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[77493]2011年1月21日
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[73495]2009年12月31日
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[73211]2009年12月5日
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[72711]2009年11月2日
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[72032]2009年9月22日
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[72031]2009年9月22日
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[72022]2009年9月21日
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[71959]2009年9月14日
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[71831]2009年8月31日
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[71830]2009年8月31日
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[71813]2009年8月29日
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[71748]2009年8月21日
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[71746]2009年8月21日
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[71721]2009年8月19日
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[71720]2009年8月19日
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[71719]2009年8月19日
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[71651]2009年8月13日
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[71563]2009年8月9日
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[71548]2009年8月9日
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[71526]2009年8月8日
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[71501]2009年8月7日
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[71477]2009年8月7日
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[71424]2009年8月6日
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[71416]2009年8月5日
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[71399]2009年8月5日
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[71244]2009年8月1日
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[71200]2009年7月30日
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[70815]2009年7月12日
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[70814]2009年7月12日
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[70801]2009年7月11日
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[70527]2009年6月17日
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[70485]2009年6月14日
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[70220]2009年5月19日
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[69736]2009年4月28日
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[69559]2009年4月24日
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[69558]2009年4月24日
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[69542]2009年4月24日
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[69249]2009年4月16日
88
[69248]2009年4月16日
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[77493] 2011年 1月 21日(金)20:43:3288 さん
町・大字・小字の続き 豊田市大倉町柳ハザマの地番について
[77486] okiさん
[77490] EMM さん
豊田市大蔵町柳ハザマの地番の件ですが、実は、この手のものを調べる方法の一つとして、[77488]拙稿では触れませんでしたが、過去ログでもご紹介したことがある登記情報提供サービスというものがあります。
利用時間は、平日の午前8時30分~午後9時までなので、以前は午後7時までであったことに比べると便利になりましたが、まだまだ、不便です(官報情報検索サービスは24時間、年中無休なのに)。

で、時間が取れたので、試してみました。
「豊田市大蔵町柳ハザマ」で調べると、次の地番が確認されました。地番区域が小字単位であることも確認できました。
1番26番49番718番221番629番836番245番
2番26番59番918番326番29番936番346番
4番36番612番319番227番29番1037番147番
4番46番712番420番128番130番237番248番
4番58番216番220番228番430番338番49番
4番78番316番321番129番131番39番50番
4番88番416番421番229番433番140番51番
4番98番516番521番329番534番42番52番1
4番109番517番221番429番635番243番
6番39番618番121番529番736番144番

なお、この登記情報提供サービスで見ると、豊田市大蔵町には、次の小字があり、それぞれが地番区域となっているようです。
あ行石神漆上大木本
か行笠松上ノ入川平
さ行山梨下垣内下田神田砂田
た行竹ノ下寺ケ洞
は行八九成花立東洞久上本城盆地
ま行森下
や行柳ハザマ山ノ田横手山
――――――――――
小字を確認しようとしてさらに調べてみると、豊田市HPの合併に伴う新町字名一覧の中の合併に伴う新町字名一覧(Excelファイル)でも、これらの小字については一覧が紹介されています。

――――――――――
さらに、市区町村変遷情報とつなげて発展させてみます。近世村としては、「東加茂郡大蔵村」であったことがわかります。
M11東加茂郡 広岡村新設東加茂郡 大蔵村, 小手沢村, 西樫尾村, 切山村, 小町村, 御蔵村, 東渡合村, 実栗村
M22.10.1東加茂郡 阿摺村新設/村制東加茂郡 広岡村, 東中山村, 白山村, 栃ノ沢村, 大塚村,
塩ノ沢村, 中立村, 摺村, 葛村, 大河原村, 月原村
M39.5.1東加茂郡 阿摺村新設東加茂郡 阿摺村, 瑞穂村, 大和村
S30.4.1東加茂郡 足助町新設東加茂郡 足助町, 盛岡村, 賀茂村, 阿摺村
H17.4.1豊田市編入豊田市, 西加茂郡 藤岡町, 小原村, 東加茂郡 足助町, 下山村, 旭町, 稲武町
[77488] 2011年 1月 19日(水)22:20:2088 さん
町・大字などについて
本稿準備中に[77486] oki さん の投稿があり、特に郵便番号データに関して私が述べようとしたことの数倍の考察がなされました。敬服。その他の箇所を中心に述べます。

「町」「大字」「小字」については、「正式なもの」「通称」の区別が(定義を含めて)なかなか困難で、よく話題になるところです。
私は、本「都道府県市区町村」のサイト内のデータとして、このうち「町」「大字」を正しく整理した上で、その一覧を提供できないか、と考えています。
(グリグリさんには、この件をお伝えしたことがあったような、ないような・・・。)
「小字」の調査には、多大な時間と労力を要します(法務局での調査等を行えば不可能ではありませんが、現実には大変困難と推測されます)。
これに比して、「町」「大字」は、比較的可能であると考えます。

例えば、自治体等のweb上で検証可能なものも多数あります。
●例1:自治体の例規集、住所一覧、町丁別人口一覧等で確認可能なもの
高松市丸亀市さいたま市さいたま市(Excelファイル)市川市町丁別人口・世帯数(Excelファイル)
●例2:合併協議会HPで確認が可能なもの(合併に際し合併協定項目として「町・字の取扱い」が必須である)
村上岩船地域5市町合併協議会協議結果内、その1(pdfファイル)その2(pdfファイル)
栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会第1回会議資料2-1(pdfファイル、170/209頁)

また、次のデータを利用すると、一覧を作成するの大いに参考となります。
1郵便事業株式会社郵便番号データ
2人文社日本分県地図地名総覧(リンクはアマゾンの販売サイト)
3私が市区町村変遷情報の編集に際しExcelデータで整理している近世村のデータ
4各種地図サイト

1は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。csvファイルで加工もしやすく、大字単位・小字単位の地番区域設定のデータもあります。ただし、私が地元香川県を見た限りでも「一町域」や地番区域については正確ではなく、精査は必要です。
2は、分県地図の地名部分だけを抽出した一覧のデータがあります(私は購入済み)。ただし、pdfファイルであり、しかも、コピー・ペーストは不可です。もちろん精査も必要です。
3は、直接関係ないとも言えますが、私自身が市区町村変遷情報に際し、近世村をすべて入力する作業を行っており(南から進んで現在福島県を作業中)、近世村≒大字(例外あり)であることから、活用可能と考えています。
4は、[77486] oki さん が述べられたとおりです。付け加えて言うと、「地番」を表示できるサイトもあることから、地番区域を考察するのに参考となりそうです。
例えば、坂出市加茂町8番坂出市加茂町甲8番とは、同じ「坂出市加茂町」であり、市制町村制施行時は阿野郡加茂村ですが、市制町村制以前の旧阿野郡鴨村は現在では「坂出市加茂町○番」と表記し、旧阿野郡氏部村は「坂出市加茂町甲○番」と地番の前に「甲」を付して区別します。

ちなみに、町・大字については、[74012] グリグリ さん でも紹介のあったちょっと便利帳もありますが、正確でない箇所を多数発見しています。大字と小字を混同したり、複数の大字を分離できていなかったり、・・・。

「地番」「番地」の違い、「地番区域」などについては、かなり制度・用語が複雑なのですが、町・大字を理解するのには重大な要素です。これらに際して興味のある方は、手前味噌ではありますが、拙稿一連の投稿もご参照ください(小字、住居表示なども含む)。
地番区域は、法的根拠のみを特に抜粋して挙げておきます(不動産登記法第35条不動産登記規則第97条)。

――――――――――
これらは、「住所とは何か」に話題はつながります。先ほど挙げた私の一連の投稿で、実は2年以上前の第二十回十番勝負問五問六問九でこれに関連した話題になったことがあり、私も投稿していたもののさらなる確認作業(調査)に着手できず、そのままになっています(原稿は途中まで書いているのですが)。今回のことをきっかけとして、再度、投稿準備にあたりたいと思います。市区町村変遷情報にも関連する要素となりますので。

まだまだ書き足りないことがありますが、とりあえず今回はここまでといたします。
[77440] 2011年 1月 14日(金)21:48:4388 さん
第三十回 十番勝負
問一:藤枝市
問二:裾野市
問三:沼津市
問四:大垣市
問五:富士宮市
問六:南足柄市
問七:北名古屋市
問八:野洲市
問九:あきる野市
問十:湖西市
[77341] 2011年 1月 5日(水)20:34:3588 さん
蓮田市の改称について
本年もよろしくお願いいたします。

[77338] ペーロケ さん
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] [74087] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再々掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

また、[67802]拙稿では、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)を投稿しました。
要点を抜粋すると、次のとおりです。
市町村の名称の字体が当用漢字字体表にない従来の字体である場合において、当用漢字字体表の字体を用いて書き表わすこととしても、地方自治法第3条第3項の規定による名称変更に該当しないものである。
つまり、「旧字体→新字体」は改称とは取扱わないので条例による手続きは不要、ということを、自治庁が都道府県知事あてに正式に通知したものです。

――――――――――
さて、今回の蓮田市の件について。
これは蓮田市が、「市の名称変更に関する条例」のとおり、地方自治法第3条第3項による条例を制定したものです。
(自治体の改称の根拠が総務省告示ではなく自治体の条例であることは、過去の投稿のとおり。総務省告示は単なる周知措置)

一方、「廣嶋市」「広島市」の件については、
・「廣」「広」は旧字体から新字体に置き換えただけであり、同じ文字である。
・「嶋」「島」は、当時としては「表記の揺れ」である。
・よって「改称」手続は成されていない。

以上のように、蓮田市は正式な改称手続きを経ているのに対し、広島市は改称手続きを経ていません。
蓮田市の改称手続きは、例えば、市区町村雑学消滅した市の蓮田市のすぐ上に記載されている、H18(2006).1.1付けの水海道市から常総市への改称(同時に編入)とまったく同じ手続きを経ています(H17.3.23付け平成17年水海道市条例第7号市の名称変更に関する条例)。

表面的な字体の相違よりも、手続きの実体上の相違を鑑みれば、グリグリさんの対応は十分に理にかなっていると考えます。

――――――――――
web媒体上での表示における同様の問題としては、例としてはH3(1991).10.24付け奈良県添上郡都祁村 の「書体変更(示偏→ネ偏)」が挙げられます。
2つの件とも、画像で字体を作って表示する方法もあるのでしょうが、汎用性に難があるため、説明文で対処している現在の方法でやむを得ないと思います。
[77148] 2010年 12月 31日(金)20:01:1288 さん
ゆく寅くる卯
本年も残すところあと数時間となりました。例年どおり、一年を回顧します。

今年も、私の「都道府県市区町村」における活動は、市区町村変遷情報の編集作業が中心となりました。
主として、市制町村制施行時の情報を、14府県約4,000件を追加しました。この件数は、グリグリさんに一括登録という手法([76590]拙稿、[76620]グリグリさん)を用意していただいたことが大きく寄与しています。
昨年後半以来課題となっていた「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」は、皆様から様々な意見を頂戴し、[75399]拙稿で一定の結論を出すに至りました。お蔭様で、現在では迷うことなく、編集作業を行っています。
一方、むっくんさん他多数の方々から、各種ご指摘を頂いていましたが、明年へ積み残してしまいました。申し訳ありません。

今年も筑波オフ会に参加し、また3県境探訪にも参加することができました。ありがたいことです。

経県値は、全体で68点、そのうちいつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが39点、その他が54点。いずれも、昨年([73500])よりは控えめです(生涯経県値は、既に一昨年に事実上満点の190点に達しています)。


本年も、皆さまには何かと大変お世話になりました。明年もよろしくお願いいたします。ではよいお年をお迎えください。
[77087] 2010年 12月 23日(木)08:53:3988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時(静岡県))について
[77083] 千本桜 さん
いつもご贔屓にしていただき、ありがとうございます。
近日中に、福井県・石川県・富山県の市制町村制施行時の情報を上梓予定ですので、引き続きご活用いいただければ、と思います。
市制町村制施行時の情報の静岡県ですが、「市制町村制施行前の町村名等」を記載する欄に「施行後の町村名」が掲載されているようです。
ほとんどの府県においては、市制町村制施行と同時にいわゆる明治の大合併を行っています。もっとも、新潟県岐阜県愛知県のように、市制町村制施行後の明治30年代に大合併をしたところもありますが。
各府県の市制町村制施行及び町村の廃置分合の根拠並びにこれらの施行年月日につきましては、[76874] むっくん さん が一覧形式にしてまとめていただいています。

静岡県の町村の廃置分合の施行年月日につきましては、[70710] むっくん さんでもご紹介があったところです。以下に整理します。
静岡市についてはM22.2.26付け(静岡)県令第18号により、M22.4.1付けで従来の町村の廃置分合がなされています。
他の町村については、M22.2.26付け(静岡)県令第17号により郡変更が、またM22.2.26付け(静岡)県令第19号により町村の廃置分合が、ともにM22.3.1付けで実施されています。
県令第拾九号
町村ノ内区域、名称、戸長所轄区域名称及役場位置別表之通改定シ他町村内ニ孕在セル飛地ハ一戸長所轄区域内各町村間ノ分ヲ除クノ外悉皆其所在町村ノ地籍ニ組ミ入レ明治二十二年三月一日ヨリ施行ス
(後略)
(旧字体は新字体に置換え、以下同じ)
市制町村制の施行年月日につきましては、静岡市、他の町村とも、M22.2.27付け(静岡)県令第12号により、M22.4.1付けです(前述の各県令を鑑みると「県令第22号」が正当とも思えますが)。
県令第拾弐号
明治二十二年四月一日ヨリ静岡市ヘ市制其他町村ヘ町村制ヲ施行ス
(後略)
つまり、例えば、
年月日変更後変更前摘要
M22.3.1賀茂郡浜崎村賀茂郡柿崎村,須崎村,白浜村郡区町村編制法下における廃置分合
M22.4.1賀茂郡浜崎村賀茂郡浜崎村そのまま単独で市制町村制施行
と、一箇月おいて2段階の手続きを踏んでいます。このため、市制町村制施行時の情報(静岡県)の町村においては、いずれも、各町村が単独(つまり新旧とも同じ町村名が並ぶ)で市制町村制施行を実施した、と表現せざるを得ませんでした。
将来、市区町村変遷情報がさらに時代を遡るようになった際には、市制町村制施行「以前」の情報としてM22.3.1付けの廃置分合の情報を追加するようになるでしょう(手持ちのexcelデータは作成済みです)。結果として、現在のところはこの廃置分合を反映できていません。これも将来構想、ということで。

――――――――――
ところで話は変わりますが、筑波オフ会ではお会いできず残念でした。
千本桜さんから私への伝言を、白桃さんが預かってきていたはずなのですが、白桃さんが酔っ払っていたのか、私が酔っ払っていたのか、「大字が・・・」くらいしか内容が不明で要領を得ませんでした。

改めて申すまでもなく、市区町村変遷情報における私の意図の一つには、現在の地名の根幹を形作る「大字(≒近世村)」を掘り起こすことにあります。市制町村制直前の村名は、大半が近世村であり、何百年も続いてきた村名そのものです。
このあたりに関しては、私は千本桜さんと認識が似通っている点が多いと思っています。

筑波オフ会時に、グリグリさんと市区町村変遷情報の打ち合わせを少しですが行いました。オフ会当日(11/20(土))夕方にロビー受付付近で30分ほど、翌朝6時半頃(朝風呂のあと)には浴場前ロビーにて30分ほど(このときには音無鈴鹿さんとHiro_as_Fillerさんも参加)、です。この時にも、私は近世村を主眼においた上で、市制町村制施行以前へさらに情報を遡る「野望」を主張したところです。
[77047] 2010年 12月 19日(日)15:44:1988 さん
新趣向形式の十番勝負練習問題 解答
問一:珠洲市

 初金メダル!!
[76925] 2010年 11月 29日(月)06:00:49【1】88 さん
3県境探訪記~3県境疑惑
(オフ会MLに私が流したしたものを、大幅に加筆・修正の上での投稿です。[76901]MasAka さん が一部を転載していただいていますが、私の記述内容に関してはさらに拡充版です。)
さて、第7回公式オフ会の後のオプショナルツアーの3県境について、[76876]hmtさんから疑惑を呈されています。

まずは、[76876]hmtさんでご紹介があった明治17年の迅速測図判読の理解を手助けを兼ねて、M17年当時の村名及び現在に至るまでの自治体の変遷を記します。リンクは市区町村変遷情報の個別情報へのリンクです。今回の例では、近世村がそのままM17当時も存続していました。
栃木県群馬県埼玉県
近世村下都賀郡下宮村邑楽郡海老瀬村北埼玉郡小野袋村
M22.4.1下都賀郡谷中村北埼玉郡川辺村
M39.7.1下都賀郡藤岡町
S30.2.1邑楽郡板倉町
S30.4.1北埼玉郡北川辺村
S46.4.1北埼玉郡北川辺町
H22.3.23加須市
H22.3.29栃木市

hmtマガジン渡良瀬遊水地-4県が集まる境界地域で、渡良瀬川を含むこの地域の歴史などについてまとめられています。
当該地付近では、明治38(1905)年から渡良瀬遊水地の事業が着手されました。また、明治43(1910)年から昭和元(1926)年にかけて藤岡放水路の工事が行われ、現在の渡良瀬遊水地の第1貯水池と第2貯水池の間に施工されました。これらの大規模事業により、従来の渡良瀬川は治水の面では主たる役割を離れることとなり、渡良瀬川本川ではなくなりました(藤岡放水路が本川となる)。
今回3県境があると判断した水路は、元々は渡良瀬川そのもののようです。明治17年の迅速測図でも明示されています。
(参考)
国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所
国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所「調節池化工事(渡良瀬遊水地)」

実は、MLに投稿した時点では、この水路は現況から鑑みると「法定外公共物」の「水路」に間違いないだろうと考え、そう記述しました。
「法定外公共物」とは、大雑把に言うと、道路法や河川法などの適用を受けない公共物で、国有財産(建設省→国土交通省所管)でした。「農道(里道)」・「水路」が、法定外公共物の代表例です。
法定外公共物の水路とは、河川法のような「法」の適用を受けない水路、イメージとしては田に水を引き入れる小さい用水路を思い浮かべていただけるとよいでしょう。
同様のものに、農道(道路法の適用を受けない道、あぜ道のイメージ)もあります。
これら法定外公共物は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(略称:地方分権一括法)(H11.7.16法律第87号、H12.4.1施行)により、H17.3.31までに原則として所属する市町村に無償譲渡されました。
今回の水路は、現況を見る限りでは、典型的な「法定外公共物」(水路)の体をなしていました。
(参考)
法定外公共物については、[65115]拙稿でも簡単に述べました。詳しくはこちらのHPもご参照ください。
・財務省九州財務局福岡財務支局HP内「旧法定外公共物(旧里道・旧水路)の管理処分」
・松本市HP内法定外公共物について

ただし、帰宅後少し疑問が湧いてきました。
想像の域を出ませんが、過去の渡良瀬川の歴史を見ると、現在の形体のまま往時から「渡良瀬川」であったとは考えにくいです。従前の渡良瀬川とは概ね位置の変更はないとしても、川幅や高さなどは大きく変わったのではないのでしょうか。元々は利水及び治水の目的を効率的に発揮するため、それなりの幅がある、築堤または掘込河道の形状をなしていた河川であり、それが、各事業の実施により求められる役割が小さくなり、農業用水路としての機能及び周辺の雨水排水機能のみが残り(今回現地で見る限りその目的を超えるものではないと見受けられる)、不要な部分は売却・換地等により、現在の状態となったと考えられます。
このため、現在の状態は、(渡良瀬川に隣接した土地をを追加買収して拡幅したと仮定して)元々の渡良瀬川のうち一部のみが現在の水路として残っている可能性が高いと考えます。
なお、この場合でも、元々の法定外公共物部分だけが残っているかもしれませんし、河川でなくなった部分(廃川敷)を処分した残余や土地改良法の換地処分等により残った部分で、無番地(法定外公共物は一般的には地番が設定されたことがなく無番地であることが通例)ではなく、建設省(国土交通省)名義の有地番の法定外公共物かもしれませんが、事実上の法定外公共物と見做して差し支えないと思います。

さて現況の水路の詳細な考察です。[76876]hmtさんから、3県境について疑問が呈されました。
現地を見た様子から考えると、元は三尺(≒90cm)の土羽(どは、盛り土で作ったの斜面)の水路であり、それを、「群馬縣」の境界柱付近では、コンクリート構造物の水路に改修したものでしょう。3県境付近では「土羽」のままでした。
一般的に水路の幅(土地の境界を考えるときの幅)は、水が流れている部分だけではなく、「護岸」にあたる部分も、一体として考えます。これは、小さい水路ではなく、大きい河川の場合でも同じで、例えば堤防がある河川の場合、堤防なくしては河川そのものが成り立たず、堤防(土手・堤、河川法では「河川管理施設」と言います)も含めた範囲が、水が流れている部分と一体となって「河川」を形成していると考えます(断面図の例:河川用語集「堤防」(国土交通省国土技術政策総合研究所HP内))。
いわゆる法定外公共物の水路の幅は、土羽の水路の状態でも、またその後コンクリートの水路に改修した場合でも、水が流れる部分の中心線を基準として、そこから両岸に45cmずつを取ることが一般的です(地域、状況により各種例外あり)。
当該「群馬縣」の境界柱?は、この東端に当たるのではないか、といった話を、現地で少ししました。
つまり、仮に水路の中心線を県境と考えたときには栃木県の中に入り込んで設置されているように見える「群馬縣」の境界柱は、「護岸の一部もその水路の土地の一部である」との考え方から見ると、まさしく、群馬県の東端に立っている、ということです。ちょうど、水路のの護岸の「肩」の部分から30cmほど東側に境界柱が立っていましたから。
この「群馬縣」の境界柱の所在から考えると、正確を期して考えた場合は水路の中心線が県境ではなく、この水路が属する県は、
・3県境から北方向(西:群馬県、東:栃木県の区間)・・・群馬県(境界柱は群馬県の東端)
・3県境から東方向(北:栃木県、南:埼玉県の区間)・・・埼玉県
の所属になると想像しています。(3県境から西方向(北:群馬県、南:埼玉県)は不明)
一般の地図では、このような水路の護岸が所属する県は云々ということを考慮すると些事になって見易さの利便性を損なってしまうので、簡便に水路の中心に県境の線を入れることが通例となるのでしょう。

さらに、一般的には、ではありますが、法定外公共物の「水路」には水路の管理道及び水路掃除に伴う「泥揚場」として、法定外公共物である「農道(里道)」が隣接して存在することが多いです。
水路幅が90cmとして、農道も90cm(≒三尺、ゆえに「三尺道」とも呼称)が一般的な幅です(例外あり)。
今回の例の場合、「群馬縣」の境界柱の位置(水路の護岸の東端にあると考えられる)から見て、水路の東側に農道があるとは考えにくく、西側に存するか、あるいは渡良瀬川の切り替えの歴史から見てそもそも存在しない等、当該地に「農道」が存するかどうか(現況での有無ではなく本来の法務局の地図上の有無)については不確定なところはあります。
いずれにせよ、水路の中心線が、本当の県境ではなく、境界柱までが群馬県であろうと推測します。
hmtさんの疑惑は、そのとおりだと認識しています。

――――――――――
これらの疑問を根本的に解決する方法は、もちろんあります。
法定外公共物の市町村への譲与に関しては、旧所有者である国(財務局)、譲与を受けた市町村、従前の事実上管理者でありこの譲与事務に関与した県に確認すれば確実にわかります。
もちろん、法務局でも、法定外公共物の有無はわかりますし、法務局に備え付けられている各種地図、不動産登記簿を調査することも解決の一助となります。
もっとも、土地の測量・境界という土木的な話になると、「隣接」というのは非常に微妙な話になってしまいます。十番勝負などで自治体が隣接する・しないの話は、厳密に考え始めると単純には決められない件になってしまいます。土地の境界というものは、当該土地の所有者(及び機能管理者ら)が、現地で、境界確定協議の上、測量し、境界確定書(民法上の契約にあたる)を交わすことが必要、となってしまいます。
本当にやろうとすると、これらの調査はやはり大変手間がかかることです。
ちなみに、現地ではその後に私がEMMさんと立ち話する中では、この水路は農業用水になっているので、その水路の(機能の)管理者である水利組合がどこか、また、その水利組合を所管している土地改良担当部局はどこの県か、といった話も出ました。
[76895] 2010年 11月 26日(金)20:36:12【1】88 さん
3県境探訪記
第7回公式オフ会の感想を皆さん書いていらっしゃいますが、オフ会そのもののことは保留して、私からは3県境探訪記を記しておきます。

オフ会MLの中で、渡良瀬遊水地そばの3県境(おそらく国内唯一の到達可能な平地の3県境)を訪問しようということになり、言いだしっぺ?の私は、地元民のいっちゃんさんから、オフ会当日に「隊長をよろしく!」と厳命されてしまいました。いっちゃんさんのデビュー書き込み[22463]があるので、当然いっちゃん隊長だろうと大船に乗ったようなつもりだったのですが。
去年の石島(井島)ツアーは地元ということで、いろいろと段取りをお手伝いさせていただきましたが、ニジェさんに煽てられていつの間にかやはり隊長になっていました。今年も昨年にならって「○○県」の札は作成して持参しましたが、それにしても、「3県境」って、茨城県?千葉県?というレベルの者(ほとんど予習せずに行ってしまいました)が隊長とは・・・。

オフ会明けの21日(日)、朝8時半に宿舎ロビーに全員集合してグリグリさんのあいさつで公式オフ会としては解散。その後、茨城空港組、TXつくば駅組、筑波山登山組を除いて、26人中なんと17人が3県境ツアーに参加するという予想外の盛況ぶり。
車での3県境ツアー参加者が5人いらっしゃったので分乗(うち花笠カセ鳥さんは荷物過多につき相乗りなし)。3県境訪問後の帰路の行先を参考に配車を検討するも、みなさん「適当なところで降ろしてくれれば」という人が多く、結局隊長は何も配車せず、テキトーに皆さん各自乗車して8時40分頃に出発。
運転者5人中もっとも地元?のいっちゃんさんの誘導により、筑波山からはほぼ国道125号を西進して道の駅きたかわべ(地図)へ。茨城県古河市から渡良瀬川の三国橋を渡り、埼玉県加須市→栃木県栃木市→群馬県邑楽郡板倉町→埼玉県加須市と約5㎞の間に県境を4回越えて道の駅きたかわべに到着。10時5分頃だったでしょうか。
下車後、トイレ休憩をしたのち、行先は自明なので点呼もせず、三々五々17人の大部隊は3県境に向かった・・・はずでした。

結構大勢の人が地図等を持参していたいましたが、私は持っておらず、携帯のGPSの地図(Google)を見ながら、また、事前にオフ会MLでMasAkaさんからご紹介があった当該3県境のGoogle Mapの航空写真の記憶をもとに進みました。雲一つない晴天の中、また、周囲には民家が少しある田園風景の中を進みます。
大部隊の中で3県境へ一目散に進む人は少数派で、途中で道路のカーブミラーの自治体名表記を確認する人あり、携帯のGPSで現在地が何県かを逐一確認する人あり(群馬県を一旦経由するルートが一般的?)、数人ずつのグループが点々と長い隊列となりました。私はいつの間にか、星野彼方さんと一緒に先頭を歩いていました。
そして、星野彼方さんが先に上記Google Map写真中の立看板を発見し、私とともに到達。すぐにいっちゃんさんも。
私は持参した「○○県」の札を出してスタンバイ。到着した人から、立看板を眺めたり、3県境を何度も渡ったり、思い思いに札を入れて写真を撮ったり、ツイッターで「埼玉なう」「栃木なう」「群馬なう」とつぶやいたり、両足・片手で同時に3県に触れたり・・・と、なかなか味わうことのできない、平地での3県境を満喫していました。
そして、MasAkaさんが三脚を持参して来ていたので、みんなで適宜3県に分かれて、立看板を入れて記念撮影。

記念撮影の後、事件が発生していることに誰かが気が付きました。
「BANDALGOMさんが『道の駅きたかわべで迷子なう。』とつぶやいている!」
「あれっ、白桃さんがいない!」
どうやら、BANDALGOMさんが道の駅で買い物をしている間に、我々一行は一人残して来てしまっていたのでした(その後、BANDALGOMさんも無事到着)。
また、白桃さんは3県境までちゃんと来ていたのですが、記念撮影前にアルコールが切れて、一足先に道の駅に帰っていました。
それにしても、隊員2名を迷子?にしてしまうという、隊長にはあるまじき行動をしたものです。

その後も、すんなりと帰ることもなく、さらに周辺の調査を続行しました。
3県境の南東側に、北東から南西に抜ける市道(栃木市道・加須市道)?があり(この付近)、特に念入りの調査が行われました。
「アスファルト舗装がちょうど県境あたりで継目がある」
「でも、縁石と微妙にギザギザにずれている」
「歩道の植栽がちょうど県境あたりで切れている」
「そこはちょうど水路のあたりだから、下に土の地面がないのだろう(橋みたいになっている)」
「電柱にはNTTと電力の札が掛かっており、2県の地名が出ている」
「電柱の札は、上段が電柱の所有者で、下段がその電柱に共架している側のもの。札の地名は電線の系統を踏まえた電柱番号であり、電柱の所在地とは別」
「旧北川辺町(現加須市)のマークのついた消火栓のふたがあったからここは埼玉県か?」
「でも、旧栃木県下都賀郡藤岡町大字下宮(現栃木市藤岡町下宮)は栃木県としては事実上飛び地で、現実にはインフラは旧埼玉県北埼玉郡北川辺町(現加須市)に負っているだろう」
「そうか、マークで住所を判断するのは尚早かあ」
などど、ワイワイガヤガヤ、探訪は続き、あっという間に時は過ぎて行ったのでありました。
ちょうど通りかかったおじさんがこの異様な集団に近づき、「テレビ朝日の『ナニコレ珍百景』で、何回も県境を越える県道として紹介されたよ」と、渡良瀬川沿いの県道について話しかけてきました(番組HP(No.173))。

やがて、みんな道の駅きたかわべに戻り、3F屋上の展望台に上ってみると、近くに3県境があってその地点を一望できる旨説明がある案内看板が設置されていました。そこからは肉眼ではちょっと厳しいですが、デジカメのズームを使えば3県境の立看板はしっかり確認することができました。

そして、12時過ぎ?に、道の駅きたかわべにて解散。車で来られた人にお願いして、適宜、最寄りの駅まで送っていただきました。

――――――――――
今回は道の駅から徒歩で行ける平地の田園風景の中の3県境。東武日光線の柳生駅からも徒歩10分ほどで到達できる好立地。一人で行くのも良いでしょうが、大勢で寄ってたかって訪れるのもまた楽しいものです。3県境付近でうろうろ歩き、写真を撮っても全然恥ずかしくないですから。当然ながら、メンバーと道中で交わす会話は濃厚です。
去年の石島(井島)の県境ツアーは、定期航路がなくチャーター船でなくては到達不可能の離島で、しかも山上(と言っても最高峰「石島山」で標高156m)でした(第6回公式オフ会・石島ツアー行状記)。それに比すると、立地条件から見れば敷居は低かったようです。それにしても、周囲から見れば異様な集団であったでしょう。地理好きの猛者である当人にとっては、至って「普通のこと」でしたが。

同行の皆様、お蔭様で楽しい時を過ごすことができました。ありがとうございました。

#「3県境の疑惑」につきましては、稿を改めます。
[76590] 2010年 11月 1日(月)23:58:5388 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報) 着々と増殖中
[76198] グリグリ さん
88さんから託されている変遷情報の一括入力試行

市区町村変遷情報(特に市制町村制施行時の情報)の編集作業に際し、8月後半から、グリグリさんとメール等でやり取りして協議した結果、大量の新規登録に際しては、従来のように私が直接編集作業を行うのではなく、私の手持ちデータをグリグリさんに送付し、グリグリさんが加工したうえで一括して登録することとなりました。グリグリさんに若干(?)のお手間をとらせることにはなるのですが、私としては、膨大な入力作業を省力化することができ、その分、他の編集作業に従事できることとなるため、全体の効率を鑑み、依頼したものです。

まずは京都府(279件、町村のみ)のデータ登録を試行的に行うこととし、私からデータを送付の上、9/26にグリグリさんに一括登録を実施していただきました。
そして、10/30には、滋賀県(195件)、三重県(335件)、静岡県(336件)、長野県(391件)の計1,257件(いずれも町村のみ)の一括登録をしていただきました。これら4県は、私も手持ち資料の整理がかなり進んでいたため、まとめてデータを送付したものです。
グリグリさん、ありがとうございました。
まだまだ、今後も作業を残してはいますが、これら5府県で約1,500件という大量データをあっという間に市区町村変遷情報へ反映できたということは、今後のさらなるデータの追加作業に向けて担当者としては大いに励みになりました。
私の市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いも、[49902] でるでる さん、[49915]88、[49923] グリグリ さん で開始してから既に4年半を経過しました。合い間を見ながらの作業で、また、皆様のご指摘への対応も中途になっている面もありますが、少しずつではありますが、全体として充実した内容になってきていると自負しております。

今後とも、市区町村変遷情報をご贔屓にしていただきますようよろしくお願いいたします。
[76230] 2010年 9月 23日(木)12:33:3888 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス
ここのところ、時間の許す限り、[75399]拙稿の「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」の方針に基づく修正作業、つまりは「○○村の一部」「○○村(本)」「○○村(微)」の修正作業に没頭しております。
こういう作業は、思い立ったら一気にやってしまわないと、かえって非効率になります。市制町村制施行時(既入力分である大阪府から鹿児島県まで)については作業を完了し、鹿児島県から順次北(東)へ向かって市制町村制施行時以降の修正作業を行っております。鹿児島県から始めようやく山口県に到達しました。
これらの作業においては、皆様からご指摘のあった修正作業も順次同時に行っておりますので、ここにその経過をお知らせします。

[74518] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、遅くなり申し訳ありません。
◎山口県
■M39(1905).4.1付け 玖珂郡 岩国町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M38(1905).4.1編入
「幕末以降総覧」・・・M38(1905).4.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■T4(1915).7.1付け 吉城郡 山口町 合併の変更種別について 編入 or 新設
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T4(1915).7.1編入
「幕末以降総覧」・・・T4(1915).7.1(新設・編入の別不明)
山口県HPがきちんと県告示を踏まえているのかどうかは少し気になりますが、ご指摘のとおり、新設合併と判断し修正しました

■大島郡 安下庄村 → 安下庄村 の町制施行年月日について T4(1915).11.1 or T4(1915).11.10
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・T4(1915).11.1町制
「辞典」・・・T4.11.1(10)町制
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、T4(1915).11.10付け町制と判断し、修正しました

■T5(1916).6.1付け 玖珂郡 藤河村 から 玖珂郡 御庄村 が発足する変更種別について 分立 or 分割
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T5(1916).6.1分立
「幕末以降総覧」・・・T5(1916).6.1(分立・分割の別不明)
ご紹介の各資料、特にいつもの信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表により、分割と判断し、修正しました(玖珂郡御庄村玖珂郡藤河村)。

■熊毛郡 周南町 新設/町制 施行年月日について S13(1938).4.1 or S14(1939).4.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・S14(1939).4.1新設/町制
「幕末以降総覧」・・・S14(1939).4.1町制(新設・編入の別不明)
単なる入力ミスのようです。S14(1939).4.1付け新設/町制と判断し、修正しました

■大島郡 家室西方村 → 白木村 の改称年月日について S16(1941).11.1 or S16(1941).11.3
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・S16(1941).11.1改称
「辞典」・・・S16.11.3(1)改称
山口県HPの根拠は少し気になりますが、ご指摘のとおり、S16(1941).11.3改称と判断し修正しました

◎愛媛県
■越智郡 魚島村 が 越智郡 弓削村 から分立する年月日について M28(1895).9.12 or M28(1895).12.1
「総覧」「便覧」「辞典」・・・M28(1895).9.12分立
「幕末以降総覧」・・・M28(1895).9.12(分立・分割の別不明)
・・・M28(1895).9.12分立
・・・M28(1895).9.12分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M28(1895).12.1分立と修正しました

■越智郡 渦浦村 が 越智郡 亀山村 から分立する年月日について M32(1899).5.7 or M32(1899).7.1
■北宇和郡 御槇村 が 北宇和郡 清満村から分立する年月日について M32(1899).10.1 or M32(1899).7.1
「総覧」「便覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7分立、御槇村はM32(1899).10.1分割
「幕末以降総覧」・・・渦浦村はM32(1899).5.7(分立・分割の別不明)、御槇村はM32(1899).10.1(分立・分割の別不明)
「辞典」・・・渦浦村はM32.5(7).7分立、御槇村はM32.7.1分立
ご紹介の愛媛県告示に従い、M32(1899).7.1分立と修正しました(越智郡渦浦村北宇和郡御槇村)。

■伊予郡 下灘村の一部 を 喜多郡 満穂村 へ境界変更する年月日について M41(1908).9.30 or M41(1908).10.1
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M41(1908).9.30境界変更
「便覧」・・・記載なし
ご紹介の愛媛県告示に従い、M41(1908).10.1付け境界変更と判断し、修正しました

■周桑郡 福岡村 → 丹原町 の 町制/改称 年月日について T2(1913).12.1 or T2(1913).12.23
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T2(1913).12.13町制/改称
ご紹介の愛媛県告示に従い、T2(1913).12.23付け町制/改称と判断し、修正しました

■T6(1917).5.1付けの 北宇和郡 宇和島町 の 丸穂村 との合併の変更種別について 新設 or 編入
「総覧」「便覧」「辞典」・・・T6(1917).5.1新設
「幕末以降総覧」・・・T6(1917).5.1(新設・編入の別不明)
ご紹介の愛媛県告示に従い、編入と判断し、修正しました

■北宇和郡 岩松町 が 高近村 と新設合併する年月日について S13(1938).10.10 or S13(1938).9.10
「総覧」「便覧」・・・S13(1938).10.10新設
「幕末以降総覧」・・・S13(1938).10.10(新設・編入の別不明)
「辞典」・・・S13.9(10).10新設
[62491]たもっちさんへの対応漏れのようです。
ご紹介の愛媛県告示に従い、S13(1938).9.10付け新設と判断し、修正しました

◎高知県
■幡多郡 宿毛村 → 宿毛町 の町制施行年月日について M32(1899).12.20 or M31(1898).12.20
[68520]むっくんさん、[69559]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).12.20町制施行と修正しました

◎長崎県
■西彼杵郡 淵村 から 小榊村 が分立する年月日について M31(1898).7.1 or M31(1898).10.1
[71725]むっくんさん、[72194]拙稿の修正誤りのようです。M31(1898).10.1分立と修正しました

◎熊本県
■八代郡 郡築村 の発足年月日について M42(1909).7.4 or M42(1909).4.7
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M42(1909).7.4
ご紹介の「熊本県市町村合併史」の方が誤っている可能性もあり、悩ましいのですが、M42(1909).4.7 八代郡 郡築村 発足と判断し、修正しました
なお、新たな資料を発見できれば、再修正もあり得ると思います。

◎鹿児島県 M22(1889).4.1付け市制町村制施行時
■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 川辺郡 東加世田村 となる従前の町村名の一部について 川辺郡 唐人原村 or 川辺郡 唐仁原村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・川辺郡 唐仁原村
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の南さつま市加世田唐仁原にあたると思われることから、ご指摘のとおり 川辺郡 唐仁原村 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 西囎唹郡 国分村 となる従前の町村名の一部について 西囎唹郡 唐人村 or 西囎唹郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・西囎唹郡 唐仁町
「辞典」・・・西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村による合併
単に入力誤りのようです。また、ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の霧島市唐仁町バス停付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 西囎唹郡 唐仁町 と修正しました

■M22(1889).4.1付け市制町村制施行時 肝属郡 東串良町 となる従前の町村名の一部について 肝属郡 唐人町 or 肝属郡 唐仁町
「幕末以降総覧」・・・肝属郡 唐人町
「辞典」・・・肝属郡 川東村, 新川西村, 川西村, 岩弘村, 池之原村による合併
ご紹介の各種資料、特に鹿児島県令に従い、さらに、現在の肝属郡東串良町唐仁公民館付近にあたると思われることから、ご指摘のとおり 肝属郡 唐仁町 と修正しました

■M29(1897).4.1付け大島郡の郡区域変更について
ご指摘のM29(1897).3.30法律第55号鹿児島県下国界並郡界変更及郡廃置法律に従い、詳細欄において、
「川辺郡を廃し、その区域のうち硫黄島、黒島、竹島、口ノ島、臥蛇島、平島、中ノ島、悪石島、諏訪ノ瀬島及び宝島の区域を大島郡に変更する」
修正しました

■M41(1908).4.1付け大島郡名瀬村となる従前の町村名の一部について大島郡 根頼部村 or 大島郡 根瀬部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・根瀬部村
ご紹介の鹿児島県令に従い、 大島郡 根瀬部村 と修正しました


◎広島県
■呉市発足の経緯について
M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
or
M35(1902).10.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 呉市
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M35(1902).10.1付けで4町村が合併し、呉市市制施行(呉町存在せず)
さらに、呉市HP内の呉市の歴史でも、同様に呉町は存在しなかったような記述です。
[74500] hmt さんご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(内閣統計局、明治31年12月31日-36年12月31日)の記述及び[74518] むっくん さん ご紹介のM35(1902).9.1付け内務省告示第63号の内容から、
・M35(1902).9.1付け 安芸郡 二川町, 荘山田村, 和庄町, 宮原村 → 安芸郡 呉町
・M35(1902).10.1付け 安芸郡 呉町 → 呉市
の二段階で間違いないと判断し、修正しました(4町村→呉町呉町→呉市)。

――――――――――――――――――――
[75292] むっくん さん
■愛知県 愛知郡 笈瀬村 → 愛知郡 愛知町 の町制/改称年月日について M37(1904).12.10 or M37(1904).12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「辞典」・・・M37(1904).12.10
「便覧」・・・記載なし
しかし、ご紹介の資料、特に郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(内閣統計局、M42.12.10)により、M37(1904).12.20町制/改称と判断し、修正しました
――――――――――
[75350] hmt さん
[75351] むっくん さん
M22.5.1付けの東京府における市制・町村制施行に伴う従前の町村の廃置分合については、[75042] むっくん さんでもご紹介のあった、M22.4.11付け東京府令第25号(pdfファイル)を
踏まえ、全面的に再確認の上、修正しました

――――――――――
いつも皆様ありがとうございます。
その他のものも、順次対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
[76131] 2010年 9月 1日(水)07:48:4588 さん
政令市経県値 修正
[76129] futsunoおじ さん
取りまとめ、お疲れ様です。
[76094]で私の政令市の経県値を申告したのですが、少し誤りがありました。東京特別区の話なので、直接的には集計の対象外なのですが。
●(訪問)で「東京都新宿区」と書いてしまいましたが、「政令市」に相当するのは「東京特別区」であり、同稿の都道府県庁所在地バージョンでも述べたとおり、東京都大田区や台東区などでの宿泊経験があり、東京特別区としては○(宿泊)が正当です。失礼しました。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
なお、同稿で記憶が曖昧と書いた新潟市は、別の機会に、いなほ→上越新幹線の新潟駅での乗換や、きたぐに→磐越西線への新津駅での乗換の経験があることを思い出しました。よって、△(接地)で間違いはありません。他にも新潟市の経県は日本海での通過1往復の計4回で、futsunoおじ さん の地元なのに申し訳ない限りです。

――――――――――
ついでに。同稿の都道府県庁所在地バージョンでも、隣県徳島市に宿泊していたことを思い出しました。6年ほど前、出張によるものです。自宅から約70kmで宿泊していないはず、と思い込んだことが裏目。記憶はあてになりません。
[76094] 2010年 8月 25日(水)21:59:42【1】88 さん
各種経県値
皆さんの経県値ネタを拝見していて感じるのは、「よくそれだけどこへ行ったか覚えている(記録している)なあ」ということです。私はメモに残す習慣がなく、また、境は都道府県境くらいしかそれほど意識していません。しかも、古い話はますます記憶が薄れています。
よって、「人口最少市」「東京23区」「旧国名」バージョンはとてもじゃないけど無理です。そもそも、「都道府県経県値」が、精一杯のころ、頑張って記憶を掘り起こして「都道府県庁所在地」「政令市」のみを述べておきます(これでも精度は怪しいものです)。

一応既に全都道府県は宿泊以上なので(都道府県版経県値)、都道府県庁所在地に宿泊していない場合は、どこに宿泊したのかを、(  )で参考表記してみました(都道府県庁所在地宿泊済みで他市町村にも宿泊している場合は割愛しています)。

都道府県庁所在地
◎(居住) 5×2=10
大阪市、高松市
○(宿泊) 4×24=96
札幌市、(弘前市、十和田市)、(花巻市)、仙台市、(仙北市、鹿角市)、(酒田市)、福島市、(土浦市)、宇都宮市、前橋市、(坂戸市)、(市川市)、(東京都大田区、台東区ほか)、横浜市、(柏崎市)、(高岡市)、金沢市、(勝山市)、(北杜市)、(茅野市?、駒ヶ根市?、下伊那郡天龍村)、(不破郡関ケ原町)、静岡市、名古屋市、津市、(長浜市)、京都市、神戸市、奈良市、(西牟婁郡白浜町)、(米子市)、松江市、岡山市、広島市、(下関市、岩国市)、(那賀郡那賀町、海部郡海陽町)、松山市、高知市、福岡市、(伊万里市?、鳥栖市)、(佐世保市、島原市)、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
●(訪問)3×17=51
青森市、盛岡市、秋田市、山形市、水戸市、さいたま市、千葉市、東京都新宿区、富山市、福井市、岐阜市、大津市、和歌山市、鳥取市、徳島市、佐賀市、長崎市
△(接地)2×3=6
新潟市、甲府市、山口市
▲(通過)1×1=1
長野市
×(未踏)0×0=0
計 164点

