石原村 を 愛知郡 猪子石原村 に郡変更し、
(2)愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村 がM22.4.1付けで合併して 愛知郡 猪子石村 として町村制施行、
ということです。愛知郡と東春日井郡の2郡にまたがる合併ではなく、郡変更を経ることにより愛知郡同士の3村の合併ということが明確になっています。
このため、ご指摘のとおり、M22.9.24付け愛知県令第46号に従い、修正しました。
また、宝飯郡 前芝村、渥美郡 吉田方村 の件も、M22.9.24付け愛知県令第47号に従い、修正しました。
愛知郡猪子石村愛知郡鍋屋上野村愛知郡豊明村西春日井郡金城村西春日井郡杉村
知多郡名和村宝飯郡 前芝村渥美郡 吉田方村北設楽郡武節村

■渥美郡 豊橋町 となる旧町村の一部について 渥美郡 豊橋八町 or 渥美郡 豊橋八町, 豊橋宮下町, 豊橋川毛町, 豊橋八幡町, 豊橋袋町, 豊橋土手町, 豊橋東町
「幕末以降総覧」・・・渥美郡豊橋町 渥美郡 豊橋船町, (中略), 豊橋吉屋町, 「豊橋宮下町」, 「豊橋川毛町」, 「豊橋八幡町」, 「豊橋袋町」, 「豊橋土手町」, 「豊橋東町」
編入 渥美郡豊橋八町 渥美郡豊橋八町,豊橋宮下町,豊橋袋町,豊橋東町,豊橋八幡町,豊橋川毛町,豊橋土手町 はなし
「辞典」・・・渥美郡豊橋23町(旧吉田城下23町及び武家地区を再編)(町の数から見ると豊橋八町への合併を反映済みの模様)
ご紹介のM19.7.19付け愛知県布達甲第63号を反映したM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、豊橋八町への編入を反映するように修正しました

■海西郡 両国村 となる旧町村の一部について 海西郡 大谷新田 あり or 海西郡 大谷新田 なし
「幕末以降総覧」・・・海西郡 大谷新田 あり(大谷新田はM13に飛島村より分立)
「辞典」・・・海西郡 大谷新田 あり
ご紹介の各種文献とも大谷新田は記載がないようであり、「幕末以降総覧」のM13に飛島村から分立との記述は気になります。県令を含めた各種文献が大谷新田を落として誤りの連鎖になってしまった、との疑念も残るのですが、M22.9.24付け愛知県令第47号の記載を優先し、大谷新田を省くように修正しました

■海東郡 越治村 となる旧町村の一部について 海東郡 下切村 or 海東郡 下切村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 椿市村, 下切村, 越津村, 百島村, 牛田村, 宇治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 下切村の一部 と修正しました

■海東郡 赤星村 となる旧町村について 海東郡 千音寺村, 新家村, 松下村, 正治村 or 海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村(正治村はM11に服部村を編入)
「辞典」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認し、ご指摘の件を理解しました。「幕末以降総覧」の「正治村はM11に服部村を編入」との記述を考えると、M22.10.1付けで、正治村のうち旧服部村の区域を海東郡赤星村大字服部に、その他の旧正治村を海東郡赤星村大字松下に、とのことのようです。よって、海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村 と修正しました

■海東郡 大井村 となる旧町村名について 海東郡 大井村 or 海東郡 犬井村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 大井村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認しました。確かに、「大井」ではなく「犬井」と読めます(印刷の汚れ等ではなさそうです)。しかし、当該地は海部郡佐屋町を経て、現在では愛西市大井町のようであり、「犬井」から「大井」と変わるのは少し考えにくいのではないか、と考えます。よって、県令の印刷誤りと判断し(他の文献は誤りの連鎖)、そのままとしました

■海東郡 津島町 となる旧町村名の一部について 海東郡 津島町 or 海東郡 津島村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 津島「町」(M11に津島村と又吉新田が合併し津島町に)
「辞典」・・・海東郡 津島「町」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 津島村 と修正しました

■額田郡 河合村 となる旧町村名の一部について 額田郡 才熊村 or 額田郡 才栗村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・額田郡 才栗村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、額田郡 才栗村 と修正しました

■額田郡 三島村 となる旧町村名の一部について 額田郡 天白, 久后崎村 or 額田郡 福島新田, 久後崎村
「幕末以降総覧」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白, 久後崎村(M11に額田郡 久後村, 国崎町が新設合併し 額田郡 久後崎村 に)
「辞典」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白「村」, 久後崎村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「天白(福島新田改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 額田郡 福島新田 が、市制町村制施行に伴い合併して三島村として発足するのに際し「大字天白」となったことを理解しました。
次に、後 or 后 の件です。
ご紹介の三河国額田郡誌(編:額田郡教育会、出版:額田郡、T13.3.20)では、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し久後崎村となる旨の記載を確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)から解字などを抜粋します。
会意。幺(わずか) + 夂(おくれる) + 彳(いく)。足をひいてわずかしかすすめず、あとにおくれるさま。のち、后と通じて用いられる。
会意。上部は人の字の変形で、下は口(あな)。人体の後ろにあるしりの穴(后穴)を示す。後と同系で、後ろの意を示す。
確かに、何十年もある老舗の医療機関の看板で、診療時間の表示を「午前」「午后」としてあるのは以前からよく見ました(年齢がばれそうですが)。
これらのことからも、「後」と「后」は、あまり使い分けをしていないと見てもよさそうです。
そして、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し成立した久後崎村の名称の由来は、合成地名によるとのご意見も納得です。
よって、従前の村名は 久「後」崎村 であると判断し、修正しました

■西春日井郡 熊之庄村 となる旧町村名の一部について 西春日井郡 熊ノ庄村 or 西春日井郡 熊之庄村
「幕末以降総覧」・・・市制町村制は西春日井郡熊「ノ」庄村、西春日井郡 熊「ノ」庄村, 薬師寺村
「辞典」・・・市制町村制は西春日井郡熊「之」庄村、西春日井郡 熊「之」庄村, 薬師寺村
現在の北名古屋市熊之庄のようです。「ノ」or「之」は、よくある表記の揺れだとは思いますが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号その他資料に従い、西春日井郡 熊之庄村 と修正しました

次稿に続きます。
[73378] 2009年 12月 23日(水)11:14:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.14 町村名の表記の揺れへの対応について
このタイトルで書くのは久しぶりです。
市区町村変遷情報の編集方針については、これまでに数度述べてきました。過去の記事集はこちらです。

M22(1889).4.1付けをはじめとする、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報の編集作業が、お蔭様で概ね半分を経過しております。ひとえに皆様のご高配、ご協力の賜物です。この場をお借りして、改めまして厚く御礼申し上げます。

さて、主としてむっくんさんから、市制町村制施行時の情報について、ご指摘を多数いただいております。特に、町村名の表記の揺れに関連した件が多いので、ここで考え方を整理しておきたいと思います。
各種文献によって表記が異なることがあっても、それはあくまで参考資料であり、「根拠となる資料」に基づくことが基本です。市区町村変遷情報の編集作業においても、この原則を重視しています。
しかし、明治初期などは、印刷技術等の問題もあってか、誤字脱字が多く、その修正が為されないこともしばしばです。また、表記方法も鷹揚で、例えば「坂」「阪」などは、資料により一貫しておらず、何よりも根拠となる府県告示の表記も疑念があるものが多いです。このため、上述の原則に敢えて捕らわれず、独自の判断により、編集作業を行っています。
独自の判断の例は、次のとおりです。
※対象となる表記の揺れ(例であり、これ以外にもある)
・「ノ」「之」「の」(有無を含む)
  例:一宮、一ノ宮、一之宮、一の宮
・「ヶ」「ケ」「が」(有無を含む)
  例:関原、関ヶ原、関ケ原、関が原
・「阪」「坂」
・「庄」「荘」
・「一」「壱」、「十」「拾」、など漢数字と多画漢数字
※考え方
・根拠となる府県告示等の例による。(原則)
・他文献と府県告示等が異なる場合、現在の町・大字の名称を確認する。状況により、現行の町・大字の名称を採用する。これは、現行の町・大字の名称は、基本的に以前からの町村名等を採用しており、表記を変更する例は僅少であることによる。

最近は、この「現行の町・大字の名称」を意識しています。これは、「藩政村=大字」という枠組みが大半であることを重視したためでもあります。
[73213] 2009年 12月 5日(土)23:27:2488 さん
第二十五回十番勝負 感想文~「ラストコール!」記
今回の十番勝負、想定解数の少なさから見ても、スプリント勝負はまったく歯が立たないので、数問解答できれば上出来、下手をすれば不参加のまま終わってしまうのでは、と懸念しておりました。皆さんはどんどんと解答を積み重ね、私の予想以上の早さで想定解は売り切れて行きました。
[73131] の第一ヒントでも問二はアナグラムヒントが解けず、問六のアナグラムも「船橋市は札幌」「札幌市は船橋」とはなんのこっちゃ?「船橋市は札幌市」ではないのはヘンだけど、???でした。
ホントに不参加終了を覚悟しかけたところ、[73143] MasAka さん の
何となく最後の想定解を取れそうな感じもしないでもないですが、またどなたかが私が夢心地でいる間にかすめ取っていく可能性もなきにしもあらずなので(笑)
との挑発?に勇気づけられ、「それならば狙ってみよう」と最後の意欲を振り絞ることとしました。

[73158] の第二ヒント時で残すは問六の2市のみ。このアナグラムも、「小郡市は『ナン』」??と解読。前回第二十四回問八のヒントでも「大野市はぐだから」([72469])の例もあるので、「ナン」の意味を暫し探る回り道の後に、やっと「名護市はオリオン」と判明、第一ヒントも瓦解。あとは一直線、残る想定解は仙台市と清須市であることを確認し、2市を並べてプレビュー画面まで投稿準備完了、これが0時5分。

[73176] MasAka さん
それにしても今回の十番勝負最後の想定解、[73161]でhamatsuさんが清須市を答えてから1分も経たないうちに[73162]で88さんがすかさず答えてるあたり、ひたすらブラウザのリロードを繰り返して解答状況をチェックしながら最後の想定解をゲットするタイミングを今か今かと待ち構えている88さんの姿が想像できます(笑)。
見られていたようですが(笑)、この0時5分以降は、1分に1回程度、リロードを繰り返しました。すると、[73159] EMM さん、[73160] futsunoおじ さん と、十番勝負以外の投稿が続きました。0時20分頃、さすがにもう諦めてブービー解答で満足しようと、MasAkaさんへのコメントや、[72776] 拙稿の第二十四回感想文での
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。
との関連の件を解答とともに投稿する準備をし、再度リロードすると、[73161] hamatsu さん が0時33分29秒に「清須市」で解答。これは千載一遇のチャンス、と慌てて余分なコメント等を削除し、「ラストコール!」の一言をあせって入力ミスしながらもやっとのことで[73162] 0時34分25秒に「仙台市」で「ラストコール!」。

ホントにラストコールを意識していたのは、ほんの30分間ほど、ということですね。それまでは、解答できるかどうかも怪しかったですから。

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それにしても、一発完答も、最後の想定解を狙うのも、私のオリジナルではなく二番煎じに過ぎないので、何か独自性のあるポリシーを出せればいいのですが。
それとも次回こそは、普通に解答する、かな??
[73211] 2009年 12月 5日(土)22:15:0588 さん
石島(井島)訪問 事前準備手配編
岡山オフ会からもう早いもので2週間が過ぎました。
そのオフ会に先立ち実施した石島(井島)訪問記を、事前準備手配編として記録を兼ねて投稿しておきます。
石島(井島)の過去記事集もあります。今回の石島(井島)訪問前までの記事です。

さて、今回、半地元ということもあり、幹事をさせていただきました。地元とは言っても、もちろん石島(井島)には行ったことなく、単に近いだけの香川県民です。また、ルートチョイスの事前検討・調査については、ニジェガロージェッツさんその他の方々におんぶに抱っこで、私はその他の段取りだけでしたが。

[46905] 2005 年 11 月 26 日 (土) 11:31:25 88
こういう話を聞いたら、「是非、岡山-香川の県境をまたいでみたい」という魔力に弱い落書き帳メンバーは多いだろう
[46956] 2005 年 11 月 28 日 (月) 00:23:10 ニジェガロージェッツ さん
是非、落書き帳でメンバーを募ってオフ会アウトドア企画「いしま県境探訪」として訪れてみたいところですね。(笑)
丸4年後の今回、お蔭さまで無事訪れることができました。
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★事前検討
石島(井島)へは定期航路はなく、借上げ船しかありません。[70899]星野彼方さんによると、予備調査ではは10人乗り、往復\14,000-。出発港は胸上。このため、胸上港に最も近い備前田井駅からのシーバスまたは車での送迎を検討しました。
オフ会MLにおいて、スナフキんさんから、「シマダス」の情報から借上げ船会社の電話番号及び石島観光協会(ひょっとして個人宅?)の情報提供がありました。また、リトルさんからは同社のフリーダイヤルの電話番号の情報もいただきました。
今川焼さんからは、最近、テレビのバラエティ番組で石島が紹介されたらしく、You Tubeで動画があるとの情報(動画1動画2)及び毎日新聞のサイトの「あいまいな県境」というベージに、石島の県境付近の写真が出ているとの情報も提供がありました。

★電話調査(ツアー10日前)
まず、石島観光協会。スナフキんさんご紹介のAさんに電話をすると、住民が輪番制?で、現在の担当はBさんのことだそうです。そのBさんからの聞き取りの結果は、[72970] ニジェガロージェッツ さん に記載のとおりですが、1点だけ補足すると、
今は海苔の時期で忙しくて、案内はできない。
とのコメントがあり、時期によっては案内もしてくれるのかもという印象です。また、借上げ船についても経営者(前述の同社)のご紹介もあり、その借上げ船会社へ電話した結果は次のとおりです。
10人までは片道7千円、往復1万4千円。乗船場所は宇野でも胸上でもよい。料金は同じ。宇野・胸上から石島までは10分くらい。
(県境訪問の話をすると)山の頂上までは、所要時間はよくわからんが30分くらいかなあ。その間、石島で待機し、その後宇野などへ送ることはできる。時間変更などの対応・調整はどうにでもする。
料金等は[70899]星野彼方さんの話のとおりです。22日(日)という日程と、概ねの行程案を伝え、「近日中に仲間と相談してまた連絡する」と事実上、仮予約しました。
Aさん、Bさん(取り次いでくれた奥さんも)、船会社の経営者(個人営業)さん、電話の雰囲気では皆さん純朴そうな、いいおじさん・おばさんの印象でした。

★行程決定
胸上への移動の手間、胸上港付近の駐車場の有無の不明もあり、出発を宇野港に決めました。また、石島(井島)での滞在時間を2時間ほどと見込み、ML上で協議の結果、次のように決定しました。
10:53 岡山駅発マリンライナー23号 8番線
11:09 茶屋町駅着
11:13 茶屋町駅発 宇野行き (乗換え)
11:35 宇野駅着
11:55 宇野港発
12:05 石島着
(2時間半滞在、岡山県・香川県県境往復)
14:30 石島発
14:40 宇野港着
宇野港の出発地は、四国汽船直島行きの旅客船乗り場(浮桟橋)です(借上げ船予約時に聞き取り)。
私を含めた自家用車組は、電車の到着に合わせて駅南口のロータリー付近に集合としました。
参加者は、結局ツアー前日にも2人が追加となり、9人の大所帯。企画当初は3人での訪問も覚悟したくらいだったのが、借上げ船の「定員10人」を心配するほどとなりました。ほんと、ありがたいことです。

#具体的な訪問記は、ニジェガロージェッツさんが探検記を投稿していらっしゃいますので、そちらをご参照ください。

★小道具
A3判で、「香川県」「岡山県」「→」「←」と印刷した紙を、雨対策を考慮して数枚ずつ持参しました。また、県境具現用として、荷造り用ビニール紐と、強風時の固定用としてガムテープを持参しました。天候が石島(井島)滞在中は懸念したほどは悪化せず、これらの小道具の使用は最小限で済みました。
なお、これらの小道具は、[45664] EMM さんでご紹介のあったテレビ番組でもこのテの小道具はあったのではなかろうかと、証拠写真撮影用に持参したものです。

―――――――――――――――――――――――――
ツアーに参加されたニジェガロージェッツさんをはじめとする皆さん、ML上で事前にいろんな情報を提供していただき、また、地図を見ての検証などをしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで、無事、石島(井島)県境訪問を果たすことができました。
次回は瓢箪島ツアー、次々回は大槌島ツアーというネタ振りを現地で少ししましたが、果たしていかに?
[73162] 2009年 12月 2日(水)00:34:2588 さん
第二十五回 十番勝負
問六:仙台市

ラストコール!
[72905] 2009年 11月 21日(土)16:05:4688 さん
自治体名の改称について
市制/改称 または、 改称/市制 についてですが、皆さんの誤解があってはいけないので。
「改称」は、確かに総務省告示がなされますが、この総務省告示が改称の根拠ではありません。
私も過去の投稿でも述べましたが、簡単に言うと、改称の根拠は、当該自治体の改称の条例です。総務省告示は、単なる周知措置に過ぎません。
一方、町から市への変更や、合体(新設合併)、編入(編入合併)などの「廃置分合」、境界変更は、総務省告示が根拠となります。

愛知県西加茂郡三好町が、みよし町を経てみよし市になる件の例で言うと、
町の名称を変更する条例
平成21年6月26日
条例第29号
三好町の名称をみよし町に変更する。
附 則
この条例は、三好町が市となる日から施行する。
これが、根拠となります。
総務省告示 第五百二十五号
   町の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
は、周知措置に過ぎず、正式な根拠でありません。
一方、みよし町をみよし市とする根拠は、
総務省告示 第五百二十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、西加茂郡みよし町をみよし市とする旨、愛知県知事から届出があったので、同項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成二十二年一月四日からその効力を生ずるものとする。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
です。(総務省告示は官報情報検索サービスによる。)
―――――――――――――――――――――――――
第十六回十番勝負問二でこの趣旨の問題が出題され、私も[60844] で検証し、[61072]で追加(修正)を行いました。 [61072]は、S33.11.3付けで静岡県磐田郡二俣町が天竜町を経て天竜市となる事実の確認作業を示しています。

[72893] Issie さん
という訳で、天竜市は上記のとおりです。
また、豊後高田市は、
● 総理府告示 第五百十五号
町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭和二十九年五月十日から、大分県西国東郡高田町の名称を 豊後高田町 ( ぶんごたかだまち ) に変更することを許可した旨、大分県知事から報告があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十六号
町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡田染村を廃し、その区域を豊後高田町に編入する旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十七号
町を市とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡豊後高田町を豊後高田市とする旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
現豊後高田市HPの中の例規集を見ても、高田町から豊後高田町への改称の条例が見当たらず、この総理府告示だけしか発見できないのが残念なのですが、豊後高田町がS29.5.10~5.30までの21日間存在した後、S29.5.31付けで豊後高田市が誕生しています。

参考までに、もう一方の市制/改称の例について。
京田辺市の例では、綴喜郡田辺町を田辺市としたあと、京田辺市と市名を改称しています。改称の条例は次のとおりです。
市の名称を変更する条例
平成8年9月5日
条例第16号
田辺市の名称を京田辺市に変更する。
附 則
この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
ちなみに、
○ 自治省告示 第二十八号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、京都府綴喜郡田辺町を田辺市とする旨、京都府知事から届出があった。
 右の処分は、平成九年四月一日からその効力を生ずるものとする。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
○自治省告示 第二十九号
   市の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )
に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
です。自治省告示第28号は、田辺町を田辺市ととする根拠ですが、同29号は、田辺市を京田辺市にする根拠ではなく、単なる周知措置に過ぎません。改称の根拠は、上述の条例です。
愛知県西加茂郡三好町も、このタイプの条例を制定し、三好町を三好市とした後、三好市をみよし市と改称する選択もあったのですが。
[72794] 2009年 11月 8日(日)21:27:2588 さん
市区町村変遷情報 不具合発生について
ただいま、市区町村変遷情報におきまして、表示に一部障害が発生しております。
グリグリさんに調査依頼をしておりますので、しばらくお待ちください。

以下、業務連絡。
グリグリさん、でるでるさんへ
私がわかる限りの障害発生に関する情報につきまして、メールを送付しましたので、よろしくお願いいたします。
[72776] 2009年 11月 6日(金)20:06:11【1】88 さん
第二十四回 十番勝負 感想文
【a prologue】
本稿は、[72774]MasAkaさんと対で読むことを推奨。

【an hors d'oeuvre】
十番勝負の解答に際し、私の最近のこだわりは、
(1)十問完答(誤答なし)
(2)十問一発完答
(3)東海地方4県(ない場合は東山(山梨県・長野県)の2県で代用)で解答
(4)共通項を満たす最後の市を解答
この(1)(2)(3)(4)の順序であるが、まったく一貫しておらず、失敗の巻。

【main dish】
問七:(中核市)
さすがに皆さんの解答状況からわかる。全市をリストアップして待機。売り切れを気にする一方、(2)の十問一発完答に備え他の問題を考えようとするも知力・体力・気力ともに不十分。
この問題、がっくんさんが[72530]で出した解答が一旦白紙にされてしまったことから([72557]参照)、がっくんさんが答える前に自分が最後の解答をさらっていくのは忍びなかったので、「がっくんさんは再答するだろうし、MasAkaさんは最後の市を狙って解答してくるだろう」と、がっくんさんとMasAkaさんの間に割り込んで、MasAkaさんの解答を横取りすることを計画。
残りは浜松市と長野市。浜松市・長野市を並べて書き込みのプレビュー画面まで出して、1市が出た時点ですぐに対応できるよう待機(昼間は携帯、夜はあわせてPCでも)。もっとも、「ひょっと他の人などが解答して売り切れても困るから(1)の完答のために安全側を見て(2)(4)をあきらめて浜松市で解答しようか」と思いながら、(4)の欲に駆られ保留。がっくんさんの[72530]が深夜3時頃なので、同時間頃に再答するとして、私は朝6時までには起きるので朝で大丈夫だろうと、内心ヒヤヒヤしながら0時頃に就寝。
ところがところが、[72564]でMasAkaさんが、まさかまさかのブービー解答(0時51分、この時間、私もう夢の中)、長野市。そして[72567]がっくんさんが浜松市で最後の市を解答(4時35分)。
ふっと目が覚め、気になったので布団の中で携帯でこれらの解答を私が確認したのは4時40分。5分の違いで、解答を逃す。(4)にこだわってしまうあまり、(2)の一発完答どころかこの時点で早くも(1)の完答すら逃す始末・・・。このため、数日間は作戦ミスの自己嫌悪状態。
実は、この失敗は第二十二回でも。このときも、残り2市であることを昼休みに確認し、仕事の合間をぬって皆さんの解答をチェックするつもりが、[69546]つっきーさん、[69547]MasAkaさんが20分ほどの間に続けざまに2市を解答して問三が売り切れ、泣く泣く、残る9問を[69736]で一発解答。普通に仕事していれば、20分の隙間に落書き帳をのぞくことは、不可能ということが判明。