一言コメント
・盛岡市・・・たぶん未宿泊。宮沢賢治記念館等を訪問したので、花巻市に宿泊したと思う(約16年前)。
・福島市・・・たぶん宿泊。市内のどこかで宴会して宿泊し、翌日、新幹線があるにもかかわらず敢えて在来線特急(たぶん「つばさ」、平成元年(1989年)なので山形新幹線開通前)に朝早い時間に乗った記憶あり(約21年前)。
・新潟市・・・たぶん接地。在来線と新幹線で、上野方面が東西が逆であるという予備知識を現地で確認したような・・・でも、それ以外にまったく記憶がないから乗換だけか、と(約23年前)。
もっとも、ひょっとすると未踏かも、との疑念も残る。
・甲府市・・・たぶん接地。身延線全線乗車は間違いないが、駅の外へ出た記憶が不明(約25年前)。
・長野市・・・たぶん通過。小諸から直江津へ出て、北陸経由で帰った記憶はあるが、その途中の長野市の記憶はまったくなし(約25年前)。
・山口市・・・接地。と言っても、小郡(新山口)での乗換のみ。
・長崎市・・・出張先(=宿泊先)が、長崎市か佐世保市か、記憶不明(約15年前)。

政令市
◎(居住) 5×1=5
大阪市
○(宿泊) 4×13=52
札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、神戸市、堺市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市
●(訪問)3×2=6
さいたま市、千葉市、(東京都新宿区)
△(接地)2×2=4
新潟市、浜松市
▲(通過)1×1=1
相模原市
×(未踏)0×0=0
計 68点
※熊本市は○(宿泊)。

一言コメント
・横浜市、川崎市、堺市は、宿泊施設ではなく、いずれも親戚・知人宅での宿泊のみ。なかなか宿泊機会はなし。
・浜松市・・・たぶん接地のみ。あれだけ「のぞみ」で通過しているのに(静岡は出張で宿泊した例あり)。18きっぷでの乗換だけのはず。やはり浜松餃子を食べに行かねば。
・千葉市・・・訪問。千葉県での経県値を宿泊にするために、敢えて市川市で宿泊したことはあるが(千葉県ではこの1泊のみ)、これを千葉市にしていたら・・・。
・相模原市・・・たぶん通過。橋本駅で乗り換えたことがあるかもしれないが、記憶不明のため、横浜線・相模線乗車の通過としておく。
・岡山市・・・昨年のオフ会の宿泊のみ。
・福岡市・・・3年前のオフ会以外にも宿泊あり。

人口最小市は地元のみ書いておきます。東かがわ市は○(宿泊)。具体的には、
ベッセルおおち(旧大川郡大内町、元大内郡馬篠村)と
白鳥温泉(旧大川郡白鳥町、元大内郡入野山村)
です。
[75898] 2010年 8月 7日(土)01:29:4788 さん
第二十八回 十番勝負
問一:田原市
問二:沼津市
問三:津市
問四:瑞浪市
問五:島田市
問六:浜松市
問七:犬山市
問八:富士宮市
問九:高浜市
問十:新発田市
[75519] 2010年 7月 23日(金)20:20:50【1】88 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス2
[75518]拙稿の続きです。
M22.6.1付け市制町村制施行時の情報(岡山県)
■勝北郡 豊並村 となる従前の町村名について
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 「高殿村」, 関本村, 小坂村, 馬桑村
or
勝北郡 西原村, 皆木村, 行方村, 高円村, 関本村, 小坂村, 馬桑村
「幕末以降総覧」・・・勝北郡 高殿村 なし、M5に 高円村 が 高殿村 を編入合併
「辞典」・・・勝北郡 高殿村なし
M5の勝北郡 高円村 が 高殿村 を編入合併した件の反映ができていなかった編集ミスです。ご指摘のとおり、高殿村を削除するように修正しました
■西西条郡 泉村となる従前の町村名について
西西条郡 箱村, 西屋村, 「坂手小原分」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
or
西西条郡 箱村, 西屋村, 「杉村」, 養野村, 井坂村, 女原村, 至孝農村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 杉村(M5に 杉村 が 坂手小原分 を編入合併
「辞典」・・・西西条郡 杉村
M5の西西条郡 杉村 が 坂手小原分 を編入合併した件を反映する際の編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 杉村」と修正しました
■西西条郡 芳野村 となる従前の町村名について
西西条郡 布原村, 「古川村東分」, 「古川村西分」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
or
西西条郡 布原村, 「古川村」, 吉原村, 寺元村, 宗枝村, 真加部村
「幕末以降総覧」・・・西西条郡 古川村(M5に 布原村, 古川村東分, 古川村西分 が合併し 古川村 が成立、M14に 古川村 から 布原村 が分立、古川村 は存続)
「辞典」・・・西西条郡 古川村
やはり単なる編集ミスです。ご指摘のとおり、「西西条郡 古川村」と修正しました
■西北条郡 津山町 となる従前の町村名について
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「村」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
or
西北条郡 山下, 北町, 田町, 椿高下, 城代町, 材木町, 伏見町, 京町, 河原町, 堺町, 船頭町, 小性町, 吹屋町, 二階町, 元魚町, 二丁目, 三丁目, 新職人町, 新魚町, 桶屋町, 南新座, 戸川町, 福渡町, 美濃職人町, 下紺屋町, 鍛冶町, 細工町, 上紺屋町, 坪井町, 宮脇「町」, 西今町, 鉄砲町, 西寺町, 茅町, 安岡町, 新茅町
「幕末以降総覧」・・・西北条郡 宮脇村
「辞典」・・・旧津山城下町の一部
ご紹介の、根拠であるM22.4.29付け(岡山)県令第26号、ほかに従い、「西北条郡 宮脇町」と判断し、修正しました
――――――――――
M22.7.1付け市制町村制施行時の情報(岐阜県)
■安八郡高橋村 となる従前の町村名について
安八郡 高橋村
or
安八郡 高橋村(本体;字代官町東、新地前、狐堀、村西、堤際ノ内新規川西を除く)
「幕末以降総覧」・・・安八郡 高橋村
「辞典」・・・安八郡 高橋村の一部
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「安八郡 高橋村(本)」と修正しました
■吉城郡 阿曽布村 となる従前の町村名について 吉城郡 阿曽布村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 船津町 となる従前の町村名について 吉城郡 船津村 or 吉城郡 神岡村の一部
■吉城郡 袖川村 となる従前の町村名について 吉城郡 袖川村 or 吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」・・・吉城郡 神岡村の一部
「辞典」・・・吉城郡 神岡村の一部
「幕末以降総覧」の記載方法を改めて紹介しておきます。同書は、市制町村制以降の変遷を記した本文部分と、市制町村制以前の変遷を記した脚注部分とから成っています。
まず、脚注部分。
・M8に、では、巣山村をはじめとする49村が合併して神岡村が発足。
・M22に、(大多和村ほか計21村)が神岡村から分立して船津村が誕生。
・M22に、(吉田村ほか計19村)が神岡村から分立して阿曽布村が誕生。
・M22に、(巣山村ほか計9村)が神岡村から分立して袖川村が誕生。
(注:「幕末以降総覧」では「分立」との表現であるが、本件に関しては市区町村変遷情報では「分割」に相当するもの。以下同じ。)
そして、本文部分。
市制町村制施行時における従前の町村名は、船津町,阿曽布村,袖川村とも、「神岡村の内」との表現。
しかし、上述のように、「市制町村制以前の変遷」を記載する脚注部分に、分立(分割)の細かい内容が記載されていことから、M22.7.1の市制町村制以前のM22(月日不詳)に3村への分立(分割)が行われ、M22.7.1にはそれぞれ3村が単独で市制町村制施行、と解釈したものです。
しかし、ご紹介のM22.6.27付け(岐阜)県令第27号76コマのとおり、M22.7.1付けの市制町村制施行の際の神岡村の3分割であり、脚注部分は、旧49村の分割区域を示したものにすぎないことことを確認し、ご指摘のように、3村とも「神岡村の一部」とし([75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いによる)、修正しました(吉城郡 阿曽布村吉城郡 船津町吉城郡 袖川村)。

[75351] むっくん さん
#余談ですが、市区町村変遷情報(市制町村制施行時)の記載分に関しては当方で正誤のチェックは総て終えています。ただ、現在88さんがお忙しいようですので、これに関しての投稿は無期限延期としていますが。。。
お気遣い、恐縮です。遅ればせながら、最近は、編集作業に従事できるようになっています。ここ1箇月ほどは、ほぼ毎日、1時間くらいずつ編集作業を行うことができ、かなり進捗しました。
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いについても、市制町村制施行時の情報につきましては、むっくんさん他の皆さんのご指摘への対応と合わせて、以下の各県ですでに修正を行いました(施行日逆順)。
香川県愛媛県徳島県
鳥取県愛知県岐阜県
他の入力済みの各府県にも、追って同様に対応すると同時に、手元でのExcelでの整理作業でも、同様の対応を行っていきたいと思います。
――――――――――
毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――
#以下余談。
PCの調子が悪く、ついに機種を更新しました。
何かと速くなったのはいいのですが(Windows 7)、Office 2010(使用しているのはExcelかワードパッドが大半) がかなり従前のもの(Excel2003など)とはかなり変わってしまい、いまだに馴染めません・・・。
[75518] 2010年 7月 23日(金)20:20:4988 さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時ほか) 小レス1
いろいろと、皆さんから呼ばれているのは承知しているのですが、ここ3週間ほどコツコツ行っていた作業分を先に投稿します。
――――――――――
長崎県下県郡厳原町をめぐる記事集
[73960] YT さん
[74052] 88
[74062] むっくん さん
[74083] YT さん
■長崎県 下県郡 厳原町 の成立日について  T8(1919).4.1 or ??
■長崎県 下県郡 厳原町 となる従前の町村名について 総称「厳原」なし or 総称「厳原」あり
[74052] 拙稿では、T8(1919).4.1で、厳原村から厳原町に、また、M39(1908).4.1付けで各町村が合併して下県郡 厳原村として沖縄県及島嶼町村制施行としていました。
ご紹介いただいた、以前からその信憑性を信用している郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)(リンク先は新アドレスに置換え)の記述、その他ご紹介の各種資料に従い、M39(1908).4.1付けで総称「厳原」なしの「下県郡 桟原町, 宮谷町, 天道茂町, 中村町, 今屋敷町, 田淵町, 大手橋町, 日吉町, 国分町, 久田道町, 厳原村, 南室村, 小浦村, 曲村, 久田村」が合併して、下県郡 厳原町 として沖縄県及島嶼町村制を施行したと判断し、修正しました
――――――――――
[74090] むっくん さん
M22.4.1付け市制町村制施行時の情報(高知県)
■高知県 長岡郡 西豊永村となる町村名の一部について 長岡郡 奥太田村 or 長岡郡 奥大田村
「幕末以降総覧」・・・長岡郡 奥太田村
「辞典」・・・長岡郡 奥太田村
しかし、ご紹介の高知県市町村改称一覧明治22年4月(編著:片桐仲蔵、出版:開成舎、M22.4.13)は、M22.3.4付け(高知)県令第31号をまさしく記載しています。確かに、「長岡郡 奥大田村」との記述です。
また、ご紹介のように現在は長岡郡大豊町奥大田のようです。
これらにより、また、何よりも根拠である(高知)県令から、「長岡郡 奥大田村」と判断し、修正しました
――――――――――
M22.10.1付け市制町村制施行時の情報(徳島県)
■徳島市 となる従前の町村名について 総称「徳島」あり or 総称「徳島」なし
徳島籠屋町 or 籃屋町
「幕末以降総覧」・・・総称「徳島」あり、徳島籠屋町
「辞典」・・・徳島城下町29町, 徳島大工島村, 徳島安宅村, 徳島住吉島村, 徳島常三島村, 徳島下助任村, 徳島前川村, 徳島佐古村, 徳島南佐古村
ご紹介いただいたM22.6.29付け(徳島)県令第30号は、根拠そのものです。総称「徳島」については、この県令の記述に従い、総称「徳島」ありと修正しました。
一方、「籃」「籠」については、「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、この二つ漢字の説明は次のとおりです。
籃:(1)かご。竹で編み、とっ手のついたかご。かたみ。(2)ふせご。物の上にかぶせる大きいふせかご。
籠:(1)かご。竹をあんでつくった細長いかご。(2)えびら。矢を入れておく道具。(3)こめる。いろいろなものをまとめて一つにする。
ほぼ同じですが、本来は「籠」は「籃」より細長いもののようです(「籠手」(こて)でイメージが湧くかもしれません)。
当該地は、現在の徳島市籠屋町一丁目・二丁目付近にあたりそうです(参考:徳島かごや町商店街徳島市籠屋町商店街振興組合(pdfファイル))。
一方、「籃」屋町との記述は、個人の古文書関係のサイトくらいしかweb上では見当たりませんでした。
「籃」「籠」当時は表記の揺れがあったのかもしれません。悩ましいのですが、県令の記述どおり、「籃屋町」と判断しました。
以上のように、修正しました。-
■阿波郡 八幡村 となる従前の町村名について
阿波郡 粟島村, 八幡「村」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
or
阿波郡 粟島村, 八幡「町」, 大野島村, 山野上村, 伊月村の一部, 切幡村, 水田村の一部
「幕末以降総覧」・・・阿波郡 八幡村
「辞典」・・・阿波郡 八幡村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他の資料から、「阿波郡 八幡町」と判断しました。また、あわせて[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「阿波郡 粟島村, 八幡町, 大野島村, 山野上村, 伊月村(本), 切幡村, 水田村(微)」と修正しました。-
■三好郡 箸蔵村 となる従前の町村名について 三好郡 「洲」津村, 西山村 or 三好郡 「州」津村, 西山村
「幕末以降総覧」・・・三好郡 洲津村
「辞典」・・・三好郡 州津村
「漢字源」(学習研究社、1999年4月1日改訂新版第6刷)によると、次のとおりです。(抄)
洲:(1)す。川の中の小島。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。注:「州」に書き換えることがある。
州:(1)す。しま。なかす。(同音同義:州)(2)大陸。(同音同義:州)(3)地方の行政区画。注:大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
「洲」「州」は、それほど意識して区別していなかったものと思われます。(最近でも、琴欧州→琴欧洲の改名もあります)
現在は、ご紹介のように三好市池田町州津のようですし、M22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「三好郡 州津村」と修正しました。-
■那賀郡 長生村 となる従前の町村名について
那賀郡 上「新」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
or
那賀郡 上「荒」井村, 明谷村, 大原村, 大谷村, 宮内村, 三倉村, 本庄村, 西方村
「幕末以降総覧」・・・那賀郡 上荒井村
「辞典」・・・那賀郡 上荒井村
単に入力誤りでした。ご紹介のM22.6.29付け(徳島)県令第30号その他に従い、「那賀郡 上荒井村」と修正しました。-
■板野郡 大津村 となる従前の町村名について
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「永」村, 矢倉野村
or
板野郡 大幸村, 大代村, 段関村, 備前島村, 木津野村, 吉永村, 長江新田村, 徳「長」村, 矢倉野村
「幕末以降総覧」・・・板野郡 徳永村
「辞典」・・・板野郡 徳永村
しかし、ご紹介の、根拠であるM22.6.29付け(徳島)県令第30号、現在が鳴門市大津町徳長であることもあわせ、「板野郡 徳長村」と判断し、修正しました
■美馬郡 脇町 or 美馬郡 脇村 となる変更種別について 新設/村制 or 新設/町制
「総覧」・・・美馬郡 脇町
「幕末以降総覧」・・・美馬郡 脇町
「辞典」・・・美馬郡 脇町
単なる入力ミスでした。「新設/町制」と修正しました
――――――――――
続きます。
[75436] 2010年 7月 3日(土)21:13:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その2)
[75435]拙稿の続きです。

■喜多郡 柴村 となる従前の町村名について
■喜多郡 相生村 となる従前の町村名について
■喜多郡 長浜町 となる従前の町村名について
柴村となったのは「下須戒村ノ内字山組」、相生村となったのは「下須戒村ノ内字本村組」「上老松村ノ内字本村組」、長浜町となったのは「上老松村ノ内字二牛組」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、下須戒村、上老松村は、(本)・(微)は付け難く、それぞれ「下須戒村の一部」「上老松村の一部」とし、そのままとしました(柴村は「喜多郡 柴村, 下須戒村の一部」、相生村は「喜多郡 穂積村, 下須戒村の一部, 上老松村の一部」、(長浜町は「喜多郡 長浜町, 青島, 上老松村の一部」)。
■喜多郡 大洲町 となる従前の町村名について
■喜多郡 南久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、大洲町となったのは「柚木村ノ内字旭町尾阪組池田組ノ内川西」であり、一方、南久米村となったのは「柚木村ノ内字藤組亀山組池田組ノ内川東」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「柚木村の一部」とし、そのままとしました(大洲町は「喜多郡 大洲大洲町, 柚木村の一部」、南久米村は「喜多郡 北只村, 松尾村, 梅川村, 長谷村, 久保村, 正信村, 稲積村, 野佐来村, 黒木村, 柚木村の一部」)。
■喜多郡 満穂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 袋口村, 論田村, 河内村(本), 立山村(微)」と修正しました
■喜多郡 立川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 立山村(本), 河中村, 河内村(微)」と修正しました
■久米郡 久米村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 高井村, 窪田村, 来住村, 鷹子村, 南久米村, 北久米村, 福音寺村(本), 南土居村の一部」と修正しました
■久米郡 石井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「久米郡 今在家村, 井門村, 北土居村, 越智村, 居相村, 古川村, 東石井村, 星岡村, 天山村, 西石井村, 朝生田村, 和泉村, 福音寺村(微), 南土居村の一部」と修正しました
■桑村郡 国安村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 高田村, 国安村, 新市村, 桑村, 三芳村(微)」と修正しました
■桑村郡 三芳村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 三芳村(本)」と修正しました
■桑村郡 吉岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 上市村, 広岡村, 石延村, 新町村, 安用出作村, 安用村(本), 高知村(微)」と修正しました
■桑村郡 徳田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「桑村郡 徳能村, 徳能出作村, 古田村, 田滝村, 高知村(本), 安用村(微)」と修正しました
■周布郡 小松村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 南川村, 北川村, 新屋敷村(本), 玉之江村(微)」と修正しました
■周布郡 吉井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 石田村, 今在家村, 広江村, 新屋敷村(微), 玉之江村(本)」と修正しました
■周布郡 周布村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 吉田村, 北条村(微), 周布村(本), 三津屋村(微)」と修正しました
■周布郡 多賀村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 北条村(本), 三津屋村(本), 周布村(微)」と修正しました
■周布郡 田野村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 長野村, 田野村上方, 北田野村, 高松村, 川根村(本)」と修正しました
■周布郡 福岡村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「周布郡 久妙寺村, 今井村, 丹原村, 池田村, 願蓮寺村, 川根村(微)」と修正しました
■周布郡 石根村 となる従前の町村名について
■周布郡 中川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、石根村となったのは「明穂村ノ内本村」であり、一方、中川村となったのは「明穂村ノ内字安養寺」であり、(本)・(微)は付け難く、ともに「明穂村の一部」とし、そのままとしました(石根村は「周布郡 妙口村, 大頭村, 大郷村, 安井村, 明穂村の一部」、中川村は「周布郡 湯屋口村, 志川村, 寺尾村, 来見村, 石経村, 関屋村, 明穂村の一部」)。
■上浮穴郡 久万町村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 上野尻村, 下野尻村, 久万町村(本), 入野村(微)」と修正しました
■上浮穴郡 明神村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「上浮穴郡 東明神村, 西明神村, 入野村(本), 久万町(微)」と修正しました
■新居郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご指摘のとおり、新居郡 永易村, 流田村 は、M9に合併して玉津村となっていることを確認し、「新居郡 朔日市村, 下島山村, 玉津村, 船屋村, 新田村(本)」と修正しました
■新居郡 神拝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「新居郡 神拝村, 喜多川村, 樋之口村, 古川村, 新田村(微)」と修正しました
■新居郡 西条町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「西条」ありとし、「新居郡 西条大師町, 西条本町, 西条東町, 西条栄町, 明屋敷村」と修正しました
■西宇和郡 八幡浜町 となる従前の町村名について
■西宇和郡 神山村 となる従前の町村名について
■西宇和郡 矢野崎村 となる従前の町村名について
八幡浜町となったのは「八幡浜浦ノ内字本浦」、神山村となったのは「八幡浜浦ノ内字栗野浦」、矢野崎村となったのは「八幡浜浦ノ内字向浦」です。[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、いずれも(本)・(微)は付け難く、「八幡浜浦の一部」とし、そのままとしました(八幡浜町は「西宇和郡 八幡浜浦の一部」、神山村は「西宇和郡 矢野町, 八代村, 五反田村, 国木村, 八幡浜浦の一部」、矢野崎村は「西宇和郡 大平村, 高野地村, 八幡浜浦の一部」)。
■東宇和郡 玉津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「東宇和郡 法華津浦, 深浦, 白浦(本), 北宇和郡 河内村(微)」と修正しました
■南宇和郡 内海村 となる従前の町村名について
「幕末以降総覧」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 深泥村, 平山村, 防城内川村
「辞典」・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 成川坊城浦, 平山浦, 深泥浦
「角川日本地名大辞典 38愛媛県」(角川書店)・・・南宇和郡 内海浦, 柏村, 須之川村, 平山村, 防城内川村, 深泥村
「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」・・・南宇和郡 柏村, 内海浦
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号では、「南宇和郡 内海浦, 柏村」ですので、県令と同じ表現をしているのは、愛媛県のサイト内の「1.市町の変遷(2)市町村変遷一覧(PDF)」だけです。
疑念は残るのですが、根拠である愛媛県令に従うこととし、、「南宇和郡 内海浦, 柏村」と修正しました
■風早郡 河野村 となる従前の町村名の一部について 風早郡 常保面村 or 風早郡 常保免村
ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号に従い、風早郡 常保免村 と修正しました
■風早郡 難波村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 下難波村, 中通村, 上難波村, 庄村(本)」と修正しました
■風早郡 立岩村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「風早郡 才之原村, 滝本村, 猪木村, 猿川村, 中村, 米之野村, 庄布村, 儀式村, 小山田村, 猿川原村, 尾儀原村, 萩原村, 庄村(微)」と修正しました
■北宇和郡 宇和島町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「宇和島」ありとし、「北宇和郡 宇和島龍華前通, 宇和島一宮下町, 宇和島鋸町, 宇和島大工町, 宇和島愛宕町, 宇和島笹町, 宇和島大石町, 宇和島賀古町, 宇和島鎌原通, 宇和島中町, 宇和島大榎通, 宇和島追手通, 宇和島丸ノ内, 宇和島堀端通, 宇和島広小路通, 宇和島桜町, 宇和島富沢町, 宇和島御徒町, 宇和島佐伯町, 宇和島薬研堀通, 宇和島元結掛, 宇和島神田川原通, 宇和島本町, 宇和島裡町, 宇和島樽屋町, 宇和島堅新町, 宇和島北町, 宇和島龍光院前通, 宇和島向新町, 宇和島恵美須町, 宇和島船大工町, 宇和島須賀通, 宇和島横新町, 宇和島袋町」と修正しました
■北宇和郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 奥浦, 南君浦(本)」と修正しました
■北宇和郡 喜佐方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 沖浦(本), 河内村(本), 南君浦(微), 東宇和郡 白浦(微)」と修正しました
■北宇和郡 立間尻村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「北宇和郡 立間尻浦, 鶴間浦, 浅川浦, 沖村(微)」と修正しました
■北宇和郡 北灘村 となる従前の町村名について 北宇和郡 上灘浦 or
北宇和郡 北灘浦
単なる入力ミスでした。ご指摘のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、「北宇和郡 北灘浦」と修正しました
■野間郡 小西村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 山之内村, 脇村, 星浦村, 別府村, 九王村(微)」と修正しました
■野間郡 大井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 新町村, 大井浜村, 宮脇村, 九王村(本), 紺原村(本), 宅間村(微)」と修正しました
■野間郡 乃万村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「野間郡 宅間村(本), 延喜村, 野間村, 神宮村, 矢田村, 山路村, 阿方村, 紺原村(微), 九王村(微)」と修正しました
■和気郡 御幸村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 祝谷村, 山越村, 姫原村(本), 東長戸村(微), 吉藤村(微)」と修正しました
■和気郡 潮見村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 吉藤村(本), 谷村, 大内平田村, 志津川村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 久枝村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 久万村, 西長戸村, 東長戸村(本), 安城寺村, 高木村, 姫原村(微)」と修正しました
■和気郡 古三津村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 古三津村(本), 新浜村(微), 温泉郡 山西村(微)」と修正しました
■和気郡 新浜村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 新浜村(本), 古三津村(微)」と修正しました
■和気郡 三津浜町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「和気郡 三津梅田町, 三津通町, 三津桂町, 三津久宝町, 三津心齋町, 三津広町, 三津柳町, 三津住吉町, 三津新町, 三津桜町, 三津藤井町, 三津三穂町, 三津須先町, 三津栄町, 新浜村(微), 古三津村(微)」と修正しました

――――――――――
毎回、本当にありがとうございます。
他の投稿への対応も、順次行います。今後ともよろしくお願いいたします。
[75435] 2010年 7月 3日(土)21:13:35【4】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(市制町村制施行時:愛媛県その1)
[73754][73755][73756] むっくん さん
いつもありがとうございます。大変遅くなりました。

むっくん さん の投稿時はまだ1月だったのですが、時間が経ってしまいましたので、4月1日付けでの近代デジタルライブラリーのリニューアルに伴うURL変更([74542] むっくん さん でご紹介、[74545] 88、[74550] oki さん も)を挟んでしまいました。以下の(愛媛)県令については、新URLに修正してリンク設定しています。
――――――――――――――――――――
M22.12.15付け市制町村制施行時の情報(愛媛県)
■伊予郡 南山崎村 となる従前の町村の所属郡について 伊予郡 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 下唐川村, 大平村 or 「下浮穴郡」 鵜崎村, 両沢村, 上唐川村, 「伊予郡」 下唐川村, 大平村
■下浮穴郡 中山村 となる従前の町村の所属郡について 下浮穴郡 中山村, 出淵村の一部(or 出淵村(微)) or 「喜多郡」 中山村, 「下浮穴郡」 出淵村の一部(or 出淵村(微))
■久米郡 川上村 となる従前の町村の所属郡について 久米郡 北方村, 松瀬川村, 南方村, 吉久村 or 久米郡 北方村, 松瀬川村, 「下浮穴郡」 南方村, 吉久村
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第63号を拝見しました。他府県にも例のある、同日付けではありながら事前に郡を変更した上で、同一郡内の合併を行うということを確認しました。
よって、ご指摘のとおり修正しました(伊予郡 南山崎村下浮穴郡 中山村久米郡 川上村)。
なお、下浮穴郡 中山村 については、 [75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の出淵村は「出淵村(微)」と、あわせて修正しました。
■松山市 となる従前の町村名について 総称たる「松山」なし or 総称「松山」あり
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「松山」ありと修正しました。
あわせて、町村名の順序を県令どおりにしました。
また、[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、従前の町村(抜粋)は、温泉郡 松山春日町(本)、松山一万町(本)、中村(微)、味酒村(微)、立花村(微)、持田村(微)と修正しました。
修正後はこちらです。
■温泉郡 道後村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 石手村, 一万村, 持田村(本), 道後村の一部, 一万町(微)」と修正しました
(旧)道後村については、
・「道後村ノ内字湯月町及・・(地番列挙)」が道後湯之町に、
・「道後村(字湯月町及・・(地番列挙)ヲ除ク)」が(新)道後村に、
ですので、二分割に相当すると判断し、「(本)・(微)」ではなく、ともに「道後村の一部」と判断しました。
■温泉郡 雄群村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小栗村, 藤原村, 竹原村, 土居田村, 針田村, 春日村(微)」と修正しました
なお、県令では、雄群村の項では、「春日村ノ内字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地」とあり、一方、松山市の項では、「仝春日町字上春日四番地五番地ノ内第一第二、六番地八番地九番地ヲ除ク」と、対を為しています。これは、[73754] むっくん さんが
愛媛県の県令第64号は、愛知県の県令第47号と同様に、廃置分合と、廃置分合の後に旧村を大字として残すということを一つの県令でまとめて記載しています。
例えば県令第64号280コマの一番始めに記載されている立岩村を構成する「才之原村ノ内庄村飛地」とは、合併前は庄村飛地、合併後は才之原村という大字の一部となる、ということを意味します。
とあるように、
市制町村制以前温泉郡 松山春日町字上春日・・
市制町村制後松山市春日町字上春日・・
温泉郡 雄群村大字春日字上春日・・
と考えればよいのでしょうか。
■伊予郡 郡中村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「米湊町」「郡中灘町」ではなく「米湊村」「郡中湊町」であると確認し、「伊予郡 米湊村(本), 上吾川村, 郡中湊町(微), 下吾川村(本), 南黒田村(微)」修正しました
■伊予郡 郡中町 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、「郡中灘町」「郡中湊町」の差異を確認し、「伊予郡 郡中灘町, 郡中湊町(本), 米湊村(微), 下吾川村(微)」と修正しました
■伊予郡 岡田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 西古泉村(本), 恵久美村(本), 大間村, 北河原村, 昌農内村, 上高柳村, 西高柳村, 永田村(微)」と修正しました
■伊予郡 松前村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 北黒田村, 浜村(本), 筒井村, 下吾川村(微), 東古泉村(微), 西古泉村(微), 南黒田村(本)」と修正しました
■伊予郡 北伊予村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「伊予郡 横田村, 徳丸村, 出作村, 中河原村, 鶴吉村, 永田村(本), 大溝村, 東古泉村(本), 神崎村, 恵久美村(微), 浜村(微)」と修正しました
■越智郡 下朝倉村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 朝倉下村, 朝倉南村, 朝倉北村, 古谷村, 山口村, 町谷村(微)」と修正しました
■越智郡 今治町 となる従前の町村名について
ご紹介のM22.11.11付け(愛媛)県令第64号に従い、総称「今治」ありとし、また、遺漏していた今治村を追加し、「越智郡 今治室屋町, 今治米屋町, 今治本町, 今治北新町, 今治風早町, 今治新町, 今治中浜町, 今治片原町, 今治村」と修正しました
■越智郡 桜井村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 孫兵衛作村, 長沢村, 桜井村, 旦村, 国分村, 古国分村, 登畑村(本), 宮崎村の一部」と修正しました
■越智郡 瀬戸崎村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 瀬戸村, 甘崎村(本)」と修正しました
■越智郡 盛口村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 井口村, 盛村, 甘崎村(微)」と修正しました
■越智郡 西伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 叶浦村(本), 伊方村, 北浦村(本), 有津村(微), 木浦村(微)」と修正しました
■越智郡 東伯方村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 有津村(本), 木浦村(本), 北浦村(微), 叶浦村(微)」と修正しました
■越智郡 富田村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「越智郡 東村, 喜田村, 上徳村, 松木村, 高市村, 町谷村(本), 登畑村(微), 宮崎村の一部」と修正しました
なお、越智郡 上神宮村 と 徳久村 は、M11に合併して上徳村となっています(現在はあわせて今治市上徳)。
■温泉郡 素鵞村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 小坂村, 枝松村, 中村(本), 立花村(本)」と修正しました
■温泉郡 朝美村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「温泉郡 南江戸村, 辻村, 沢村, 衣山村, 味酒村(本)」と修正しました
■温泉郡 味生村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、また、ご紹介のM22.11.11付け愛媛県令第64号和気郡古三津村飛地の記述により、「温泉郡 別府村, 北齋院村, 南齋院村, 山西村(本), 和気郡 古三津村(微)」と修正しました
■下浮穴郡 出淵村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「下浮穴郡 出淵村(本)」と修正しました
■喜多郡 宇和川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 名荷谷村, 中居谷村, 宇和川村(本)」と修正しました
■喜多郡 蔵川村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 蔵川村, 宇和川村(微)」と修正しました
■喜多郡 奥南村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 川崎村, 宮谷村, 植松村, 橡谷村, 中津村, 横山村(本)」と修正しました
■喜多郡 御祓村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 北表村(本), 只海村(本)」と修正しました
■喜多郡 山鳥坂村 となる従前の町村名について
[75399]拙稿の「(本)・(微)・一部」の取扱いにより、「喜多郡 山鳥坂村, 宇和川村(微), 横山村(微), 北表村(微), 只海村(微)」と修正しました

次項へ続きます。
[75403] 2010年 6月 25日(金)21:27:3888 さん
市区町村変遷情報 小レス(横浜市港南区設置)
[75401] 中島悟 さん
でるでるさん宛てでいいのですか?
市区町村変遷情報で1969年の横浜市港南区設置が抜けています。
ご指摘ありがとうございます。
平成の大合併はでるでるさん、それより古いものは、私が編集を担当しております。
(編集長はでるでるさん、プログラム等はもちろんグリグリさんですが。)

さて、ご指摘の件、単なる入力漏れでした。追加しました。手元のExcelデータでは、ちゃんと把握できていたのに、なぜ欠落したのか不明です。
また、同日付けの瀬谷区等の設置を入力したのは、手控えではH18(2006).4.8なので、4年以上も指摘がなく、現在に至っていた、というのも意外です。
「既に指摘済みであったものを見逃したのか?」と不安になり、「港南区」で検索をかけてみると、3年近く前の、私とスピカさんとのこんなやり取りを掘り出しました。このときに、港南区の誕生時の条例の趣旨も[61381] スピカ さんでご紹介をいただいていました(今回もこの内容に従い編集作業を行いました)。当時の一連の編集作業の際、作業ミスで欠落したのかもしれません。

いずれにせよ、ご指摘ありがとうございました。
[75399] 2010年 6月 24日(木)23:15:16【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(完結編)
たいへん遅くなりました。

昨年末から提起していた、市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についての完結編です。
過去の関連記事はこちらです。oki さん、むっくん さん、いろいろとご意見をいただき、ありがとうございました。また、取りまとめが遅くなってしまい失礼いたしました。
次のとおり方針を確定させていただきます。
(大量の編集作業実施に際し微修正はあるかもしれませんが、基本スタンスは変えないつもりです。)

――――――――――――――――――――
正直言って、ほぼ[74139] okiさんの意見のとおりです。
「近世村」(≒大字)に主眼を置く、ということです。

1 市制町村制施行時(県令等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「飛地」「飛入地」「差込地」等、明確に表現で「本体地域」「微小地域」を判断できる場合
・ 「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・ 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

2 市制町村制施行時以降(府県告示、自治省告示等で判断)
(1) ○○村(本)、○○村(微)
・ 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが表現から判断できる場合
(2) ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
・ 近世村単位で分割される場合
・ (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
・ 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
(※(1)か(2)かを迷うような場合は、「(本)」「(微)」ではなく、「○○村の一部」を選択する)

――――――――――
[74035] 拙稿で、前回での案に基づき、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を試行したことを述べました。
今回、改めまして、上記方針に合わせて再修正しました。この香川県の例と同様に、各府県へと展開していく予定です。どんな感じになるか、参考までにご覧ください。
市制町村制施行時(香川県)市制町村制施行時以降(香川県)

★市制町村制施行時(M23.2.15)
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・事例なし
(2)「地番」「反別面積」「字(小字)」など、範囲等が「本体地域」「微小地域」であることを推認できる場合
・(旧)香川郡東浜村・・香川郡東浜村は東浜村(本)、高松市は東浜村(微)
・(旧)香川郡中村・・香川郡栗林村は中村(本)、高松市は中村(微)
・(旧)香川郡出作村・・香川郡多肥村は出作村(本)、香川郡百相村は出作村(微)
・(旧)山田郡高野村・・山田郡坂ノ上村は高野村(本)、山田郡三谷村は高野村(微)
・(旧)大内郡湊村・・大内郡白鳥村は湊村(本)、大内郡松原村は湊村(微)
・(旧)那珂郡津森村・・那珂郡六郷村は津森村(本)、那珂郡丸亀町は津森村(微)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村自体が2以上の集落で成り立っており、市制町村制時に分割される場合
・(旧)三野郡本大村・・豊田郡一ノ谷村は「本大村の一部」(川西)、三野郡本山村も「本大村の一部」(川東)
(川西と川東に二分割)
(2) 元々2以上の近世村が、市制町村制前に合併していた場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合
 ・・・事例なし
★市制町村制施行時以降
1 ○○村(本)、○○村(微)
(1) 「近世村の範囲未満の部分」(○○村(微))と「それ以外」(○○村(本))となることが判断できる場合
・S30.1.1付け(旧)綾歌郡川津村・・坂出市は川津村(本)、綾歌郡飯野村は川津村(微)
・S30.5.3付け(旧)綾歌郡飯野村・・丸亀市は飯野村(本)、綾歌郡宇多津町は飯野村(微)
鵜足郡飯野村(後の綾歌郡飯野村)は近世村である東分村,西分村及び東二村の3村の合併。このときに元の東分村が分割され、丸亀市へ編入された(旧)飯野村は現在の「丸亀市飯野町東分」「丸亀市飯野町西分」「丸亀市飯野町東二」。宇多津町へ編入された(旧)飯野村は現在の「綾歌郡宇多津町大字東分」(その後一部境界変更あり)(参考地図)
2 ○○村の一部、○○村の一部(※(本)(微)の区別をしない)
(1) 近世村単位で分割される場合
・S30.4.10付け(旧)三豊郡紀伊村・・三豊郡大野原町は「紀伊村の一部」(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)、観音寺市も「紀伊村の一部」(大字木之郷)
※現在の「観音寺市大野原町丸井」「観音寺市大野原町福田原」「観音寺市大野原町青岡」「観音寺市木之郷町」(参考地図)
(2) (近世村単位ではないものの)大字単位で分割される場合
 ・・・事例なし
(3) 「本体地域」「微小地域」を推認することが困難なくらい大きい場合(※迷った場合はこちら)
・S33.3.31付け(旧)仲多度郡象郷村・・善通寺市は「象郷村の一部」(大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)、仲多度郡琴平町も「象郷村の一部」(大字苗田の全部、大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)
(4) その他
・S24.1.1付け、三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足
※大字伊吹は近世村では豊田郡伊吹島村

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久々に、市区町村変遷情報の(一定規模の量の)編集作業及びちょっと長文の投稿となりました。「忘れかけていた『感覚』」を少し思い出しました。
[75296] 2010年 6月 5日(土)22:43:35【2】88 さん
市区町村変遷情報 小レス / めでたいめでたい
[75292] むっくん さん
■愛知県愛知郡愛知町の発足年月日(愛知郡笈瀬村からの改称/町制施行)について M37.12.10 or M37.12.20
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M37.12.10
しかし、ご紹介の「市町村沿革史愛知の百年」と、また、従来から信憑性が高いと判断している「郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)」の5コマでもM37.12.20となっていることから、M37.12.20付けと判断し、修正しました

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[75294] ぺとぺと さん
おめでとうございます。
去年の岡山オフ会で、「39歳、独身です」なるトリオが形成されていましたが、これが解消されるわけですね。
これからも落書き帳との距離感を変えるつもりはないのですが、十番勝負については「円満な家庭生活を壊さない」程度に抑えないといけない状況になりました(笑)
「早く十番勝負を完答して終わらないと、横で見ていてイライラする」とのことで、アナグラム解凍や共通項検討に多大な協力を配偶者から得た経験者がここに居ることを、参考にはならないかもしれませんが、お伝えしておきます。
ただし、オフ会には是が非でも参加する意気込みでおりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
「オフ会は今年はいつ? どこ?」と、私が申告する前から配偶者から聞かれ、オフ会への出席は、何よりも優先順位が高いことを我が家では配偶者に十分に認知されている(認知させている?)ことも、参考までにお知らせしておきます。
[75067] 2010年 5月 5日(水)03:44:4588 さん
今治市役所前ロータリーについて
夜中に目が覚めてしまい、寝つけなくなったので久々に書き込んでいます。

2月以降もいろいろとバタバタしています(事実上前回の投稿は2月28日の[74238]で2箇月以上ぶり)。最近は合間を見て、市区町村変遷情報の編集作業に関連した、地方自治法や市制・町村制の条文チェック作業を、順次行っています。今までにも最低限は確認していたつもりだったのですが、見落としもあり、これを機会に体系的に整理・再確認をしておいたほうが後々まで役に立つと考えるからです。関連する投稿は、また別途行います。
hmtさん、むっくんさん、いろいろと関連投稿をありがとうございます。すべて目を通しておりますので、詳細はまた別途。
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さて、日付は変わりましたが、昨日4日、所用で今治市へ日帰りで行ってきました。
国道317号を、北西側(南光坊方面)から南東側(ドンドビ交差点方面)へ抜けようとして今治市役所前ロータリーを通過しようとしたら・・・あれっ!スムーズに抜けられた・・・ロータリーが変??ほぼ直線で通過できた・・・ロータリーがなかった!? 確認のため、南東側から北西側へ逆走すると、やはり無い。さらに、再確認のため、南西側(今治駅方面)から南東側(ドンドビ交差点方面)へ通過。ロータリーではなく、普通の丁字路(T字路)二つの組み合わせになっていました。地図はこちら(ただし今日現在では未反映)。
帰宅後、HPで確認すると、ロータリー方式から通常の交差点方式に改良する、とのこと(愛媛県東予地方局今治土木事務所道路課)(パンフレット・イメージパース等へのリンクあり)。どうやら、今年3月25日(木)午前5時から暫定的に供用開始したようです(同HP)(通行方法変更図へのリンクあり)。
まだ植栽工事等はまだまだですが、道路形状はほぼ完成形に見えました。

[42999]ペーロケさんにもご紹介のあった、「日本最大級ロータリー」が、終焉のときを迎えていたようです。

以上、今治にご縁があるペーロケさん、穴子家さんへの情報提供を兼ねた、ロータリーコレクションネタでした。
[74964] 2010年 4月 17日(土)19:52:4288 さん
第二十七回 十番勝負
問一:焼津市
問三:高梁市
問七:天草市
問九:古河市

時間がなーい。
[74659] 2010年 4月 3日(土)23:17:1388 さん
第二十七回 十番勝負
取り急ぎ。

問六:牧之原市
[74545] 2010年 4月 2日(金)21:54:4388 さん
Re:近代デジタルライブラリリニューアルなど
[74542] むっくん さん
[74516]拙稿の下閉伊郡岩泉町の Googleキャッシュ、Excelファイルの取り急ぎの確認をお願いします。Googleキャッシュはおそらく後数日しか見れないでしょうし、 Excelファイルの方もトップページが消えていますので。
取り敢えず、手元にdownroadしました。ありがとうございます。中身も最小限は確認しました。レスは暫しお待ちください。

近代デジタルライブラリーのリニューアル、少しだけ見てみました。
4月1日にリニューアルされて拡大縮小がマウスで出来るようになり、かなり便利になりました。またこれに伴い、書籍のURLリンク先が今までとすべて変わってしまったというのも一大出来事です。
確かに今まで拡大縮小は不便でしたから、大きな改善ですね。しかし、URLの変更の件・・・私も手元の資料整理では、今後のため(投稿時のリンク設定の便宜のため)にも、URLもあわせて保存するようにしていたので、これは一大事です。

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沢山レスを溜めてしまって申し訳ありません。
数々の調査、恐れ入ります。本当に助かります。また、教えられることも多いです。
私自身も、市区町村変遷情報関係のレス、編集作業、調査・研究に十分な時間がとれず、ストレスがたまっています。もう少々お待ちください。
[74493] 2010年 3月 30日(火)00:11:2188 さん
市区町村変遷情報 小レス(福岡県) ほか
[74455] むじながいり さん
S29.4.1付け八女市発足となる従前の町村名の一部について 八女郡 川崎町 or 八女郡 川崎村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」、また、官報情報検索サービスでS29.3.30付け総理府告示第383号を確認し、いずれも川崎「村」でした。単なる入力ミスでした。よって、修正しました

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以下別件。
[74334] ほか hmt さん 大都市・区について
[74359] むっくん さん 廃置分合の法的根拠について ほか
申し訳ありません。じっくり資料を確認して整理の上お返事すべきところ、諸々の事情でなかなか対応が困難で遅れております。もう少々お時間をいただければ幸いです。

と言う一方で、皆様へお願いです。
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、議論をさせていただいております。この件につきましては、有力なご提言も頂いてはおりますが、なお皆様方の更なるご意見等を頂戴したく存じます。そろそろ方針を固めて編集作業を再開せねば、と思っています。
[74351] 2010年 3月 14日(日)21:29:27【1】88 さん
市区町村変遷情報小レス(柏崎市・福岡県)
[74311] 山野 さん
H1(1989).4.1付けの新潟県柏崎市・中頸城郡柿崎町の境界変更について

官報情報検索サービスで確認しました。[74315] じゃごたろ さんのご紹介のとおりで、境界変更の対象は
中頸城郡柿崎町大字上輪,大字高畔及び大字蕨野
であり、「概ね大字単位」との編集方針に合致し、対象となることを確認しましたので、追加しました。ご指摘・情報をありがとうございました。
[74316] hmt さん、[74321] oki さん、[74348] むじながいり さんも、フォローありがとうございました。
私が書けること以上のコメントをしていただきました。

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[74083] YT さん ([74350] むじながいり さん も)
■S26.4.1付け福岡県 浮羽郡 筑陽村 となる従前の村名の一部について 浮羽郡 川倉村 or 浮羽郡 川会村(川會村)
「S26.5.29付け総理府告示第193号」・・・川合村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」・・・川會村
「辞典」・・・川会村
総理府告示は官報情報検索サービスによります。
単なる入力ミスです。また、総理府告示が誤字のようであり、正誤表も発見できませんでした。よって、川会村 と修正しました
なお、「川會村」ではなく「川会村」としたのは、[74087] 拙稿の方針によります。

■S30.2.1付け福岡県 三潴郡 城島町 となる従前の村名の一部について 三潴郡 江上町 or 三潴郡 江上村
「S30.1.31付け総理府告示第99号」「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・江上村
単なる入力誤りでした。江上村と修正しました

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市区町村変遷情報関係の私からの必要なレスは、あとは大口のものだけを残していると理解しています。
(ex.北海道、大都市、等々)
市の変遷関係は、順次追加・修正作業中です。といっても、市の変遷メニューをきっかけに、市区町村変遷情報の見直しをしているだけなのですが。
[74238] 2010年 2月 28日(日)21:44:44【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.19 市区町村変遷情報の対象について ~どの時代まで遡るか
[74139] oki さん
市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法についてのご意見、ありがとうございます。
この本筋の件については、また他の方からもさらにご意見があろうかと思いますので、少し後で回答させていただきます。