問四:(読みの最後の文字を取ると別の市)
これも、皆さんの解答状況からわかり、全市を早々とリストアップ。しかし「いっそのこと、今回は解答を全問パスしようか」とも思うほど問七で意気消沈。売り切れ間近の問四の残り3市で就寝したが、朝起きると[72596]ガソリンさんのいなべ市、[72606]太白さんの富士見市の解答があり残り1市。これ幸いと気力が復活し[72611]で最後の市である海津市を解答(6時08分、しかも(3)の東海地方)。もちろん、第二十二回の問三と今回の問七のMasAkaさんへの恨みを晴らす気持ちを込めて。少しニヤニヤ、でも・・・。

【desert】
残り8問
[72711]で、一気に解答。問六以外は該当する市を概ねリストアップし、可能な限り(3)で東海から解答。ところが問四で喜び勇みすぎたのか、問六で「高岡市はリセット」を失念し、誤答という恥さらし。多くの人に市区町村変遷情報を活用していただいているのに。

【an epilogue】
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。

【an encore】
念のため。MasAkaさんへの「恨み」は、冗談、冗談。
MasAkaさんには、次回お会いしたときに、とある耳寄り情報を提供予定。
[72721] 2009年 11月 2日(月)23:29:0988 さん
第二十四回 十番勝負
問六:彦根市
[72711] 2009年 11月 2日(月)21:11:5488 さん
第二十四回 十番勝負
問一:恵那市
問二:名古屋市
問三:半田市
問五:高浜市
問六:松阪市
問八:刈谷市
問九:弥富市
問十:加賀市
[72611] 2009年 10月 31日(土)06:08:3388 さん
第二十四回 十番勝負
問四:海津市
[72431] 2009年 10月 25日(日)21:16:3688 さん
携帯電話からの書き込みについて
[72420]グリグリさん
ご記憶のとおり、私が[48405]で書かせていただきました。
アーカイブズにも取り上げていただいております。

オフ会の件(とくにオフ会ML)にレスしなければならないのですが、諸事情により遅れます。なんせ、今、所用で北関東某所にいるもので・・まあ、皆さん、私の普段の行動パターン(過去の書き込み)をご存じであれば、私が今日どこで何をしているか調べることは、十番勝負よりたやすいでしょう。

と、携帯電話からの書き込みでした。
本投稿のための過去の記事検索・アーカイブズのリンク張りも、携帯で行いました。
[72345] 2009年 10月 22日(木)23:26:5588 さん
市区町村変遷情報 不具合レス
[72336] k-ace さん
[72341] でるでる さん 

はい、私の編集作業による不具合のようです。
詳細はグリグリさんとでるでるさんに後ほどメールします。
(たった今メール作成中でしたが、取り急ぎレスしておきます。)

皆様、少々お待ちください。
k-aceさん、ご指摘、ありがとうございました。
[72207] 2009年 10月 18日(日)09:41:12【3】88 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下) 続
[72205] hmt さん
今回のような場合、「市制」という法律の沿革を十分に検証する必要があります。[63761]では後述の改正を反映して投稿したのですが、[72201] 拙稿ではその改正を反映せずに投稿してしまい、説明が不十分でした。失礼いたしました。

法律の改正沿革は、日本法令索引で調べることができ、市制についてはこちらです。
まず、「市制」の沿革を述べます。今回の「二十万市」に関連する部分のみは、条文を記載します。
―――――――――――――――――――――――――
■(1)M21.4.25法律第1号市制当初制定
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
第百条 (市税関係)
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
■(2)M28.3.2法律第6号市制中改正法律
第九条(市公民権停止)、第十二条(同)、第四十一条(市会定足数)
■(3)M31.6.28法律第20号市制中追加法律
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律に伴う改正
第六十条ニ左ノ二項ヲ追加ス
4 東京市、京都市、大阪市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条ニ左ノ一項ヲ追加ス
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
■(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律
市制中左ノ通改正ス
第六十条第一項但書第二項但書第三項中「東京京都大阪」ノ下並第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
第百条削除
第百三十三条第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
■(5)M33.3.12法律第47号市制町村制中改正法律
第百十五条に1項追加(府県知事への委任規定)、第百二十一条第二項削除(市会の議決事項中内務大臣の許可を要する項目の一部)
(町村制の改正点は略)
■(6)M33.3.12法律第48号市制町村制中改正法律
第百二十二条の一部改正(地租の割合)
町村制の改正(同)
■(7)M44.4.7法律第68号市制
M21.4.25法律第1号市制の全部改正
―――――――――――――――――――――――――
これらにより、名古屋市の区設置時の「市制」は、(1)M21.4.25法律第1号市制(制定当初のもの)に、(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律の改正事項を反映させる必要があります。勅令への委任については、(3)についての反映も必要です。
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
4 東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
区に関しては、第百三十三条第二項により、東京市、京都市及び大阪市についてはM31.9.15勅令第210号東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件、二十万市についてはM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件によると言ってよいのではないでしょうか。

―――――――――――――――――――――――――
名古屋市の区設置について。[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
つまり、市制第六十条第一項及び市制第百三十三条第二項により委任されたM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件により、名古屋市の4区の区長は有給吏員であると考えます。
[72201] 2009年 10月 17日(土)09:29:1488 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下)
[72104] むっくん さん
明治期の「二十万市」に関する名古屋市の区設置条例に関する情報をありがとうございます。
この機会に、大都市に関する制度の、法体系を中心に絞って整理してみたいと思います。
(制度史の変遷の概要は[65266] 拙稿、勅令市・省令市についての説明は過去記事集を参照)

地方自治法下においては、大都市に関する特例は、法律、政令、条例(ただし区設置に関することに限る)の構造になっています。
例えば政令市について、S22.4.17法律第67号地方自治法では、
(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
とあり、これを受けて、
S31.7.31政令第254号地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。
 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市
(後略)
と、具体的に市を列挙しています。
(S31の当初の政令ではもちろん神戸市までの5市で、その後順次追加)
このように、地方自治法に「『政令で指定する』人口五十万以上の市」とあり、これを受けて「政令」があります。「法律-政令」です。
このような構造は、中核市及び特例市についても同様です。

また、政令市の区の設置については、地方自治法で、
(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
とあり、これを受けて、例えば大阪市ではS24.4.1大阪市条例第42号区の事務所の名称、位置及び所管区域に関する条例により区を設けています。
――――――――――――――――――――――――――――――
さて、市制町村制下ではどうか、についてです。
三市特例、一般市(旧三市、区あり)、勅令市、省令市などの制度が、通常の市制の変化形として存在することを、[65266]拙稿で表形式で整理しております。
■三市特例
M21.4.25法律第1号市制の例外として、M22.3.23法律第12号市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件により、東京市、京都市及び大阪市は別制度が適用されます。
■一般市(三市、区あり)
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律により、M31.9.30限りで三市特例制度は廃止され、一般市と同じ市制が適用されることになりますが、ただしM31.6.28法律第20号市制中追加法律により追加されたM21.4.25法律第1号市制
第三条
2 東京市、京都市、大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存ス(後略)
ほかの各条文により、東京市の15区、京都市の2区及び大阪市の4区は引き続き設置されます。
■勅令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第六条 勅令ヲ以テ指定スル市ノ区ハ之ヲ法人トス(後略)
を受けて、M44.9.22勅令第239号市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件で、
勅令第二百三十九号(官報九月二十二日)
市制第六条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
と規定されています。「法律-勅令」です。
■省令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第八十二条 第六条ノ市ヲ除キ其ノ他ノ市ハ処務便宜ノ為区ヲ画シ区長及其ノ代理者ヲ一人ヲ置ク
2 (略)
3 内務大臣ハ前項ノ規定ニ拘ラス区長ヲ有給吏員ト為スヘキ市ヲ指定スルコトヲ得
を受けて、M44.9.22内務省令第14号で、
内務省令第十四号
市制第八十二条第三項ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
明治四十四年九月二十二日 内務大臣 原敬
名古屋市
附則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
と規定されています。「法律-省令」です。
#横浜市はS2.6.22付け内務省令第32号(施行はS2.10.1)、神戸市はS6.7.1付け内務省令第14号(施行はS6.9.1)で指定されました([56763] Issie さん)。
――――――――――――――――――――――――――――――
■二十万市
「二十万市」(勝手に命名したもので、一般的なものではない)は、少しこれらとは構造が異なります。
M21.4.25法律第1号市制
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
とあり、東京市、京都市及び大阪市を含めて、市の区設置について規定しています。
M33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件では、
第一条 本令ハ東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ニシテ有給ノ区長ヲ置ク地ニ之ヲ施行ス
(中略)
附則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
とあり、「東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市」に限定して、区設置に関する規定を定めています。

[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
もともとM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件でも、具体的に区を設置することができる市については勅令や内務省令、内務省告示で定めるとはどこにも規定していないのですが、何らかの定めがあるものと推測していました。しかし、法令全書を探しても見当たらず、難渋していたところです。
今回、「其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ」であり、おそらく、内務大臣宛の申請と許可手続きがあったものと思われますが、やはり勅令市や省令市などとは異なり明確な「指定」をする行為は無いようです。このため、市区町村変遷情報において「二十万市」なる変更種別の設定は見送り、東区,西区,中区,南区の4区を設置する情報において、詳細欄で根拠となる上述の勅令、名古屋市告示等を補足するよう修正しました

当時、この要件を満たす市はどれくらいあったのかは人口に詳しい方にお任せするとして、現実には、この制度を適用した市は名古屋市が最初で最後でした。
その後、前述のように、「省令市」の制度に引き継がれ、名古屋市はM44.10.1付けで指定されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
最後に、各制度の根拠法令の構造をまとめておきます。
区分法律政令等
三市特例市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件-
一般市(旧三市特例)市制(市制中追加法律で追加)第3条第2項他-
勅令市市制第6条市制第6条ノ市ノ指定ニ関スル件
省令市市制第82条第3項M44内務省令第14号
政令市地方自治法第252条の19第1項地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令
中核市地方自治法第252条の22第1項地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令
特例市地方自治法第252条の26の3第1項地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令
[72195] 2009年 10月 15日(木)23:20:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(佐賀県)
[71726] むっくん さん 市区町村変遷情報(佐賀県)について