今回は、少し別の件で。
最初の前提として、88さんが市区町村変遷情報を整理・入力されている基本的な目的は、「確実な資料をもとに、全国の自治体の廃置分合の変遷を明らかにする」ことだと思います。そして、現時点では明治大合併期が起点になっていますが、全国統一の史料が存在する天保郷帳(天保国絵図)の時点までは遡ることが可能である、と考えています。
この場合、常に天保郷帳時点の近世村に立ち戻って考えることが可能な状態にしておく、ことがベストであると思っています(これはかなり難しいことですが)。
叱咤激励、ありがとうございます。
oki さんには、[58109]でも次のようにもご意見をいただいておりました。
・・・市区町村変遷情報における「藩政村」は「天保郷帳」記載の村とする、というのが妥当な線だと思います。「地名研究必携」の基礎資料が天保郷帳であるのも、このような考えに基づいているのではないかと思われます。
ただ問題は、天保~明治間で増加村数が7550にものぼるということで、この中には江戸期中に独立村になったものもあれば、明治初期に独立村として認められたものもあると思いますが、その区分が私にはよく分かりません。
天保郷帳以降の全国的な村名資料は旧高旧領ですが、これには以下で示すような欠点があります。その後は「郡区町村一覧」で、これは1979年(明治 12)12月時点となっていて、「幕末」の資料というのは無理があります。
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
このときも、天保郷帳にまで遡ることができることを示していただいていました。

市区町村変遷情報の対象をどの時期まで遡るか、に関連して、まず、[57484] oki さんにこの時代の変遷を調査するのに有益な資料として次の7種類をご紹介いただきました。
1.天保郷帳
2.天保国絵図
3.地名研究必携
4.旧村旧高取調帳
5.郡区町村一覧
6.地方行政区画便覧
7.新旧対照市町村一覧
私個人としては、市区町村変遷情報の対象とする期間については、市制町村制施行時で完了するとは思っておらず、明治初年までは遡るつもりでした。あわよくば、近世村まで・・・とも漠然とは思うものの、それ以上深くはまだ考えていませんでした。市制町村制施行前にも、府県によってはかなりの町村の廃置分合があり、資料も手持ちの文献やネット上にもかなりあることから、明治初年までであれば遡ることは可能であろうと思われました。[62959][68442]で、この野望について触れています。
一方、[55583]拙稿でも少し触れたように、明治初期は「藩」→3府302県→3府72県→3府42県(+北海道、沖縄県)と府県の変遷が盛んな時期でもあり、現在のような都道府県別変遷一覧として表記することは困難を伴います。(参考:都道府県の変遷(むじながいりさん(ご自身のサイトではエイちゃさん)のつかんぼやと)内)
少なくとも、現在の表示方法とは異なる手法を検討しないと困難でしょう。ということは、市区町村変遷情報のデータベース構造の見直しをも含むこととなり、グリグリさんのお手を煩わせる必要があります。もっとも、将来的には、データベース検索を含めさまざまな市区町村変遷情報の発展を見据えて検討を続けていることは、今までにも述べてきています。

[57484] oki さん でご紹介を受け、市区町村変遷情報のトップページにも掲げている「地名研究必携」(2003年5月 谷川健一:監修 滝澤主税:編著 日本地名研究所)。私はその後、購入し所有しています([57608]拙稿参照)。この図書が到着した頃、編著者の滝澤主税氏から電話がかかってきて、「88先生はどういった研究がご専門ですか?」というような質問を「参考のために」と聞かれました。どこかの大学の教授か何かと思ったのでしょうか。「都道府県市区町村で市区町村変遷情報を担当していますので、そのために必要です」と言ってもよかったのですが、さすがに自重し、「地名に興味があって単なる趣味です」とお答えしておきましたが。
[63569][63570] で、第十八回十番勝負問七に関してこの図書を資料として過去に存在した「旭」村等を調査したことがあります。

この「地名研究必携」が、まさしく、天保郷帳登載の63,795の村名を網羅しているとのことです。
一方、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版1」(2、索引)(東洋書林)は、名前のとおり「幕末以降」、具体的には明治初年以降の変遷が記載されています。
[58109] oki さん
「幕末以降・・・」の依拠資料を知らないので何とも言いようがないのですが、以上を前提とした上で、幕末期と明治期を区分けしているのであれば、基礎資料として天保郷帳より相応しいでしょう。
この「幕末以降・・」の巻頭に「参考資料一覧」として、次のものが掲げられています。ちょっと数が多く、既出の資料も多いですが、そうでないものもありますので、今後の参考もかねて以下に記します。(旧字体は新字体に置き換え)
郡区町村一覧内務省地理局明治14年
地名索引内務省地理局明治18年
地方行政区画一覧内務省地理局明治20年
大日本地名辞書吉田東伍明治33年
帝国地名辞典太田為三郎明治45年
市町村大字読方名彙小川琢治大正12年
市町村別日本国勢総覧(3巻)昭和9年
日本地名大辞典(7巻)朝倉書店昭和43年
全国市町村名変遷総覧日本加除出版昭和54年
日本歴史地名総索引日本地名学研究所昭和55年
現代日本地名よみかた大辞典(7巻)日外アソシエーツ昭和60年
市町村名変遷辞典東京堂出版平成2年
角川日本地名大辞典(全50巻)角川書店昭和53年~平成2年
日本地名体系平凡社昭和54年~既刊分
全国市町村要覧自治省行政局振興課各年
国勢調査報告総務庁統計局各回
官報
各県編市町村合併誌
さて、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」では、明治初期の変遷は施行日が「明治○○年」のみの表記であるものの、廃置分合や改称が記載されています。詳細な情報は、例えば近代デジタルライブラリーでも、法令全書や各府県令はかなり発見されていますから、月日を補強したり、情報の精度を高めたり、信憑性を確かめたりすることは可能でしょう。
「地名研究必携」と「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」の2つの文献間の齟齬さえなければ、うまく変遷をつなげて時系列的に把握できます。しかし、具体的にはまだ確認していませんが、実際には齟齬は多数あるでしょうから、他の文献・ネット上の資料を基に総合的に「判断」するしかないと思われます。困難ではあり、何らかの「判断」を積み重ねる必要はありますが、一定レベルの正確性は確保されることと思います。皆様のご協力により、知恵・情報をいただきながら、少しずつ遡り、天保郷帳・天保絵図(「地名研究必携」)まで対応したいと目論んでいます。
もっとも、前述のように、市区町村変遷情報データベースの見直しも伴うことが見込まれますので、グリグリさん、でるでる編集長とも協議が必要であると思います。
なお、市制町村制施行時も、それ以外も、編集方針を随時検討を加え、あわせて内容も充実させながらの作業としたいと考えます。

ちなみに、現在の諸々の作業の進捗状況を、参考までにアピールを兼ねてお知らせします。
市制町村制施行時の直接の入力作業は、沖縄県・北海道を除く全45府県中、25府県目の京都府に差し掛かっています。
手元での準備作業は、近世村・城下町等の入力作業(とりあえず「幕末以降市町村名変遷系統図総覧」を基礎資料として近世村等をひたすらExcelに入力する)は、新潟県以降(建制順、つまり都道府県コード順と同じ)で完了しました。新潟県は約5,000の近世村・城下町があり、なかなか骨が折れました。
また、市制町村制時の廃置分合の整理(ひたすら打った近世村等を、府県令や「幕末以降」を元に組み合わせる)も、三重県以降は完了しています(静岡県を飛ばして長野県も完了)。これらは、コピー・ペーストすれば、すぐにでも京都府同様に直接の入力作業に着手できるということです。

【1】[74242] じゃごたろ さん のご指摘を受けてリンク先を修正。
[74205] 2010年 2月 23日(火)00:40:2388 さん
本四間航路と本四架橋について
宇高航路関連記事の皆様
[74148][74157] みかちゅう さん
[74151][74170] hiroroじゃけぇ さん
[74152] Issie さん
[74154][74175] oki さん

現在私は、業務上フェリー会社と間接的に、ちょっと(ほんとにちょっと)つながりがあり、今回の宇高航路撤退の件、私は第一報をそのルートで知りました(と言っても同じ日で数時間早いだけですが)。聞いた第一感は、まず「業務との関連」が気になってしまい、落ち着いた後にやっと諸々のことを考えたという次第です。本音としては、もう少し感慨にふけりたかったところです。
しかし、全体としては、「来るべきものが来た」「やむを得ない」というところです。もちろん、感傷的になる面はありますが。

今回の宇高航路撤退表明への受け取り方は、皆さん、かなり個人差があるようです。
・hiroroじゃけぇ さんは、岡山(児島)在住でありながら、高松へ瀬戸大橋経由で通学経験があると言う、岡山県民としては本四間移動にかなり縁がある少数派です。あと、何よりも重要と思われるのは、世代的に、「瀬戸大橋があるのがあたりまえ」という状況の上での本四間航路をご承知であること。
・oki さんは、徳島南部のご出身で、岡山-香川の異動ではなく、徳島・小松島から本州への航路が念頭にあること。宇高航路を利用した経験は少なそうです(後に[74175]ではっきり言及がありました)。世代的には私よりは少し上でしょうか。
・みかちゅう さん、Issie さん は、直接は本四航路・宇高航路にご縁はないようですから、一般的な公共交通機関への観点でしょう。

私自身は、と言うと、学生で県外(大阪府)在住中に瀬戸大橋開通を迎え、(1)宇高航路(国鉄・JR連絡船を含む)全盛期、(2)瀬戸大橋開通時、(3)現在、を経験しており、学生時代の4年間以外はずっと高松市の在住です。

私にとっては宇高航路・瀬戸内海は「原点」や「レゾンデートル」(存在意義)に近いものがあり、落書き帳においても何度も触れております。
[44704]では、高松市から岡山市へ行くのに、敢えて宇高航路で宇野へ渡り、宇野線経由で岡山駅へ、あるいは、宇野-岡山の路線バスに乗ることもある旨ご紹介しました。
[46874] では、岡山県と香川県の間を航路により県境越えをした幾つかの例をご紹介したました。
[47220] では、瀬戸大橋開通前後の、宇高連絡船の最終運航日・瀬戸大橋の一番列車にまつわる私の昔話をご紹介しました。
同じく[47220] では、現在の宇野-高松の航路の一般客の利用例をご紹介しました。
[51793] では、宇高連絡船の貨車・客車航送について、[51789]EMM さん、[51790]hmt さん にレスする形で述べました。
[65371] では、宇高連絡船のデッキで食べたうどんについて、熱く語りました。
[66012] では、宇高航路には限りませんが、「瀬戸内海」について、太平洋や日本海のような「外洋」(と敢えて言いますが)との違いについて述べました。
この話題には、瀬戸内海にご縁のある、[66039]にまん さん、[66040] hiroroじゃけぇ さん、[66044] かぱぷう さん に、後追いをしていただきました。

[47220]に書かなかった、宇高連絡船にまつわる究極の思い出があります。
昭和63年(1988年)4月9日をもって国鉄-JRの宇高連絡船は終焉のときを迎え、翌4月10日に瀬戸大橋が開通しました。この4月10日に、前日役目を終えた、阿波丸・土佐丸・伊予丸・讃岐丸の4隻が揃って、高松港・宇野港出発のクルージング船として運航され、開通したばかりの瀬戸大橋(与島付近)方面を周遊航海しました(2時間くらい)。私は高松発の便に乗船しましたが、途中、4隻が横一列に並んで航行し、一斉に汽笛を長く鳴らして「最後の主張」をしました。このときのことを思うと、今でも懐かしく、本投稿を書くのにも目頭が熱くなります。
奇しくも、今年は宇高連絡船航行開始100周年でもあります。
――――――――――――――――
既に遅れ気味のレスになってしまい、また、皆様の書き込みの中に「我が意を得たり」のコメントが多数ありますので、その引用を中心とさせて頂きたいと思います。
[74157] みかちゅう さん
「宇野の住民が岡山ではなくあえて高松に行く目的」も「高松の住民が岡山ではなくあえて宇野に行く目的」もいまいち思い浮かばないのですが、意外と通勤や通学の需要があるのでしょうか? 岡山ではなく「宇野(の周辺)」と高松間の需要が一定以上なければ、瀬戸大橋経由で代替可能と判断されて当然でしょう。
[47220]で触れた、宇野から高松への移動例は、少数派でしょう。例えば買い物の例で見ても、わざわざ時間のかかる高松へ来なくても、バス等で岡山市内へ向かう方が、品揃えも店舗も、豊富で魅力的であり、優位です。高松市は、近年では郊外型店舗が発展し、中心部に位置する全長2.7kmの日本一長いアーケード街は、空き店舗が増えています。

[74154] oki さん
行政と住民が本四架橋の建設を選択した時点でフェリー会社の命運は尽きていたのであり、開通後は地域経済や利用者、そして従業員に与える悪影響を最小限に保ちながら、一定の時間をかけて会社の安楽死を図るのが、Issie さんの仰る「総合的な交通政策」というものではなかったかと思います。本州と四国との連絡を陸上交通化するのが本四架橋の本来的役割であり、それが両者間の海上交通を無用のものにするのは当然ですから。
(中略)
本四架橋は、四国の行政と住民が強く望んだ結果建設されたものです。
瀬戸大橋を最初に提言したのは、明治22年5月23日、讃岐鉄道(現在のJR予讃線・土讃線の丸亀-多度津-琴平)開通式典での大久保・珪・香川県議会議員)と言われています。
「塩飽諸島を橋台として山陽鉄道に架橋連結せしめば、常に風波の憂いなく、実に南来北向、東奔西走、瞬時を費さず。其国利民福、是より大なるはなし」(参考HP)
そして、昭和30年5月11日の「紫雲丸事故」。168名(うち修学旅行中の小中学生100名)の尊い命を失いました。
これらを踏まえ、航路に代わる交通手段として熱望された本四架橋です。

そして、開通当初、乗用車の場合片道で約5千円程度の料金を要し、「高速道路だと東京から静岡県あたりまで乗れる」との話題も出るほどの料金の差で、物流面の利便性への寄与は限定的でした。また、観光客も開通当初のブームが過ぎると激減しました。このため、地元経済への活性化への施策として、また、生活の向上のために、地元自治体らが料金引き下げ要望を行ってきたことも確かです(あわせて本四公団への出資金の積み増しも行ってきました)。
その一方で、この高い瀬戸大橋の料金との兼ね合いで、並行する宇野-高松の航路が、便数を順次減らしながらも開通後20年間、航路を維持できていたこともまた事実で、結果的に激変緩和となっていました(瀬戸大橋開通直前はJRの連絡船を除くフェリー3社がそれぞれ20分おきに運航していました)。

私自身は、瀬戸大橋開通時にJRの宇高連絡船が廃止となったのと同様に、他の宇高航路も廃止になるものと思っていました。実際には、同時に廃止になったのは児島-坂出航路だけで、その後は福山-多度津などが順次廃止・縮小となりました。高松-東神戸(青木)のジャンボフェリーも、瀬戸大橋開通前は1日15便ほど運行していましたが、今では1日5往復です(現在は神戸は三宮発着、会社HP)。

[74175] oki さん
高松-宇野間の流動人口
現在、岡山県各所から高松市への通勤・通学として考えられる主な駅と、所要時間・運賃を示します。
区間交通手段所要時間運賃
(1-1)岡山-高松JR54分1,470円
(1-2)岡山-宇野-高松JR+船104分(44分+60分)960円(570円+390円)
(1-3)岡山-宇野-高松バス+船101分(51分+60分)1,030円(640円+390円)
(2-1)茶屋町-高松JR39分1,140円
(2-2)茶屋町-宇野-高松JR+船83分(23分+60分)710円(320円+390円)
(3)児島-高松JR30分930円
(4)宇野-高松60分390円
乗り換え時間は含んでいません。念のために触れておくと、宇野駅は玉野市、茶屋町駅・児島駅は倉敷市です。
最初は、岡山市や、倉敷でも玉野から遠い地域では宇高フェリーを使わないだろうと思っていたのですが、このフェリーの運賃が宇野-高松間で大人片道390 円と信じられないほど低額なため(JRだと岡山-高松間1,470円)、会社が定期代を払ってくれる就業者(通勤者)はともかく、687人の通学者はすべて宇高フェリーを利用している可能性があります。
宇高航路への乗換え等を鑑みると、例えば岡山-高松は約2時間かかります。倉敷市でも宇野に最も近い茶屋町でも、約90分。JR宇野駅から四国フェリーの宇野港は至近ですが、国道フェリーの宇野港までは約800mありますし、自宅から駅まで・駅から勤務先や学校までの移動を加えると、通学でもフェリー利用はごく僅かでしょう。現に、私はJR高松駅発7時過ぎの岡山行き快速に平日に乗車する際、岡山市方面へ通学する高校生を何人も見ました。
これらから考えると、現在、宇高航路を利用する通勤・通学客は、宇野駅周辺を発着する玉野市-高松市の通勤・通学客に限定され、岡山市-高松市、倉敷市-高松市の利用者は、所要時間を鑑みると通勤者はもちろん、通学者もほとんどはJR利用者で、航路利用者はほとんどいないと思われます。[47220]拙稿でも、同じ職場で茶屋町からJRで通勤する人のご紹介をしました。

――――――――――――――――
一部繰り返しになりますが、私の意見は概ね次のとおりです。
本四架橋は、(特に)四国の住民が望んだものであり、当時の架橋技術の英知を集め国策として四国という離島を解消する施策である。陸続きになる以上、必然的に航路への影響が生じることはやむをえない。
直轄事業で国土交通省が整備する一般国道(もちろん当初から無料)との差があまりに激しいことを鑑みると、また、せっかくの「陸続き」が、高い料金という障壁によって商品流通等や通勤・観光面等の「モノ・ヒトの動き」への影響を見ても、本四架橋(道路)の料金値下げ要望は、地元としては自然である。
「有料道路方式」である以上、料金収入をもって建設費の償還を図る制約があるのは承知している。
本四架橋は一般国道があった上での「2本目の道路(有料道路)」ではなく、「1本目の道路」である、との観点があると考える。
日本道路公団と本四公団が別組織であったことは、建設時には本四架橋推進には寄与したのかもしれないが、建設後の料金体系(プール制)及び公団のあり方の見直しの際には、別の側面を感じる。例えば、本四公団と言う組織がなく、日本道路公団の一部であったとしたら、割高感はなく、料金体系その他は現在とは異なっていたはずである。現に、現在の土日の「1,000円高速」は、本四架橋は別途1,000円を要する。もっとも、本四公団には鉄道を含んでおり、既に瀬戸大橋ではJR在来線が開通時から走り、新幹線のスペースも確保している。大鳴門橋も、新幹線のスペースを確保している。
本四公団の組織見直し時等に、「400万人の人口しかいない四国へ3ルートもあるのは過剰投資」と言う議論があり、今でも潜在的にはこの意見はかなりあるように感じる。私としては、過去の「離島」であることによることによる悲哀、また、ハブ空港の路線網にも似て本四間に複数の陸路があることによる循環型交通による活性化(1ルートしかなく出入口が1箇所というのは、東西にも長く対岸の本州にもそれぞれに年が存在している四国の地勢からも適当ではない)からも適切であると考える。
現時点での宇高航路が、宇高間のローカル航路となっている点は否めない。瀬戸大橋の強風等による代替手段としての機能を有していることは否定しないが、そのためだけに税金を投入して航路を常時維持する必要があるかどうかは別問題である。必要なときに借り上げることも可能であり、大型重機等も同様。備讃瀬戸に停船勧告が出ているときに瀬戸大橋が通行可能ということもある。
航路は、長距離トラック等の運転手にとって休憩できるメリットがあることも否定しないが、東北-関東や九州-関西など、長距離運送ルートは多数あり、必要に応じSAやPA等で休憩しているのが実態であり、本州-四国間だけが過去の慣行から別扱いになっているだけであると考える。また、ルートにもよるが、航路利用による所要時間のロスも、現在の流通業界では選択しにくい点がある。
瀬戸大橋開通から20年を経過し、激変緩和も徐々に進行して来たと見るほうが自然。フェリー業界で従事する人々(船舶乗務、陸上勤務とも)も、高齢化も進んだと思われる。
[74123] 2010年 2月 10日(水)00:38:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.18 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について(続)
[74035] 拙稿で、市区町村変遷情報における市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について、例として香川県の市区町村変遷情報(M23.2.15付け市制町村制施行時市制町村制施行時以降)の編集結果を具体的に示してみました。投稿後、「これでは具体的過ぎてルールがわかりにくい」、また、「やはり少し複雑すぎてわかりにくい(*)のでルールを変更しよう」と思いましたので、ここで改めて編集方針(案)をまとめてみました。ルール変更分の反映は、数日後に行いますので、よろしければ見比べてみてください。
(*)「市制町村制施行前の町村名等」「変更対象自治体名/変更内容」の欄に、町村名と併記して大字名を羅列するのは、「市区町村の変遷」の観点から、やはりバランスが悪いと感じました。

以下の記載例では、市区町村の変遷の「施行後:施行前」を表しています。
なお、根拠法令である府県令や総務省告示が確認できること(不可の場合は諸文献により確認できること)を条件とします。
●1 新設合併・編入合併の場合
■(1) 本体と一部(数筆、田数枚等)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち2%程度がB村へ、他の98%がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(一部)

■(2) 本体と飛地に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村のうち飛地がB村へ、他がA村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村(飛地)
(注:「飛錯地」などの場合もあり)

■(3) 本体と一部(概ね大字単位以上)に分かれることが明確である場合
ex.A村・B村・C村で、C村の3つの大字のうち2大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合(C村は消滅)
A村:A村,C村(本体) / B村:B村,C村の一部

■(4) 2分割や3分割等であり、どの部分が「本体」であるかを判断することが不明な場合
ex.A村・B村・C村で、C村の2つの大字のうち1大字がA村へ、他の1大字がB村となる場合
(C村は消滅、どちらの大字が主たる部分か判明しない場合)
A村:A村,C村の一部 / B村:B村,C村の一部

●2 境界変更の場合
■(5) 一部(数筆、田数枚等明らかに大字未満)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部がA村へ境界変更する場合
市区町村変遷情報対象外
※ただし、他の市町村の新設・編入と同一告示が根拠となる場合のみ、例外的に対象

■(6) 一部(概ね大字単位以上)が境界変更することが明確である場合
ex.A村・B村で、B村の一部(大字単位)がA村へ境界変更する場合
A村:A村,B村の一部

つまり、表現の使い分けは次のとおりです。
C村(本体):明らかに「本体」である(他の村等へ分離される部分が僅かに存在する)
→変遷を主眼として見るときには、単にC村と読み替えても大勢には影響しない
C村(一部):明らかに「一部」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村(飛地):明らかに「飛地」である(他の村等へ分離される部分は明らかに「本体」である)
→変遷を主眼として見るときには、概ね無視しても差し障りがない程度の範囲である
C村の一部:概ね「大字単位」以上である(他の村等へ分離される部分が大半であったり、大半部分はそのまま存続する)
→変遷を主眼として見るときには、当該情報に関しては村の一部分であるが、概ね近世村単位であることも多いので注意に値する

「C村(一部)」と「C村の一部」を使い分けするのが、現在までの入力作業を極力生かし(手直し箇所が少ない)、「本体」「一部」の意図を明確に表現でき、表示も鬱陶しく感じない程度のシンプルさを維持できるのがミソです。
皆様のご意見をいただければ幸いです。
[74087] 2010年 2月 2日(火)00:35:4288 さん
旧字体・新字体の表記方法について (ex. 条 or 條)
市区町村変遷情報における旧字体・新字体の表記方法については、[56275] 拙稿で方針を述べております。趣旨を再掲すると、次のとおりです。
(1)現在、常用漢字を使用しているものは、近世村当時から常用漢字で表記する。
(理由:旧字体から常用漢字(旧当用漢字)へは一括して字を置き換えただけであり、自治体が「表記を変えた」ものではないため)
(2)(1)にかかわらず、旧字体から常用漢字への変更(またはその逆)が「改称」の手続きを経ている場合は、その「意図」を反映させる。
(改称までは旧字体で表記し、改称後は常用漢字で表記する、等)
(3)現在、常用漢字があるにもかかわらず、「あえて」いわゆる旧字体で表記しているものは、その意図があるとみなし、近世村当時からその「旧字体」で表記する。
(4)現在、常用漢字以外の漢字を使用しているものは、近世村当時からその字体で表記する。
(漢字の部分(偏・旁など)において常用漢字に置き換えが可能であっても、漢字全体が常用漢字か否かで判断する。)
(5)(1)~(4)にかかわらず、これらの文字がネット上で使用することができない場合(同じ字体の漢字がない場合(文字化けする恐れがある場合を含む))には、便宜上、類似した字体で表記し、備考欄のコメントで補足する。

この方針を告げた後に、上記の方針を補強できるような資料を発見し、[67802]拙稿で投稿したのが、「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)です。
[74061]でhmtさんがご紹介された[15836] 紅葉橋律乃介 さん の記事の内容そのものです。過去ログを一読した際に、この記事も目にしたはずなのですが、まったく記憶になく、「初」のつもりで[67802]を投稿したものでした。

――――――――――――――――
さて、今回の「四條畷市」の件について。
四條畷市は、上記方針の(3)に該当すると考えられ、このため、四條畷市に関しては市区町村変遷情報では、「條」で一貫するところです。
一方、大東市となった四条村を含め一般的には、上記方針の(1)により「条」で表記することが適当であると考えます。、
このため、次のように表記すべきところでしょう。
M22.4.1讃良郡甲可村讃良郡四条村
M29.4.1北河内郡甲可村北河内郡四条村
S7.4.1北河内郡四條畷村
S22.7.1北河内郡四條畷町
S27.4.1北河内郡四条町
S31.4.1大東市発足により北河内郡四条町消滅
S36.6.25北河内郡四條畷町(北河内郡田原村を編入)
S45.7.1四條畷市
このように一部修正いたしました。混乱させてしまい申し訳ありません。
市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報(大阪府)は、実は一昨日(1月31日)に完成したばかりです。早速ご贔屓にしていただきありがとうございます。

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官報情報検索サービスで検索できる限りでの、自治省告示等は、次のとおりです。まったく、一貫しておりません。
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●自治省告示 第二百七号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により大阪府北河内郡田原村を廃し、その区域を四条畷町に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月二十五日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十六年六月二十四日 自治大臣 安井  謙
――――――――――――――――
○自治省告示 第百十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、大阪府北河内郡四條畷町を四條畷市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和四十五年七月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和四十五年六月二十五日 自治大臣 秋田 大助
――――――――――――――――
●総理府告示 第百五十五号
   村を町とする処分
 地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十七年四月一日から、大阪府北河内郡四條村を四條町とする旨、大阪府知事から届出があつた。
  昭和二十七年六月十八日 内閣総理大臣 吉田  茂
――――――――――――――――
●総理府告示 第七十九号
   市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、大阪府北河内郡南郷村、住道町及び四条町を廃し、その区域をもつて 大東 ( だいとう ) 市を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年四月一日からその効力を生ずるものとする。
  昭和三十一年三月二十九日 内閣総理大臣 鳩山 一郎
[74052] 2010年 1月 25日(月)23:30:41【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス(長崎県・宮崎県)
[73960] YT さん
■S22(1947).11.3付け町制施行で 長崎県 壱岐郡 田河町 となる従前の村名について 壱岐郡 田河町村 or 壱岐郡 田河村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・壱岐郡 田河村
単なる入力誤りでした。ご指摘のとおり、壱岐郡 田河村 と修正しました

■長崎県 下県郡 厳原村 → 厳原町 の町制施行日について T8(1919).4.1 or ??
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・T8(1919).4.1
長崎県告示を発見できていませんが、やはり、各種文献とも同じで、それ以上の資料を発見できませんでした。よって、そのままとしました

[74050] 右左府 さん
■M22.5.1付け町村制施行時 宮崎県 南那珂郡 鵜戸村 となる従前の村名の一部について 南那珂郡 富士村 or 南那珂郡 富土村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・南那珂郡富土村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.29付け(宮崎)県令第17号に従い、また、ご指摘のように現在の日南市富土にあたるようです。よって、南那珂郡 富土村 と修正しました

YT さん、右左府 さん、ご指摘をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――
[73754][73755][73756] むっくん さん 市制町村制施行時(愛媛県) への対応は、準備中です。
もっとも、[74035] 拙稿の 「市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について」とあわせて対応予定です。「本体」「一部」の対応など、皆様からご意見をいただければ幸いです。
[74049] 2010年 1月 25日(月)19:50:44【1】88 さん
美馬郡脇町依リ那珂郡金毘羅村ニ至ル
一昨日(23日(土))は、淡路島へ水仙(立岩水仙郷)を見に行っていました。高松から一般道を通り、三本松でうどんを食してから白鳥大内ICから洲本ICへ。そんなところへ、逆ルート?の[74046]千本桜 さん のお尋ねがありました。[74047]小松原ラガー さん、[74048] 今川焼 さん からも回答がありましたが、脇町から琴平へのルート検討についてお答え申し上げます。

周辺道路の現況
・徳島自動車道は片側1車線(途中に追越可能区間あり)ですが、交通量がそれほど多くないので、「制限速度以下で走る車」がいなければ制限速度プラス20~30キロの速度で流れているのが現実です。
・徳島県道12号(鳴門池田線)は、吉野川右岸(南岸)を走る国道192号のバイパス機能も持っています。脇町付近(うだつの町並み付近)のみが片側1車線を確保できていない区間がありますが、全体的には概ね快適に走れます。国道192号に比すると店舗等が沿道にあまり張り付いておらず、信号も少ないことから流れはスムースでしょう。
・国道438号は、美馬市から(県境付近を含んで)香川県にかけては、片側1車線が確保されております。県境の三頭(さんとう)トンネルが新しく、前後の区間も拡幅整備されて間がありません。しかし、徳島県側は結構急峻でカーブも多く、減速を余儀なくされます。一方、香川県側は坂・カーブともに緩やかです。一級河川土器川の左岸側を快適に下っていく感じです。もっとも、ここからは、県道190号炭所東琴平線を通るほうがよいでしょう(片側1車線はあります)。
・国道32号は、猪ノ鼻峠の県境付近は、国道438号の徳島県側よりはゆるめですが、徳島県側・香川県側ともに坂・カーブともに厳しいです(特に徳島県側は厳しい)。大型トラックもよく走っています。
・提案にはなかったルートですが、国道193号で香川県に入り、鮎滝交差点から国道377号、そこから国道32号あるいはここから県道278号綾歌綾川線(農免道路)で西へ向かうルートがあります。少し距離が伸びるものの、県境越えに限れば、国道438号や国道32号に比べるとはるかに穏やかで快適です。
・あと、脇町IC(または美馬IC)から川之江東JCT・川之江JCT経由で善通寺ICまで乗り、そこから国道319号(数年前にバイパスが開通し快適)で琴平へ入るルートもあります。距離は伸び、所要時間も少しかかりますが、ほとんどの区間が高速道路(川之江JCT~善通寺ICは片側2車線)なので、乗り心地はよいでしょう。でも大型バスだと、1,000円ではないですね。私は高松から阿波池田を往復するのに、このルートを採ったことがあります。
・実は私は「うだつの町並み」を歩いたことがありません。脇町付近はいつも素通りです。よって、付近の詳細な道路状況は不明です。

総合判断
私としては、国道438号経由をお勧めします。
「1」うだつの町並みからそのまま県道12号で西へ向かうべきか、「2」少し東へ戻って脇町ICから美馬ICまで徳島自動車道に乗るべきか、は、大差はありません。判断はちょっと難しいですが、お金のことを気にせずに「早く」を優先すれば、1区間でも乗ってよいと思います。よって、「1」でよいと考えます。

――――――――――――――――
以下おまけ。
百四十八号
各区
戸長へ
第六十三区金比羅村(※)之儀琴平村ト改称候条此段布告候事
(明治)六年十一月廿七日 名東県高松支庁

※金比羅村は誤字、正しくは金毘羅村
[74044] 2010年 1月 24日(日)23:32:1988 さん
市町村名の改称手続きの検証 -都道府県知事の役割について-
[72905] 拙稿で、
・京都府綴喜郡田辺町→田辺市→京田辺市の「市制→改称」
と、
・愛知県西加茂郡三好町→みよし町→みよし市の「改称→市制」
の、2種類の手続きにおいて、
・改称の根拠となるの当該自治体の条例
・改称の周知措置のとしての自治省(総務省)告示
・市制の根拠としての自治省(総務省)告示
をご紹介しました。この「改称」に際しての都道府県知事の自治省(総務省)への手続きにおいて、自治省(総務省)告示の表現が異なります。
京都府田辺市→京田辺市では、H9.2.25付け自治省告示第29号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
であり、愛知県西加茂郡三好町→みよし町では、H21.11.19付け総務省告示第525号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
と、「京都府知事が許可して自治大臣へ『報告』」と「愛知県知事が総務大臣へ『通知』」と、異っています。
実は、私も投稿しながら自身でも疑念・違和感がありました。[72913] Issie さんでも、
同じ内容でもこちらは文章のフォーマットが少し違っていて
と、ご指摘がありました。先日、この点について明確に理解できましたので、ご報告します。

――――――――――――――――――――――――――――――――
簡単に言うと、この平成9年と平成21年との間に、地方自治法が改正されていました。その背景に「地方分権」がありました。

まずは、今の地方自治法をお示しします。平成21年の愛知県西加茂郡三好町→みよし町の改称の総務省告示は、この現在の地方自治法に拠っています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

この地方自治法は、平成11年7月16日法律第87号「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で、改正されていました。以下、抜粋し、また、新旧対照の形に加工してお示しします。
――――――――――――――――
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第3条 (略)第3条 (略)
2 (略)2 (略)
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。(追加)
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。(追加)
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。5 前項の規定による報告があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
――――――――――――――――
つまり、市町村名の改称に際しては、
・従来は、市町村が条例を定めた後に都道府県知事の「許可」を経て総務省告示となっていたが、都道府県知事の許可は不要となり、市町村長からは都道府県知事へのあらかじめの協議・条例制定後の報告となった。
・これに伴い、都道府県知事から総務大臣への手続きも、従来は「市町村長に対して都道府県知事が許可をした旨の報告」であったが、「市町村長から都道府県知事に報告があった旨の通知」となった。
と、手続きが改正され、現在に至っています。
――――――――――――――――――――――――――――――――

以下、余談。市町村名について、
地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
とあるため、市町村合併にあたっては従来の市町村名を使うよう規定されている、との意見が散見されます。
「新版 地方自治法 第4次改訂版」(松本英昭著、学陽書房、H13.10.10初版発行、H20.2.25第4次改訂版3刷)によると、同条同項の解説に、
本法はその制定施行に当たって従前の都道府県及び市町村はそのまま本法の都道府県及び市町村に、東京都の区は特別区に、市町村組合又は町村組合は地方公共団体の組合とされたものであり(地方自治法附則第11条、第12条、第15条)、それぞれの地方公共団体としての同一性を引き続いて維持してきたものとされたので、その名称も従来のものをそのまま用いることとしたのである。
とありますので、参考までにご紹介しておきます。
[74035] 2010年 1月 24日(日)14:27:36【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.17 市町村の一部区域にかかる廃置分合の表記方法について
飛地・入会地等の表記方法について
[73436]拙稿に関して[73447] okiさんからご意見をいただいていましたが、[73497]拙稿を受けてさらに[73753] むっくんさんでご意見をいただきました。
okiさん、むっくんさんに共通するのは、
★「従前の村の本体(主たる地域)の異動をわかりやすくする。表記上は、『本体』と『一部』とは明確に区別する」
ということに尽きるようです。これには、[73497]拙稿でも述べたように、私自身も基本的には異論はありません。
[73497]拙稿で触れた、
将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用
については、今後の市区町村変遷情報の発展方向として重視しているのですが、具体化した際の微調整で済むと推測されることから、その時点での対応とし、現在の市区町村変遷情報の充実及びそれに付随しての検討課題の洗い出しとの観点で、まずは実行してみようと思います。懸念は当面ないものと思います。
>グリグリさん、でるでるさん、こう判断して試行してみます。将来のデータベース構想と整合しない面があれば、調整したいと思います。

お二方から、いろんな提言をいただきました。それを受けて、まずは見本として、香川県の市区町村変遷情報の編集作業を行ってみました(市制町村制施行時市制町村制施行時以降)。市制町村制施行時の廃置分合の根拠は、M22.12.12.28付け(香川)県令第84号です。それ以降の廃置分合も、昭和20年までは香川県立図書館で香川県報(公報)の香川県告示のマイクロフィルムを閲覧しコピーして持ち帰り、S22.5.3以降の官報に搭載されているものは官報情報検索サービスにより自治省告示等を確認しています。その他にも、適宜資料を参考としています。
以下にこれまで議論されてきた内容を反映してみた例を示します。
○市制町村制施行時(M23.2.15)の異動
(1)「飛地」と県令に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
・香川郡東浜村(本体は香川郡東浜村へ、一部は高松市へ)
・香川郡中村(本体は香川郡栗林村へ、一部は高松市へ)
・香川郡出作村(本体は香川郡多肥村へ、一部は香川郡百相村へ)
・山田郡高野村(本体は山田郡坂ノ上村へ、一部は山田郡三谷村へ)
・大内郡湊村(本体は大内郡白鳥村へ、一部は大内郡松原村へ)
・那珂郡津森村(本体は那珂郡六郷村へ、一部は那珂郡丸亀町へ)
(3)二分割される例
・三野郡本大村(川西と川東に二分割)
(川西は豊田郡一ノ谷村大字本大を経て観音寺市本大町(地図)
(川東は三野郡本山村大字本大、三豊郡豊中村大字本山(地番に乙を付す)、三豊郡豊中町(同)を経て三豊市豊中町本山(地番に乙を付す)(地図)

○市制町村制施行時以降の異動
(1)「飛地」と県告示等に明記されている例
 ・・・なし
(2)一部が他の市町村に含まれることになる例
 ・S30.1.1付けで綾歌郡川津村の本体が坂出市へ、一部が綾歌郡飯野村へ(川津村消滅)
 ・S30.4.10付けで三豊郡紀伊村の本体(大字丸井,大字福田原及び大字青岡)が三豊郡大野原町へ、一部(大字木之郷)が観音寺市
 ・S30.5.3付けで綾歌郡飯野村(本体)が丸亀市へ、綾歌郡飯野村(一部)が綾歌郡宇多津町へ(飯野村消滅)
 ・S33.3.31付けで仲多度郡象郷村(大字上櫛梨の一部、大字下櫛梨の一部)が善通寺市へ、仲多度郡象郷村(大字苗田の全部、大字上櫛梨の大半、大字下櫛梨の大半)が仲多度郡琴平町へ(象郷村消滅)
(3)二分割される例
 ・・・なし
(4)その他の例
 ・S24.1.1付け三豊郡観音寺町の一部(大字伊吹)が分立して三豊郡伊吹村発足

――――――――――――――――
市制町村制施行時以降の異動で、(2)の(3)の違いは微妙ですが、香川県では(3)は該当なしと判断しました。
三豊郡紀伊村は、M23.2.15に三野郡 丸井村, 福田原村, 青岡村, 木之郷村 の4村の合併。S30.4.10付けの廃置分合で、大字数では「三豊郡大野原町:観音寺市=3:1」なので、「紀伊村の本体は大野原町へ」「紀伊村の一部は観音寺市へ」という「判断」。現在はすべて観音寺市で、観音寺市大野原町丸井、観音寺市大野原町福田原、観音寺市大野原町青岡及び観音寺市木之郷町(参考地図)

綾歌郡飯野村は、M23.2.15に鵜足郡 東分村, 西分村, 東二村 の3村の合併。S30.5.3付けの廃置分合で、大字西分及び大字東二はすべて丸亀市へ。大字東分は「丸亀市:綾歌郡宇多津町=6:4」くらいの面積比で2市町に分かれ、大字数も鑑みてあわせて「丸亀市:綾歌郡宇多津町=2.6:0.4」くらいなので、「飯野村の本体は丸亀市へ」「飯野村の一部は宇多津町へ」という「判断」。現在は丸亀市飯野町東分、丸亀市飯野町西分、丸亀市飯野町東二及び綾歌郡宇多津町大字東分(参考地図

象郷村の例は、さらに複雑な例です。
(那珂郡象郷村は、M23.2.15に従前の苗田村,下櫛梨村,上櫛梨村が合併して発足し、それぞれ旧村名が象郷村の大字となりました。そして、S33.3.31付けの廃置分合です。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第七十一号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、香川県仲多度郡象郷村を廃し、その区域のうち次の区域を琴平町に、その他の区域を善通寺市に編入する旨、香川県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十三年三月三十一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸  信介
仲多度郡琴平町に編入する区域
仲多度郡象郷村
大字苗田、
上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、
川西 1453甲の1から1454まで、1455の4、1455の6から1455の10まで、1459の2、1463の1から1463の6まで、1463の90、1463の17、1463の18、1463の21、1463の22、1463の25、1463の26、1464、
下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、
船磐 277から345まで、351、352の1、353、355から363まで、365の1、366の1、367の1、1,490の2、1,490の5から1,490の19まで、1490の22から1490の25まで、
松ノ内 758の2から758の5まで、775の1から779の3まで、781から784まで、795、797から840まで、
川原 841の1から845の3まで、907から908の3まで、910から922の2まで、
平石 923甲から927の1まで、927の3から930まで、952から1040の2まで、
泉田 1291から1295まで、1308の1から1321まで、1325から1339の3まで、
上新田 1340の1から1340の7まで
――――――――――――――――
原文縦書きですが、適宜改行を補ったり、「一、四五三」との表記の地番を「1453」とする等見やすく補正しました。
#地番区域が小字単位ではなく大字単位であることもよくわかります。

さすがに市区町村変遷情報でこの地番を列挙することは適切ではないので、仲多度郡琴平町の詳細情報では、これを簡略化して、
象郷村の一部:大字苗田、大字上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、川西の一部、大字下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、船磐の一部、川原の一部、平石の一部、泉田の一部、上新田の一部
としていました。
つまり、再度整理すると、・・・
・大字苗田はすべて琴平町へ(琴平町大字苗田)。
・大字上櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字上櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
・大字下櫛梨の大半は琴平町へ(琴平町大字下櫛梨)、一部は善通寺市へ(善通寺市櫛梨町)。
参考地図はこちら
総理府告示だけを見ると、大字上櫛梨と大字下櫛梨は、本体(大半)が善通寺市となったようにも解釈できますが、実態は上記地図のとおりで、琴平町が主です。
象郷村は、大字単位で見ると異動先は「善通寺市:琴平町=0.2:2.8」くらいであり、象郷村の本体は琴平町へ編入されたと判断します。
――――――――――――――――
三豊郡紀伊村、綾歌郡東分村、仲多度郡象郷村はすべて「本体」「一部」パターンと判断しましたが、象郷村の例では、総理府告示で地番を表示して例示した方が「本体」で、残余が「一部」に相当するものでした。こういう調査をするのは、全国的にはなかなか大変です。しかし、どこかで線を引かねばなりません。役場の所在地で判断するのも一つの方法ですが、判断材料としては弱いですし、調査自体が困難です。
上記に述べたような手法で、市区町村変遷情報の編集作業を全国展開をしてよいものかどうか。しばし、他府県への反映は保留し、皆様のご意見・ご感想をお伺いしたいと思います。
市区町村変遷情報の編集作業については、自明・唯一の「正しい」方針というものは存在せず、正確で、わかりやすく、利用しやすいものを追求して試行錯誤しているのが現実です。今後とも、皆様のご意見をお待ちしております。
[73990] 2010年 1月 18日(月)22:00:1388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''' 「小性」or「小姓」
小性/小姓 記事の皆様
[73622] Issie さん
[73680] hmt さん
[73684] むっくん さん
[73712] かぱぷう さん

お手数をおかけしております。
[73615]拙稿で「小性」→「小姓」の変更作業を行う際、単に[73444]かぱぷうさんの情報提供を鵜呑みにした訳ではなく、[72857]むっくんさんが「性」「姓」については触れていなかった(=県令その他資料も「性」であった)のは意識したものの、[73444]かぱぷうさんの投稿を受けて「『性』『姓』は、よくある表記の揺れだろう、ならば、通りの名称ではあるものの、町名復活ということなので『姓』の方が適切であろう」と、それなりに考えた結果でした。
[73680]hmtさん、[73684]むっくんさん のご紹介をいただいた各資料を含めて改めて見ると、市制町村制直前は大日本市町村名鑑を除くと「性」で一貫されているようであり、
小姓/小性の混用(江戸時代)→小性(明治)→小姓(昭和)→大名(平成)
との[73680] hmt さんの観点が的を得ているようです。よって、再度の修正でご迷惑をおかけしますが、「東小性町・西小性町」と再修正しました

[73622] Issie さん
近代の町名としては恐らく“公式表記”というものが決められていて
以前、香川県立図書館の「香川県報」(香川県公報)のマイクロフィルムから入手したものを例としてお示しします。旧字体は新字体に置き換えています。
これと同様のものが、福岡市の例でも、他の例でもあるはずなので、福岡県立図書館などで探してみてください(>かぱぷうさん)。
もっとも、私は明治22年~昭和20年までのものを、市町村合併の県告示を探すのとあわせて、目についた町・字の変更を持ち帰っただけなのですが、数回通って結構手間がかかりましたので、無理強いはいたしません。
香川県告示第三百九十八号
那珂郡丸亀町字横町ヲ本町ト改称ノ件同町長ノ稟請ニ依リ之ヲ許可セリ
明治三十一年十二月二十四日
香川県知事 小野隆助
これは、現在の地方自治法では、
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3  第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
に相当します。
[73977] 2010年 1月 17日(日)22:54:3688 さん
山梨県大月市
取り急ぎ。情報元は官報情報検索サービスです。
――――――――――――――――
● 総理府告示 第六百九十九号
市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年八月八日から、山梨県北都留郡笹子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、猿橋町及び梁川村を廃し、その区域をもつて 大月 ( おおつき ) 市を置く旨、山梨県知事から届出があつた。
 昭和二十九年八月七日
内閣総理大臣 吉田  茂