●M22.4.1付け市制町村制施行時
■佐賀県 杵島郡 山口村 となる従前の町村名について 杵島郡 山口村の一部, 八「町」村 or 杵島郡 山口村の一部, 八「丁」村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 山口村, 八町村
「辞典」・・・杵島郡 山口村, 八町村
佐賀県令を発見できていないのが残念なのですが(以下同じ)、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は、明治期当時の資料であることから県令に近い信憑性が期待できます。当地は現在の佐賀県杵島郡江北町大字八町付近のようです。
字体については、この頃の資料は「町」「丁」の表記はあまり執着していないのか、他の例でも一致していないものが多いです(「島」「嶋」、「坂」「阪」も同様)。とても悩ましいのですが、現在が大字八「町」であることを鑑み、そのままとしました

■佐賀県 杵島郡 東川登村 となる従前の町村名について 杵島郡 永野村, 内田村, 袴野村 or 杵島郡 永野村, 袴野村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 永野村, 袴野村(M6に永野村が内田村を編入合併)
「辞典」・・・杵島郡 永野村, 袴野村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、杵島郡 永野村, 袴野村 と修正しました
なお、「野」or「埜」については、現在が武雄市東川登町大字永野武雄市東川登町大字袴野であることから、「野」で間違いなしと判断しました。

■佐賀県 佐賀郡 春日村 となる従前の町村名について 佐賀郡 尼寺村, 北村, 久池井村 or 佐賀郡 尼寺村, 久池井村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村(M12に佐賀郡 尼寺村が北村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 尼寺村, 久池井村 と修正しました

■佐賀県 佐賀郡 松梅村 となる従前の町村名について 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部 or 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部
「辞典」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 神埼郡 鹿路村の一部
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 佐賀郡 東与賀村 となる従前の町村名について 佐賀郡 下古賀村, 「立野村」, 「実久村」, 飯盛村, 田中村 or 佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村(M初年に下古賀村,が立野村,実久村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 下古賀村, 田中村, 飯盛村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村 と修正しました

■佐賀県 神埼郡 三瀬村 となる従前の町村名について 神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村 or 神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村
「辞典」・・・神埼郡 三瀬山村, 藤原山村, 杠山村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」 と判断し、修正しました

■佐賀県 神埼郡 脊振村 となる従前の町村名について 神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村の一部 or 神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
「辞典」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 厳木村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「笂」木村 or 東松浦郡 「#」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 笂木村(「ウツボギ」)
「辞典」・・・東松浦郡 「#」木村
「#」は「竹」かんむり + 「巻」の旧字体の「卷」です。[71726] むっくん さん はきちんと書けており私も閲覧できるのですが、今回、投稿しようとすると文字化けして書き込みできません。よって、「#」で代用します。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると
「笂」 = 「竹」かんむり + 「丸」、国字、JIS区点コード6783、JIS16進コード6373、意味は「うつぼ」(矢を入れて持ち歩く道具)。
「#」 = 記載なし
「#」について、さらに調べると、JIS X 0212 (1990) to Unicode 補助漢字コード表によると、「#」は、JIS区点コード:5027、JISコード:523B、です(このあたりはまったく詳しくないのでこれ以上は説明できません)。
で、話は戻って、佐賀県統計書明治22-23年度、また、現在の佐賀県唐津市厳木町#木であること(Mapionでは「うつぼ木」となっていますが、正式にはむっくんさんご紹介の唐津市立#木小学校にもあるように正式には「#木」、登記情報サービスでも確認済み)から、 東松浦郡 #木村 と修正しようとしたのですが、やはりシステム上問題があるようで、文字化けしました。
よって、詳細欄で説明することで対応し、修正しました
#余談:佐賀県唐津市厳木町#木付近は、ほんの2週間ほど前に通過しました(JRに乗車)。

■佐賀県 東松浦郡 呼子村 となる従前の町村名について 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島 or 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島(M10に横竹村から殿ノ浦が分立、M14に呼子村が殿ノ浦を編入合併)
(横竹村は市制町村制施行時は他村と合併して東松浦郡打上村に、同郡鎮西町を経て現唐津市)
「辞典」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小川島村, 加部島村, 小友村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 七山村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「城」木村 or 東松浦郡 「白」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 白木村
「辞典」・・・東松浦郡 白木村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、東松浦郡 白木村 と修正しました

■佐賀県 養父郡 轟木村 となる従前の町村名について 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 「今泉村」, 「高田村」, 鳥栖村 or 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
「幕末以降総覧」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村(M5に真木村が今泉村, 高田村を編入合併)
「辞典」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当にに助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[72194] 2009年 10月 15日(木)23:20:1388 さん
市区町村変遷情報小レス(長崎県)
[71725] むっくん さん 市区町村変遷情報(長崎県)について

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 長崎市となる従前の村について 西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 の有無
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともになし
「辞典」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともにあり
ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号を確認しました。
西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部が長崎区に「境界変更」し、同日付けで長崎区が区内の各町とともに新設合併して長崎市として市制町村制を施行したと判断します。
一般的に、「編入」か「境界変更」か、と考えるのは2通りの観点があります。
上長崎村も下長崎村も、この長崎区への一部移動の段階ではまだ存続していることから、両村とも消滅するわけではありません。この観点からは「編入」ではないと考えます。
一方、編入と同じ告示文の中で事実上の境界変更を行う例も、例えば地方自治法下では多いのですが、この場合、告示の表題も「市村の『廃置分合』」であり、事実上の「境界変更」を包含するような表現です(もちろん、単独の「境界変更」は標題も「市村の『境界変更』」)。このような場合、一連の「編入」とみなし、藩政村単位でない境界変更も、合わせて記載しています。同じ告示文中から、境界変更対象の町村名だけを省く不自然さを避けるためであり、大字単位(藩政村単位)の境界変更を編集対象とする原則に対する限定的な例外としての取扱いです。
今回の例では、境界変更はM22.3.5付け(長崎)県令第18号、廃置分合はM22.3.5付け(長崎)県令第19号と別の根拠であることから、「境界変更」をした後に「新設/市制」することになります。[70815]拙稿風に言えば、「境界変更→新設/市制」です。
(同様の事例は、例えば[66350]拙稿で検討したことがあります。)
ただし、この境界変更の範囲は、ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号によると、大字単位(藩政村単位)ではなく、もっと小範囲のようです。このため、境界変更の根拠と、廃置分合の根拠とが別であることから、今回の境界変更については市区町村変遷情報の対象外とし、長崎市西彼杵郡 上長崎村西彼杵郡 下長崎村をそのままとしました。

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 西彼杵郡 深堀村となる従前の村の一部について 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 「竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村」, 香焼村 or 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
M5に西彼杵郡 深堀村が同郡 大籠村, 竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島, 沖ノ島, 伊王島 を編入合併、
M13に西彼杵郡深堀村から大籠村, 竿ノ浦村, 土井首村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島村, 沖ノ島村, 伊王島村 が分立(深堀村は存続)
土井首村,平山村,竿ノ浦村はM22.4.1付けで合併して土井首村として町村制施行(#M22.3.5付け(長崎)県令第19号では「土井ノ首村」)
蚊焼村はM22.4.1付けで布巻村と合併して蚊焼村として町村制施行
「辞典」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の(長崎)県令第19号(M22.3.5付け)に従い、修正しました

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 南松浦郡 北魚目村, 曽根村が合併して発足する村名について 南松浦郡 魚目村 or 南松浦郡 北魚目村
「総覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「幕末以降総覧」・・・南松浦郡 北魚目村
「便覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「辞典」・・・南松浦郡 北魚目村(ただし、曽根村の記載はなく北魚目村が単独で市制町村制施行)
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第19号に従い、修正しました

■長崎県 西彼杵郡 小榊村 の発足 及び 淵村 の消滅の経緯について
M31.7.1付けで淵村の一部が分立し小榊村が発足、淵村の残余はM31.10.1付けで長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅
or
M31.10.1付けで淵村の一部が長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し、淵村の残余が小榊村と改称し淵村が消滅
「幕末以降総覧」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷, 木鉢郷)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで淵村の一部は長崎市へ境界変更、
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
「辞典」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷,木鉢郷,大字神ノ島)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで渕村の一部(竹ノ久保郷,稲佐郷,船津郷,平戸小屋郷,飽ノ浦郷,水ノ浦郷,瀬ノ脇郷,岩瀬道郷,立神郷,西泊郷)を長崎市へ境界変更
同M31.10.1付けで渕村の一部(寺野郷)を西彼杵郡浦上山里村へ境界変更
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
2年半ほど前、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論がありました。このときには、T9.10.1に長崎市に編入されて消滅するまで存在した、との当初の編集作業についての疑問から起こったものでした。結局、このときには淵村はM31.10.1で長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅した、と言う結論でした。もっとも、この時にも、小榊村は登場しましたがその発足経緯は議論対象外でした。
ご紹介のM31.7.22付け(長崎県)告示第129号を拝見しました。この告示は地番を詳細に記載していることもあって長文なのですが、抜粋すると、M31(1898).10.1付けで
長崎市編入長崎市,西彼杵郡 下長崎村, 戸町村の一部, 淵村の一部, 浦上山里村の一部, 上長崎村の一部
西彼杵郡 小ヶ倉村編入西彼杵郡 小ヶ倉村, 戸町村の一部
西彼杵郡 浦上山里村編入西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部
西彼杵郡 小榊村分立西彼杵郡 淵村の一部
ということのようです。消滅したのは下長崎村、戸町村及び淵村の3村です。(この一覧が、今回のご意見を踏まえての修正後のものでもあります。)
これらは、同告示の末尾にある「財産処分法」の各条文を各市村名に当てはめると(旧字体は新字体に引用者が改めた)、
第一条「全村ヲ廃シ」下長崎村
第二条「全村ヲ廃シ市村ニ合併シ及其一部ヲ独立セシムルモノ」戸町村,淵村
第三条「村ノ一部ヲ裂キ之ヲ市ニ編入スルモノ」 浦上山里村, 上長崎村
と判断できることにもよります。
小榊村は、「小瀬戸郷,神ノ島郷,木鉢郷ノ内・・(各字名等列挙)ヲ以テ一村ト為シ小榊村ト称ス」とあること及び上記第二条から、「淵村の一部を長崎市及び浦上山里村へ編入し、残余の淵村を改称して小榊村とした」ではなく、分立によって小榊村が発足した(残余は長崎市及び浦上山里村へ編入し、結果として淵村は消滅した)と判断しました。
これは、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論の補強にもなったかと思います。
なお、上長崎村の一部の取扱いについては、上述のM22.4.1付けの長崎市発足の件で述べた理由により、逆に記載対象としています。

続きます。
[72058] 2009年 9月 25日(金)00:22:0788 さん
市区町村変遷情報における「郡再編」(郡設置)に伴う「郡変更」の取扱いについて
[70905] むっくん さん
[70820] [71814] [71815] hmt さん
[71813] 拙稿
郡の再編に伴う郡変更データの別途入力にためらいがあったのは、市区町村変遷情報の今後のデータベースへの展開を考慮した際、本来は町村は「郡設置」の変更種別により自動的に所属郡変更となるので、「郡変更」データをさらに情報として対応するのは重複になる、という懸念があったことも理由の一つです。
もっとも、データベース化もまだまだ先の話であり、そもそも、郡設置・郡変更は、市町村の変遷(廃置分合、改称など)という観点からは少し別の位置づけと言え、仮にデータベース化した際にはも別途対応で十分可能であろうと考え直しました。

私自身も、市町村の変遷を判りやすく見るのは、今のような個別の情報の羅列とは別に、究極は試行品のような表形式での表示と、データベース化だと思っています。ただし、それまでの間は、例えば岐阜県の例だと、市制町村制施行時の情報(岐阜県)市区町村変遷情報履歴情報(岐阜県)で、ページ内を眺めたり、ページ内検索をして「○○村は今は△△町」などと見たりするのが現実的なのだと思います。

と言うわけで、[71813] 拙稿の意見を翻すのですが、[71814][71815] hmt さんのご意見を取り入れた方が、閲覧者にとっては利便性が高いと考えます。よって、いくつかの情報を試しに追加入力してみました。いずれも、町村の廃置分合を伴うわないものに限ります(廃置分合を伴うものはその情報の中で対応)。
群馬県
・S24.10.1付け北群馬郡の設置に伴う郡変更
・S25.4.1付け甘楽郡の設置に伴う郡変更
長野県
・S43.5.1付け木曽郡の設置に伴う郡変更
岐阜県
・M30.4.1付け稲葉郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け羽島郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け養老郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け揖斐郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け本巣郡の設置に伴う郡変更
愛知県
・T2.7.1付け海部郡の設置に伴う郡変更
三重県
・S31.9.30付け安芸郡の設置に伴う郡変更
島根県
・S44.4.1付け隠岐郡の設置に伴う郡変更

基本的には[71814][71815] hmt さんのご提案のとおりに対応しました。少し変えた点は、例えば岐阜県の稲葉郡の設置に伴う郡変更を、旧郡ごと(厚見郡,各務郡,方県郡(一部))に分けて記載する必要はないのではないか、と考え、まとめて1情報として記載したことです。

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私が入力作業を行っている日付順(逆順)(同一日付は南から北へ)の作業手順のルールに従えば、本来ならば、
 M29.4.1(2府20県)、M30.4.1(7県)、M31.10.1(1県)、M32.4.1(1県)、M33.4.1(1県)
の郡再編(郡廃置)に伴う郡変更は優先して作業すべきところです(北海道、沖縄を含む15道府県は明治期には郡再編はなし)。しかし、郡変更の対象となる町村名を特定するのが容易ではなく、結局はM22.4.1等の市制町村制施行時の町村及びその後の変遷を確認するしか有効な手段がありません。現に上述の6郡の再編(岐阜県を除く)を試しに作業してみたところ、結局は手作業となりました(正直言って作業ミスをしている可能性も多分にあります)。このため、
・作業効率上
[71813]拙稿で述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくる
ということを鑑み、当面は市制町村制施行時の情報の充実に努めることを優先したいと思います(この点は[71814] hmt さん でもご賛同を頂いたようです)。
[72032] 2009年 9月 22日(火)00:08:04【2】88 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(2)
[72031]で掲載した、北海道の市区町村数の変遷の大きな表の説明です。

(A)「北海道区制」、「北海道一級町村制」、「北海道二級町村制」の施行に伴う市区町村数の増減。
ただし、「二級村→一級村」や「二級村→二級町」などの変更は除く。つまり、施行前は郡区町村編制法下の町村に限る。
これは、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報に相当する。
(B)(A)施行後の廃置分合・改称や、「二級村→一級村」「二級村→二級町」などの変更による市区町村数の増減。
これは、市区町村変遷情報履歴情報(市制町村制施行時以降の情報)に相当。
(C)(A)(B)を施行した後の、その時点での市区町村数。

これらのうち、(A)の省令等の年月日・番号及び主な内容は次のとおりです。
1)M32.9.4内務省令第46号北海道区制(札幌区,函館区,小樽区)
2)M33.5.19内務省令第19号北海道一級町村制(10町6村)(松前郡福山町ほか)
4)M35.3.5内務省令第6号北海道一級町村制(1町)(上川郡旭川町)
5)M35.3.13内務省令第7号北海道二級町村制(6町56村)(石狩郡石狩町ほか)
8)M39.2.22内務省令第1号北海道二級町村制(73村)(札幌郡篠路村ほか)
13)M42.3.17内務省令第7号北海道二級町村制(19村)(磯谷郡南尻別村ほか)
20)T4.3.16内務省告示第11号北海道二級町村制(24村)(石狩郡新篠津村ほか)
32)T8.3.24内務省告示第15号北海道二級町村制(16村)(亀田郡椴法華村ほか)
48)T12.3.30内務省告示第80号北海道二級町村制(25村)(松前郡大沢村ほか)

上記の表ではS18(1943).4.29付けの異動までを記載しました。この後、勅令第443号(S18(1943).5.25付け)及び勅令第444号(S18(1943).5.25付け)により、
・「北海道二級町村制」廃止→従来の二級町村は、市制町村制指定町村制の指定町村に
・「北海道一級町村制」廃止→従来の一級町村は、市制町村制の町村に
なりました。施行はS18(1943).6.1付けです(参考資料[67008] むっくん さん)。

表中(※)は、支庁の変更です。
施行日
施行日勅令支庁数摘要
M30.11.5M30.11.2勅令第395号1919支庁発足(注1)
M32.5.20M32.5.9勅令第191号19一部所管変更
M32.10.1M32.9.16勅令第385号18亀田廃止(函館へ)
M34.4.1M34.3.18勅令第13号18一部所管変更
M36.12.22M36.12.22勅令第284号16松前,紗那廃止(函館,根室へ)
M39.4.1M39.3.31勅令第54号16一部所管変更
M41.12.1M41.11.30勅令第290号16支庁所在地変更
M43.3.1M43.2.9勅令第6号14寿都,岩内,小樽を廃止、室蘭(一部)とともに後志に
M44.2.13M44.2.13勅令第7号14支庁所在地変更
T3.9.1T3.9.7勅令第184号14名称変更(増毛→留萌)
T11.8.1T11.8.17勅令第380号14名称変更(札幌→石狩,函館→渡島,室蘭→胆振,釧路→釧路国)
S7.8.15S7.8.15勅令第224号14名称変更(浦河→日高,河西→十勝)
S23.10.20S23.9.27北海道条例第44号14一部所管変更
S32.4.1S32.4.1北海道条例第13号14名称変更(釧路国→釧路)
現在14(注2)

(注1)M30.11.5支庁制度発足時の19支庁
札幌,函館,亀田,松前,檜山,寿都,岩内,小樽,空知,上川,増毛,宗谷,網走,室蘭,浦河,釧路,河西,根室,紗那
(注2)現在の14支庁(参考:北海道支庁設置条例(S23.9.27条例第44号,H17.8.31条例第88号最終改正))
石狩,渡島,檜山,後志,空知,上川,留萌,宗谷,網走,胆振,日高,十勝,釧路,根室
最初のM30.11.2勅令第395号は「北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件」、その後の勅令はすべて「明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件」です。

支庁は、M30.11.2勅令第392号北海道庁官制の改正と同時に発足しました。この時点では、町村はありましたが郡区町村編制法(M11.7.22太政官布告第17号)の制度下でのものでした。この表のとおり、一級町村制や二級町村制を施行するよりも先に支庁制度が発足し、その後も一級町村制や二級町村制が施行済みであるか否かを問わず、支庁の再編や名称変更、所轄の変更が行われました。名称だけを見ると区別がつかない「○○町」「○○村」であっても、実態は、本州の制度とは異なるものの近代的町村制度と言える北海道独自の一級町・一級村と、それ以前の制度である郡区町村編制法下の町村が混在していました。このあたりは、むじながいりさん(エイちゃさん)のつかんぽやとのパラパラ地図北海道(完全版)をご覧いただくと、視覚的にわかりやすいでしょう。このパラパラ地図では、郡区町村編制法下の町村は、白色(無着色)で表されています。
例えば、[71673] YT さん で提起され、[71830]拙稿でも述べた空知郡富良野村の例でも、一級町村制も二級町村制も施行されていない郡区町村編制法下の状態で、富良野村は空知支庁から上川支庁へ移管となりました。

次回では、この「支庁」について、もう少し詳しく述べたいと思います。
[72031] 2009年 9月 22日(火)00:08:0388 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(1)
[71830] 88
既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
という訳で、予告しておりました、市区町村変遷情報の北海道の件です。

本題に入る前に、[70485] 88で、
そのうち、北海道については昨年末にかなり検討し、その上でさまざまな疑問点等を[67671][67672]拙稿で述べました。むじながいりさんのHP「つかんぽやと」(ご自身のサイトでは「エイちゃさん」)の「パラパラ地図」との相違点などについて検討し、整理後、「市制町村制施行時の情報」の北海道に反映させる予定でした。その後、むじながいりさん(エイちゃさん)への私からの連絡等も遅延し、そのままになっています。ようやく、つい数日前、むじながいりさん(エイちゃさん)への連絡を敢行しました。
と述べていました。むじながいりさん(エイちゃさん)からはその後ご返信をいただきました。
むじながいりさん(エイちゃさん)もご多忙のようで、個々の情報の突合には至っていないのですが、一般論として、「おおむね市区町村変遷情報の作成経緯(情報収集の手法)は信用している」とのコメントをいただきました。

―――――――――――――――――――――――――
さて、本題です。わが国の明治以降の市町村制度については、手前味噌で恐縮ですが、私も数度にわたり過去記事で述べてきました。それに続く、最終コーナーに差しかかったともいえる、北海道の制度についてです。