● 総理府告示 第七百三十五号
   市村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、山梨県北都留郡富浜村を廃し、その区域を大月市に編入する旨、山梨県知事から届出があった。
 昭和二十九年九月八日
内閣総理大臣 吉田  茂
[73950] 2010年 1月 16日(土)13:04:0888 さん
第二十六回 十番勝負
問一:島田市
問二:佐伯市
問三:篠ノ井市
問四:羽島市
問五:岡崎市
問六:松浦市
問七:海津市
問八:児島市
問九:西尾市
問十:裾野市

時間がなーい。
問三と問八は冗談ですので、誤答にしないでください。
[73615] 2010年 1月 3日(日)23:19:1188 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1''
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

[73514] MI さん
■M22.4.1付けで発足する村名について 御井郡 櫛原村 or 御井郡 節原村

ご紹介の各資料を私も確認してみました。
御井郡 櫛原村「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))
御井郡 節原村「幕末以降総覧」(「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版2」(東洋書林))
「便覧」(「旧市町村名便覧 -明治22年から現在まで-」(日本加除出版))
「辞典」(「市町村名変遷辞典 三訂版」(東京堂出版))
福岡県改正町村名
福岡県新町村名
新旧対照市町村一覧
大日本市町村名鑑
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
ご指摘のように、「総覧」(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(日本加除出版))だけが「櫛原村」、その他はすべて「節原村」でした。

以下は、関連する参考資料です。
・時代は下って、久留米市への編入直前の、T8.7.17内閣告示第11号道府県郡島嶼市区町村別現住人口表(T071231現在)p.35(19コマ目)では、三井郡 節原村 です。
・久留米市HP内の久留米市の概要 1-3 市域の変遷では、御井郡 節原村 となっています。
久留米市立小森野小学校の沿革では、「節原尋常小学校」をはじめとして「節原村」との記述があります。
「福岡県三井郡節原村是 復刻」という図書があるようです。

ちなみに、M22.3.31まで存在した御井郡 櫛原村 は、現在の久留米市櫛原町周辺となりそうです。

これらのことから、「櫛」と「節」の単なる誤りとは考えにくいことから、ご指摘のように 御井郡 節原村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け市制町村制施行に伴う御井郡節原村発足T12.8.1付け久留米市に編入される三井郡節原村)。
この地域に対して「節原」という村名を付ける何らかの理由があったのだとは想像しますが、調べた限りでは「節原」の由来を探すことができませんでした。この由来がわかれば、「櫛原村」ではなく「節原村」であった、との判断の補強材料になるのですが。

なお、旧櫛原村のうち「南薫通及国道両側ヲ除ク」の件ですが、ご指摘のようにこの区域はM22.4.1付けで久留米市の一部となっています。このため、御井郡 節原村 となる対象部分も、「御井郡櫛原村の一部」と修正しました。ただし、御井郡 節原村 となった地域は櫛原村の本体であることが容易に推察されますので、表現については[73497]で述べたように今後さらに改善予定です。

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――
さて、再び、現福岡市の「小姓」「小性」について。
[73511] Issie さん
現代の一般用語としては「小姓」という表記が普通ですが,これは元々両方の表記があって,女へんの方(姓)が一方的に正当であるわけではないようです。書名を失念してしまって思い出せないのですが,歴史関係の本の中で筆者(専門家)が一貫して「小性」という表記を用いているものがありました。恐らくは意識的にそう表記したものと思われます。
たぶん大名家中(藩)の中には「小性」という表記を用いたところもあったと思われ,その場合,その城下町では「小性町」の方が元から“正し”かったのかもしれません。黒田家中(福岡藩)や越前松平家(津山藩)がこれにあたるかどうかは,わかりませんが。
[73495] 拙稿で「西小姓町」「東小姓町」としたのですが、上記で[73514] MI さん にご紹介いただいた「福岡県改正町村名」「福岡県新町村名」ともに、「性」となっております。ますます不安になってきたのですが、やはり、[73444] かぱぷう さん でご紹介いただいた、旧町名が通り名として復活!(ブログ)大名紺屋町商店会により、「姓」としておきます。
また、新たな、明確な根拠資料があれば、そのときに対応したいと思います。
[73500] 2009年 12月 31日(木)22:36:2088 さん
ゆく丑くる寅
本年も残すところあと2時間弱となりました。市区町村変遷情報、オフ会(石島(井島)も)など、皆さんにはお世話になりました。

さて、私自身の話も少し。今年を振り返ると、経県値は85点。去年同様分類すると、いつもの四国・九州アイランドリーグ遠征等に伴うものが59点、その他が43点です。生涯経県値は、既に昨年に事実上満点の190点に達しています。

これに伴い、本来?の地理活動も、それなりに各地をウロウロしています。それに関連した投稿もしたかったのですが、遅筆も災いし、機会を逸してしまいました。夏以降は毎週のように遠出をしたので、週単位でまとめてみます。
行先宿泊主な訪問先・摘要
8月鳥栖3泊秋月城址木屋瀬宿など
9月阿南・三好日帰り×2
阿南日帰り
高知日帰り
松山1泊
高知1泊
10月佐世保2泊平戸
群馬3泊(うち車中1泊)川越足利栃木市
11月高知1泊4日間で日帰り2日を含む3往復
京都・皆生1泊×24日間で1泊2日を2回連続
高知日帰り
岡山1泊落書き帳オフ会
京都・皆生・岡山以外はすべて野球関連という気合の入り方です。
今年は「街道」「宿場」が中心となりました。栃木市の例幣使街道は、大雨の中の訪問となりましたが秀逸。旧栃木町役場や、本落書き帳では有名な栃高(とちたか)も。
九州の木屋瀬宿(長崎街道、筑前六宿の一)は、暑い中の訪問でしたが、筑前植木駅からぶらぶら歩いて行った道程も含めて風情がありました。秋月城址も、平日の訪問だったこともあり、暑さを忘れさせる静寂な森に佇む城址の感じでした。こういう街に出逢うと、「またどこかへ行きたいな」という、月並みですが率直な感情となります。

――――――――――――――――
落書き帳への投稿も、市区町村変遷情報関連が大半でした。あとは、十番勝負関連を除くとわずかです。書きたいことはたくさんあったのですが、今年は全体に多忙であまり余裕がなく、また、投稿するよりは市区町村変遷情報の編集作業に時間をかけたいと思い、半ばROMになっていた面もあります。もっとも、その編集作業も、不本意ながらあまり進みませんでした。来年は、今年以上に前進したいと思います。
今年購入し、未読のものに次の2冊があります。これを読んで理解し、後回しにしている北海道の変遷情報の制度面の再検証をしたいと思います。
・「明治地方制度成立史」(著:亀卦川浩、S42.12.25第1刷(H3.11.20第3刷)発行、巌南堂書店)
・「北海道町村制度史の研究」(著:鈴江英一、1985.3.25発行、北海道大学図書刊行会)

皆様、何かとお世話になりました。よい年をお迎えください。
[73497] 2009年 12月 31日(木)21:59:28【1】88 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.16 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について 2
[73447] oki さん
市制町村制施行時・明治の大合併時の、飛地の取扱いについてのご意見、どうもありがとうございます。
少なくとも明治合併期に関しては、本村部分、飛地部分の両方について同じように「○○村の一部」とする現在の表現方法は、改めた方が良いと思います。各村がどのように合併したのかが非常に分りにくくなる場合があるからです。
ご懸念はごもっともです。私自身、この点は問題があると思っていますので、基本的には全面的に同意します。しかし、その手法を採るには、大きく分けて2つの点で問題があり、方針として踏み切れなかったのです。これさえクリアできれば、対応したいのが本音です。
言い訳っぽくなってしまいますが、以下に述べます。

●1 「本体」「一部」「飛地」の判断基準及び表現方法について
[73436]でご紹介した兵庫県の例で具体的に書きます。M22.2.22兵庫県令第24号自体が「深江村」「深江村飛地」、「魚崎村」「魚崎村飛錯地」と表現していますので、本体云々については判断することはありません(仮にクレームがあっても「県令の表現どおり」と開き直ることができます)。
もっとも、この場合でも、
(1)「本体」と記載するか否か(ex. 深江村 or 深江村(本体) or その他)。
(2)「飛地」「飛錯地」の違いは何か。他の例で、これ以外の表現はないか。
(3)飛地ではないが他村に組み込まれる場合は「一部」でよいか。また、この場合、飛地か、飛地ではないか、はどのような方法で確認するのか。
同じく、和歌山県の例で述べます。M22.2.22付け和歌山県令第15号では「松嶋村ノ内○○」が西和佐村に、「松嶋村但○○ヲ除ク」が四箇郷村に、であるので、「松嶋村但○○ヲ除ク」の方が面積も広いと推察し、松嶋村本体であると「判断する」ことになります。
(4)本当に「本体」は四箇郷村となったのでよいのか(判断の確認)。仮に、今回の松嶋村の例はともかく、面積が大きくても表現しやすいので「△△村ノ内□□」という例があるのではないか。
(5)「本体」と表現するか否か(ex. 松嶋村 or 松嶋村(本体) or その他)。
(6)「松嶋村ノ内○○」は「松嶋村の一部」と表現するのでよいか。また、これは飛地なのか、飛び地でないのか。これをどのような方法で確認するのか。

兵庫県・和歌山県の例はほんの一部ですので、他府県の検証を含めて、表現方法の統一化などの検討が必要です。

●2 市制町村制施行時・明治の大合併時より後の市区町村変遷情報との整合について
上記1をクリアしたとして、方針が2つ考えられます。
例えば、H18.3.1付けで山梨県西八代郡上九一色村が、北部(梯,古関)は甲府市へ、南部(富士ヶ嶺,本栖,精進)は南都留郡富士河口湖町へと分かれて編入して消滅した件についての表現を、どうするか、です。
(a)市制町村制施行時も、それ以外も統一する。
・何らかの基準(人口、面積、旧町役場の位置、等)により、北部または南部どちらかが「本体」と判断する
→2分割は昭和の大合併では多数あり、3分割や4分割もある。同様に行おうとすると、現実には判断することが困難である。
(b)市制町村制施行時と、それ以外を別の方針とする。
←市制町村制施行は、それ以前の町村の状況が江戸時代の所有形態や村落状況などが複雑なままで特別な状況であることも背景にある。それ以降の合併と同一視することは適当ではない。
・本例ではそのままとする
実は、現在では「上九一色村(北部)」「上九一色村(南部)」と表記されています。実は、これは、グリグリさん or でるでるさんが市区町村変遷情報の黎明期に編集を行ったものであり、「一部」という表現は、私が編集作業に参加してから私が独自に使用を開始したような気もします。

(b)の方が現実的であるとは思います。しかし、将来の市区町村変遷情報の検索等のプログラム化・データベースとしての機能の活用を考えたときに、ダブルスタンダードというのを避けたい気持ちもあります。


この件につきましては、okiさんをはじめ、皆様のご意見をさらにいただければ幸いです。引き続き検討したいと思います。
[73495] 2009年 12月 31日(木)21:44:2688 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1' 及び熊本県昭和の大合併について
[73444] かぱぷう さん
■M22.4.1付け市制町村制施行時 福岡市 となる旧町村名の一部について 福岡区 西小性町, 東小性町 or 福岡区 西小姓町, 東小姓町
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村
新旧対照市町村一覧」・・・西小性町, 東小性町
大日本市町村名鑑」・・・西小姓町, 東小姓町
全国各府県市町村新旧対照一覧」・・・西小姓町, 東小姓町
地方行政区画便覧」・・・(福岡)西小性町, (福岡)東小性町
よく文字を読み取ってみると、上記のように、「性」「姓」両方ありました。

ご紹介いただいた参考ページの中の、大名紺屋町商店会の地図を拝見すると、現在の福岡市中央区大名一丁目のこのあたりから東西へ伸びる通りを、旧町名にならい、西小姓町通り・東小姓町通り と名づけたようですね。
「小姓」は「小性」と書かれることもあるようですが、やはり「姓」と書くほうが自然でしょう。現在の正式な町名ではありませんが、元の町名の復活ということですので、間違いはないでしょう。よって、西小姓町, 東小姓町 と修正しました
情報をいただきありがとうございました。

参考までに。現在、津山市小性町という町名があるようです。M22.6.1の市制町村制施行で西北条郡津山町となる以前には、津山藩の城下町にやはり「小性町」があったようです(参考:M22.4.29付け岡山県令第26号)。由来が、福岡市と同様の「小姓」かどうかはわかりませんが。

――――――――――――――――
[73489] YT さん
■S29.4.1付け八代市に編入される従前の村名の一部について  八代郡 八代把村 or 八代郡 八千把村
「総理府告示」・・S29.3.27付け総理府告示第260号「八千把村」
「総覧」・・・八代郡 八代把村
「幕末以降総覧」・・・八代郡 八千把村
「便覧」・・・八代郡 八千把村
「辞典」・・・八代郡 八千把村
一次資料として「総覧」を使用しているため、その誤字をそのまま編集してしまいました。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、八代郡 八千把村で編集していました。よって、八代郡 八千把村 と修正しました

■S30.3.1付け下益城郡 城南町 となる従前の町名の一部について 下益城郡 隅庄町 or 下益城郡 隈庄町
「総理府告示」・・S30.2.28付け総理府告示第266号「隈庄町」
「総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 隈庄町
「便覧」・・・下益城郡 隈庄町
「辞典」・・・下益城郡 隈庄町
単なる入力ミスです。また、M22.4.1付け市制町村制施行が、そもそも、下益城郡 隈庄町で編集していました。よって、下益城郡 隈庄町 と修正しました

ご指摘をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[73438] 2009年 12月 29日(火)22:15:47【1】88 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 2
[73437]の続きです。
■山本郡 善導寺村 となる旧町村名について 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村 or 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山本郡 大橋村 となる旧町村名について 山本郡 木塚村, 与田村, 飯田村 or 山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山本郡 常持村, 蜷川村, 合楽村
単なる入力ミスのようです。修正しました

■山門郡 沖端村 となる旧町村名の一部について 山門郡 稲荷村 or 山門郡 稲荷町
「幕末以降総覧」「辞典」・・・山門郡 稲荷村
確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)により、山門郡 稲荷村 と判断し、修正しました

■山門郡 江曲村, 藤吉村, 今古賀村, 下百丁村, 蒲船津村, 正行村, 高畑村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
■山門郡 三橋村 となる旧町村名の一部について 山門郡 宮内村 or 山門郡 宮ノ内村
「総覧」・・・・・・山門郡 宮内村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 宮内村(フリガナは「ミヤノウチ」) 
「便覧」・・・山門郡 宮ノ内村
「辞典」・・・山門郡 宮ノ内村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 宮ノ内村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 宮ノ内村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した宮内(宮ノ内)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の大字名の一部になっており(参考:柳川市・大和町・三橋町合併協議会大字一覧(pdfファイル))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H17.3.21以降)
山門郡 江曲村柳川市三橋町江曲
山門郡 藤吉村柳川市三橋町藤吉
山門郡 今古賀村柳川市三橋町今古賀
山門郡 下百丁村柳川市三橋町下百丁
山門郡 蒲船津村柳川市三橋町蒲船津
山門郡 正行村柳川市三橋町正行
山門郡 高畑村柳川市三橋町高畑
宮内(宮ノ内)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「ノ」の有無も、表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 宮ノ内村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 宮ノ内村、M40.3.20付け 山門郡 三橋町)。

■山門郡 高柳村, 東津留村, 浜田村, 泰仙寺村, 河内村 によりM22.4.1に発足する村名について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
■山門郡 瀬高町 となる旧町村名の一部について 山門郡 川沿村 or 山門郡 河沿村
「総覧」・・・山門郡 川沿村
「幕末以降総覧」・・・山門郡 河沿村
「便覧」・・・山門郡 川沿村
「辞典」・・・山門郡 川沿村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、山門郡 河沿村 です。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、山門郡 河沿村 ということですね。
現在の大字名を調べてみたのですが、M22に誕生した川沿(河沿)の名は残っておらず、それ以前の村名が次のように現在の町名・大字名の一部になっており(参考:瀬高町・山川町・高田町合併協議会 第4回協議会(H17.11.25)「町名・字名の取扱い」(pdfファイル,2/3))、確認できません。
M22.3.31まで現在(H19.1.29以降)
山門郡 高柳村みやま市瀬高町高柳
山門郡 東津留村みやま市瀬高町東津留
山門郡 浜田村みやま市瀬高町浜田
山門郡 泰仙寺村みやま市瀬高町泰仙寺
山門郡 河内村みやま市瀬高町河内
川沿(河沿)の名称がついた学校や郵便局なども見当たりません。
「川」「河」の相違も、一種の表記の揺れだと思われ、確たるものはないのですが、「迷った場合は根拠に戻る」ということで、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)などにより、山門郡 河沿村 と判断し、修正しました(M22.4.1付け山門郡 河沿村、M40.1.1付け 山門郡 瀬高町)。

■山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部について 山門郡 竹飯村 or 山門郡 竹飯村の一部
「幕末以降総覧」・・・山門郡 竹飯村
「辞典」・・・山門郡 竹飯村の一部
三池郡 岩田村となる旧町村名の一部が 山門郡 竹飯村の一部 であることは間違いがありません。よって、山門郡 竹海村 となる旧町村名の一部についても、山門郡 竹飯村の一部 と修正しました

■上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 水原村 or 上妻郡 水原村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 水原村
上妻郡 横山村となる旧町村名の一部が 上妻郡 水原村の一部 であることは間違いがありません。よって、上妻郡 上広川村 となる旧町村名の一部についても、上妻郡 水原村の一部 と修正しました

■上妻郡 矢部村 となる旧町村名の一部について 上妻郡 上矢部村 or 上妻郡 北矢部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・上妻郡 北矢部村
単なる入力ミスのようです。上妻郡 北矢部村 と修正しました

■早良郡 内野村 となる旧町村名の一部の所属郡について 早良郡 飯場村 or 怡土郡 飯場村
「幕末以降総覧」・・・早良郡 飯場村 (ただし、欄外にいずれかの町村が怡土郡でああることをうかがわせる記号はあるが、記載ミスで特定できず)
「辞典」・・・早良郡 飯場村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)はすべて、怡土郡 飯場村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、怡土郡 飯場村 ということですね。
よって、怡土郡 飯場村 と判断し、修正しました

■糟屋郡 仲原村, 原町村, 阿恵村, 柚須村, 酒殿村 によりM22.4.1に発足する村名について 糟屋郡 沖原村 or 糟屋郡 仲原村 
「幕末以降総覧」「辞典」・・・糟屋郡 仲原村 
単なる入力ミスのようです。糟屋郡 仲原村 と修正しました

■仲津郡 今元村 となる旧町村名について
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
 or
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村
「辞典」・・・仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
単なる入力ミスのようです。仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部 と修正しました

■仲津郡 祓郷村となる旧町村名について
 仲津郡 金屋村, 今井村, 真菰村, 津留村, 沓尾村, 元永村の一部
 or
 仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村
単なる入力ミスのようです。仲津郡祓郷村:仲津郡 皆見村, 下原村, 有久村, 徳政村, 徳永村, 綾野村, 草場村, 田中村, 袋迫村, 国作村, 惣社村 と修正しました

■仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部について 仲津郡 福富村, 福原村 or 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
「幕末以降総覧」・・・仲津郡 福富村, 福原村
「辞典」・・・仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部
仲津郡 今川村となる旧町村名の一部が 仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 であることは間違いがありません。よって、仲津郡 泉村 となる旧町村名の一部についても、仲津郡 福富村の一部, 福原村の一部 と修正しました

■田川郡 上野村 となる旧町村名の一部について 田川郡 市場村 or 田川郡 市場村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・田川郡 市場村
鞍手郡 福地村となる旧町村名の一部が 田川郡 市場村の一部 であることは間違いがありません。よって、田川郡 上野村 となる旧町村名の一部についても、田川郡 市場村の一部 と修正しました

■夜須郡 三根村 となる旧町村名の一部について 夜須郡 三ヶ山村 or 夜須郡 三箇山村
「幕末以降総覧」・・・夜須郡 三ヶ山村
「辞典」・・・夜須郡 三箇山村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧はすべて、夜須郡 三箇山村 です。地方行政区画便覧は 夜須郡 三ヶ山村 ですが。
もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、夜須郡 三箇山村 ということですね。
「ヶ」「箇」は表記の揺れだとは思いますが、これだけ一致しており、県令に従い、また、現在の朝倉郡筑前町三箇山のようですので、夜須郡 三箇山村 と判断し、修正しました

■夜須郡 上秋月村 となる旧町村名の一部の所属郡について 夜須郡 山見村, 田代村 or 下座郡 山見村, 田代村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・夜須郡 山見村, 田代村
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧(資料がM19のため、所属郡のみを確認)すべてが、下座郡 山見村, 田代村 です。もちろん、M22.3.13付け福岡県令第42号(『福岡県市町村合併史(編・発行:福岡県、1962)』27-28頁)も、下座郡 山見村, 田代村 ということですね。
よって、下座郡 山見村, 田代村 と判断し、修正しました

―――――――――――――――――――――――――
今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73437] 2009年 12月 29日(火)22:15:4788 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(福岡県)について 1
[72857][72858] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(福岡県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。

■福岡市 となる旧町村名の一部について
(1) 福岡区 西小性村, 東小性村, 大円寺村, 古小路村 or 福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町
(2) 福岡区 博多中島町 or 福岡区 中島町
(3) 福岡区 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部 or 那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部
「幕末以降総覧」・・・西小性村, 東小性村, 大円寺村, 「博多」中島町, 古小路「村」, (以下郡名の記載なし)春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 鳥飼村の一部
「辞典」・・・福岡区の一部(西町の一部を除く), 那珂郡 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部, 春吉村の一部
(1)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、福岡区 西小性町, 東小性町, 大円寺町, 古小路町 と判断します。
(2)については、実質的には「博多中島町」であることは疑義はありませんが、ご紹介のように中島町以下の各町の総称である「博多」をたまたま最初に記載された中島町に冠しただけ(「博多○○町」は中島町以降の町も同様)、という解釈を私も同意します。よって、中島町 と、そのままとしました。
(3)については、ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、ご指摘のとおり、那珂郡 春吉村の一部, 犬飼村の一部, 堅粕村の一部, 早良郡 鳥飼村の一部 と判断します。
これらを踏まえ、修正しました

■鞍手郡 吉川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 緑山畑村 or 鞍手郡 縁山畑村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 緑山畑村 (ただし、フリガナは「ヘリヤマハタ」)
「辞典」・・・鞍手郡 縁山畑村
フリガナから見ても、また、ご紹介のように現在の宮若市縁山畑から見ても、「幕末以降総覧」の漢字の誤植のようです。ご紹介のM22.3.13付け福岡県令第42号及びその他の資料により、鞍手郡 縁山畑村 と修正しました

■鞍手郡 西川村 となる旧町村名の一部について 鞍手郡 永谷村 or 鞍手郡 永ヶ谷村
「幕末以降総覧」・・・鞍手郡 永谷村
「辞典」・・・鞍手郡 長谷村(長谷村が2村ある)
当該地は、現在の鞍手郡鞍手町永谷(nagatani)のようです。また、「ながたに」と読む際に、「永ヶ谷」の「ヶ」は重複して記載した誤りか、表記の揺れであろうと思われます。
「辞典」の「長谷村」は、単なる誤りか、あるいは同音異字による表記の揺れかもしれません。この場合、2つの「長谷村」があり、「ながたに村」(現鞍手郡鞍手町永谷(ながたに))と「はせ村」(現鞍手郡鞍手町長谷(はせ))が並存していた可能性もあります。
悩ましいのですが、 鞍手郡 永谷村 であったと判断し、そのままとしました

■遠賀郡 上津役村 となる旧町村名の一部について 遠賀郡 小嶺村 or 遠賀郡 小峯村
「幕末以降総覧」・・・遠賀郡 小嶺村
「辞典」・・・遠賀郡 小嶺村
「嶺」「峯」「峰」は、表記の揺れでしょう。現在の北九州市八幡西区小嶺,小嶺一丁目~三丁目,小嶺台一丁目~四丁目のようです。このため、遠賀郡 小嶺村 と判断し、そのままとしました

■京都郡行橋町 となる旧町村の所属郡について 京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村 or 京都郡 行事村,仲津郡 宮市村, 大橋村
「幕末以降総覧」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 仲津郡 大橋村
「辞典」・・・京都郡 行事村, 宮市村, 大橋村
現在の行橋市で、行事村:行事一丁目など、宮市村:西宮市一丁目など、大橋:大橋一丁目などとなりそうです(地図)。長峡川を挟んで、大橋・宮市が南側、行事が北側にあります。想像するに、この長峡川が京都郡と仲津郡の境でもあったと考えるのが自然ではないでしょうか。
新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑 大日本全国各府県市町村新旧対照一覧地方行政区画便覧のすべてが、このとおりの記載です。
よって、京都郡 行事村, 仲津郡 宮市村, 大橋村 と修正しました

■京都郡 椿市村 となる旧町村名の一部について 企救郡 矢山村 or 企救郡 矢山村の一部
「幕末以降総覧」・・・企救郡 矢山村
「辞典」・・・企救郡 矢山村の一部
ご指摘のように、企救郡 東谷村となる旧町村名の一部が 企救郡 矢山村の一部 であることは間違いがありません。
よって、京都郡 椿市村 となるとなる旧町村名の一部についても、企救郡 矢山村の一部 と修正しました

■御井郡 金島村 となる旧町村名の一部について 御井郡 中川村 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 中川村
「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
御井郡 大堰村となる旧町村名の一部が 御井郡 中川村の一部 であることは間違いがありません。
よって、御井郡 金島村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡合川村 となる旧町村名の一部について 御井郡 合川村 or 御井郡 合川村の一部
「幕末以降総覧」・・・御井郡 合川村
「辞典」・・・御井郡 合川村の一部
御井郡 櫛原村となる旧町村名の一部が 御井郡 合川村の一部 であることは間違いがありません。よって、御井郡 合川村 となるとなる旧町村名の一部についても、御井郡 合川村の一部 と修正しました

■御井郡 大堰村 となる旧町村名の一部の所属郡について 竹野郡 中川村の一部 or 御井郡 中川村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・御井郡 中川村の一部
単なる入力ミスのようです。御井郡 中川村の一部 と修正しました

■御井郡 大城村 となる旧町村名の一部について 御井郡 山須村 あり or 御井郡 山須村 なし
「幕末以降総覧」・・・山須村 なし(M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入)
「辞典」・・・山須村 なし
単なる入力ミスのようです。M9に御井郡 赤司村 が 山須村 を編入した件の反映を失念したものです。よって、修正しました

■御原郡 小郡村 となる旧町村名の一部について  御原郡 福童村, 大板井村 or 御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
「幕末以降総覧」・・・御原郡 福童村, 大板井村
「辞典」・・・御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部
御井郡 味坂村となる旧町村名の一部が 御井郡 福童村の一部 であり、御井郡 立石村となる旧町村名の一部が 御井郡 大板井村の一部 であることは間違いがありません。よって、御原郡 小郡村 となるとなる旧町村名の一部についても、御原郡 福童村の一部, 大板井村の一部 と修正しました

■三池郡 玉川村 となる旧町村名の一部について  三池郡 東米生村 or 三池郡 東米生村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 東米生村
「辞典」・・・三池郡 東米生村の一部
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 東米生村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 玉川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 東米生村の一部 と修正しました

■三池郡 三川村 となる旧町村名の一部について 三池郡 川尻村 or 三池郡 川尻村の一部
「幕末以降総覧」・・・三池郡 川尻村
「辞典」・・・三池郡 川尻村
三池郡 駛馬村となる旧町村名の一部が 三池郡 川尻村の一部 であることは間違いがありません。よって、三池郡 三川村 となるとなる旧町村名の一部についても、三池郡 川尻村の一部 と修正しました

■三潴郡 青木村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 下青木村, 西青木村, or 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 下青木村, 西青木村
「辞典」・・・三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部
三潴郡 三又村となる旧町村名の一部が 三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 であることは間違いがありません。よって、三潴郡 青木村 となるとなる旧町村名の一部についても、三潴郡 下青木村の一部, 西青木村の一部 と修正しました

■三潴郡 鳥飼村 となる旧町村名の一部の所属郡について 御井郡 「白口村の一部」 or 三潴郡 白口村の一部
「幕末以降総覧」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
「辞典」・・・三潴郡 津福村, 津福今村, 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部 (すべて三潴郡)
新旧対照市町村一覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本市町村名鑑
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧
三潴郡 津福村, 津福今, 白口村の一部, 御井郡 大石, 白山の一部, 梅満村, 長門石村, 白口村の一部
地方行政区画便覧
三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村*, 御井郡 大石村, 白山村*, 梅満村, 長門石村(資料がM19のため、*は所属郡のみを確認)
文献によっては、白口村が三潴郡と御井郡の両郡にあるかのような記述になっていますが、御井郡白口村が存在した場合、三潴郡鳥飼村となった以外の白口村の残余が不明です。記載内容から考えると、御井郡白口村はそもそも存在せず、三潴郡白口村(字野田の一部)が誤って御井郡白口村の一部として記載されてしまった誤りであると考えます。
このため、三潴郡 鳥飼村 となるのは、三潴郡 津福村, 津福今村, 白口村の一部, 御井郡 大石村, 白山村, 梅満村, 長門石村 と判断し、修正しました

■三潴郡木室村 となる旧町村名の一部について 三潴郡 牟田口村 or 三潴郡 下牟田口村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・三潴郡 下牟田口村
単なる入力ミスのようです。三潴郡 下牟田口村 と修正しました

続きます。
[73436] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.15 市制町村制施行時等における飛地・入会地等の表記方法について
市区町村変遷情報の編集作業における、全体的な話について少し述べます。

最近、私自身の作業において、市制町村制施行に関する一連の作業が、そのほとんどを占めています。
私は市制町村制施行・明治の大合併における町村の名称や、町村の全部か一部か等については、主として「幕末以降総覧」を一次資料としております(略称は[55681]冒頭)。今では市制町村制施行の根拠となる各府県令をご紹介いただいていますので、「幕末以降総覧」の記載を基に、府県令を見て修正作業を行っています(作業の効率上の都合)。この市制町村制施行時における独特の事例について2点紹介いたします。

★その1 従前の村のほんの一部を事実上分割する場合
市制町村制施行時前は、町村(特に村)の区域は、かなり錯綜していたようです。従前の村落の形態がかなり複雑であったためでしょう。「幕末以降総覧」では、市制町村制施行時に、A村が、A村(本体)と、A村のほんの一部(B村の中にある小さな飛地であるなど、小字単位にもならないくらいの小さいもの。田数枚程度の規模のことも)に分かれる場合、「A村」「A村飛地」というという表現になっていたり、そもそも「一部」の存在を省いたりしています。
この根拠となる府県令では、「幕末以降総覧」と同様に「A村」「A村飛地」と表現していたり、「一部」の字名や面積を詳細に記したりしています。
●例1・・・兵庫県(M22.2.22兵庫県令第24号)
「幕末以降総覧」「兵庫県令」とも
菟原郡精道村:深江村飛地
菟原郡本庄村:深江村
菟原郡本山村:深江村飛地
菟原郡魚崎村:魚崎村
菟原郡住吉村:魚崎村飛錯地
(注:町村名は抜粋(以下も同様))
このように、深江村、魚崎村の本体(大半)は本庄村、魚崎村となりましたが、他の村に組み入れられた区域があります。しかし、本来の根拠である兵庫県令や「幕末以降総覧」では、表現を簡略化しています。
●例2:和歌山県:(M22.2.22付け和歌山県令第15号)
「幕末以降総覧」
名草郡西和佐村:(名草郡松嶋村 なし)
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村
「和歌山県令」
名草郡西和佐村:名草郡松嶋村ノ内字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩
名草郡四箇郷村:名草郡松嶋村但字上新田反別拾弐町弐反三畝拾八歩ヲ除ク
和歌山県令では、詳細に記述されています。しかし、「幕末以降総覧」では、この記述を省いており、松嶋村はすべて四箇郷村になったかのように見えます。

この例1・例2の両方とも、いわゆる「本村部分」についても、市区町村変遷情報においては「○○村の一部」と表現するようにしております。藩政村・大字単位の分割ではないので、編集対象から省くという考え方もあるのですが、境界変更とは異なり、新設時の根拠規定そのものに記載されているという観点から、「○○村の一部」という表現で対応しております。
なお、いわゆる「本体」とみなしている部分があることが府県令から読み取れる場合もあるのですが、どちらが「本体」か、という判断を迫られる例もありそうですので、敢えて、本体・飛地等と思われるもの双方ともに「○○村の一部」という表現に統一しています。この考え方は、市制町村制施行時以降の新設合併・編入合併の例でも同様です。
なお、試行品が日の目を見たときには、あくまで概要を示す「わかりやすさ」を重視し、この飛地等の「○○村の一部」は省いて表記しようかと思っています。正確な情報については、現在編集作業を行っている個別の情報に委ねる、と、役割分担をしたほうがよいかと考えています。

★その2 「入会地」の場合
「入会地」については、「幕末以降」「県令」ともに、「A村B村入会地」と丁寧に記しています。この入会地は、A村でもB村でもありませんので、そのままきちんと記載するか、割り切って割愛するかのどちらかになります。
入会地は、薪炭用などの山林や、カヤなどを植えた草刈場ですから、面積は町村本体に比すると小さいでしょう。(明治22年という時代背景をも窺うことができます。)
●例3:富山県(M22.3.19富山県令第37号)
「幕末以降総覧」「富山県令」とも
上新川郡下タ村:蘆生村, 今生津村, 布尻村, 町長村, 吉野村, 吉野村外四ヶ村入会地, 蘆生村今生津村入会地, 布尻村町長村入会地
(注:現時点では、まだ富山県の市制町村制施行時の情報は編集(入力)作業を行っておりません。)

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これらは、現時点で私が考える編集方針であり、皆様のご意見をいただければ幸いです。
[73435] 2009年 12月 29日(火)22:15:4688 さん
「市町村」「市町」
[73234] 稲生 さん に始まる、市町・市町村の議論の皆様へ。
約40年前に村が消滅し、「市町」である期間が長くなった当地:香川県では、私の周囲限定かもしれませんが、次のように呼び分けている例が多いです。
漢字読み(慣行)イントネーション
市町しいちょう ̄___
市長しちょう― ̄_
市町長しちょうちょう― ̄___
「市町村」という言葉を耳にすることは、まずありません。財団法人香川県市町村振興協会は存在しても、その寄附行為(pdfファイル)目的等を見ると、その中身は「市町」で統一されています。
なお、香川県においては、自治体である「町」の読み方は、現在の9町・平成の大合併前の38町、ともにすべて「ちょう」です。

・・・もっとも、[73308] oki さん に始まる、わきまち・わきちょうの議論の皆様へ。
市区町村変遷情報編集担当者としては、物申したいことがたくさんありますが、まだ整理がついていませんので、また別途といたします。
導入部として少し触れておくと、私としては、「まち」「ちょう」を規定する「根拠」が、どこにあるのか不明です。もう一つ言うと、例えば「美馬郡脇町」の「脇」の字を、自治体名として「わき」と読む根拠はどこにあるのか、なぜ音読みの「キョウ」(漢音)や「コウ」(呉音)ではないと言い切れるのか、も疑問です(読み方は「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)による)。合併後、新自治体名の根拠となる総務省告示等で自治体の読み仮名を明記した例は少ないからです。

以上、現美馬市に隣接した高松市民からでした。
[73380] 2009年 12月 23日(水)11:43:5388 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 2
[73379]の続きです。
■丹羽郡 小折村 となる旧町村名について 丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村 or 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村
「幕末以降総覧」・・・丹羽郡 小折村, 布袋野村, 五明村, 曽本村(布袋野村はM11に小折村より分立)
「辞典」・・・丹羽郡 小折村, 曽本村, 五明村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「布袋野(小折村ノ一部改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 丹羽郡 小折村 が、市制町村制施行に伴い合併して(新)小折村として発足するのに際し、大字小折 と 大字布袋野 となった(役場所在地は大字布袋野)ことを理解しました。「幕末以降」のM11の合併の記載を理解できませんが。よって、県令の記載を重視し、従前は 丹羽郡 小折村, 五明村, 曽本村 であったと判断し、修正しました

■知多郡 阿久比村 となる旧町村名について  知多郡 椋岡村, 矢高村, 植大村 or 知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、知多郡 阿久比村, 椋岡村, 矢高村, 植大村 と修正しました

■知多郡 上阿久比村 となる旧町村名の一部について 知多郡 卯坂村 or 知多郡 卯阪村
「幕末以降総覧」・・・知多郡 卯坂村, 草木村, 白沢村
「辞典」・・・知多郡 白沢村, 草木村, 卯坂村
現在の知多郡阿久比町卯坂のようです。
M17.8.11付け愛知県告示第101号の、知多郡阿久比村を分割して発足する村が 卯阪村 との表記を確認しました。また、M22.9.24付け愛知県令第47号でも、卯阪村 との表記を確認しました。
M17.8.11の分割時も、M22.7.1の市制町村制施行時も、「坂」「阪」の揺れは同条件で、この頃の情勢として、揺れはあらゆる面で一般的と考えたほうが自然なのではないでしょうか。現在は「坂」ですで、阪から坂に変更したとの明確な資料がない限りにおいて、当時から「坂」であった、と考える方が自然ではないでしょうか。
よって、悩ましいのですが、卯坂村とそのままとしました

■知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 となる旧町村名について
・知多郡 生路村 及び 知多郡 石浜村 がそれぞれ単独で町村制施行
   or
・知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に
「幕末以降総覧」・・・知多郡生路村は(旧)生路村が、石浜村は(旧)石浜村が、ともに単独で町村制施行(M11に生路村,石浜村が合併し生浜村に、M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に)
「辞典」・・・生路村は生浜村の一部(旧生路村)が分立して、石浜村は生浜村の一部(旧石浜村)が分立して町村制施行
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見し、生路村, 石浜村 ともに、「生浜村ノ内」との表記であることを確認しました。
「幕末以降総覧」の「M15に生浜村が分割し生路村,石浜村に」との記載がある点が不明なのですが、根拠である県令に従い、知多郡 生浜村の一部がそれぞれ 知多郡 生路村 及び 石浜村に と、修正しました(生路村石浜村)。

■中島郡 三輪村 となる旧町村名の一部について 中島郡 宮池花池村 or 中島郡 宮地花池村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 宮地花池村, 戸塚村
「辞典」・・・中島郡 戸塚村, 宮地花池村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号とも一致しますので、中島郡 宮地花池村 と修正しました

■中島郡 祖父江村 となる旧町村名の一部について 中島郡 三十町村 or 三拾町村
「幕末以降総覧」・・・中島郡 下祖父江村, 三十町村
「辞典」・・・中島郡 下祖父江村, 三拾町村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号及びM20.7.13付け勅令第34号を拝見し、ともに「三拾町村」となっていることを確認しました。現在の稲沢市祖父江町祖父江三十町付近のようです。
同様の例として、中島郡拾町野村から中島郡長岡村中島郡祖父江町を経て現在の稲沢市祖父江町拾町野となっている例があります。ここは、今でも「拾」を使用し、先ほどの稲沢市祖父江町祖父江三十町とは異なっています(参考:稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル))。
「三十町村」「三拾町村」は、やはり表記の揺れではないでしょうか。
悩ましいのですが、現在の表記と同様であると判断し、中島郡 三十町村 とそのままとしました

■中島郡 六輪村 となる旧町村名について 中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村 or 中島郡 六輪村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・中島郡 塩川村, 城西村, 下起村, 娶振新田村, 勝幡新田村, 塩川新田村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を拝見しました。
当該地域は、六輪村から中島郡平和村中島郡平和町を経て、稲沢市で、稲沢市の町字名新旧対照表(Excelファイル)によると、旧中島郡平和町大字六輪の中の字塩川・字城西など、合併後は稲沢市平和町塩川稲沢市平和町城西などのようです(余談:地番を見ると、平和町各地域を合わせて地番区域となっているようです)。
おそらく、明治以降・M22.10.1の市制町村制以前に、六村が合併して六輪村となり(合併数地名)、そのまま単独でM22.10.1を迎えたものと推測しますが、具体的な合併の愛知県告示等は発見できておりません。悩ましいのですが、「幕末以降総覧」「辞典」の記載が理由不明ですが、県令の記述に従い、中島郡 六輪村 と修正しました

■東加茂郡 豊栄村 となる旧町村名の一部について 東加茂郡 宮口村, 篠平村 or 東加茂郡 東宮口村, 南篠平村
「幕末以降総覧」・・・東宮口村, 南篠平村(宮口村がM7に改称し東宮口村に、篠平村がM7に改称し南篠平村に)
「辞典」・・・東宮口村, 南篠平村
単なる入力ミスのようです。宮口村→東宮口村、篠平村→南篠平村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東加茂郡 東宮口村, 南篠平村 と修正しました

■東春日井郡 小野村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 中切村 or 東春日井郡 上中切村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 松河戸村, 下条村, 「上」中切村, 下津尾村(M11中切村が改称し上中切村に)
「辞典」・・・東春日井郡 松河戸村, 「上」中切村, 下条村, 下津尾村
単なる入力ミスのようです。中切村→上中切村の改称の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 上中切村 と修正しました

■東春日井郡 二城村 となる旧町村名の一部について 東春日井郡 大森垣内村 or 東春日井郡 大森垣外村
「幕末以降総覧」・・・東春日井郡 大永寺村, 大森垣「内」村, 金屋坊村, 川村, 守山村(M11に大森垣内村が牛牧村を編入合併)
「辞典」・・・東春日井郡 金屋坊村, 川村, 守山村, 大永寺村, 大森垣「外」村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、東春日井郡 大森垣外村 と修正しました

■幡豆郡 幡豆村 となる旧町村名について 幡豆郡 幡豆村 or 幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、幡豆郡 西幡豆村, 鳥羽村, 寺部村 と修正しました

■幡豆郡 平坂村 となる旧町村名の一部について 幡豆郡 西小柳新田 or 幡豆郡 西小梛新田
「幕末以降総覧」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「柳」新田, 小栗新田
「辞典」・・・幡豆郡 平坂村, 楠村, 西小「梛」新田, 小栗新田
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号拝見し、西小梛新田 であることを確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると、
(漢音)リュウ、(訓)やなぎやなぎ(やなぎ科の落葉高木または低木の総称)
(漢音)ダ、(呉音)ナなぎ(まき科の常緑高木 竹柏)
であり、別の漢字です。
当該地は、現在は西尾市西小梛町付近のようです。
現在の表記を鑑み、また、県令に従い、幡豆郡 西小梛新田 と判断し、修正しました

■碧海郡 畝部村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 上宗定村, 下宗定村 or 碧海郡 宗定村
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村(M11に上宗定村,下宗定村が合併し宗定村に)
「辞典」・・・碧海郡 中切村, 宗定村, 川端村, 上中島村, 阿弥陀堂村, 国江村, 配津村
単なる入力ミスのようです。上宗定村, 下宗定村 → 宗定村 の合併の反映を失念したものです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 宗定村 と修正しました

■碧海郡 竹村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 西田新田 or 碧海郡 西田新郷
「幕末以降総覧」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新田
「辞典」・・・碧海郡 竹村, 大林村, 西田新「郷」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、碧海郡 西田新郷 と修正しました

■碧海郡 中郷村 となる旧町村名の一部について 碧海郡 館出村 or 碧海郡 舘出村
「舘」は「館」の旧字体です。まったく同じ文字です。よって、[56275]拙稿の表記の方針により、「館」出村とそのままとしました

■北設楽郡 田口村 となる旧町村名の一部について 北設楽郡 八ツ橋村 or 北設楽郡 八橋村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 田口村, 八橋村, 荒尾村, 和市村, 小松村, 長江村, 清崎村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、北設楽郡 八橋村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当に助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[73379] 2009年 12月 23日(水)11:36:5588 さん
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 1
[72828][72829] むっくん さん 市区町村変遷情報(市制町村制施行時)(愛知県)について
いつもご指摘、詳細な調査をありがとうございます。
まず、最初に言い訳です。愛知県の市制町村制時の情報は、編集・入力作業を行ったのが2年以上前です。当時はまだかなり試行錯誤しながら作業を行っており、現在、自分自身で見ても、編集方針が一貫していない面があります。もちろん、凡ミスも多々ありますが。

■愛知郡 猪子石村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 猪子石原村 or 東春日井郡 猪子石原村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村
■愛知郡 鍋屋上野村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 鍋屋上野村 or 西春日井郡 鍋屋上野村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 千種村の一部, 鍋屋上野村
■愛知郡 豊明村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 愛知郡 東阿野村, 栄村 or 知多郡 東阿野村, 栄村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・愛知郡 沓掛新田, 大沢村, 東阿野村, 栄村
■西春日井郡 金城村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 上名古屋村
「辞典」・・・西春日井郡 東志賀村, 西志賀村, 田幡村, 児玉村, 北押切村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■西春日井郡 杉村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 西春日井郡 上名古屋村の一部 or 愛知郡 上名古屋村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・西春日井郡 杉村, 上名古屋村の一部
「辞典」・・・西春日井郡 杉村, 愛知郡 上名古屋村の一部
■知多郡 名和村 となる変更種別について 愛知郡 南柴田新田 or 愛知郡 南柴田新田(郡変更前置)
「幕末以降総覧」・・・知多郡 名和村, 南柴田新田
「辞典」・・・知多郡 名和村, 愛知郡 南柴田新田
■宝飯郡 前芝村 となる旧町村及び変更種別について 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村 or 宝飯郡前芝村 宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村, 渥美郡 青野村の一部(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・宝飯郡 日色野村, 前芝村, 梅藪村
■渥美郡 吉田方村 となる旧町村について 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村 or 渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・渥美郡 東豊田村, 西豊田村, 青野村
■北設楽郡 武節村 となる旧町村の一部の所属郡及び変更種別について 北設楽郡 富永村 or 東加茂郡 富永村(郡変更前置)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・北設楽郡 武節町村, 川手村, 桑原村, 御所貝津村, 黒田村, 小田木村, 富永村

郡変更については、各文献には記載がありませんが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第46号のとおりです。2郡にまたがる合併ではなく、例えば愛知郡の猪子石村の例では、
(1)東春日井郡 猪子石原村 を 愛知郡 猪子石原村 に郡変更し、
(2)愛知郡 猪子石村, 藤森村, 猪子石原村 がM22.4.1付けで合併して 愛知郡 猪子石村 として町村制施行、
ということです。愛知郡と東春日井郡の2郡にまたがる合併ではなく、郡変更を経ることにより愛知郡同士の3村の合併ということが明確になっています。
このため、ご指摘のとおり、M22.9.24付け愛知県令第46号に従い、修正しました。
また、宝飯郡 前芝村、渥美郡 吉田方村 の件も、M22.9.24付け愛知県令第47号に従い、修正しました。
愛知郡猪子石村愛知郡鍋屋上野村愛知郡豊明村西春日井郡金城村西春日井郡杉村
知多郡名和村宝飯郡 前芝村渥美郡 吉田方村北設楽郡武節村

■渥美郡 豊橋町 となる旧町村の一部について 渥美郡 豊橋八町 or 渥美郡 豊橋八町, 豊橋宮下町, 豊橋川毛町, 豊橋八幡町, 豊橋袋町, 豊橋土手町, 豊橋東町
「幕末以降総覧」・・・渥美郡豊橋町 渥美郡 豊橋船町, (中略), 豊橋吉屋町, 「豊橋宮下町」, 「豊橋川毛町」, 「豊橋八幡町」, 「豊橋袋町」, 「豊橋土手町」, 「豊橋東町」
編入 渥美郡豊橋八町 渥美郡豊橋八町,豊橋宮下町,豊橋袋町,豊橋東町,豊橋八幡町,豊橋川毛町,豊橋土手町 はなし
「辞典」・・・渥美郡豊橋23町(旧吉田城下23町及び武家地区を再編)(町の数から見ると豊橋八町への合併を反映済みの模様)
ご紹介のM19.7.19付け愛知県布達甲第63号を反映したM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、豊橋八町への編入を反映するように修正しました

■海西郡 両国村 となる旧町村の一部について 海西郡 大谷新田 あり or 海西郡 大谷新田 なし
「幕末以降総覧」・・・海西郡 大谷新田 あり(大谷新田はM13に飛島村より分立)
「辞典」・・・海西郡 大谷新田 あり
ご紹介の各種文献とも大谷新田は記載がないようであり、「幕末以降総覧」のM13に飛島村から分立との記述は気になります。県令を含めた各種文献が大谷新田を落として誤りの連鎖になってしまった、との疑念も残るのですが、M22.9.24付け愛知県令第47号の記載を優先し、大谷新田を省くように修正しました

■海東郡 越治村 となる旧町村の一部について 海東郡 下切村 or 海東郡 下切村の一部
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 椿市村, 下切村, 越津村, 百島村, 牛田村, 宇治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 下切村の一部 と修正しました

■海東郡 赤星村 となる旧町村について 海東郡 千音寺村, 新家村, 松下村, 正治村 or 海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村(正治村はM11に服部村を編入)
「辞典」・・・海東郡 千音寺村, 新家村, 「松下村」, 正治村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認し、ご指摘の件を理解しました。「幕末以降総覧」の「正治村はM11に服部村を編入」との記述を考えると、M22.10.1付けで、正治村のうち旧服部村の区域を海東郡赤星村大字服部に、その他の旧正治村を海東郡赤星村大字松下に、とのことのようです。よって、海東郡 千音寺村, 新家村, 正治村 と修正しました

■海東郡 大井村 となる旧町村名について 海東郡 大井村 or 海東郡 犬井村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・海東郡 大井村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号を確認しました。確かに、「大井」ではなく「犬井」と読めます(印刷の汚れ等ではなさそうです)。しかし、当該地は海部郡佐屋町を経て、現在では愛西市大井町のようであり、「犬井」から「大井」と変わるのは少し考えにくいのではないか、と考えます。よって、県令の印刷誤りと判断し(他の文献は誤りの連鎖)、そのままとしました

■海東郡 津島町 となる旧町村名の一部について 海東郡 津島町 or 海東郡 津島村
「幕末以降総覧」・・・海東郡 津島「町」(M11に津島村と又吉新田が合併し津島町に)
「辞典」・・・海東郡 津島「町」
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、海東郡 津島村 と修正しました

■額田郡 河合村 となる旧町村名の一部について 額田郡 才熊村 or 額田郡 才栗村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・額田郡 才栗村
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号に従い、額田郡 才栗村 と修正しました

■額田郡 三島村 となる旧町村名の一部について 額田郡 天白, 久后崎村 or 額田郡 福島新田, 久後崎村
「幕末以降総覧」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白, 久後崎村(M11に額田郡 久後村, 国崎町が新設合併し 額田郡 久後崎村 に)
「辞典」・・・額田郡 上六名村, 六名村, 明大寺村, 天白「村」, 久後崎村
ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号により、「天白(福島新田改称)」と記載があることを確認し、ご指摘のように、従前の 額田郡 福島新田 が、市制町村制施行に伴い合併して三島村として発足するのに際し「大字天白」となったことを理解しました。
次に、後 or 后 の件です。
ご紹介の三河国額田郡誌(編:額田郡教育会、出版:額田郡、T13.3.20)では、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し久後崎村となる旨の記載を確認しました。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)から解字などを抜粋します。
会意。幺(わずか) + 夂(おくれる) + 彳(いく)。足をひいてわずかしかすすめず、あとにおくれるさま。のち、后と通じて用いられる。
会意。上部は人の字の変形で、下は口(あな)。人体の後ろにあるしりの穴(后穴)を示す。後と同系で、後ろの意を示す。
確かに、何十年もある老舗の医療機関の看板で、診療時間の表示を「午前」「午后」としてあるのは以前からよく見ました(年齢がばれそうですが)。
これらのことからも、「後」と「后」は、あまり使い分けをしていないと見てもよさそうです。
そして、M11.12.28付けで額田郡 久後村, 国崎村が合併し成立した久後崎村の名称の由来は、合成地名によるとのご意見も納得です。
よって、従前の村名は 久「後」崎村 であると判断し、修正しました

■西春日井郡 熊之庄村 となる旧町村名の一部について 西春日井郡 熊ノ庄村 or 西春日井郡 熊之庄村
「幕末以降総覧」・・・市制町村制は西春日井郡熊「ノ」庄村、西春日井郡 熊「ノ」庄村, 薬師寺村
「辞典」・・・市制町村制は西春日井郡熊「之」庄村、西春日井郡 熊「之」庄村, 薬師寺村
現在の北名古屋市熊之庄のようです。「ノ」or「之」は、よくある表記の揺れだとは思いますが、ご紹介のM22.9.24付け愛知県令第47号その他資料に従い、西春日井郡 熊之庄村 と修正しました

次稿に続きます。
[73378] 2009年 12月 23日(水)11:14:0888 さん
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.14 町村名の表記の揺れへの対応について
このタイトルで書くのは久しぶりです。
市区町村変遷情報の編集方針については、これまでに数度述べてきました。過去の記事集はこちらです。

M22(1889).4.1付けをはじめとする、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報の編集作業が、お蔭様で概ね半分を経過しております。ひとえに皆様のご高配、ご協力の賜物です。この場をお借りして、改めまして厚く御礼申し上げます。

さて、主としてむっくんさんから、市制町村制施行時の情報について、ご指摘を多数いただいております。特に、町村名の表記の揺れに関連した件が多いので、ここで考え方を整理しておきたいと思います。
各種文献によって表記が異なることがあっても、それはあくまで参考資料であり、「根拠となる資料」に基づくことが基本です。市区町村変遷情報の編集作業においても、この原則を重視しています。
しかし、明治初期などは、印刷技術等の問題もあってか、誤字脱字が多く、その修正が為されないこともしばしばです。また、表記方法も鷹揚で、例えば「坂」「阪」などは、資料により一貫しておらず、何よりも根拠となる府県告示の表記も疑念があるものが多いです。このため、上述の原則に敢えて捕らわれず、独自の判断により、編集作業を行っています。
独自の判断の例は、次のとおりです。
※対象となる表記の揺れ(例であり、これ以外にもある)
・「ノ」「之」「の」(有無を含む)
  例:一宮、一ノ宮、一之宮、一の宮
・「ヶ」「ケ」「が」(有無を含む)
  例:関原、関ヶ原、関ケ原、関が原
・「阪」「坂」
・「庄」「荘」
・「一」「壱」、「十」「拾」、など漢数字と多画漢数字
※考え方
・根拠となる府県告示等の例による。(原則)
・他文献と府県告示等が異なる場合、現在の町・大字の名称を確認する。状況により、現行の町・大字の名称を採用する。これは、現行の町・大字の名称は、基本的に以前からの町村名等を採用しており、表記を変更する例は僅少であることによる。

最近は、この「現行の町・大字の名称」を意識しています。これは、「藩政村=大字」という枠組みが大半であることを重視したためでもあります。
[73213] 2009年 12月 5日(土)23:27:2488 さん
第二十五回十番勝負 感想文~「ラストコール!」記
今回の十番勝負、想定解数の少なさから見ても、スプリント勝負はまったく歯が立たないので、数問解答できれば上出来、下手をすれば不参加のまま終わってしまうのでは、と懸念しておりました。皆さんはどんどんと解答を積み重ね、私の予想以上の早さで想定解は売り切れて行きました。
[73131] の第一ヒントでも問二はアナグラムヒントが解けず、問六のアナグラムも「船橋市は札幌」「札幌市は船橋」とはなんのこっちゃ?「船橋市は札幌市」ではないのはヘンだけど、???でした。
ホントに不参加終了を覚悟しかけたところ、[73143] MasAka さん の
何となく最後の想定解を取れそうな感じもしないでもないですが、またどなたかが私が夢心地でいる間にかすめ取っていく可能性もなきにしもあらずなので(笑)
との挑発?に勇気づけられ、「それならば狙ってみよう」と最後の意欲を振り絞ることとしました。

[73158] の第二ヒント時で残すは問六の2市のみ。このアナグラムも、「小郡市は『ナン』」??と解読。前回第二十四回問八のヒントでも「大野市はぐだから」([72469])の例もあるので、「ナン」の意味を暫し探る回り道の後に、やっと「名護市はオリオン」と判明、第一ヒントも瓦解。あとは一直線、残る想定解は仙台市と清須市であることを確認し、2市を並べてプレビュー画面まで投稿準備完了、これが0時5分。

[73176] MasAka さん
それにしても今回の十番勝負最後の想定解、[73161]でhamatsuさんが清須市を答えてから1分も経たないうちに[73162]で88さんがすかさず答えてるあたり、ひたすらブラウザのリロードを繰り返して解答状況をチェックしながら最後の想定解をゲットするタイミングを今か今かと待ち構えている88さんの姿が想像できます(笑)。
見られていたようですが(笑)、この0時5分以降は、1分に1回程度、リロードを繰り返しました。すると、[73159] EMM さん、[73160] futsunoおじ さん と、十番勝負以外の投稿が続きました。0時20分頃、さすがにもう諦めてブービー解答で満足しようと、MasAkaさんへのコメントや、[72776] 拙稿の第二十四回感想文での
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。
との関連の件を解答とともに投稿する準備をし、再度リロードすると、[73161] hamatsu さん が0時33分29秒に「清須市」で解答。これは千載一遇のチャンス、と慌てて余分なコメント等を削除し、「ラストコール!」の一言をあせって入力ミスしながらもやっとのことで[73162] 0時34分25秒に「仙台市」で「ラストコール!」。

ホントにラストコールを意識していたのは、ほんの30分間ほど、ということですね。それまでは、解答できるかどうかも怪しかったですから。

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それにしても、一発完答も、最後の想定解を狙うのも、私のオリジナルではなく二番煎じに過ぎないので、何か独自性のあるポリシーを出せればいいのですが。
それとも次回こそは、普通に解答する、かな??
[73211] 2009年 12月 5日(土)22:15:0588 さん
石島(井島)訪問 事前準備手配編
岡山オフ会からもう早いもので2週間が過ぎました。
そのオフ会に先立ち実施した石島(井島)訪問記を、事前準備手配編として記録を兼ねて投稿しておきます。
石島(井島)の過去記事集もあります。今回の石島(井島)訪問前までの記事です。

さて、今回、半地元ということもあり、幹事をさせていただきました。地元とは言っても、もちろん石島(井島)には行ったことなく、単に近いだけの香川県民です。また、ルートチョイスの事前検討・調査については、ニジェガロージェッツさんその他の方々におんぶに抱っこで、私はその他の段取りだけでしたが。

[46905] 2005 年 11 月 26 日 (土) 11:31:25 88
こういう話を聞いたら、「是非、岡山-香川の県境をまたいでみたい」という魔力に弱い落書き帳メンバーは多いだろう
[46956] 2005 年 11 月 28 日 (月) 00:23:10 ニジェガロージェッツ さん
是非、落書き帳でメンバーを募ってオフ会アウトドア企画「いしま県境探訪」として訪れてみたいところですね。(笑)
丸4年後の今回、お蔭さまで無事訪れることができました。
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★事前検討
石島(井島)へは定期航路はなく、借上げ船しかありません。[70899]星野彼方さんによると、予備調査ではは10人乗り、往復\14,000-。出発港は胸上。このため、胸上港に最も近い備前田井駅からのシーバスまたは車での送迎を検討しました。
オフ会MLにおいて、スナフキんさんから、「シマダス」の情報から借上げ船会社の電話番号及び石島観光協会(ひょっとして個人宅?)の情報提供がありました。また、リトルさんからは同社のフリーダイヤルの電話番号の情報もいただきました。
今川焼さんからは、最近、テレビのバラエティ番組で石島が紹介されたらしく、You Tubeで動画があるとの情報(動画1動画2)及び毎日新聞のサイトの「あいまいな県境」というベージに、石島の県境付近の写真が出ているとの情報も提供がありました。

★電話調査(ツアー10日前)
まず、石島観光協会。スナフキんさんご紹介のAさんに電話をすると、住民が輪番制?で、現在の担当はBさんのことだそうです。そのBさんからの聞き取りの結果は、[72970] ニジェガロージェッツ さん に記載のとおりですが、1点だけ補足すると、
今は海苔の時期で忙しくて、案内はできない。
とのコメントがあり、時期によっては案内もしてくれるのかもという印象です。また、借上げ船についても経営者(前述の同社)のご紹介もあり、その借上げ船会社へ電話した結果は次のとおりです。
10人までは片道7千円、往復1万4千円。乗船場所は宇野でも胸上でもよい。料金は同じ。宇野・胸上から石島までは10分くらい。
(県境訪問の話をすると)山の頂上までは、所要時間はよくわからんが30分くらいかなあ。その間、石島で待機し、その後宇野などへ送ることはできる。時間変更などの対応・調整はどうにでもする。
料金等は[70899]星野彼方さんの話のとおりです。22日(日)という日程と、概ねの行程案を伝え、「近日中に仲間と相談してまた連絡する」と事実上、仮予約しました。
Aさん、Bさん(取り次いでくれた奥さんも)、船会社の経営者(個人営業)さん、電話の雰囲気では皆さん純朴そうな、いいおじさん・おばさんの印象でした。

★行程決定
胸上への移動の手間、胸上港付近の駐車場の有無の不明もあり、出発を宇野港に決めました。また、石島(井島)での滞在時間を2時間ほどと見込み、ML上で協議の結果、次のように決定しました。
10:53 岡山駅発マリンライナー23号 8番線
11:09 茶屋町駅着
11:13 茶屋町駅発 宇野行き (乗換え)
11:35 宇野駅着
11:55 宇野港発
12:05 石島着
(2時間半滞在、岡山県・香川県県境往復)
14:30 石島発
14:40 宇野港着
宇野港の出発地は、四国汽船直島行きの旅客船乗り場(浮桟橋)です(借上げ船予約時に聞き取り)。
私を含めた自家用車組は、電車の到着に合わせて駅南口のロータリー付近に集合としました。
参加者は、結局ツアー前日にも2人が追加となり、9人の大所帯。企画当初は3人での訪問も覚悟したくらいだったのが、借上げ船の「定員10人」を心配するほどとなりました。ほんと、ありがたいことです。

#具体的な訪問記は、ニジェガロージェッツさんが探検記を投稿していらっしゃいますので、そちらをご参照ください。

★小道具
A3判で、「香川県」「岡山県」「→」「←」と印刷した紙を、雨対策を考慮して数枚ずつ持参しました。また、県境具現用として、荷造り用ビニール紐と、強風時の固定用としてガムテープを持参しました。天候が石島(井島)滞在中は懸念したほどは悪化せず、これらの小道具の使用は最小限で済みました。
なお、これらの小道具は、[45664] EMM さんでご紹介のあったテレビ番組でもこのテの小道具はあったのではなかろうかと、証拠写真撮影用に持参したものです。

―――――――――――――――――――――――――
ツアーに参加されたニジェガロージェッツさんをはじめとする皆さん、ML上で事前にいろんな情報を提供していただき、また、地図を見ての検証などをしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで、無事、石島(井島)県境訪問を果たすことができました。
次回は瓢箪島ツアー、次々回は大槌島ツアーというネタ振りを現地で少ししましたが、果たしていかに?
[73162] 2009年 12月 2日(水)00:34:2588 さん
第二十五回 十番勝負
問六:仙台市

ラストコール!
[72905] 2009年 11月 21日(土)16:05:4688 さん
自治体名の改称について
市制/改称 または、 改称/市制 についてですが、皆さんの誤解があってはいけないので。
「改称」は、確かに総務省告示がなされますが、この総務省告示が改称の根拠ではありません。
私も過去の投稿でも述べましたが、簡単に言うと、改称の根拠は、当該自治体の改称の条例です。総務省告示は、単なる周知措置に過ぎません。
一方、町から市への変更や、合体(新設合併)、編入(編入合併)などの「廃置分合」、境界変更は、総務省告示が根拠となります。

愛知県西加茂郡三好町が、みよし町を経てみよし市になる件の例で言うと、
町の名称を変更する条例
平成21年6月26日
条例第29号
三好町の名称をみよし町に変更する。
附 則
この条例は、三好町が市となる日から施行する。
これが、根拠となります。
総務省告示 第五百二十五号
   町の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により、平成二十二年一月四日から愛知県西加茂郡三好町の名称をみよし町に変更する旨、同条第六項の規定により、愛知県知事から通知があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
は、周知措置に過ぎず、正式な根拠でありません。
一方、みよし町をみよし市とする根拠は、
総務省告示 第五百二十六号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、西加茂郡みよし町をみよし市とする旨、愛知県知事から届出があったので、同項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成二十二年一月四日からその効力を生ずるものとする。
 平成二十一年十一月十九日
総務大臣 原口 一博
です。(総務省告示は官報情報検索サービスによる。)
―――――――――――――――――――――――――
第十六回十番勝負問二でこの趣旨の問題が出題され、私も[60844] で検証し、[61072]で追加(修正)を行いました。 [61072]は、S33.11.3付けで静岡県磐田郡二俣町が天竜町を経て天竜市となる事実の確認作業を示しています。

[72893] Issie さん
という訳で、天竜市は上記のとおりです。
また、豊後高田市は、
● 総理府告示 第五百十五号
町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭和二十九年五月十日から、大分県西国東郡高田町の名称を 豊後高田町 ( ぶんごたかだまち ) に変更することを許可した旨、大分県知事から報告があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十六号
町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡田染村を廃し、その区域を豊後高田町に編入する旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
● 総理府告示 第五百十七号
町を市とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十九年五月三十一日から、大分県西国東郡豊後高田町を豊後高田市とする旨、大分県知事から届出があつた。
 昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
現豊後高田市HPの中の例規集を見ても、高田町から豊後高田町への改称の条例が見当たらず、この総理府告示だけしか発見できないのが残念なのですが、豊後高田町がS29.5.10~5.30までの21日間存在した後、S29.5.31付けで豊後高田市が誕生しています。

参考までに、もう一方の市制/改称の例について。
京田辺市の例では、綴喜郡田辺町を田辺市としたあと、京田辺市と市名を改称しています。改称の条例は次のとおりです。
市の名称を変更する条例
平成8年9月5日
条例第16号
田辺市の名称を京田辺市に変更する。
附 則
この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
ちなみに、
○ 自治省告示 第二十八号
   町を市とする処分
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定により、京都府綴喜郡田辺町を田辺市とする旨、京都府知事から届出があった。
 右の処分は、平成九年四月一日からその効力を生ずるものとする。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
○自治省告示 第二十九号
   市の名称変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
三条第三項の規定により、平成九年四月一日から京都府田辺市の名称を 京田辺市 ( きょうたなべし )
に変更することを許可した旨、同条第四項の規定に基づき、京都府知事から報告があった。
 平成九年二月二十五日
自治大臣 白川 勝彦
です。自治省告示第28号は、田辺町を田辺市ととする根拠ですが、同29号は、田辺市を京田辺市にする根拠ではなく、単なる周知措置に過ぎません。改称の根拠は、上述の条例です。
愛知県西加茂郡三好町も、このタイプの条例を制定し、三好町を三好市とした後、三好市をみよし市と改称する選択もあったのですが。
[72794] 2009年 11月 8日(日)21:27:2588 さん
市区町村変遷情報 不具合発生について
ただいま、市区町村変遷情報におきまして、表示に一部障害が発生しております。
グリグリさんに調査依頼をしておりますので、しばらくお待ちください。

以下、業務連絡。
グリグリさん、でるでるさんへ
私がわかる限りの障害発生に関する情報につきまして、メールを送付しましたので、よろしくお願いいたします。
[72776] 2009年 11月 6日(金)20:06:11【1】88 さん
第二十四回 十番勝負 感想文
【a prologue】
本稿は、[72774]MasAkaさんと対で読むことを推奨。

【an hors d'oeuvre】
十番勝負の解答に際し、私の最近のこだわりは、
(1)十問完答(誤答なし)
(2)十問一発完答
(3)東海地方4県(ない場合は東山(山梨県・長野県)の2県で代用)で解答
(4)共通項を満たす最後の市を解答
この(1)(2)(3)(4)の順序であるが、まったく一貫しておらず、失敗の巻。

【main dish】
問七:(中核市)
さすがに皆さんの解答状況からわかる。全市をリストアップして待機。売り切れを気にする一方、(2)の十問一発完答に備え他の問題を考えようとするも知力・体力・気力ともに不十分。
この問題、がっくんさんが[72530]で出した解答が一旦白紙にされてしまったことから([72557]参照)、がっくんさんが答える前に自分が最後の解答をさらっていくのは忍びなかったので、「がっくんさんは再答するだろうし、MasAkaさんは最後の市を狙って解答してくるだろう」と、がっくんさんとMasAkaさんの間に割り込んで、MasAkaさんの解答を横取りすることを計画。
残りは浜松市と長野市。浜松市・長野市を並べて書き込みのプレビュー画面まで出して、1市が出た時点ですぐに対応できるよう待機(昼間は携帯、夜はあわせてPCでも)。もっとも、「ひょっと他の人などが解答して売り切れても困るから(1)の完答のために安全側を見て(2)(4)をあきらめて浜松市で解答しようか」と思いながら、(4)の欲に駆られ保留。がっくんさんの[72530]が深夜3時頃なので、同時間頃に再答するとして、私は朝6時までには起きるので朝で大丈夫だろうと、内心ヒヤヒヤしながら0時頃に就寝。
ところがところが、[72564]でMasAkaさんが、まさかまさかのブービー解答(0時51分、この時間、私もう夢の中)、長野市。そして[72567]がっくんさんが浜松市で最後の市を解答(4時35分)。
ふっと目が覚め、気になったので布団の中で携帯でこれらの解答を私が確認したのは4時40分。5分の違いで、解答を逃す。(4)にこだわってしまうあまり、(2)の一発完答どころかこの時点で早くも(1)の完答すら逃す始末・・・。このため、数日間は作戦ミスの自己嫌悪状態。
実は、この失敗は第二十二回でも。このときも、残り2市であることを昼休みに確認し、仕事の合間をぬって皆さんの解答をチェックするつもりが、[69546]つっきーさん、[69547]MasAkaさんが20分ほどの間に続けざまに2市を解答して問三が売り切れ、泣く泣く、残る9問を[69736]で一発解答。普通に仕事していれば、20分の隙間に落書き帳をのぞくことは、不可能ということが判明。

問四:(読みの最後の文字を取ると別の市)
これも、皆さんの解答状況からわかり、全市を早々とリストアップ。しかし「いっそのこと、今回は解答を全問パスしようか」とも思うほど問七で意気消沈。売り切れ間近の問四の残り3市で就寝したが、朝起きると[72596]ガソリンさんのいなべ市、[72606]太白さんの富士見市の解答があり残り1市。これ幸いと気力が復活し[72611]で最後の市である海津市を解答(6時08分、しかも(3)の東海地方)。もちろん、第二十二回の問三と今回の問七のMasAkaさんへの恨みを晴らす気持ちを込めて。少しニヤニヤ、でも・・・。

【desert】
残り8問
[72711]で、一気に解答。問六以外は該当する市を概ねリストアップし、可能な限り(3)で東海から解答。ところが問四で喜び勇みすぎたのか、問六で「高岡市はリセット」を失念し、誤答という恥さらし。多くの人に市区町村変遷情報を活用していただいているのに。

【an epilogue】
「最後の市を解答」はあまりにリスクが大きいので、次回からは狙わない予定(多分)。

【an encore】
念のため。MasAkaさんへの「恨み」は、冗談、冗談。
MasAkaさんには、次回お会いしたときに、とある耳寄り情報を提供予定。
[72721] 2009年 11月 2日(月)23:29:0988 さん
第二十四回 十番勝負
問六:彦根市
[72711] 2009年 11月 2日(月)21:11:5488 さん
第二十四回 十番勝負
問一:恵那市
問二:名古屋市
問三:半田市
問五:高浜市
問六:松阪市
問八:刈谷市
問九:弥富市
問十:加賀市
[72611] 2009年 10月 31日(土)06:08:3388 さん
第二十四回 十番勝負
問四:海津市
[72431] 2009年 10月 25日(日)21:16:3688 さん
携帯電話からの書き込みについて
[72420]グリグリさん
ご記憶のとおり、私が[48405]で書かせていただきました。
アーカイブズにも取り上げていただいております。

オフ会の件(とくにオフ会ML)にレスしなければならないのですが、諸事情により遅れます。なんせ、今、所用で北関東某所にいるもので・・まあ、皆さん、私の普段の行動パターン(過去の書き込み)をご存じであれば、私が今日どこで何をしているか調べることは、十番勝負よりたやすいでしょう。

と、携帯電話からの書き込みでした。
本投稿のための過去の記事検索・アーカイブズのリンク張りも、携帯で行いました。
[72345] 2009年 10月 22日(木)23:26:5588 さん
市区町村変遷情報 不具合レス
[72336] k-ace さん
[72341] でるでる さん 

はい、私の編集作業による不具合のようです。
詳細はグリグリさんとでるでるさんに後ほどメールします。
(たった今メール作成中でしたが、取り急ぎレスしておきます。)

皆様、少々お待ちください。
k-aceさん、ご指摘、ありがとうございました。
[72207] 2009年 10月 18日(日)09:41:12【3】88 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下) 続
[72205] hmt さん
今回のような場合、「市制」という法律の沿革を十分に検証する必要があります。[63761]では後述の改正を反映して投稿したのですが、[72201] 拙稿ではその改正を反映せずに投稿してしまい、説明が不十分でした。失礼いたしました。

法律の改正沿革は、日本法令索引で調べることができ、市制についてはこちらです。
まず、「市制」の沿革を述べます。今回の「二十万市」に関連する部分のみは、条文を記載します。
―――――――――――――――――――――――――
■(1)M21.4.25法律第1号市制当初制定
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
第百条 (市税関係)
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
■(2)M28.3.2法律第6号市制中改正法律
第九条(市公民権停止)、第十二条(同)、第四十一条(市会定足数)
■(3)M31.6.28法律第20号市制中追加法律
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律に伴う改正
第六十条ニ左ノ二項ヲ追加ス
4 東京市、京都市、大阪市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条ニ左ノ一項ヲ追加ス
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
■(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律
市制中左ノ通改正ス
第六十条第一項但書第二項但書第三項中「東京京都大阪」ノ下並第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
第百条削除
第百三十三条第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
■(5)M33.3.12法律第47号市制町村制中改正法律
第百十五条に1項追加(府県知事への委任規定)、第百二十一条第二項削除(市会の議決事項中内務大臣の許可を要する項目の一部)
(町村制の改正点は略)
■(6)M33.3.12法律第48号市制町村制中改正法律
第百二十二条の一部改正(地租の割合)
町村制の改正(同)
■(7)M44.4.7法律第68号市制
M21.4.25法律第1号市制の全部改正
―――――――――――――――――――――――――
これらにより、名古屋市の区設置時の「市制」は、(1)M21.4.25法律第1号市制(制定当初のもの)に、(4)M33.3.12法律第46号市制中改正法律の改正事項を反映させる必要があります。勅令への委任については、(3)についての反映も必要です。
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪及人口二十万以上ノ市ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
4 東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ収入役ヲクコトヲ得
5 前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第百三十三条 内務大臣ハ此法律実行ノ責ニ任シ之カ為メ必要ナルヲ命令及訓令ヲ発布ス可シ
2 此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市及人口二十万以上ノ市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
区に関しては、第百三十三条第二項により、東京市、京都市及び大阪市についてはM31.9.15勅令第210号東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件、二十万市についてはM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件によると言ってよいのではないでしょうか。

―――――――――――――――――――――――――
名古屋市の区設置について。[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
つまり、市制第六十条第一項及び市制第百三十三条第二項により委任されたM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件により、名古屋市の4区の区長は有給吏員であると考えます。
[72201] 2009年 10月 17日(土)09:29:1488 さん
大都市の制度について(地方自治法下、市制町村制下)
[72104] むっくん さん
明治期の「二十万市」に関する名古屋市の区設置条例に関する情報をありがとうございます。
この機会に、大都市に関する制度の、法体系を中心に絞って整理してみたいと思います。
(制度史の変遷の概要は[65266] 拙稿、勅令市・省令市についての説明は過去記事集を参照)

地方自治法下においては、大都市に関する特例は、法律、政令、条例(ただし区設置に関することに限る)の構造になっています。
例えば政令市について、S22.4.17法律第67号地方自治法では、
(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
とあり、これを受けて、
S31.7.31政令第254号地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。
 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市
(後略)
と、具体的に市を列挙しています。
(S31の当初の政令ではもちろん神戸市までの5市で、その後順次追加)
このように、地方自治法に「『政令で指定する』人口五十万以上の市」とあり、これを受けて「政令」があります。「法律-政令」です。
このような構造は、中核市及び特例市についても同様です。

また、政令市の区の設置については、地方自治法で、
(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
とあり、これを受けて、例えば大阪市ではS24.4.1大阪市条例第42号区の事務所の名称、位置及び所管区域に関する条例により区を設けています。
――――――――――――――――――――――――――――――
さて、市制町村制下ではどうか、についてです。
三市特例、一般市(旧三市、区あり)、勅令市、省令市などの制度が、通常の市制の変化形として存在することを、[65266]拙稿で表形式で整理しております。
■三市特例
M21.4.25法律第1号市制の例外として、M22.3.23法律第12号市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件により、東京市、京都市及び大阪市は別制度が適用されます。
■一般市(三市、区あり)
M31.6.28法律第19号市制中東京市京都市大阪市ニ特例廃止法律により、M31.9.30限りで三市特例制度は廃止され、一般市と同じ市制が適用されることになりますが、ただしM31.6.28法律第20号市制中追加法律により追加されたM21.4.25法律第1号市制
第三条
2 東京市、京都市、大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存ス(後略)
ほかの各条文により、東京市の15区、京都市の2区及び大阪市の4区は引き続き設置されます。
■勅令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第六条 勅令ヲ以テ指定スル市ノ区ハ之ヲ法人トス(後略)
を受けて、M44.9.22勅令第239号市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件で、
勅令第二百三十九号(官報九月二十二日)
市制第六条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
と規定されています。「法律-勅令」です。
■省令市
M44.4.7法律第68号市制(M21.4.25法律第1号市制の全部改正)の
第八十二条 第六条ノ市ヲ除キ其ノ他ノ市ハ処務便宜ノ為区ヲ画シ区長及其ノ代理者ヲ一人ヲ置ク
2 (略)
3 内務大臣ハ前項ノ規定ニ拘ラス区長ヲ有給吏員ト為スヘキ市ヲ指定スルコトヲ得
を受けて、M44.9.22内務省令第14号で、
内務省令第十四号
市制第八十二条第三項ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
明治四十四年九月二十二日 内務大臣 原敬
名古屋市
附則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
と規定されています。「法律-省令」です。
#横浜市はS2.6.22付け内務省令第32号(施行はS2.10.1)、神戸市はS6.7.1付け内務省令第14号(施行はS6.9.1)で指定されました([56763] Issie さん)。
――――――――――――――――――――――――――――――
■二十万市
「二十万市」(勝手に命名したもので、一般的なものではない)は、少しこれらとは構造が異なります。
M21.4.25法律第1号市制
第六十条 凡市ハ処務便宜ノ為メ市参事会ノ意見ヲ以テ之ヲ数区ニ分チ毎区区長及其代理者各一名ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス但東京京都大阪ニ於テハ区長ヲ有給吏員ト為スコトヲ得
2 区長及其代理者ハ市会ニ於テ其区若クハ隣区ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス区会(第百十三条)ヲ設クル区ニ於テハ其区会ニ於テ之ヲ選挙ス但東京京都大阪ニ於テハ市参事会之ヲ選任ス
3 東京京都大阪ニ於テハ前条ニ依リ区ニ附属員並使丁ヲ置クコトヲ得
とあり、東京市、京都市及び大阪市を含めて、市の区設置について規定しています。
M33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件では、
第一条 本令ハ東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ニシテ有給ノ区長ヲ置ク地ニ之ヲ施行ス
(中略)
附則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
とあり、「東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市」に限定して、区設置に関する規定を定めています。

[72104] むっくん さん でご紹介いただいたように、M41.3.12名古屋市告示第18号では、
市制第六十条ニ依リ事務処弁ノ為メ其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ明治四十一年四月一日ヨリ本市ヲ四区ニ分チ各区ニ区役所ヲ置ク(後略)
です。
もともとM33.3.31勅令第98号東京市京都市大阪市ヲ除ク外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件でも、具体的に区を設置することができる市については勅令や内務省令、内務省告示で定めるとはどこにも規定していないのですが、何らかの定めがあるものと推測していました。しかし、法令全書を探しても見当たらず、難渋していたところです。
今回、「其筋ノ許可ヲ得タルヲ以テ」であり、おそらく、内務大臣宛の申請と許可手続きがあったものと思われますが、やはり勅令市や省令市などとは異なり明確な「指定」をする行為は無いようです。このため、市区町村変遷情報において「二十万市」なる変更種別の設定は見送り、東区,西区,中区,南区の4区を設置する情報において、詳細欄で根拠となる上述の勅令、名古屋市告示等を補足するよう修正しました

当時、この要件を満たす市はどれくらいあったのかは人口に詳しい方にお任せするとして、現実には、この制度を適用した市は名古屋市が最初で最後でした。
その後、前述のように、「省令市」の制度に引き継がれ、名古屋市はM44.10.1付けで指定されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
最後に、各制度の根拠法令の構造をまとめておきます。
区分法律政令等
三市特例市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件-
一般市(旧三市特例)市制(市制中追加法律で追加)第3条第2項他-
勅令市市制第6条市制第6条ノ市ノ指定ニ関スル件
省令市市制第82条第3項M44内務省令第14号
政令市地方自治法第252条の19第1項地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令
中核市地方自治法第252条の22第1項地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令
特例市地方自治法第252条の26の3第1項地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令
[72195] 2009年 10月 15日(木)23:20:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(佐賀県)
[71726] むっくん さん 市区町村変遷情報(佐賀県)について

●M22.4.1付け市制町村制施行時
■佐賀県 杵島郡 山口村 となる従前の町村名について 杵島郡 山口村の一部, 八「町」村 or 杵島郡 山口村の一部, 八「丁」村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 山口村, 八町村
「辞典」・・・杵島郡 山口村, 八町村
佐賀県令を発見できていないのが残念なのですが(以下同じ)、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は、明治期当時の資料であることから県令に近い信憑性が期待できます。当地は現在の佐賀県杵島郡江北町大字八町付近のようです。
字体については、この頃の資料は「町」「丁」の表記はあまり執着していないのか、他の例でも一致していないものが多いです(「島」「嶋」、「坂」「阪」も同様)。とても悩ましいのですが、現在が大字八「町」であることを鑑み、そのままとしました

■佐賀県 杵島郡 東川登村 となる従前の町村名について 杵島郡 永野村, 内田村, 袴野村 or 杵島郡 永野村, 袴野村
「幕末以降総覧」・・・杵島郡 永野村, 袴野村(M6に永野村が内田村を編入合併)
「辞典」・・・杵島郡 永野村, 袴野村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、杵島郡 永野村, 袴野村 と修正しました
なお、「野」or「埜」については、現在が武雄市東川登町大字永野武雄市東川登町大字袴野であることから、「野」で間違いなしと判断しました。

■佐賀県 佐賀郡 春日村 となる従前の町村名について 佐賀郡 尼寺村, 北村, 久池井村 or 佐賀郡 尼寺村, 久池井村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村(M12に佐賀郡 尼寺村が北村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 尼寺村, 久池井村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 尼寺村, 久池井村 と修正しました

■佐賀県 佐賀郡 松梅村 となる従前の町村名について 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部 or 佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 鹿路村の一部
「辞典」・・・佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 神埼郡 鹿路村の一部
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、佐賀郡 松瀬村, 梅野村, 「神埼郡」 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 佐賀郡 東与賀村 となる従前の町村名について 佐賀郡 下古賀村, 「立野村」, 「実久村」, 飯盛村, 田中村 or 佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村
「幕末以降総覧」・・・佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村(M初年に下古賀村,が立野村,実久村を編入合併)
「辞典」・・・佐賀郡 下古賀村, 田中村, 飯盛村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度とも一致しますので、佐賀郡 下古賀村, 飯盛村, 田中村 と修正しました

■佐賀県 神埼郡 三瀬村 となる従前の町村名について 神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村 or 神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 三瀬村, 藤原村, 杠村
「辞典」・・・神埼郡 三瀬山村, 藤原山村, 杠山村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 三瀬「山」, 藤原「山」, 杠「山」 と判断し、修正しました

■佐賀県 神埼郡 脊振村 となる従前の町村名について 神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村の一部 or 神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部
「幕末以降総覧」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
「辞典」・・・神埼郡 広滝村, 腹巻村, 鹿路村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、神埼郡 広滝「山」, 腹巻「山」, 鹿路「山」の一部 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 厳木村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「笂」木村 or 東松浦郡 「#」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 笂木村(「ウツボギ」)
「辞典」・・・東松浦郡 「#」木村
「#」は「竹」かんむり + 「巻」の旧字体の「卷」です。[71726] むっくん さん はきちんと書けており私も閲覧できるのですが、今回、投稿しようとすると文字化けして書き込みできません。よって、「#」で代用します。
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると
「笂」 = 「竹」かんむり + 「丸」、国字、JIS区点コード6783、JIS16進コード6373、意味は「うつぼ」(矢を入れて持ち歩く道具)。
「#」 = 記載なし
「#」について、さらに調べると、JIS X 0212 (1990) to Unicode 補助漢字コード表によると、「#」は、JIS区点コード:5027、JISコード:523B、です(このあたりはまったく詳しくないのでこれ以上は説明できません)。
で、話は戻って、佐賀県統計書明治22-23年度、また、現在の佐賀県唐津市厳木町#木であること(Mapionでは「うつぼ木」となっていますが、正式にはむっくんさんご紹介の唐津市立#木小学校にもあるように正式には「#木」、登記情報サービスでも確認済み)から、 東松浦郡 #木村 と修正しようとしたのですが、やはりシステム上問題があるようで、文字化けしました。
よって、詳細欄で説明することで対応し、修正しました
#余談:佐賀県唐津市厳木町#木付近は、ほんの2週間ほど前に通過しました(JRに乗車)。

■佐賀県 東松浦郡 呼子村 となる従前の町村名について 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島 or 東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 加部島, 小川島(M10に横竹村から殿ノ浦が分立、M14に呼子村が殿ノ浦を編入合併)
(横竹村は市制町村制施行時は他村と合併して東松浦郡打上村に、同郡鎮西町を経て現唐津市)
「辞典」・・・東松浦郡 呼子村, 大友村, 小川島村, 加部島村, 小友村
手持ちの文献では上記のとおりであり、これ以上の有力な手がかりを発見できません。悩ましいのですが、ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度は当時(明治期)に作成された資料であり、ある程度の信頼性を期待でき、新旧対照市町村一覧大日本市町村名鑑大日本全国各府県市町村新旧対照一覧とも一致することから、誤りの連鎖ではないと推定し、東松浦郡 呼子村, 大友村, 小友村, 「殿ノ浦」, 加部島, 小川島 と判断し、修正しました

■佐賀県 東松浦郡 七山村 となる従前の町村名の一部について 東松浦郡 「城」木村 or 東松浦郡 「白」木村
「幕末以降総覧」・・・東松浦郡 白木村
「辞典」・・・東松浦郡 白木村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、東松浦郡 白木村 と修正しました

■佐賀県 養父郡 轟木村 となる従前の町村名について 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 「今泉村」, 「高田村」, 鳥栖村 or 養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
「幕末以降総覧」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村(M5に真木村が今泉村, 高田村を編入合併)
「辞典」・・・養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の佐賀県統計書明治22-23年度(著・出版:佐賀県、M26.5.19)とも一致しますので、養父郡 轟木村, 藤木村, 真木村, 鳥栖村 と修正しました

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今回も、たくさんのご指摘、詳細な調査をどうもありがとうございました。本当にに助かります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[72194] 2009年 10月 15日(木)23:20:1388 さん
市区町村変遷情報小レス(長崎県)
[71725] むっくん さん 市区町村変遷情報(長崎県)について

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 長崎市となる従前の村について 西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 の有無
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともになし
「辞典」・・・西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部 ともにあり
ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号を確認しました。
西彼杵郡 上長崎村の一部, 下長崎村の一部が長崎区に「境界変更」し、同日付けで長崎区が区内の各町とともに新設合併して長崎市として市制町村制を施行したと判断します。
一般的に、「編入」か「境界変更」か、と考えるのは2通りの観点があります。
上長崎村も下長崎村も、この長崎区への一部移動の段階ではまだ存続していることから、両村とも消滅するわけではありません。この観点からは「編入」ではないと考えます。
一方、編入と同じ告示文の中で事実上の境界変更を行う例も、例えば地方自治法下では多いのですが、この場合、告示の表題も「市村の『廃置分合』」であり、事実上の「境界変更」を包含するような表現です(もちろん、単独の「境界変更」は標題も「市村の『境界変更』」)。このような場合、一連の「編入」とみなし、藩政村単位でない境界変更も、合わせて記載しています。同じ告示文中から、境界変更対象の町村名だけを省く不自然さを避けるためであり、大字単位(藩政村単位)の境界変更を編集対象とする原則に対する限定的な例外としての取扱いです。
今回の例では、境界変更はM22.3.5付け(長崎)県令第18号、廃置分合はM22.3.5付け(長崎)県令第19号と別の根拠であることから、「境界変更」をした後に「新設/市制」することになります。[70815]拙稿風に言えば、「境界変更→新設/市制」です。
(同様の事例は、例えば[66350]拙稿で検討したことがあります。)
ただし、この境界変更の範囲は、ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第18号によると、大字単位(藩政村単位)ではなく、もっと小範囲のようです。このため、境界変更の根拠と、廃置分合の根拠とが別であることから、今回の境界変更については市区町村変遷情報の対象外とし、長崎市西彼杵郡 上長崎村西彼杵郡 下長崎村をそのままとしました。

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 西彼杵郡 深堀村となる従前の村の一部について 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 「竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村」, 香焼村 or 西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
「幕末以降総覧」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
M5に西彼杵郡 深堀村が同郡 大籠村, 竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島, 沖ノ島, 伊王島 を編入合併、
M13に西彼杵郡深堀村から大籠村, 竿ノ浦村, 土井首村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島村, 沖ノ島村, 伊王島村 が分立(深堀村は存続)
土井首村,平山村,竿ノ浦村はM22.4.1付けで合併して土井首村として町村制施行(#M22.3.5付け(長崎)県令第19号では「土井ノ首村」)
蚊焼村はM22.4.1付けで布巻村と合併して蚊焼村として町村制施行
「辞典」・・・西彼杵郡 深堀村, 大籠村, 香焼村
単なる入力ミスのようです。ご紹介の(長崎)県令第19号(M22.3.5付け)に従い、修正しました

■M22.4.1付け市制町村制施行時 長崎県 南松浦郡 北魚目村, 曽根村が合併して発足する村名について 南松浦郡 魚目村 or 南松浦郡 北魚目村
「総覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「幕末以降総覧」・・・南松浦郡 北魚目村
「便覧」・・・・・・南松浦郡 北魚目村
「辞典」・・・南松浦郡 北魚目村(ただし、曽根村の記載はなく北魚目村が単独で市制町村制施行)
単なる入力ミスのようです。ご紹介のM22.3.5付け(長崎)県令第19号に従い、修正しました