まず最初に、大きくて恐縮ですが次をご覧ください。北海道の市区町村数の変遷の表です。
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
M30.11.5*********************
M32.5.20*********************
1)M32.10.13333
M32.10.1*********************
2)M33.7.110616310619
M34.4.1*********************
3)M34.5.11-1311519
4)M35.4.111312520
5)M35.4.165662312565682
6)M36.8.120312565682
M36.12.22*********************
7)M39.2.11-1313465682
8)M39.4.1737331346129155
9)M40.4.1213-2-17-4315174112151
10)M41.6.12-2317154112151
M41.12.1*********************
11)M42.4.111317154113152
12)M42.4.118-1-8318233105152
13)M42.4.11919318233124171
M43.3.1*********************
14)M43.4.522318233126173
15)M43.11.51-1319223126173
M44.2.13*********************
16)M45.4.100319223126173
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
17)T2.4.111319223127174
18)T3.4.11-1418223127174
T3.9.1*********************
19)T4.4.111418223128175
20)T4.4.12424418223152199
21)T4.4.138-3-12-442130140195
22)T4.11.12-2042328140195
23)T5.1.11-142427140195
24)T5.4.12-21142625141196
25)T6.4.12242625143198
26)T7.1.12-21-1428231142198
27)T7.2.11-1527231142198
28)T7.2.111-1527232141198
29)T7.4.111527232142199
30)T8.1.11-1528222142199
31)T8.4.1214-2-1453036128199
32)T8.4.1161653036144215
33)T8.4.1213530362145218
34)T8.7.111530362146219
35)T9.6.144530362150223
36)T9.7.11-111629362151224
37)T10.1.12-2631342151224
38)T10.4.126-2-663340145224
39)T10.4.11-163341144224
40)T10.4.18863341152232
41)T10.6.151-1633411151232
42)T10.7.11-1634401151232
43)T11.4.122634401153234
44)T11.5.11-1635391153234
45)T11.8.16-6635391153234
T11.8.1*********************
46)T12.1.111635401153235
47)T12.4.1222-24637621129235
48)T12.4.12525637621154260
49)T12.6.11-1638611154260
50)T13.1.133638611157263
51)T13.2.111638611158264
52)T13.4.115-6639661152264
53)T13.6.4112639671153266
54)T14.1.122639671155268
55)T14.2.10639671155268
56)T14.6.11-1640661155268
57)T14.8.11-1641651155268
58)T15.6.100641651155268
59)T15.7.11-1642641155268
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
60)S2.9.250642641155268
61)S2.10.111642641156269
62)S3.10.111642641157270
63)S4.4.16-6642701151270
64)S4.8.50642701151270
65)S4.10.10642701151270
66)S5.7.10642701151270
67)S6.4.12-2642721149270
68)S6.4.111642721150271
69)S6.10.11-1643711150271
70)S7.4.10643711150271
71)S7.6.11-1643721149271
72)S7.6.111643721150272
S7.8.15*********************
73)S8.4.11-1742721150272
74)S8.5.11-1742731149272
75)S8.5.12-2744711149272
76)S8.10.1-1-1744711148271
77)S9.4.11-1744721147271
78)S9.4.11-1745711147271
79)S11.1.11-1746701147271
80)S11.6.11-1747691147271
81)S12.4.11-1747701146271
82)S12.4.111747701147272
83)S12.6.150747701147272
84)S12.11.10747701147272
85)S13.2.60747701147272
86)S13.4.115-1-574875142272
87)S13.4.11174876142273
88)S13.6.11-174975142273
89)S13.10.11-175074142273
90)S14.1.11-175173142273
91)S14.4.15-575178137273
92)S14.4.1-1-175078137272
93)S14.9.11175079137273
94)S15.1.1075079137273
95)S15.4.13-375082134273
96)S15.4.11-2175180135273
97)S15.7.1075180135273
98)S15.9.1075180135273
99)S16.4.10-1-175179135272
100)S16.12.1075179135272
101)S17.5.12-275377135272
102)S17.6.101-185277135272
103)S17.9.11-185376135272
104)S17.10.11-185475135272
105)S18.2.12-285673135272
106)S18.2.111-185772135272
107)S18.4.13-385775132272
108)S18.4.12-222105577132274
109)S18.4.290105577132274
表の説明については、次稿にて行います。
[72022] 2009年 9月 21日(月)13:36:5788 さん
「土佐」は「土」であり「佐」にあらず
[72010] グリグリ さん

そもそも、旧国名から一文字ずつを取って組み合わせる以前に、「一文字」がそもそも、「その国」を表します。
土佐土州
阿波阿州
紀伊紀州
つまり、例えば「紀」と言えば「紀伊」を指します。
(参考:旧国名地図旧国名一覧)

ですから、土佐の「佐」が土佐を代弁すると言うのは本来ありえません。「佐」は佐渡を示します。
阿佐海岸鉄道は、この歴史を踏まえていない名称のつけ方です。

「備」は、備前・備中・備後のどれかに当てはめるよりは、この3国に分かれる以前の「吉備」と考えた方が自然ではないでしょうか。

余談。
ちなみに、予讃線は以前は讃予線と呼ばれた時代があります。(参考)
[71959] 2009年 9月 14日(月)23:18:3388 さん
資料価値の高い?記事の修正を行っていただきました
[71887] hmt さん
このような段階的移行状況を 全国的に2つの表にまとめた資料が、[65198]88 さんにあります。後の表では、東京府伊豆大島・八丈島の島嶼町村制→町村制への移行が、正しい日付の S15(1940).4.1に記されていますが、最初の表では 伊豆(*3) (*4) の列が「町村」になる日付が T9.4.1 になっています。単純誤記でしょうが、例外的に認められる「資料価値の高い記事の訂正」[69571]に該当するように思われます。オーナー グリグリさんへの申請をご検討ください。
1年以上前の投稿を紹介していただきありがとうございます([71906]でもご紹介いただきました)。

[71928] グリグリ さん
hmtさんのご指摘とアドバイスにより、88さんから記事修正依頼がありました。[65198]の88さんの記事を修正しましたのでご報告いたします(計5カ所)。
という訳で、hmtさんのご指摘の箇所等、グリグリさんのお手を煩わせて、修正していただきました。グリグリさん、ありがとうございました。もちろん、hmtさんもありがとうございました。

[65198]の島嶼の整理のときもそうなのですが、時系列的に整理しようとすると、表形式にまとめたくなります。で、グリグリさんの表形式の簡易入力の技を駆使するのですが、どうしても欲張ってしまい、表が大きくなりすぎます。[71830] でも予告済みの北海道の変遷についての投稿を準備中なのですが、このワナにはまってしまい(特に幅がオーバーしてしまう)、プレビューで見直しては情報をそぎ落とす、ということを繰り返しております。とりあえずは近々投稿しますが、究極は、市町村雑学のように、市区町村変遷情報の解説を表形式を含めて整理する、ということも視野に入れたいと思います。

・・・と、将来構想ばかりが先行しております・・・。
[71831] 2009年 8月 31日(月)22:10:4988 さん
市区町村変遷情報小レス(市制町村制施行時の情報 熊本県)
[71724] むっくん さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時の情報(熊本県)(M22(1889).4.1付け)について

■葦北郡 吉尾村となる従前の村について 葦北郡 「吉尾村」 or 葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村 と修正しました

■葦北郡 百済来村となる従前の村について 葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村 と修正しました

■下益城郡 小川町となる従前の村名の一部について 下益城郡 「西小川村」 or 下益城郡 「西北小川村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「西北小川村」(M9に北小川村が西小川村を編入合併、M12に北小川村が西北小川村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「西北小川村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて「西北小川村」と修正しました

■下益城郡 豊田村となる従前の村について 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 or 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 東阿高村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 と修正しました

■下益城郡 豊福村となる従前の村の一部について 下益城郡 「中間村」, 「西仲間村」 or 下益城郡 「両仲間村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「両仲間村」(M7に中間村が下中間村を編入合併、M10に中間村が両仲間村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「両仲間村」
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)は確かに「西」仲間村だけです。上記「幕末以降総覧」に記載された経緯、「西」と「両」の旧字体「兩」が類似していること、ご紹介の各資料の記載内容を鑑み、「両仲間村」であると判断し、修正しました

■菊池郡 迫間村となる従前の村の一部について 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 重味村 or 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
「幕末以降総覧」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村(M9に大柿村,平野村が合併し大平村に)
「辞典」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 大平村, 重味村 と修正しました

■玉名郡 大野村となる従前の村の一部について 玉名郡 中土村, 下前原村, 中土村, 大野下村 or 玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
「幕末以降総覧」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村(M7に玉名郡上野口村,下野口村,中野口村が合併し野口村に)
「辞典」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村 と修正しました

■玉名郡 八嘉村となる従前の村の一部について 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中阪門田村, 南阪門田村, 北阪門田村, 青野村, 田崎村 or 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
本来ならば、私が市制町村制施行時の情報としていた「幕末以降総覧」に従い、「坂」で編集作業予定でした。それを、ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「阪」で編集を行ったものです。
本来ならば根拠である県令どおりに「阪」を無条件に採用した、とするところかもしれませんが、「坂」「阪」については、下坂本村 or 下阪本村の議論もあり、[66349]でも述べたように、現在ではありえないのですが明治初期の頃は漢字表記の異同をあまり意識していないように感じられます。このため、ご紹介の各資料及び現在の町名が「坂」であること等に鑑み、「坂」と修正しました

■合志郡 北合志村となる従前の村名の一部について 合志郡 「井」坂村 or 合志郡「伊」坂村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・合志郡「伊」坂村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「伊坂村」と修正しました

■山鹿郡 千田村となる従前の村の一部について 山鹿郡 千田村, 持松村 or 山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
「幕末以降総覧」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村(M9に山鹿郡広村が上広村,下原村を編入合併)
「辞典」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、山鹿郡 千田村, 持松村, 広村 と修正しました

■山本郡 吉松村となる従前の村の一部について 山本郡 豊田村, 大井村, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村 or 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
「幕末以降総覧」・・・ 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村(M9に山本郡石野村,吉松村が合併し亀甲村に)
「辞典」・・・山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、修正しました

■山本郡 桜井村となる従前の村の一部について 山本郡 舞尾村, 滴水村, 「下滴水村」, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 or 山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
「幕末以降総覧」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村(M9に山本郡滴水村が下滴水村を編入合併)
「辞典」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 と修正しました

■上益城郡 白糸村となる従前の村の一部について 上益城郡 白石村 or 上益城郡 白「藤」村
「幕末以降総覧」・・・上益城郡 白「藤」村(M8に上益城郡白石村,犬飼村の一部が合併し白藤村に)
「辞典」・・・上益城郡 白「藤」村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、上益城郡 白「藤」村 と修正しました

■託麻郡 元三村 と 飽田郡 野田村 が合併して 託麻郡 元三村となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
ご紹介の(熊本)県令第9号(M22.3.4付け)に従い、飽田郡野田村は託麻郡野田村へ郡変更した上で託麻郡元三村と合併し(新)託麻郡元三村として町村制を施行したと判断し、修正しました

■託麻郡春竹村となる従前の村の一部について 託麻郡 八王「子」村 or 託麻郡 八王「寺」村
「幕末以降総覧」・・・託麻郡 八王「寺」村
「辞典」・・・託麻郡 八王「子」村
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、現在が熊本市八王寺町であることも踏まえて、託麻郡 八王「寺」村 と修正しました

■下益城郡中山村となる従前の村の一部 中郡村の表記について
#66 中郡村のところにあるスペースを削除した方が見映えが良くなるのではないでしょうか。
実は裏話を一つ。私の手持ちのエクセルデータでは、郡名と町村名の間や、町村名同士の間は、「,」(コンマ)だけであり、空白のスペースはありません。市区町村変遷情報では、見やすさ向上のため及びデータベースとして個別の町村名として認識させるために、「,」(コンマ)の後に空白の半角スペースを入力しております。
で、私の編集作業において、一つずつスペースを追加する作業は手間なので、「,」→「,」+半角スペース、「郡」→「郡」+半角スペース、の一括置き換え作業を手元で行った後にコピー・ペーストをして入力作業を行っています。つまり、
下益城郡馬場村,大沢水村,小市野村,萱野村,津留村,中小路村,松野原村,原田村,中郡村,白石野村,堅志田村,木早河内村,岩下村
を、
下益城郡 馬場村, 大沢水村, 小市野村, 萱野村, 津留村, 中小路村, 松野原村, 原田村, 中郡 村, 白石野村, 堅志田村, 木早河内村, 岩下村
とし、今回のような場合、当然に手作業で不要なスペースを削除する、つまり、
「中郡 村」→「中郡村」
に修正するのですが、それを失念したままになってしまったようです。という訳で、修正しました

今回も詳細な調査、ありがとうございました。ちょっと私も単純ミスが多かったようです。失礼いたしました。
[71830] 2009年 8月 31日(月)21:35:2488 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道)
市区町村変遷情報北海道について