■長崎県 西彼杵郡 小榊村 の発足 及び 淵村 の消滅の経緯について
M31.7.1付けで淵村の一部が分立し小榊村が発足、淵村の残余はM31.10.1付けで長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅
or
M31.10.1付けで淵村の一部が長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し、淵村の残余が小榊村と改称し淵村が消滅
「幕末以降総覧」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷, 木鉢郷)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで淵村の一部は長崎市へ境界変更、
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
「辞典」・・・
M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷,木鉢郷,大字神ノ島)が分立し小榊村が発足
M31.10.1付けで渕村の一部(竹ノ久保郷,稲佐郷,船津郷,平戸小屋郷,飽ノ浦郷,水ノ浦郷,瀬ノ脇郷,岩瀬道郷,立神郷,西泊郷)を長崎市へ境界変更
同M31.10.1付けで渕村の一部(寺野郷)を西彼杵郡浦上山里村へ境界変更
T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入
2年半ほど前、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論がありました。このときには、T9.10.1に長崎市に編入されて消滅するまで存在した、との当初の編集作業についての疑問から起こったものでした。結局、このときには淵村はM31.10.1で長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅した、と言う結論でした。もっとも、この時にも、小榊村は登場しましたがその発足経緯は議論対象外でした。
ご紹介のM31.7.22付け(長崎県)告示第129号を拝見しました。この告示は地番を詳細に記載していることもあって長文なのですが、抜粋すると、M31(1898).10.1付けで
長崎市編入長崎市,西彼杵郡 下長崎村, 戸町村の一部, 淵村の一部, 浦上山里村の一部, 上長崎村の一部
西彼杵郡 小ヶ倉村編入西彼杵郡 小ヶ倉村, 戸町村の一部
西彼杵郡 浦上山里村編入西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部
西彼杵郡 小榊村分立西彼杵郡 淵村の一部
ということのようです。消滅したのは下長崎村、戸町村及び淵村の3村です。(この一覧が、今回のご意見を踏まえての修正後のものでもあります。)
これらは、同告示の末尾にある「財産処分法」の各条文を各市村名に当てはめると(旧字体は新字体に引用者が改めた)、
第一条「全村ヲ廃シ」下長崎村
第二条「全村ヲ廃シ市村ニ合併シ及其一部ヲ独立セシムルモノ」戸町村,淵村
第三条「村ノ一部ヲ裂キ之ヲ市ニ編入スルモノ」 浦上山里村, 上長崎村
と判断できることにもよります。
小榊村は、「小瀬戸郷,神ノ島郷,木鉢郷ノ内・・(各字名等列挙)ヲ以テ一村ト為シ小榊村ト称ス」とあること及び上記第二条から、「淵村の一部を長崎市及び浦上山里村へ編入し、残余の淵村を改称して小榊村とした」ではなく、分立によって小榊村が発足した(残余は長崎市及び浦上山里村へ編入し、結果として淵村は消滅した)と判断しました。
これは、長崎県西彼杵郡淵村の変遷に関する議論の補強にもなったかと思います。
なお、上長崎村の一部の取扱いについては、上述のM22.4.1付けの長崎市発足の件で述べた理由により、逆に記載対象としています。

続きます。
[72058] 2009年 9月 25日(金)00:22:0788 さん
市区町村変遷情報における「郡再編」(郡設置)に伴う「郡変更」の取扱いについて
[70905] むっくん さん
[70820] [71814] [71815] hmt さん
[71813] 拙稿
郡の再編に伴う郡変更データの別途入力にためらいがあったのは、市区町村変遷情報の今後のデータベースへの展開を考慮した際、本来は町村は「郡設置」の変更種別により自動的に所属郡変更となるので、「郡変更」データをさらに情報として対応するのは重複になる、という懸念があったことも理由の一つです。
もっとも、データベース化もまだまだ先の話であり、そもそも、郡設置・郡変更は、市町村の変遷(廃置分合、改称など)という観点からは少し別の位置づけと言え、仮にデータベース化した際にはも別途対応で十分可能であろうと考え直しました。

私自身も、市町村の変遷を判りやすく見るのは、今のような個別の情報の羅列とは別に、究極は試行品のような表形式での表示と、データベース化だと思っています。ただし、それまでの間は、例えば岐阜県の例だと、市制町村制施行時の情報(岐阜県)市区町村変遷情報履歴情報(岐阜県)で、ページ内を眺めたり、ページ内検索をして「○○村は今は△△町」などと見たりするのが現実的なのだと思います。

と言うわけで、[71813] 拙稿の意見を翻すのですが、[71814][71815] hmt さんのご意見を取り入れた方が、閲覧者にとっては利便性が高いと考えます。よって、いくつかの情報を試しに追加入力してみました。いずれも、町村の廃置分合を伴うわないものに限ります(廃置分合を伴うものはその情報の中で対応)。
群馬県
・S24.10.1付け北群馬郡の設置に伴う郡変更
・S25.4.1付け甘楽郡の設置に伴う郡変更
長野県
・S43.5.1付け木曽郡の設置に伴う郡変更
岐阜県
・M30.4.1付け稲葉郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け羽島郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け養老郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け揖斐郡の設置に伴う郡変更
・M30.4.1付け本巣郡の設置に伴う郡変更
愛知県
・T2.7.1付け海部郡の設置に伴う郡変更
三重県
・S31.9.30付け安芸郡の設置に伴う郡変更
島根県
・S44.4.1付け隠岐郡の設置に伴う郡変更

基本的には[71814][71815] hmt さんのご提案のとおりに対応しました。少し変えた点は、例えば岐阜県の稲葉郡の設置に伴う郡変更を、旧郡ごと(厚見郡,各務郡,方県郡(一部))に分けて記載する必要はないのではないか、と考え、まとめて1情報として記載したことです。

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私が入力作業を行っている日付順(逆順)(同一日付は南から北へ)の作業手順のルールに従えば、本来ならば、
 M29.4.1(2府20県)、M30.4.1(7県)、M31.10.1(1県)、M32.4.1(1県)、M33.4.1(1県)
の郡再編(郡廃置)に伴う郡変更は優先して作業すべきところです(北海道、沖縄を含む15道府県は明治期には郡再編はなし)。しかし、郡変更の対象となる町村名を特定するのが容易ではなく、結局はM22.4.1等の市制町村制施行時の町村及びその後の変遷を確認するしか有効な手段がありません。現に上述の6郡の再編(岐阜県を除く)を試しに作業してみたところ、結局は手作業となりました(正直言って作業ミスをしている可能性も多分にあります)。このため、
・作業効率上
[71813]拙稿で述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくる
ということを鑑み、当面は市制町村制施行時の情報の充実に努めることを優先したいと思います(この点は[71814] hmt さん でもご賛同を頂いたようです)。
[72032] 2009年 9月 22日(火)00:08:04【2】88 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(2)
[72031]で掲載した、北海道の市区町村数の変遷の大きな表の説明です。

(A)「北海道区制」、「北海道一級町村制」、「北海道二級町村制」の施行に伴う市区町村数の増減。
ただし、「二級村→一級村」や「二級村→二級町」などの変更は除く。つまり、施行前は郡区町村編制法下の町村に限る。
これは、市区町村変遷情報市制町村制施行時の情報に相当する。
(B)(A)施行後の廃置分合・改称や、「二級村→一級村」「二級村→二級町」などの変更による市区町村数の増減。
これは、市区町村変遷情報履歴情報(市制町村制施行時以降の情報)に相当。
(C)(A)(B)を施行した後の、その時点での市区町村数。

これらのうち、(A)の省令等の年月日・番号及び主な内容は次のとおりです。
1)M32.9.4内務省令第46号北海道区制(札幌区,函館区,小樽区)
2)M33.5.19内務省令第19号北海道一級町村制(10町6村)(松前郡福山町ほか)
4)M35.3.5内務省令第6号北海道一級町村制(1町)(上川郡旭川町)
5)M35.3.13内務省令第7号北海道二級町村制(6町56村)(石狩郡石狩町ほか)
8)M39.2.22内務省令第1号北海道二級町村制(73村)(札幌郡篠路村ほか)
13)M42.3.17内務省令第7号北海道二級町村制(19村)(磯谷郡南尻別村ほか)
20)T4.3.16内務省告示第11号北海道二級町村制(24村)(石狩郡新篠津村ほか)
32)T8.3.24内務省告示第15号北海道二級町村制(16村)(亀田郡椴法華村ほか)
48)T12.3.30内務省告示第80号北海道二級町村制(25村)(松前郡大沢村ほか)

上記の表ではS18(1943).4.29付けの異動までを記載しました。この後、勅令第443号(S18(1943).5.25付け)及び勅令第444号(S18(1943).5.25付け)により、
・「北海道二級町村制」廃止→従来の二級町村は、市制町村制指定町村制の指定町村に
・「北海道一級町村制」廃止→従来の一級町村は、市制町村制の町村に
なりました。施行はS18(1943).6.1付けです(参考資料[67008] むっくん さん)。

表中(※)は、支庁の変更です。
施行日
施行日勅令支庁数摘要
M30.11.5M30.11.2勅令第395号1919支庁発足(注1)
M32.5.20M32.5.9勅令第191号19一部所管変更
M32.10.1M32.9.16勅令第385号18亀田廃止(函館へ)
M34.4.1M34.3.18勅令第13号18一部所管変更
M36.12.22M36.12.22勅令第284号16松前,紗那廃止(函館,根室へ)
M39.4.1M39.3.31勅令第54号16一部所管変更
M41.12.1M41.11.30勅令第290号16支庁所在地変更
M43.3.1M43.2.9勅令第6号14寿都,岩内,小樽を廃止、室蘭(一部)とともに後志に
M44.2.13M44.2.13勅令第7号14支庁所在地変更
T3.9.1T3.9.7勅令第184号14名称変更(増毛→留萌)
T11.8.1T11.8.17勅令第380号14名称変更(札幌→石狩,函館→渡島,室蘭→胆振,釧路→釧路国)
S7.8.15S7.8.15勅令第224号14名称変更(浦河→日高,河西→十勝)
S23.10.20S23.9.27北海道条例第44号14一部所管変更
S32.4.1S32.4.1北海道条例第13号14名称変更(釧路国→釧路)
現在14(注2)

(注1)M30.11.5支庁制度発足時の19支庁
札幌,函館,亀田,松前,檜山,寿都,岩内,小樽,空知,上川,増毛,宗谷,網走,室蘭,浦河,釧路,河西,根室,紗那
(注2)現在の14支庁(参考:北海道支庁設置条例(S23.9.27条例第44号,H17.8.31条例第88号最終改正))
石狩,渡島,檜山,後志,空知,上川,留萌,宗谷,網走,胆振,日高,十勝,釧路,根室
最初のM30.11.2勅令第395号は「北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件」、その後の勅令はすべて「明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件」です。

支庁は、M30.11.2勅令第392号北海道庁官制の改正と同時に発足しました。この時点では、町村はありましたが郡区町村編制法(M11.7.22太政官布告第17号)の制度下でのものでした。この表のとおり、一級町村制や二級町村制を施行するよりも先に支庁制度が発足し、その後も一級町村制や二級町村制が施行済みであるか否かを問わず、支庁の再編や名称変更、所轄の変更が行われました。名称だけを見ると区別がつかない「○○町」「○○村」であっても、実態は、本州の制度とは異なるものの近代的町村制度と言える北海道独自の一級町・一級村と、それ以前の制度である郡区町村編制法下の町村が混在していました。このあたりは、むじながいりさん(エイちゃさん)のつかんぽやとのパラパラ地図北海道(完全版)をご覧いただくと、視覚的にわかりやすいでしょう。このパラパラ地図では、郡区町村編制法下の町村は、白色(無着色)で表されています。
例えば、[71673] YT さん で提起され、[71830]拙稿でも述べた空知郡富良野村の例でも、一級町村制も二級町村制も施行されていない郡区町村編制法下の状態で、富良野村は空知支庁から上川支庁へ移管となりました。

次回では、この「支庁」について、もう少し詳しく述べたいと思います。
[72031] 2009年 9月 22日(火)00:08:0388 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道) 市区町村数の変遷について(1)
[71830] 88
既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
という訳で、予告しておりました、市区町村変遷情報の北海道の件です。

本題に入る前に、[70485] 88で、
そのうち、北海道については昨年末にかなり検討し、その上でさまざまな疑問点等を[67671][67672]拙稿で述べました。むじながいりさんのHP「つかんぽやと」(ご自身のサイトでは「エイちゃさん」)の「パラパラ地図」との相違点などについて検討し、整理後、「市制町村制施行時の情報」の北海道に反映させる予定でした。その後、むじながいりさん(エイちゃさん)への私からの連絡等も遅延し、そのままになっています。ようやく、つい数日前、むじながいりさん(エイちゃさん)への連絡を敢行しました。
と述べていました。むじながいりさん(エイちゃさん)からはその後ご返信をいただきました。
むじながいりさん(エイちゃさん)もご多忙のようで、個々の情報の突合には至っていないのですが、一般論として、「おおむね市区町村変遷情報の作成経緯(情報収集の手法)は信用している」とのコメントをいただきました。

―――――――――――――――――――――――――
さて、本題です。わが国の明治以降の市町村制度については、手前味噌で恐縮ですが、私も数度にわたり過去記事で述べてきました。それに続く、最終コーナーに差しかかったともいえる、北海道の制度についてです。

まず最初に、大きくて恐縮ですが次をご覧ください。北海道の市区町村数の変遷の表です。
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
M30.11.5*********************
M32.5.20*********************
1)M32.10.13333
M32.10.1*********************
2)M33.7.110616310619
M34.4.1*********************
3)M34.5.11-1311519
4)M35.4.111312520
5)M35.4.165662312565682
6)M36.8.120312565682
M36.12.22*********************
7)M39.2.11-1313465682
8)M39.4.1737331346129155
9)M40.4.1213-2-17-4315174112151
10)M41.6.12-2317154112151
M41.12.1*********************
11)M42.4.111317154113152
12)M42.4.118-1-8318233105152
13)M42.4.11919318233124171
M43.3.1*********************
14)M43.4.522318233126173
15)M43.11.51-1319223126173
M44.2.13*********************
16)M45.4.100319223126173
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
17)T2.4.111319223127174
18)T3.4.11-1418223127174
T3.9.1*********************
19)T4.4.111418223128175
20)T4.4.12424418223152199
21)T4.4.138-3-12-442130140195
22)T4.11.12-2042328140195
23)T5.1.11-142427140195
24)T5.4.12-21142625141196
25)T6.4.12242625143198
26)T7.1.12-21-1428231142198
27)T7.2.11-1527231142198
28)T7.2.111-1527232141198
29)T7.4.111527232142199
30)T8.1.11-1528222142199
31)T8.4.1214-2-1453036128199
32)T8.4.1161653036144215
33)T8.4.1213530362145218
34)T8.7.111530362146219
35)T9.6.144530362150223
36)T9.7.11-111629362151224
37)T10.1.12-2631342151224
38)T10.4.126-2-663340145224
39)T10.4.11-163341144224
40)T10.4.18863341152232
41)T10.6.151-1633411151232
42)T10.7.11-1634401151232
43)T11.4.122634401153234
44)T11.5.11-1635391153234
45)T11.8.16-6635391153234
T11.8.1*********************
46)T12.1.111635401153235
47)T12.4.1222-24637621129235
48)T12.4.12525637621154260
49)T12.6.11-1638611154260
50)T13.1.133638611157263
51)T13.2.111638611158264
52)T13.4.115-6639661152264
53)T13.6.4112639671153266
54)T14.1.122639671155268
55)T14.2.10639671155268
56)T14.6.11-1640661155268
57)T14.8.11-1641651155268
58)T15.6.100641651155268
59)T15.7.11-1642641155268
(A)(B)(C)
番号施行日一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計一級町一級村二級町二級村合計
60)S2.9.250642641155268
61)S2.10.111642641156269
62)S3.10.111642641157270
63)S4.4.16-6642701151270
64)S4.8.50642701151270
65)S4.10.10642701151270
66)S5.7.10642701151270
67)S6.4.12-2642721149270
68)S6.4.111642721150271
69)S6.10.11-1643711150271
70)S7.4.10643711150271
71)S7.6.11-1643721149271
72)S7.6.111643721150272
S7.8.15*********************
73)S8.4.11-1742721150272
74)S8.5.11-1742731149272
75)S8.5.12-2744711149272
76)S8.10.1-1-1744711148271
77)S9.4.11-1744721147271
78)S9.4.11-1745711147271
79)S11.1.11-1746701147271
80)S11.6.11-1747691147271
81)S12.4.11-1747701146271
82)S12.4.111747701147272
83)S12.6.150747701147272
84)S12.11.10747701147272
85)S13.2.60747701147272
86)S13.4.115-1-574875142272
87)S13.4.11174876142273
88)S13.6.11-174975142273
89)S13.10.11-175074142273
90)S14.1.11-175173142273
91)S14.4.15-575178137273
92)S14.4.1-1-175078137272
93)S14.9.11175079137273
94)S15.1.1075079137273
95)S15.4.13-375082134273
96)S15.4.11-2175180135273
97)S15.7.1075180135273
98)S15.9.1075180135273
99)S16.4.10-1-175179135272
100)S16.12.1075179135272
101)S17.5.12-275377135272
102)S17.6.101-185277135272
103)S17.9.11-185376135272
104)S17.10.11-185475135272
105)S18.2.12-285673135272
106)S18.2.111-185772135272
107)S18.4.13-385775132272
108)S18.4.12-222105577132274
109)S18.4.290105577132274
表の説明については、次稿にて行います。
[72022] 2009年 9月 21日(月)13:36:5788 さん
「土佐」は「土」であり「佐」にあらず
[72010] グリグリ さん

そもそも、旧国名から一文字ずつを取って組み合わせる以前に、「一文字」がそもそも、「その国」を表します。
土佐土州
阿波阿州
紀伊紀州
つまり、例えば「紀」と言えば「紀伊」を指します。
(参考:旧国名地図旧国名一覧)

ですから、土佐の「佐」が土佐を代弁すると言うのは本来ありえません。「佐」は佐渡を示します。
阿佐海岸鉄道は、この歴史を踏まえていない名称のつけ方です。

「備」は、備前・備中・備後のどれかに当てはめるよりは、この3国に分かれる以前の「吉備」と考えた方が自然ではないでしょうか。

余談。
ちなみに、予讃線は以前は讃予線と呼ばれた時代があります。(参考)
[71959] 2009年 9月 14日(月)23:18:3388 さん
資料価値の高い?記事の修正を行っていただきました
[71887] hmt さん
このような段階的移行状況を 全国的に2つの表にまとめた資料が、[65198]88 さんにあります。後の表では、東京府伊豆大島・八丈島の島嶼町村制→町村制への移行が、正しい日付の S15(1940).4.1に記されていますが、最初の表では 伊豆(*3) (*4) の列が「町村」になる日付が T9.4.1 になっています。単純誤記でしょうが、例外的に認められる「資料価値の高い記事の訂正」[69571]に該当するように思われます。オーナー グリグリさんへの申請をご検討ください。
1年以上前の投稿を紹介していただきありがとうございます([71906]でもご紹介いただきました)。

[71928] グリグリ さん
hmtさんのご指摘とアドバイスにより、88さんから記事修正依頼がありました。[65198]の88さんの記事を修正しましたのでご報告いたします(計5カ所)。
という訳で、hmtさんのご指摘の箇所等、グリグリさんのお手を煩わせて、修正していただきました。グリグリさん、ありがとうございました。もちろん、hmtさんもありがとうございました。

[65198]の島嶼の整理のときもそうなのですが、時系列的に整理しようとすると、表形式にまとめたくなります。で、グリグリさんの表形式の簡易入力の技を駆使するのですが、どうしても欲張ってしまい、表が大きくなりすぎます。[71830] でも予告済みの北海道の変遷についての投稿を準備中なのですが、このワナにはまってしまい(特に幅がオーバーしてしまう)、プレビューで見直しては情報をそぎ落とす、ということを繰り返しております。とりあえずは近々投稿しますが、究極は、市町村雑学のように、市区町村変遷情報の解説を表形式を含めて整理する、ということも視野に入れたいと思います。

・・・と、将来構想ばかりが先行しております・・・。
[71831] 2009年 8月 31日(月)22:10:4988 さん
市区町村変遷情報小レス(市制町村制施行時の情報 熊本県)
[71724] むっくん さん
市区町村変遷情報 市制町村制施行時の情報(熊本県)(M22(1889).4.1付け)について

■葦北郡 吉尾村となる従前の村について 葦北郡 「吉尾村」 or 葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 大岩村, 黒岩村, 上原村, 海路村, 吉尾村, 箙瀬村 と修正しました

■葦北郡 百済来村となる従前の村について 葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
「幕末以降総覧」「辞典」・・・葦北郡 「百済来村」 or 葦北郡 「小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、葦北郡 小川内村, 久多良木村, 田上村, 鶴喰村, 川岳村 と修正しました

■下益城郡 小川町となる従前の村名の一部について 下益城郡 「西小川村」 or 下益城郡 「西北小川村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「西北小川村」(M9に北小川村が西小川村を編入合併、M12に北小川村が西北小川村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「西北小川村」
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて「西北小川村」と修正しました

■下益城郡 豊田村となる従前の村について 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 or 下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 「東阿高村」, 陣内村, 藤山村, 阿高村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、下益城郡 塚原村, 鰐瀬村, 沈目村, 東阿高村, 陣内村, 藤山村, 阿高村 と修正しました

■下益城郡 豊福村となる従前の村の一部について 下益城郡 「中間村」, 「西仲間村」 or 下益城郡 「両仲間村」
「幕末以降総覧」・・・下益城郡 「両仲間村」(M7に中間村が下中間村を編入合併、M10に中間村が両仲間村に改称)
「辞典」・・・下益城郡 「両仲間村」
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)は確かに「西」仲間村だけです。上記「幕末以降総覧」に記載された経緯、「西」と「両」の旧字体「兩」が類似していること、ご紹介の各資料の記載内容を鑑み、「両仲間村」であると判断し、修正しました

■菊池郡 迫間村となる従前の村の一部について 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 重味村 or 菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
「幕末以降総覧」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村(M9に大柿村,平野村が合併し大平村に)
「辞典」・・・菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 「大平村」, 重味村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、菊池郡 豊間村, 西迫間村, 市野瀬村, 大平村, 重味村 と修正しました

■玉名郡 大野村となる従前の村の一部について 玉名郡 中土村, 下前原村, 中土村, 大野下村 or 玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
「幕末以降総覧」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村(M7に玉名郡上野口村,下野口村,中野口村が合併し野口村に)
「辞典」・・・玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、玉名郡 「野口」村, 下前原村, 中土村, 大野下村 と修正しました

■玉名郡 八嘉村となる従前の村の一部について 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中阪門田村, 南阪門田村, 北阪門田村, 青野村, 田崎村 or 玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・玉名郡 寺田村, 大倉村, 向津留村, 中「坂」門田村, 南「坂」門田村, 北「坂」門田村, 青野村, 田崎村
本来ならば、私が市制町村制施行時の情報としていた「幕末以降総覧」に従い、「坂」で編集作業予定でした。それを、ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「阪」で編集を行ったものです。
本来ならば根拠である県令どおりに「阪」を無条件に採用した、とするところかもしれませんが、「坂」「阪」については、下坂本村 or 下阪本村の議論もあり、[66349]でも述べたように、現在ではありえないのですが明治初期の頃は漢字表記の異同をあまり意識していないように感じられます。このため、ご紹介の各資料及び現在の町名が「坂」であること等に鑑み、「坂」と修正しました

■合志郡 北合志村となる従前の村名の一部について 合志郡 「井」坂村 or 合志郡「伊」坂村
「幕末以降総覧」「辞典」・・・合志郡「伊」坂村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、「伊坂村」と修正しました

■山鹿郡 千田村となる従前の村の一部について 山鹿郡 千田村, 持松村 or 山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
「幕末以降総覧」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村(M9に山鹿郡広村が上広村,下原村を編入合併)
「辞典」・・・山鹿郡 千田村, 持松村, 広村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、山鹿郡 千田村, 持松村, 広村 と修正しました

■山本郡 吉松村となる従前の村の一部について 山本郡 豊田村, 大井村, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村 or 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
「幕末以降総覧」・・・ 山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村(M9に山本郡石野村,吉松村が合併し亀甲村に)
「辞典」・・・山本郡 豊田村, 大井村, 「亀甲村」, 今藤村, 平井村, 船島村, 伊知坊村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、修正しました

■山本郡 桜井村となる従前の村の一部について 山本郡 舞尾村, 滴水村, 「下滴水村」, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 or 山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
「幕末以降総覧」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村(M9に山本郡滴水村が下滴水村を編入合併)
「辞典」・・・山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、山本郡 舞尾村, 滴水村, 平野村, 荻迫村, 投刀塚村, 鐙田村 と修正しました

■上益城郡 白糸村となる従前の村の一部について 上益城郡 白石村 or 上益城郡 白「藤」村
「幕末以降総覧」・・・上益城郡 白「藤」村(M8に上益城郡白石村,犬飼村の一部が合併し白藤村に)
「辞典」・・・上益城郡 白「藤」村
単なる入力誤りのようです。ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、上記「幕末以降総覧」に記載された経緯も踏まえて、上益城郡 白「藤」村 と修正しました

■託麻郡 元三村 と 飽田郡 野田村 が合併して 託麻郡 元三村となる変更種別について 新設/村制 or 郡変更/新設/村制
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
ご紹介の(熊本)県令第9号(M22.3.4付け)に従い、飽田郡野田村は託麻郡野田村へ郡変更した上で託麻郡元三村と合併し(新)託麻郡元三村として町村制を施行したと判断し、修正しました

■託麻郡春竹村となる従前の村の一部について 託麻郡 八王「子」村 or 託麻郡 八王「寺」村
「幕末以降総覧」・・・託麻郡 八王「寺」村
「辞典」・・・託麻郡 八王「子」村
ご紹介の(熊本)県令第10号(M22.3.4付け)に従い、現在が熊本市八王寺町であることも踏まえて、託麻郡 八王「寺」村 と修正しました

■下益城郡中山村となる従前の村の一部 中郡村の表記について
#66 中郡村のところにあるスペースを削除した方が見映えが良くなるのではないでしょうか。
実は裏話を一つ。私の手持ちのエクセルデータでは、郡名と町村名の間や、町村名同士の間は、「,」(コンマ)だけであり、空白のスペースはありません。市区町村変遷情報では、見やすさ向上のため及びデータベースとして個別の町村名として認識させるために、「,」(コンマ)の後に空白の半角スペースを入力しております。
で、私の編集作業において、一つずつスペースを追加する作業は手間なので、「,」→「,」+半角スペース、「郡」→「郡」+半角スペース、の一括置き換え作業を手元で行った後にコピー・ペーストをして入力作業を行っています。つまり、
下益城郡馬場村,大沢水村,小市野村,萱野村,津留村,中小路村,松野原村,原田村,中郡村,白石野村,堅志田村,木早河内村,岩下村
を、
下益城郡 馬場村, 大沢水村, 小市野村, 萱野村, 津留村, 中小路村, 松野原村, 原田村, 中郡 村, 白石野村, 堅志田村, 木早河内村, 岩下村
とし、今回のような場合、当然に手作業で不要なスペースを削除する、つまり、
「中郡 村」→「中郡村」
に修正するのですが、それを失念したままになってしまったようです。という訳で、修正しました

今回も詳細な調査、ありがとうございました。ちょっと私も単純ミスが多かったようです。失礼いたしました。
[71830] 2009年 8月 31日(月)21:35:2488 さん
市区町村変遷情報小レス(北海道)
市区町村変遷情報北海道について

[71673][71677] YT さん
[71675] でるでる さん
[71687] 紅葉橋律乃介 さん

●M39(1906).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M39(1906).4.1付けで札幌郡 江別村となる 従前の町村名の一部の所属郡について 「札幌郡」 篠津村 or 「石狩郡」 篠津村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・石狩郡 篠津村
M39.2.22内務省令第1号「北海道二級町村制施行地の指定」の中で、
村名所属郡名区域
江別村札幌郡江別村,対雁村, 篠津村
との記載があることに基づいて編集したのですが、改めて見ると、所属郡名は北海道二級町村制施行地(=合併後)の所属郡であって、区域(=合併前)の町村の所属郡ではない、ということなのでしょうね。というわけで「辞典」に従い、「石狩郡」篠津村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで河西郡 芽室村となる従前の町村の一部の所属郡について 「河西郡」 美蔓村, 西士狩村 or 「河東郡」 美蔓村, 西士狩村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・河東郡 美蔓村, 西士狩村
これも先ほどの札幌郡江別村の件と同様です。「河東郡」美蔓村,西士狩村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで十勝郡 大津村となる従前の町村の一部の所属郡について 「十勝郡」 旅来村 or 「(十勝国)中川郡」 旅来村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・中川郡 旅来村
これも同様です。「(十勝国)中川郡」旅来村と修正しました

■M39(1906).4.1付けで根室郡 和田村 となる従前の町村の一部の所属郡について 「根室郡」 昆布盛村, 落石村 or 「花咲郡」 昆布盛村, 落石村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(郡名記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・「花咲郡」 昆布盛村, 落石村, 厚別村の一部
これも同様です。「花咲郡」昆布盛村,落石村と修正しました

●M42(1909).4.1付けで北海道二級町村制を施行した町村について
■M42(1909).4.1付けで岩内郡 島野村 となる従前の町村名の一部について 岩内郡 野「塚」村 or 岩内郡 野「束」村
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・野束村
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・野束村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。野「束」村と修正しました

●その他
■S25(1950).7.1付けで札幌市に編入される従前の町村名について 札幌郡 白石「町」 or 札幌郡 白石「村」
「総覧」・・・白石村
「幕末以降総覧」・・・白石村
「便覧」・・・白石村
「辞典」・・・白石村
これは単なる入力(変換)誤りのようです。また、S25.7.8付け総理府告示第225号でも確認しました。よって、札幌郡白石「村」と修正しました

■M32(1899).5.20付けで 空知支庁から上川支庁へ支庁変更する村名について 空知郡 「上富良野村」 or 空知郡 「富良野村」
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・M36(1903).7.8付けで富良野村から上富良野村・下富良野村が誕生、支庁移動は不明
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
この富良野地域の沿革をたどると、次のとおりです。
日付自治体名変更種別変更対象自治体名等
空知郡 富良野村(村制)
M30(1897).11.5空知支庁支庁設置空知郡, 夕張郡, 雨竜郡, 樺戸郡 の区域
北海道支庁ノ名称位置及管轄区域ニ関スル件(M30.11.2勅令第395号)
M32(1899).5.20空知郡 富良野村支庁変更空知郡 富良野村を空知支庁から上川支庁へ
明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)
M36(1903).7.8空知郡 下富良野村分立空知郡 富良野村の一部
M36(1903).7.8空知郡 上富良野村改称空知郡 富良野村
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村村制空知郡 上富良野村
内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村村制空知郡 下富良野村
内務省告示第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T6(1917).4.1空知郡 中富良野村分立空知郡 上富良野村の一部
T8(1919).4.1空知郡 上富良野村(村制)空知郡 上富良野村
内務省告示第14号(T8(1919).3.24)により二級村を一級村とする
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村村制空知郡 南富良野村
内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 富良野町町制/改称空知郡 下富良野村
T10(1921).4.1空知郡 富良野町(町制)空知郡 富良野町
内務省告示第51号(T10(1921).3.31)により二級町を一級町とする
T12(1923).4.1空知郡 中富良野村(村制)空知郡 中富良野村
内務省告示第75号(T12(1923).3.28)により二級村を一級村とする
S26(1951).8.1空知郡 上富良野町町制空知郡 上富良野村
S31(1959).9.30空知郡 富良野町新設空知郡 富良野町,東山村
S39(1964).5.1空知郡 中富良野町新設空知郡 中富良野村
S41(1966).5.1富良野市新設空知郡 富良野町,山部町
S42(1967).4.1空知郡 南富良野町町制空知郡 南富良野村
M32(1899).5.20付けでの空知支庁から上川支庁への支庁変更は、上富良野村は単なる入力誤りで、明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M32(1899).5.9勅令第191号)のとおり空知郡富良野村と修正しました

なお、上記にも述べたように、この富良野地域の市制町村制施行に相当するのは、
M39(1906).4.1空知郡 上富良野村内務省令第1号(M39.2.22)により北海道二級町村制施行
(T6(1917).4.1)(空知郡 中富良野村)(空知郡 上富良野村の一部が分立(参考))
T4(1915).4.1空知郡 下富良野村内務省令第11号(T4(1915).3.16)により北海道二級町村制施行
T8(1919).4.1空知郡 南富良野村内務省告示第15号(T8(1919).3.24)により北海道二級町村制施行
です。これは、[70263] hmtさん
現状では“「市制町村制」施行時以降の都道府県別変遷一覧”(北海道)に記されている情報の一部は、“「市制町村制」施行時の都道府県別一覧”(北海道は未入力)に記載されるべきではないかということです。
に対して、[70485] 88で
はい、おっしゃるとおりです。私もそれを十分認識しております。
(中略)
その後、整理していきたいと思いますので、お待ちください。
と述べた件に関連しています。既入力作業済分で市区町村変遷情報(北海道)に表示されるもののうち、他県の例では市制町村制施行時の情報に相当するものや、「市制町村制施行時以前」に相当するものを含んでおり、バランスを欠いています。この件につきましては、ほぼ整理がつきましたので、近々投稿予定です。またご意見を賜りたく思います。
(各内務省令・内務省告示については、[63738]hmtさん、 [67007][67008][67022][67053]むっくんさん の投稿を参考にさせていただきました。)

■勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ支庁変更する年月日について M39(1906).4.1 or T5(1916).4.1
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介の明治三十年勅令第三百九十五号中改正ノ件(M39.3.31付け勅令第54号)により、M39(1906).4.1付けでの支庁変更が明白です。よって、そのままとしました

■有珠郡 徳舜瞥村を有珠郡 大滝村に改称する年月日について S25(1950).11.1 or S25(1950).9.1
「総覧」・・・S25(1950).11.1
「幕末以降総覧」・・・S25(1950).9.1
「便覧」・・・S25(1950).9.1
「辞典」・・・S25.9.1(3)
官報情報検索サービスの総理府告示は発見できませんでした。もっとも、地方自治法下での「改称」の本来の根拠は、当該自治体の条例ですが・・。
第一次資料としている「総覧」に基づき、S25(1950).11.1付けと編集作業を行ったのですが、他の文献やご紹介の資料からS25(1950).9.1付け改称と判断し、修正しました

■空知郡 歌志内村を空知郡 歌志内町に町制施行する年月日について S15(1940).4.1 or ?
「総覧」・・・S15(1940).4.1
「幕末以降総覧」・・・S15(1940).4.1
「便覧」・・・S15(1940).4.1
「辞典」・・・S15(1940).4.1
[71687] 紅葉橋律乃介 さんご紹介のあったS15.3.27付け?北海道庁告示第400号に従い、S15(1940).4.1付け町制施行と判断し、そのままとしました

■M35(1902).4.1付けで留萌郡 三泊村となる従前の町村名について 留萌郡 三留村 or 留萌郡 三泊村
「総覧」・・・・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・三泊村
単に私の入力(変換)ミスのようです。留萌郡三「泊」村と修正しました

今回も皆様、ご指摘、情報提供をいただきありがとうございました。お蔭様で、市区町村変遷情報のますますの充実に役立ち、感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
[71813] 2009年 8月 29日(土)11:42:5388 さん
市区町村変遷情報小レス 同日付けの郡再編と町村合併等
[70820] hmt さん
つまり、明治30年には合併がなかった揖斐郡揖斐町や本巣郡西根尾村についても、(美濃国)大野郡からの「郡変更」というレコードを省略せずに入力しておいた方が望ましいということです。
(中略)
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町稲武町
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
このご意見を拝見して、確かに、私もそのとおりだと思いますし、岐阜県の郡変更のデータをすべて追加入力しておけば(合計30とのことですが)、岐阜県に関してはこれですべて情報が詳細に揃うことになるため、ご提案のように追加入力作業を行おうかと思いました。

しかし、[70905] むっくん さんの
これは確かに正論であり、私も出来たらそのようにすべきなのかなと思います。
(中略)
数が少ないのならば特に問題も無いのでしょうが、ここまで多いと果たして全部記載する必要があるのか甚だ疑問に感じます。少なくとも私には、例えばM22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報を新たに入力することよりも優先順位が明らかに劣後するように思えます。
のご意見を拝読し、これもなるほどと考えました。
むっくんさんから、4とおりの編集作業案の提案をいただきましたので、これに沿って私の意見(方針)を述べたいと思います。
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
すべての町村の郡再編に伴う郡変更を、従来と同様の方式で編集作業を行い現在と同様表示することは、数が膨大であり、閲覧にも不便でしょう。もし、独立させるとすると、郡の変遷のような形式の独立したページで示すか、あるいは、試行品の形で郡再編を織り込んで表示することもあるかと思います。
(この、試行品の例では、M32.4.1付けで大内郡と寒川郡が統合して大川郡が発足し、従前の2郡に属していた郡はすべて大川郡の町村となった、という事実をうまく表記できれば、ということです。)
(B)詳細欄において対処をする
岐阜県のM30(1897).4.1付けの郡再編で行ったように、郡再編のデータの詳細欄において、従前の郡名と新郡名、従前の町村名と新町村名の整合を明らかにするものです。
むっくんさんご懸念の膨大のデータの数を鑑みると、現実的な対応でしょう。例としてご紹介のM29.4.1付けでの福島県の石城郡双葉郡の設置に伴って楢葉郡がそれぞれに分かれる件に限っては、町村名を記載しなければどちらの郡の所属になったのかわかりませんから、この例に関しては優先順位は高いのでしょう。他の郡の再編は、従前の郡名だけを見れば判別できます(頭の中で置き換えを要しますが)。
現実的な案であると思いますので、全郡再編をこの手法で対応したいとは思います。ただし、市制町村制施行時の情報(M22.4.1付けが大半)の編集作業を行ってからの方が、私の作業効率上便利ですし、また、市制町村制施行時の情報がないと、郡再編の詳細欄を見ても対応する町村名が現れてきませんから編集作業としては、市制町村制施行時の情報の後にしたいと思います。
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
上記(B)でも述べたように、M22.4.1付けの市制町村制施行時の情報入力を行うことによって、初めて郡再編時の詳細欄の記載が生きてくると考えます。
(D)入力しない(つまりは無視)
上述のように、いずれは(A)(B)での充実を目論んではいますが、現実的には当面は「後回し」にしたいと思います。

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[70905] むっくん さんでご指摘をいただいた、郡再編と町村合併等が同日付けで行われる例の記載方法です。岐阜県の例と同様なのですが、次に述べる神戸市の例で言うと「変更対象自治体名」欄はM29(1896).3.31現在の事実を記載し、M29(1896).4.1付けの変更後の情報を新「自治体」欄に記載し、その変更事項を「変更種別」欄に記載する、と考えることになるのでしょうね。

■M29(1896).4.1付けで兵庫県神戸市が編入する従前の村の所属郡について 「武庫郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 or 「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部
「総覧」「幕末以降総覧」・・・武庫郡、武庫郡設置は同日M29(1896).4.1付け
「便覧」・・・八部郡、武庫郡発足は記載なし
「辞典」・・・八部(武庫)郡
M29(1896).4.1付けで武庫郡, 菟原郡, 八部郡 の区域をもって武庫郡を設置です。
「八部郡」 湊村, 林田村, 須磨村の一部 と修正しました

■M29(1896).4.1付けで和歌山県海草郡日方町に町制施行する従前の村の所属郡について 「海草郡」 日方村 or 「名草郡」 日方村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・海草郡、海草郡設置はM29(1896).3.26付け
M29(1896).4.1付けで名草郡, 海部郡 の区域をもって海草郡を設置です。根拠は和歌山県下郡廃置法律(M29.3.27法律第23号)で、M29(1896).4.1施行と明確であり、M29.3.26施行というのはこの法律の裁可日を施行日と誤認して「誤りの連鎖」となったものでしょう。
「名草郡」 日方村と修正しました

■M33(1900).4.1付けで岡山県苫田郡津山町が発足する従前の町村名の町の所属郡について 「苫田郡」 津山町, 津山東町 or 「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・苫田郡、苫田郡設置は同日M33(1900).4.1付け
M33(1900).4.1付けで西西条郡, 西北条郡, 東南条郡, 東北条郡 の区域をもって苫田郡を設置です。
「西北条郡」 津山町, 「東南条郡」 津山東町と修正しました

■M31(1898).10.1付けで広島県比婆郡庄原町に町制施行する従前の村の所属郡について 「比婆郡」 庄原村 or 「三上郡」 庄原村
「総覧」「便覧」「辞典」・・・比婆郡(M31(1898).10._付け、日は不詳)、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
「幕末以降総覧」・・・比婆郡、比婆郡設置は同日M31(1898).10.1付け
M31(1898).10.1付けで奴可郡, 三上郡, 恵蘇郡 の区域をもって比婆郡を設置です。
「三上郡」 庄原村と修正しました
[71748] 2009年 8月 21日(金)23:51:3988 さん
Re:平良市と下地町の合併撤回
[71747] 右左府 さん
平良市と下地町の合併撤回の根拠ですが、[69568]にてMIさんが紹介されている琉球政府告示第21号ではないでしょうか。
失礼いたしました。そのとおりですね。[69568]MI さんの投稿を完全に失念しておりました。ご紹介の告示も目を通した記憶はあるのですが・・・。ご指摘ありがとうございました。また、MIさんにも失礼いたしました。
[71746] 2009年 8月 21日(金)23:09:1888 さん
市区町村変遷情報小レス(沖縄県)
[69110][69541] むっくん さん
■M41(1908).4.1付け沖縄県及島嶼町村制の施行時の情報について

[69110] でご紹介いただいたように、M40.3.16付け勅令第45号沖縄県間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件が、M40(1907).10.12付け内務省令第24号によりM41(1908).1.1付けで施行され、この時点で、
間切を村(町村制未実施地域の村)とし、村(沖縄県に従来よりある間切の下位区分)を字とするものでした。
と、むっくんさんのご紹介を理解しました。従前の編集で「××村」を自治体扱いして羅列していましたが、勅令施行後は「○○村」は2種類あり、元「△△間切」の「△△村」が自治体に相当し、その下位区分である元々の「□□村」は「字の名称」ということですね。
これを踏まえ、
M41(1908).4.1付け沖縄県 沖縄県及当初町村制施行の情報を修正しました。
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[69553] Issie さん
[69564][69565] むっくん さん
沖縄県公文書館のサイトのご紹介及び各検証作業をありがとうございます。それぞれ、可能な限り確認してみました。また、ご指摘のあった、各情報の相異の検証は次のとおりです。

■中頭郡北谷村の一部が分立して中頭郡嘉手納村となる分立年月日について 1949.12.4 or 1948.12.4
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・S23(1948).12.4
単に入力ミスのようです。ご紹介の1948.12.4付け沖縄民政府告示第34号(pdfファイル)に従い、1948.12.4付け分立と修正しました

■S28(1953).10.1付けで真和志市が発足する従前の町村名について 真和志町 or 真和志村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・真和志村
単に入力ミスのようです。ご紹介の1953.10.1付け琉球政府告示第112号(pdfファイル)に従い、真和志村と修正しました

■那覇市が真和志市を編入する編入施行年月日について 1957.12.7 or 1957.12.17
「総覧」・・・S32(1957).12.7
「幕末以降総覧」・・・S32(1957).12.7
「便覧」・・・S32(1957).12.7
「辞典」・・・S32.12.7(17)
「辞典」の括弧書きの記載、そして何よりもご紹介の1957.12.17付け琉球政府告示第242号(pdfファイル)に従い、1957.12.17付け編入と修正しました

■八重山郡 大浜村→大浜町の町制施行年月日について 1947.9.1 or 1947.9.20
「総覧」・・・S22(1947).9.1
「幕末以降総覧」・・・S22(1947).9.1
「便覧」・・・S22(1947).9.1
「辞典」・・・S22.9.1(25)
「辞典」の括弧書きの記載とも微妙に異なりますが、ご紹介の石垣市長の発言や沖縄県作成の八重山歴史略年表(pdfファイル)に従い、S22.9.20付け編入と判断し、修正しました

■平良市と宮古郡下地町との合併について
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・記載なし
ご紹介の1961.7.14付け琉球政府告示第139号及び1962.2.28付け琉球政府告示第40号を拝見しました。確かに、この2つの告示だけを見ると、延期されたとはいえ合併を実施していなければならないはずなのですが、現実は、平良市と下地町はご紹介のようにS47(1972).5.15の沖縄返還時も、またその後もH17(2005).10.1の宮古島市の発足まで別々に存在していましたから、何らかの事由により合併が取りやめとなっ他としか思えません。むっくんさんも書いていらっしゃるように、その根拠規定は不明ですが。

遅くなり失礼いたしました。また、毎回のことですがありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。

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以下、まったくの余談です。
明日22日(土)から数日間、かぱぷうさんの地元へ旅立ちます。
[71721] 2009年 8月 19日(水)15:00:1488 さん
市区町村変遷情報小レス(大分県その2・尼崎市)
[69931] むっくん さん
M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の情報について(その2)

■南海部郡 下入津村となる従前の町村名について 南海部郡 「竹野浦」, 「河内」, 西野浦 or 南海部郡 「竹野浦河内」, 西野浦
「幕末以降総覧」・・・竹野浦河内
「辞典」・・・竹野浦河内
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「竹野浦河内」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「竹野浦」「河内」であることから、各種文献よりも県令を優先して「竹野浦」「河内」としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市蒲江大字竹野浦河内に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「竹野浦河内」と判断し、修正しました

■南海部郡 明治村となる従前の町村名の一部について 南海部郡 「庄」木村 or 南海部郡 「床」木村
「幕末以降総覧」・・・床木村
「辞典」・・・床木村
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に「床」木村で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「庄」木であることから、各種文献よりも県令を優先して「庄」木村としたものです。
ご紹介の資料や、現在の佐伯市弥生大字床木に相当すると考えられることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で「床」木村と判断し、修正しました

■日田郡 中川村となる従前の町村名について 日田郡 湯山村, 「大鳥村, 柚野木村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村 or 日田郡 湯山村, 「合田村」, 赤岩村, 桜竹村, 女子畑村
「幕末以降総覧」・・・大鳥村,柚野木村がM8(1885)に合併して合田村、そのままM22(1889).4.1付けで中川村に
「辞典」・・・合田村として中川村に(M22.4.1付け合併では大鳥村,柚野木村はなし、それ以前は記載なし)
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「合田村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行した(合田村消滅)と判断し、修正しました

■北海部郡 下ノ江村となる従前の町村名について 北海部郡 「下ノ江村, 黒岩村」, 田井村, 大野村 or 北海部郡 「下ノ江村」, 田井村, 大野村
「幕末以降総覧」・・・下ノ江村は黒岩村をM8(1885)に編入、そのままM22(1889).4.1付け下ノ江村に
「辞典」・・・M22.4.1付け合併では黒岩村はなし、それ以前は記載なし
編集作業においてM8の合併を反映し忘れた入力誤りのようです。ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「下ノ江村」としてM22.4.1を迎え町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 久原村, 上野村, 細村から誕生する町村名について 北海部郡 佐「賀」村 or 北海部郡 佐「加」村
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1では北海部郡佐加村、M25(1892).10.28付けで北海部郡佐加村→佐賀村
ご紹介の資料、特にM25.10月の大分県告示第66号の佐加村→佐賀村の改称を根拠として、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で、正しくは高「瀬」村であったと判断し、修正しました

■北海部郡 四浦 or 四浦村, 保戸島から誕生する町村名について 北海部郡 「四浦村, 保戸島村」 or 北海部郡 「四保戸村」
「総覧」「便覧」・・・M22(1889).4.1では北海部郡四保戸村に(従前の町村名は記載なし)、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
「幕末以降総覧」「辞典」・・・M22(1889).4.1付けで北海部郡四浦, 保戸島が合併して四保戸村、M25(1892).10.28付けで四保戸村の一部(大字保戸島)が分立して保戸島村に、残余は同日付けで四浦村に改称
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基にM22.4.1付け町村制施行時には「四保戸村」として編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では「四浦」、「保戸島」であることから、各種文献よりも県令を優先して編集したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.10月の大分県告示第66号の
四保戸村を四浦村と改称し保戸島を割きて別に保戸島村を置く
の記述から、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、M22.4.1付けで「四保戸村」として町村制を施行したと修正しました
なお、改称と分立の順序が、資料によって異なるようです。
ご照会のM25.10月の大分県告示第66号では、上述のように、「改称してから分立」で保戸島村は四浦村から分立したようにも読めます。もっとも、分立してから改称とも読めなくもありません(ちょっと苦しいですが)。M26.7.27付け内務省告示第37号のM25.12.31現在市町村現住人口M25年中のや上記各文献では、明確に「分立してから改称」です(分立か分割かは不明瞭なところがありますが)。
このため、将来の再修正の可能性を残すとの条件付きで、あわせて、M25(1892).10.28付けで四保戸村から保戸島村が分立、同日付けで残余の四保戸村を四浦村に改称と追加(実は復活)しました。

■北海部郡 川添村 となる従前の町村名について 北海部郡 宮河内村, 広内村 or 北海部郡 宮河内村, 広内村, 「種具村, 迫村」
「幕末以降総覧」・・・種具村, 迫村あり
「辞典」・・・種具村, 迫村あり
ご紹介のM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「種具村, 迫村」を含めた4村でM22.4.1を迎え「川添村」として町村制を施行したと判断し、修正しました

■北海部郡 津組村 となる従前の町村名の一部について 北海部郡 千「恕」村 or 北海部郡 千「怒」村
「幕末以降総覧」・・・千恕村
「辞典」・・・千怒村
M22.3.2付け大分県令甲第12号、ご紹介の資料及び当該地が現在の大分県津久見市千怒(ちぬ)であると考えられることから、千「怒」村と判断し、修正しました
―――――――――――――――――――――――――
なお、今回の一連の修正に伴い、M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の市町村数は、
修正前修正後町増減村増減
北海部郡四浦村, 保戸島村四保戸村-1村
宇佐郡四日市町四日市村-1町+1村
宇佐郡長洲町長洲村-1町+1村 
西国東郡来縄町来縄村-1町+1村
速見郡浜脇町浜脇村-1町+1村
速見郡別府町別府村-1町+1村
-5町+4村
の修正により、
修正前:19町261村 計280町村
修正後:14町265村 計279町村
となりました。

業務連絡。
グリグリさんへ。
大分県町村制施行時の町村数を、お手数をかけますが上記のとおり修正をお願いいたします。
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[70574] むっくん さん
■T5(1916).4.1兵庫県尼崎市となる従前の「あまがさき」町の表記について 川辺郡 尼崎町 or 川辺郡 尼ヶ崎町
「総覧」・・・尼崎町
「幕末以降総覧」・・・尼崎町
「辞典」・・・尼崎町
ご紹介にもあった、M22(1889).2.22付け兵庫県令第24号市制町村制施行時の表記が「尼ヶ崎」ですから、これに従い、「尼ヶ崎」と判断し、修正しました
T5(1916).3.29付け内務省令第15号をも確認していただいて「尼ヶ崎」とのことなのででしょう。
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まだ沖縄県関連や北海道関連、その他についてのレスはまだ積み残っていると認識しております。順次対応したいと思います。
[71720] 2009年 8月 19日(水)15:00:0488 さん
市区町村変遷情報小レス(大分県その1)
[69930] むっくん さん
M22(1889).4.1付け大分県町村制施行時の情報について(その1)

■宇佐郡 四日市村, 城井村, 吉松村, 石田村, 葛原村から誕生する町村名について 宇佐郡四日市「町」 or 宇佐郡四日市「村」
「総覧」「便覧」「辞典」とも、M22(1889).4.1では宇佐郡四日市村、M24(1891).11.2付けで宇佐郡四日市村→四日市町
「幕末以降総覧」・・・M22(1889).4.1では宇佐郡四日市村、M24(1891).11.3付けで宇佐郡四日市村→四日市町
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に四日市「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では四日市「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して四日市「町」とし、「総覧」に記載のあったM24(1891).11.2付けの四日市村→四日市町の情報を取り消したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.7.15付け内務省告示第29号中の明治24年中の町村分合改称一覧で、四日市村→四日市町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、四日市村として町村制を施行したと修正しました
また、あわせて、M24(1891)..11.2付けで宇佐郡四日市村→四日市町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました
施行日は「幕末以降総覧」ではM24(1891).11.3との情報もありますが、一次的な資料として「総覧」を使用していることを鑑みました。
#少し余談。それにしても、
以前は記載があった
(中略)
以前の記載では1891.11.2町制でしたが。。。
との情報をきちんとチェックされているのには、参りました・・・。

■宇佐郡 長洲村, 金屋村から誕生する町村名について 宇佐郡長洲「町」 or 宇佐郡長洲「村」
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも、M22(1889).4.1では宇佐郡長洲村、M24(1891).5.24付けで宇佐郡長洲村→長洲町
これもさきほどの四日市村の例と同様です。
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に長洲「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では長洲「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して長洲「町」とし、「総覧」に記載のあったM24(1891).5.24付けの長洲村→長洲町の情報を取り消したものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM25.7.15付け内務省告示第29号中の明治24年中の町村分合改称一覧で、長洲村→長洲町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、長洲村として町村制を施行したと修正しました
また、あわせて、M24(1891)..5.11付けで宇佐郡長洲村→長洲町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました
以前は各種文献に従いM24(1891).5.24付けとしていたのは事実ですが、今回、ご紹介の大分県町村沿革誌の上部欄外の表記に従い、M24(1891).5.11付け町制施行と判断したものです。

■西国東郡河内村となる従前の町村名について 西国東郡 小田原村, 森村 or 西国東郡 小田原村, 森村, 「佐野村」
■西国東郡来縄「町」 or 西国東郡来縄「村」となる従前の町村名について 西国東郡 来縄村, 界村, 「佐野村」 or 西国東郡 来縄村, 界村
「総覧」「便覧」・・・M22(1889).4.1では来縄村、来縄村のままM40(1907).4.1付けで合併して西国東郡高田町の一部に(従前の町村名の佐野村の件は記述なし)
「幕末以降総覧」「辞典」・・・佐野村は河内村の一部に、M22(1889).4.1では来縄村
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に来縄「村」で、佐野村も河内村の一部となるように編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では来縄「町」であり、佐野村は来縄町の一部となっていることから、各種文献よりも県令を優先して来縄「町」(佐野村を含む)としたものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、来縄「村」、佐野村は河内村の一部と修正しました(西国東郡来縄村西国東郡河内村)。

■速見郡 浜脇村から誕生する町村名について 速見郡 浜脇「町」 or 速見郡 浜脇「村」
■速見郡 別府村から誕生する町村名について 速見郡 別府「町」 or 速見郡 別府「村」
「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」とも・・・M22(1889).4.1では速見郡浜脇村・別府村、M26(1893).4.11付けで速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町
ご紹介のように、当初は「総覧」ほかの記載を基に浜脇「村」、別府「村」で編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では浜脇「町」、別府「町」であることから、各種文献よりも県令を優先して浜脇「町」、別府「町」としたものです。
今回、改めてご紹介の各資料を拝見し、特にM27.7.25付け内務省告示第95号中の明治26年中の町村分合改称一覧で、浜脇村→浜脇町、別府村→別府町という「動き」が記述されていることから、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記であると判断し、浜脇村、別府村として町村制を施行したと修正しました(速見郡浜脇村速見郡別府村)。
また、あわせて、M26(1893)..4.11付けで速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町と町制施行した旨の情報を追加(実は復活)しました(速見郡浜脇町速見郡別府町
なお、速見郡浜脇村→浜脇町、別府村→別府町と町制施行した旨の施行日については、以前は各種文献に従いM26(1893).4.11付けとしていました。今回ご紹介の資料では、M26(1893).4とまでしか特定できませんが、とりあえず、M26(1893).4.11付けとして編集しておき、さらなる根拠資料の発見に期待したいと思います。

■大分郡 東稙田村となる従前の町村名の一部について 東大分郡 高「城」村 or 東大分郡 高「瀬」村
「幕末以降総覧」・・・高瀬村
「辞典」・・・高瀬村
ご紹介の資料や、現在の大分市高瀬(周囲には同時に合併した岡川,田尻,光吉,寒田なども見える)からもM22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、高「瀬」村と判断し、修正しました

■大野郡 新田村となる従前の町村名の一部について 大野郡 「西泉村」 or 大野郡 「玉田村」
「幕末以降総覧」・・・玉田村
「辞典」・・・玉田村
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「玉田村」と判断し、修正しました

■大野郡 野津市村となる従前の町村名の一部について 大野郡 「野口村」 or 大野郡 「野津市村」
「幕末以降総覧」・・・野津市村
「辞典」・・・野津市村
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「野津市村」と判断し、修正しました

■直入郡 松本村となる従前の町村名について 直入郡 穴井迫村, 君ヶ園村, 渡瀬村, 向山田村 or 直入郡 穴井迫村, 君ヶ園村, 渡瀬村, 「岩瀬村」, 向山田村
「幕末以降総覧」・・・岩瀬村あり
「辞典」・・・岩瀬村あり
M22.3.2付け大分県令甲第12号その他に従い、「岩瀬村」ありと判断し、修正しました

■東国東郡 国崎村となる従前の町村名について 東国東郡 川原村, 北江村, 田深村, 安国寺村, 鶴川村, 「小原村」 or 東国東郡 川原村, 北江村, 田深村, 安国寺村, 鶴川村
「幕末以降総覧」・・・小原村なし
「辞典」・・・小原村なし
ご紹介のように、当初は「幕末以降総覧」の記載を基に小原村なしで編集する予定だったのですが、M22.3.2付け大分県令甲第12号では小原村の記述があることから、各種文献よりも県令を優先して小原村ありとしたものです。
ご紹介の資料から、M22.3.2付け大分県令甲第12号のみが誤記で小原村は単に重複したものと判断し、修正しました

続きます。
[71719] 2009年 8月 19日(水)14:59:5688 さん
市区町村変遷情報小レス(鹿児島県・宮崎県)
[69735] むっくん さん
いつもありがとうございます。また、毎回ながら、大変遅くなりまして申し訳ありません。

M22(1889).4.1付け鹿児島県市制町村制施行時の情報について

■阿多郡伊作村となる従前の町村名の一部について 阿多郡 「花」熟里村 or 阿多郡 「華」熟里村
「幕末以降総覧」・・・花熟里村
「辞典」・・・花熟里村
ご紹介のM22(1889).3.5付け鹿児島県令第26号ほかに従い「華」熟里村と判断し、修正しました

■姶良郡帖佐村となる従前の町村名の一部について 姶良郡 納屋「村」 or 姶良郡 納屋「町」
「幕末以降総覧」・・・納屋村
「辞典」・・・納屋村(町)自体がなし(十日町もなし)
ご紹介の地方行政区画便覧ほかに従い、納屋「町」と判断し、修正しました

■南伊佐郡 山崎村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「南伊佐郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村 or 「薩摩郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村
「幕末以降総覧」・・・南伊佐郡
「辞典」・・・薩摩郡
■日置郡 串木野村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「日置郡」 羽島村 or 「薩摩郡」 羽島村
「幕末以降総覧」・・・日置郡
「辞典」・・・薩摩郡
■揖宿郡 山川村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「揖宿郡」 大山村, 岡児ヶ水村 or 「頴娃郡」 大山村, 岡児ヶ水村
「幕末以降総覧」・・・揖宿郡
「辞典」・・・頴娃郡
■南大隅郡 牛根村 となる従前の町村の一部の郡の所属について 「南大隅郡」 境村 or 「西囎唹郡」 境村
「幕末以降総覧」・・・南大隅郡
「辞典」・・・南大隅郡
この4例につきましては、ご紹介のM22.3.5付け鹿児島県令第35号に従い、郡名を訂正するとともに変更種別として「郡変更」を追加し、修正しました。
具体的には、「薩摩郡」 二渡村, 泊野村, 白男川村として南伊佐郡山崎村、 「薩摩郡」 羽島村として日置郡串木野村、「頴娃郡」 大山村, 岡児ヶ水村として揖宿郡山川村、 「西囎唹郡」 境村として南大隅郡牛根村、としました。

●M41(1908).3.20付け鹿児島県令第41号によるM41(1908).4.1施行の大島郡沖縄県及島嶼町村制施行について
■大島郡 十島村(この時は「としま」村ではなく「じっとう」村、関連記事) となる従前の町村名の一部について 大島郡 悪「名」村 or 悪「石」島
「幕末以降総覧」・・・悪石島
「辞典」・・・悪石島
■大島郡 龍郷村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 龍「竜」郷村 or 龍郷村
「幕末以降総覧」・・・龍郷村
「辞典」・・・龍郷村
まずは、ご紹介のように大島郡十島村を悪名村→悪石島に、大島郡龍郷村を龍竜郷村→龍郷村に、それぞれ修正しました。

■大島郡 鎮西村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 「興」路島 or 「与」路島
「幕末以降総覧」・・・与論村
「辞典」・・・与路村
■大島郡 島尻村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 八重「等」村 or 八重「竿」村
「幕末以降総覧」・・・八重竿村
「辞典」・・・八重竿村
■大島郡 和泊村 となる従前の町村名の一部について 大島郡 根「打」村 or 根「折」村
「幕末以降総覧」・・・根折村
「辞典」・・・根折村
これらについても、現在の入力内容(興路島,八重等村,根打村)がM41(1908).3.20付け鹿児島県令第41号どおりとのことですが、ご指摘の各内容から鑑みると、与路島,八重竿村,根折村であると判断し、修正しました(大島郡鎮西村大島郡島尻村大島郡和泊村)。
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[69889] むっくん さん
M22(1889).5.1付け宮崎県町村制施行時の情報について

まず、ご紹介いただいた資料の軽重の確認です。
M22(1889).5.1付け町村制施行に伴う廃置分合を記したM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号が、3種類の文献があり、それぞれ、微妙に差異がある、ということですね。しかも、その中で、
(1)は完全に発行当時のものと同じもののようです。
とのことですから、これらのなかでは「(1)宮崎県史資料編 近・現代3(編・発行:宮崎県、1995)」が最も信頼に値する資料ということですね。

■宮崎郡宮崎町となる従前の町村の一部の郡の所属について 「宮崎郡」 松山町, 瀬頭村 or 「北那珂郡」 松山町, 瀬頭村
「幕末以降総覧」・・・北那珂郡
「辞典」・・・宮崎郡
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号、地方行政区画便覧ほかに従い、 「北那珂郡」 松山町, 瀬頭村と判断しました。また、「郡変更」については、その可能性もあるのかもしれませんが、現在のところその県令が見当たらないようですので、当面、「郡変更」はないものとして、つまり宮崎郡と北那珂郡の2郡にまたがる新設合併が行われ宮崎郡に所属したと判断し、修正しました

■児湯郡上穂北村となる従前の町村名の一部について 児湯郡 調殿「町」 or 児湯郡 調殿「村」
「幕末以降総覧」・・・調殿村
「辞典」・・・調殿村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、調殿「村」であったと判断し、修正しました

■児湯郡東米良村となる従前の町村名の一部について 児湯郡 中尾「町」 or 児湯郡 中尾「村」
「幕末以降総覧」・・・中尾村
「辞典」・・・中尾村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、中尾「村」であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡東海村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 「第」武「村」 or 東臼杵郡 「大」武村 or 東臼杵郡 「大」武「町」
「幕末以降総覧」・・・大武町
「辞典」・・・大武町
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「大」武「村」であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡南浦村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 島「津」浦村 or 東臼杵郡 島「野」浦村
「幕末以降総覧」・・・島野浦村
「辞典」・・・島野浦村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、島「野」浦村であったと判断し、修正しました

■東諸県郡倉岡村となる従前の町村の一部の郡の所属について 「東諸県郡」 金崎村 or 「宮崎郡」 金崎村
「幕末以降総覧」・・・宮崎郡
「辞典」・・・東諸県郡
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「宮崎郡」金崎村であったと判断し、修正しました

■東諸県郡本庄村となる従前の町村名の一部・町村の一部の郡の所属について 「宮崎郡」 本庄「南」村 or 「東諸県郡」 「南」本庄村、
宮崎郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村 or 東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村,
「幕末以降総覧」・・・東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 南本庄村
「辞典」・・・東諸県郡 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 南本庄村
ご紹介の「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号ほかに従い、「東諸県郡」 十日町, 六日町, 向高村, 田尻村, 嵐田村, 「南」本庄村、であったと判断し、修正しました

■東臼杵郡南郷村となる従前の町村名の一部について 東臼杵郡 鬼神野「川」村 or 東臼杵郡 鬼神野村
「幕末以降総覧」・・・鬼神野村
「辞典」・・・鬼神野村
確かに、むっくんさんご推察のとおり、「鬼神野村」だとは思いますが、一連の廃置分合を「宮崎県史資料編 近・現代3」のM22(1889).3.29付け宮崎県令第17号の記述に重きを置いて判断することに統一する方が一貫してよいと思いますので、ご提案のとおり、まずは「鬼神野『川』村」でそのままとしました

続きます。
[71651] 2009年 8月 13日(木)09:56:15【4】88 さん
市町村の合併に伴う市町村議会の議員の定数について~第二十三回 十番勝負 問十~
今回(第二十三回)の十番勝負の問十、いろいろと話題がありますが、まずは根拠を整理してお示しします。まだまだ、これ以上に話題を展開できることでしょう。
[71642] だいてん さん
地方自治法も含めて、一度条文を整理した書き込みをしようかな、と考えています。
横取り・先行して申し訳ありませんが、ある程度準備中でしたので、あしからずご容赦ください。適宜、補足していただければ幸いです。

さすがに量が多いので、各法律の条文の引用は差し控えます。各自ご参照ください。
「合併特例旧法」と「合併特例新法」は、法律名も「・・特例に関する・・」か「・・特例『等』に関する・・」かの相違です。
合併特例旧法は、平成17年3月31日をもって失効しました。
なお、議員の定数特例・任期特例に関しては、この2つの法律は内容は同じです。

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年3月29日法律第6号)(合併特例旧法)
市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)(合併特例新法)
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▲定数についての原則(一般論)
市町村の議会の議員の定数は、地方自治法第91条第1項の規定により、条例で定める。同法同条第2項に、その上限が定められている。

▲定数特例について
●新設合併の場合
合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)
合併後最初の任期の間に限り、地方自治法第91条第2項に規定する数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。(★定数特例その1)

●編入合併の場合
○合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)
存続する市町村の議会の議員の残任期間に限り、編入される市町村ごとに、編入される市町村の当該区域の人口を、編入する市町村の人口で除して得た数を編入する市町村の議会の議員の旧定数に乗じて得た数(端数は四捨五入、ただし最低保障一人)の合計数を旧定数に加えた数(「編入合併特例定数」)をその議会の議員の定数とすることができる。(★定数特例その2)
※合併特例旧法第6条第3項(合併特例新法第8条第3項)により、編入された市町村ごとに選挙区を設置

○合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)
合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)の「編入合併特例定数」を採用した場合、合併関係市町村の協議により、合併後最初に行われる一般選挙の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。(★定数特例その2の2)
※合併特例旧法第6条第6項(合併特例新法第8条第6項)により、編入された市町村ごとに選挙区を設置

▲在任特例について
○合併特例旧法第7条第1項(合併特例新法第9条第1項)
合併関係市町村の協議により、
・新設合併の場合は市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間
・編入合併の場合はその編入する市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。(■在任特例)

○合併特例旧法第7条第2項(合併特例新法第9条第2項)
在任特例は、
・合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)(★定数特例その1):新設合併の定数特例
・合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)(★定数特例その2):編入合併の定数特例
を採用した場合は適用不可

○合併特例旧法第7条第3項(合併特例新法第9条第3項)
合併特例旧法第7条第1項(合併特例新法第9条第1項)の「■在任特例」を採用した場合は、合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)を準用する。
つまり、「■在任特例」を採用した場合、合併後最初に行われる一般選挙の任期に相当する期間についても、定数特例を採用できる(★定数特例その3)
※合併特例旧法第7条第4項(合併特例新法第9条第4項)により、合併特例旧法第6条第3項(合併特例新法第8条第3項)を準用(つまり、編入された市町村ごとに選挙区を設置)

―――――――――――――――――――――――――
以上のように、「定数特例」といっても3パターン(正確には4パターン)あります。合併特例旧法・新法を区分すると6or8パターンあります。しかも、各合併協議会の協議項目を見ても、十分にはわからない例が多いです。「合併後の議会で別途定める」としているものも多いためです。
★定数特例その1合併特例旧法第6条第1項(合併特例新法第8条第1項)によるもの
★定数特例その2合併特例旧法第6条第2項(合併特例新法第8条第2項)によるもの
★定数特例その2の2合併特例旧法第6条第5項(合併特例新法第8条第5項)によるもの
★定数特例その3合併特例旧法第7条第3項(合併特例新法第9条第3項)によるもの

参考として、島根県庁市町村合併Q&A-第2章/合併特例法の特例措置をご紹介しておきます。これは、合併特例旧法の解説ですが。
[71563] 2009年 8月 9日(日)20:57:0888 さん
第二十三回 十番勝負
問十:霧島市

   ・・・・。
[71548] 2009年 8月 9日(日)10:32:1888 さん
第二十三回 十番勝負
問十:各務原市
[71526] 2009年 8月 8日(土)12:32:4688 さん
第二十三回 十番勝負
問十:沼津市
[71501] 2009年 8月 7日(金)23:59:2388 さん
第二十三回 十番勝負
問十:郡上市

ハイ、乱射しています。
[71477] 2009年 8月 7日(金)13:28:1488 さん
第二十三回 十番勝負
問十:関市
[71424] 2009年 8月 6日(木)00:34:4588 さん
第二十三回 十番勝負
問十:浜松市
[71416] 2009年 8月 5日(水)23:38:3688 さん
第二十三回 十番勝負
問七:恵那市
[71399] 2009年 8月 5日(水)18:53:2388 さん
第二十三回 十番勝負
問一:一宮市
問二:伊東市
問四:江南市
問五:豊田市
問六:安城市
問八:田原市
問九:松阪市

十問一発完答はダメ、残り九問一発正答もダメ、
もう今回の目標は普通の完答しか残っていません・・・
第三ヒントで売切れの可能性もありそうなので、早めに。
[71244] 2009年 8月 1日(土)09:58:0288 さん
第二十三回 十番勝負
問三:岐阜市
[71200] 2009年 7月 30日(木)20:30:1288 さん
お名前(ニックネーム)欄に記入するのはニックネームではなく暗証コードです
[71198] oki2 さん(oki さん)
okiさん、お久しぶりです。

千本桜さんやEMMさんの、富来をめぐる議論は、藩政村やその後の町村の変遷に注目しているものの一人として、じっくり読ませていただいております。

自治体名や大字名の表記については、私も例えば[51540]で香川県三豊市の例でお示しし、地名の付け方については[61545] では
「地名」を、長い歴史の中でたかだか100年しか存在しない「現在の住民」に、恣意的に決定する権利があるのかどうか、個人的には大いに疑問を持っています。
などと述べております。

その本筋の話は今回は置いておいて、本筋でない点をひとつ。
[71198] oki2 さん
(長いこと書き込みをしていなかったためか、okiで新規書込をすると「既に他の方が使用しています」という表示が出て書き込み不能になりました。仕方がないのでニックネームをoki2としています。ご了承下さい。)
お名前(ニックネーム)欄に記入するのは、ニックネームではなく暗証コードです。
okiさんの場合ですと、「oki」ではなく、okiさんがメンバー登録の際に設定された「暗証コード」です。
もし、暗証コードをお忘れの場合は、グリグリさんあてにメールでお問い合わせください。

久々のキリ番でした。
[70815] 2009年 7月 12日(日)21:56:50【1】88 さん
市区町村変遷情報 変更種別の変更(案)について ――さらなる将来に向けての野望
[70814]の続きです。

●参考その3 変更種別の改善(案)について(まだまだ構想段階)
さらにこれに関連して。変更種別について私個人は改善を考えています。
グリグリさん・でるでる編集長には、たぶんまだ未提案です(提案資料のファイルは以前から作成して手元に存在しており、既に送付したつもりだったのですが送信履歴にありませんでした)。この際ですので、落書き帳にご紹介し、皆様のご意見をいただければ幸いです。

★現況の問題点:「市制/改称」と「新設/市制」などの「/」の意味が一致していない
・北広島市の「市制/改称」は、「市制してから改称」と、明確に順序を示している(市制は総務省告示、改称は条例が根拠)
・北斗市の「新設/市制」は、「新設合併と同時に市制を行う」(2つとも総務省告示が根拠で、あわせて1つの告示)(「新設」なので、従来のものは名称も含めすべてご破算)
・北見市の「市制/改称」は、北斗市の「新設/市制」と「同時」ということでは同じだが、法人格のご破算の有無は異なる
→このため、これらを区別したい

★改善案(試案)
記号としては、「→」「・」「/」「:」の4種類として使い分ける。(場合によっては「:」を省き3種類(後述))

☆(1) A→B
明らかに、Aを行ってからBを行うもの。
例:北広島市
広島町--「市制→改称」--北広島市
「市制」(広島町を広島市とする)→「改称」(広島市を北広島市とする) である。

☆(2) A・B
現在ならば(1)のようにAとBは別々の根拠(順序も明確)だが、(1)とは異なり分離できずに一体となっている(戦前のものがほとんど。ただし、さらに詳しく条例を確認していくと状況が変わるかも)。
例:北見市
野付牛町-「市制・改称」-北見市
「野付牛市」「北見町」は、瞬間的にも存在しない。

☆(3)A/B
Aは新設のみ。新設の場合、従前の市町村はすべて廃されるため、新たに「市」か「町」か「村」かを決めることになる。なので、Bは必ず「市制」「町制」「村制」となる。
しかし、便宜上、従来の構成する自治体の中に「市」が含まれていれば、「新たに市になる」とは感覚的にも合わないので、「市制」とは日常は言っていない。従来が町村のみであった場合、新設後に市になれば、感覚的に「市への昇格」として「市制」(市制施行)と、便宜上言っている。
なお、明治の市制町村制施行時には、村同士の合併で村を置く場合にも敢えて「村制」としている。
例:北斗市
上磯郡上磯町,亀田郡大野町-「新設/市制」-北斗市
(注1)
同様に、「新設/改称」はあり得ない。「新設」なので、名称はいかなる場合もゼロから決定することになる。たまたま従前の自治体と同じ名称でも、厳密には「継承した」とは言わない(事実上継承した例も多いが)。異なる名称でも、「改称した」とは言わない。あくまで、「改称」は、地方自治法下では自治体の法人格自体は存続し、条例により改称する場合のみである([54044]拙稿も参照)。
参考までに、S30(1955)3.31付け広島県芦品郡協和村は、今回の案では「新設/改称」ではなく、「新設→改称」になる。
(芦品郡阿字村,大正村-「新設」-芦品郡共和村-「改称」-芦品郡協和村)
(注2)
参考その1の2で述べた話であるが、郡にまたがる新設合併の場合、「新設/郡決定」がありうる。

☆(4)A:A
この「:」は、そもそも不要かもしれない(要議論)。
同日付けの施行で、別々の告示が並列的に存在する場合(変遷の順序は特になく(告示の順序だけでに過ぎない)、)
例:相模原市
津久井郡藤野町を相模原市に編入する
津久井郡城山町を相模原市に編入する
現在は施行日は同じなのでまとめて記載して「編入」だが、別々の合併協議会(告示も別)であるので、「編入:編入」と、記載方法を変更する。
(現状どおりでも詳細欄対応可とも言える)

#究極は、「新設」の用語を「合体」に変更したい気持ちもあるのですが、あまりに影響が大きすぎるので当面保留。

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[68593] hmt さんでご指摘のあった、市町村の並び順について。
変更後の自治体の順序の並び替えについては、現在はシステム上対応できていませんが、将来は告示を基本とする、「意図した順序」に表示できるようにしたいと個人的には考えています。
表示順については、市制町村制施行時の情報は「漢字コード順」?であり、それ以降の、都道府県順一覧日付順一覧では、都道府県・日付とも同一の場合は「『ほぼ』入力順」なのですが、完全にそのとおりでありません。現在のプログラムでは、私が意図して並び替えて表示できるようになっておらず、修正するにはグリグリさんに依頼し、順序を入力項目に追加する等プログラムを変更していただく必要があります。私の意見としては、市町村コード制定以前であっても、告示等に記載された順は「建制順」と言われる公式な順序であり、町村等を並べて表を作る場合などは必ず「しかるべき順番」が存在する、というものです。ただ、現在のところ、その趣旨・必要性を私からグリグリさん・でるでる編集長に十分伝えられておらず、まだ対応に至っておりません。よって、この「並び順」については、将来構想として具体的にグリグリさん・でるでる編集長に提案したいと思います。

[70785] 今川焼 さん
・・・旧町村名で一番多いのが、八幡村や八幡町だったのでしょうか?
「市区町村変遷情報」には、それらのデータはありますよね。「データベース検索」の市区町村変遷情報版があれば簡単に調べられるのですが。
いつもご贔屓にしていただきありがとうございます。
まさしくご提案のとおりで、グリグリさん、でるでる編集長、私とも、同じ想いです。これは、なんと言ってもグリグリさんにプログラム開発をお願いするしかありません。(入力項目を含む)データベース構造の大改造も要するでしょう。ご要望が多いことは編集者としては大変ありがたいことです。

なお、「旧町村名で一番多いもの」ですが、私自身まだまだ作業中でもあり、集計はできていませんが、今までに挙げられていたものの中では、感覚的に「八幡」「大野」は確かに多いです。未出の町村名では・・・何かまだありそうな気がしますが、ちょっとすぐに思い浮かびません。
[70814] 2009年 7月 12日(日)21:56:4988 さん
市区町村変遷情報 M30(1890).4.1付けの町村合併及び郡廃置について
[68561][68580][68593][68594]hmt さん 岐阜県大野郡の標記の件、郡廃置と町村合併が同日付けで行われる件について
大変遅くなり申し訳ありません。
ご指摘・ご提案ありがとうございます。
美濃国と飛騨国の2つの大野郡の件については、[70485]でも少し述べましたが、それぞれ括弧書きで(美濃国)大野郡、(飛騨国)大野郡、と表現するよう修正しました。

次に、M30(1897).4.1付けの変遷についてまずは事実関係の整理を。
岐阜県においては、M22(1889).7.1付けの市制町村制施行時に町村合併が行われたのは少数派でした。
hmtさんにもご紹介いただいたように、岐阜県においては、「郡廃置及び郡界変更」(郡再編)と、いわゆる「明治の大合併」が、M30(1897).4.1の同日付けで、別々の手続きにより行われた例でした。これは、[63716] むっくん さん にご指摘を頂いて、[63761] 拙稿で修正したものですが、私の修正の手法が中途半端で、複雑かつ不明瞭にしてしまったようです。

郡再編の根拠はM29.4.20法律第86号岐阜県下郡廃置及郡界変更法律です。郡再編は、例として一部を抜粋すると(旧字体は新字体に引用者が置き換え)、
岐阜県美濃国羽栗郡及中島郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ羽島郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
とあるように、現在の新設合併に似た表現です。まさしく、この頃は郡は自治体でした。

一方、町村合併の根拠はM30.3.31岐阜県告示第58号です。同様に例として一部を抜粋すると、
町村制第四条ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廃置分合ス
羽栗郡大佐野村松本村上中屋村下中屋村成清村及神置村ヲ合シ其ノ区域ヲ以テ中屋村ヲ置ク
です。

以上の郡廃置法律と廃置分合の岐阜県告示との二つが合わさって、
羽島郡中屋村←羽栗郡大佐野村,松本村,上中屋村,下中屋村,成清村,神置村
となったものです。
ちなみに郡配置そのものの変遷情報は、
羽栗郡←羽栗郡,中島郡
です。

これらのM30(1897).4.1付けの情報については、hmtさんのご提案を踏まえ、基本的にはhmtさんのご提案を反映し、また、私なりにもさらに追記した上で修正しました。多数のため個々の紹介は割愛いたしますが、市区町村変遷情報(岐阜県)をご確認ください。ありがとうございました。

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以下は、今回の郡廃置の話題から発展させたものです。

★参考その1 地方自治法における郡再編等の取扱いについて
明治期では、前述のように郡配置は「法律」に拠っていました。現在の地方自治法ではどうか、というと、次のとおりです。
第二百五十九条 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
2 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
3 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。
4 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
5 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
地方自治法施行令では次のとおりです。
第百七十八条 郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。
2 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
3 前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
4 地方自治法第七条第八項 の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。

地方自治法第二百五十九条第2項について、一言説明。
「郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更」は、郡の区域の境界にわたる市町村の編入及び境界変更の両者を含むものである(第6条第2項参照)が、なお、郡の区域の境界にわたって町村が設置されたときは、自ら郡の区域が変更されるわけにはいかないので第一項の例によりこれを定めることとされている。
・・・(引用者中略)・・・
「自ら変更する」とは、郡の区域は町村の区域によるものであるから、郡の境界にわたる市町村の境界の変更に伴い、法律上なんらの手続きを要せず、当該郡の境界にわたって変更した市町村の境界と同一範囲において当該郡の区域が変更される意である。同様に、郡の区域内において町村が市となったとき(地方自治法施行令第178条第1項)も、郡の区域から市となった町村の区域が自動的に除外される。
(「逐条 地方自治法 第4次改訂版」(松本英昭著、平成20年2月25日第4次改訂版3刷、学陽書房 p.1315)
言葉の使い方が混乱を招きそうなのですが、地方自治法上の用語は、「境界の変更」=「編入」+「境界変更」という定義です。

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●参考その1-2 2郡にまたがる町村の合併時の郡の取扱いの事例について
まず、H18(2006).3.27付けで千葉県山武郡横芝町と匝瑳郡光町が合併して山武郡横芝光町となる件の総務省告示をご紹介します。
総務省告示第五百五十八号
   町の廃置分合
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、山武郡横芝町及び匝瑳郡光町を廃し、その区域をもって横芝光町を設置する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
 平成十七年五月十三日
 総務大臣 麻生 太郎

総務省告示第五百五十九号
   郡の区域決定
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、山武郡横芝町及び匝瑳郡光町を廃し、その区域をもって横芝光町を設置することに伴い、同法第二百五十九条第三項の規定により、同町の属すべき郡の区域を山武郡とする旨、千葉県知事から届出があったので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
 平成十七年五月十三日
 総務大臣 麻生 太郎
つまり、総務省告示第五百五十八号の段階では、「山武郡横芝町及び匝瑳郡光町を廃し、その区域をもって横芝光町を設置する」ことは決定したものの、この横芝光町の所属郡が山武郡なのか、匝瑳郡なのか、それとも他の郡なのかは未定です。総務省告示第五百五十九号によって、初めて、「山武郡」であることが確定した、という訳です。
私は手元のExcelでのデータ整理においては、この総務省告示第五百五十九号を「郡決定」という変更種別を便宜上設定し、この一連の変遷を「新設合併→郡決定」と整理しています。将来構想で変更種別を見直す際には、この「郡決定」なる変更種別を興そうかと目論んでいます。もっとも、「郡決定」だけの変遷はありえず、まだまだ構想段階です。
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●参考その2 「改称」と「村→町」をまったく同時に行う例について
ちょっと事例は異なりますが、[65060] 右左府 さん の投稿をきっかけとして、S26(1951).4.1付けで東京都北多摩郡谷保村→国立町の変遷が、改称と町制が同時に行われた例として議論が行われた例もあわせてご確認ください。この例では、根拠は、
改称谷保村の名称変更に関する条例(「谷保村→国立村」)
村を町とする処分昭和二十六年十二月二十八日付け総理府告示第四百四十九号(「谷保村→谷保町」)
でした。

続きます。
[70801] 2009年 7月 11日(土)19:57:0388 さん
南流山番外組
[70797]油白熊さんにもありましたが、先ほど、白さんのご好意により、電話で南流山に乱入させていただきました。いやあ、行きたかった・・・残念!
次は「油さん関西ご帰還記念プチオフ会」を!
[70527] 2009年 6月 17日(水)08:29:1688 さん
神奈川県高座郡茅ヶ崎町の新設/町制施行年月日について
最近、市区町村変遷情報に関して、hoshi10 さんとおっしゃる方からメールで問い合わせをいただきました。本落書き帳にも報告しておくべきことと思いましたので、hoshi10 さんの了解を得ましたので投稿します。

神奈川県高座郡茅ヶ崎町の新設/町制施行年月日が、市区町村変遷情報ではM41(1908).10.1になっている一方、平塚市HPに掲載されている資料平成14年度 湘南市の将来都市像研究報告(pdfファイル)の51コマ目(資料のページではp.48)の「湘南地域の市町村の廃置分合変遷図」では、M41(1908).10.13と記されている、とのご指摘でした(今日6月17日現在でも同じ)。元資料は、神奈川県「これからのまちづくりと市町村合併」とのことです(同資料による)。

この件は、以前、[67216]むっくん さん でご指摘を頂き、[67517]拙稿で検証したことがありました。もっとも、従前はM41(1908).7.1付けで編集作業を行っていたことに対するご指摘でしたが。そして、hoshi10 さんには、[67216]むっくん さん、[67517]拙稿の記事の紹介とその趣旨のご説明を行いました。
その後、hoshi10 さんは、HP掲載の平塚市を通じて、資料作成元の神奈川県へ問い合わせていただきました。すると、神奈川県からは、県告示のpdfファイルなどを添えて、「M41(1908)10.1付けが正しい」との回答をいただいた、とご報告をいただきました。この件は、他の例から鑑みて、(推測ではあるものの)自信を持って出した結論である「M41(1908).10.1付け施行」が、神奈川県告示で裏づけされ、また、それとあわせて、県の資料等も逆に修正していただけるという、素早い、しかし合理的な展開となりました。ここに、hoshi10 さんをはじめ、関係者にお礼を述べるとともに、資料及び当時の顛末を紹介をさせていただきます。

まず、神奈川県告示を2件。いずれも旧字体・異体字は置き換えています。
(hoshi10 さんを通じて神奈川県からpdfファイルでご提供いただきました。)
神奈川県告示第百二十九号
一高座郡茅ヶ崎村、鶴嶺村及松林村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ新ニ茅ヶ崎町ヲ置ク
一前項旧各村ノ所有財産中建物ハ之ヲ新町ノ所有ニ帰セシメ土地ハ之ヲ旧村ノ区域ニ所有セシム又負債ハ之ヲ旧村ノ区域ニ於テ負担セシム
右町村制第四条ニ依リ処分シ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年五月二十六日 神奈川県知事 男爵周布公平

神奈川県告示第百五十七号
明治四十一年五月神奈川県告示第百二十九号中「七月一日」ヲ「十月一日」ニ改ム
明治四十一年六月二十七日 神奈川県知事 男爵周布公平

政府は増大する財政負担に耐え得る財政規模を有する町村をつくるため、M39(1906)以降、町村合併を積極的に進めていきました。こうした中、M40(1907)年5月、神奈川県は戸数1,000戸、地価200千円を標準とした「町村合併要領」を発表し、これを受けて高座郡長も積極的に合併を推し進めました。
町村分合案は、ほぼ県の合併要領案のとおりの「案1」と、それを戸数・地価とも2倍弱に拡大させた「案2」の2つありました。
「案1」
[藤沢大坂町+鵠沼村]、[明治村+松林村]、[小出村+御所見村]、[茅ヶ崎村+鶴嶺村]、[寒川村+有馬村]、[海老名村+座間村]、[新磯村+麻溝村+大野村(淵野辺,鵜野森)]、[田名村+溝村+大野村(矢部新田,上矢部)]、[大沢村+相原村]、[大和村+大野村(上鶴間)]、[渋谷村+六会村]、[綾瀬村]
「案2」
[藤沢大坂町+鵠沼村+明治村+六会村(下土棚を除く)]、[松林村+茅ヶ崎村+鶴嶺村]、[寒川村+小出村+御所見村+有馬村]、[海老名村+座間村]、[新磯村+麻溝村+大野村(淵野辺,鵜野森)]、[田名村+溝村+大沢村+相原村+大野村(矢部新田,上矢部)]、[大和村+大野村(上鶴間)]、[渋谷村+綾瀬村+六会村(下土棚)]
実際の合併は、「案2」を軸に進められました。
県や郡の強い意向により、松林村,茅ヶ崎村,鶴嶺村の3村では、3村での組み合わせの合併(案2のとおり)に賛同し、M41(1908).5.26には同年7.1を施行期日とする合併の県告示となりました。町名は東海道本線の駅名として広く知られている「茅ヶ崎」とすることとしました。役場の場所は、茅ヶ崎村字飯島にするとの県知事指定がありました。しかし、この場所は事前に三村協議会で「寂莫たる松林」とて否決されていた場所であり、茅ヶ崎村字梅田の茅ヶ崎村役場にするとの合意を無視された3村長は「当面の問題を解決せざる以上は合併の前途さへ覚束なし」との強硬な態度をしめし、各村会は相次いで合併の中止を要望する決議を行いました。このため、県ではM41(1908).6.27に、合併期日を10.1に延期する告示を出し、物論の沈静を待って合併に至りました。

こじれた原因は、表面的には役場位置選定に関する対立からでしたが、根本的にはいたずらに合併を急いだ県や郡の態度にありました。
背景には国中央の政治が絡んでいました。当時、第一次西園寺公望内閣の内務大臣原敬によりM39年から41年にかけて積極的に町村合併が進められ、町村合併により、町村の財政規模の拡大と行政的機能の充実とともに、郡制の廃止を意図していました。郡制廃止は原敬=政友会(政党勢力)の方針を受けた地方官によって推し進められ、山県有朋=藩閥勢力とが尖鋭に対立した重要な政治問題でした。茅ヶ崎の例でも郡長が強制的勧誘を行ったとされ、地方の実情を無視して合併を強引に推し進めた県・郡に対し、村民が一斉に反発したことが紛糾の根本的な原因でした。
その後、中央では西園寺公望に代わり山県閥の桂太郎がM41(1908).7.14に組閣すると、一転して町村合併方針を放棄したため、旧3村の分離を求める声が高まりましたが、茅ヶ崎町の初代町長(旧茅ヶ崎村村長を14年務めた)が内務省に分離の可能性を問い合わせると、「到底難しい」と否定的な返答があり、実現には至りませんでした。当初の町政は順調ではなかったのですが、町長の行政手腕により、わだかまりは解消が進み、T3(1914)に地方紙の「横浜貿易新報」が主催した「避暑地十二勝選」に茅ヶ崎海岸が当選すると、次第に収束していきました。

参考文献
(hoshi10 さんを通じて神奈川県からpdfファイルで抜粋をご提供いただきました。)
「茅ヶ崎市史2 資料編(下)近現代」(S53.10.1発行、編集・発行:茅ヶ崎市)
「茅ヶ崎市史4 通史編」(S56.3.31発行、編集・発行:茅ヶ崎市)
「横濱貿易新報」(現:神奈川新聞)M41.10.1付け及び10.2付け
[70485] 2009年 6月 14日(日)22:51:23【1】88 さん
市区町村変遷情報小レス・暫定レス
お疲れさまです。
私自身、今年の2月くらいから多忙な日々が続いており(3月から4月にかけて小休止がありましたが)、これからも少なくとも1箇月以上は多忙な日々が見込まれます。市区町村変遷情報関連も、じっくり時間が取れないため、まとまった作業ができておりません。申し訳ありません。このため、途中経過での暫定レス、簡易なものだけのレスをしておきます。

[68561][68580][68593][68594]hmt さん
■ 岐阜県大野郡の標記の件
ご指摘をありがとうございます。[68580] hmt さん ご推察のとおり、効率よく作業できるのは確かで、編集作業も一部着手した状態ですが、まずは、M22(1889).7.1付けの市制町村制施行時の情報(岐阜県)を、「(飛騨国)大野郡」「(美濃国)大野郡」と、修正しました。ご確認ください。M30(1897).4.1付けの郡再編・明治の大合併については、追って作業予定です。

[69735][69889][69930][69931] むっくん さん
■市区町村変遷情報(市制町村制施行時)鹿児島県、宮崎県、大分県の件
ちょっと確認・整理に時間を要し、まとまった時間がなかなか取れないため、積み残しにしています。少々お待ちください。
それにしても、この時期、県令・県告示と、この時期の資料としてよくご紹介いただいている、次の資料との不整合がよく目に付きます。
・「新旧対照市町村一覧」(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22(1889))(第1冊)(第2冊)
地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、明20.10)
大日本市町村名鑑(編著:星野文三、出版:博聞社、明26.11.9)
郡区町村一覧(著・出版:内務省地理局,M14.3)
大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(著:中村芳松,M28.3)
通常であれば、本来の根拠である県令・県告示の記述を採用し、他の資料は「資料」に過ぎないため誤字や「誤りの連鎖」があると判断することが一般的です。ただ、この明治初期の時代、行政も、印刷技術も、熟度はまだまだでしょうから、悩ましいものです。試行錯誤しながらとなりそうです。