[71673][71677] YT さん
[71675] でるでる さん
[71687] 紅葉橋律乃介 さん

●M39(1906).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M39(1906).4.1付けで札幌郡 江別村となる 従前の町村名の一部の所属郡について 「札幌郡」 篠津村 or 「石狩郡」 篠津村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・石狩郡 篠津村
M39.2.22内務省令第1号「北海道二級町村制施行地の指定」の中で、
村名所属郡名区域
江別村札幌郡江別村,対雁村, 篠津村
との記載があることに基づいて編集したのですが、改めて見ると、所属郡名は北海道二級町村制施行地(=合併後)の所属郡であって、区域(=合併前)の町村の所属郡ではない、ということなのでしょうね。というわけで「辞典」に従い、「石狩郡」篠津村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで河西郡 芽室村となる従前の町村の一部の所属郡について 「河西郡」 美蔓村, 西士狩村 or 「河東郡」 美蔓村, 西士狩村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・河東郡 美蔓村, 西士狩村
これも先ほどの札幌郡江別村の件と同様です。「河東郡」美蔓村,西士狩村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで十勝郡 大津村となる従前の町村の一部の所属郡について 「十勝郡」 旅来村 or 「(十勝国)中川郡」 旅来村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・中川郡 旅来村
これも同様です。「(十勝国)中川郡」旅来村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで根室郡 和田村 となる従前の町村の一部の所属郡について 「根室郡」 昆布盛村, 落石村 or 「花咲郡」 昆布盛村, 落石村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・「花咲郡」 昆布盛村, 落石村, 厚別村の一部
これも同様です。「花咲郡」昆布盛村,落石村と修正しました

●M42(1909).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M42(1909).4.1付けで岩内郡 島野村 となる従前の町村名の一部について 岩内郡 野「塚」村 or 岩内郡 野「束」村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・野束村
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・野束村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。野「束」村と修正しました

●その他
■S25(1950).7.1付けで札幌市に編入される従前の町村名について 札幌郡 白石「町」 or 札幌郡 白石「村」
「総覧」・・・白石村
「幕末以降総覧」・・・白石村
「便覧」・・・白石村
「辞典」・・・白石村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。また、S25.7.8付け総理府告示第225号でも確認しました。よって、札幌郡白石「村」と修正しました

■M32(1899).5.20付けで 空知支庁から上川支庁へ支庁変更する村名について 空知郡 「上富良野村」 or 空知郡 「富良野村」
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・M36(1903).7.8付けで富良野村から上富良野村・下富良野村が誕生、支庁移動は不明
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
この富良野地域の沿革をたどると、次のとおりです。
日付自治体名変更種別変更対象自治体名等
空知郡 富良野村(村制)
M30(1897).11.5空知支庁支庁設置空知郡, 夕張郡, 雨竜郡, 樺戸郡 の区域
北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件(M30.11.2勅令第395号)
M32(1899).5.20空知郡 富良野村支庁変更空知郡 富良野村を空知支庁から上川支庁へ
明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)
M36(1903).7.8空知郡 下富良野村分立空知郡 富良野村の一部
M36(1903).7.8空知郡 上富良野村改称空知郡 富良野村
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村村制空知郡 上富良野村
内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村村制空知郡 下富良野村
内務省告示第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T6(1917).4.1空知郡 中富良野村分立空知郡 上富良野村の一部
T8(1919).4.1空知郡 上富良野村(村制)空知郡 上富良野村
内務省告示第14号(T8(1919).3.24)により二級村を一級村とする
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村村制空知郡 南富良野村
内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 富良野町町制/改称空知郡 下富良野村
T10(1921).4.1空知郡 富良野町(町制)空知郡 富良野町
内務省告示第51号(T10(1921).3.31)により二級町を一級町とする
T12(1923).4.1空知郡 中富良野村(村制)空知郡 中富良野村
内務省告示第75号(T12(1923).3.28)により二級村を一級村とする
S26(1951).8.1空知郡 上富良野町町制空知郡 上富良野村
S31(1959).9.30空知郡 富良野町新設空知郡 富良野町,東山村
S39(1964).5.1空知郡 中富良野町新設空知郡 中富良野村
S41(1966).5.1富良野市新設空知郡 富良野町,山部町
S42(1967).4.1空知郡 南富良野町町制空知郡 南富良野村
M32(1899).5.20付けでの空知支庁から上川支庁への支庁変更は、上富良野村は単なる入力誤りで、明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)のとおり空知郡富良野村と修正しました

なお、上記にも述べたように、この富良野地域の市制町村制施行に相当するのは、
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
(T6(1917).4.1)(空知郡 中富良野村)(空知郡 上富良野村の一部が分立(参考))
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村内務省令第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
です。これは、[70263] hmtさん
現状では“「市制町村制」施行時以降の都道府県別変遷一覧”(北海道)に記されている情報の一部は、“「市制町村制」施行時の都道府県別一覧”(北海道は未入力)に記載されるべきではないかということです。
に対して、[70485] 88で
はい、おっしゃるとおりです。私もそれを十分認識しております。
(中略)
その後、整理していきたいと思いますので、お待ちください。
と述べた件に関連しています。既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
(各内務省令・内務省告示については、[63738]hmtさん、 [67007][67008][67022][67053]むっくんさん の投稿を参考にさせていただきました。)

■勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ支庁変更する年月日について M39(1906).4.1 or T5(1916).4.1
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介の明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M39.3.31付け勅令第54号)により、M39(1906).4.1付けでの支庁変更が明白です。よって、そのままとしました

■有珠郡 徳舜瞥村を有珠郡 大滝村に改称する年月日について S25(1950).11.1 or S25(1950).9.1
「総覧」・・・S25(1950).11.1
「幕末以降総覧」・・・S25(1950).9.1
「便覧」・・・S25(1950).9.1
「辞典」・・・S25.9.1(3)
官報情報検索サービスの総理府告示は発見できませんでした。もっとも、地方自治法下での「改称」の本来の根拠は、当該自治体の条例ですが・・。
第一次資料としている「総覧」に基づき、S25(1950).11.1付けと編集作業を行ったのですが、他の文献やご紹介の資料からS25(1950).9.1付け改称と判断し、修正しました

■空知郡 歌志内村を空知郡 歌志内町に町制施行する年月日について S15(1940).4.1 or ?
「総覧」・・・S15(1940).4.1
「幕末以降総覧」・・・S15(1940).4.1
「便覧」・・・S15(1940).4.1
「辞典」・・・S15(1940).4.1
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介のあったS15.3.27付け?北海道庁告示第400号に従い、S15(1940).4.1付け町制施行と判断し、そのままとしました

■M35(1902).4.1付けで留萌郡 三泊村となる従前の町村名について 留萌郡 三留村 or 留萌郡 三泊村
「総覧」・・・・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・三泊村
単に私の入力(変換)ミスのようです。留萌郡三「泊」村と修正しました

今回も皆様、ご指摘、情報提供をいただきありがとうございました。お蔭様で、市区町村変遷情報のますますの充実に役立ち、感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
[71813] 2009年 8月 29日(土)11:42:5388 さん
市区町村変遷情報小レス 同日付けの郡再編と町村合併等
[70820] hmt さん
つまり、明治30年には合併がなかった揖斐郡揖斐町や本巣郡西根尾村についても、(美濃国)大野郡からの「郡変更」というレコードを省略せずに入力しておいた方が望ましいということです。
(中略)
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町稲武町
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
このご意見を拝見して、確かに、私もそのとおりだと思いますし、岐阜県の郡変更のデータをすべて追加入力しておけば(合計30とのことですが)、岐阜県に関してはこれですべて情報が詳細に揃うことになるため、ご提案のように追加入力作業を行おうかと思いました。

しかし、[70905] むっくん さんの
これは確かに正論であり、私も出来たらそのようにすべきなのかなと思います。
(中略)
数が少ないのならば特に問題も無いのでしょうが、ここまで多いと果たして全部記載する必要があるのか甚だ疑問に感じます。少なくとも私には、例えばM22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報を新たに入力することよりも優先順位が明らかに劣後するように思えます。
のご意見を拝読し、これもなるほどと考えました。
むっくんさんから、4とおりの編集作業案の提案をいただきましたので、これに沿って私の意見(方針)を述べたいと思います。
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
すべての町村の郡再編に伴う郡変更を、従来と同様の方式で編集作業を行い現在と同様表示することは、数が膨大であり、閲覧にも不便でしょう。もし、独立させるとすると、郡の変遷のような形式の独立したページで示すか、あるいは、試行品の形で郡再編を織り込んで表示することもあるかと思います。
(この、試行品の例では、M32.4.1付けで大内郡と寒川郡が統合して大川郡が発足し、従前の2郡に属していた郡はすべて大川郡の町村となった、という事実をうまく表記できれば、ということです。)
(B)詳細欄において対処をする
岐阜県のM30(1897).4.1付けの郡再編で行ったように、郡再編のデータの詳細欄において、従前の郡名と新郡名、従前の町村名と新町村名の整合を明らかにするものです。
むっくんさんご懸念の膨大のデータの数を鑑みると、現実的な対応でしょう。例としてご紹介のM29.4.1付けでの福島県の石城郡双葉郡の設置に伴って楢葉郡がそれぞれに分かれる件に限っては、町村名を記載しなければどちらの郡の所属になったのかわかりませんから、この例に関しては優先順位は高いのでしょう。他の郡の再編は、従前の郡名だけを見れば判別できます(頭の中で置き換えを要しますが)。
現実的な案であると思いますので、全郡再編をこの手法で対応したいとは思います。ただし、市制町村制施行時の情報(M22.4.1付けが大半)の編集作業を行ってからの方が、私の作業効率上便利ですし、また、市制町村制施行時の情報がないと、郡再編の詳細欄を見ても対応する町村名が現れてきませんから編集作業としては、市制町村制施行時の情報の後にしたいと思います。
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
上記(B)でも述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって、初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくると考えます。
(D)入力しない(つまりは無視)
上述のように、いずれは(A)(B)での充実を目論んではいますが、現実的には当面は「後回し」にしたいと思います。

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[70905] むっくん さんでご指摘をいただいた、郡再編と町村合併等が同日付けで行われる例の記載方法です。岐阜県の例と同様なのですが、次に述べる神戸市の例で言うと「変更対象自治体名」欄はM29(1896).3.31現在の事実を記載し、M29(1896).4.1付けの変更後の情報を新「自治体」欄に記載し、その変更事項を「変更種別」欄に記載する、と考えることになるのでしょうね。

■M29(1896).4.1付けで兵庫県神戸市が編入する従前の村の所属郡について 「武庫郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 or 「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部
「総覧」「幕末以降総覧」・・・武庫郡、武庫郡設置は同日M29(1896).4.1付け
「便覧」・・・八部郡、武庫郡発足は記載なし
「辞典」・・・八部(武庫)郡
M29(1896).4.1付けで武庫郡, 菟原郡, 八部郡 の区域をもって武庫郡を設置です。
「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 と修正しました