[69986] むっくん さん、[69997] hmt さん
■栃木県下都賀郡藤岡町+谷中村→藤岡町 施行年月日について M39(1906).5.11 or M39(1906).7.1、変更種別 新設 or 編入
「総覧」・・・M39(1906).5.11、新設
「幕末以降総覧」・・・M39(1906).5.11、新設・編入の別は記載なし
「便覧」・・・M39(1906).5.11、新設
「辞典」・・・M39.5.11、編入
ご紹介の郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)に従い、また、「廃村」という実態をも鑑み、M39(1906).7.1付け編入と判断し、修正しました。ご紹介のように、おそらく、M39(1906).5.11付け栃木県告示第176号により、施行日はM39(1906).7.1付けでしょう。

[70240][70263] hmtさん
[70258] むっくん さん
■北海道の市区町村変遷情報について
[70263] hmtさん
現状では“「市制町村制」施行時以降の都道府県別変遷一覧”(北海道)に記されている情報の一部は、“「市制町村制」施行時の都道府県別一覧”(北海道は未入力)に記載されるべきではないかということです。
はい、おっしゃるとおりです。私もそれを十分認識しております。
北海道と沖縄県については、制度自体を私自身は十分に理解しておらず、後回しにしておりました。
そのうち、北海道については昨年末にかなり検討し、その上でさまざまな疑問点等を[67671][67672]拙稿で述べました。むじながいりさんのHP「つかんぽやと」(ご自身のサイトでは「エイちゃさん」)の「パラパラ地図」との相違点などについて検討し、整理後、「市制町村制施行時の情報」の北海道に反映させる予定でした。その後、むじながいりさん(エイちゃさん)への私からの連絡等も遅延し、そのままになっています。ようやく、つい数日前、むじながいりさん(エイちゃさん)への連絡を敢行しました。
その後、整理していきたいと思いますので、お待ちください。

■沖縄県の市区町村変遷情報について
一方の沖縄県については、[69541][69564][69565] むっくん さん、[69553] Issie さんにご紹介をいただき、せっかくなので具体的に各資料を片っ端から再確認に着手しました。その後、遅々として進まず、現在に至っています。北海道については上述のようにかなり整理・確認できましたが、沖縄県についてはまだまだです。少々お待ちください。

[70463] k-ace さん
[70469] むっくん さん
■京都府天田郡上夜久野村と夜久野町の境界変更 S33(1958).11.1 or S33(1958)11.11
官報情報検索サービスより、
● 総理府告示 第三百六十号
町村の境界変更
 地方自治法第七条第一項の規定により、京都府天田郡夜久野町大字大油子及び小倉の区域を上夜久野村に編入する旨、京都府知事から届出があつた。
 右の境界変更は、昭和三十三年十一月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十三年十月二十日
 内閣総理大臣 岸 信介
です。よって、そのままとS33(1958).11.1付け施行としました
[70220] 2009年 5月 19日(火)06:23:4888 さん
記事番号の末尾が[00]の記事を削除した場合の不具合の発生について
取り急ぎ。
以前にも[13401] 太白 さん で、[13400]の記事書き込みの際に同様の症状が発生した旨の報告があり、この時には[13441] グリグリ さん で不具合の解消作業の報告がありました。今回も同様のことが起こっているのかもしれません。
[69736] 2009年 4月 28日(火)23:10:4188 さん
 【第二十二回】政令指定都市岡山市誕生記念 全国の市十番勝負 解答
問一:桑名市
問二:石垣市
問三:山田市
・・・・冗談ですっ。
問四:豊橋市
問五:亀山市
問六:岡崎市
問七:掛川市
問八:志摩市
問九:安城市
問十:常滑市

問三の未解答は、完全に作戦ミスです・・・。
[69559] 2009年 4月 24日(金)23:22:5888 さん
市区町村変遷情報小レス 
[69558]の続きです。
■静岡県賀茂郡熱海村→熱海町の町制施行年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県那賀郡中ノ郷村→中川村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県駿東郡深浪村→深良村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県志太郡朝夷村→朝比奈村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県長上郡橋田村→和田村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県長上郡万斛村→中郡村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
■静岡県敷知郡曳馬下村→曳馬村の改称年月日 M24(1891).6.11 or M24(1891).6.12
「総覧」・・・M24(1891).6.11
「幕末以降総覧」・・・M24(1891).6.11
「便覧」・・・M24(1891).6.11
「辞典」・・・M24.6.11
ご紹介のM24(1891).6.12付け静岡県告示第26号に従い、いずれもM24(1891).6.12付け施行と判断し、修正しました(賀茂郡熱海町那賀郡中川村駿東郡深良村志太郡朝比奈村長上郡和田村長上郡中郡村敷知郡曳馬村)。

■静岡県敷知郡須ノ木沢村→吉野村の改称年月日について M24(1891).7.16 or M24(1891).7.14
「総覧」・・・M24(1891).7.16
「幕末以降総覧」・・・M24(1891).7.16
「便覧」・・・M24(1891).7.16
「辞典」・・・M24.7.16
ご紹介のM24(1891).7.14付け静岡県告示第35号に従い、M24(1891).7.14付け改称と判断し、修正しました

■静岡県山名郡御厨村からの南御厨村の分立年月日について M27(1894).6.1 or M27(1894).5.31
「総覧」・・・M27(1894).6.1
「幕末以降総覧」・・・M27(1894).6.1
「便覧」・・・M27(1894).6.1
「辞典」・・・M27.6.1
ご紹介のM27(1894).5.31付け静岡県告示第49号に従い、M27(1894).5.31付け分立と判断し、修正しました

■静岡県磐田郡掛塚村→掛塚町の町制施行年月日について M29(1896).6.29 or M29(1896).6.19
「総覧」・・・M29(1896).6.29
「幕末以降総覧」・・・M29(1896).6.29
「便覧」・・・M29(1896).6.29
「辞典」・・・M29.6.29
ご紹介のM29(1896).6.19付け静岡県告示第42号に従い、M29(1896).6.19付け町制施行と判断し、修正しました

■愛知県北設楽郡津具村を分割し上津具村及び下津具村を設置する分割年月日について M23(1890).10.23 or M23(1890).10.20
「総覧」・・・M23(1890).10.23
「幕末以降総覧」・・・M23(1890).10.23
「便覧」・・・M23(1890).10.23
「辞典」・・・M23.10.23
ご紹介のM23(1890).10.20付け愛知県告示第123号に従い、M23(1890).10.20付け分割と判断し、修正しました(北設楽郡上津具村北設楽郡下津具村)。

■愛知県渥美郡豊橋町の新設合併年月日について M28(1895).1.25 or M28(1895).2.25
「総覧」・・・M28(1895).1.25
「幕末以降総覧」・・・M28(1895).1.25
「便覧」・・・M28(1895).1.25
「辞典」・・・M28.1.25
ご紹介のM28(1895).1.25付け愛知県告示第20号に従い、M28(1895).2.25付け新設合併と判断し、修正しました

■三重県河芸郡若松村の一部(大字岸岡)をM30(1897).9.30付けで河芸郡玉垣村へ境界変更する件について 
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・(記載なし)
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・M32._._(月日不詳)に若松村の一部(大字岸岡)を玉垣村に境界変更
ご紹介のM30(1897).10.5付け三重県告示第180号に従い、大字単位(大字岸岡(藩政村である岸岡村))の境界変更で、市区町村変遷情報の掲載対象であると判断し、M30(1897).9.30付け境界変更を追加しました

■島根県鹿足郡小川村の一部(大字滝元)をM23(1890).2.18付け?で鹿足郡日原村へ境界変更する件について
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・M23(1890).2.18で記載あり
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・(記載なし)
ご紹介のM23(1890).2.18付け島根県告示第23号を拝見しました。後にも関連して重要と思われますので、この告示を引用しておきます(旧字体は新字体に引用者が変更)。
●島根県告示第二十三号 明治二十三年二月十八日
町村制第四条及第百三十条に依リ本県鹿足郡長ニ於テ同郡小川村大字滝元ヲ同郡日原村ニ編入セリ
#(「瀧」も、常用漢字では「滝」となっているので置き換えました(拙稿[56275] も参照)。
また、M22.3.9付け島根県令第21号も確認しました。

確かに、境界変更された鹿足郡小川村の一部(大字滝元)は、旧滝元村のうちの一部(字小直及び字越原)であり、この境界変更は大字単位ではありますが旧藩政村単位ではありません。旧藩政村の一部です。しかし、今後、市区町村変遷情報において大字名の変遷等を視野に入れて、「大字単位」の境界変更であることを鑑み、追記することとします。

また、ご懸念のとおり、「編入ス」ではなく「編入セリ」となっていることは気になるところです。島根県告示で根拠としているM21(1888).4.25法律第1号町村制の関係条文は、次のとおりです。
第四条
2 町村境界ノ変更ヲ要スルトキハ関係アル町村会及地主ノ意見ヲ聞キ郡参事会之ヲ議決ス(後略)
第百三十条 郡参事会(中略)ヲ開設スル迄ノ間郡参事会ノ職務ハ郡長(中略)ニ於テ之ヲ行フ可シ
これらの条文によると、町村の境界変更については、郡参事会の権限です。もっとも、この時期は制度の黎明期のため郡参事会が開設されておらず、郡長がその職務を行ったと思われます。
つまり、今回の件では鹿足郡長がその権限に基づいて本件の境界変更を決定して施行し、それを受けて上記島根県告示ではその旨を周知したものに過ぎないと考えます。島根県告示の前段として、鹿足郡長が決裁した文書等が正式な根拠になると考えます(鹿足郡告示」の類は、そもそも存在するか否かが不明です)。
このため、今回の実際の境界変更施行日は上記島根県告示のM23(1890).2.18よりは早い日付である可能性があるのですが、現在のところ詳細は不詳であるので、将来は新たな資料を発見できた時点で修正する可能性があるとの条件つきで、M23(1890).2.18付けで鹿足郡小川村の一部(大字滝元)を日原村へ境界変更したと追記しました

■島根県鹿足郡喜時雨村→畑迫村の改称年月日について M24(1891).5.31 or M24(1891).5.11
「総覧」・・・M24(1891).5.31
「幕末以降総覧」・・・M24(1891).5.31
「便覧」・・・M24(1891).5.31
「辞典」・・・M24.5.31
ご紹介のM24(1891).5.11付け島根県告示第45号に従い、M24(1891).5.11付け改称と判断し、修正しました

■島根県意宇郡来海村→意宇郡来待村の改称年月日について M26(1893).7.9 or M26(1893).7.19
「総覧」・・・M26(1893).7.9
「幕末以降総覧」・・・M26(1893).7.9
「便覧」・・・M26(1893).7.9
「辞典」・・・M26(1893).7.9
ご紹介のM26(1893).7.19付け島根県告示第141号に従い、M26(1893).7.19付け改称と判断し、修正しました

■高知県幡多郡幡多郡宿毛村→宿毛町の町制施行年月日 M32(1899).2.20 or M31(1898).12.20 
「総覧」・・・M32(1899).12.20
「幕末以降総覧」・・・M32(1899).12.20
「便覧」・・・M32(1899).12.20
「辞典」・・・M32(31).12.20
まず、日付が2.20というのは単に12.20の入力誤りのようです。
年については、「辞典」の表記や、ご紹介の各種資料の記載から、M31(1898).12.20付け町制施行と判断し、修正しました

■長崎県南松浦郡有川村→有川町の町制施行年月日について S9(1934).10.17 or S7(1932).10.17
「総覧」・・・S9(1934).10.17
「幕末以降総覧」・・・S9(1934).10.17
「便覧」・・・S9(1934).10.17
「辞典」・・・S9.10.17
ご紹介の資料を拝見しました。気になるのは、2つの参考文献が県などの単なる「まとめ資料」に過ぎないことで、この種の資料は「誤りの連鎖」がよく起こっています。長崎県告示など本当の根拠資料を確認できないので非常に不安なのですが、将来再修正の可能性が大いにありとの条件つきで、S7(1932).10.17付け町制施行とみなし、修正しました

■鹿児島県鹿児島郡伊敷村の一部(大字下伊敷字草牟田)をM44(1911).9.30付けで鹿児島市へ境界変更する件について
「総覧」・・・(記載なし)
「幕末以降総覧」・・・M44(1911).9.30付けで伊敷村の一部(大字草牟田)を境界変更
「便覧」・・・(記載なし)
「辞典」・・・M44.9.30付けで伊敷村の一部(大字下伊敷の一部)を境界変更
ご紹介の鹿児島県例規集等を拝見しました。
「大字伊敷字草牟田」は、確かに大字単位ではないため、この限りにおいては市区町村変遷情報対象外ですが、藩政村である草牟田村のすべての範囲と認められ、藩政村の変遷を視野に入れている市区町村変遷情報としては、この境界変更は事実上の藩政村単位での廃置分合に等しいと判断できることから、M44(1911).9.30付け境界変更を追加しました

今回もたくさんの調査・ご指摘をありがとうございました。
[69558] 2009年 4月 24日(金)23:22:5788 さん
市区町村変遷情報小レス 告示日と施行日の関係について など
[69541] むっくん さん
[69553] Issie さん
沖縄県の市町村の変遷について、資料情報などを頂きありがとうございます。じっくり、読み応えがありそうです。また、しっかり読んで理解できれば、沖縄の制度についての理解が深まりそうです。熟読・整理後に、また投稿したいと思います。
―――――――――――――――――――――――――
そのためにも、溜まっているレスを放出しておきます。

[68520][68872][69366] むっくん さん
いつもありがとうございます。
まずは、[69366] むっくん さん で解説のあった、告示日と施行日の関係についてです。以前にも、[65445] むっくん さんで、いろいろとご紹介いただきましたが、今回、私もいろいろと調べている中で、次の資料を確認しました。
「法制執務提要<第2次改訂新版>」(平成4年5月20日第2次改訂版第18刷、編者:佐藤達夫、発行:学陽書房)
編者の佐藤達夫氏は元法制局長官で、他の執筆者も法制局OBが名を連ねています。ちょっと長文ですが、p.342-343を引用します。
 施行期日のきめ方には、いろいろの規定の仕方があるが、前に法令の起案形式の項で詳述した。ただ、附則で特に施行期日を明示しなかった場合にはどうなるか、という問題がある。こういう例は、最近の立法ではほとんど見当たらないが、もしそういうことがあった場合には、法例第一条に、「法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ満二十日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行期日ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラズ」とあるから、法律については、この規定によることになることは疑いがない。会計検査院規則及び最高裁判所規則についても、同様の規定がある(会計検査院規則の公布に関する規則三条、裁判所公文方式規則三条)。また、地方自治体の条例、規則等についても、同様の規定があり、ただ、この期間を十日としている(地方自治法十六条三項・五項)。
 しかるに、その他の政令や省令等については何ら規定がないので、解釈上問題を生ずる。旧公式令、勅令、閣令及び省令については、右の法例の規定と同様のことを規定していたのであるが、この公式令が廃止されたあと、これに代わるべき立法がなされていないからである。実際問題としては、個個の政令、省令等において、原則として、その施行期日をそれぞれ定めているから、無理に解釈をきめる実益もないが、もしそういう例があれば、一般には、恐らく公布の日から施行すると解すべきであろう。
[65445] むっくん さん で、「法令とその施行日との関係」として、いろいろとご紹介いただきました。
上記文献中に出てくる法例(M31.6.21法律第10号)についても、ご紹介いただきました。
また、地方自治法の規定についてご紹介しておくと、次のとおりです。
第十六条
3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
4 (略)
5 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
さて、[69366] むっくん さん 及び上述の私の発見した文献から見ると、結果から見ると、告示日(公布日)=施行日という結論は同じのようです。これらにより、特に施行期日が定められていない場合、告示日(公布日)=施行日という結論でよい、と私も考えます。

―――――――――――――――――――――――――
という結論を出したところで、閑話休題。[68520] むっくん さん のご指摘への対応です。

毎回私が参考にしている4文献([55681]冒頭、市区町村変遷情報トップページにも記載)では元号表記なのですが、私が西暦を( )で追記しています。ただし、「辞典」は( )で複数案を併記していることも多いので、混乱を防ぐために西暦併記を割愛しております。

■青森県上北郡野辺地村→野辺地町の町制施行年月日について M30(1897).8.27 or M30(1897).8.29
「総覧」・・・M30(1897).8.27
「幕末以降総覧」・・・M30(1897).8.27
「便覧」・・・M30(1897).8.27
「辞典」・・・M30.8(9).27
ご紹介のM30(1897).8.29付け青森県告示第166号に従い、M30(1897).8.29付け町制施行と判断し、修正しました

■山形県北村山郡楯岡村→楯岡町の町制施行年月日について M25(1892).3.18 or M25(1892).3.15
「総覧」・・・M25(1892).3.18
「幕末以降総覧」・・・S25.3.18(元号のみ誤記とするとM25(1892).3.18)
「便覧」・・・M25(1892).3.18
「辞典」・・・M25.3.18
ご紹介のM25(1892).3.15付け山形県告示第19号に従い、M25(1892).3.15付け町制施行と判断し、修正しました

■山形県最上郡古口村からの最上郡角川村の分立年月日について M25(1892).7.8 or M25(1892).6.18
■山形県最上郡豊里村からの最上郡豊田村の分立年月日について M25(1892).7.8 or M25(1892).6.18
「総覧」・・・M25(1892).7.8
「幕末以降総覧」・・・M25(1892).7.8
「便覧」・・・M25(1892).7.8
「辞典」・・・M25.7.8
ご紹介のM25(1892).6.18付け山形県告示第49号に従い、M25(1892).6.18付け分立と判断し、修正しました(最上郡角川村最上郡豊田村)。

■山形県西置賜郡白鷹村からの西置賜郡十王村の分立年月日について M25(1892).7.8 or M25(1892).6.21
■山形県西置賜郡豊川村の一部の西置賜郡添川村への境界変更年月日について M25(1892).7.8 or M25(1892).6.21
「総覧」・・・M25(1892).7.8
「幕末以降総覧」・・・M25(1892).7.8
「便覧」・・・M25(1892).7.8
「辞典」・・・M25.6.1(M25.7.8)
ご紹介のM25(1892).6.21付け山形県告示第50号に従い、M25(1892).6.21付け分立・境界変更と判断し、修正しました(西置賜郡十王村西置賜郡添川村)。

■千葉県安房郡館山町の新設合併年月日について T3(1914).3.1 or T3(1914).4.1
「総覧」・・・T3(1914).3.1
「幕末以降総覧」・・・T3(1914).3.1
「便覧」・・・T3(1914).3.1
「辞典」・・・T3.4.1
ご紹介の、従来から信憑性が高いと判断している郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)などに従い、T3(1914).4.1付け新設合併施行と判断し、修正しました

■新潟県中蒲原郡鳥屋王村から鳥屋野村への改称年月日について M23(1890).12.17 or M24(1891).2.__
「総覧」・・・M23(1890).12.17
「幕末以降総覧」・・・M23(1890).12.17
「便覧」・・・M23(1890).12.17
「辞典」・・・M23.12.17
ご紹介のM23(1890).12.__付け新潟県令甲第86号M24.2.__付け新潟県令甲第17号、及びM24.2.__付け新潟県告示第17号を確認しました。ご指摘のとおり、一度取り消されていることを確認し、M24(1891).2.__付け改称と判断し、修正しました

■M34(1901).11.1付け新潟県古志郡下塩谷村 新設合併の合併前町村名について 五日市村 or 五日町村
「総覧」・・・五日町村
「幕末以降総覧」・・・五日町村
「便覧」・・・五日町村
「辞典」・・・五日町村
これは単なる入力誤りのようです。五日町村に修正しました

■石川県(能美郡→石川郡)しらみねむらの表記について 白峯村 or 白峰村
「総覧」・・・M22(1889).4.1は白峰村、S24(1949).6.1は白峯村
「幕末以降総覧」・・・M22(1889).4.1、S24(1949).6.1とも一貫して白峰村
「便覧」・・・白峰村
「辞典」・・・白峰村
「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)によると、「峰」(JIS区点コード4286、JIS16進コード4A76)の異体字として、「峯」(JIS区点コード4287、JIS16進コード4A77)が挙げられています。「島」「嶋」の関係と同じです。
このため、明白に「峯から峰への改称」が判明せず、また、「峰」が常用漢字でもあることから、むっくんさんの言及にもあった拙稿[67802]と同様に自動的に置き換えたと判断し、[56275]拙稿で提案させていただいた旧字体の例に倣い、ご紹介のあったM22(1889).3.8付け石川県令第23号の「白峯村」の表記にかかわらず、M22(1889).4.1時点から「白峰村」と表記することとします。よって、S24(1949).6.1付けの能美郡から石川郡への郡変更を「白『峰』村」と修正しました

■山梨県南巨摩郡増穂村からの南巨摩郡穂積村の分立年月日について M25(1892).4.1 or M25(1892).3.31
■山梨県南都留郡西湖村からの南都留郡長浜村の分立年月日について M25(1892).4.1 or M25(1892).3.31
■山梨県東八代郡黒駒村の新設合併年月日について M25(1892).4.1 or M25(1892).3.31
■同 合併前町村名について 「東八代郡下黒駒村,上黒駒村,藤野木村」 or 「東八代郡上黒駒村,藤野木村」
「総覧」・・・3件ともM25(1892).4.1(下黒駒村記述あり)
「幕末以降総覧」・・・3件ともM25(1892).4.1(下黒駒村記述あり)
「便覧」・・・3件ともM25(1892).4.1(下黒駒村記述あり)
「辞典」・・・南巨摩郡穂積村分立M25.4.1、南都留郡長浜村分立M25.3.29(M25.4.1)、東八代郡黒駒村新設合併M25.4.1(下黒駒村記述あり)
ご紹介のM25(1892).3.31付け山梨県告示第34号に従い、M25(1892).3.31付け分立・新設合併と判断し、修正しました(南巨摩郡穂積村南都留郡長浜村、(東八代郡黒駒村)。
なお、下黒駒村の取扱いについては、ご紹介の各資料の記載内容により、ご推察のとおり、M25(1892).3.31付け山梨県告示第34号が下黒駒村の記載が遺漏しているだけと私も判断し、そのままとしております。

■長野県西筑摩郡福島村→福島村の町制施行年月日 M26(1893).6.30 or M26(1893).5.27
「総覧」・・・M26(1893).5.27
「幕末以降総覧」・・・S26.5.27(元号のみ誤記とするとM26(1893).5.27)
「便覧」・・・M26(1893).5.27
「辞典」・・・M26.5.27
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介のM26(1893).5.27付け長野県告示第56号もあり、修正しました

続きます。
[69542] 2009年 4月 24日(金)07:49:19【1】88 さん
市区町村変遷情報小レス(市制町村制施行時 沖縄県)
[69095] YT さん 、[69110] むっくん さん、[69111] hmt さん、[69117] YT さん、[69126] グリグリ さん
沖縄県の伊平屋村と伊是名村について
「総覧」M41(1908).4.1島尻郡伊平屋村として沖縄県及島嶼町村制施行
S14(1939).7.1島尻郡伊平屋村字伊是名、字仲田、字諸見及び字勢理客が島尻郡伊是名村として分立
その後郡変更なし
「幕末以降総覧」M41(1908).4.1島尻郡勢理客村,我喜屋村,野甫村,島尻村,田名村,仲田村,諸見村,伊是名村が合併し島尻郡伊平屋村が発足、沖縄県及島嶼町村制については記述なし
S14(1939).7.1島尻郡伊平屋村字伊是名、字仲田、字諸見及び字勢理客が島尻郡伊是名村として分立
その後郡変更なし
「辞典」M41.4.1島尻郡の伊平屋島(伊是名村,仲田村,諸見村,勢理客村,田名村,我喜屋村,島尻村,野甫村)が村制施行し島尻郡伊平屋村が発足、「合併」との記述はなし、沖縄県及島嶼町村制については記述なし
S14(1939).7.1島尻郡伊平屋村字伊是名、字仲田、字諸見及び字勢理客が島尻郡伊是名村として分立
その後郡変更なし
このように、郡変更についてはどの文献にも出てきません。よって、当面の編集作業として、そのまま郡変更はなかったものとして取扱わせていただきます。
もっとも、[69111] hmt さん に[27598]Issieさんの記事をご紹介いただき、また、[69118] Issie さんでも、次のようにお言葉を頂きました。
そもそも琉球政府には(公式の)行政区画としての「郡」という制度は行われていなかったのだと思います。
(中略)
1945~1972年の沖縄は,要するに一言で言えば「事実として日本ではない」。
私は、市区町村変遷情報の編集作業に当たっては、[55681]冒頭に述べた各種文献(市区町村変遷情報のトップページにも紹介があります)を参考にするとともに、S22(1947).5.3以降の官報に搭載された総理府告示等については、官報情報検索サービスで確認しています(原則)。これには、S47(1972).5.15までの沖縄県の市町村の変遷については官報に登載されていません。にもかかわらず、前述の各文献にはさまざまな変遷が掲載されており、これらを基に、市区町村変遷情報(沖縄県)を作成している次第です。
この時期の沖縄県の市町村の変遷が、どのような根拠を持っているのか、不思議です。琉球政府の公的文書を探すことが早道なのかもしれません。
私自身、沖縄県の制度については十分理解できておりません(北海道と沖縄県は複雑で苦手です)。今後もいろいろと調べたいとは思いますが、皆様からもお知恵・根拠資料の提供・ご教示をいただけると幸いです。

―――――――――――――――――――――――――
[69095] YT さん 、[69110] むっくん さん、[69111] hmt さん、[69117] YT さん、[69126] グリグリ さん
島尻郡鳥島 について
「総覧」M41(1908).4.1島尻郡具志川村として沖縄県及島嶼町村制施行、それ以前の村名等は記載なし
「幕末以降総覧」M41(1908).4.1付けで島尻郡具志川村,上江洲村,仲村渠村,西銘村,仲地村,山里村,兼城村,嘉手苅村,大田村,硫黄鳥島が合併し島尻郡具志川村が誕生、沖縄県及島嶼町村制については記述なし
「辞典」M41.4.1付けで島尻郡の具志川間切(兼城村,仲村渠村,具志川村,仲地村,山里村,上江洲村,西銘村,大田村,嘉手苅村)が合併し島尻郡具志川村が誕生(硫黄鳥島の記述なし)、沖縄県及島嶼町村制については記述なし
「便覧」記載なし(同書は「旧市町村名便覧」であり、島尻郡具志川村は同書刊行時には消滅していないため(現在は島尻郡久米島町)。同書の新版には具志川村自体の記載はあるが同村発足前の村名については同書は記載しない方針なので記述はないと思われる」)

この時期の沖縄県における町村制度の変遷については、[69110] むっくん さんが上手くまとめてくださっていますが、年表形式で再整理します。
M32(1899).1.1M31(1908).12.22勅令第352号沖縄県間切島規程施行(施行日は同勅令附則第20条による)
間切、島を法人(=自治体)とする
M41(1908).1.1M40(1907).3.16勅令第45号
沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原村ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件施行
(第一条 沖縄県ノ間切島ハ之ヲ村ト改メ(後略)  第二条 間切島内ノ村又ハ島ハト字シテ其ノ名称ヲ存ス)
(施行日はM40(1907).10.12内務省令第24号による)
「間切」及び「島」を「村」とする(「村」=法人、自治体)
従前の間切・島の中の「村」「島」は字として名称は残す(≠法人)(≠自治体)
M41(1908).4.1M40(1907).3.16勅令第46号沖縄県及島嶼町村制施行
(施行日はM40(1907).10.12内務省令第25号による)
従前の制度を近代の制度(沖縄県及島嶼町村制)に切換えて施行

要約して再掲すると、
~M31(1898).12.31間切及び島は事実上法人かつ自治体(間切・島の中の「村」「島」は自治体ではない)
M32(1899).1.1~間切及び島を法人(=自治体)として正式に位置づけ
M41(1908).1.1~間切及び島を村に名称変更(間切・島の中の「村」「島」はそのまま「字」で自治体ではない)
M41(1908).4.1~沖縄県及島嶼町村制施行(事実上は何も変わらず)
ここでいう「自治体」とは、「域内のことを自治的に決定する制度がある」という趣旨です。もちろん現行の自治体とは制度は異なるものの、単なる行政上の区画(官公署の所轄範囲)や地理的名称ではない、との趣旨です。

(硫黄)鳥島の島民の全住民がM36(1903)の硫黄鉱の噴出を契機に移住したとのことですが、上記経緯から見ると、この時期の(硫黄)鳥島はいわゆ自治体ではなく、字に相当するものであったようです。[69095] YT さんがご紹介されているように、この(硫黄)鳥島を事実上の「字」でありながら人口統計処理上別計上したようではありますが、何らかの別の事情があったのではないかと推測するくらいしかできませんが。
このため、現編集内容どおり、(硫黄)鳥島の記述は割愛させていただきます。とはいえ、M41(1908).4.1の沖縄県及島嶼町村制施行を市区町村変遷情報では現在のところ事実上の「起点」と捕らえているので、「有史以前」とも言えます。もっとも、「起点」をM32(1899).1.1の沖縄県間切島規程施行と捕らえる考え方もあるかもしれません。

―――――――――――――――――――――――――
[69126] グリグリ さんで紹介していただきましたが、現時点では、市区町村変遷情報では、
明治29年(1896年) 4月1日 沖縄県 沖縄県区制施行 2区設置/沖縄県ノ郡編制ニ関スル件施行 5郡設置島尻郡の設置は、
島尻各間切, 久米島, 慶良間諸島, 渡名喜島, 伊平屋諸島, 鳥島, 大東島 の区域をもって島尻郡を設置
と記載しています。これは、M29(1896).3.7勅令第13号沖縄県ノ郡編制ニ関スル件によります。
ここで言う「鳥島」は、伊平屋諸島の次に掲載されていることから見ても「硫黄鳥島」のことで、鳥島は久米島に含まれていると考える方が自然でしょう。

明治41年(1908年) 4月1日 沖縄県 沖縄県及島嶼町村制 1町48村設置で島尻郡具志川村の沖縄県及島嶼町村制施行の情報で、具志川村となった従前の町村名として、硫黄鳥島を記載していました。

IssieさんのHPの市町村の変遷 沖縄県を拝見して、上記の制度の変遷を当てはめるとみると、確かに、具志川間切については、那覇・島尻郡(1908~1960)を参考にすると、
~M29(1896).3.31具志川間切
M29(1896).4.1~島尻郡具志川間切
(M29(1896).3.7勅令第13号沖縄県ノ郡編制ニ関スル件施行)
M41(1908).1.1~島尻郡具志川村
(M40(1907).3.16勅令第45号
沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原村ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件施行)
M41(1908).4.1~島尻郡具志川村
(M40(1907).3.16勅令第46号沖縄県及島嶼町村制施行)
と、むっくんさんの見解のとおりであることがわかります。
#ちなみに、Issieさんの上記HPによると次の解説が添えられています。
村は旧区画における間切内の区分としては「むら」,町村制(沖縄及島嶼町村制)施行による旧間切については「そん」と読む。

しかし、例えば、M41(1908).4.1~の宮古郡平良村を見てみると、上記IssieさんのHP中の宮古郡の変遷(1908~1960年)によると、旧区画(M26(1893).5)では次の間切であるようです。
 平良間切の一部(東仲宗根村,東仲宗根添村,西仲宗根村,荷川取村,西原村,大浦村,島尻村,狩俣村,大神村,池間村,前里村)
 砂川間切の一部(下里村,西里村,松原村)
 下地間切の一部(久貝村→平良村に改称済)
 多良間島の一部(塩川村,仲筋村,水納村)
ただし、つまり、M41(1908).4.1~の宮古郡平良村に対応する、M41(1908).1.1~3.31までの表現は、
(1)宮古郡平良村
(2)宮古郡平良村の一部,砂川村の一部,下地村の一部,多良間村の一部
のどちらと表現すべきなのかわかりません。これは、それぞれ、
(1)M41(1908).1.1で村(←間切)の再編が行われた(M41(1908).4.1では再編(廃置分合)はなかった)
(2)M41(1908).1.1では村(←間切)の再編が行われず従前の間切・島を村と呼称変更した
(M41(1908).4.1の沖縄県及び島嶼町村制施行時にあわせて再編(廃置分合)を行った
との意です。このいずれであるかの資料を有しておりません。M41(1908).4.1の沖縄県及び島嶼町村制施行時の、従前の村名及び(再編があればその)再編状況がわかる根拠資料を発見できれば、と思いますが・・・。
[69110] むっくん さんの考察を踏まえ、明治41年(1908年) 4月1日 沖縄県 沖縄県及島嶼町村制 1町48村設置の情報をすべて、
村制 島尻郡 具志川村 島尻郡 具志川村
のように、「字」である○○村を町村名のように記述することは適切でないため修正しようと思いますが、上記の情報を追って調査したいと思います。また、いい情報源があればご教示いただければ幸いです。
なお、M41(1908).1.1付けの変遷情報
村制 島尻郡 具志川村 島尻郡 具志川間切
は、やはり、「有史以前」に相当するため、将来構想として市制町村制施行以前に達した場合(他県で言うとM22(1889).4.1以前の合併等を記載するようになってきたとき)まで、保留しておきます(ただし、間切の再編の時期・有無も要調査)。

―――――――――――――――――――――――――
と、実は本日朝6:30頃に本原稿を書き上げ、再度読み返してから投稿しよう、としていたところでその30分後に[69541] むっくん さん の投稿がありました。あわせて読み比べたほうが、読み手にとっても便利と思いますので、先に私も投稿しておきます。本稿の末尾部分の解答がむっくんさんからあったようですが、それに関しては追って対応・投稿します。
[69249] 2009年 4月 16日(木)20:29:3488 さん
市区町村変遷情報小レス 熊本県飽託郡画津村(画図村)
[69201] グリグリ さん、[69203] むっくん さん、[69205] Issie さん 熊本県飽託郡晝圖村 or 畫圖村 など
まず、文字が小さくて判読しにくいので、漢字の説明をしておきます。
(「新版 漢字源」(1999年4月1日改訂新版第6刷、学習研究社)などによる)
「畫」「画」の旧字体。会意文字で「聿+田+(田の周りを4本の線で区切って囲む)」をあわせたもの。「聿」は筆を手に持つさま。面積を区切って筆で区画を記す意。常用漢字体の「画」は、「畫」の「聿」の部分を略した形。部首は「田」。
「晝」「昼」の旧字体。会意文字で「聿+日+(日の周りを4本の線で区切って囲む)」をあわせたもの。「聿」は筆を手に持つさま。日の照る時間を、ここからここまでと筆で区切って書くさまを示す。常用漢字体の「昼」は、「晝」の草書体を楷書体化したもの。「部首は「日」。

「総覧」・・・S7(1932).12.15畫圖村を画津村に改称し、同日付けで熊本市に編入
「幕末以降総覧」・・・S7(1932).12.15畫圖(エヅ)村を畫津(エヅ)村に改称し、同日付けで熊本市と合併(新設・編入の別は記載なし)
「便覧」・・・画津(畫圖)(エヅ)村をS7(1932).12.15付けで熊本市に編入
「辞典」・・・S7(1932).12.15画図(エヅ)村を画津村に改称し、同日付けで熊本市に編入
「圖」は「図」の旧字体です。
以上のように、各種文献でも旧字体・新字体の小異はありますが、すべて「画」またはその旧字体「畫」です。
私が「昼」またはその旧字体「晝」で編集作業をしていたのは、単なる入力誤りです。失礼しました。
市区町村変遷情報における旧字体の取扱いについては、[56275]拙稿でも述べたとおりですが、本件につきましてはM22(1889).4.1付けの市制町村制施行時から一貫して「画図村」と表記することとし、一方、「改称」については明白な根拠資料を確認できておりませんが、一次資料としている「総覧」に従い、「画図村」を「画津村」に改称した後に同日付けで熊本市に編入したと判断し、修正しました(M22(1889).4.1付けS7(1932).12.15付け熊本市への編入時) 。

なお、本筋の[69201] グリグリ さん のご質問である、
なぜ消滅する自治体の名称をいったん改称したのでしょうか。
については、現在のところまったくこれ以上の資料を持ちあわせておりません。S7(1932).12.15付けで画図村を画津村に改称したのが事実であれば、もともと「画図村→画津村」の改称が先行して決定し、たまたま同時付けで熊本市への編入が後追いで決定しただけではないか、と想像するくらいです。M44.4.7付け法律第69号町村制では、
第五条 町村ノ名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ村ヲ町ト為サムトスルトキハ町村ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
とありますので、今後追って何らかの根拠資料を発見できれば、と思います。

[69203] むっくん さん、[69205] Issie さん M(1896).4.1付け熊本県郡再編時の従前の郡名 託摩郡 or 託麻郡
[69205] Issie さん のご紹介もあるのですが、M29.3.30付け法律第54号熊本県下郡廃置法律及び市制町村制施行時のM22.3.4付け熊本県令第10号34コマ目の記述がどちらも「託麻郡」であることから、修正しました

―――――――――――――――――――――――――
以下余談。私は小学生時代、漢字の書き取りの宿題(「どの漢字でもいいから100字以上書いてくること」の類のもの)の際、家にあった大人向けの漢和辞典を引っ張り出し、訳がわからないままにひたすら順番に書いた記憶があります。おかげで、部首や旧字体、画数については結構当時は得意で、文字を手書きではあまり書かなくなり記憶力も低下した昨今でも、かすかに残る当時の知識(雑学)が役に立つことが多々あります。
[69248] 2009年 4月 16日(木)20:29:3388 さん
市区町村変遷情報小レス (市制町村制施行時 山口県・広島県)
[68659] むっくん さん M22(1889).4.1付け山口県市制町村制施行時
■赤間関市・豊浦郡彦島村の発足 従前の赤間関区はすべて赤間関市へ or 赤間関区の一部(六連島,彦島)は豊浦郡彦島村・赤間関区の残余が赤間関市に
「幕末以降総覧」・・・そもそも赤間関区の記載なし、六連島・彦島は従前から豊浦郡であるかのような記述
「辞典」・・・赤間関区の一部(彦島・六連島を除く大部分)が市制施行し赤間関市、赤間関区の引島・六連島が合併し村制施行し彦島村
M22(1889).3.3付け山口県令第15号は確認の上で編集作業を行ったのですが、ご紹介の同日付けの山口県令第14号を見ると、第15号の旧町村の「六連島 彦島」は、明記はしていないものの豊浦郡ではなく赤間関区と判断すべきようです。よって、修正しました(赤間関市豊浦郡彦島村)。
なお、変更種別(分立・郡変更)については後述します。

■阿武郡萩町の市制町村制施行前の町村名 阿武郡堀内町 or 阿武郡堀内村
「幕末以降総覧」・・・堀内村
「辞典」・・・堀内村
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介のM22(1889).3.3付け山口県令第15号等に従い、堀内村と判断し、修正しました

■豊浦郡角島村の市制町村制施行前の町村名 豊浦郡角島村 or 豊浦郡角島
「幕末以降総覧」・・・角島
「辞典」・・・角島
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介のM22(1889).3.3付け山口県令第15号等に従い、角島と判断し、修正しました
なお、変更種別(改称)については後述します。

■豊浦郡豊田上村の市制町村制施行前の町村名 豊浦郡杢路子村 or 豊浦郡木工路子村
「幕末以降総覧」・・・杢路子村(ルビは「むくろじ」)
「辞典」・・・杢路子村
これは、「杢」の活字が無かったため「木」「工」の2文字で代用したか、あるいは手書きの原稿から活字を拾う人が見誤って「木」「工」の2文字であると誤認したのではないでしょうか。現在では下関市豊田町大字杢路子のようです。よって、そのままとしました

■変更種別について 例:市制町村制施行時に「豊浦郡角島」→「豊浦郡角島村」となる場合の変更種別について 村制 or 改称/村制
これは、実はM22(1889).4.1付けの市制町村制施行をどう位置づけるか、の考え方によります。
単純に考えれば、「『角』+島」→「『角島』+村」であり、通常であれば「角」→「角島」の改称と考えるべきでしょう。「大村」→「大村町」や「大町」→「大町市」と同様です。
しかし、私は市制町村制施行を、近代日本地方自治制度の発足という大きな転換点であると考えています。であるからこそ、まったく名称も変わらない例えば山口県の玖珂郡柳井村→玖珂郡柳井村も、変更種別をあえて「町村制施行」の意で「村制」としています。従前のM11(1878).7.22付け太政官布告第17号郡区町村編制法の町村から、「市制町村制」(M21(1888).4.25法律第1号町村制(「市制」と同じ法律第1号であるが実態は別法律)の『村』に事実上リセットされたものとして、「村制」として市区町村変遷情報の対象としています。この「リセット」という考え方により、「改称」とはとらえずに、単に「村制」としています。
もっとも、「では、地方自治法施行時(S22(1947).5.3)はリセットではないのか?」というご意見もあるでしょう。このS22(1947).5.3は、日本の地方自治制度において、近代から現代へ切り替わったと言える日です。これについては、[65018] むっくんさんのご指摘を受け、[65198] 拙稿でも述べましたが、市区町村変遷情報においては、市制町村制施行時の情報を別途記載しているように、この情報をひとつの区切りととらえています。もっとも、この市制町村制施行時の情報を別途記載は、ページの表示上の都合という側面もありますが。
変更種別については以上のように述べたとおりですが、正直申しまして「歯切れが悪い」とは意識しております。何らかの良い表記方法のお知恵が拝借できれば、対応することも考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――――――
[68661] むっくん さん M22(1889).4.1付け広島県市制町村制施行時
■賀茂郡下市村 or 賀茂郡竹原町
失礼しました。[67319]むっくんさん、[67518]拙稿のとおりで間違いありません。賀茂郡竹原町と修正しました

■御調郡八幡村の市制町村制施行前の町村名の一部 御調郡八幡村 or 御調郡本庄村
「幕末以降総覧」・・・本庄村
「辞典」・・・本庄村
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」によ「本庄村」で準備していたものの、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号を見た結果、「八幡村」に修正して編集作業を行いました。
ご紹介の他の諸資料がすべて「本庄村」で一貫しており、現在の三原市八幡町本庄であることも推測され、これらを鑑みると県令の誤記という可能性もあります。しかし、一般の文献ならば誤記と判断することは比較的たやすいのですが、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。
このため、悩ましいのですが、従来の「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、従前は「八幡村」と判断し、そのままとしました

■佐伯郡四和村の市制町村制施行前の町村名の一部 佐伯郡栗巣村 or 佐伯郡栗栖村
「幕末以降総覧」・・・栗巣村
「辞典」・・・栗栖村
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」によ「栗『巣』村」で作業を行ったものです。ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号はその時点では十分に読み取れず、安易にそのまま「栗『巣』村」で編集作業を行いました。
今回、改めて県令の当該ページを一旦pdfファイルでダウンロードして、400%くらいに拡大してよく見ると、「栖」の漢字のの偏の「木」や旁の「西」の画を一部読み取ることができます。「巣」の文字にはなりません。これらにより、「栗『栖』村」であると判断し、修正しました

■佐伯郡草津村の市制町村制施行前の町村名の一部 佐伯郡庚午新田 or 佐伯郡庚午新開
「幕末以降総覧」・・・庚午新開
「辞典」・・・庚午新開
これは単なる入力誤りのようです。ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号当該ページを一旦pdfファイルでダウンロードして、400%くらいに拡大してよく見ると、「開」の漢字の構えの「門」や旁の部分の画を一部読み取ることができます。「田」の文字にはなりません。これらにより、「庚午新『開』」であると判断し、修正しました

■深津郡福山町の市制町村制施行前の町村名の一部 
「幕末以降総覧」・・・○○町
「辞典」・・・○○町
実はこれらは一旦は「幕末以降総覧」により『○○町』で準備していたものの、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号を見た結果、『○○村』に修正して編集作業を行いました(「福山神島町上市」「福山神島町中市」「福山神島町下市」は、単なる転記ミスです)。
ご紹介の諸資料がすべて『・・町』で一貫していることを鑑みると、県令の誤記という可能性もあるのですが、しかし、一般の文献ならばともかく、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。よって、上記御調郡八幡村のように県令どおり・・としたい面もあります。
しかし、福山は福山藩(本落書き帳メンバーkenさんのサイト江戸三百藩HTML便覧の当該ページへのリンク)の城下町であり、城下町である以上、「村」ではなく「町」であろう、という論理展開をこの件に関しては行い、「○○町」であると判断し、修正しました

■世羅郡甲山村の市制町村制施行前の町村名の一部 世羅郡西上原村 or 世羅郡西上原町
「幕末以降総覧」・・・西上原村
「辞典」・・・西上原村
これはご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により、「西上原『村』」で編集作業を行いました。
ご紹介の他の資料では「西上原『村』」「西上原『町』」が混在しているようであり、県令の誤記という可能性もあります。しかし、一般の文献ならば誤記と判断することは比較的たやすいのですが、「県令の記述は誤記である」と判断するのは、大変勇気がいることであり、抵抗があります。
このため、従来の「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、従前は「西上原『村』」と判断し、そのままとしました

■豊田郡沼田西村の市制町村制施行前の町村名の一部 豊田郡惣定村 or 豊田郡総定村
「幕末以降総覧」・・・惣定村
「辞典」・・・惣定村
これは上記2文献にかかわらず、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により「『総』定村」と入力すべきところ、単に入力誤りであったようです。ご紹介の他の資料の一部では異なる表記もあるようですが、また現在は三原市沼田西町惣定に相当すると思われ「『惣』定」であるのは気になるところではありますが、「「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、「『総』定村」と修正しました

■豊田郡南方村の市制町村制施行前の町村名 豊田郡南方村 or 豊田郡南村
「幕末以降総覧」・・・南方村
「辞典」・・・南方村
これは上記2文献にかかわらず、ご紹介の資料でもある広島県新旧市町村名全書のM22(1889).3.8付け(広島)県令第22号により「南村」と入力すべきところ、単に入力誤りであったようです。ご紹介の他の資料の一部では異なる表記もあるようで、また現在は三原市本郷町南方に相当すると思われ「南『方』」であるのは気になるところではありますが、「根拠そのものである県令のとおり」との基本原則にたち返り、「南村」と修正しました


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