■M29(1896).4.1付けで和歌山県海草郡日方町に町制施行する従前の村の所属郡について 「海草郡」 日方村 or 「名草郡」 日方村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・海草郡、海草郡設置はM29(1896).3.26付け
M29(1896).4.1付けで名草郡, 海部郡 の区域をもって海草郡を設置です。根拠は和歌山県下郡廃置法律(M29.3.27法律第23号)で、M29(1896).4.1施行と明確であり、M29.3.26施行というのはこの法律の裁可日を施行日と誤認して「誤りの連鎖」となったものでしょう。
「名草郡」 日方村と修正しました

■M33(1900).4.1付けで岡山県苫田郡津山町が発足する従前の町村名の町の所属郡について 「苫田郡」 津山町, 津山東町 or 「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・苫田郡、苫田郡設置は同日M33(1900).4.1付け
M33(1900).4.1付けで西西条郡, 西北条郡, 東南条郡, 東北条郡 の区域をもって苫田郡を設置です。
「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町と修正しました

■M31(1898).10.1付けで広島県比婆郡庄原町に町制施行する従前の村の所属郡について 「比婆郡」 庄原村 or 「三上郡」 庄原村
「総覧」「便覧」「辞典」・・・比婆郡(M31(1898).10._付け、日は不詳)、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
「幕末以降総覧」・・・比婆郡、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
M31(1898).10.1付けで奴可郡, 三上郡, 恵蘇郡 の区域をもって比婆郡を設置です。
「三上郡」 庄原村と修正しました
[71748] 2009年 8月 21日(金)23:51:3988 さん
Re:平良市と下地町の合併撤回
[71747] 右左府 さん
平良市と下地町の合併撤回の根拠ですが、[69568]にてMIさんが紹介されている琉球政府告示第21号ではないでしょうか。
失礼いたしました。そのとおりですね。[69568]MI さんの投稿を完全に失念しておりました。ご紹介の告示も目を通した記憶はあるのですが・・・。ご指摘ありがとうございました。また、MIさんにも失礼いたしました。
[71746] 2009年 8月 21日(金)23:09:1888 さん
市区町村変遷情報小レス(沖縄県)
[69110][69541] むっくん さん
■M41(1908).4.1付け沖縄県及島嶼町村制の施行時の情報について

[69110] でご紹介いただいたように、M40.3.16付け勅令第45号沖縄県間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件が、M40(1907).10.12付け内務省令第24号によりM41(1908).1.1付けで施行され、この時点で、
間切を村(町村制未実施地域の村)とし、村(沖縄県に従来よりある間切の下位区分)を字とするものでした。
と、むっくんさんのご紹介を理解しました。従前の編集で「××村」を自治体扱いして羅列していましたが、勅令施行後は「○○村」は2種類あり、元「△△間切」の「△△村」が自治体に相当し、その下位区分である元々の「□□村」は「字の名称」ということですね。
これを踏まえ、
M41(1908).4.1付け沖縄県 沖縄県及当初町村制施行の情報を修正しました。
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[69553] Issie さん
[69564][69565] むっくん さん
沖縄県公文書館のサイトのご紹介及び各検証作業をありがとうございます。それぞれ、可能な限り確認してみました。また、ご指摘のあった、各情報の相異の検証は次のとおりです。

■中頭郡北谷村の一部が分立して中頭郡嘉手納村となる分立年月日について 1949.12.4 or 1948.12.4
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・S23(1948).12.4
単に入力ミスのようです。ご紹介の1948.12.4付け沖縄民政府告示第34号(pdfファイル)に従い、1948.12.4付け分立と修正しました

■S28(1953).10.1付けで真和志市が発足する従前の町村名について 真和志町 or 真和志村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・真和志村
単に入力ミスのようです。ご紹介の1953.10.1付け琉球政府告示第112号(pdfファイル)に従い、真和志村と修正しました

■那覇市が真和志市を編入する編入施行年月日について 1957.12.7 or 1957.12.17
「総覧」・・・S32(1957).12.7
「幕末以降総覧」・・・S32(1957).12.7
「便覧」・・・S32(1957).12.7
「辞典」・・・S32.12.7(17)
「辞典」の括弧書きの記載、そして何よりもご紹介の1957.12.17付け琉球政府告示第242号(pdfファイル)に従い、1957.12.17付け編入と修正しました

■八重山郡 大浜村→大浜町の町制施行年月日について 1947.9.1 or 1947.9.20
「総覧」・・・S22(1947).9.1
「幕末以降総覧」・・・S22(1947).9.1
「便覧」・・・S22(1947).9.1
「辞典」・・・S22.9.1(25)
「辞典」の括弧書きの記載とも微妙に異なりますが、ご紹介の石垣市長の発言や沖縄県作成の八重山歴史略年表(pdfファイル)に従い、S22.9.20付け編入と判断し、修正しました

■平良市と宮古郡下地町との合併について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・記載なし
ご紹介の1961.7.14付け琉球政府告示第139号及び1962.2.28付け琉球政府告示第40号を拝見しました。確かに、この2つの告示だけを見ると、延期されたとはいえ合併を実施していなければならないはずなのですが、現実は、平良市と下地町はご紹介のようにS47(1972).5.15の沖縄返還時も、またその後もH17(2005).10.1の宮古島市の発足まで別々に存在していましたから、何らかの事由により合併が取りやめとなっ他としか思えません。むっくんさんも書いていらっしゃるように、その根拠規定は不明ですが。

遅くなり失礼いたしました。また、毎回のことですがありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。

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以下、まったくの余談です。
明日22日(土)から数日間、かぱぷうさんの地元へ旅立ちます。
[71721] 2009年 8月 19日(水)15:00:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(大分県その2・尼崎市)
[69931] むっくん さん
M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の情報について(その2)

■南海部郡 下入津村となる従前の町村名について 南海部郡 「竹野浦」, 「河内」, 西野浦 or 南海部郡 「竹野浦河内」, 西野浦
「幕末以降総覧」・・・竹野浦河内
「辞典」・・・竹野浦河内
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「竹野浦河内」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「竹野浦」「河内」であることから、各種文献よりも県令を優先して「竹野浦」「河内」としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市蒲江大字竹野浦河内に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「竹野浦河内」と判断し、修正しました

■南海部郡 明治村となる従前の町村名の一部について 南海部郡 「庄」木村 or 南海部郡 「床」木村
「幕末以降総覧」・・・床木村
「辞典」・・・床木村
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「床」木村で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「庄」木であることから、各種文献よりも県令を優先して「庄」木村としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市弥生大字床木に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「床」木村と判断し、修正しました

■日田郡 中川村となる従前の町村名について 日田郡 湯山村, 「大鳥村, 柚野木村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村 or 日田郡 湯山村, 「合田村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村
「幕末以降総覧」・・・大鳥村,柚野木村がM8(1885)に合併して合田村、そのままM22(1889).4.1付けで中川村に
「辞典」・・・合田村として中川村に(M22.4.1付け合併では大鳥村,柚野木村はなし、それ以前は記載なし)
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「合田村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行した(合田村消滅)と判断し、修正しました

■北海部郡 下ノ江村となる従前の町村名について 北海部郡 「下ノ江村, 黒岩村」, 田井村, 大野村 or 北海部郡 「下ノ江村」, 田井村, 大野村
「幕末以降総覧」・・・下ノ江村は黒岩村をM8(1885)に編入、そのままM22(1889).4.1付け下ノ江村に
「辞典」・・・M22.4.1付け合併では黒岩村はなし、それ以前は記載なし
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「下ノ江村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 久原村, 上野村, 細村から誕生する町村名について 北海部郡 佐「賀」村 or 北海部郡 佐「加」村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1では北海部郡佐加村、M25(1892).10.28付けで北海部郡佐加村→佐賀村
ご紹介の資料、特にM25.10月の大分県告示第66号の佐加村→佐賀村の改称を根拠として、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で、正しくは高「瀬」村であったと判断し、修正しました

■北海部郡 四浦 or 四浦村, 保戸島から誕生する町村名について 北海部郡 「四浦村, 保戸島村」 or 北海部郡 「四保戸村」
「総覧」「便覧」・・・M22(1889).4.1では北海部郡四保戸村に(従前の町村名は記載なし)、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
「幕末以降総覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1付けで北海部郡四浦, 保戸島が合併して四保戸村、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基にM22.4.1付け町村制施行時には「四保戸村」として編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「四浦」、「保戸島」であることから、各種文献よりも県令を優先して編集したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.10月の大分県告示第66号の
四保戸村を四浦村と改称し保戸島を割きて別に保戸島村を置く
の記述から、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、M22.4.1付けで「四保戸村」として町村制を施行したと修正しました
なお、改称と分立の順序が、資料によって異なるようです。
ご照会のM25.10月の大分県告示第66号では、上述のように、「改称してから分立」で保戸島村は四浦村から分立したようにも読めます。もっとも、分立してから改称とも読めなくもありません(ちょっと苦しいですが)。M26.7.27付け内務省告示第37号のM25.12.31現在市町村現住人口M25年中のや上記各文献では、明確に「分立してから改称」です(分立か分割かは不明瞭なところがありますが)。
このため、将来の再修正の可能性を残すとの条件付きで、あわせて、M25(1892).10.28付けで四保戸村から保戸島村が分立、同日付けで残余の四保戸村を四浦村に改称と追加(実は復活)しました。

■北海部郡 川添村 となる従前の町村名について 北海部郡 宮河内村, 広内村 or 北海部郡 宮河内村, 広内村, 「種具村, 迫村」
「幕末以降総覧」・・・種具村, 迫村あり
「辞典」・・・種具村, 迫村あり
ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「種具村, 迫村」を含めた4村でM22.4.1を迎え「川添村」として町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 津組村 となる従前の町村名の一部について 北海部郡 千「恕」村 or 北海部郡 千「怒」村
「幕末以降総覧」・・・千恕村
「辞典」・・・千怒村
M22.3.2付け大分県令甲第12号、ご紹介の資料及び当該地が現在の大分県津久見市千怒(ちぬ)であると考えられることから、千「怒」村と判断し、修正しました
―――――――――――――――――――――――――
なお、今回の一連の修正に伴い、M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の市町村数は、
修正前修正後町増減村増減
北海部郡四浦村, 保戸島村四保戸村-1村
宇佐郡四日市町四日市村-1町+1村
宇佐郡長洲町長洲村-1町+1村 
西国東郡来縄町来縄村-1町+1村
速見郡浜脇町浜脇村-1町+1村
速見郡別府町別府村-1町+1村
-5町+4村
の修正により、
修正前:19町261村 計280町村
修正後:14町265村 計279町村
となりました。

業務連絡。
グリグリさんへ。
大分県町村制施行時の町村数を、お手数をかけますが上記のとおり修正をお願いいたします。
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[70574] むっくん さん
■T5(1916).4.1兵庫県尼崎市となる従前の「あまがさき」町の表記について 川辺郡 尼崎町 or 川辺郡 尼ヶ崎町
「総覧」・・・尼崎町
「幕末以降総覧」・・・尼崎町
「辞典」・・・尼崎町
ご紹介にもあった、M22(1889).2.22付け兵庫県令第24号市制町村制施行時の表記が「尼ヶ崎」ですから、これに従い、「尼ヶ崎」と判断し、修正しました
T5(1916).3.29付け内務省令第15号をも確認していただいて「尼ヶ崎」とのことなのででしょう。
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まだ沖縄県関連や北海道関連、その他についてのレスはまだ積み残っていると認識しております。順次対応したいと思います。


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